当社は、加入者に対して、本サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)
IP電話サービス利用規約
第1条(規約の適用)
東近江ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という。)は、このIP電話サービス利用規約(以下「本規約」という。)を定め、これによりIP電話サービス(以下「本サービス」という。)を提供します。本サービスについて、本規約にない事項は当社が別途規定する「東近江ケーブルネットワークサービス加入契約約款」等での規定(以下「他の規定等」という。)が準用されます。また本規約が他の規定等と内容が抵触する場合には、本サービスに限り本規約が適用されるものとします。
第2条(規約の変更)
当社は本規約を変更することがあります。なお、この場合には料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。
第3条(本サービスの内容)
本サービスは、加入者の電話機等(加入者が接続機器に接続して使用する電話端末機等をいいます。)から入力された音声をパケットと呼ばれるデジタルデータ信号に変換し、インターネットプロトコルによる通話を提供するサービスです。
2 本サービスはフュージョン・コミュニケーションズ株式会社(以下「提携会社」という。)が提供するIP電話ネットワークを利用して、当社が提供します。
第4条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語の意味
⑴ 利用契約:当社が提供するIP電話サービスを加入者が利用するための契約
⑵ 加入者:当社と利用契約を締結している者
⑶ ケーブルテレビサービス:「ケーブルテレビ加入契約約款」に規定するケーブルテレビサービスの各サービス
⑷ 接続機器:本サービスを利用するために必要となる音声告知端末機等の機器
⑸ 基本サービス料:本サービスの利用に当たっての月額基本料金
⑹ 通話料:当社IPネットワーク網及び別途掲示するIP電話サービス事業者間(通話無料)を除く公衆網を利用し、発生する通話料
第5条(利用契約対象者)
当社は、ケーブルテレビサービスに加入している者ごとに利用契約を締結します。
2 ケーブルテレビサービスの契約がない場合、本サービスは利用できません。
第6条(利用契約申込)
利用契約申込をする者は、あらかじめ本規約を承認し、当社が別に定める方法により当社所定のケーブルテレビサービスの加入申込書に必要事項を記載の上、当社に提出していただきます。
第7条(利用契約成立)
利用契約は、当社がケーブルテレビサービスの加入申込を承諾した時、成立するものとします。
2 当社は、利用契約申込を受け付けた順序に従い承諾します。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込を承諾しない場合があります。
⑴ 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
⑵ 利用契約の申込をした者が本サービスの料金等の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑶ 利用契約の申込をした者が、本サービスもしくはケーブルテレビサービスの利用停止処分を受けているとき、又は過去に契約を解除されたことがあるとき。
⑷ 加入申込書に虚偽の記載、誤記又は記載漏れがあったとき。
⑸ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第8条(契約内容の変更)
加入者は、当社に契約内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求及び承諾については、第6条(利用契約申込)及び第7条(利用契約成立)の規定に準じて取り扱います。
第9条(利用の一時休止)
本サービスのみの利用を一時休止することはできません。
2 ケーブルテレビサービスの利用を一時休止する場合は、自動的に本サービスの利用も一時休止となります。
第10条(xxxxの禁止)
本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。第11条(加入者が行う利用契約の解除)
加入者がケーブルテレビサービスの加入契約を解約する場合、本サービスも自動的に解除されます。また、加入者は、ケーブルテレビサービスのうち本サービス利用契約のみ解除することはできないものとします。
第12条(本サービスの提供範囲)
当社は、加入者に対し、本規約にしたがって通話を提供します。
2 本サービスの利用対象となる通話については、接続機器により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供するサービスは利用できなくなります。(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります。)ただし、第14条の公衆交換電話網での発信の場合については、この限りではありません。
3 本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。
第13条(電話番号)
当社は、加入者に対して、本サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)
(以下、「IP電話番号」という。)を1利用契約に対して1つ付与するものとします。なお、オプションプラン加入時はこの限りではありません。
2 加入者は、IP電話番号を指定することはできません。
第14条(公衆交換電話網での発信)
加入者は以下の各号に定める場合には本サービスにより発信できない番号があり、この場合において加入者が別途契約する電気通信事業者(以下「電話会社」という。)の公衆交換電話網に切り替えて発信することになり、これらについては従来どおり電話会社の定める通話料金が発生することを予め確認します。
⑴ ポケットベル、衛星電話等のサービスを利用する場合
⑵ 110、119等緊急通話を含む3桁番号サービスを利用する場合
⑶ 0120、0570、0990等ではじまる特定の電気通信事業者のサービスを利用する場合
⑷ ACR(LCR)機能がONになっている場合
⑸ 接続機器が正しく接続・設定されていない、または電源が入っていない場合
⑹ 誤ダイヤル後に、間をおかずに再度ダイヤルした場合
⑺ 相手先電話番号の前に、IP電話の接続機器が指定する番号を付けて意図的に加入電話から発信した場合
⑻ 停電の場合
⑼ その他本サービスにおいて使用される機器の障害、またはIPネットワーク等、本サービスに関する障害に起因し、本サービスを受けられない状態で発信した場合
⑽ 一部の国と地域に発信する場合
⑾ その他
第15条(通話品質)
本サービスに関する通話品質は加入者の利用形態及び利用時の通信速度等により変動する場合があります。
2 当社は、本サービスに関する通話品質及び接続に関する保証は一切行わないものとします。
3 加入者が本サービスの利用中に通信品質の低下等何らかの異常を感じた場合、当社にその旨を速やかに通知するものとします。
第16条(サービスの提供中止)
当社は、次の場合には、加入者への本サービスの提供を中止することがあります。
⑴ 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
⑵ 現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。
⑶ 前各号の他、当社が営業上又は技術上やむを得ないと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを加入者に知らせます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでは
ありません。
3 前項に関わらず、本サービスの提供中止に対しての損害賠償は第26条(責任の制限)の範囲とし、中止された本サービスによる損害賠償には応じません。
第17条(サービスの提供停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
⑴ 本規約に違反したとき。
⑵ 加入者が当社と別途締結している利用契約の利用停止があったとき。
⑶ 本規約に基づく料金その他の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑷ 故意又は過失により多数の不完了呼を発生させた等で、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。
⑸ その他本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、当社は事前に加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第18条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを、優先的に取り扱うため、加入者による本サービスの利用を制限する場合があります。
第19条(料金の適用)
当社が提供する本サービスの料金は、別途料金表に定めるところによります。
第20条(料金の支払義務)
加入者は、第6条(利用契約申込)及び第7条(利用契約成立)の規定に基づき利用契約が成立したときは、当社への本サービスの料金の支払いを要します。
第21条(料金の計算方法等)
当社は、本サービスの料金について、別に定めがある場合を除いて、毎月末日締めにて、料金表の規定にしたがい月額計算した上、当該月末日が属する月の翌々月に料金を加入者に請求するものとします。
2 通話料の計算については、次のとおりとします。
⑴ 通話料は、毎月末日締めにて、提携会社が測定した通話時間と料金表の規定にしたがい月額計算します。
⑵ 当社または提携会社の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合の通話料は次のとおりとします。
3 過去1年間の実績を把握することができる場合機器の故障等により加入者は、通話時間を正しく測定することができなかった日の初日 (初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通話料が最低となる値に、測定できなかった期間の日数を乗じて得た額
4 1以外の場合把握可能な実績に基づき1に準じて算出した額本サービスによる通話の途切れ、又は遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、加入者に事前に通知することなく接続機器により自動的に電話会社の公衆交換電話網の利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電話会社の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関して当社は一切の責めを負わないものとします。
5 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、料金の計算の起算日及び締め日を変更することがあります。
第22条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第23条(料金の支払い方法)
加入者は、料金について、当社が別途定める期日、方法によりその料金を支払うものとします。
第24条(割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第25条(遅延利息)
加入者は、料金その他の債務(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して15日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
第26条(利用に係る加入者の義務)
加入者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
⑴ 故意に通信を保留したまま放置する等、通信の伝送交換に妨害を与える行為又は与えるおそれのある行為
⑵ 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる行為又は生じさせるおそれのある行為
⑶ その他本サービスの品質を低下させる行為もしくは低下させるおそれのある行為又は当社の信用を毀損する行為もしくは毀損するおそれのある行為
⑷ 本サービスの運営を妨げる行為もしくは妨げるおそれのある行為又は本サービスの信用を毀損する行為もしくは毀損するおそれのある行為
⑸ 本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為
⑹ 他者又は当社の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
⑺ 他者又は当社の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
⑻ 他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
⑼ 他者又は当社を誹謗中傷する行為又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
⑽ その他法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為
⑾ その他当社が不適切と判断する行為
第27条(個★情報等の保護)
当社は、加入者の営業秘密、又は加入者その他の者の個★情報であって通信の秘密に該当しない情報(あわせて、以下「個★情報等」という。)を加入者本★から直接収集し又は加入者以外の者から間接に知らされた場合には、これを保存することができます。
2 当社は、これらの個★情報等について、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて、利用又は加入者本★以外の者への開示、提供を行わないものとします。ただし加入者本★によるこれらの情報の開示、提供への同意があった場合は、この限りではありません。
3 当社は、刑事訴訟法第218条(礼状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
4 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づく正式な手続きの上で照会を受けた場合、第2項の規定にかかわらず、個★情報等の照会に応じることができるものとします。
第28条(法令等による制限)
本サービスの取扱に関して、国内及び外国の法令並びに他の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
x x
1)当社は、特に必要がある場合は、この利用規約に特約を付することができるものとします。
2)複数の世帯が一括して加入、または業務用の契約については、別途定めるものとします。
3)この利用規約は、平成22年8月7日から施行し、同日に加入を受け付けた分から適用します。
4)平成22年8月7日までに、加入申込を受け付けした分については、変更前の規定によります。