⽬的物件の表⽰ ⼟ 実測 ㎡ 地⽬ 宅地・⽥・⼭林・雑種地・その他 権利内容 所有権・借地権 地 公簿 ㎡ 建 建築⾯積 ㎡ 種類 構造 造 葺 階建 物 延⾯積 ㎡ 間取り マン 名称 階 号室 構造 ション タイプ 専有⾯積 LDK DK ㎡ 共有持分 分の 本体価格 円 備考 消費税額及び地⽅消費税額の合計額 円 媒介価格 総額 円
この媒介契約は、国⼟交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です
依頼の内容 | 売却 ・ 購⼊ ・ 交換 | |
この契約は、次の3つの契約型式のうち、専属専任媒介契約型式です。なお、依頼者は、重ねて依頼する宅地建物取引業者を明⽰する義務を負います。重ねて依頼する宅地建物取引業者を明⽰しない契約とする場合は、その旨を特約するものとします。 ・専属専任媒介契約型式 依頼者は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を、当社以外の宅地 建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買⼜は交換の契約を締結することができません。当社は、⽬的物件を国⼟交通⼤⾂が指定した指定流通機構に登録します。 ・専任媒介契約型式 依頼者は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買⼜は交換の契約を締結することができます。当社は、⽬的物件を国⼟交通⼤⾂が指定した指定流通機構に登録します。 ・⼀般媒介契約型式 依頼者は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買⼜は交換の契約を締結することができます。 |
依頼者xは、この契約書及び専任媒介契約約款により、別表に表⽰する不動産(⽬的物件)に関する売買(交換)の媒介を宅地建物取引業者⼄に依頼し、⼄はこれを承諾します。
年 ⽉ ⽇ | ||||
甲・x x 者 | 住 所 | |||
⽒ 名 | 印 | |||
⼄・宅地建物取引業者 | 商号⼜は名称 | |||
代表者 | 印 | |||
免許証番号 | ( )第 | 号 | ||
主たる事務所の所在地 |
1 成約に向けての義務
⼀、 ⼄は、契約の相⼿⽅を探索するとともに、契約の相⼿⽅との契約条件の調整等 を⾏い、契約の成⽴に向けて積極的に努⼒します。
⼆、 ⼄は、甲に対し、(注1) により、(注2) 回以上の頻度で業務の処理状況を報告します。三、 ⼄は、広く契約の相⼿⽅を探索するため、⽬的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、
(注3) _ にこの媒介契約の締結の⽇の翌⽇から(注4) ⽇以内(⼄の休業⽇を含みません。)に登録します。また、⽬的物件を登録したときは、遅滞なく、甲に対して宅地建物取引業法第 50 条の6に定める登録を証する書⾯を交付します。
なお、⼄は、⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴したときは、宅地建物取引業法第 34 条の2第7項に基づき当該契約に関する情報を指定流通機構に通知し、当該契約に関する情報は、当該指定流通機構から宅地建物取引業者に提供されるなど、宅地建物取引業法第 50 条の3及び第 50 条の7に定める指定流通機構の業務のために利⽤ されます。
備考
注1 ⽂書⼜は電⼦メールのうちいずれかの⽅法を選択して記⼊すること。
注2 宅地建物取引業法第 34 条の2第8項に定める頻度(2週間に1回以上)の範囲内で具体的な頻度を記⼊すること。
注3 当該⽬的物件の所在地を含む地域を対象として登録業務を⾏っている指定流通機構の名称を記⼊すること。 注4 宅地建物取引業法第 34 条の2第5項及び宅地建物取引業法施⾏規則第 15 条の8に定める期間(7⽇以内)の
範囲内で具体的な期間を記⼊すること。
2 媒介に係る業務
⼄は、1に掲げる義務を履⾏するとともに、次の業務を⾏います。
⼀、 ⼄は、甲に対し、⽬的物件を売買すべき価額⼜は評価額について意⾒を述べるときは、その根拠を明らかにして説明を⾏います。
⼆、 この媒介契約の有効期間内において、依絶者がみすから発⾒した相⼿⽅と⽬的物件の売買もしくは交換の契約を締結したとき、または当社の責めに帰すことができない事由によってこの媒介契約か解除されたときは、当社は、依頼者に対して、この媒介契約の履⾏のために要した費⽤の償還を請求することができます。
三、 ⼄は、⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴したときは、甲及び甲の相⼿⽅に対し、遅滞なく、宅地建物取引法第 37 条に定める書⾯を作成し、取引xx者に当該書⾯に記名押印させた上で、これを交付します。
四、 ⼄は、甲に対し、登記、決済⼿xxの⽬的物件の引渡しに係る事務の補助を⾏います。五 その他( )
3 違約⾦等
⼀、 甲がこの媒介契約の有効期間内に⼄以外の宅地建物取引業者に⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を依頼 し、これによって売買⼜は交換の契約を成⽴させたときは、⼄は、甲に対して、約定報酬額に相当する⾦額(この媒介に係る消費税額及び地⽅消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約⾦として請求 することができます。
⼆、 この媒介契約の有効期間内において、甲が⾃ら発⾒した相⼿⽅と⽬的物件の売 買若しくは交換の契約を締結したとき、⼜は⼄の責めに帰すことができない事由によってこの媒介契約が解除されたときは、⼄は、甲に対して、この媒介契約の履⾏のために要した費⽤の償還を請求することができます。
4 有効期間
この媒介契約締結後 ヶ⽉( 年 ⽉ ⽇まで)とします。
5 約定報酬額
(消費税及び地⽅消費税抜き報酬額) __円と(消費税額及び地⽅消費税額の合計額) _ _円を合計した額とします。
6 約定報酬の受領の時期
_ _とします。
7 特約事項
_ _
別表 ♙(売却依頼⽤)
所有 | 住所 | 登記 | 住所 |
者 | ⽒名 | 名 義 ⼈ | ⽒名 |
所在地
⽬的物件の表 ⽰ | ⼟ | 実測 | ㎡ | 地⽬ | 宅地・⽥・⼭林・雑種地・その他 | 権利内容 | 所有権・借地権 | |||
地 | 公簿 | ㎡ | ||||||||
建 | 建築⾯積 | ㎡ | 種類 | 構造 | 造 葺 階建 | |||||
物 | 延⾯積 | ㎡ | 間取り | |||||||
マン | 名称 | 階 | 号室 | 構造 | ||||||
ション | タイプ 専有⾯積 | LDK | DK ㎡ | 共有持分 | 分の | |||||
本体価格 | 円 | 備考 | ||||||||
消費税額及び地⽅消費税額の合計額 | 円 | |||||||||
媒介価格 | 総額 | 円 |
[ただし、買い依頼に係る媒介契約については、次の別表を使⽤することとして差し⽀えない。]
希望する条件
項 ⽬ | x x | 希望の程度 |
物件の種類 | 1. 特に強い 2. やや強い 3. 普通 | |
価格 | 1. 特に強い 2. やや強い 3. 普通 | |
広さ・間取り等 | 1. 特に強い 2. やや強い 3. 普通 | |
物件の所在地 | 4. 特に強い 5. やや強い 6. 普通 | |
その他の条件(希望の程度もお書きください。) |
専属専任媒介契約約款
(⽬ 的)
第1条 この約款は、宅地⼜は建物の売買⼜は交換の専任媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履⾏に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを⽬的とします。
(当事者の表⽰と⽤語の定義)
第2条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「⼄」と表⽰します。
2 この約款において、「専属専任媒介契約」とは、甲が依頼の⽬的である宅地⼜は建物(以下「⽬的物件」といいま す。)の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を⼄以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができないものとする媒介契約をいいます。
(⽬的物件の表⽰等)
第3条 ⽬的物件を特定するために必要な表⽰及び⽬的物件を売買すべき価額⼜は交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、専属専任媒介契約書の別表に記載します。
(宅地建物取引業者の義務等)
第4条 ⼄は、次の事項を履⾏する義務を負います。
⼀ 契約の相⼿⽅を探索するとともに、契約の相⼿⽅との契約条件の調整等を⾏い、契約の成⽴に向けて積極的に努⼒すること。
⼆ 甲に対して、専任媒介契約書に記載する⽅法及び頻度により業務の処理状況を報告すること。
三 広く契約の相⼿⽅を探索するため、⽬的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約の締結の⽇の翌⽇から専任媒介契約書に記載する期間内(⼄の休業⽇を含みません。)に登録すること。
四 前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発⾏した宅地建物取引業法第 50 条の6に定める登録を証する書⾯を甲に対して交付すること。
2 ⼄は、前項に掲げる義務を履⾏するとともに、次の業務を⾏います。
⼀ 媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意⾒を述べるときは、根拠を⽰して説明を⾏うこと。
⼆ 甲が⼄に⽬的物件の購⼊⼜は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴するまでの間に、取引xx 者をして、宅地建 物取引業法第 35 条に定める重要事項について、取引xx者が記名押印した書⾯を交付して説明させること。
三 ⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴したときは、甲及び甲の相⼿⽅に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第 37 条に定める書⾯を作成し、取引xx者に当該書⾯に記名押印させた上で、これを交付すること。
四 甲に対して、登記、決済⼿xxの⽬的物件の引渡しに係る事務の補助を⾏うこと。五 その他専属専任媒介契約書に記載する業務を⾏うこと。
(媒介価額の変更の助⾔等)
第5条 媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに⾄ったときは、⼄は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を⽰して助⾔します。
2 甲は、媒介価額を変更しようとするときは、⼄にその旨を通知します。この場合において、価額の変更が引上げであるとき(甲が⼄に⽬的物件 の購⼊⼜は取得を依頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、⼄の承諾を要します。
3 ⼄は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を⽰さなければなりません。
(有効期間)
第6条 専任媒介契約の有効期間は、3ヶ⽉を超えない範囲で、甲⼄協議の上、定めます。
(報酬の請求)
第7条 ⼄の媒介によって⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴したときは、⼄は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買⼜は交換の契約が停⽌条件付契約として成⽴したときは、⼄は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2 前項の報酬の額は、国⼟交通省告⽰に定める限度額の範囲内で、甲⼄協議の上、定めます。
(報酬の受領の時期)
第8条 ⼄は、宅地建物取引業法第 37 条に定める書⾯を作成し、これを成⽴した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第 1 項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2 ⽬的物件の売買⼜は交換の契約が、代⾦⼜は交換差⾦についての融資の不成⽴を解除条件として締結された後、融資の不成⽴が確定した場合、 ⼜は融資が不成⽴のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成⽴が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、⼄は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。
(特別依頼に係る費⽤)
第9条 甲が⼄に特別に依頼した広告の料⾦⼜は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、xは、⼄の請求に基づいて、その実費を⽀払わなければなりません。
(直接取引)
第 10 条 専任媒介契約の有効期間内⼜は有効期間の満了後2年以内に、甲が⼄の紹介によって知った相⼿⽅と⼄を排除して⽬的物件の売買⼜は交換の契約を締結したときは、⼄は、甲に対して、契約の成⽴に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
(違約⾦の請求)
第 11 x xは、専任媒介契約の有効期間内に、⼄以外の宅地建物取引業者に⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買⼜は交換の契約を成⽴させたときは、⼄は、甲に対して、約定報酬額に相当する⾦額(この媒介に係る消費税額及び地⽅消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約⾦の⽀払を請求することができます。
(費⽤償還の請求)
第 12 条 専任媒介契約の有効期間内において、甲が⾃ら発⾒した相⼿⽅と⽬的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、⼜は⼄の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、⼄は、甲に対して、専任媒介契約の履⾏のために要した費⽤の償還を請求することができます。
2 前項の費⽤の額は、約定報酬額を超えることはできません。
(更新)
第 13 条 専任媒介契約の有効期間は、甲及び⼄の合意に基づき、更新することができます。
2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から⼄に対し⽂書でその旨を申し出るものとします。
3 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲⼄間で専任媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同⼀内容の契約が成⽴したものとみなします。
(契約の解除)
第 14 条 甲⼜は⼄が専任媒介契約に定める義務の履⾏に関してその本旨に従った履⾏をしない場合には、その相⼿⽅は、相当の期間を定めて履⾏を催告し、その期間内に履⾏がないときは、専任媒介契約を解除することができます。
第 15 条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専任媒介契約を解除することができます。
⼀ ⼄が専任媒介契約に係る業務についてxxを旨とし誠実に遂⾏する義務に違反したとき。
⼆ ⼄が専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、⼜は不実のことを告げる⾏為をしたとき。
三 ⼄が宅地建物取引業に関して不正⼜は著しく不当な⾏為をしたとき。
(特約)
第 16 条 この約款に定めがない事項については、甲及び⼄が協議して別に定めることができます。
2 この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。
(社)xx県宅地建物取引業協会 製作