業務名称: ギニア国国道二号線ファラナ橋架け替え計画協力準 備調査(QCBS)
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: ギニア国国道二号線ファラナ橋架け替え計画協力準 備調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00545
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年10月7日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年10月7日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ギニア国国道二号線ファラナ橋架け替え計画協力準備調査
(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年12月 ~ 2022年4月(16か月)
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記
(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の28%を限度とする。
2)第2回(契約締結後12ヶ月以降):契約金額の12%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
x 000-0000
xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第一課、xx xx、Xxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 運輸交通グループ
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年10月28日12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC:
Xxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年11月6日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点90点、価格評価点10点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格
とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を90:10の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.9+(価格評価点)×0.1
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年11月26日(木) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構内 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。
詳細につきましては、あらためて連絡します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年12月3日(木)までにプロポ ーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
(1)本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
(2)本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.プロジェクトの背景
ギニア共和国(以下「ギニア」という)では、気候の違いから各地方で異なる農産品が生産され、地方間の農産品の物流は国民の生活基盤として重要な役割を担っている。ギニア唯一の商業港は首都コナクリに位置するが、鉄道・航空輸送が存在しないため、コナクリから地方部への生活用品の供給は道路輸送に頼っており、首都-地方間を繋ぐ主要国道は人口の約 8 割を占める地方住民のライフラインとなっている。さらにギニアは西アフリカ経済共同体(Economic Community of West African States、以下「ECOWAS」という)の 6 ヵ国と国境を接しており、主要国道はECOWAS 地域を繋ぐ国際回廊となっている。
ギニアは、国家開発計画である「経済・社会開発国家計画(2016-2020)」(Plan National de Développement Economique et Social、以下「PNDES」という)の中で
「持続的・包括的な経済への構造転換」を柱の一つに掲げ、産業の多角化を目指しており、その一環として農業品の輸出促進に取り組んでいる。また、PNDES では
「地方間の連結強化」、「隣国との連結道路の舗装化」が優先事項として設定さ れ、農産品の輸送にも寄与する道路網整備が進められている。一方、全国の国道延長 7,576km の内良好な状態にあるのは 16%に留まっており(2018 年公共事業
省)、橋梁を含む道路網の改善は喫緊の課題となっている。
このような状況下、我が国は、無償資金協力「国道一号線橋梁改修計画」(2013年G/A)及び「国道三号線スンバ橋架け替え計画」(2019 年G/A)を実施し、首都と地方都市間のアクセス改善の取組みを支援している。農産品の輸送については、カシューナッツ、ゴム、コーヒー、カカオなどの輸出農産品の国内最大の生産地域である最南東部の森林ギニア地方と首都を結ぶ国道二号線が重要な役割を果たしており、これら農産品は国道二号線を使ってコナクリ港や隣国へ運ばれている。
国道二号線は、コートジボワール、リベリアへと繋がる重要な経済回廊でもあ り、現在、道路区間は全区間で二車線化され、一部の舗装状態の悪い区間において
も、他ドナーの支援により 2021 年 11 月までの補修工事が進められている。しかしながら、地方都市のファラナ市にあるファラナ橋はギニア政府の予算措置ができていないため、一車線の状態であり、国道二号線における交通の最大のボトルネックとなっている。
このファラナ橋は、国道二号線上の首都から東部 450Km に位置するコナクリ―森林ギニア地方間の交通の要衝であるファラナ市内にあり、コナクリ―森林ギニア地方間を移動するほとんどの車両が通行している(約 2,600 台/日、うち 31%が重車両)。当橋梁は、1950 年代に建設された一車線橋梁であるため、対向車の通過待ちや、貨物車両の低速走行で橋梁前での待ち時間が発生している。また、ギニアでは通行車両の重量規制が行われておらず、老朽化した当橋梁は落橋の危険性にも晒されている。ギニアは、2016 年以降毎年 GDP 成長率 6.0%以上(世界銀行)という高い経済成長の推移から今後も交通量の増加が見込まれ、待ち時間がさらに深刻化する恐れがあり、当橋梁の架け替えは喫緊の課題である。
「国道二号線ファラナ橋架け替え計画」(以下「本事業」という。)は、ファラナ橋を重車両の相互交通に耐えうる二車線の橋梁に架け替えることにより、交通の安全性を確保し、地域間の連結性の強化を図り、農産品・生活用品を始めとした国内物流の安定化を図るものである。加えて本事業は、国際回廊である国道二号線の機能強化を図り、隣国との経済活動を促進するものと位置付けられ、上述の PNDESを具現化する事業である。
本業務はファラナ橋の架け替えにつき、無償資金協力としての妥当性を検討し、最適な事業内容、規模等を検討した上で、概略設計を行うことを目的とする。
2.プロジェクトの概要
(1)目標
首都と森林ギニア地方を結ぶ国道二号線上のファラナ市において、老朽化した一車線橋梁を二車線橋梁へ架け替えることにより、落橋を防ぎ交通の安全性を確保するとともに国道二号線の輸送サービスの改善を図り、もってギニア国内及び近隣国との物流の円滑化・経済活動の活性化に寄与する。
(2)概要:
【施設】橋梁本体:橋長約 70m、総幅員約 12m(歩道含む)、二車線(必要な範囲の取付道路、道路付帯施設を含む)
(3)対象地域(サイト):
国道二号線ファラナ橋(ファラナ県ファラナ市)
(4)事業実施体制:
公共事業省(Ministère des Travaux Publics: MTP)
国家インフラ局(Direction National des Infrastructures:DNI)
3.業務の目的
施設・機材等調達方式の無償資金協力の活用を前提として、計画の背景、目的及び内容を把握し、効果、技術的妥当性を検討のうえ、協力の成果を得るために必要かつ最適な事業内容・規模につき概略設計を行い、概略事業費を積算するととも に、本事業の成果・目標を達成するために必要な相手国側分担事業の内容、実施計画、運営・維持管理等の留意事項などを提案することを目的とする。
4.業務の範囲
本業務は、ギニアにおける「国道二号線ファラナ橋架け替え計画」について、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を行い、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものであり、原則、現地調査において、当機構がギニア側とで合意する協議議事録に基づいて実施するものとする。
5.実施方針および留意事項
(1)事業の要約
本事業は首都コナクリとギニア南東部の森林ギニア地方を結ぶ国道二号線上のファラナ橋の架け替えを行い、交通の安全性確保及び国道二号線の改善を通じた国内・隣国への物流改善を図るもの。
(2)本業務の位置付け・実施方針
本業務は、我が国無償資金協力での事業実施を考慮した場合の調査報告書案の作成及び先方政府への説明に必要な調査、協議、情報収集を行うものであり、計 2 回の現地調査を予定している。ただし、現地渡航制限の状況によっては、現地調査を国内業務へ振替える可能性がある。
1)第 1 回現地調査:設計条件の検討に必要な調査(自然条件調査(地形調査、地質調査、水理水文調査等)、環境社会配慮関連調査、交通量調査、調達事情調査等)の実施並びに概略設計の実施及び調査報告書案の作成等に必要な協議、情報収集を行う。
2)第 2 回現地調査:調査報告書案を先方関係者に説明の上、内容について協議を行い、基本的了解を得る。
(3)架橋位置・橋梁形式の検討
自然条件調査、環境社会配慮調査、交通量調査等の結果を基に、設計条件(橋梁形式、取り付け道路、付帯工等)について検討する。なお現橋位置では岩盤が露出しており地盤は安定しているものと思われるが、ボーリング調査によって地質調査を実施する。
(4)河川状況
自然条件のうち河川状況については、ファラナ橋の位置する地域は年間降水量が 4,000mm 超と多い地域である一方、同橋梁が横断するニジェール川の状況について現時点で得られている情報は限られている。このため本業務では、流域や架橋位置付近での乾期・雨期の水量、流況等の基本的な河川状況を十分に調査することとする。現在想定している調査期間では 7 月~9 月とされる雨期が国内作業後半のタイミングとなることも踏まえ、第一回現地調査では、河川測量や河川管理者や周辺住民への聞き込み、洪水痕跡の調査等を通じ、河川の状況を把握し、橋梁計画・設計に必要な河川の情報収集を行う。
また、特に橋脚の形式や設置位置については、洪水状況や河川状況の調査結果に基づき、xx阻害率を最小化するよう検討を行う。あわせて洗堀防止対策や護岸工事の必要性、範囲についても検討を行う。
(5)調達事情調査(現地・第三国調達、サブコントラクターの技術レベル等)
施工時に必要となる建設資機材について、直近の無償案件における施工業者ヒアリング等を通して、調達事情を調査する。 対象橋梁は首都から遠隔地にあるため、資機材の輸送にあたっては、概算事業費の積算精度の向上を目的として、主な資機材は品目毎に輸送経路の検討を行う
またサブコントラクターの技術レベルは品質確保や事業費の概算において重要であるため、可能な限りサブコントラクターが施工した施設の調査、工事過程の把握を行い、技術レベルを慎重に判断する。
(6)国道二号線全体の改良計画把握
国道二号線については、イスラム開発銀行、クウェート基金、アフリカ経済開発アラブ銀行の支援によって道路舗装の改良計画が実施されている。国際回廊や物流面の観点における国道二号線の重要性、xx架け替えの重要性、について情報収集、整理を行う。本調査において、改良計画の詳細や実施状況を把握し、国道二号線改良計画と整合性のある概略設計を行う。
(7)過積載車両
現地では過積載車両の通行による道路舗装へのダメージ及び橋梁の劣化促進が想定されるため、過積載車両通行の実態や制度、規制状況等の調査を行い、設計に反映する。
(8)舗装設計
橋梁及び取付道路にアスファルト舗装を採用して舗装設計する際は、目標 DS(動的安定度)値設定、アスファルトの選定、舗装専門家配置に係る人月、ホイールトラッキング(WT)試験関係機器等に関する積算等の参考資料として、配布資料(「発展途上国における道路舗装の耐流動性向上に係る調査分析最終報告書」、「JICA 無償資金協力事業道路舗装ハンドブック」)を参照すること。
(9)交通安全対策
既存橋梁に併設して歩行者用の橋梁が設置されているものの、歩行者が車両用の橋梁を通行するなど、歩行者の安全性が懸念されている。供用開始後の車両、歩行者全ての道路利用者の交通安全を考慮した概略設計を実施する。既存橋梁における交通安全の状況、新橋および取り付け道路における交通安全対策の内容については準備調査報告書に取りまとめる。
(10)維持管理体制
対象橋梁の定期点検は公共事業省国家道路維持局(DNER)が、日常維持管理及び補修は内容に応じて DNER 及び現地施工業者への外注により実施している。先方実施機関の人的リソース、保有機材を含む技術力、財政状況、入札制度等を確認した上で、毎年必要な維持管理業務と数年単位で必要な維持管理業務の予算を概算 する。
(11)施工計画の検討
雨期(5~10 月)を避け、具体的な月次でスケジュールを作成する。なお、工事中も可能な限り既存交通(約 2,600 台/日)を阻害しないよう 、施工中の影響を最小限に留めるような施工計画を検討する。また施工中に仮設橋を用いるかどうかも検討を行う。さらに、対象地域が首都から遠隔地にあるため、資機材搬入の輸送時間、リスク等の把握、対応を検討する。
(12)10 年瑕疵担保責任保険について
ギニアにおける 10 年瑕疵担保保険注1について、加入の要否、関連制度の有無、過去の実績等を確認する。また保険加入が必要な場合、先方政府負担事項に含めることを検討するとともに、設計、施工計画等への影響を確認し、必要な反映を行う。
注1)10 年瑕疵担保責任保険とは、フランスの民法で規定される、構造物の着工から 10 年間の瑕疵担保責任をxx対象とする制度であり、旧宗主国においても類似の制度が存在する場合がある。
(13)既存橋梁の撤去について
ファラナ橋は、1950 年代に建設された一車線のベイリー橋である。本事業では本橋梁の架け替えを想定しており、既存橋梁については将来的に撤去する方針である。既存橋梁の撤去については本体工事への影響、技術的な難易度、先方の財政状況等を考慮し、先方負担事項とするか否かを検討する。また、現橋に添架されているユーティリティーが存在する場合、新橋への移設の必要性等(移設位置、費用の負担、工程等)について、その管理者及び実施機関と協議を行う。
(14)環境社会配慮
本事業は、「国際協力機構社会配慮ガイドライン(2010 年 4 月)」(以下「JICA 環境ガイドライン」)に掲げる道路・橋梁セクターのうち大規模なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断され、かつ同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため、環境カテゴリ B に分類される。改めて現場の状況を確認し、環境社会配慮上懸念となるような事項の有無について確認する。
取付け道路を整備する場合、周囲の森林伐採、住民移転等の環境、社会への影響の有無、程度について調査し、対応策を検討する。
(15)工事安全対策
工事中はxxxにおける高所作業に必要な安全対策 、架け替え工事等の迂回や片側通行時の安全に配慮した施工計画とする。
本業務において相手国の法律・基準を確認するとともに、「ODA 建設工事安全管理ガイダンス(2014 年 9 月)」(以下、「安全管理ガイダンス」)の趣旨を踏まえて準備調査を行い、先方政府の理解を得る。施工計画の策定に際して、工事中の安全について、安全管理ガイダンスの安全施工技術指針に留意するとともに、ギニアの他案件の事例も踏まえて必要な安全対策を概略設計に反映するものとする。
(16)免税方法の確認
我が国の無償資金協力は免税が原則であるため、免税措置の担当機関、手続き、所 要日数等について十分に調査する。直近の過去の無償事業の免税状況について受注コ ンサルタント/業者に対する確認を行い、過去に免税措置に係る問題があった場合は、その経緯を調査する。
(17)ジェンダー主流化への方策
非熟練労働者雇用に一定の助成割合を設けることや、同一労働同一賃金を徹底する
(ジェンダー間に根拠のない賃金差を設けない)、女性労働者用ファシリティ(トイレ、シャワー、更衣xx)を設置するなどの取組みを検討する。
また、本事業では小規模の住民移転の可能性があり、その影響はジェンダーによっ て異なることが予見させることから、住民移転計画支援において以下の点を考慮する。これらについて、入札図書への反映方針を整理し、発注者と協議の上、必要性が認め られる場合、準備調査報告書へ記載する。
1)住民説明会におけるジェンダーバランスへの配慮
2)ジェンダーバランスに配慮したヒアリングの実施
(18)治安状況を踏まえた安全対策
ファラナ橋があるファラナ県ファラナ市は我が国外務省の危険情報ではレベル1 の地域ではあるものの、国境地帯にレベル 2、3 の地域も含まれることから、治安状況の本事業への影響を想定し、必要な安全対策を検討する。特に、施工時の安全対策については、JICA ギニア FO とも相談の上、必要な対策を概略設計に盛り込む。
(19)遠隔調査の検討
概略設計調査(OD)及び概略設計説明(DOD)については、日本からの現地渡航による実施を想定しているが、新型コロナウイルス感染拡大防止に係る現地渡航制限のため日本人専門家が現地渡航を行えない場合、現地再委託を主とした日本人専門家の遠隔管理による調査の実施が考えられる。
遠隔調査により想定スケジュールを維持することが可能と考える場合、遠隔調査計画案をプロポーザルにて提案(別見積にて計上)すること。その場合、日本からの現地渡航制限解除時期に関しても、仮置きで提案に含めることとする。
6.業務の内容
(1)インセプション・レポートの作成
関連資料の分析・検討を行い、事業の全体像を把握する。併せて、調査全体の方針・方法を検討した上で、現地調査項目を整理し、調査計画を策定する。上記の作業を踏まえて、インセプション・レポート、先方政府への質問票を作成する。
(2)インセプション・レポートの説明・協議
発注者が本業務従事者と別途派遣する調査団員と協力し、インセプション・レポート(調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項、我が国無償資金協力制度等)を先方政府関係者に説明し、内容を協議・確認する。
(3)プロジェクトの背景・経緯の確認
1)ギニアにおける上位計画(国家開発計画及びセクター開発計画)の最新情報を収集し確認する。
2)本事業に係る先方の具体的要望等を確認する。
3)本事業に関連する我が国、他ドナー、及び国際機関の援助動向、事業内容および道路建設事業の教訓等に係る最新情報を収集し確認する。
(4)プロジェクトの実施・維持管理体制の確認
事業実施機関である DNI の組織・権限・人員構成や近年の予算状況、技術水準等を調査し、本事業の実施機関として、その体制に問題がないか確認する。
また、DNI が維持管理の責任機関と想定されるため、維持管理を行うのに必要な人的体制、技術力、財務力を具えているかについても確認する。
これらの確認の際には、先行する無償資金協力事業「国道一号線橋梁改修計画」、
「国道三号線スンバ橋架け替え計画」において収集された情報も参照する。
(5)運輸交通セクターに係る法令、基準、設計・施工条件の確認(含む、10 年瑕疵担保保険加入の要否)
運輸交通及び関連インフラに関する法令・基準・設計条件を確認する。また、舗
装の劣化には軸重が影響している可能性もあることから、本調査の中で過積載車両の通行の実情及び取締状況、関連規制について確認する。
施工計画・積算の必要精度を確保するため、ギニア側関係機関と十分な協議・調整を行い、施工計画の条件(作業可能時間、通行止め及び交通規制計画、移設の可否等)を確認・整理する。
またギニアにおける 10 年瑕疵担保保険について、加入の要否、関連制度の有無、過去の実績等を確認する。
(6)先方政府、他ドナー及び民間事業者等による関連事業の動向、道路・橋梁整備実績、橋梁設計と施工、現況確認、各種教訓の確認
本事業に関連する我が国、他ドナー及びギニア政府資金によるプロジェクト等の最新状況を確認するとともに、本事業との関連性や重複の有無を確認する。
併せて、交通条件、自然条件、土地利用条件等の類似した事業に関する設計資料を入手するとともに、実施機関での類似事業担当や同事業の受注企業等に対し、設計時、施工時、維持管理それぞれの時期での課題、問題点、及び解決方法等についてヒアリング等の情報収集を実施し、これら事業の設計及び施工時の課題、問題点及び解決方法について確認し、これらの情報を計画に反映させる。
(7)サイト状況(自然状況等)調査
1)橋梁状況調査
対象のファラナ橋(取付道路含む)において、現橋の損傷状況を確認する。損傷状況についてはその原因を可能な限り究明し、対応策として新橋の設計に反映可能なものについては反映する。また、事業予定地の周辺状況を踏査し、架設地点や新橋建設時の架設ヤード等の検討を行う。
2)自然条件調査
本調査にて行う設計、施工計画、積算について必要な精度を確保するため、橋梁建設予定箇所において自然条件調査を行う。自然条件とは、気温、湿度、降雨量、災害履歴、地形、地質、河川流量、流速、最大水位などが含まれる。調査項目としては次の①~③を想定する。
本項目については、現地再委託にて実施することを可とする。
① 気象調査及び水理・水文調査
対象橋梁の計画、設計及び施工計画の検討に必要な気象条件及び水理・水文条件を把握することを目的として、気候、気温、風向、風速、降水量、河川水位、流量、流速、河道河床変動、洪水痕跡等の調査を行う。
② 地形測量
対象橋梁及び取付道路の計画、設計及び施工計画の検討に必要な地形及び河床形状の情報を把握することを目的として、平板測量、水準測量、縦断測量、横断測量、河川縦断・横断測量、基準点測量等を実施する。
③ 地質調査
対象橋梁の計画、設計及び施工計画の検討に必要な地質状況等を把握することを目的として、地表調査、ボーリング調査、標準貫入試験、土質試験等を実施する。ボーリング調査については、架橋位置の候補1か所につき2~3点を想定する。
また、比較的長い区間の取付道路の新設・改良を行う場合は、必要な地質調
査についてプロポーザルで提案すること。
具体的な自然条件調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)については、別紙1「自然条件調査仕様書(案)」を参照の上、プロポーザルで提案すること。また上記項目以外で必要であると判断される自然条件等の調査が考えられる場合には、同内容につきプロポーザルで提案すること。
(8)交通量調査と将来交通量予測
対象地域の交通状況を把握するとともに、橋梁及び取付道路の舗装構造設計に必要な累積軸重の算出、過積載車両への取り締まり状況、将来交通需要予測及び事後評価に必要となる基礎データを整理するため、既存の交通情報・データを入手するとともに、適切な交通量調査及び軸重調査を実施する。調査対象は、自動車(車種別)だけではなく、二輪車、歩行者についても調査するものとする。調査については、曜日変動及び季節変動を反映できる調査を計画し実施する。また調査結果及び対象地域の開発計画、道路整備計画、インフラ整備計画を踏まえ、将来交通量を予測する。更に、迂回路状況(交通規制や設計荷重)を確認し、仮に災害が発生した場合の迂回に伴う経済損失についても計算する。具体的な調査項目(調査内容、調査手法、数量等)についてはプロポーザルで提案すること。なお、本調査は現地再委託または調査補助員の活用を可とする。(経費は別見
積に計上すること。)
(9)調達事情調査(現地調達、第三国調達、サブコンの技術レベル等)
本事業で必要となる資機材(鉄筋、骨材、コンクリート、アスファルト、建設機材等)、労務について、現地調達や第三国調達の可能性を検討し、調達事情(調達先、調達方法、調達期間、調達価格、品質等)を調査する。なお、調査期間や費用に限りがあることから、先方関係機関、材料調達事情に精通した現地コンサルタント、現地コントラクター等から情報を入手した後、必要な調査を効率的に行う。調査の結果、資機材調達にリスクがある事が判明した場合は、そのリスクを報告書に記載するとともに、実施段階での再調査を提案するものとする。
サブコントラクター(以下、サブコン)の技術レベルは品質確保や事業費の積算に極めて重要であるため、可能な限りサブコンが施工した施設の調査を行い、その工事工程についても情報を集め、サブコンの技術レベルを慎重に判断する。
(10)橋梁形式の選定
無償資金協力の橋梁案件において、本邦技術活用の可能性を検討し、コスト縮減、現地事情を踏まえた品質の確保、受注企業のリスク逓減、更に多くの本邦企業の参加(競争性の確保)を促す上で、橋梁形式の選定は最も重要な課題である。橋梁形式の選定の際には、以下の作業を行い、橋梁形式の選定結果について先方政府関係者に説明するとともに、xxx、下部工それぞれの選定経緯及び理由が明確に読み取れるよう報告書に取りまとめること。
1)橋梁形式選定のフローチャートの作成
要請背景や現地状況等を基に、どのような検討プロセスを経て橋梁形式を選定するかについてフローチャートに取りまとめる。フローチャートについては、業務計画書に記載することとするが、現地調査、国内設計作業の各段階で新たに判明した事実をふまえ、必要に応じて適宜見直す。
2)橋梁形式選定上の前提条件の整理
橋梁形式選定上の重要な前提条件の整理を行う。河川条件、地形条件、設計条件、施工条件等を確認し、施工困難な橋梁形式は予め検討対象から外し合理的、効率的な検討を行う。
なお、橋梁設計の前提条件として架橋位置の決定と径間割は、その後の設計を左右する重要事項であるので、これらの決定根拠を分かり易く示すこととする。一般に架橋位置は橋長を短くすることを重視して決定されるが、その結果アプローチ道路が長くなる、沈下対策が必要となる場合もあるので、総合的な判断を行い、これを決定する。橋脚高、スパン割については、気象業務や河川管理を管轄する関係組織との協議をふまえ、必要に応じて気候変動の影響を考慮する。
3)比較表を用いた代替案の検討
前提条件を踏まえ、3~5 種類程度に絞り込んだ橋梁形式に対して、経済性
(ライフサイクルコスト)、施工性、維持管理面等といった複数の視点から総合的に比較評価を行い、最適な橋梁形式を選定する。特に橋梁の支承、伸縮装置等将来の交換を前提とする部材については、ギニアでの調達状況を踏まえ、交換が不要もしくは容易な構造にすることを検討する。
なお、比較評価の結果は分かり易く表形式に取りまとめることとする。
4)架橋位置・橋梁形式の検討
架橋位置案を決定後、xxx、下部工それぞれについて想定される橋梁形式・径間割り案を3案程度設定・比較評価し橋梁形式を決定する。
(11)事業内容の計画策定
上記調査及び発注者との協議を踏まえ、協力対象事業の計画策定(概略設計)を行う。計画策定には最低限以下の項目を含めるものとする。
なお、設計に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」
(2009 年 3 月)(以下「設計・積算マニュアル」)を参照した設計総括表を作成し、発注者に対しその内容を説明し、確認をとることとする。
1)計画・設計の基本方針
自然条件や現地建設事情、施工後の維持管理等についての対応(設計)方針を整理し、併せて設計基準を設定する。
2)基本計画(xxの基本的仕様)
上記を踏まえ、本事業として計画・設計される事業内容の基本計画を検討する。
架橋位置に関しては、自然条件調査や用地所有状況、迂回路の確保、その他社会調査結果等を基に複数の代替案を設定し、比較検討を行った上で最適案を提示する。併せて取付道路の形式についても十分に検討し、本事業の事業範囲を明確にする。なお、排水施設や護岸等の道路付属物の設置必要性についても検討し、計画内容に反映する。
3)概略設計図
4)施工計画
・施工方針
・施工上の留意事項
・施工区分(先方負担工事との区分)
・品質管理計画
・資機材調達計画
・仮設計画
・実施工程
・資材ヤード・建設ヤード等の用地候補に係る検討
・施工期間中の一般車両・歩行者の通行を確保した施工・仮設計画、一般交通の切り廻し計画
5)施工監理計画
・施工監理方針・体制
・安全・品質・工程管理
・施工監理上の留意事項
なお、施工計画の検討にあたっては、本邦技術活用に係る観点をふまえ、必要となる仮設構造物、既存交通への影響評価、交通規制計画、影響軽減対策についても検討する。
施工監理計画(交通安全対策を含む)では、概略設計に基づく施工監理方針、施工監理体制、施工監理方法(安全、品質、工程管理)等を記載する。
(12)概略事業費の積算
事業及びその中でわが国無償資金協力の対象として計画する「協力対象事業」の概略事業費を積算する。積算にあたっては、同積算の結果が無償資金協力の事業費算定の根拠となることを踏まえて、調査・設計の妥当性を良く検討し、資料の欠落や誤植・違算を防止するとともに、過不足のない適正なものになるよう留意すること。積算に当たっては、設計・積算マニュアルを参照し、積算総括表を作成の上で機構に対しその内容を説明し、確認を取ることとする。
1)準拠ガイドライン
積算に当たっては、設計・積算マニュアルの補完編(2019 年 10 月)を参照すること。
2)概略事業費にかかるコスト縮減の検討
概略事業費の算出に当たっては、コスト縮減の可能性を十分に検討すること。
(13)環境社会配慮(重要な環境社会配慮項目の予測・評価及び緩和策・モニタリング計画案の作成、簡易住民移転計画の作成(住民移転が生じる場合))
本事業は、JICA 環境ガイドラインに掲げる道路・橋梁セクターのうち、大規模なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断され、かつ同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため、環境カテゴリB に分類される。
ついては、ギニアにおける環境社会配慮に係る制度、組織等、調査に必要な事項の確認を行い、環境アセスメント報告書案、用地取得・非自発的住民移転の発生が想定される場合には住民移転計画案の作成などを行う。また、社会状況の把握として、当該道路周辺の貧困データ、ジェンダー関連データ等の既存資料を収集・整理
する。
社会影響の検討にあたっては、既存橋梁の扱いによりその影響範囲が変わるため、先方政府及び道路設計との連携が必要と想定される。また、ギニア側による現在の 道路用地の取得経緯や時期が不明である場合、これらを確認し、JICA 環境ガイド ラインとの一貫性を整理し、整理結果に基づく補償方法を検討する必要がある。
一方、環境影響に関しては、工事中の周辺環境への影響(仮設道路・仮桟橋・橋梁本体の建設工事に伴う汚濁水の流出防止、大気汚染対策、重機騒音振動防止、既設橋解体に伴う廃棄物等)、及び供用時(大気質汚染、騒音振動)が想定される。
JICA 環境ガイドラインに基づき、環境社会配慮面から代替案の比較検討を行い、重要な環境影響項目の予測・評価、緩和策、モニタリング計画案の作成を行う。報告書の作成においては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領(2017 年 4 月)」に基づくこととする。
また、相手国等と協議の上、調査結果を整理する形で、JICA 環境ガイドラインの
<参考資料>環境チェックリスト案を作成する。
1)環境社会配慮に係る調査
環境社会配慮に係る主な調査項目は、以下の通りとし、現地再委託を可とする。(経費は別見積に計上すること。)
① ベースとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、自然環境、先住民族の生活区域、及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済社会状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)
② 相手国の環境社会配慮制度・組織の確認
・環境配慮(環境影響評価、情報公開等)に関連する法令や基準等
・JICA 環境ガイドラインとの乖離及びその解消方法
・関係機関の役割
③ スコーピング(検討すべき代替案と重要な及び重要と思われる評価項目の範囲並びに調査方法について決定すること)の実施
④ 影響の予測
⑤ 影響の評価および代替案(プロジェクトを実施しない案を含む)の比較検討
⑥ 緩和策(回避・最小化・代償)の検討
⑦ 環境管理計画(案)・モニタリング計画(実施体制、方法、費用など)(案)の作成
⑧ 予算、財源、実施体制の明確化
⑨ ステークホルダー分析とステークホルダー協議の開催支援(実施目的、参加者1、協議方法・内容等の検討)
2)簡易住民移転計画案の作成支援
JICA 環境ガイドライン及び世界銀行セーフガードポリシーに基づき、大規模ではないが住民移転が生じる場合、若しくは用地取得が生じる場合には簡易住民移転計画案の作成を行う。簡易住民移転計画案に含まれるべき内容は、以下①~⑫のとおり。具体的な作成手順・調査内容・方法については、世界銀行
1 女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループに配慮したステークホルダー協議が行われるよう支援する。
Involuntary Resettlement Source Book Planning and Implementation in Development Projects も参照する。また、報告書の作成においては、「カテゴリB 案件報告書執筆要領(2017 年 4 月)」に基づくこととする。簡易 住民移転計画案を策定するために実施した、社会経済調査(人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査)、再取得価格調査、生活再建対策ニーズ調査等の関連調査結果も JICA へ提出する。
本事業のために既に用地取得あるいは住民移転が行われた土地がある場合、その過程での住民協議方法や補償水準について確認の上、JICA 環境ガイドラインと乖離がある場合、その解消策を提案する。
① 用地取得・住民移転(所有する土地や構造物への影響により主たる生計手段を失う経済的移転を含む)・樹木や作物の伐採等の必要性
② 事業対象地の全占有者を対象とした人口センサス調査、財産・用地調査結果
③ 事業対象地の占有者の最低 20%を対象とした家計・生活調査結果
④ 損失資産の補償及び生活再建対策の受給権者要件
⑤ 再取得価格調査を踏まえた、再取得費用に基づく損失資産の補償手続き
⑥ 生活再建対策ニーズ調査結果を踏まえた、移転前と比べ、受給権者の家計・生活水準を改善、少なくとも回復させるための生活再建対策
⑦ 苦情処理を担う組織の権限及び苦情処理手続き
⑧ 住民移転に責任を有する機関(実施機関、地方自治体、コンサルタント、 NGO 等)の特定及びその責務
⑨ 損失資産の補償支払完了後、物理的な移転を開始させる実施スケジュール
⑩ 費用と財源
➃ 実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム
⑫ 社会的弱者や移転先住民にも十分配慮した形で、住民移転の計画立案から実施を通じて住民参加を確保するための戦略を作成する。当該戦略には、ステークホルダー分析、初期設計代替案に関する住民協議、社会経済調査を通じた個別世帯への事業説明、鍵となる人物へのインタビュー、社会的弱者等とのフォーカスグループディスカッション、補償方針を含めた住民移転計画案に関する住民協議、移転情報冊子の配布、移転住民の参加を確保した実施・モニタリング体制が含まれることが望ましい。なお、案件形成段階の住民参加を確保するための戦略については、実際に、住民説明・協議の開催支援を行う。また、住民説明・協議を開催した場合は議事録を作成し、得られた意見については住民移転計画へ如何に反映したかも記載する。
3)交通弱者、xxxxx等への配慮に係る調査
女性、こども、老人、貧困層、少数民族、障害者、マイノリティなど社会的に脆弱なグループ(若しくは交通弱者)に配慮した事業計画及び実施計画を調査・検討する。
①本プロジェクトの効果発現における、交通弱者若しくは上述のジェンダー等の視点を考慮した、歩道、道路横断施設、街路灯等の施設整備について、ギニアの社会環境・文化も踏まえつつ検討・計画する。
②他ドナーの関連事業における労働者男女比率及び女性労働者の雇用促進政策の有無について確認する。
③本プロジェクトの実施段階において、プロジェクト関係者(コンサルタント、施工業者、発注者、JICA 等)における、上述のジェンダー等への配慮を検討する。例として、施工段階での非熟練労働者雇用に一定の女性割合を設ける事や同一労働同一賃金を徹底する(男女間に根拠のない賃金差を設けない)、女性労働者用ファシリティー(トイレ、更衣室、シャワー等)を設置する等が挙げられるとともに、プロジェクト関係者におけるプロジェクトへの参画者のジェンダーバランス確保等が想定され、積極的にギニア及び日本側の関係者と議論し、導入・配慮に努める。
(14)社会状況調査・人間の安全保障に資する効果指標の検討
橋梁改修による裨益効果を検討するため、以下の項目を調査する。なお、必要に応じて現地再委託も可とする。(経費は別見積に計上すること。)
下記の他にも想定可能な効果的指標とそのために必要な調査項目があれば、プロポーザルで提案すること。
1)対象サイト周辺、住民の住環境の概況、社会インフラ施設(病院、教育施設、xxx)の分布、アクセス状況
2)現状における対象サイト周辺の渡河状況の詳細
3)ネットワークの観点からの便益
4)災害時のライフライン確保の観点からの便益
5)貧困率データ(当該国/当該地域の貧困率、案件の受益者に占める貧困層の割合)
(15)免税情報の収集・整理
無償資金協力事業では免税が原則であるため、免税措置がどの役所によって、どのような手続きで行われるか等について詳しく調査する。具体的には、①法人の利益・所得に課される税金(法人税等)、②個人の所得に課される税金(個人所得税等)、③付加価値税(VAT 等)、④資機材の輸入に課される税金や諸費用、⑤その他、当該事業実施において関係する主要税目を対象に、それぞれ当該国における名称、税率、計算方法、根拠法等をまとめた上で、各税目について、受注企業が免税
(事前免税、実施機関負担または事後還付等)を確保するために必要な手続き(申請先、手順、所要期間等)について調査する。過去に免税措置に関する問題があった場合は、その理由を詳しく調査する。
免税情報は現地 JICA ギニアFO にて蓄積していくことが望ましいため、調査開始時点で同事務所と協議し、同事務所が有する最新情報を入手し、情報アップデートについて合意する。調査終了時には必ず同事務所へ報告する。
なお、調査結果については所定の様式(免税情報シート)にまとめ、提出する。
(16)相手国側負担事項の概要
相手国側負担事項(用地確保、便宜供与、各種建設許可の取得、道路ユーティリティ(支障物件)の移設、交通規制、環境社会配慮に係る手続き、現橋の撤去、10年瑕疵担保責任保険等)のプロセス、実施のタイミング、各手続きにおける関係省庁を明確にし、その着実な実施を相手国政府に要請し、個別に書面にて確約を取り付ける。これら調査の結果は無償資金協力として事業を実施する際の相手国負担事項としてミニッツに記載され、実施のタイミングや予算の概算と共に事業実施時の
相手国負担事項の根拠となる。なお、この情報は詳細設計時にさらに精査・更新されていくものである。
(17)維持管理計画の検討
DNI が行うことになると想定される整備後の橋梁の維持管理について、人的リソース、保有機材を含む技術力、財政状況などを確認した上で、毎年必要な点検・維持管理業務と数年単位で必要な維持管理業務に分類して整理する。また、それら業務の実施体制・方法・概算費用を検討する。
(18)事業実施にあたっての留意事項の整理
「協力対象事業」の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理する。
概略設計を踏まえ、詳細設計を実施するに当たり懸案となる事項、積み残し事項等、留意点をまとめ、本体実施時に確実に引き継がれるよう配慮する。具体的には、概略設計段階と詳細設計段階のアウトプットを具体的に示し、その差を明らかにする。
(19)治安上の安全対策の検討
事業実施サイトにおける治安状況の本事業への影響及び必要な安全対策を検討、必要な対策を概略設計に盛り込む。
事業実施中、事業実施後に想定される各種リスクを特定し、対応策(リスクの管理や軽減策)を検討する。特に事業実施中のリスクについては、それらをコントロールする手法について検討する。
また、事業実施後に想定されるリスクの軽減については、詳細設計等での対応によるリスク軽減策等、ハード面、ソフト面の双方について検討する。
(20)事業の評価
事業の評価を DAC 評価 5 項目に配慮しつつ、特に妥当性と有効性に分類して整理する。有効性については、①定量的効果、②定性的効果に分類して評価し、定量的効果については、可能な限り定量的指標を設定し、事業完成後約3年をめどとした目標年の目標値を設定する。
なお、本事業の定量的指標としては、i)全車両の年平均日交通量、ii)貨物車両の年平均日交通量、iii)橋梁前での待ち時間、iv)旅客数、v)貨物量等を想定している。これら指標の計測方法は詳細に準備調査報告書に記載すること。
標準指標例については「資金協力事業 開発課題別の指標例」を参照。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(21)事業概要の本邦企業への説明
発注者は、第2回現地調査(概要説明)前に本調査の対象事業への応札を検討する本邦企業(海外建設業協会(OCAJI)等の関連業界団体を含む)に対し事業概要、サイトの状況、自然条件、現地調達事情、積算の根拠とした工法や仮設、免税項目、相手国負担事業といった、事業実施に重要なポイントを説明する企業説明会を開催する。コンサルタントは、同説明会において調査結果の説明を行う等、同説明会の実施を支援する。また、同説明会において企業から出た質問やコメントに対する対
応を JICA と協議し、調査結果に反映させる。
(22)準備調査報告書(案)の作成
調査全体を通じ、その結果を準備調査報告書(案)として取り纏め、内容について発注者と協議する。
(23)内部照査の実施
設計内容の正確性と成果品の品質を確保するため、概略設計に係る設計照査を行うものとする。コンサルタントは配布資料(「内部照査について」、「チェックリスト」)を参照し、照査を実施する。プロポーザルでは照査計画の考え方および照査項目(項目のみでよい)を提案すること。照査計画および照査項目の詳細(主な内容)については、業務計画書に記載の上、発注者に提示する。プロポーザルでは、概略設計と詳細設計における照査の関連性を念頭に置き、詳細設計段階で想定される照査項目についても併せて作成、提案する。
(24)準備調査報告書(案)の説明・協議
概略事業費を含む準備調査報告書(案)をギニア政府関係者に説明し、内容を協議・確認する。特に、事業実施における維持管理体制の整備や環境社会配慮など、相手国側による事業の技術的・財務的自立発展性確保のための条件、具体的対応策について十分説明・協議する。
(25)準備調査報告書等の作成
ギニア政府関係者等への準備調査報告書(案)の説明・協議を踏まえ、成果品を作成する。
7.成果品等
調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、(6)から(10)を成果品とし、提出期限を 2022 年 2 月 15 日とする。
なお、以下に示す部数は、JICA へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意する。
(1)業務計画書 :xx 2 部(2021 年 1 月上旬)
(2)インセプション・レポート :xx 8 部・仏文 2 部(2021 年 1 月上旬) (3)第1回現地調査結果概要 :xx 8 部(2020 年 5 月下旬)
(4)準備調査報告書(案) :xx 8 部・仏文 1 部(2021 年 12 月中旬)
(5)概要資料(案) :xx 1 部及び CD-R 1 枚(2021 年 2 月上旬)
(※完成予想図を含む。)
(6)概略事業費(無償)積算内訳書 :xx 2 部(2022 年 2 月上旬 ) (7)準備調査報告書 :xx(製本版)8 部及び CD-R 2 枚
(※完成予想図を含む。) :仏文(製本版)16 部及び CD-R 2 枚
:xx(先行公開版)2 部及び CD-R 1 枚
(2022 年 4 月上旬)
(8)デジタル画像集 :CR-R 1 枚(デジタル画像 40 枚程度)
(2022 年 4 月上旬)
(9) 進捗報告書(Project Monitoring Report)(英語訳付きの初版)
(2021 年 4 月上旬)
(10) 照査チェックリスト :xx1部(2022 年 2 月上旬) (11) 免税情報シート :xx1部(2022 年 4 月上旬)
注1)(1)業務計画書については、共通仕様書第6条に規定する計画書を意味しており、同条に規定する事項を記載するものとする。
注2)(6)については設計・積算マニュアル補完編を、その他については無償資金協力に係る報告書等作成のためのガイドラインを参照することとする。
注3)準備調査報告書(xx:製本版)には概略事業費の記載があるため、施工・調達業者契約認証まで公開制限を行っている。このため、本調査完了後直ちに調査内容を公開するために概略事業費を記載しない報告書として準備調査報告書(xx:先行公開版)を作成する。
注4)報告書類の印刷、電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」(2020 年 1 月)を参照する。
注5)特に記載のないものはすべて簡易製本(ホッチキス止め可)とする。簡易製本の様式については、上記ガイドラインを参照する。
別紙:自然条件調査仕様書
[別紙]
ギニア国国道二号線ファラナ橋架け替え計画準備調査にかかる自然条件調査仕様書(案)
1.目的
自然条件調査は、本業務を行う上で必要な精度を確保するため、事業サイトにおける地形、地質などの自然条件を的確に把握するもので、これにより対象施設・設備の適切な構造および規模を決定し、設計、据付計画、積算に資するものとする。また、本事業により新設される施設・設備が環境に及ぼす影響を適切に予測し、 本事業の妥当性の判断に資すると共に、環境への影響の少ない設計・施工を検討す
るために行うものである。
以下に実施すべき調査項目を参考までに記すので、先方要請内容も勘案の上、コンサルタントは必要な調査の細目(調査方法、項目、手法、位置、数量、成果な ど)を検討し、プロポーザルにて提案するものとする。
2.調査項目
(1)気象調査及び水理・水文調査
調査目的:道路設計、橋梁設計等の検討に必要な河川の特性を把握する調査位置:施工予定区間とその周辺
調査内容:ヒアリング・現地踏査等による既存データ・資料の収集
(河川水位、河床変動、流量、流速、降水量等)
実施方法:直営または現地再委託(必要に応じ調査補助員の傭上を認める)成果品 :観測記録、分析結果等
(2)地形測量
調査目的:道路設計、橋梁設計および施工に必要な地形や河川の情報を把握する調査位置:施工予定区間とその周辺
調査内容:平板、基準点、中心線、横断、縦断、河川縦断、河川横断等の各種測量
実施方法:直営または現地再委託
成果品 :地形図、縦横断図等(明瞭な図を準備調査報告書に掲載すること)
(3)地質調査
調査目的:道路設計、橋梁設計および施工に必要な地質の状況を把握する調査位置:施工予定区間とその周辺
調査内容:ボーリング、標準貫入試験、土質試験、CBR 試験、骨材材料試験等
実施方法:直営または現地再委託
成果品 :地質調査報告書等(明瞭な図を準備調査報告書に掲載すること)
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:橋梁計画に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/橋梁計画
⮚ 橋梁設計
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/橋梁計画)】 a)類似業務経験の分野:橋梁計画に係る M/P、B/D、O/D、D/D、S/V b)対象国又は同類似地域:ギニア国及び全途上国
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 橋梁設計】 a)類似業務経験の分野:橋梁設計に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ギニア国 及び 全途上国 c)語学能力:語学評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程(案)
契約後に事前準備(既存案レビュー、代替案設定等)を行い、2021 年 4 月より第 1 回現地調査を実施する。その後国内解析(積算審査に要する期間を含む)を実施
事前準備
現地調査
(OD)
国内解析
概略設計ドラフト説明 (DOD)
国内整理
概略設計 概要資料提出
△ △
報告書提出
▲
IC/R
▲
DF/R
概要 財務
資料 実行
協議 ▲
F/R
し、2022 年 1 月中旬に第 2 回現地調査(概略設計説明)を行う。第 2 回現地調査後、2022 年 4 月上旬までに準備調査報告書を含む成果品を作成・提出する。
2021 | 年 | 2022 | 年 | ||||||||||||||
時期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
項目 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 19 人月(M/M)(通訳除く)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx/橋梁計画(2 号)
② 橋梁設計(3 号)
③ 施工計画/積算
④ 道路設計
⑤ 環境社会配慮
⑥ 交通量調査
⑦ 地形・地質
⑧ 水理・水文
⑨ 照査
(3)設計照査
設計照査を担当する技術者は、技術士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者あるいはシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の資格保有者でなければならない。
(4)通訳
本調査には必要に応じて通訳(仏語)を配置することを可とする。見積における費用計上については、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」に基づくこと。また、日本から参団する通訳団員に加え、現地での通訳傭上も必要に応じ認める。傭上を希望する場合は、必要経費を見積書(本見積)に記載すること。
(5)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。なお、これら調査については別見積とする。
1)自然条件調査(地形調査、地質調査)
2)交通量調査
3)環境社会配慮関連調査
現地再委託先にあたっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」(2017 年 4 月)に則り選定及び契約し、委託業者の業務遂行に関して適切な監督、指示を行うこと。プロポーザルでは、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、より具体的な提案を可能な範囲で行うこと。
(6)調査補助員
また、下記調査は、現地再委託に限らず、調査補助員を活用した直営による実施も選択肢として検討し、最適な方法をプロポーザルにて提案すること。なお、これら調査については別見積とする。
1)交通量調査の実施または補助、データ整理、分析
2)自然条件調査に係る資料収集等
3)調達事情調査に係る資料収集等
4)環境社会配慮関連調査/社会状況調査にかかる現地調査、ステークホルダー協議の開催支援、資料収集等
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxx.xxxx)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
4)その他
① 再委託費(再委託を行う場合)
(費目:再委託費―現地再委託費)
⚫ 自然条件調査(地形調査、地質調査)
⚫ 交通量調査
⚫ 環境社会配慮関連調査
② 調査補助員傭上費(調査補助員傭上を行う場合)
(費目:一般業務費-特殊傭人費)
⚫ 交通調査の実施または補助、データ整理、分析
⚫ 自然条件調査に係る資料収集等
⚫ 環境社会配慮関連調査に係る現地調査、ステークホルダー協議の開催支援、資料収集等
③ 遠隔調査の提案に係る費用
(費目:一般業務費、機材費、再委託費等)
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。
(4)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路を以下のとおり提示します。なお、提示している経路以外を排除するものではありません。また、現時点では、商用便の運航が少ないため、以下の単価にて見積もること。
【ギニア国】東京⇔コナクリ
ビジネスクラス: 1,150 千円
エコノミークラス: 450 千円
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(6)本件業務については、「紛争影響国・地域における報酬単価の加算」の対象としますので、月額報酬単価の上限額が加算されます。「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」(2020 年 4 月)の「表
4:紛争影響国・地域における報酬単価(月額上限額)を参照してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)公開資料
⚫ ギニア国「幹線国道橋梁改修計画基本設計調査報告書」(2008 年)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
⚫ ギニア国「幹線国道橋梁改修計画準備調査(事業化調査)報告書」(2013 年)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
⚫ ギニア国「国道三号線スンバ橋架け替え計画準備調査報告書」(2018 年)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
⚫ 国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010 年)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx00.xxx
⚫ ODA 建設工事安全管理ガイダンス(2014 年) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxx_xxxxxx/xx00xx00000xx0xx- att/guidance_ja.pdf
⚫ JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年)
xxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxx.xxx
⚫ 協力準備調査 設計・積算マニュアル(試行版)(2009 年)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxx/xxx/xxxx_xxx_00
⚫ アフリカ(エチオピア、ガーナ、タンザニア)資金協力事業による道路整備計画のあり方(基礎研究)報告書(2013 年) xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx
⚫ 開発途上国における舗装設計基準適用のあり方に関する調査(プロジェクト研究)報告書(2015 年)
xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⚫ 開発途上国における舗装施工監理/管理のあり方に関する調査(基礎研究)報告書(2016 年)
xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
⚫ 同 別冊 無償資金協力事業の舗装施工監理/管理ハンドブック(案)(2016 年)
⚫ xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/00000000.xxx
⚫ 発展途上国における道路舗装の耐流動性向上に係る調査分析最終報告書
(2020 年)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
⚫ JICA 無償資金協力事業道路舗装ハンドブック(2020 年)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
⚫ 質の高いインフラ導入に係る情報収集・確認調査(道路・橋梁維持管理分野)ファイナルレポート(2018 年) xxxx://xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
(2)配布資料(企画競争説明書と同時配布)
1) 内部照査について
2) 照査チェックリストサンプル(道路)
3) 環境社会配慮カテゴリB 報告書執務要領(2017 年 4 月)
7.その他留意事項
(1)無償資金協力事業の実施体制
本事業の実施が我が国の施設・機材等調達方式の無償資金協力として実施される場合、発注者は本調査を実施した本邦コンサルタントを実施設計及び施工監理を実施するコンサルタントとして、先方政府に推薦することを想定している。
実施設計・施工監理体制に関する提案は、プロポーザル作成の時点で想定される業務内容、作業計画および要員計画をプロポーザルに記載する。その際、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」(2019 年 4 月)の様式 4-2 およ
び様式 4-3 を準用した表を添付する。
(2)発注者からの調査団員への同行
現地調査に関し、業務xx者は発注者からの調査団員滞在期間中、原則として同団員の調査に同行することとするが、その他の業務従事者は業務の効率を考慮し、別行動での調査実施を妨げない。
1)第 1 回現地調査
① 団員構成:総括、協力企画
② 調査行程:約 12 日間
③ 目的:
相手国関係機関との協議及び現地調査を通じて本調査方針及び無償資金協力制度を確認し、架橋位置等について先方政府の方針を踏まえて基本的な方針について合意形成を行うとともに、双方の合意事項などに関する協議議事録を取りまとめる。
2)第 2 回現地調査
① 団員構成:総括、協力企画
② 調査行程:約 10 日間
③ 目的:
準備調査報告書(案)について、双方の合意事項などに関する協議議事録を取りまとめる。
(3)調査用機材の調達
コンサルタントは、業務遂行上必要な機材があればプロポーザルにて提案し、見積
(本見積)に含めること。本邦から携行するコンサルタント所有機材のうち、コンサルタントが本邦に持ち帰らない機材であって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、コンサルタントが必要な手続きを行うものとする。
(4)安全管理
現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICA セネガル事務所、JICA ギニア FO、在ギニア日本大使xxにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。同事務所と常時連絡が取れる体制とし、(特に地方にて活動を行う場合は、複数の連絡手段の確保に留意し)現地の最新の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとり、安全対策について了解を取るように留意する。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載する。
(5)不正腐敗の防止
本調査の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)」の趣旨を念頭に準備調査を行うこと。なお、疑義が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談するものとする。
(6)適用する約款
本業務にかかる契約には、「成果品の完成を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用する。
以 上
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (30) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 10 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 3 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | 5 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (40) | |
業務xx者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/橋梁計画 | (40) | (16) |
ア)類似業務の経験 | 16 | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4 | 2 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 8 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 6 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力: 副業務xx者/〇〇〇〇〇 | - | (16) |
ア)類似業務の経験 | - | 7 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (-) | (8) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力: 橋梁設計 | (20) | |
ア)類似業務の経験 | 12 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 4 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 名 務 | 称 地 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 社会基盤部運輸交通グループ第一チーム課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。