Contract
資料3-2
資金管理業務規程(修正案)
第 1 章 総則
(目的)
第1条 この規程は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第94条の規定に基づき、財団法人自動車リサイクル促進センターに設置する資金管理センターの資金管理業務の実施に関する基本的な事項を定め、もって業務の適正な運営に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、法及び関係政省令において使用する用語の例による。
2 この規程において「資金管理センター」、「再資源化支援部」及び「情報管理部」とは、それぞれ、資金管理業務、再資源化等業務及び情報管理業務を担当する財団法人自動車リサイクル促進センターの内部組織をいう。
(業務運営の基本方針)
第3条 資金管理センターは、資金管理業務を実施するに際しては、法の目的に則り、適正、確実、効率的かつ透明な運営に万全を期し、資金管理業務を円滑に実施する。
第 2 章 事業計画等
(事業計画及び収支予算)
第4条 資金管理センターは、法第95条第1項の規定により、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度を除く。)、資金管理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、資金管理業務諮問委員会の調査審議、評議員会の同意及び理事会の議決を得た上で、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
2 資金管理センターは、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第5条 資金管理センターは、法第95条第3項の規定により、毎事業年度終了後3月以内に、資金管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、資金管理業務諮問委員
会の調査審議、評議員会の同意及び理事会の議決を得た上で、貸借対照表を添付して経済産業大臣及び環境大臣に提出するとともに、これを公表するものとする。
第 3 章 再資源化預託金等の預託
(再資源化預託金等の収受)
第6条 資金管理センターは、次に掲げる方法により、自動車所有者から再資源化預託金等を収受する。
(1)新車購入時預託(自動車が最初の自動車登録ファイルへの登録を受けるとき(軽自動車にあっては最初の自動車検査証の交付を受けるとき、検査対象外軽自動車にあっては最初の車両番号の指定を受けるとき)までに自動車所有者が行う再資源化預託金等の預託)
①特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在する自動車
資金管理センターは、当該自動車の自動車製造業者等に自動車販売業者等で再資源化預託金等を収受することを委託することにより、再資源化預託金等を収受する。
②特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在しない自動車(並行輸入又は個人輸入された自動車等)
資金管理センターは、自動車所有者等から再資源化等料金の決定に必要な情報とともに預託申請を受けて、これをもとに再資源化支援部によって設定された再資源化等料金について自動車所有者等が郵便局、コンビニエンスストア等を利用して払い込むことにより再資源化預託金等を収受する。
(2)継続検査時預託、構造等変更検査時預託及び中古新規登録・検査時預託(平成17年
2月1日前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車に関して、平成17年2月1日以後における最初の自動車検査証の返付を受けるとき(当該自動車検査証の返付前に平成17年2月1日以後における最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受ける自動車にあっては、当該自動車の登録又は自動車検査証の交付を受けるとき)までに自動車所有者が行う再資源化預託金等の預託。平成17年2月1日から3年間の時限的な措置とする。)
①運輸支局(検査登録事務所等を含む)又は軽自動車検査協会事務所(支所を含む)(以下「運輸支局等」という。)に現車が持ち込まれる認証整備事業者経由の検査又は個人による継続検査等に対応した収受
資金管理センターは、運輸支局等内又は近傍に専用端末を設けて再資源化等料金の照会及び請求書の発行等に応じ、かつ、運輸支局等内又は近傍の団体に委託することにより再資源化預託金等を収受する。
②指定整備事業者等経由の継続検査等に対応した収受
資金管理センターは、指定整備事業者等に再資源化預託金等の収受に必要な業務を委
託する。この場合、指定整備事業者等は、インターネット経由又はファクシミリ等の手段により再資源化等料金の預託申請等を行い、指定整備事業者等からの口座引落し若しくは郵便局を利用しての払込み又はコンビニエンスストアにおける払込みにより再資源化預託金等の送金を受ける。
(3)引取時預託(法第73条第2項若しくは第3項の規定により、又は平成17年2月
1日前に最初の自動車登録ファイルへの登録又は最初の自動車検査証の交付を受けた自動車が平成17年2月1日以後における最初の自動車検査証の返付又は最初の自動車登録ファイルへの登録若しくは最初の自動車検査証の交付を受けるより前に使用済自動車として引取業者に引き渡される場合に、使用済自動車として引取業者に引渡されるときまでに自動車所有者が行う再資源化預託金等の預託)
資金管理センターは、引取業者に再資源化預託金等の収受に必要な業務を委託する。この場合、引取業者は、インターネット経由又はファクシミリの手段により再資源化等料金の預託申請等を行い、引取業者からの郵便局等を利用しての払込み又はコンビニエンスストアにおける払込み等により再資源化預託金等の送金を受ける。
2 資金管理センターは、前項(2)(3)の場合において、再資源化等料金の照会を受けたときに、予め当該再資源化等料金を把握していない場合には、自動車製造業者等又は再資源化支援部に対して再資源化等料金の設定を依頼すること等を行う。
(再資源化預託金等の管理)
第7条 資金管理センターは、再資源化預託金等を当該再資源化預託金等に係る自動車の車台番号その他必要な情報とともに管理し、引取業者による再資源化預託金等の預託確認時において車台の特定を行うにあたって必要な場合には、国土交通大臣等から自動車登録番号等の情報を入手する。
2 再資源化預託金等は、法第 76 条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第4項及び第6項の規定による再資源化預託金等の払渡し、法第 78 条第1項の規定による再資源化預託金等の取戻し又は法第 98条の規定により経済産業大臣及び環境大臣の承認若しくは認可を受けて行う特定再資源化預託金等の取扱いを除き、これを処分し、又は担保に供してはならない。
(再資源化預託金等の管理に関する料金)
第8条 資金管理センターは、再資源化預託金等を預託する者に対し、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けて定める再資源化預託金等の管理に関する料金(以下「資金管理料金」という。)を請求し、再資源化預託金等を収受する際に併せてこれを収受する。
2 資金管理料金の額は、再資源化預託金等の管理に必要な適正なものとする。
3 資金管理料金の認可申請をする場合には、事前に資金管理業務諮問委員会の調査審議、評議員会の同意及び理事会の議決を得る。
4 資金管理センターは、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けたときは、法第 73 条第
7項の規定により、資金管理料金を公表するものとする。
(区分経理)
第9条 資金管理センターは、法第 98 条第1項の規定による承認又は同条第3項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る勘定、それ以外の再資源化預託金等に係る勘定及びその他の一般勘定の3区分で経理を行い、財団法人自動車リサイクルセンターのその他の経理と区分して整理する。
第4章 再資源化預託金等の預託に関する証明
(リサイクル券)
第10条 資金管理センターは、再資源化預託金等が預託された場合には、自ら又は自動車製造業者、指定整備事業者等に委託して、当該預託を証するものとしてリサイクル券を発行する。
(国土交通大臣等に提示する預託証明書)
第11条 資金管理センターは、国土交通大臣等による預託確認実務を円滑なものとするため、次に掲げる業務を行い、当該押印又はシールの貼付のある書類を法第 74 条又は法
附則第 10 条の規定により国土交通大臣等に提示する預託証明書とする。
(1)新車購入時預託
①特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在する自動車 資金管理センターは、自動車製造業者等に委託して、自動車販売業者等により再資源化預託金等が預託済みである旨の押印を譲渡証明書等に行う。
②特定再資源化等物品の再資源化等を行う自動車製造業者等が存在しない自動車(並行輸入又は個人輸入された自動車等) 自動車所有者に対し、自動車通関証明書等に貼付する預託確認用シールを交付する。
(2)継続検査時預託、構造等変更検査時預託及び中古新規登録・検査時預託
資金管理センターは、運輸支局等内又は近傍の団体に委託して、再資源化預託金等が預託済である旨の押印を、継続検査時預託及び構造等変更検査時預託の場合には自動車検査証等に、中古新規登録・検査時預託の場合には一時抹消登録証明書等に行う。(平成17年2月1日から3年間の時限的な措置とする。)
(引取業者による預託確認)
第12条 資金管理センターは、法第9条第1項の規定により引取業者が使用済自動車の引取り時に再資源化預託金等の預託確認を行うことができるよう、インターネット経由又はファクシミリの手段による預託確認を可能とする。
第 5 章 再資源化預託金等の運用等
(基本的な考え方)
第13条 資金管理センターは、自動車所有者から預託された再資源化預託金等を安全かつ確実な方法により管理及び運用するものとする。
(運用の基本方針)
第14条 資金管理センターは、法第 97 条第1項に規定する以下の運用方法の範囲内において、別紙に定める運用の基本方針に基づき、再資源化預託金等を運用する。
(1)国債その他経済産業大臣及び環境大臣の指定する有価証券の保有
(2)銀行その他経済産業大臣及び環境大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(3)信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
(年度運用計画)
第15条 資金管理センターは、毎事業年度、前条に規定する基本方針に基づいて年度運用計画を策定し、これにより再資源化預託金等の運用を行う。
2 前項に規定する年度運用計画を策定する場合には、資金管理業務諮問委員会における審議を行う。
3 資金管理センターは、年度運用計画を策定した場合には、これを公表する。
(再資源化預託金等の管理及び運用の状況の公表)
第16条 資金管理センターは、四半期毎及び年度毎の再資源化預託金等の管理及び運用の状況について、資金管理業務諮問委員会における報告を経て、これを公表する。
(運用手続)
第17条 資金管理センターは、自ら又は委託して再資源化預託金等の運用を行う。
2 前項に規定する運用の委託を行う場合、運用委託先の選定については理事長が別に定める調達規程に基づき原則競争入札の方法により行い、資金管理センターは、運用状況について毎月報告を受けること等により、適正な運用を担保する。
(利息)
第18条 資金管理センターは、法第 75 条の規定に基づき、再資源化預託金等の運用利益金をもとに、個々の再資源化預託金等について、法第 76 条第 1 項(同条第3項において
準用する場合を含む。)、第 4 項若しくは第 6 項の規定による払渡しの請求、法 78 条第 1
項の規定による取戻しの請求又は法第 98 条第 1 項の規定による承認の申請若しくは同条
第 3 項の規定による認可の申請がされたときに、当該再資源化預託金等に利息を付すものとする。
2 再資源化預託金等に付する利息の算出にあたって使用する毎年度の利率については、資金管理業務諮問委員会の調査審議を経て、毎年度公表する。
第6章 再資源化預託金等の払渡し
(再資源化等預託金の払渡し手続)
第19条 資金管理センターは、法第76条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、フロン類回収業者、解体業者若しくは破砕業者から特定再資源化等物品を引取った自動車製造業者等又は再資源化支援部から当該特定再資源化等物品に係る再資源化等預託金の払渡しを請求されたときは、当該払渡しを行う。
2 資金管理センターは、法第 76 条第4項の規定に基づき、法第 31 条第1項の認定を受けた自動車製造業者等から再資源化等預託金の払渡しを請求されたときは、当該解体自動車に係る法第 34 条第1項第1号に定める料金に相当するものについて払渡しを行う。
(再資源化等預託金の払渡しに要する書類)
第20条 資金管理センターは、再資源化預託金等の払渡しにあたっては、請求書のほか、情報管理部が法第 85 条第1項の規定による請求を受けて交付する書類等であって、当該自動車製造業者等又は再資源化支援部が当該特定再資源化等物品を確実に引取ったことを証する事項が記載又は記録されたものの提出を受け、その旨を検証する。
2 前項に規定する資金管理センターに対する書類等の提出は、自動車製造業者等又は再資源化支援部が情報管理部に委託し、資金管理センターが定めるところにより、情報管理部の使用に係る電子計算機から電子通信回線を通じて、資金管理センターの使用に係る電子計算機に送信することで替えることができる。
(情報管理預託金の払渡し)
第21条 資金管理センターは、法第76条第6項の規定に基づき、法第 81 条第1項の規定による報告がされた使用済自動車について情報管理部から情報管理預託金の払渡しを請求されたときは、当該払渡しを行う。
第7章 再資源化預託金等の取戻し
(再資源化預託金等の取戻し手続)
第22条 資金管理センターは、法第 78 条第1項の規定に基づき、再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者から当該再資源化預託金等の取戻しの申請書及び次項に規定する書類の提出を受け、かつ、当該自動車が道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合については道路運送車両法第15条の2第3項(同法第16条第7項又は第69条の2第5項において読み替えて準用す
る場合を含む。)の規定により輸出抹消登録をした旨を国土交通大臣等から情報提供を受けた場合において、当該自動車に係る再資源化預託金等を返還する。
2 再資源化預託金等の取戻しを申請する者が申請書に添付する必要がある書類は、以下のとおりとする。
(1)当該自動車の輸出に係る保税地域の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可があったことを証する書類の写し(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)
(2)当該自動車の船積みがあった旨が記載された船荷証券(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
(3)当該自動車が道路運送車両法第2条第5項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、同法第15条の2第2項に規定する輸出抹消仮登録申請書の写し又は同法第16条第6項若しくは第69条の2第4項に規定する輸出予定届出証明書の写し
(再資源化預託金等の取戻しに係る手数料)
第23条 資金管理センターは、再資源化預託金等の取戻しを申請する者に対し、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けて定める額の手数料(以下「輸出取戻し手数料」という。)を差し引いて当該再資源化預託金等を返還することにより、当該手数料の負担を求める。
2 輸出取戻し手数料の額は、払戻業務に必要な適正なものとする。
3 輸出取戻し手数料の認可申請をする場合には、事前に資金管理業務諮問委員会の調査審議、評議員会の同意及び理事会の議決を得る。
4 資金管理センターは、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、輸出取戻し手数料を公表する。
第8章 特定再資源化預託金等の取扱い
(特定再資源化預託金等の把握)
第24条 資金管理センターは、管理する再資源化預託金等(その利息を含む。以下この章において同じ。)のうち法第 98 条第1項に規定する特定再資源化預託金等に該当するものを適正に把握・管理する。
2 資金管理センターは、特定再資源化預託金等の把握・管理にあたって国土交通大臣等が管理するものについては、国土交通大臣等から情報を入手する。
(特定再資源化預託金等の使途)
第25条 資金管理センターは、法第 98 条第1項の規定に基づき、資金管理業務諮問委員会の審議、評議員会の同意、理事会での議決並びに経済産業大臣及び環境大臣の承認を
受け、その管理する特定再資源化預託金等について、資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は再資源化支援部に対し法第 106 条第2号から第5号までの業務に要する費用に充てることを条件として、若しくは情報管理部に対し情報管理業務に要する費用に充てることを条件として出えんすることができる。当該承認申請は原則年1 回とするが、必要に応じ臨機に承認申請を行う。
2 資金管理センターは、前項の規定により資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は再資源化支援部若しくは情報管理部へ出えんをした後において、なお、主務省令で定める額を超える額の特定再資源化預託金等があるときは、資金管理業務諮問委員会の審議、評議員会の同意、理事会での議決並びに法第 98 条第3項の規定により経済産業大臣及び環境大臣の計画認可を受け、資金管理センターが定める期間、当該特定再資源化預託金等により、自動車の所有者が預託すべき再資源化等預託金の一部を負担することができる。
第9章 資金管理業務諮問委員会
(資金管理業務諮問委員会の構成)
第26条 理事長は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者及び一般消費者の意見を代表する者のうちから、経済産業大臣及び環境大臣の認可を受けて、資金管理業務諮問委員会の委員を任命する。
(資金管理業務諮問委員会の審議事項)
第27条 資金管理業務諮問委員会は、理事長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び必要と認める意見を理事長に述べる。
(1)資金管理業務規程
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)再資源化預託金等の運用
(5)法第 98 条に規定する特定再資源化預託金等の取扱い
(6)その他資金管理業務の実施に関する重要事項
(離島対策等検討会の設置)
第28条 資金管理業務諮問委員会の下部組織として離島対策等検討会を設ける。
2 離島対策等検討会は、再資源化支援部が行う法第 106 条第3号及び第4号に規定する地方公共団体への資金出えん等の業務に係る資金管理センターから再資源化支援部に対しての出えんに関して資金管理業務諮問委員会が行う調査審議にあたり、専門的な事項を調査審議する。
3 離島対策等検討会の委員は、離島対策等について専門的な知識を有する者のうちから、
理事長が任命する。
(資金管理業務諮問委員会等の運営方法)
第29条 この規程に定めるもののほか、資金管理業務諮問委員会及び離島対策等検討会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第10章 外部監査及び情報公開等
(外部監査の実施)
第30条 資金管理センターは、理事長が別に定める監査規程に基づき、監査法人による会計監査及び業務監査を受ける。
(監査結果の報告)
第31条 前条の監査の結果は、資金管理業務諮問委員会、監事、評議員会及び理事会に報告されるものとする。
(情報公開)
第32条 資金管理センターは、資金管理業務の運営の透明性を確保するため、理事長が別に定める情報公開規程により情報公開を行うとともに、広く社会の理解を得るよう努める。
2 資金管理センターは、資金管理業務規程、資金管理業務細則、事業計画書及び収支予算書並びに事業報告書及び収支決算書等について公開するとともに、原則四半期毎に財務状況を公表する。
(帳簿)
第33条 資金管理センターは、法第100条の規定に基づき、資金管理業務に関し帳簿を作成し保存するものとする。
第11章 雑則
(命令の遵守)
第34条 資金管理センターは、資金管理業務に関し経済産業大臣及び環境大臣から法第 103 条の規定による命令を受けたときは、速やかにこれに従うものとする。
(役員等の注意義務)
第35条 資金管理業務に携わる役員及び職員は、資金管理業務を行うに当たっては、理事長が別に定める倫理規程に基づき,公正な職務遂行を行い、職務遂行の公正さに対する疑念や不信を招くような行為を行ってはならない。
(役員等の秘密保持義務)
第36条 役員、評議員、資金管理業務諮問委員、離島対策等検討会の委員若しくは資金管理業務に携わる職員又はこれらの職にあった者は、資金管理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(資金管理業務の休廃止)
第37条 資金管理センターは、法第 96 条の規定により資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、資金管理業務諮問委員会の調査審議、評議員会の同意及び理事会の議決を得た上で、経済産業大臣及び環境大臣の許可を受けるものとする。
(細則)
第38条 理事長は、この規程に定めるもののほか、資金管理業務を実施するため必要な細則を定めることができる。
2 前項の細則は、必要に応じて、理事長が変更することができる。
3 資金管理センターは、第1項の細則を定めたときは、その実施前に当該細則を経済産業大臣及び環境大臣へ提出するとともに、これを公表する。細則を変更したときも同様とする。
附則
第1条 この規程は、経済産業大臣及び環境大臣の認可があった日から施行する。
第2条 第 14 条に規定する別紙に定める運用の基本方針は、平成 17 年1月1日までの出来る限り早い時期に、この規程を改正することにより定める。