ドコモ光ビジネスWi-Fi利用規約
株式会社NTTドコモ
第 1 章 総則
第 1 条(ドコモ光ビジネスWi-Fiの提供)
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、この「ドコモ光ビジネスWi-Fi利用規約」(以下
「本規約」といいます。)に基づき、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)からOEM提供を受けるサービスを利用して、当社のサービス「ドコモ光ビジネスWi-Fi」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の範囲・変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。以下同様とします。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することができるものとします。当社がかかる変更又は廃止をする場合(本規約の全部を廃止する場合を除きます。)には、料金その他の本サービスの提供条件は、変更後又は廃止後の本規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、電子メール、その他当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知します。
第 3 条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第 9 条第1項の規定に従い成立します。 |
法人等 | 法人もしくはその他の団体 |
契約者 | 当社と本契約を締結している法人等 |
AP | モバイル端末を相互に接続し、他のネットワーク(有線LAN等)に接続する Wi-Fiアクセスポイント装置。 |
Wi-Fi | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、APやモバイル端末を相互に無線で通信するための規格。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノートPC等の、契約者が準備し利用する Wi-Fi規格に対応した端末。 |
クラウド | APの設定等を保有し、契約者のWi-Fi環境をリアルタイムに管理している装置。なお、クラウドでは、かかる管理のため、別紙3(知り得る情報) に定める情報が保有されます。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前にAPを設定するサービス。また、当社が契約者に別途案内する専用番号(以下「サポート専用電話番号」といいます。)をとおして契約者からAP設定の追加・修正・削除等の要請を受 け付け、かかる追加・修正・削除等を実施するサービス |
SSID名 | 一定の範囲における複数のAP、Wi-Fiがあった場合に識別する名前。 |
パスワード(暗号化キー) | Wi-Fiに接続する際に設定する暗号化、複合化するための英数字の組み合わせ。 |
第 2 章 本サービス等の提供
第 4 条(本サービス等の提供範囲等)
1 当社は、契約者に対し、別紙 2(料金表)で定める料金プランに対応するAPを貸与し、契約者から請求があったときは、別紙 1(提供する機能)に定める機能を提供します。
2 当社は、契約者に対し、契約者が当社所定の書面に記載し、当社が承認した日(以下「本サービス提供開始日」といいます。)から本サービスを提供するものとします。
3 第1項により当社が貸与するAPは、本契約の成立後に、当社が指定する事業者が契約者に送付します。送付されたAPに欠陥が発見され、交換、修理等が必要な場合は、当社が別途定める条件に従い、対応します。契約者は、かかる発送のために、当社が、第 8 条に従い契約者から申し出を受けた情報をNTT東日本やその他当社が指定する第三者(以下、「委託事業者」といいます。)に提供することに同意します。
4 本サービスの提供時間は、1日24時間、かつ、1週7日(ただし、本規約に従い本サービスが利用中止又は利用停止となる時間を除きます。)とします。
5 第3項所定の送付時におけるAPの設定値は、別紙 4(APの初期設定値)に定めるとおりとします。
6 当社は、契約者に対し、契約者から請求があったときは、サポートを提供します。契約者からの請求の受け付けはサポート専用電話番号にて電話のみにより行い、かかる受け付けの時間は、年間を通じて 9:00から21:00までとします。
7 当社は、本条に従い契約者に貸与するAPについて、契約者を訪問し、APの設置・設定・配線工事、モバイル端末設定、電波調査・設計等を行うサービス(これらの実施のために現地調査をすること含みます。)は本サービスでは提供しません。
8 当社は、当社が提供する「ドコモ光」サービス又は当社の携帯電話回線の契約者である法人等に対して本サービスを提供します。
9 当社は、本サービスの提供に関する業務の一部又は全部を委託事業者に委託できるものとします。
第 5 条(提供区域)
当社は、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において本サービスを提供します。
第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、APごとに、1の本契約を締結します。
第 7 条(最低利用期間)
【別紙5(最低利用期間)】に定める期間を最低利用期間と設定します。なお、キャンペーン等当社が本サービスの月額利用料を無料として設定した期間(当該期間を設定するか否かは当社の裁量によります。)は最低利用期間に含めないものとし、当該無料として設定した期間を経過した日を含む月から最低利用期間を起算するものとします
第 8 条(契約申込の方法)
本契約の申込は、本サービスの利用を希望する法人等が、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って当社に申し出ることにより行うものとします(かかる申し込みをする法人等を以下「申込者」といいます。)。
2. 当社は、前項に基づき通知された内容を確認するための書類の提示又は提出を申込者に求める場合があり、この場合、申込者はこれに応じるものとします。
第 9 条(契約申込の承諾)
1 当社は、前条に基づく本契約の申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾を行うものとし、 その旨を申込者に通知します。当該通知の時点で申込者と当社との間に本契約が成立するものとします。
2 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込時の通知内容に虚偽又は不備があり、又はそのおそれがあるとき。
(2) 申込者が、日本国法に基づき設立された法人でないとき、又はその主たる事務所が日本国内にないとき。
(3) 申込者が、第24条に定める料金その他の債務(本契約に基づく債務に限られず、また、当社がそ
の債務に係る債権を第三者に譲渡したときは、当該譲渡後の債務を含みます。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 本契約又は当社との間の他の契約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(5) 当社の定める基準等に合致せず、又は合致しないおそれがあるとき。
(6) 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(7) その他当社が契約者として不適切と判断したとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができるものとします。
第 10 条(権利の譲渡等の禁止)
本契約により契約者に生じる権利(本サービスの提供を受ける権利を含みます。)及び義務は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 11 条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、当該権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、売買し、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
第 11 条(契約者の地位の承継)
1 法人等の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人等、合併若しくは分割により設立された法人等又は分割により営業を承継する法人等は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 12 条(契約者の名称等の変更の届出)
1 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)に基づく本契約の申込の際に当社に申し出た事項に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。ただし、本サービスのプランは、かかる届出をもってしても、変更することはできません。なお、登録情報に変更があったにもかかわらず、当社に変更の届出がないとき(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)は、本規約に定める当社から契約者に対する通知については、当社が契約者から届出を受けている名称、住所等への通知をもってその通知を行ったものとします。
2 当社は、前項に基づき届出のあった変更内容を確認するための書類の提示又は提出を契約者に求めることができるものとし、この場合、契約者はこれに速やかに応じるものとします。
第 13 条(AP設置場所の提供等)
1 当社が貸与するAPを設置するために必要な場所は、契約者の責任及び費用負担において確保するものとします。
2 当社が貸与するAPの稼動に必要な電力は、契約者の責任及び費用負担において確保するものとします。
第 14 条(AP設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、APの設置場所の変更等の手続きを受け付けます。なお、APは契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第 15 条(提供するプランの変更)
契約者は、第 8 条(契約申込の方法)に従い当社に申し出、本契約の対象となった本サービスのプランの変更はできません。
第 4 章 禁止行為
第 16 条(本サービスの利用目的の制限)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることはできないものとします。
第 17 条(著作xx)
1 本サービスに関連して当社が契約者に提供し、貸与し、閲覧に供する一切の物品、資料、データ等(本規約、AP、取扱マニュアル、設定マニュアル、本サービスサイトその他のウェブ画面、メールマガジン等を含みます。以下「提供等物件」といいます。)に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含みます。)、特許権、意匠権、実用新案権、商標権、ノウハウ等の一切の知的財産権は、当社又は第三者に帰属するものとします。
2 契約者は、提供物等物件を以下のとおり取り扱うものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 提供等物件に表示されている著作権表示を含む権利表示その他表示を削除又は変更しないこと。
第 5 章 利用中止等 第 18 条(利用中止)
1 当社は、次のいずれか場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 本サービスに関連する電気通信設備又は電気通信回線の保守又は工事を行うとき、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 前号に定めるほか、NTT東日本がOEM提供する第 1 条所定のサービスの当社への提供が中断又は中止されたとき
(3) 第 20 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用を制限するとき。
(4) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社所定の方法によりその旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 45 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 45 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 8 条(契約申し込みの方法)、第 12 条(契約者の名称等の変更の届出)、第 16 条(本サービスの利用目的の制限)、第 17 条(著作xx)、第 36 条(利用に係る契約者の義務)及び第 37条(契約者の協力事項)の規定に違反し、又は違反したと当社が判断したとき。
(5) 当社又は第三者の業務の遂行又は当社又は第三者の電気通信設備又は電気通信回線に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
(7) その他本規約に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 20 条(利用の制限)
当社は、天災、地変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第 21 条(本サービス提供の終了又は変更)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合その他の事由により、本規約の全部を廃止し、本サービスの提供を終了することがあります。
2 第 1 条所定の、NTT東日本から当社がOEM提供を受けるための契約が終了(解約、解除の場合を含み、本規約において同じとします。)した場合は、本サービスの提供は同時に終了し、本契約も同時に解約されるものとします。
3 当社は、前二項の規定により、本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約するときは、当社からあらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 当社は、本サービスの内容の全部又は一部を変更することがあります。
5 前項の規定により、当社が本サービスの内容の全部又は一部を変更する場合は、当社所定の方法により事前に契約者に通知します。
第 22 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により当社に申し出るものとします。
2 前項に基づく解約の効力は、前項の申出が当社に到達した日を含め5営業日後の暦月の末日に効力を生じるものとします。
3 契約者は、第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約が終了した場合(本サービス提供開始日前に本契約が終了した場合及び第 9 条(契約申込の承諾)第2項に基づき当社が承諾を取り消した場合を含む。)は、当社に対し、第 28 条(料金計算方法等)第2項に定める式により算出された契約解除料を支払う義務を負うものとします。
第 23 条(当社による解除)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することができるものとします。また、本条項第3号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、停止をした日から30日以内になおその事実を解消しないとき。
(2) 第 21 条(本サービス提供の終了又は変更)第1項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
④破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
2 契約者は、前項各号のいずれかに該当した場合、当社による本契約の解除の有無にかかわりなく、本サービスの料金の支払債務その他債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
第 6 章 料金
第 24 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 2(料金表)に定めるところによります。
第 25 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、本サービス提供開始日(かかる日において、契約者によるAPの設定が完了しているか否かを問いません。)の属する月の翌月初日から起算して、本契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、別紙 2(料金表)に規定する月額利用料の支払いを要します。ただし、本サービス提供開始日と本契約が終了する日が同一の日であるか同一の月に属する場合は、契約者は、1か月分の月額料の支払いを要します。
2 前項の期間において、第 18 条(利用中止)又は第 19 条(利用停止)の規定により本サービスを利用することができない状態が生じたときでも、契約者は、当該状態が生じた期間中の月額利用料の支払いを要します。
第 26 条(割増金)
当社は、契約者が本サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税・地方消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税・地方消費税相当額を加算した額を割増金として、その支払いを契約者に請求することができるものとします。
第 27 条(延滞利息)
契約者が本サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、請求できるものとし、当該請求を受けた契約者は当社が指定する期日までにこれを支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第 28 条(料金計算方法等)
1 契約者が本契約に基づき支払うこと要する別紙 2(料金表)に定める料金は、料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2 別紙 2(料金表)に規定する契約解除料は、別紙2に規定する金額とします。
3 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、当社が契約者から受領した本サービスの料金について返金しないものとします。
第 29 条(端数処理)
当社は、本サービスの料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 30 条(料金等の支払)
1 契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する期日までに当社が発行する請求書に基づき当社指定の方法によって支払うものとします。
2 契約者は、本サービスの料金について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 31 条(料金の一括払)
当社は、特別の事情がある場合は、2か月分以上の本サービスの料金を、当社が別途指定する期日までに、まとめて契約者に支払っていただくことがあります。
第 32 条(消費税相当額の加算)
第 25 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている金額は、当該料金表に定める額に消費税・地方消費税相当額を加算した額とします。
第 7 章 損害賠償
第 33 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します(ただし、AP、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、賠償しません。)。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により又は利用できなかったことにより第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社が賠償する損害の金額は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、本サービスの1か月分の月額利用料相当額を当該日数で日割りした金額相当額とします。また、当社が前項に基づき本契約の期間中を通して契約者に賠償する損害の総額は、本サービスの1か月分の月額利用料相当額を上限とします。
3 第1項定める場合を除き、当社が本契約の履行に関連して契約者に損害を与えた場合において当社が契約者に賠償する損害は、第1項各号に定める損害を除くものとし、かつ、当該損害が発生した月に係る本サービスの月額利用料相当額を上限とします。
4 当社の故意又は重大な過失により当社が契約者に損害を与えたときには、前二項に定める損害賠償責任の制限は適用しません。
第 34 条(免責事項)
1 契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとします。当社は、本サービスの利用により契約者及び本サービスの利用者に生じることのある損害について、本規約に別段の定めがある場合を除き、一切責任を負いません。
2 当社は、契約者からの本サービスに関する問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。また、本サービスに関する全ての問い合わせを受け付けることを保証するものではありません。
3 当社は、本サービスの提供により契約者の問題・課題等が特定され、その解決方法が策定又は説明され、また、その解決が図られることを保証するものではなく、また、本サービスに関してその他の保証をするものではありません。
4 本サービスは、クラウドの運営をする者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。契約者からの問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等につ いてそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに 対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
5 当社は、サポートに従事するオペレータ(以下「オペレータ」といいます。)の説明に基づいて契約者が実施した作業、実施内容及びこれらの結果について保証するものではありません。
6 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
7 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任及び費用負担でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
8 当社は、第 18 条(利用中止)、第 19 条(利用停止)、第 20 条(利用の制限)、第 21 条(本サービス提供の終了又は変更)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了又は変更に起因して生じる契約者及び本サービスの利用者の損害について、一切の責任を負いません。また、当社は、第 11 条(契約者の地位の承継)第2項に基づく本サービスの不提供、第
21 条(本サービス提供の終了又は変更)に基づく本サービスの提供終了又は本サービスの内容の変更、第 38 条(除外事項)に基づく本サービスの不提供に起因して契約者及び本サービスの利用者に生じる損害についても、一切の責任を負いません。
9 テロリズム、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)。
10 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときはサポート専用電話番号を変更することがあり
ます。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
11 サポートに関して、契約者の名称若しくは商号、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、APに係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任を負いません。
第 8 章 契約者情報の取扱
第 35 条(契約者情報等の取扱)
1 契約者は、当社が当該契約者に本サービスを提供するため、第 1 条所定のOEM提供を受けるための契約を当社がNTT東日本に申し込むにあたり、当該契約者が第 8 条(契約申込の方法)に従い申し出た事項(第 12 条(契約者の名称等の変更の届出)に従い届け出た変更後の事項を含みます。また、契約者に所属する役員、従業員等の個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。以下「個人情報」といいます。)が含まれる場合は、それを含みます。以下「申込情報」といいます。)を、当社が NTT東日本に通知することに同意するものとします。
2 契約者には、当社のほか、委託事業者及びクラウドの運営をする者が、本サービス又は前項所定のNTT東日本のサービス提供のため、当該提供の過程においてその申込情報、その契約者に係るメールアドレス、SSID名やパスワード(暗号化キー)等のAPに設定する情報(これら情報と申込情報とを併せて以下
「契約者情報」といいます。)及び別紙 3(知り得る情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意するものとします。
3 当社は、契約者情報のうち個人情報に該当するものについては、当社が別に定めるプライバシーポリシー<xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx。なお、本規約と当
該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
4 当社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で契約者情報を利用します。なお、本契約が終了した後も、問合せ対応等において必要な範囲で契約者情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供。
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング。
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング。
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付。
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発。
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内。
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内。
5 当社及び委託事業者(xxxxの運営をする者を含みます。)は、次の目的の達成に必要となる範囲内で契約者情報及び別紙 3(知り得る情報)に規定する情報を利用します。
(1) 契約者からの要請にもとづくサポートの提供。
(2) お客さま向けダッシュボードによりAPの利用状況を契約者が閲覧することを可能にすること。
(3) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析。
6 委託事業者は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの運営をする者に通知し、別紙 1(提供する機能)に規定する機能のID、パスワード等の通知を目的として利用します。
7 当社は、個人情報を委託事業者に対して提供することがあります。
8 契約者は、当社が第 45 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の名称若しくは商号、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、本サービスの料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 19条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
9 契約者は、当社が第 45 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第 9 章 雑則
第 36 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を当社に要請するにあたり、契約者の責任及び費用負担において、次の各号に定める条件を満たすものとします。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者の利用状況又は利用環境によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1) 当社が本規約に基づき貸与するAPがインターネットに接続できる環境であること。
(2) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 前項の規定のほか、契約者は、本サービスの利用にあたり、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去しないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用しないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社又は第三者の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与えないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集しないこと。
(8) 本サービス及びその他当社又は第三者の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別紙 1(提供する機能)で利用するID、パスワード等の適正な管理に努めること(当社は、当該パスワード(暗号化キー)、ID、パスワード等の使用上の過誤及び第三者による不正使用について、一切責任を負いません。)。
(11) 本規約に基づき当社が貸与するAPを第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。また、当該APの分解、改造等を行わないこと。
(12) 本規約に基づき当社が貸与するAPを善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13) 本規約に基づき当社が貸与するAPに故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14) 本契約が終了した場合、本契約に基づき当社が貸与したAPを、すみやかに、第 4 条(本サービス等の提供範囲等)第3項に定める送付時の状態に復し、当社が別に指定する場所にて当社に返却すること。
(15) 当社又は委託事業者に過度に頻繁に問合せ、本サービス若しくはサポートの利用の要請等を実施しないこと、又は本サービス若しくはサポートの提供のために当社が要する時間を故意に延伸することにより当社又は委託事業者の業務の遂行に支障を及ぼさないこと。
(16) その他前各号(第10号、第12号から第14号を除く。)に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(17) その他当社が不適切と判断する行為を行わないこと。
3 契約者は、本規約に基づき当社が貸与するAPを亡失又はき損したときは、当社が損害を被った場合の損害賠償とは別に、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第 37 条(契約者の協力事項)
1 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行うものとします。
(1) 当社の求めに応じIDやパスワード等のモバイル端末等への入力。
(2) 当社の求めに応じ本サービスの提供のために必要な情報(APの操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
2 契約者は、APの保守上若しくは工事上やむを得ない場合又は本サービスの提供上必要がある場合であって、NTT東日本が契約者に直接連絡をし又は作業をする必要があると当社が判断した場合において、当該連絡及び作業に対し協力するものとします。
第 38 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 36 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの規定を遵守しない場合。
(2) 契約者が、前条に定めるいずれかの協力を行わず、本サービスの提供が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責により本サービスの提供が困難となる場合。
第 39 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任及び費用負担において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 40 条(反社会的勢力の排除)
1 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 当社は、契約者が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第 41 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 42 条(承諾の限界)
当社は、本規約に基づき契約者が当社に対して何らかの請求を行うことができる場合において、契約者から当該請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 43 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 44 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、契約者及び当社は、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約に関する紛争について訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条(債権の譲渡)
契約者には、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(本規約において「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡することがあることを異議なく承諾するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
附 則
この利用規約は、2016年2月1日から実施します。
附 則
この改訂利用規約は、2021年1月25日から実施します。
従前のハイエンドプラン2年タイプ、ハイエンドプラン5年タイプについては、2021年2月1日より、別紙2
(料金表)に定めるハイエンドプランにて提供します。
附 則
この改訂利用規約は、2022年6月6日から実施します。
附 則
この改訂利用規約は、2022年7月1日から実施します。
【別紙 1(提供する機能)】
別紙 2(料金表)で規定するライトプラン、ベーシックプラン、ハイエンドプラン、ハイエンド6プラン、ハイエンドExプランで提供する機能
提供機能 | 内容 |
高速Wi-Fi※1※2 | IEEE802.11ax(Wi-Fi6)に対応したハイエンド6プランは最大速度2.4GbpsのWi-Fi。IEEE802.11acに対応したベーシックプラン 及びハイエンドプランは最大速度1.3Gbps、ハイエンドExプランは最大1.7Gbps、ライトプランは最大速度867MbsのWi-Fi |
モバイル端末同時接続※2 | 1台のAPで複数のモバイル端末を同時に利用可能(快適に利用するには、ライトプランは30台程度、ベーシックプラン、ハイエン ドプラン及びハイエンドExプランは30~50台程度まで、ハイエンド6プランは100台程度までの接続を推奨) |
マルチSSID | 複数のSSIDを設定(ライトプラン及びベーシックプラン:8個、ハイエンドプラン、ハイエンド6プラン及びハイエンドExプラン: 15個) |
通信帯域設定 | SSIDごと、又は、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
来訪者向けWi-Fiインターネット※3 | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネットを提供 |
MACアドレス認証 | モバイル端末のMACアドレスによる認証(既設のLANへの設定 変更は不要) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 |
5GHzへの優先接続 | 電波干渉の少ない5GHzを優先的に利用してモバイル端末と接続 |
電波のオン・オフ設定 | SSIDごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
アクセスポイント(AP)の初期設定 | APの初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・モバイル端末の追加、Wi-Fi接続設定など契約者社内のヘルプデスクを代行(365日/午前9時~午後9時) ・離れたオフィスや店舗のAPもクラウドからxx的に設定 |
トラブルサポート | ・Wi-Fiのトラブル時に、クラウドからWi-Fi環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定し対応(365日/午前9時~午後9時) ・AP故障の場合は、迅速に交換用のAPを配送 |
※1ハイエンドプラン、ハイエンド6プランは、屋内のみでご利用ください。屋外で利用する場合、電波
法に抵触する可能性があります。)また、契約者は、ハイエンドExプランの提供を受けるためには、
LAN給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
※22022年6月10日以降、ハイエンドExプランについて新規申込又はAP故障の交換により提供するAP
は、IEEE802.11ax(Wi-Fi6)対応となります。(最大速度2.4Gbps、モバイル端末同時接続は100台程度までの接続を推奨)
※3契約者は、公衆無線LANサービスのアクセスポイントとして本サービスを利用する場合は、公衆無線
LANサービスに関するガイドライン(総務省や無線LANビジネス推進連絡会等により策定)に従うものとします。
別紙 2(料金表)で規定するライトプラン、ハイエンドプラン、ハイエンド6プラン及びハイエンドEx
プランのみに提供する機能
提供機能 | 内容 |
指定Webサイト表示 | 来訪者向けWi-Fiインターネット利用時に、指定したWebページ を表示 |
ブラウザ認証 (メール・SNS認証) | Webブラウザ上でメールアドレスの登録や認証、SNSによる認 証を提供 |
別紙 2(料金表)で規定するハイエンド6プラン、ハイエンドプラン(ハイエンドExプラン含む)のみに提供する機能
提供機能 | 内容 |
無線マルチホップ | 2台のAP間を無線で接続し、LAN配線なしでWi-Fiエリアを拡張 |
Facebook Wi-Fi | 店舗のFacebookにチェックインした来訪者にWi-Fiインターネットを可能にする(来訪者のFacebookを通じて店舗のPRが可能) |
アプリケーション帯域設定 | 業務に関係ない動画共有サイトやSNSなどアプリケーション別に通信帯域を設定可能 |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 |
接続ユーザー認証 | SSIDごとにあらかじめ登録したIDとパスワードを入力した端末のみにWi-Fiの接続を限定 |
Japan Wi-Fi連携 | 「Japan Connected-free Wi-Fi※1」の認証機能を提供 |
ダッシュボード (利用状況表示画面) | ・専用のWebページにお客さまのWi-Fi利用状況を表示 ・トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
電波出力自動調整 | 高密度にAPを設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 |
アラートメール送付 | インターネットとAP間の通信が遮断された場合に、お客さまへ アラートメールを送付 |
お客さまサーバー連携 | お客さまのRadiusサーバーと連携し、Wi-Fiに接続するユーザーを認証可能 |
※1Japan Connected-free Wi-Fiを利用するには、NTTブロードバンドプラットフォームが提供するアプリケーションが必要です。
別紙 2(料金表)で規定するLAN給電オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
LAN給電 | LANケーブルを介して、APに対して電源を供給 |
LANケーブル診断 | WLAN給電装置とAPの間のLANケーブルの故障を診断し、筐体 のランプ状態で通知 |
トラブルサポート | ・契約者からの問診で得られる情報等を利用し、LAN給電装置の故障を特定 ・LAN給電装置故障時は、迅速に交換用の装置を宅配 |
【別紙 2(料金表)】※料金は税別
プラン | ハイエンド6プラン |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 3,800円/AP (税込価格 4,180円) |
契約解除料 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、利用期間に関わらず、一律で10,000円(税込価格11,000円)を一括で支払ってい ただきます。 |
※ハイエンド6プランをご利用いただく場合は、Meraki LLC社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/#xxxxxxxx:xxx
※ハイエンド6プランは2021年2月1日より提供開始します。
プラン | ハイエンドプラン | |
タイプ | 2年タイプ | バリュータイプ (5年タイプ) |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 4,480円/AP (税込価格 4,928円) | 3,300円/AP (税込価格 3,630円) |
契約解除料 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約の解約があった場合は(本サービス提供開始日前に本契約が終了した場合及び第 9 条 (契約申込の承諾)第2項に基づき当社が承諾を取り消した場合を含 む。)、最低利用期間(24か月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額 を、一括で支払っていただきます。 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約の解約があった場合は(本サービス提供開始日前に本契約が終了した場合及び第 9 条 (契約申込の承諾)第2項に基づき当社が承諾を取り消した場合を含 む。)、最低利用期間(60か月)に満たない月数に1,800円(税込価格1,980円)を乗じた額を、一括で支払ってい ただきます。 |
※ハイエンドプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/#xxxxxxxx:xxx
※ハイエンドプラン2年タイプ/バリュータイプは2021年1月31日にて新規販売を終了します。
※ハイエンドプラン2年タイプの解約については、別紙2(料金表)に定める契約解除料よりも、従前に定める契約解除料が安価である場合、従前に定める契約解除料での支払いとさせていただきます。
プラン | ハイエンドプラン |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 3,300円/AP (税込価格 3,630円) |
契約解除料 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、利 用期間に関わらず、一律で10,000円(税込価格11,000円)を一括で支払っていただきます。 |
※ハイエンド6プランをご利用いただく場合は、Meraki LLC社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/#xxxxxxxx:xxx
(注)ハイエンドプランは2021年2月1日より提供開始します。
プラン | ハイエンドExプラン | |
タイプ | 2年タイプ | 5年タイプ |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 8,500円/AP (税込価格 9,350円) | 5,500円/AP (税込価格 6,050円) |
契約解除料 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約の解約があった場合は(本サービス提供開始日前に本契約が終了した場合及び第 9 条 (契約申込の承諾)第2項に基づき当社が承諾を取り消した場合を含 む。)、最低利用期間(24か月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額 を、一括で支払っていただきます。 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約の解約があった場合は(本サービス提供開始日前に本契約が終了した場合及び第 9 条 (契約申込の承諾)第2項に基づき当社が承諾を取り消した場合を含 む。)、最低利用期間(60か月)に満たない月数に3,400円(税込価格3740円)を乗じた額を、一括で支払ってい ただきます。 |
※ハイエンドExプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/#xxxxxxxx:xxx
プラン | ベーシックプラン |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 2,980円/AP (税込価格 3,278円) |
契約解除料 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約の解約があった場 合は(本サービス提供開始日前に本契約が終了した場合及び第 9 条(契約申込の承諾)第2項に基づき当社が承諾を取り消した場合を含む。)、最低利用期間 (24か月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただ きます。 |
※ベーシックプランは2021年3月31日にて新規販売を終了します。
プラン | ライトプラン |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 2,000円/AP (税込価格 2,200円) |
契約解除料 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、利 用期間にかかわらず一律で5,000円(税込価格5,500円)を一括で支払っていただきます。 |
※ライトプランは2021年2月1日より提供開始します。
プラン | LAN給電オプション | |
タイプ | 2年タイプ | バリュータイプ(5年タイプ) |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 800円/AP (税込価格 880円) | 400円/AP (税込価格 440円) |
契約解除料 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約の解約があった場合は(本サービス提供開始日前に本契約が終了した場合及び第 9 条 (契約申込の承諾)第2項に基づき当社が承諾を取り消した場合を含 む。)、最低利用期間(24か月)に満 たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 | 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に本契約の解約があった場合は(本サービス提供開始日前に本契約が終了した場合及び第 9 条 (契約申込の承諾)第2項に基づき当社が承諾を取り消した場合を含 む。)、最低利用期間(60か月)に満 たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 |
※契約解除料は1APごとに支払うことを要します。
※本サービスの利用が全く無かった月についても、月額利用料を支払うことを要します。
※契約解除料は消費税・地方消費税の課税対象です。
【別紙 3(知り得る情報)】
1 モバイル端末のMACアドレス、機種情報、OSの種類、ブラウザの種類
2 モバイル端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報
※上記情報には、本サービスの機能として提供する来訪者向けWi-Fiインターネットに接続する来訪者の情報も含まれます。
【別紙 4(APの初期設定値)】
設定項目 | 内容 | ベーシック プラン | ライト プラン | ハイエンド プラン※1 |
利用者の認証 | 利用者の認証方式 | パスワード認証 (WPA+WPA2) | パスワード認証 (WPA2(A ES)+ WPA3) | |
SSIDの表示 | Wi-Fiネットワーク一覧へのSSID 表示/非表示を設定 | 表示 | ||
通信速度制限 | SSIDあたりの制限 | SSIDあたりの通信速度を制限(最大2,000Mbps) | 制限なし | |
端末あたりの制限 | 端末あたりの通信速度を制限 | 制限なし | ||
IP指定 | 指定したIPアドレス向けの通信速度を制限 | − | 制限なし | |
アプリ指定 | 指定したアプリケーションの通信速度を制限 | − | 制限なし | |
通信制限 | プライベートアドレスへの通信 | プライベートアドレス宛ての通信をブロック | − | 通信可※2 |
モバイル端末間の通信 | モバイル端末間の通信をブロック | − | 許可※3 | |
ファイヤーウォール(IP指定) | SSIDごとに、指定したIPアドレス向けの通信をブロック | − | OFF | |
ファイヤーウォール(アプリ指定) | SSIDごとに、指定したアプリケーションの利用をブロック | − | OFF | |
アラートメールの送付 | インターネットとAP間の通信が遮断された場合に、お客さまへア ラートメールを送付 | − | OFF | |
指定Webサイト表示 (Webリダイレクト) | Wi-Fi接続時に、お客さまが指定したWebサイトを表示 | − | OFF | |
電波のON/OFF | SSIDごとに、電波ON/OFFを曜日・時間で設定 | 常時ON | ||
VLAN | SSID とVLAN 番号を紐付け、 VLANを活用している有線LANと同じポリシーで無線LANを利用可 能 | OFF |
※1 ハイエンドプランは、ハイエンド6プラン、ハイエンドプラン、ハイエンドExプランを対象
※2 来訪者向けWi-Fiインターネット用のWi-Fiの場合は、「通信不可」
※3 来訪者向けWi-Fiインターネット用のWi-Fiの場合は、「禁止」
【別紙5(最低利用期間)】
ハイエンド6プラン | 1のAPごとに24か月 |
ハイエンドプラン | 1のAPごとに24か月 |
ハイエンドプラン 2年タイプ | 1のAPごとに24か月 |
ハイエンドプランバリュータイプ(5年タイプ) | 1のAPごとに60か月 |
ハイエンドExプラン 2年タイプ | 1のAPごとに24か月 |
ハイエンドExプラン 5年タイプ | 1のAPごとに60か月 |
ベーシックプラン | 1のAPごとに24か月 |
ライトプラン | 1のAPごとに24か月 |
LAN給電オプション 2年タイプ | 1の装置ごとに24か月 |
LAN給電オプション バリュータイプ(5年タイプ) | 1の装置ごとに60か月 |