Contract
平成2 3 年1 1 月1 日施 設 部 長 裁 定
(趣旨)
第1 国立大学法人東北大学( 以下「本学」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人東北大学工事請負契約細則及びその他の規程に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
( 競争加入者の資格)
第2 一般競争または指名競争に参加しようとする者( 以下「競争加入者」という。)は、第2 項及び第3 項に該当しない者であって、本学の財務を担当する理事または副学長( 以下「財務総括責任者」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第2 項中、特別な理由がある場合に該当する。
2 財務総括責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
3 財務総括責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2 年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号の一に該当する事実があった後2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
( 入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の1 0 0 分の5 以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
( 入札保証金に代わる担保)
第4 第3 に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国 債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債権 | 額面金額又は登録金額( 発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額) の8 割に相当する金額 |
ウ | 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とす る信用金庫連合会の発行する債券 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法( 昭和 61 年法律第 87 号) 附則第2 項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律( 昭和 59 年法律第 85 号) 附則第4 号第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 財務総括責任者が確実と認める社 債 | 額面金額又は登録金額( 発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額) の8 割に相当する金額 |
キ | 銀行又は財務総括責任者が確実と 認める金融機関( 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する 法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。以下同じ。) が振り出し又は支払を保証した小切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は財務総括責任者が確実と 認める金融機関が引き受け又は保 証若しくは、裏書をした手形 | 手形金額( 当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1 月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手 |
形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額) | ||
ケ | 銀行又は財務総括責任者が確実認 める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の金額 |
コ | 銀行又は財務総括責任者が確実と 認める金融機関の保証 | 保証金額 |
( 入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1 号様式の1 又は2 の入札保証金納付書( 以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、財務総括責任者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4 のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店( 日本銀行の本店、支店又は代理店) に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これを別紙第1 号様式の1 ~ 3 による入札保証金納付書又は入札保険証券納付書に添付して、国立大学法人東北大学本部事務機構出納責任者( 以下「出納責任者」という。) に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4 のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、 かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は財務総括責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、財務総括責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4 のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して財務総括責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6 、第7 及び第8 に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、出納責任者に提出しなければならない。
第 10 競争加入者は、第5 から第9 までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名( 法人にあっては、その名称又は商号) を明記するものとする。
第 11 競争加入者は、保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を入札保証保険証券納付書に添えて、財務総括責任者に提出しなければならない。
( 入札保証金等の還付)
第 12 入札保証金又は入札保証金に変わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後( 契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後) にこれを還付するものとする。
( 入札保証金の本学帰属)
第 13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、本学に帰属するものとする。
( 入札)
第 14 競争加入者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
第 15 競争加入者は、私的独占禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第 54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
( 入札辞退)
第 16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙第2 号様式の入札辞退届を財務総括責任者に直接持参または郵送( 入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、財務総括責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( 代理人)
第 17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第 18 競争加入者は、第2 第2 項及び第3 項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。 なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であっ
て、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第2項中、特別な理由がある場合に該当する。
( 入札場の自由入退場の禁止)
第 19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員( 以下「入札関係職員」という。) 及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第 20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することはできない。
第 21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争( 指名競争) 参加資格認定通知書( 一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合いにおいては、入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第 22 競争加入者又はその代理人は、財務総括責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第 23 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第 24 入札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
( 入札書の提出)
第 25 競争加入者は、別紙第3 号様式の1 ~ 3 による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名( 法人にあってはその名称又は商号) 及び工事名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を別添2 の入力画面上において作成し、入札広告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第 26 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、財務総括責任者あての親展で提出しなければならない。
第 27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第 28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並び
に当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。
( 入札書の記載事項の訂正)
第 29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
( 入札書の引換え等の禁止)
第 30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
( 競争入札の取りやめ等)
第 31 財務総括責任者は、競争加入者が相連合し又は不隠の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
( 無効の入札)
第 32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。一 一般競争の場合において、 公告に示した競争に参加する者に必要な資格
のない者の提出した入札書
二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事の表示、入札金額の記載のない入札書
四 競争加入者本人の氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名) の記載及び押印のない又は判然としない入札書( 電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書( 記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書 九 納付した入札保証金の額が入札金額の1 0 0 分の5 に達しない場合の当
該入札書
十 入札公告又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
十一 xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認
められる者の提出した入札書
十二 その他入札に関する条件に違反した入札書
( 開札)
第 33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
( 落札者の決定)
第 34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格( 会計法第2 9 条の6 第2 項に規定する契約にあっては、価格およびその他の条件が国にとって最も有利なもの) をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。
第 35 予定価格が2 千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格( 会計法第2 9 条の6 第2 項に規定する契約にあっては、価格およびその他の条件が国にとって最も有利なもの) をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、財務総括責任者の行う調査に協力しなければならない。
第 36 予定価格が2 千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格( 会計法第2 9 条の6 第2 項に規定する契約にあっては、価格およびその他の条件が国にとって最も有利なもの) をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第 37 第 35 及び第 36 の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
( 再度入札)
第 38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、財務総括責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
( 同価格の入札者が2 人以上ある場合の落札者の決定)
第 39 落札となるべき同価格の入札をした者が2 人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
( 契約書の作成)
第 40 契約書を作成する場合においては、落札者は、財務総括責任者から交付さ
れた契約書案に記名押印し、落札決定の日から7 日以内( 落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、 財務総括責任者が合理的と認める期間) に契約書の取りかわしを行うものとする。
第 41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
( 請書等の提出)
第 42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第 40 に定める期間内請書その他これに準ずる書面を財務総括責任者に提出しなければならない。ただし、財務総括責任者が、その必要がないと認めて指示したときはこの限りでない。
( 契約保証金の納付等)
第 43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の
10以上〔1 0 0 分の3 0 以上〕の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
〔注:〔〕は当該契約が特定調達契約に該当する場合に、下線部に代えて記載する。〕
第 44 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ取扱官庁の保管取扱店( 日本銀行の本店、支店または代理店) に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これを別紙第4 号様式の 1~3 による契約保証金納付書又は履行保証保険証券等納付書( 以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、財務総括責任者に納付しなければならない。
第 45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第 46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、 財務総括責任者に提出しなければならない。
第 47 契約の相手方は、保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を履行保証保険証券等納付書( 以下「保険証券等納付書」という) に添えて、財務総括責任者に提出しなければならない。
第 48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を保険証券等納付書に添えて、財務総括責任者に提出しなければならない。
第 49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、 財務総括責任者が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
( 契約保証金の本学帰属)
第 50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、 本学に帰属するものとする。
( 契約保証金の還付)
第 51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
( 異議の申立)
第 52 入札をした者は、入札の後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。