デジタルキー利用規約【トヨタブランド以外のおクルマ向け】(以下、「デジタルキー規約」といいます)は、T-Connect 利用規約【トヨタブランド以外のおクルマ向け】(以下、「T-Connect 利用規約」といいます)に付随して、T-Connect のオプションサービスとしてトヨタコネクティッド株式会社(以下、「TC」といいます)およびトヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」といい、TC および TMC...
【トヨタブランド以外のおクルマ向け】
デジタルキー利用規約【トヨタブランド以外のおクルマ向け】(以下、「デジタルキー規約」といいます)は、T-Connect 利用規約【トヨタブランド以外のおクルマ向け】(以下、「T-Connect 利用規約」といいます)に付随して、T-Connect のオプションサービスとしてトヨタコネクティッド株式会社(以下、「TC」といいます)およびトヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」といい、TC および TMC を総称して「当社」といいます)が提供する「デジタルキー」のサービスの利用条件を定めたものです。デジタルキー規約は、 T-Connect 利用規約と一体となり、その一部を構成するものであり、デジタルキー規約に定めのない事項は、T-Connect 利用規約の各条項が適用されるものとします。
第1条 (規約の適用)
1. デジタルキー規約は、当社とデジタルキー契約者等との間のデジタルキーの利用に関する関係一切に適用されます。
2. 当社は、デジタルキーの利用条件等に関して、別途、規程等(以下、「デジタルキー諸規程」といいます)を定めることがあります。デジタルキー諸規程は、デジタルキー規約と一体となり、その一部を構成するものとし、デジタルキー契約者等は、デジタルキーを利用する際には、デジタルキー規約に加えてデジタルキー諸規程の定めも遵守するものとします。ただし、デジタルキー規約とデジタルキー諸規程の定めが矛盾または抵触する場合には、デジタルキー諸規程の定めが優先して適用されるものとします。
第2条 (定義)
デジタルキー規約において使用する次の各号に定める用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。その他のデジタルキー規約で使用される用語は、デジタルキー規約において特段定義されない限り、T-Connect 利用規約において定義された用語で定義された意味を有するものとします。
(1) デジタルキー契約者:デジタルキー規約に基づき、デジタルキーの利用に関し、当社との間でデジタルキー利用契約が成立した者をいいます。
(2) デジタルキー利用契約:デジタルキー規約に基づき、当社およびデジタルキー契約者との間で成立するデジタルキーの利用に関する契約をいいます。
(3) デジタルキー利用車両:デジタルキー契約者が所有または利用等する権限を有する車両のうち、デジタルキー利用契約に基づき、デジタルキーを利用できる車両をいいます。
(4) デジタルキー権限受領者:デジタルキー契約者からデジタルキーの利用権限を付与された者をいいます(デジタルキー契約者自身を含みません)。
(5) デジタルキー契約者等:デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者を総称していいます。
(6) デジタルキー利用料:デジタルキーの提供にかかる対価・料金をいいます。
(7) デジタルキーアプリ:TMC が提供する、デジタルキーの利用に必要なスマートフォン用アプリケーションをいいます。
第3条 (デジタルキー利用契約の申込み)
1. デジタルキーは、当社がデジタルキーを利用することができる車両として指定した車両でのみ利用することができます。デジタルキー利用契約の申込みにあたっては、デジタルキー利用車両がデジタルキーを利用できる車種であるかどうかを予めご確認ください。
2. デジタルキー利用契約の申込みは、T-Connect スタンダード(22)の申込みと同時に、または事前に T-Connect スタンダード(22)の T-Connect 基本契約が成立している場合に限り、行うことができます。
第4条 (利用権限の付与)
1. デジタルキー契約者は、自己の責任と費用負担において、デジタルキーアプリを用いて、共通 ID を保有する第三者(デジタルキー権限受領者)に対してデジタルキーの一部を利用することができる権限を付与することができます(以下、「デジタルキーのシェア」といいます)。デジタルキーのシェアを行った場合、デジタルキーアプリ内において、デジタルキー契約者はオーナー、デジタルキー権限受領者はシェアユーザーとそれぞれ表記されます。
2. デジタルキー契約者は、デジタルキーアプリ内において所定の操作を行うことにより、デジタルキー権限受領者へのデジタルキーのシェアの範囲を制限し、またはデジタルキーのシェアを事後に取り消すことができます。
3. デジタルキー契約者は、デジタルキー権限受領者をして、T-Connect 利用規約、デジタルキー規約およびデジタルキー諸規程の定めを理解させ、これを遵守させるものとします。また、デジタルキー権限受領者が行った行為については、デジタルキー契約者自らが行った行為とみなされ、デジタルキー契約者は、当該行為について一切の責任を負うものとします。
第5条 (デジタルキーの内容)
1. デジタルキーのサービス内容は、ご契約のサービスプランおよび搭載する車載機の種類によって異なります。詳細は T-Connect 利用規約表紙の QR コードまたはこちら(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx nected/tconnect/pdf/t-connect.pdf)からご確認いただけます。
2. デジタルキーは、デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者が利用できます。ただし、デジタルキー権限受領者が利用できるサービスの範囲・内容は、デジタルキー利用車両、車載機および通信機の有無や種類ならびにデジタルキー契約者の契約形態、利用権限の付与状態により異なります。
第6条 (利用条件および遵守事項)
1. デジタルキーを利用するためには、デジタルキー契約者等においてデジタルキーアプリを情報通信端末(TMC 指定の機種・OS のスマートフォンに限ります)にダウンロードすることが必要です。
2. デジタルキー契約者等は、自己の責任と費用負担において、デジタルキーを利用するために必要な車載機、通信機、その他の周辺機器および通信環境を整え、また、デジタルキーの利用(デジタルキーアプリのダウンロードを含みます)に係る通信費を負担するものとします。
3. デジタルキー契約者等は、デジタルキーの取扱説明書およびデジタルキーアプリに記載の注意事項等に従ってデジタルキーを利用するものとします。
4. デジタルキー契約者は、自己またはデジタルキー権限受領者が T-Connect 利用規約、デジタルキー 規約その他デジタルキーの利用に関し当社が定める諸規程に反しデジタルキーを利用している場合、またはそのおそれが生じた場合には、直ちに、当社所定の方法で、その旨を末尾お問い合せ先記載の窓口に報告するものとします。万一、当該報告を行わなかったことにより当社に損害が生じた場合に は、デジタルキー契約者は、当該損害を賠償する責任を負います。
5. 当社は、デジタルキー契約者等が本条の定めに違反した場合またはそのおそれが生じた場合には、デジタルキー契約者等に通知することなく、デジタルキーサービスの全部または一部の提供を停止することができます。
第7条 (デジタルキー利用料の支払い)
デジタルキー契約者は、デジタルキー利用契約に基づき、デジタルキー利用料として別紙に定める金額を、TC に対して支払うものとします。デジタルキー利用料の支払方法および支払期日は、T-Connect 利用規約第 11 条に定めるところによるものとします。
第8条 (契約期間)
デジタルキー利用契約の契約期間は、別紙に定めるとおりとします。
第9条 (個人情報等の取扱い)
1. 当社は、デジタルキー利用契約を通じて取得したデジタルキー契約者等(デジタルキー利用契約の申込者を含みます。以下、本条において同じです)の個人情報を、T-Connect 利用規約、「T-Connectサービスの個人情報等の取得と利用について」
(xxxxx://xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxx/ 以下、「データの取扱いについて」といいます)に基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、デジタルキー利用契約に関連して取得したデジタルキー契約者等の個人情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、車両情報および本サービスの利用履歴)を、データの取扱いについて第 3 条に定める利用目的に加え、以下の各号に定める利用目的の範囲内で利用します。
(1) デジタルキーのサービス提供(デジタルキー利用契約の申込・締結手続、デジタルキー利用車両とデジタルキー利用契約内容の連携、デジタルキーの発行・授受・管理・削除等)のため
(2) アプリに対するサービス情報の通知のため
(3) デジタルキーの問い合わせへの対応のため
(4) デジタルキーの企画開発・品質向上のため
(5) デジタルキーの利用状況等に関する統計情報の作成・提供のため
(6) デジタルキー契約者およびデジタルキー権限受領者の契約同意履歴を管理するため
3. TC は、TMC に対しては前項各号に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、また、販売店(データの取扱いについて第 1 条 10 号に定義)および利用車両のメーカーに対しては前項 1 号および 3 号に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、それぞれデジタルキー契約者等の個人情報を、各提供先に応じてデータの取扱いについて第 4 条に定める提供方法で提供することがあり、デジタルキー契約者等は予めこれに同意するものとします。
4. TMC は、TC に対しては第 2 項各号に定める利用目的に達成に必要な範囲内で、また、販売店(データの取扱いについて第 1 条 10 号に定義)および利用車両のメーカーに対しては第 2 項 1 号および 3 号に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、それぞれデジタルキー契約者等の個人情報を、各提供先に応じてデータの取扱いについて第 5 条に定める提供方法で提供することがあり、デジタルキー契約者等は予めこれに同意するものとします。
5. 当社は、デジタルキーに係る業務を第三者に委託する場合には、当該委託に必要な範囲内で委託先にデジタルキー契約者等の個人情報を提供することがあります。この場合には、当社は、委託先におけるこれらデータの安全な管理について責任をもって監督し、漏洩・滅失等の防止に努めます。
第10条 (免責)
デジタルキー契約者等は、デジタルキーを利用する場合でも、デジタルキー利用車両を運転する際には、電子キーを必ず携行するものとし、デジタルキーが作動せず、デジタルキー利用車両が使用できないことによりデジタルキー契約者等または第三者に損害が生じたとしても、当社はこれについて一切の責任を負いません。
第11条 (解約)
T-Connect 利用規約第 18 条第 1 項の規定にかかわらず、デジタルキー契約者は、車両初度登録日より初
回の 36 ヶ月点検月の末日まで(以下、「無料期間」といいます)は、デジタルキー利用契約のみの解約を求めることはできません。無料期間中にデジタルキー利用契約の解約を希望するときは、T-Connect 利用契約自体を解約していただく必要があります。なお、T-Connect 利用契約を解約した場合は、デジタルキー利用契約も T-Connect 利用契約が終了した時点で当然に終了します。
(付則)2022 年 3 月 28 日施行
【お問い合わせ先】
本規約およびデジタルキーに関するお問い合わせ先は以下のとおりです。トヨタデジタルキーデスク
TEL:0000-000-0000 受付時間:9:00~22:00 年中無休
別紙
1. サービスプラン
デジタルキー | デジタルキーを装着した車両における T-Connect スタンダード (22)の契約者が、T-Connect のオプションサービスとして、デジタルキー利用契約を締結する場合。 |
2. 契約期間
36 ヶ月点検月の末日までにデジタルキーを契約する場合 | 契約期間は、契約成立日から初回の 36 ヶ月点検月の末日までです。無料期間内のどの時点で利用開始手続きをしても、また、無料期間内にいったん解約がなされた後、改めて契約がなされた場合でも、無料期間の満了日は変わりません。 なお、無料期間の満了日が属する月の所定期日までに、契約者か ら契約の継続を希望する旨の通知が TC になされない場合、無料期間の満了日をもって契約終了となります。 |
36 ヶ月点検月の翌月以降 | ①無料期間満了日の翌月以降にデジタルキーを新規契約する場合契約期間は、デジタルキーの契約成立日から当該契約成立日の属する月の末日までです。契約成立日が月の途中であっても、利用料の日割り計算は行いません。 ②無料期間の満了日が属する月の所定期日までに TC に契約の継続を希望する旨の通知がなされ引き続き契約を継続する場合 契約期間は、当該無料期間の満了日の翌日から 1 ヶ月間です。 なお、①②いずれもの場合も、契約は自動更新されます。契約期間満了により終了させるためには、契約期間満了日の属する月の所定期日までに、契約者から契約期間の満了をもって終了する旨の通知を TC にする必要があります。これがなされない場合、当該契約は契約期間満了日の翌日から 1 ヶ月間自動的に更新されます。 ただし、車載機より支払い方法を TOYOTA Wallet(Wallet QR)にて申し込んだ場合は、①②いずれの場合においても、デジタルキー利用契約は自動更新されません。契約期間満了日をもって契 約終了となります。 |
3. 利用料
初回の 36 ヶ月点検月の末日まで | 無料 |
36 ヶ月点検月の翌月以降 | 550 円/月(税込み) |