(SS•S•Aタイプのみ)
全国国立大学附属学校PTA連合会が契約者の団体契約なので保険料が約50%割引!
•団体割引30%
•損害率による割引25%
(天災危険補償保険料は除く)
•xx団体契約割引10%
(傷害補償基本特約保険料にのみ適用)
約50
保険料
%割引!
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万が一のときにも安心!
賠償責任補償全件
示談交渉 サービス付き!
※示談交渉は、国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限ります。
Point
Point
簡単なご加入手続き
翌年以降、卒業年まで原則自動更新
お子様の病気による入院も補償
(SS•S•Aタイプのみ)
疾病入院・手術の保険料は生命保険料控除の対象となります。
自転車事故も補償
他人への賠償責任も補償
全国国立大学附属学校園の
幼児・児童・生徒 保護者の皆様へ
全国国立大学附属学校PTA連合会がおすすめする保険です!
カンガルー保険
幼児・児童・生徒総合補償制度のご案内(団体総合生活保険)
要保存
2020 年度
安心の 24 時間補償
(全タイプ)
(全タイプ)
お子様はもちろんご家族も保険の対象となります。
熱中症や細菌性食中毒も補償
(全タイプ)
中途加入も可能
• 加入対象者
①全国国立大学附属学校園に在籍の幼児•児童•生徒
(
被保険者ご本人
保険の対象となる方ご本人
)②本制度にご加入いただいた上記①の兄弟で、公•私立の幼稚園•小学校•中学校•高等学校•特別支援学校に
• 保険期間
※ 2020 年3 月19 日(木)必着で、加入依頼書をご返送いただきますと、2020 年4 月1 日午後4 時より補償が開始します。それ以降はご返送いただく時期により補償開始時期と保険料が異なりますのでご注意ください。
• 申込締切日 2020 年3 月19 日(木)必着 保険料引落日 2020 年6 月29 日(月)
※上記締切日以降の中途加入も可能です。詳細は本パンフレットP.4「申込締切日」をご確認ください。
通われている幼児•児童•生徒(ご加入時に満3 歳以上から満18 歳以下の方に限ります)
2020 年4 月1 日 午後4 時より2021 年4 月1 日 午後4 時までの1 年間
ご加入内容に関する大切なお知らせ ご加入内容をご確認ください。
*現在ご加入の方は必ずお読みくださいますようお願いいたします。 今回ご加入頂く内容に一部改定があります。補償内容・保
現在ご加入の方につきましては、上記申込締切日までに、ご加入者の方からの特段のお申し出または保険会社 険料等の主な改定点は別紙のとおりとなりますので、今年からの連絡がない限り、当団体は今年度パンフレット等に記載の保険料・補償内容にて、保険会社に保険契約 度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。
を申し込みます。なお、本内容をご了承いただける方につきましては、特段のご加入手続きは不要です。
お問合せ先【取扱代理店】
海上商事株式会社
TEL:0000-000-000(カンガルー保険専用フリーダイヤル)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 新宿東京海上日動ビルディング
全 附 連
検 索
全国国立大学附属学校PTA連合会 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx
こんなとき保険金をお支払いします
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、後記「補償内容」をご覧ください。
※下記補償は、全て国内外補償となります。賠償責任補償の示談交渉は国内での事故に限ります。
個人賠償責任補償 | ●お子様やそのご家族が他人に損害を与えた場合 示談交渉サービス、 日本国内外を問わず右記のような日常生活における偶然な事故(自転車 全件付帯!(国内のみ)による事故も含みます)により他人にケガをさせたり、他人の物を壊し てしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物( 受託品)*1 を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。お子様ご本人だけでなく、そのご家族(同居の親族等)*2も保険の対象になります。 * 1 携帯電話、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は受託品に含まれません。 * 2 詳細は本ページの最下段をご参照ください。 ※同じスポーツをプレー中の者に対する法律上の賠償責任は通常発生しません。 母が誤ってデパートで売場 自転車で通行人に また、被保険者が法律上の賠償責任を負わない場合は補償の対象になりません。 の商品をこわしてしまった ケガをさせた ※自動車・バイクなどの所有・使用による賠償事故は対象となりません。 |
ケガの補償 | ●お子様がケガをした場合 入院・通院1日目から補償します。 日本国内外を問わず以下のような「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガで①通院をされたとき②入院をされたとき③手術をされたとき➃亡くなられたとき⑤後遺障害が生じたときに保険金をお支払いします。 学校園内でのケガはもちろん、ご自宅に帰ってからや休日のケガも補償します。
校内で階段を踏みはずした 通学中に車にはねられた 自転車で転んでケガをした |
病気の補償 SS・S・Aタイプ | ●日本国内外を問わずお子様が病気になられた場合 ①お子様が病気の治療のための1 泊2 日以上の入院を補償します。ただし、同一の病気によ 病気入院を1 泊2 日か る入院* 1 に対しては60 日が限度となります。 ら補償します。 ②お子様が病気の治療のため所定の手術*2を受けた場合、または放射線治療*3を受けた場 新型インフルエンザに 合に保険金をお支払いします。 よる入院にも対応 *1 次に該当する場合は、後の疾病は前の疾病と異なるものとみなします。 ・入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再びその疾病の入院治療が必要となったとき。 *2 傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術(時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合等)があります。 *3 血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。 |
育英費用 SSタイプ | ●扶養者の方に万が一のことがあった場合(あらかじめ扶養者* 1 の方を指定していただきます。) 扶養者のxxによる死亡・重度後遺障害により扶養されなくなった場合に、保険金(一時金)をお支払いします。 * 1 被保険者の親権者であり、かつ、被保険者の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、被保険者の生計を主に支えている者。 |
特約補償 (ケガの補償の特約) | ●細菌性食中毒等補償 細菌性食中毒等によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。 細菌性食中毒等とは、ボツリヌス菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌、黄色ブドウ球菌等による細菌性食中毒およびノロウイルス等によるウイルス性食中毒をいいます。 |
●熱中症補償 熱中症(日射または熱射による身体の障害)によるお子様の死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。 | |
●特定感染症補償:SS•S•A•Bタイプ 特定感染症*1(O-157を含みます)による、後遺障害、入院、通院を補償します。 (死亡保険金・手術保険金はお支払の対象となりません) * 1 特定感染症の定義については、「補償の概要等」をご確認ください。 | |
●地震補償:SS•S•Bタイプ 地震で 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガによるお子様の ケガをした 死亡、後遺障害、入院、手術、通院保険金を補償します。 |
●この保険契約に適用される過去の損害率による割引率は全国国立大学附属学校PTA連合会における実績損害率に基づいて算出されております。
●ご加入頂けるタイプは各タイプとも1 名様当たり1 口のみとなります。
●個人賠償責任補償の「保険の対象となる方」
ご本人、ご本人の配偶者、ご本人もしくは親権者またはご本人の配偶者の同居のご親族* 1、ご本人もしくは親権者またはご本人の配偶者の別居の未婚* 2 のお子様
* 1 6 親等以内の血族および3 親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません)。 * 2 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
※ご本人とは、表紙に記載の「加入対象者」に該当し、かつ、加入依頼書等に「保険の対象となる方(被保険者)ご本人」として記載された方をいいます。
※保険の対象となる方(被保険者)の配偶者について、法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(婚約とは異なります。)にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。
a. 婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
b. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
※保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※賠償責任に関する補償において、ご本人の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者も保険の対象となる方に含みます(代理監督義務者については、ご本人に関する事故に限ります。)。また、ご本人以外の上記の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者、その他の法定の監督義務者および代理監督義務者(責任無能力者の配偶者または親族に限ります。)も保険の対象となる方に含みます(責任無能力者に関する事故に限ります。)。
【保険期間:1年間、団体割引:30%、損害率による割引:25%、xx団体契約割引:10%、職種級別*1:A】
ご加入タイプ(保険金額) ※下記年間保険料は、上記
割引適用後の保険料です。
おすすめ
全国国立大学附属学校園に在籍のお子様 | SSタイプ | Sタイプ | Aタイプ | B タイプ | Cタイプ | |
公私立に通われているご兄弟 | SS1 タイプ | S1タイプ | A1 タイプ | B1 タイプ | C1 タイプ | |
年間保険料⇨ (1 名あたり) | 21,000円 | 17,000円 | 12,400円 | 10,300円 | 5,900円 | |
個人賠償責任 1 事故•限度額 免責金額(自己負担額) 0円 ※注1 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
入院保険金日額 (180 日限度) | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,500円 | 2,500円 | |
手術保険金※注2 上記入院保険金日額の | 入院中以外(外来): 5倍入 院 中 :10倍 | 入院中以外(外来): 5倍入 院 中 :10倍 | 入院中以外(外来): 5倍入 院 中 :10倍 | 入院中以外(外来): 5倍入 院 中 :10倍 | 入院中以外(外来): 5倍入 院 中 :10倍 | |
通院保険金日額 (90 日限度) | 4,500円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
死亡•後遺障害保険金 | 417万円 | 335万円 | 187万円 | 91万円 | 89万円 | |
①入院医療保険金日額 (60日限度) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | - | - | |
②手術医療保険金 手術の種類に応じて右記金額の1倍(入院中の手術、放射線治療)または0.5 倍 (入院中以外の手術)※注3 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | - | - | |
育英費用保険金額 | 500万円 | - | - | - | - | |
細菌性食中毒等補償 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
熱中症補償 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
特定感染症補償 O-157•SARSなど | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
(天 | 傷害地震補償 災危険補償特約 (傷害用)) | ○ | ○ | - | ○ | - |
※注1 情報機器等に記録された情報の損壊については、500 万円を支払限度とします。
※注2 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
※注3 お支払いの対象外の手術や放射線治療、お支払回数等については、後記「補償の内容」をご確認ください。
* 1 保険料は被保険者(ご本人)の職種級別によって異なります。記載の保険料は職種級別A(学生・生徒等)の方を対象としたものです。お子様(被保険者- 保険の対象となる方)が、アルバイト等で継続的に以下の6 職種(※)のいずれかに従事される場合は、職種級別Bとなり保険料が異なります。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください(ご加入後に該当することとなった場合も、遅滞なくご連絡いただきますようお願いいたします。)。
(※)「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」
●記載の保険料は1 名分です。ご兄弟の加入により複数名ご加入頂く場合は、人数分の保険料が必要です。
●公私立に通われているご兄弟の加入についてのご注意
全国国立大学付属学校園に通われているお子様のご加入が必須となります。
公私立に通われているご兄弟で、上記ご兄弟向けプランにご加入の方が期中で国立大学付属学校園に転校される場合は、必ず代理店へご連絡ください。
新規にご加入の方
保険期間 2020年4月1日午後4時より2021年4月1日午後4時までの1年間 お申込み方法
:同封の加入依頼書にご記入・ご捺印(銀行届出印)のうえ、返信用封筒にてご返送ください。保険料は設定いただいた口座より自動引落となります。
保険料引落日:2020 年6 月29 日(月)※ 4 月始期の場合
(通帳には「MBS. カンガルーホケン」と記帳されます。)
翌年度以降、毎年のご案内をご確認いただき、ご加入締切日までにご加入者からのお申し出または、保険会社からの連絡がない限り、契約者である団体は保険会社に保険契約を申し込みますので、卒業年度まで特段のご加入手続きは不要となります。
現在ご加入の方
:お手続きは不要です。
ただし、国立大学の附属学校園へ進学される場合や、ご加入内容等にご変更がある場合は、 団体保険加入依頼書にてお手続きをお願いいたします。
※公私立に通われているご兄弟で、ご兄弟向けプランにご加入の方が期中で国立大学付属学校園に転校される場合は、必ず代理店へご連絡ください。
保険料は設定いただいた口座より自動引落となりますので、振替不能とならないようにご注意ください。
保険料引落日:2020 年6 月29 日(月)
(通帳には「MBS. カンガルーホケン」と記帳されます。)
申込スケジュール
2020 年3 月19 日(木)必着 2020 年4 月1 日(午後4 時)から補償開始
3 月20 日以降にお手続き頂く場合
加入依頼書到着日 | 補償開始日 | 未経過月数 | SSタイプ | Sタイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
3/20 ~ 4/10 | 4月11日 | 12 ヶ月 | 21,000円 | 17,000円 | 12,400円 | 10,300円 | 5,900 円 |
4/11 ~ 4/17 | 4月18日 | 21,000円 | 17,000円 | 12,400円 | 10,300円 | 5,900 円 | |
4/18 ~ 4/30 | 5月 1日 | 11 ヶ月 | 19,280円 | 15,600円 | 11,370円 | 9,460 円 | 5,430 円 |
5/ 1 ~ 5/14 | 5月15日 | 19,280円 | 15,600円 | 11,370円 | 9,460 円 | 5,430 円 | |
5/15 ~ 5/31 | 6月 1日 | 10 ヶ月 | 17,500円 | 14,170円 | 10,300円 | 8,610 円 | 4,940 円 |
6/ 1 ~ 6/14 | 6月15日 | 17,500円 | 14,170円 | 10,300円 | 8,610 円 | 4,940 円 |
* 6 月15 日以降にお手続き頂く場合の保険料は取扱代理店までお問い合わせください。補償開始日はお手続き月の翌月1 日(午後4 時)からとなります。
*お手続き日にかかわらず、補償は2021 年4 月1 日午後4 時に終了します。
加入者票の発送
加入者票は4 月末までに発送予定となります。
保護者の方宛にお届けいたします。加入者票到着までは、加入依頼書のお客様控がご加入の証となりますので、このパンフレットとあわせて大切に保管してください。なお、加入者票到着以前でも補償開始日より補償は開始されておりますので、ご安心ください。
控除証明書の発送(SS・S・Aタイプご加入の方のみ対象)
生命保険料控除に係る制度改正について:2010 年税制改正により、2012 年1 月1 日始期以降の団体総合生活保険については、入院・手術医療保険金支払特約に係る保険料が生命保険料控除*(介護医療保険料控除)の対象となりました。控除証明書が必要となる場合は、お手数ですが加入者票記載の営業店までご連絡ください。(2020年10 月頃より受付開始)*生命保険料控除制度の詳しい内容につきましては、日本損害保険協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
補償内容に関するQ&A
Q. 育英費用における「扶養者」とは誰を指しますか? (※ SSタイプをお申込みの場合)
A. ご加入いただくお子様の親権者であり、且つ、お子様の生活費および学業費用を負担して、生計を主に支えている人のことを指します。
Q. 両親が共働きをしている場合、育英費用における扶養者はどうなりますか? (※ SSタイプをお申込みの場合)
A. お子様について税法上の扶養控除の適用を受けている方、または保険期間中に見込まれる所得が多い方を扶養者として設定いただきます。
例:2020 年4 月1 日~ 2021 年3 月31 日見込収入
父:650 万円 母:500 万円
→この場合、父を扶養者に設定いただきます。
※本ケースにおいて、扶養控除を母が受けている場合は、父でも母でも扶養者に設定できます。
Q. 扶養者がガンで亡くなった場合も育英費用は補償されますか? (※ SSタイプをお申込みの場合)
A. 育英費用は傷害を被り、事故の発生日から180 日以内に死亡、または重度後遺障害が生じた場合のみ補償となりますので、病気は対象外となります。
Q. 特定感染症補償で補償の対象となる特定感染症とは何ですか?
A.「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症をいいます。2017 年10 月現在、以下が対象とされています。
ペスト、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、痘そう、南米出血熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARS コロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERS コロナウイルスであるものに限る。)、結核、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。)、腸チフス、パラチフス、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)
保険金のお支払事例
※支払内容はタイプにより異なります。
下記お支払事例は、弊社が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。
≪賠償責任≫
事 故 x x | 支 払 x x | 支 払 保 険 金 |
飲食店で食事の際に転倒。ぶつかった障子が隣の個室側に倒れ、隣室の人に接触し、ケガをさせてしまった。 | 賠償責任 | 1,659,970 円 |
石を投げて遊んでいて、近くに停車中の車に当たり、キズをつけた。 | 賠償責任 | 1,044,870 円 |
自転車で左折した際に、歩行者と接触し、歩行者が負傷した。 | 賠償責任 | 300,000 円 |
歩いている時に停車中の車に持ち物がぶつかり、キズをつけた。 | 賠償責任 | 100,500 円 |
飼い犬が通りかかった近所の方にかみついてしまい、ケガをさせた。 | 賠償責任 | 100,304 円 |
≪ケガの補償≫
事 故 x x | 支 払 x x | 支 払 保 険 金 |
中学校の昼休み中、友人と走って遊んでいて転倒。左手首骨折。 | 入院5 日・通院61 日 | 304,500 円 |
サッカーの試合で左腕を骨折。通院。 | 通院50 日 | 225,000 円 |
下校時に転んで足首を捻挫した。 | 通院15 日 | 67,500 円 |
教室内でダンスの際に、バランスを崩して転倒。肘を打撲。 | 通院10 日 | 45,000 円 |
≪病気の補償≫
事 故 x x | 支 払 x x | 支 払 保 険 金 |
盲腸の治療のため、手術および入院した。 | 手術保険金・入院14 日 | 120,000 円 |
気管支炎の治療のため、入院した。 | 入院6日 | 30,000 円 |
幼児・児童・生徒総合補償制度(カンガルー保険)の補償内容
保険期間:1 年以内
■団体総合生活保険 補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表をご確認ください。
【傷害補償(こども傷害補償)】
「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ* 1 をした場合に保険金をお支払いします。
※「熱中症危険補償特約」がセットされている場合、保険の対象となる方が熱中症(日射または熱射による身体の障害)になった場合にも、傷害補償基本特約の各保険金をお支払いします。
* 1 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒* 2 を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
* 2 「細菌性食中毒等補償特約」が自動セットされます。
保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
▲
▲
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▲
詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
傷害補償基本特約 | 死 亡 保 険 金 | 事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡された場合死亡•後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※ 1 事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡•後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | •地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ (ただし、SS•S•Bタイプについては、地震•噴火•またはこれらによる津波によるケガについても保険金をお支払いします。) •保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ •保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたxx(その方が受け取るべき金額部分) •保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ •無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ •脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ •妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ •外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ •ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ •オートバイ•自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ •自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ •むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等 |
後遺障害保 険 金 | 事故の日からその日を含めて180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合 後遺障害の程度に応じて死亡•後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします。 | ||
※ 1 事故について死亡•後遺障害保険金額が限度となります。 | |||
入 院 保 険 金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180 日以内に入院された場合 入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180 日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1 事故について180 日を限度とします。 | ||
※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 | |||
治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術* 1 または先進医療* 2 に該当する所定の手術を受けられた場合 入院保険金日額の10 倍(入院中の手術)または5 倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1 事故について事故の日からその日を含めて180 日以内に受けた手術1 回に限ります。* 3 | |||
手 術 保 険 金 | * 1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 * 2「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 * 3 1 事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10 倍の額のみお支払いします。 | ||
医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180 日以内に通院(往診を含みます。)された場合 通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180 日を経過した後の通院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1 事故について90 日を限度とします。 | |||
通 院 保 険 金 | ※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等* 1 を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 * 1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子•シーネ固定、創外固定器、PTB キャスト、PTB ブレースおよび三内式シーネをいいます。 |
▲
▲
▲
▲
<その他の主な特約とその概要>
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
特定感染症危険補償特約 | 特定感染症の発病によって以下のような状態となった場合 ■発病の日からその日を含めて180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180 日以内に入院された場合(法律により「就業制限」された場合を含みます。) ■医師等の治療を必要とし、発病の日からその日を含めて180 日以内に通院(往診を含みます。)された場合 傷害補償基本特約のうちの後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金の各保険金をお支払いします(なお、お支払内容の詳細は、傷害補償基本特約の各保険金をご確認ください。)。 | •地震・噴火またはこれらによる津波によって発病した特定感染症 •保険の対象となる方の故意または重大な過失によって発病した特定感染症 •保険金の受取人の故意または重大な過失によって発病した特定感染症(その方が受け取るべき金額部分) •保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した特定感染症 •傷害補償基本特約の規定により保険金をお支払いするケガに起因する特定感染症 •保険期間の初日からその日を含めて10 日以内に発病した特定感染症(更新の場合を除きます。) 等 | |
※特定感染症とは 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症をいいます。 | |||
育英費用補償特約 | 扶養者* 1 が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡または重度後遺障害が生じ、保険の対象となる方が扶養者に扶養されなくなったことにより損害が生じた場合 育英費用保険金額の全額をお支払いします。 | •地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガによる扶養不能状態 •ご契約者、保険の対象となる方または扶養者の故意または 重大な過失によって生じたxxによる扶養不能状態 •保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたxxによる扶養不能状態(その方が受け取るべき金額部分) •扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたxxによる扶養不能状態 •扶養者が無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガによる扶養不能状態 •扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたxxによる扶養不能状態 •扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガによる扶養不能状態 •扶養者に対する外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたxxによる扶養不能状態 •むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる扶養不能状態 •扶養者が扶養不能状態になったときに保険の対象となる方を扶養していない場合 等 | |
(重度後遺障害の例) ■両目が失明したもの ■咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ■神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 等 | |||
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 * 1 加入依頼書等に「被保険者の扶養者」として記載された方をいいます。 | |||
入院・手術医療保険金支払特約 | 入院医療保 険 金 | 保険の対象となる方が病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中に開始した入院* 1 が1 日を超えて継続した場合 入院医療保険金日額に入院* 1 した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、同一の病気(医学上重要な関係がある病気を含みます。)による入院*2について、60日を限度とします。 ※入院医療保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても入院医療保険金は重複してはお支払いできません。 * 1 介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。 * 2 退院後、その日を含めて180 日を経過した日の翌日以降に再入院した場合は、再入院は前の入院と異なるものとみなします。 | •地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気*1 •保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気 •保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気(その方が受け取るべき金額部分) •保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気 •無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気 •麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気 •アルコール依存および薬物依存 •先天性疾患 •むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの •この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気* 2 等 * 1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。 * 2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気についても、初年度契約の保険始期日から1 年(保険期間が 1 年を超えるご契約の場合は、2 年となります。)を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払いの対象とします。 |
手術医療保 険 金 | 保険の対象となる方が、病気の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料や放射線治療料 の算定対象として列挙されている手術* 1 または放射線治療* 2 を受けられた場合 以下の金額をお支払いします。 •入院* 3 中の手術:入院医療保険金日額の10 倍 •入院* 3 中以外の手術:入院医療保険金日額の5 倍 •放射線治療:入院医療保険金日額の10 倍 * 1 傷の処置、切開術(皮膚•鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術やお支払回数に制限がある手術(時期を同じくして2 種類以上の手術を受けた場合等)があります。 * 2 血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60 日の間に1 回の支払を限度とします。 * 3 介護療養型医療施設または介護医療院における入院を除きます。 |
▲
【賠償責任に関する補償】
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
個人賠償責任補償特約+個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約 | 国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負う場合 ■日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物(情報機器等に記録された情報を含みます。)を壊した場合 ■保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合 ■電車等* 1 を運行不能にさせた場合 ■国内で受託した財物(受託品)* 2 を壊したり盗まれた場合 1 事故について保険金額* 3 を限度に保険金をお支払いします。 ※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。 ※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。 ※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。 ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 * 1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 * 2 以下のものは受託品には含まれません。 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、携帯電話* 4、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品 等 * 3 情報機器等に記録された情報の損壊に起因する損害賠償責任については、500 万円が支払限度額となります。 * 4 タブレット等の携帯式通信機器も含みます。 | •ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害 •地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 •職務(アルバイトおよびインターンシップを除きます。)の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任* 1)によって保険の対象となる方が被る損害 •保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 •第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 •保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物* 2の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 •心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 •航空機、船舶、車両* 3 または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 •以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害 ■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること ■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損 ■受託品に対する加工や修理•点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害 ■受託品の電気的事故または機械的事故 ■受託品の置き忘れまたは紛失* 4 ■詐欺または横領 ひょう さ じん ■風、雨、雪、雹、砂塵等の吹き込みや浸み込みまたは漏入 ■受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 等 * 1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導 * 5 中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。 * 2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ•カートを除きます。 * 3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ•カートを除きます。 * 4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。 * 5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族等を保険の対象となる方とする場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
[ マークのご説明
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
]
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 商品 の仕 組み
Ⅰ ご加入前におけるご確認事項
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原
則としてご契約者が有します。基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、 “保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認
ください。
3 補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください *2 。
●個人賠償責任補償特約 ●育英費用補償特約
*1 団体総合生活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなる
ことがありますので、ご注意ください。
4 保険金額等の設定
この保険での保険金額は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加入の場合、保
険金お支払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
(3)保険料の一括払込みが必要な場合について
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加入者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加入者のご契約が対象となります。)
ご加入者が以下の事由に該当した場合、そのご加入者の残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
④ご加入者の加入部分*1に相当する保険料が、集金日の属する月の翌月末までに集金されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発生していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険金をお支払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加入者の加入部分*1について、保険金をお支払いできず、お支払いした保険金を回収させていただくことや、ご加入者 の加入部分*1を解除することがありますのでご注意ください。
7 満期返れい金・契約者配当金
*1 ご加入者によってご加入された、すべての保険の対象となる方およびすべての補償をいいます(例えば、加入内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加入されているすべての保険の対象となる方およびすべての補償が対象となります。)。
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
1 告知義務
Ⅱ ご加入時におけるご注意事項
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いで きないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1 通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの告知事項は下表をご確認ください(項目名は補償によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知事項となります。
[告知事項・通知事項一覧]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
基本補償・特約 項目名 | 傷害補償 | 個人賠償責任 |
生年月日 | ★ | ★ |
性別 | - | - |
職業・職務*1 | ☆ | - |
※すべての補償について「他の保険契約等*2」を締結されている場合は、その内容についても告知事項(★)となります。また、医療費用補償特約(こども傷害補償)をセットされる場合には、 「公的医療保険制度」についても告知事項かつ通知事項(☆)となります。
*1 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*2 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。
2 クーリングオフ
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 保険金受取人
[傷害補償]
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、保険の対象となる方ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
4 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。
・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合や補償対象外となる病気・症状を設定のうえでお引受けをさせていただく場合があります。
・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。
Ⅲ ご加入後におけるご注意事項
・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります(例えば、乗換えで新たにご加入の保険契約が「がん補償」である場合、保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前の期間については、保険金をお支払いできません。この期間中に現在のご加入を解約すると、がんの補償のない期間が発生します。)。
1 通知義務等
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、
☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》まで
ご連絡ください。
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
傷害補償・所得補償・団体長期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の
対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4 満期を迎えるとき
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあります。
●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。
この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新日現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。
更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
1 個人情報の取扱い
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥契約の安定的な運用を図るために、加入者の保険金請求情報等を契約者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかった場合、ご加入は無効になります。
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、賠償責任に関する補償、 財産に関する補償、費用に関する補償 | 1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
1年超 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 | |
所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償 |
4 その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。
5 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体長期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30日以内に)
《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(からだに関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・東京海上日動の定める就業不能状況記入書
・東京海上日動の定める就業障害状況報告書
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・所得を証明する書類
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(介護補償(年金払介護)においては、それぞれの保険金支払基準日において有効な書類とします。)
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願いいたします。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
東京海上日動安心110番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の≪お問い合わせ先≫にて承ります。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
0570-022808
通話料
有料
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。申し立てを行うことができます。 受付時間 : 平日 午前9時15分~午後5時
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
<共同保険引受保険会社について>
引受保険会社 | 引受割合 | 引受保険会社 | 引受割合 | |
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険 普通保険約款および
特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は
「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
東京海上日動安心110番
(事故受付センター)
事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも
「東京海上日動安心110番」へ
0120-119-110
事故は119番・110番
受付時間:24時間365日
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認くださ
い。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合 □保険金額、免責金額(自己負担額)
□保険期間 □保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等
を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、 《お問い合わせ先》までご連絡ください。
確認事項 | 傷害補償 | 個人賠償責任 |
□加入依頼書等の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか? | ○ | - |
□加入依頼書等の「職業・職務」欄、「職種級別」欄は正しくご記入いただいていますか? ※各区分(AまたはB)に該当する職業例は下記のとおりです。 ○職種級別Aに該当する方: 「事務従事者」、「販売従事者」等、下記の職種級別Bに該当しない方 ○職種級別Bに該当する方: 「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、 「木・竹・草・つる製品製造作業者」(以上、6職種) | ○ | - |
□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか? | ○ | ○ |
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
<2019年10月1日以降始期契約用>
サービスのご案内
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ!東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
・メディカルアシスト
自動セット
受 付 時 間*1:
24時間365日
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
0000-000-000
*1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です(予約受付は、 24時間365日)。
緊急医療相談
常駐の救急科の専門医および看護師が、
緊急医療相談に24時間お電話で対応します。
医療機関案内 予約制専門医相談
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、 様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で 旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。 専門的な医療・健康電話相談をお受けします。
がん専用相談窓口
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします。
転院・患者移送手配 *2
転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。
*2 実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。
・介護アシスト
自動セット
受 付 時 間:
いずれも
・電話介護相談 :9:00~17:00
、
お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。
土日祝日、 年末年始を除く
・各種サービス優待紹介 :9:00~17:00
0000-000-000
電話介護相談
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*1」をご利用いただくことも可能です。
*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。
各種サービス優待紹介 *2
インターネット介護情報サービス
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
[ホームページアドレス] xxx.xxxxxxx.xx.xx
「家事代行」「食事宅配」「リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」といったご高齢の方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
*2 本サービスは、サービス対象者(「ご注意ください」をご参照ください。)に限りご利用いただけます。
・デイリーサポート
自動セット
受 付 時 間:
いずれも 土日祝日、
年末年始を除く
・法律相談
・税務相談
:10:00~18:00
:14:00~16:00
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や
毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。
・社会保険に関する相談 :10:00~18:00
・暮らしの情報提供
:10:00~16:00
0000-000-000
法律・税務相談
提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ホームページアドレス] xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
社会保険に関する相談
公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく電話でご説明します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
暮らしの情報提供
グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。
ご注意ください
(各サービス共通)
・ご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシストおよび介護アシストの電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6親等以内の血族・3親等以内の姻族をいいます。
memo
●もし事故が起きたときは●
①事故の通知:事故が発生した場合には、直ちに取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
②保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
③ケガや病気を被ったときすでに存在していたケガや病気の影響等により、ケガや病気の程度が加重された場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。
事故発生の際の連絡先 事故受付専用フリーダイヤル(24 時間受付)
0120-119-110(東京海上日動安心110 番)
この保険は、全国国立大学附属学校PTA連合会を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として全国国立大学附属学校PTA連合会が有します。
このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
お問合せ先
【取扱代理店】
海上商事株式会社
〒151-0053 xxxxx区代々木2-11-15
新宿東京海上日動ビルディング
カンガルー保険専用フリーダイヤル
TEL/0000-000-000
【引受保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社 (担当課)公務第二部文教公務室
xxxxxx区三番町6-4 ラ・メール三番町10F TEL/00-0000-0000
FAX/00-0000-0000
19-T03706 2019 年10 月作成