Criteo 個別利用規約 コマースグリッドサービス
Criteo 個別利用規約 コマースグリッドサービス
この Criteo 個別利用規約は、Criteo がパートナーに対して Criteo サービスを提供することを同意した本契約に組み込まれる。以下に定める条件は、パートナーが選択した本サービスのみに適用される。
この Criteo 個別利用規約に定義されていないものは、Criteo 総合利用規約に定義される意味を有する。
1. サービス内容
パートナーは、広告が表示されるデジタル資産上のデジタル広告ユニット(「メディア」)を求めて入札リクエストを出すことができ、バイヤー(「メディアバイヤー」)は購入を希望するメディアに対して入札を行うことができる。メディアの販売は、ダイナミックかつリアルタイムの広告エクスチェンジの運用により行われ、パートナーまたはパートナーに代わって選ばれた入札を行ったメディアバイヤーに対して、パートナーが決定した価格で行われる。本サービスは、Criteo プラットフォームの一部を構成する独自のオンライントレーディングプラットフォーム(「コマースグリッドプラットフォーム」)を通じて提供される。
2. 価格と支払い
両当事者間で別段の合意がある、または適用ある規則上別段の定めがある場合を除き、Criteo はセルフサービスの請求機能を有効にし、本契約上 Criteo が支払わなければならない金額について、パートナーに代わって自動で請求書を発行する1。
Criteo は、パートナーに対し、当月中に本サービスを利用して販売したメディアの合計金額から注文書に定める適用サービス料および調整金額を差し引いた金額を支払うものとする。
Criteo は、メディアに対する支払いを受領するまで当該メディアの支払いを保留することができる。Criteo はまた、(a)メディアバイヤーがその後 Criteo に支払わなかった金額、または(b)メディアバイヤーが本契約に基づいて払戻しを行った金額について、パートナーから受け取る将来の請求書と相殺する権利を留保するものとする。
Criteo は、メディアバイヤーにとって、または Criteo の無効トラフィック技術により、広告インプレッションが詐欺的である、品質が疑わしい、または当該メディアバイヤーにとって使用不可能であるであるとみなされた広告インプレッションにかかるメディア収入について、パートナーに返金を求めることができるものとし、パートナーは Criteo にこれを支払うものとする(「返金対象成果物」)。Criteo は返金対象成果物について返金を求めることができ、xxxxxは、自身が要望するのであれば、Criteo に対して発行する次回の請求書から返金対象成果物の金額を差し引くものとする。Criteo はさらに、メディアバイヤーが在庫品質基準を担保するためのスキャニングの目的で課した手数料をパートナーから回収する権利を有するものとする。
3. 追加条件
3.1. 自己都合による解約:本契約は、該当する注文書に最後に署名された日付から 12 か月間有効となる(「当初期間」)。当初期間が経過した後は、12 か月間ごとに継続して自動的に更新されるものとする(「更新期間」)。ただし、いずれの当事者も、相手方当事者に対して少なくとも 1 か月前に書面で通知することにより、または本契約の規定に従って、理由なくいつでも本契約を終了させることができるものとする。
1 セルフサービスの請求機能は、米国で一般的に利用されるものであり、この場合パートナーが請求書を発行する必要はない。米国以外では、セルフサービスの請求機能は利用できない場合がある。この場合パートナーは Criteo に対して、メディア収入および適用ある場合、調整金額の詳細が記載された請求書を月次で発行する必要がある。かかる請求書は、当月のサービスについて Criteo が伝達した情報を基づいて発行されるものとし、注文書に記載されている住所宛に送付されるものとする。同時に、Criteo はパートナーに対してサービス料金および適用ある場合、調整金額を請求する。
3.2. 責任の制限:本契約に起因または関連して生じる各当事者の賠償責任の総額は、当該責任が発生した日から遡って 6
暦月の間に Criteo がパートナーに支払った正味金額を超えないものとする。
3.3. メディアバイヤー:Criteo は、デジタル資産におけるメディアの購入を目的として、広告コールを通じて収集した情報をメディアバイヤーと共有する。また、Criteo は、デジタル資産におけるメディアバイヤーの購入活動に関するレポートをメディアバイヤーと共有することもある。Criteo は、すべてのメディアバイヤーに対し、(a)プライバシーに関するあらゆる適用法、規則、規制を順守し、( b )本契約に従って掲載されるすべての広告が適用法および Criteo の広告ガイドライン
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/)に準拠していることを契約上要求する。
3.4. 広告表示:メディアバイヤーは、デジタル資産における広告の掲載を最適化するために、パートナーのデジタル資産を訪問するユーザーのブラウザにピクセルまたはクッキーを配置することができる。パートナーは、メディアバイヤーが広告在庫をパートナーから購入する義務を負わないこと、特定の広告在庫または広告サイズをパートナーから購入することをいつでも中止できることに了解し、同意するものとする。
3.5. プライバシー:Criteo による本サービスの提供およびデータ保護契約(「DPA」)の適用において、本サービスは共同管理者サービス(DPA の定義による。)であるとみなされるものとし、両当事者は関連する DPA の規定(第 I 条および第 II 条)を遵守するものとする。
3.6. 契約主体、準拠法、および管轄権:Criteo の契約主体は注文書に記載されている。本契約に起因または関連して何らかの紛争や問題が生じた場合、その準拠法と専属管轄権は、「Criteo の契約主体、準拠法、および管轄権」に関する文書に定められているとおり、契約主体の所在地によって異なる。疑義を避けるために付言すると、Criteo により明確に示されない限り、本契約は、「Criteo Direct Bidder」または「MediaGrid」プラットフォームに関する、パートナーと Criteo 関連会社とのあいだの他のすべての契約に優先する。
***