Contract
第1条(名称)
リパークビジネスカード会員特約
三井住友カード法人会員規約
(ハウスカード用:ビジネス)
本カードは三井不動産リアルティ株式会社(以下「三井のリパーク」という)と三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、カードの名称は「リパークビジネスカード」と称します。
第2条(会員資格)
本特約ならびに三井住友カード法人会員規約(ハウスカード用)を承認のうえ入会の申込みをした法人または非法人たる団体で、当社が適格と認めた方を会員とし、会員または管理責任者が、当社に所定の方法で届け出た方で、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、三井住友カード法人会員規約(ハウスカード用)の定めにかかわらず、会員または管理責任者は、当社が認めた場合に限り、カード使用者として法人名、部署名、役職名、車両番号等を届け出ることが出来るものとします。
第3条(三井のリパークのサービスの利用)
1.会員または使用者は、三井のリパークより、その提供するサービスを受けることができます。
2.会員または使用者が前項のサービスを受ける場合には、三井のリパークの所定の方法、制限等に従うものとします。
第4条(カードの利用加盟店)
1.使用者は、三井のリパークが運営する駐車場(以下、「三井のリパーク駐車場」という。)でのみリパークビジネスカードを利用できるものとします。
2.使用者は、三井のリパーク駐車場において、リパークビジネスカードを所定の端末機に挿入することで、売上票への署名および暗証番号の端末機への入力をすることなく、駐車場利用料金の支払いができるものとします。
第5条(免責)
1.当社は、会員および使用者に対し、事由の如何を問わず、xxのリパーク駐車場での事故、駐車場システムおよび端末機に関する紛議に関し、何らの責任を負担せず、またこれを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
2.当社は、リパークビジネスカードの機能不良または端末機の不具合に基づく会員および使用者の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第6条(本特約の改定)
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、使用者がカードを利用したときには、会員および使用者はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、当社の定める最新の三井住友カード法人会員規約(ハウスカード用)が適用されます。
一般条項
第1条(法人会員およびカード使用者)
1.三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人または非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。
2.会員は、会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、会員は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、理解をさせた上で承認を得るものとします。
3.会員は、当社が認めた場合に限り、カード使用者として法人名、部署名または役職名を届け出ることができるものとする。
第2条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員および使用者に対し、本規約第25条第1項に定める加盟店で利用することを目的に、使用者氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。但し、カード会員番号のみ貸与された場合、又はカード使用者として法人名、部署名、役職名のいずれかを届け出た場合は、自署を不要とします。
3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員および使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カードの使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第3条(暗証番号)
1.当社は、使用者より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申し出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申し出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員および使用者は、そのために生ずる一切の債務についてすべて連帯して支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。第5条(カードご利用枠)
1.会員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高の利用枠(以下「カードご利用枠」という)は、当社所定の方法により定めるものとします。
2.前項のカードご利用枠は、会員の信用状態が悪化した場合、当社が定める本人確認手続が完了しない場合等当社が必要と認めた場合にはこれを減額できるものとします。また、当社所定の方法によりこれを増額できるものとします。但し、会員がカードご利用枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
3.使用者がカードご利用枠を超えてカードを使用した場合も、会員および使用者は当然にその支払いの義務を負うものとします。
第6条(複数枚カード保有における特約)
当社は、会員が当社から貸与された他のカードを所持している場合、前条のカードご利用枠を各々のカード毎に定めたカードご利用枠の合計額ではなく、すべてのカードを合算して別途定める金額とすることができるものとします。
第7条(カード利用代金債務)
1.会員は、会員に対して貸与されたすべてのカード(以下「全カード」という)の利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
2.使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピングの利用に基づく債務及び自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第8条(代金決済)
1.会員が当社に支払うべきカード利用による代金、年会費および手数料等本規約に基づく
一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落しまたは通常郵便貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当もしくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とし、締切日は毎月15日とします。なお、支払期日は当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知いたします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
(本条第2項を当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日もしくは毎月26日のいずれかを 会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社もしくは金融機関の都合により毎月6日または毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「6日」または「8日」と読み替えるものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.会員の預金口座、証券口座または通常郵便貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部または全部につき口座振替、引落しまたは自動払込みができるものとします。
4.会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
5.再振替等にかかる費用は、当社が別途定める額とし、当社の請求に基づきお支払いいただくものとします。
6.当社は、前5項に定める会員の毎月の支払額を当月初旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書もしくは請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書もしくは請求明細書の内容について承認したものとみなします。
(本条第6項を当社が別途認めたカードの場合には以下の通りとする)
6.当社は、前5項に定める会員の毎月の支払額を支払期日が10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に会員の届出の住所へご利用代金明細書もしくは請求明細書を送付し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書もしくは請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第9条(支払金等の充当順序)
会員もしくは使用者の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して 負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員もしくは使用者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第10条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除く)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第11条(退会)
1.会員が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケット
(タクシーチケット及びエアクーポン等)を当社に返却するものとし、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.使用者が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関または当社に会員から届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケット(タクシーチケット及びエアクーポン等)を当社に返却するものとします。
3.前2項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第8条の定めによりお支払いいただくことがあります。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第12条(カード利用の断りおよび一時停止、会員資格および使用者資格の取消)
1.当社は、会員または使用者が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生するなどの利用代金の支払状況等の事情によっては、全カードまたは一部のカードの利用をお断りすることがあります。
2.会員または使用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、当社は加盟店等を通じて次の(1)、(2)の措置をとり、全カードまたは一部のカードの利用を一時停止することができるものとします。
(1)カードの回収 (2)カード利用の停止
3.会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告等をせずに会員資格を取り消すことができるものとします。また、使用者が次のいずれかに該当した場合、その他当社において使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告などをせずに使用者資格を取り消すことができるものとします。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)本規約または本規約に付随する特約等のいずれかに違反した場合 (3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)信用状態に重大な変化が生じた場合
(5)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
(6)カード発行後 2 ケ月以内に決済口座の設定手続きが完了しない場合
(7)カード発行後 2 ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合 (8)使用者が死亡した場合または使用者の親族等から使用者が死亡した旨の連絡があった
場合
(9)会員(当該法人の役員等を含む)または使用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、および次の①から⑤のいずれかに該当した場合
①暴力団員等が経営していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(10) 会員(当該法人の役員等を含む)または使用者が、自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為
(11)当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(10)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
4.会員は、前項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード、およびチケットがある場合はこれらを当社に返還するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用者のカード、およびチケットがある場合にはこれらを当社に返還するものとします。また、会員資格または使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
5.当社は、第3項により、会員資格または使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカードおよびチケットの無効を通知または登録できるものとします。また、会員または使用者は、加盟店等を通じてカードおよびチケットの返還を求められた場合、直ちに当該カードおよびチケットを返還するものとします。
第13条(付帯サービス等)
1.会員又は使用者は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典
(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員又は使用者が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2.会員又は使用者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員又は使用者は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員又は使用者は、第11条に定める退会をした場合、もしくは、第12条に定める会員資格の取消をされた場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第14条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき (3)自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払いを停止したと
き
(4)当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合
2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(2)本規約または本規約に付随する特約等上の義務に違反し、その違反が本規約または本規約に付随する特約等の重大な違反となるとき
(3)その他信用状態が悪化したとき
(4)会員が会員資格を取り消された場合または使用者が使用者資格を取り消された場合
3.会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第8条の定めにより支払うものとします。
第15条(遅延損害金)
会員は、当社に対する支払い(xx単位 1,000 円)を遅滞した場合は支払い期日の翌日から
支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金(xx単位 1,000 円)に対
し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第16条(紛失・盗難・偽造)
1.カードまたはチケットが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員および使用者は、連帯して本規約に基づきその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に貸与されたカードまたはチケットの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.会員および使用者は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害情況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員または使用者に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意または過失のある会員および使用者が支払いの責を負うものとします。
第17条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員および使用者がカードまたはチケットを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項の警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによって会員および使用者が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員または使用者の故意もしくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カードまたはチケットの受領に関しての
代理人による不正利用に起因する損害 (4)第4項の義務を会員が怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の
管理について、会員および使用者に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社または当社の委託をうけたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
第18条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の届けを提出していただき当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第19条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までにお申し出がなく、当社が引き続き会員および使用者として認める場合には、新しいカードと会員規約を送付します。この場合、会員もしくは使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第20条(届出事項の変更)
1.会員は当社に届け出た使用者、住所、連絡先、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話等の当社が適当と認める方法により届け出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.第 1 項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、
前項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
会員、使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、商品等の購入地および当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第22条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第23条(利率の変更)
遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利率が適用されるものとします。
第24条(準拠法)
会員、使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
カードショッピング条項
第25条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
使用者は、当社の加盟店のうち、会員及び使用者が予め同意した特約に明示された加盟店
(以下、「ハウス加盟店」という。)においてのみカードを利用することができます。但し、ハウス加盟店以外の加盟店における支払いにカードを利用した場合でも、会員はカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。また、使用者は、ハウス加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
2.ハウス加盟店の店頭等での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、ハウス加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めたハウス加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード
会社が予め承認しているハウス加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話でハウス加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認しているハウス加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによってハウス加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定するハウス加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は、自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前にハウス加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき若しくは退会・使用者資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録したハウス加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、使用者は、当社が必要であると判断したときに、使用者に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等をハウス加盟店に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には当社から複数のカードを貸与している場合には、当社が貸与している別のカードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、使用者は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接ハウス加盟店若しくは使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。 第26条(債権譲渡の承諾等)
1.会員および使用者は、カード利用による取引の結果生じたハウス加盟店の会員または使用者に対する債権について、当社とハウス加盟店との契約に従い、当該ハウス加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該ハウス加盟店に立替払いすること、これらについて当社が適当と認めた第三者を経由する場合がある事に予め異議なく承諾するものとし
ます。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員および使用者とハウス加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用によりハウス加盟店と取引した後にハウス加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員および使用者は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、ハウス加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員および使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第27条(カードショッピング代金の支払区分)
1.使用者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。
2.会員のカードショッピング代金は、第8条の定めに従い以下に規定する利用区分に従い、所定の支払期日にお支払いいただきます。
支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
3.前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日が遅れる場合があります。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員および使用者が日本国内のハウス加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員および使用者は、ハウス加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。
三井住友カード株式会社
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
(2012 年 4 月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は三井住友カード法人会員規約(ハウスカード用:ビジネス)(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供等)
1.使用者またはその予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して
「使用者等」という)は、本規約(入会申込みおよび使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①申込みまたは届出時若しくは入会後に会員または使用者等が申込書等に記入し若しくは使用者等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
②使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報
2.使用者は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール
送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.使用者は、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)において、当社が第 1 項の①から⑦の個人情報を会員に提供することに同意します。第2条(個人情報の預託)
使用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(利用の中止の申出)
使用者は、第 1 条 2 項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第 8 条 1 項記載の窓口にご連絡ください。尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.使用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
当社に開示を求める場合には、第8条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、使用者等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(退会後または会員資格・使用者資格取消後の場合)
本規約第11条に定める退会の申し出または本規約第12条に定める会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(規約等に不同意の場合)
当社は、使用者等が入会申込み若しくは使用者届出に必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約若しくは本同意条項の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、入会若しくは使用者となることをお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第8条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第3条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
〒174-0056 xxxxx区xx1-15-10 電話番号03-5392-7411
〒541-8537 大阪市中央区xx 4-5-15 電話番号06-6445-3501
2.個人情報の開示・訂正・削除等の使用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
〒105-8011 xxx港区海岸 1-2-20 電話番号03-5470-7622
〒541-8537 大阪市中央区xx 4-5-15 電話番号06-6223-2966第9条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は三井住友カード法人会員規約(ハウスカード用:ビジネス)の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))及び使用者は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格または使用者資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私及び使用者の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(1)から(5)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
(2012 年 4 月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第1条(xxのリパークへの個人情報の提供及び利用に関する同意)
1.使用者またはその予定者および会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して
「使用者等」という)は、当社が保護措置を講じた上で、xxのリパークに対し、xxのリパークにおける会員管理を目的として、下記の個人情報を提供し、三井のリパークがこれを利用することに同意します。
(1) 三井住友カード法人会員規約(ハウスカード用)等に基づき当社に届出のあった情報若しくは使用者等が当社に提出する書類等に記載されている情報
(2) 本カードの申込により発行されるカードの番号・有効期限および変更後のカード番号・有効期限
(3) カード会員番号が無効となった事実(但し、その理由は除く)
(4) カード会員資格の喪失(但し、その理由は除く)
(5) 本カード申込に対する審査の結果(但し、その理由は除く)
2.使用者等は、当社が保護措置を講じた上で、三井のリパークの駐車場事業における、①新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、②市場調査・商品開発、および、
③宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的として、前項(1)の個人情報を提供し、三井のリパークがこれらを利用することに同意します。
3.使用者等は、前項の同意の範囲内で三井のリパークが当該情報を利用している場合であっても、三井のリパークに対しその中止を申出ることができます。
三井不動産リアルティグループ個人情報担当窓口
(三井不動産リアルティ(株)コンプライアンス担当部門内)
住所 〒100-6019 xxxxxx区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング
(霞が関ビル内郵便局私書箱118号)
電話 0000-000-000 受付時間その他詳細はホームページをご覧ください。お問い合せホームページ xxxx://xxx.xx-xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxx/
第2条(当社への個人情報の提供及び利用に関する同意)
1.使用者等は、三井のリパークが保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第 1 条 1 項記載の目的のために、下記の個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
(1)会員規約等若しくは使用者等と三井のリパーク間の契約等に基づき三井のリパークに届出のあった情報または使用者等が三井のリパークに提出する書類等に記載されている情報
(2)xxのリパークにおける使用者等の会員資格及びこれに関連する情報
2.使用者等は、三井のリパークが保護措置を講じた上で、当社に対し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」第 1 条 2 項記載の目的および三井のリパークの駐車場事業に関する宣伝物・印刷物の送付のために、前項(1)に定める個人情報を提供し、当社がこれを利用することに同意します。
3.使用者等は、前項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。中止の申出は「個人情報の取扱いに関する同意条項」第 8
条 1 項記載の連絡先に行うものとします。
(2012 年 4 月改定)