SaaS・ASPサービス利用約款 第11条(本サービス用設備の障害等) 乙が提供元から本サービス用設備について障害がある旨の通知を受けたときは、乙は、甲 に対し、その旨を通知するものとします。 第1章 総 則 2.乙は、提供元の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、提供元に本サ 第1条(目的) ービス用設備を修理または復旧を指示するものとします。 乙(大塚商会)は、甲(申込者/契約者)に対し、以下の利用約款(以下「本約款」といいます。)...
SaaS・ASPサービス利用約款 | 第11条(本サービス用設備の障害等) |
乙が提供元から本サービス用設備について障害がある旨の通知を受けたときは、乙は、甲 | |
に対し、その旨を通知するものとします。 | |
第1章 x x | 2.乙は、提供元の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、提供元に本サ |
第1条(目的) | ービス用設備を修理または復旧を指示するものとします。 |
乙(xx商会)は、甲(申込者/契約者)に対し、以下の利用約款(以下「本約款」といいます。) | 3.乙は、本サービス用設備のうち、本サービス用設備に接続する提供元が借り受けた電気通信 |
に基づき、たよれーるの名称で実施されるサービス(以下「本サービス」といいます。)を実施し | 回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理 |
ます。 | または復旧を指示するよう、提供元に要請するものとします。 |
第2条(本約款の範囲) | |
本約款は、甲乙間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。甲は、本約款を確認し、 | 第5章 利用料金 |
同意した上で本契約を申し込むものとし、本約款に則って本サービスを利用するものとします。 | 第12条(利用料金) |
第3条(本約款の変更) | 甲は、本サービスの利用料金を、サービス案内に定める算定方式および支払条件に基づいて、 |
乙は、提供元がSaaS・ASPサービスの内容を変更した場合等、本サービスおよび本約款を随時変更 | 乙に支払うものとします。 |
することができるものとします。 | 第13条(料金等の支払義務) |
2.当該変更内容(利用料金その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の乙所定のウ | 甲は、第12条の料金を支払う義務を負います。 |
ェブページ内に掲示されるか、または、甲に通知されたときから効力を生じるものとします。 | 2.第26条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出 |
なお、乙が甲に変更内容を通知する場合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の | については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。 |
内容が適用されるものとします。 | 第14条(料金等の支払方法) |
3.「サービス案内」は、本約款と一体となるものとして適用されます。本約款または「サービ | 甲は、料金等を申込時の甲の申請により乙が承諾した口座振替または銀行振込のいずれ |
ス案内」の記載内容が相違するときには、その部分については「サービス案内」の記載内容が | かの方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は甲と収納代行会社、金融機関 |
優先するものとします。 | 等との契約条項または乙が指定する期日、方法によります。なお、甲と収納代行会社、金融 |
第4条(用語の定義) | 機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。 |
本約款において、用語の定義は次の通りとします。 | 第15条(割増金) |
①「提供元」とは、乙が別途契約を締結したアプリケーション・サービス・プロバイダをいいま | 料金等の支払いを不法に免れた甲は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金とし |
す。 | て乙が指定する期日までに支払うこととします。 |
②「本サービス」とは、提供元が提供するSaaS・ASPサービスを甲が利用するために、本約款お | 第16条(延滞損害金) |
よびサービス案内に基づき、乙が提供するサービスをいいます。 | 甲が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、当該甲は |
③「利用契約」とは、本約款に基づき乙と甲との間に締結される本サービスの提供に関する | 支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、 |
契約をいいます。 | 延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 |
④「契約者設備」とは、本サービスの提供を受けるため甲が設置するコンピューター、電気通信 | 第17条(割増金等の支払方法) |
設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。 | 第15条および第16条の支払いについては、乙が指定する方法により支払うものとします。 |
⑤「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、提供元が設置するコンピューター、 | 第18条(消費税) |
電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。 | 甲が乙に対し本サービスにかかわる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関す |
⑥「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備および本サービスを提供するために提供元が電 | る法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされていると |
気通信事業者より借り受ける電気通信回線をいいます。 | きは、甲は乙に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を |
⑦「ユーザーID」とは、本サービスの利用者毎に交付され、甲と他の利用者を識別し、電気通 | 併せて支払うものとします。 |
信回線を通じた本サービスの利用を可能とする附合をいいます。 | 第19条(端数処理) |
⑧「パスワード」とは、ユーザーIDと組み合わせて、甲と他の利用者を識別するために用いら | 乙は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り |
れる符号をいいます。 | 捨てます。 |
第2章 契 約 | 第6章 利用環境 |
第5条(利用契約の申込方法) | 第20条(動作環境の制限) |
甲は、本約款に同意することを条件として、本サービスを利用することができるものとします。 | 乙は、乙または提供元が定める動作環境においてのみ、本サービスが動作することを保証するも |
2.甲が、本約款に同意する場合、利用申込書に記名捺印し、乙に提出するものとします。 | のとします。 |
3.利用契約は、前項の利用申込書の内容を乙が確認した時に成立するものとします。 | 2.前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新さ |
れるものとします。その場合、変更された内容はインターネット上の乙所定のウェブページに掲載 | |
第3章 甲の義務 | するものとします。 |
第6条(変更の届出) | 第21条(制限値の設定) |
甲は、利用申込書により乙に申告した内容に変更があった場合、すみやかに、乙に届け出 | 乙は、甲がデータの保管容量および転送容量の制限値を超えて本サービスを利用した場合に、 |
るものとします。 | 本サービス機能の一部または全部を予告なく停止させる可能性があります。 |
2.乙は、甲が前項に従った通知を怠ったことにより甲が通知の不到達その他の事由に | 第22条(インターネット接続環境) |
より損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 | 本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、甲が用意するものとします。 |
第7条(甲の管理責任) | 乙は、甲が用意したインターネット接続環境に起因する諸問題に関し、一切の責任を負わないも |
甲はユーザーID等を厳重に管理保管するものとし、甲以外の第三者が利用可能な状態にお | のとします。 |
かないものとします。 | 第23条(指定ソフトウェア) |
第8条(甲の禁止事項) | 乙は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この |
甲は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。 | 場合、甲が他のソフトウェアを用いたときは、乙が提供するサービスを受けられないことがあ |
①特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の法令に違反する行為、およびそれに | ります。 |
類似する行為。 | 第24条(サービス提供内容の変更) |
②犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為。 | 乙は、セキュリティ上、運用上、技術上等の事由により、本サービスの一部機能の変更や中止、ま |
③弊社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為、およびそれに類似する | た本サービスの一部として提供しているソフトウェア等の変更や中止を行うことがあります。それに |
行為。 | より甲や第三者が損害を被った場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。 |
④弊社または第三者の肖像権、プライバシーその他の人格的権利を侵害する行為、およびそれに | 2.乙は、前項の規定により本サービスの一部機能の変更や中止、ソフトウェアの変更や中止をし |
類似する行為。 | ようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。 |
⑤弊社または第三者を誹謗中傷もしくは差別し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、 | ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 |
およびそれに類似する行為。 | |
⑥猥褻・虚偽事実・児童売春・児童ポルノ・児童虐待などにあたるコンテンツ、暴力的・残虐的なコ | 第7章 サービスの停止・中止等 |
ンテンツおよび公営を除いたギャンブル・賭博などにあたるコンテンツの発信・流布等の公序良 | 第25条(通信利用の制限) |
俗に反する行為、およびそれに類似する行為。 | 乙は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全部を接続す |
⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」といいます)が規定す | ることができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的 |
る映像送信型性風俗特殊営業、またはそれに類似する行為。 | に取り扱うため、本サービスの提供を制限しまたは中止する措置を取ることがあります。 |
⑧インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い | 第26条(サービス提供の停止および中止) |
系サイト規制法」といいます)が規定するインターネット異性紹介事業、またはそれに類似する行 | 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。 |
為。 | ①第8条各号のいずれかに該当すると乙が判断したとき。 |
⑨無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講に関与する行為もしくはそれに類似する行 | ②第21条に該当すると乙が判断したとき。 |
為、またはこれを勧誘する行為。 | ③申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 |
⑩無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関す | ④前各号の掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、乙の業務の遂行または本サービス |
る法律が規定する「特定電子メール」を含むがそれに限定されません)を送信する行為。または第 | 用設備等に支障を及ぼし、また及ぼす虞れのある行為をしたとき。 |
三者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞れのある電子メール(いわゆる「嫌がらせメール」、 | ⑤契約者の環境が、他の契約者に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがある場合。 |
「迷惑メール」等を含むがそれに限定されません)を送信する行為、およびそれに類似する行為。 | ⑥サービス案内記載の停止事由に該当すると乙が判断したとき。 |
⑪他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行為、お | 2.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 |
よびそれに類似する行為。 | ①本サービス用設備等のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき。 |
⑫乙のコンピューターに保存されているデータを、乙に無断で閲覧、変更もしくは破壊する行 | ②第25条の規定によるとき。 |
為、およびそれに類似する行為。 | ③電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行うこと |
⑬利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、および | が困難になったとき。 |
それに類似する行為。 | ④乙が本サービスの運用に影響を及ぼすと判断した不正なアクセス等があった場合。 |
⑭乙と同種または類似の業務を行う行為、およびそれに類似する行為。 | ⑤サービス案内記載の中止事由に該当すると乙が判断したとき。 |
⑮事実誤認を生じさせる虞れのある行為、およびそれに類似する行為。 | ⑥その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合。 |
⑯本サービスで利用し得る情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為。 | 3.乙は、前2項の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじ |
➃本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去または第三者の通信に支障を与える行 | めその理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない |
為、およびそれに類似する行為。 | 場合はこの限りではありません。 |
⑱有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為。 | 4.乙は、本条第1項および第2項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかった |
⑲乙の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および乙 | ことに関して、甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わない |
の運用するコンピューター、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支障 | ものとします。 |
をきたす虞れのある行為。 | 第27条(サービスの廃止) |
⑳社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為、およびそれに類似す | 乙は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。この場合、乙は甲 |
る行為。 | に対し、廃止の2ヶ月前までに所定の方法でその旨を通知するものとします。 |
㉑その他乙が不適切と判断する行為。 | |
第8章 契約の解除 | |
第4章 本サービス | 第28条(乙による利用契約の解除) |
第9条(本サービス内容) | 乙は、第26条第1項の規定により本サービスの利用を停止された甲が、提供の停止期間中に |
乙は、善良なる管理者の注意をもって、本サービスを実施するものとします。 | なおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することができます。 |
2.本サービスの詳細は、サービス案内に記載されます。 | 2.乙は、甲が第26条第1項または第2項のいずれかに該当する場合で、その事由が乙の |
第10条(最短利用期間) | 業務の遂行上著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。 |
本サービスの最短利用期間はサービス案内に定める期間とします。なお、サービス案内に記載が | 3.乙は、甲が、本サービスの利用代金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わ |
無い場合は1年とします。 | ないときは、利用契約を解除することができます。 |
2.本サービスは、最短利用期間内での解約ができません。 | 4.乙は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を甲に |
3.甲が最短利用期間内に利用契約の解約を希望する場合、乙が定める期限までに、最短期 | 通知します。 |
間満了日までの残余の期間に対応する利用料金(消費税を含みます)を一括して乙に支払うもの | 5.乙は、甲が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を |
とします。 | 解除することができます。 |
①本約款の条項に違反したとき。 | 第39条(バックアップ) |
②手形または小切手の不渡りが発生したとき。 | 乙は、甲の承諾を得ることなく、サーバーの故障・停止時の復旧の便宜に備えて |
③差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。 | 甲の記録したデータを複製することがあります。 |
④破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。 | 第40条(反社会的勢力の排除) |
⑤前4号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき。 | 甲および乙は、自らが暴力団を始めとする反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用せず、 |
⑥合併、事業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じた場合。 | 反社会的勢力と関与もしくは取引を行わないことを相手方に対して確約するものとします。 |
⑦解散または営業停止となったとき。 | 2.甲および乙は、相手方が前項に違反した場合は、相手方に催告をすることを要せずに、利 |
⑧本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、乙に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞 | 用契約の全部または一部を解除できるものとします。 |
したとき。 | 第41条(準拠法) |
⑨その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき。 | 利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。 |
6.甲は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、乙に対する一切の債務につき、 | 第42条(管轄裁判所) |
当然に期限の利益を失うものとします。 | 本契約に関連した訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を |
第29条(甲による利用契約の解除) | もって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前 | |
までに、所定の書式または専用のウェブサイトにより、その旨を乙に通知するものとします。た | 平成28年11月7日改訂 |
だし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合は、乙は甲に対 | 以上 |
して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。 | |
第9章 損害賠償 | |
第30条(免責) | |
第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用することにより、 | |
甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害について何らの責任も負わないものとしま | |
す。 | |
2.甲の本サービス上のデータが消失するなどして甲が不利益を被った場合であっても、 | |
乙は何らの責任も負わないものとします。 | |
3.乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生したと | |
きから起算して90日を経過した後は、応じられません。 | |
4.乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによって | |
甲に損害が生じた場合、乙は免責されるものとします。 | |
5.乙は、甲が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を | |
保証しないものとします。 | |
6.本サービスの使用により、甲が他の契約者または第三者に損害を与えた場合、自己の責任 | |
と費用において解決し、乙に損害を与えないものとします。 | |
第31条(損害賠償の範囲) | |
本サービスに関して、乙が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由 | |
によりまたは乙が本約款に違反したことが直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限 | |
定され、損害賠償の額は、以下に定める額を超えないものとします。なお、乙または提供元の | |
責に帰すことができない事由から生じた損害、乙または提供元の予見の有無を問わず特別の事情 | |
から生じた損害、逸失利益については、乙および提供元は賠償責任を負わないものとします。 | |
①当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去12ヶ月に発生した当該本サー | |
ビスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分) | |
②当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して本サービスの開始日までの期間が1ヶ | |
月以上であるが12ヶ月に満たない場合には、当該期間(1ヶ月未満は切捨て)にて発生した当該本 | |
サービスに係わる料金の平均月額料金(1ヶ月分) | |
③前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生した当該本サービス | |
に係わる料金の平均日額料金(1日分)に30を乗じた額 | |
2.乙は、乙の責に帰すべき事由に起因して、本契約附則に定める個人情報に関する事故が生じた | |
場合、当該事故の拡大防止や収拾のために必要な措置を講じるものとし、当該事故に直接起因する | |
甲の損害について賠償責任を負うものとします。ただし、乙の責に帰すことができない事由から | |
生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、 | |
乙は一切の責任を負わないものとします。 | |
3.乙は、本サービスの提供に関し、前2項に規定された場合を除き、甲に発生したいかなる損 | |
害に対して一切の責任を負わないものとします。 | |
4.甲が本約款に違反しまたは不正行為により乙に対し損害を与えた場合は、乙は甲に対し相応 | |
の損害賠償請求ができるものとします。 | |
第10章 秘密保持 | |
第32条(秘密保持義務) | |
甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相手方から開示され | |
た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとより、利用契約終了 | |
後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。 | |
2.前項にかかわらず、甲および乙は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘 | |
密情報の開示を要求された場合、または法令等に定めがある場合は、必要な範囲内と認められる部 | |
分のみ開示することができるものとします。 | |
3.本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外する | |
ものとします。 | |
①開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知とな | |
ったもの。 | |
②開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。 | |
③第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 | |
④相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。 | |
4.甲および乙は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合は、当該情報を秘密として厳に | |
取り扱うものとします。 | |
第11章 雑 則 | |
第33条(サービス提供区域) | |
本サービスの提供区域は日本国内とします。 | |
第34条(問い合わせ窓口) | |
甲は本サービスに関する問い合わせを乙が別途指定する窓口に対して行うものとします。また、 | |
問い合わせ窓口での対応は、日本国内から日本語で発信された問い合わせに対してのみ行うもの | |
とします。なお、問い合わせ内容によっては、お答えできないものがあります。 | |
第35条(権利の譲渡等の制限) | |
本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙の承認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等 | |
の行為をすることができません。 | |
第36条(知的財産権) | |
本サービスにより乙または提供元が甲に対して提供するプログラム・操作マニュアル・技術ド | |
キュメント等のすべての著作物、著作権、営業秘密、その他一切の知的財産権は、乙または提供元 | |
に帰属します。 | |
2.甲は、本サービスにより乙または提供元から提供されたプログラム・操作マニュアル・技 | |
術ドキュメント等のすべての著作物について、乙または提供元の明示的な許可なく、複製、改変、 | |
削除等著作権者の権利を侵害する用途に利用することはできません。 | |
3.甲は、利用契約終了後、乙または提供元が要求する場合、乙または提供元から提供され | |
たプログラム・操作マニュアル・技術ドキュメント等に対し、消去、返却、裁断もしくは消却など | |
の必要な機密漏洩防止措置を講じるものとします。 | |
第37条(データの取り扱い) | |
甲は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、 | |
当該行為を自己がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 | |
2.乙は、甲が電磁的に登録した内部データ(以下「当該電子データ」といいます。) | |
に一切触れることはありません。また乙は、当該電子データについては何らの保証も行わず、 | |
その責任を負わないものとします。 | |
3.xは、自己のデータ領域(データ保管空間)内での紛争、または自己の使用するドメイン名に | |
関する紛争は自己の責任において解決するものとし、乙に何らの損害も与えないこととします。 | |
第38条(データの管理) | |
乙は、当該電子データの管理について、乙の基準に基づいて、適切な安全管理措置と | |
アクセス制御を講じるサービス提供元を選定します。なお、甲が対象端末に保存するデータ | |
のほか、本サービスにおいて前記の安全管理措置を講じえないデータについては、 | |
甲の責任において管理するものとします。 | |
2.本サービスは、共有の機器・情報・システムで運用されており、サービス障害および | |
情報漏洩を防止するため、甲または甲の委託先による実地確認はできないものとします。 |