andline 光 SE プラン利用規約
andline 光 SE プラン利用規約
令和 6 年 5 月1日版
株式会社アイキューブ・マーケティング
第 1 章 総則
第 1 条(サービス運営等)
1. 株式会社アイキューブ・マーケティング(以下「当社」といいます。)が別途定める「andline 契約約款」(以下「契約約款」といいます。)に基づくプランとして、「andline 光 SE プラン利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従い「andline 光 SE プラン」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 契約者が本サービスを利用するには、本規約のほか、当社が別途定める andline 契約約款(以下「契約約款」といいます)、これに基づいて当社が提供する各プラン又はサービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と契約約款の間に抵触する条項等が存する場合は、本サービスの提供に関する限り、本規約における定めが優先的に適用されるものとします。
3. 契約者は、本サービスに関して、本規約及び利用条件等に別段の定めのある場合をのぞき、NTT 東日本及び NTT 西日本(以下併せて「NTT 東西」といいます。)の「IP 通信網サービス契約約款」の適用があることを予め同意したものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。なお、本規約において別段の定めのある場合を除き、契約約款で定義された用語の意味は、本規約においても同一の意味を有します。
(1)本サービス(andline 光 SE プラン)
当社が契約約款に基づき提供するインターネット接続サービス(以下「andline」といいます。)のうち、NTT 東西からサービス卸を受けて提供する「andline 光 SE」に対応した回線一体型インターネット接続プランの総称。
(2)契約者
当社と本規約に基づく利用契約を締結し、かつ、当社が指定する方法にて本サービスの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続きを完了した者。
(3)利用契約
本規約に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種プランの提供に関する契約。
(4)利用条件等
本サービスの提供に関して、当社が定める重要事項説明書、開通のご案内をはじめとする通知等に記載される本サービス及び本サービス利用にあたっての条件等。
(5)転用
NTT 東西の提供する「IP 通信網サービス契約約款」に基づく FTTH サービスから、当社の本サービスに切り替えること。
(6)事業者変更
本サービスまたは当社以外の提供する NTT 東西からサービス卸を受けて提供する FTTH サービス(以下「他社事業者サービス」といいます)から、本サービスまたは NTT 東西の提供する FTTH サービ ス、他社事業者サービスに切り替えること。
第 3 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール(SMS による方法を含む)の送信または当社のホームページへの掲載の方法等、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第 4 条(変更)
1. 当社は、法令に基づく範囲で、契約者の了承を得ることなく、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、契約者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新規約を適用するものとします。
2. 変更後の本規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 5 条(合意管轄)
契約者と当社間における本規約等に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を、第一審の専属的管轄裁判所とします。
第 6 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。第 7 条(協議)
本規約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、契約者と当社は誠意を持って協議のうえ、解決にあたることとします。
第 2 章 本サービスの利用契約の締結等
第 8 条(利用の申込み)
1. 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
2. 利用契約は、本サービスの利用を希望する者が契約約款及び本規約に同意したうえで、当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みを行い、当社がこれを承諾した時点をもって成立するものとします。
第 8 条の 2(転用による申込み)
1. 前条の申込が転用によるものである場合、申込に際し、下記事項を申告する必要があります。
(1) NTT 東西よりあらかじめ取得する転用承諾番号(当該番号は当社が別途指定する日数以上の有効期間残日数があることを必要とします。)
(2) 転用後に本サービスにおいて利用する回線の種別(当社の定めるプランにいずれかによるものとします)
2. 前項の申込に基づき当社は、NTT 東西と転用の申込を行った者との間で締結されていた既設の FTTH サービスを終了させるための手続きを、申込を行った者に代行して NTT 東西に対して行うものとします。この場合、当該申込を行った者は当社がかかる手続きを行う上で必要な範囲内で当社に申告した情報を NTT 東西に提出することをあらかじめ承諾します。
3. 当社は、申込に対する承諾の通知に際し、転用の実施予定日を通知するものとします。契約者は、当該予定日に合わせて切替前に利用していたインターネット接続サービスの提供事業者に対し、契約を終了する手続きを自らの費用と責任において行うものとします。
4. 当社は、本条に基づく転用の手続きに関して、当社に故意又は重大な過失のある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第 8 条の 3(事業者変更による申込み)
1. 本規約第8条(利用の申込み)の申込みが事業者変更による場合、申込に際し、下記事項を申告する必要があります。
(1) 申し込みを行った者が切替前に利用していた他社事業者サービスの提供事業者から、あらかじめ取得する事業者変更承諾番号(当該番号は当社が別途指定する日数以上の有効期間残日数があることを必要とします。)
(2) 他社事業者サービスの回線名義人の氏名・名称、又は回線 ID
2. 前項の申込に基づき、申し込みを行った者は、当社がかかる事業者変更手続きに必要な範囲で申告のあった事項について NTT 東西に提出することをあらかじめ承諾します。
3. 当社は、本条の申込に対する承諾の通知に際し、事業者変更実施予定日を通知するものとします。契約者は、当該予定日に合わせて切り替え前に利用していた他社事業者サービスの提供元に対し、契約を終了する手続きを自らの費用と責任において行うものとします。
4. 当社は本条に基づく事業者変更の手続きに関して、当社に故意又は重大な過失のある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第 9 条(契約者の登録情報等の変更)
1. 契約者は、契約者住所、電話番号、利用場所住所または本サービスの利用料金の決済情報、その他当社へ届け出ている内容に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。なお、事前に変更手続きを行うことが困難な場合には、変更後ただちに変更手続きを行うものとします。
2. 前項の変更手続がなかったこともしくは変更手続の遅滞により、契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 本条第 1 項の届出がなされなかった場合、契約者は、当社からの通知が不到達となったとしても、通常到達すべき時に到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承諾します。
4. 当社は本条第 1 項の変更手続きの申込があった場合は、第 8 条の規定に準じて取り扱うものとします。
5. 利用場所住所の変更に伴うインターネット電気通信回線、設備の状況により、既存契約のプランの利用ができなくなる場合があります。かかる場合、契約者は当社と協議のうえ、他のプランへの契約変更等必要な対応を行うものとします。
第 10 条(契約者からの解約)
1. 契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、契約者より利用契約の解約の申請がなされない限り、利用契約のプラン内容に応じて利用契約を自動的に更新します。
(1) 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、解約を希望する月の 15 日までに当社ホームページ記載の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
(2) 契約者が電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期解約制度に基づき解約を行う場合には、前号の規定は適用されません。この場合、法令の定める期間内に当社に対し、可能な限り簡易書留、
特定記録郵便等の発送日が明確になる方法で、書面により、初期契約解除の申出を行うものとします。この場合、書面の発送日をもって初期契約解除の効力が生じるものとします。
(3) 契約者が利用契約を解約する場合、当社は解約月の末日をもって接続 ID の利用停止の処置をとるものとします。
(4) 契約者から利用契約の解約通知があった場合、当社はその情報を NTT 東西へ通知する場合があります。
(5) 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第 4 章に基づきなされるものとします。
(6) 初期解約制度に基づく解約の場合、解除までの期間に応じた本サービスの月額料金、本サービスの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
2. 前項により本サービスの契約者が利用契約を解約した場合、利用契約の解約後、当社は契約者の本サービス申し込みに対して承諾しない場合があります。
第 10 条の 2(事業者変更の受付け)
1. 本サービスから他社事業者サービス(NTT 東西の提供する FTTH サービスを含み、以下本条において同じとします。)への切替(以下「事業者変更(出)」といいます。)をすることを希望する契約者は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先の事業者に対し、他社事業者サービスの提供を受けるための契約の申込を行う必要があります。契約者は、かかる申し込みを行うに際し、変更先の事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を事業者変更承諾番号の有効期限内に通知する必要があります。
2. 当社は、前項の申請を受けた場合において、契約者が前項の払い出しに必要な当社所定の条件を満たしていないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して契約者が損害その他不利益(事業者変更を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても一切責任を負いません。
3. 契約者は、事業者変更(出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第8条に基づく申し込みにあたり当該契約者が当社に申告した事項を当社が NTT 東西に提供すること(かかる提供を受けた NTT 東西が変更先の事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
4. 当社が第 1 項および第 2 項に従い事業者変更承諾番号を払い出した場合、事業者変更(出)実施日(この日をもって事業者変更(出)が完了します。)の前暦日が属する暦月の末日をもって利用契約を終了します。契約者は、事業者変更(出)が完了した場合、別途定める事業者変更手数料を当社に支払うことを要します。
5. 当社は、契約者による転出先の他社事業者サービスの提供を受けるための契約の申込を変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません。)、これにより契約者が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、なんら責任を負いません。
第 11 条(当社からの解約)
1. 当社は、本規約第 27 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1) 契約者が実在しない場合。
(2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3) 契約者の利用料金の決済手段について、決済会社等の承認が確認できない場合。
(4) 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5) 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6) 契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
4. 本条第 1 項及び第 2 項により当社が利用契約を解約した場合、当社はその情報を NTT 東西へ通知する場合があります。
5. 本条第 1 項及び第 2 項により当社が利用契約を解約した場合、利用契約の解約後、契約者は新たに本サービスを申し込むことができないものとします。
第 12 条(権利の譲渡制限)
1. 本規約に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
2. 前項の規定にかかわらず、契約者が死亡した場合、その契約者の法定相続人は、当社所定の手続きに従い当社に届け出ることにより、本サービスを受ける権利を承継することができます。この場合、承継された本サービスとともに、利用契約上の義務も承継されることになります。ただし、法定相続人から何らの連絡もなく、当社において当該契約者の利用契約解約の手続きも承継の手続きも行われない場合には、当社は当該契約者を契約者として扱えば、足りるものとし、これによって法定相続人に生じる不利益については、当社の故意、重過失による場合を除き、責任を負いません。
3. 当社は、契約者の死亡の事実を知ったときは、前項の承継が行われる場合を除き、その時点で契約者の契約の解除があったものとして取り扱います。
第 13 条(設備の設置・維持管理および接続)
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2. 当社は、契約者が前項の規定に従い設置、維持を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。この場合、本サービスの提供を受けられないことによる不利益を被ったとしても当社は責任を負わないものとします。
第 3 章 本サービス
第 14 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IP 通信網サービス契約約款第 6 条によって定められた地域とします。
第 15 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、契約者に対し、本サービスを廃止する日の 30
日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3. 本条第 1 項により当社が本サービスを廃止した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第 4 章 利用料金
第 16 条(本サービスの利用料金および初期費用)
契約者の本サービスの利用にかかる料金は、当社が別紙に定めるとおりとします。但し、別に定める利用規約を適用した場合はその利用規約に準じます。
第 17 条(利用料金の支払義務)
1. 契約者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、本規約第 26 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3. 解約月の利用料金及び各種オプションサービス利用料は、別段の定めがある場合を除き日割り計算は行わず、1 か月分のご利用料金の支払を要します。
4. 第 27 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があった場合であっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
5. 本サービスにおいて、契約者回線の工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第 18 条(利用料金の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) クレジットカード
(2) その他当社が定める方法
2. 利用料金の支払が前項第 1 号に定めるクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3. 当社は、前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
第 5 章 契約者の義務等
第 19 条(接続 ID)
1. 契約者は、自己の接続 ID、接続パスワード等の管理について一切の責任を負うものとし、接続 ID を第三者(国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有してはならないものとします。
2. 契約者は、接続 ID に対応する接続パスワードを第三者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3. 契約者は、契約者の接続 ID および接続パスワードにより本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくとも接続 ID および接続パスワードの自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由により接続 ID または接続パスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
4. 当社は、当該契約者の接続 ID および接続パスワードが第三者に利用されたことによって(契約者と同時に利用する場合を含む)契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 20 条(自己責任の原則)
1. 契約者は、契約者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、①本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または②第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、契約者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第 21 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
(2) 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれ のある行為。
(3) 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4) 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(6) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(7) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、または第三者が受信もしくは受信可能な状態におく行為。
(9) 第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(10) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(11) 当社又は児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体が自動の権利を著しく侵害すると判断する児童ポルノ画像及び映像の流通行為。
(12)その他、社会的状況を勘案のうえ、当社が不適当と認める行為。
第 22 条(著作権)
1. 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。
2. 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
第 6 章 当社の義務等
第 23 条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 24 条(本サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 25 条(個人情報の取扱)
1. 契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名および住所等をその事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
2. 当社は、本サービスの提供にあたって、契約者から取得した個人情報の取扱については、当社のプライバーポリシーに従うものとします。
第 7 章 利用の制限、中止および停止
第 26 条(保守等による本サービスの中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。
(2) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(4) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 27 条(利用の制限、停止)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に制限又は停止することがあります。
(1) 契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(2) 本サービスの利用が第 21 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(3) 契約者が過度に頻繁に問合せを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断した場合。
(4) 契約者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社若しくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、その他大量の通信を占有する通信手段又はアプリケーションを用いて行われた通信を行った場合。
(5) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(6) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
(7) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
(8) 前各号のほか本規約に違反した、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合。
3. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、当社の責めに帰すべき事由に因らない理由により、通知することができない場合にはこの限りではありません。
4. 当社は、本条第 1 項各号の理由で本サービスの利用を制限又は停止する場合、NTT 東西へその旨を伝達する場合があります。
5. 本条の定めは当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 8 章 損害賠償等
第 28 条(損害賠償の制限)
1. 当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う 1 か月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
3. 当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、又は契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失又は改ざんに伴う契約者又は他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
以上
令和 4 年 4 月 6 日制定
令和 5 年 3 月 1 日改訂
令和 5 年 5 月 1 日改訂
令和 6 年 5 月 1 日改訂
<別紙>
【本サービスの利用条件等】
契約者の本サービスの利用にかかる料金は、下記に定めるとおりとします。但し、別に定める利用規約を適用した場合はその規則に準じます。
※1 別途キャンペーンの適用にて料金が異なる場合がございます。
※2 予告なく新規の受付を終了する場合がございます。
【本サービスの各プラン】
1.andline 光 SE 戸建てタイプ
(1) 事務手数料 4,378 円(税込)
(2) 月額基本料金 4,600 円(税込)※1、※2
(3) 契約期間および違約金等
本プランには最低利用期間はございません。
本プランの課金開始日以降、期間に関わらず解約できるものとし、解約に伴う違約金の発生はいたしません。
本プランには、株式会社カカクコム、その他当社の提携事業者の専用窓口より申し込み手続きを行っていただく必要がございます。その他の方法によるお申込みによる場合、本プランの申し込みを受け付けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(4) プラン変更
andline サービス契約約款第 12 条第 4 項及び別紙【利用契約の変更】に定める通り、本プランは他プランへの利用契約の変更を行うことができません。他のプランへの変更を希望する場合には、本プランを解約後、新たに希望プランへの申し込みが必要となります。
2.andline 光 SE 戸建てタイプ(10 ギガ)
(1) 事務手数料 4,378 円(税込)
(2) 月額基本料金 6,105 円(税込)※1、※2
(3) 契約期間および違約金等
本プランには最低利用期間はございません。
本プランの課金開始日以降、期間に関わらず解約できるものとし、解約に伴う違約金の発生はいたしません。
本プランには、株式会社カカクコム、その他当社の提携事業者の専用窓口より申し込み手続きを行っていただく必要がございます。その他の方法によるお申込みによる場合、本プランの申し込みを受け付けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(4) プラン変更
andline サービス契約約款第 12 条第 4 項及び別紙【利用契約の変更】に定める通り、本プランは他プランへの利用契約の変更を行うことができません。他のプランへの変更を希望する場合には、本プランを解約後、新たに希望プランへの申し込みが必要となります。
(5) その他
・ 10 ギガは一部の提供エリアでのみ提供を行っております。詳細はお申込み時に窓口でご確認ください。エリア内であってもお申込みの受け付けができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
・ 本プランを利用いただく場合、ご利用にあたっての推奨機器などがございます。詳細はお申込み時に窓口でご確認ください。
3.andline 光 SE マンションタイプ
(1) 事務手数料 4,378 円(税込)
(2) 月額基本料金 3,500 円(税込)※1、※2
(3) 契約期間および違約金等
本プランは本サービスの提供場所の建物の設備によっては、お申し込みを受け付けることができない場合がございます。
本プランは本サービスの提供場所の建物に導入されている回線設備に応じて、最大通信速度が異なります(100Mbps から1Gbps の範囲)。詳細は当社カスタマーデスクまでお問い合わせください。本プランに最低利用期間はございません。
本プランの課金開始日以降、期間に関わらず解約できるものとし、解約に伴う違約金の発生はいたしません。
本プランには、株式会社カカクコム、その他当社の提携事業者の専用窓口より申し込み手続きを行っていただく必要がございます。その他の方法によるお申込みによる場合、本プランの申し込みを受け付けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(4) プラン変更
andline サービス契約約款第 12 条第 4 項及び別紙【利用契約の変更】に定める通り、本プランは他プランへの利用契約の変更を行うことができません。他のプランへの変更を希望する場合には、本プランを解約後、新たに希望プランへの申し込みが必要となります。
別紙
令和 4 年 4 月 6 日制定
令和 4 年 10 月 1 日改訂
令和 5 年 3 月 1 日改訂
令和 5 年 5 月 1 日改訂
令和 5 年 9 月 1 日改訂
令和 5 年 9 月 26 日改訂
令和 6 年 5 月 1 日改訂