信用取引の契約締結前交付書面(e 支店用)
信用取引の契約締結前交付書面(e 支店用)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下
「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。なお、当社に信用取引による売買を発注される場合には、この2つのうちのどの信用取引を利用するのか明確に指示していただきますよう、お願いいたします。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、「信用取引の手数料などの諸費用」(10~12 ページ)に記載の売買手数料、信用管理費及び名義書換料をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、「信用取引の手数料などの諸費用」(10~12 ページ)に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の33%以上で、かつ30万円以上が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、「代用有価証券の種類、代用価格等」(8 ページ)に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって委託保証金の現在価値が売買代金の
30%未満となった場合、又は委託保証金の現在価値が30万円を下回った場合に は、所定の期限までに必要な額の委託保証金を追加保証金として当社に差し入れていただくか、建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部(必要額)又は全部をお客様の計算により決済していただく必要があります。なお、追加保証金の発生後における株価変動による建玉評価損の減少・代用有価証券評価額の増大での、追加保証金の解消は認められません。また、委託保証金の率が30%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合、およびインターネット信用取引規程第 10 条第 6 項に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もありま
す。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引
上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各金融商品取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反 面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
◆ 制度信用取引
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は 6 か月と決められており、6 か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6 か月)の定めにかかわらず、金融商
品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 制度信用取引における金利、貸株料は、当社が定めた率によりますので、事前に当社にご確認ください。(※2)。また、金利、貸株料は、xxxxの情勢や証券金融会社との貸借金利の動向等により変更されることがあり、変更された場合には既存の建株につきましても変更日から適用いたします。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸
株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
・ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、事前に e 支店にご確認ください。
・ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り 方・買い方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等) 株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、
売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
◆ 一般信用取引
・ 一般信用取引とは、当社自身が資金を調達してお貸しする信用取引です。「買付け」(融資)のみに限り、売付けはできません。
・ 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸 料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用すること はできません。
・ 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、外国法人の発行する株券及び上場廃止基準に該当した銘柄及び当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・ 一般信用取引における返済期限及び金利は、当社が定めた期限及び率によりますので、事前に e 支店にご確認ください。
・ 一般信用取引で株式分割等による株式等を受ける権利があった場合の処理や配当金
処理は制度信用取引に準じます。
・ 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に
加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」等に必要事項を記入の うえ、捺印して当社に差し入れ、又は電磁的な方法による差し入れを行っていただき、 信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、 その写しを保管してください。
・ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、そ の際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してくださ い。
・ 信用取引で売買した株券が、その後の値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券の値下がり又は掛目の変更等により、委託保証金の率が30%未満になった場合又は委託保証金の現在価値が30万円を下回った場合には、所定の期日までに
33%以上および30万円以上に回復する額を当社に差し入れていただくか、建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部(必要額)又は全部をお客様の計算により決済していただく必要があります。(場合によっては、委託保証金の率が30%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
・ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・ 公表銘柄に関するガイドライン及び信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドラインにもとづき信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める
場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
・ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管 されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保 証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能 です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等 を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び 現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、こ のような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価 等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客 様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上 利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。 なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご 承知おきください。
・ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
・ 信用取引口座の開設及びご利用に当たっては証券金融会社等から信用取引における資金及び株券等を調達する際、お客様から代用有価証券としてお預かりする株券等を混同担保として提供することに同意いただきます。
・ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引
報告書」が交付されます。
・ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の監査部長へ直接ご連絡下さい。
直通(03)3669-8088
当社の概要
商号等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 110 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-00 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0000-00-0000(フリーダイヤル)
資本金 66 億 9570 万円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和 23 年 4 月
連絡先 00-0000-0000 又はお取引のある支店にご連絡ください。
代用有価証券の種類、代用価格等(e 支店用)
委託保証金は、売買代金の33%以上で、かつ30万円以上が必要です。レバレッジ型 ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
上場株券 80%以下
上場投資信託・上場投資証券…80%以下 (ETF、不動産投信など)
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
当社の判断により掛目の変更等を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して4営業日目の日といたします。ただし、下記③場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日以降から適用することができるものといたします。
①新興市場銘柄で価格変動が大きく、かつ流動性が極めて低い銘柄の場合
②代用有価証券の銘柄が単一若しくは、株主構成が極端に偏っている場合
③明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めたとき。
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算
内容に基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
以 上
参考
買付けから始める場合
信用取引の基本的な流れ(e支店用)
●制度信用取引 返済期限 「6か月以内」 | ●一般信用取引 返済期限 「6か月以内」 | ||
返済の方法
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします。)
●金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
返済の方法
売付けから始める場合
◇--信用取引口座の設定--◇
信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともにその写しの交付を受けます。
◇----委託保証金----◇
■売買代金の33%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目
(前日時価に対して)
上場株券・・・・・・・・80%以下上場投資信託・上場投資証券
(ETF、不動産投信など)
・・・80% 以下
■上記の内、当社の判断で代用有価証券の 掛目を変更又は除外することもあります。
■信用取引により売買した株券等のその後 の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること 等によって、委託保証金の現在価値が売 買代金の30%を下回った場合又は委託 保証金の金額が30万円を下回った場合 には、不足額を所定の期限までに当社に 差し入れていただく必要があります。
●買い返済
売り付けた株券等を買戻することにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)
●品貸料及び
信用取引貸株料の支払
売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いいただきます。
一般信用取引 はできません。
●制度信用取引
貸借銘柄に限る
返済期限
「6か月以内」
注1信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注2 金利の取扱いについては、当社が定めた率によりますので、事前に当社にご確認ください。なお、金利はxxxxの情勢や証券金融会社との貸借金利の動向等により変更されることがあり、変更された場合には既存建株につきましても変更日から適用いたします。
注3 委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
以上
信用取引の手数料など諸費用(e支店用)
◆ 売買手数料ご注意
・ 手数料計算において、円未満の端数が生じた場合には切り捨てます。
・ 定額手数料コースまたは個別手数料コースをご選択いただき、表に基づき算出した手数料をお支払いいただきます。
・ 当社が任意で行う取引はご選択の手数料コースとは異なる手数料体系となります。
・ 現物取引と信用取引の約定代金は別々に計算いたします。
・ ETF、REIT、ベンチャーファンド、カントリーファンド、優先出資証券につきましては、株式と同様にお取扱いいたします。
・ 円未満切捨てにより下記手数料率に基づく計算結果と誤差が生じる場合があります。
・ 詳細につきましては、e支店サポートセンターへお問い合わせください。
株式委託手数料表(e支店用)
(1) 定額手数料コース(注文件数にかかわらず、一日の信用約定代金合計により算出します。)
■ 信用取引 定額手数料(報告書等電子交付の場合)
1 日の約定代金合計額 | 委託手数料 |
0 円超 | 0 円 |
※夜間データ更新までの手数料の表示については、下記【ご留意事項】をご参照ください。 |
■ 信用取引 定額手数料(報告書等郵送の場合)
1 日の約定代金合計額 | 委託手数料 |
300 万円まで | 550 円(税込) |
600 万円まで | 1,100 円(税込) |
900 万円まで | 1,650 円(税込) |
1,200 万円まで | 2,200 円(税込) |
1,500 万円まで | 2,750 円(税込) |
以降約定代金が 300 万円増す毎に 550 円(税込)を加算 | |
※夜間データ更新までの手数料の表示については、下記【ご留意事項】をご参照ください。 |
(2)個別手数料コース(一注文の信用取引約定代金ごとに算出します。)
注文の約定代金 | 委託手数料 |
0 円超 | 0 円 |
※夜間データ更新までの手数料の表示については、下記【ご留意事項】をご参照ください。 |
■ 信用取引 個別手数料(報告書等電子交付の場合)
■ 信用取引 個別手数料(報告書等郵送の場合)
1 注文の約定代金 | 委託手数料 |
50 万円まで | 220 円(税込) |
50 万円超 | 440 円(税込) |
※夜間データ更新までの手数料の表示については、下記【ご留意事項】をご参照ください。 |
(3)強制決済および電話受注手数料(一注文の信用取引約定代金ごとに算出します。)
■ 信用取引 強制決済および電話受注手数料
(弁済期限が順守されない場合などに適用)
手数料率 | 約定代金 × 0.77%(税込) (最低手数料)5,500 円(税込) (上限手数料)110,000 円(税込) |
※手数料コースの選択にかかわらず、当社が任意で行う取引に適用します。 ※強制決済の他、例外的に当社が注文を代行する場合に適用します。 ※信用ロスカットの際は適用いたしません。 |
【ご留意事項】
・信用取引の場合、夜間データ更新までは仮計算をさせていただきます。データ更新時に正しい手数料で再計算を行います。
(4)その他
■ 現引・現渡 事務手数料
現引事務手数料 | 一件につき 550 円(税込) |
現渡事務手数料 |
・信用建玉の決済で、反対売買ではなく現引(品渡し)および現渡(品渡し)を行った場合には、現引、現渡の事務手数料をいただきます。
・同一日に約定日(新規建日)、銘柄、市場、弁済期限が同一の建玉の現引・現渡を複数回に分けて行った場合は、一口にまとめて一件といたします。(現引と現渡では 別々に計算します)
◆ 信用取引名義書換料(権利処理手数料)
・権利付最終日を超えて買建玉を保有している場合、建玉ごとに名義書換料として、原則、1売買単位あたり55円(税込)(ETFおよびETNについては、1売買単位あたり5.5円(税込))で計算し、11,000円(税込)を上限といたします。
(円未満切り捨て)
※決算等すべての権利確定時に名義書換料が11,000円(税込)を上限として毎回発生します。
※各々の名義書換料を積算した金額を決済時にご精算いただきます。
※名義書換料は証券金融会社により料率の調整が行われた場合、調整された料金とな
ります。
◆ 信用取引管理費
・無料 0円
(2018 年 5 月 7 日以降は信用取引管理費について新たに発生いたしません。)
◆ 委託保証金
・約定単価×株数×33%以上の委託保証金を担保として差し入れていただきます。
・当社の最低保証金は30万円です。
◆ 追加保証金(追証)について
・お客様の保証金の現在価値(担保価値)が、委託保証金維持率の30%を下回った場合には、下回った日から起算して翌々営業日の正午までに33%を回復するために必要な額の追加保証金(追証)を当社に差し入れていただく必要があります。但し、委託保証金維持率が20%を下回った場合には、その差入期限は下回った日から起算して翌営業日までとなります。また、委託保証金の額が法令上の最低保証金の額である
30万円を下回った場合には、下回った日から起算して翌々営業日の正午までに30万円を回復するために必要な額の追加保証金(追証)を当社に差し入れていただく必要があります。(最低保証金を下回った場合を除き、お客様が上記の各差入期限までに建玉の一部を反対売買した場合には、当該建玉代金に33%を乗じた額を追証の額から控除するものとします。または、差入れのあった損金相当額を追証の額から控除
するものとします。)
・上記の各差入期限までに必要な額の追加保証金(追証)の差し入れがない場合、当社の任意でお客様の計算により、お客様の信用取引(全建玉)を反対売買により処分することができます。
◆ 信用ロスカット(信用建玉全決済)
・前場取引および後場取引終了時点の株価において、お客様の委託保証金の維持率が、当社の定める基準である15%を下回った場合、当社の任意でお客様の計算により、
お客様の信用取引(全建玉)を反対売買により処分することができます。
◆ 不足金の解消
・当社の任意でお客様の計算により、お客様の信用取引(全建玉)を反対売買により処分することで損金が発生し、且つ委託保証金として差し入れられた現金を充当し、更に不足金が発生した場合には、当社はお客様の保証金代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、債務の弁済に充当することができるものとします。上記の結果、更に残債務がある場合には、お客様は当社に対して遅滞なく残債務の弁済を行うものとします。
以上
立花証券株式会社
2023 01