Contract
( ゆx x第 号)
物 品 買 入 契 約 書
1 契約の目的
百万 | 千 | 円 |
2 契 約 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 納 入 期 限
4 納 入 場 所
5 契約保証金 免除
株式会社ゆりかもめを発注者とし、 を受注者とし、発注者と受注者との間において、裏面の条項により物品売買契約を締結する。
発注者と受注者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
年 月 日
xxxxxxxxxxx00x0x
発注者 株式会社 ゆりかもめ 印
代表取締役
住 所
受注者 印
氏 名
(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(監督)
第3条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(納品書等の提出等)
第4条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第5条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に発注者の職員をして検査を行わせるものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第4条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
5 第5条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第7条 発注者は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、そのかxx程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、全て受注者の負担とする。
(かxx担保)
第9条 受注者は、納入した物品に品質不良、変質、数量の不足その他のかしがあるときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から1年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第 10 条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(遅延違約金)
第 11 条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第5条第1項又は第6条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第6条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 12 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 13 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第 14 条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、又は第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、請求日の属する月の翌月の末日までに、代金を支払わなければならない。
4 発注者は、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、受注者に対して支払金額に年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の解除権)
第 15 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
(2) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為を
したとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6) 第 17 条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。
3 受注者は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。この場合において、分割納入し発注者の検査に合格した物品があるときは、契約金額から分割
納入した物品の契約金額相当額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
(談合その他不正行為による解除)
第 15 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 16 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 17 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 第 12 条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 12 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(相殺)
第 18 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(賠償の予定)
第 19 条 受注者は、この契約に関して、第 15 条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、
発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する 額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、 第 15 条の2第1
項第2号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(疑義の決定等)
第 20 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(暴力団関係者等の排除に係る特約条項)
第 21 条 暴力団関係者等の排除に係る特約条項については、別紙に定めるところによる。
別 紙
暴力団関係者等の排除に係る特約条項(物品買入契約)
(暴力団関係者等に係る契約解除)
第1条 発注者は、受注者がxxx暴力団排除条例(平成23年3月18日xxx条例第54号)に定める暴力団関係者又はxxxがxxx契約関係暴力団等対策措置要綱第
5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)(以下「暴力団関係者等」という。)であることが判明した場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 契約書第15条(発注者の解除権)の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 契約解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用する。
(下請負禁止等)
第2条 受注者は、暴力団関係者等にこの業務の全部又は一部を下請負してはならない。
2 受注者が暴力団関係者等に下請負していたことが判明した場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除その他必要な措置を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 発注者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、発注者の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から不当介入を受けた場合(下請負人が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく発注者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく書面を発注者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受注者は、下請負人が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受注者に対して報告するよう当該下請負人に指導しなければならない。
4 発注者は、受注者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく発注者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、発注者の契約から排除する措置を講ずることができる。