Contract
(目 的)
第1条 この要領は、中小・中堅建設業者への資金供給の円滑化及び下請保護を目的として、xx市(以下「市」という。)が発注する建設工事における請負契約(以下「契約」という。)に基づく工事請負代金債権について、xx市建設工事標準請負契約書(以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書きの規定により、債権譲渡の承諾をする場合について取扱を定めるものである。
(対象工事)
第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は、次の各号の要件をすべて満たす工事とする。
(1)前金払を受けていない工事又は前金払を受けている場合で出来高が既に支払った前払金額以上である工事、若しくは契約書第31条第2項の規定に基づく検査(以下「工事完成検査」という。)に合格した工事
(2)債務負担行為及び歳出予算の繰越等工期が複数年度に亘る工事にあっては、次のア又はイに該当する工事
ア 債務負担行為に係る工事(以下「債務負担工事」という。)にあっては、前号の規定中
「出来高」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額に対する出来高」と読み替えて適用する。ただし、2年度以降は各会計年度毎に前会計年度の出来高予定額以上の出来高であることを要件とする。
イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
(3)履行保証を付したもののうち、市が役務保証を必要としない工事
(4)請負者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がない工事
2 前項以外の工事にかかる債権譲渡は、原則として認めないものとする。ただし市長が真に必要と判断するものについてはこの限りではない。
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、当該工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から既に支払いをした前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、請負契約が解除された場合においては、当該工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額(債務負担工事にあっては出来高予定額)の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
3 債権譲渡の承諾は1請負契約について1回とする。ただし、債務負担工事にあっては、各会計年度の出来高予定額について1回とする。
(債権譲渡人及び債権譲渡先)
第4条 債権の譲渡人は、市と契約を締結した中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律
第154号)等にいう資本金3億円以下又は従業員300人以下の事業者)若しくは中堅建設業者(事業協同組合等の組合員となることを認められた事業者)である元請企業(以下「債権譲渡人」という。)とする。ただし、構成員の中に大企業が含まれる建設共同企業体(以下
「JⅤ」という。)は元請企業の範囲外とする。
2 工事請負代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は次に掲げる者に限るものとする。
(1)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める事業協同組合(事業協同組合連合会を含む。)であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業等を行う者
(2)市長が別に定める銀行その他の金融機関等及び信用保証協会(以下「金融機関等」という。)。ただし、信用保証協会の事務手続は市長が別に定める銀行その他の取扱金融機関等が代理して行う。
(債権譲渡承諾の手続き)
第5条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾申請を行う場合は次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1)債権譲渡承諾依頼書(様式1-1又は1-2) 1通
(2)債権譲渡契約証書の写し(任意様式。調印済のもの) 1通
※ 工期途中における承諾申請の場合のみ必要
(3)下請負人保護に関する特約条項(様式2、調印済のもの)1通
※ 前号の債権譲渡契約証書に第8条第1項第1号に定める措置が講じられていない場合のみ必要
(4)保険会社又は保証会社の必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通
※ 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合のみ必要
(5)下請負人等不存在確認書(様式3、債権譲渡人、債権譲受人の連名によるもの)1通
※ 工事完成検査後における承諾申請であり、かつ下請負人が存在しない場合のみ必要
2 第4条第2項に定める債権譲受人のうち、別表第1に掲げる者以外の者に対する債権譲渡を行う場合にあっては、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、債権譲渡承諾申請を行う年度において、既に市長に提出されているものがある場合は省略できるものとする。
(1)発行日から3ヵ月以内の債権譲受人の印鑑証明書 1通
(2)債権譲受人の法人登記簿の写し
(3)債権譲受人が行っている事業に関する規約等
3 第1項の債権譲渡承諾依頼書等の提出は、次に掲げる期間または時期に行うことができる。
(1)工期途中における債権譲渡承認申請については、当該工事請負契約の履行期間末日(債務負担工事の最終年度以外の年度においては各会計年度の末日)の2週間前まで
(2)工事完成検査合格後における債権譲渡承認申請については、工事完成検査合格の時点以後
4 第1項の申請を行うときは、当該債権が譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないものでなければならない。
(債権譲渡の承諾)
第6条 債権譲渡の承諾は、前条第1項に基づく適正な債権譲渡承諾申請書等の提出を受けた後、市長において第2条から第4条まで、前条第2項及び第3項の要件並びに次に掲げる事項につ いて確認が得られたときに限り、確定日付を記載した債権譲渡承諾書(様式4-1又は4-
2)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。
(1)債権譲渡承諾依頼書
① 本要領に定める様式を使用していること。
② JV案件の場合、JVの名称、JVの代表構成員及びその他の構成員全員の住所、氏名の記載があること。また、JVの構成員に大企業が含まれていないこと。
③ 次の内容が契約書と一致していること。
○ 工事件名、工事場所、請負金額(債務負担工事にあっては出来高予定額)、工期、契約締結日
○ 債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名
○ 債権譲渡人が使用した印
④ 支払済の前払金額及び部分払額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時点)が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
⑤ 債権譲受人に対し、口頭、電話等により債権譲渡承諾申請に関し、直接意思確認が得られること。
(2)債権譲渡契約証書の写し
① (1)の③及び④に関する記載事項が一致しているか。
② 下請負人が存在する場合において、第8条第1項に定める措置が講じられているか。 また講じられていない場合は、「下請負人保護に関する特約条項」が添付されているか。
(3)下請負人等不存在確認書
現場監督職員及び施行体制台帳(対象額以上の工事に限る)の確認により、下請負人等が明らかに存在しないか。
(4)印鑑証明書(別表第2に掲げる者以外の事業共同組合のみ)
債権譲渡承諾依頼書、債権譲渡契約証書(写)記載の所在地、名称、代表者及び使用した印が、印鑑証明書と一致しているか。
2 前項に定めるほか、次に掲げる事項について確認が得られたことに限り承諾するものとする。
(1)債権譲渡人の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がないものであること。
(2)債権譲渡先が、承諾するに足りる事業協同組合等又は金融機関等であること。
3 第1項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後概ね1週間以内に遅滞なく行うものとする。ただし、工事完成検査合格後における申請に対する承諾は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後速やかに行うものとする。
4 第1項の規定により承諾を行ったときは、関係書類を契約関係図書に綴じるものとする。
5 債権譲渡の承諾後の部分払に関する請求は次のとおりとする。
(1)債権譲渡人は部分払を請求することができない。
(2)債権譲受人は部分払を請求することができる。
6 債権譲渡人及び債権譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行ってはならない。
(債権譲渡の不承諾)
第7条 第5条に定める債権譲渡承諾申請書等の提出がない場合又は債権譲渡承諾申請書等の内容について確認ができない場合若しくは債権譲渡の承諾に不適当な事由がある場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合には、市長は債権譲渡人及び債権譲受人に対し、速やかに承諾しない理由を付した通知書(様式5)を交付するものとする。
(下請保護)
第8条 債権譲渡の承諾を行うに当たり、下請保護の観点から、以下の措置を講じるものとする。
(1)債権譲渡契約証書締結時において、次に掲げる債権譲渡人倒産時におけるいずれかの措置が講じられていること。
なお、債権譲渡人の倒産時等の下請保護に関しては、債権譲渡人及び債権譲受人が責任をもって行うこととし、市長は関与しないものとする。
ア 債権譲渡人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、債権譲受人は、債権譲受人が市長から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、債権譲渡人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約。
なお、一定割合の部分は、当該工事の下請割合、下請代金支払方法等を勘案して、債権譲渡人と債権譲受人の間で任意に定めるものとし、市長は関与しないものとする。
イ 債権譲渡人の倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、債権譲受人は、債権譲受人が市長から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金等を精算の上、残余の部分を債権譲渡人に代わって下請負人等に支払う旨の特約。
ただし、債権譲受人が別表第2に掲げる者の場合は、同組織の事務体制にかんがみ、当分の間は、債権譲受人が市長から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金等を精算の上、債権譲渡人の倒産による任意整理において、残余の部分を別表第2に掲げる者が債権譲渡人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払う旨の特約についても、認めるものとする。
(2)債権譲渡人は、下請負人が存在する場合においては、次に掲げる様式を提出すること。ア 債権譲受人から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への「代金支払状況・支払計画書」(様式6-1)(以下「支払計画書」という。)を債権
譲受人に提出すること。
イ 債権譲受人が別表第2に掲げる者の場合で、前号ただし書きを適用する場合は、「誓約書」(様式6-2)を併せて提出すること。
2 前項の下請保護方策にかかる下請負人等の範囲は、請負者が債権譲渡承諾申請に係る工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)を履行するために使用する下請負人(請負者と直接の契約関係を有する者であって、法人、個人を問わない)及び本件工事請負契約を履行するために資材を提供する資材業者(請負者と直接の契約関係を有する者であって法人個人を問わない)とする。
(被担保債権)
第9条 債権譲渡は、将来債権譲渡人と債権譲受人との間で締結する金銭消費貸借契約等(工事請負契約を履行するための運転資金確保等のために行うもの。)に基づいて債権譲受人が債権譲渡人に対して取得する債権を担保するものであって、債権譲受人が債権譲渡人に対して有す
るそれ以外の債権を担保するものではない。
(融資時の出来高確認)
第10条 融資時における譲渡債権担保価値の査定は、債権譲受人において行うこととし、市長は担保価値の査定のための出来高確認は行わない。
2 債権譲受人において出来高確認を行うにあたり、現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(様式7)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。
(融資実行の通知)
第11条 債権譲渡人及び債権譲受人は、第6条第1項の承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて、市長に融資実行報告書
(様式8)に、下請負人が存在する場合においては第8条第1項第2号の支払計画書の写しを添付して提出するものとする。ただし、下請セーフティネット債務保証事業(平成11年1月
28日付け建設省経振発第8号通達の規定に基づく制度)及び地域建設業経営強化融資制度を活用した債権譲渡にかかる融資については、当該支払計画書の写しについて、市長への提出は必要ないものとする。
2 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、債権譲受人は、遅滞なく債権譲受人に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 市長は、融資実行報告書を受領した場合は、以降の工事請負代金の支払を債権譲受人が指定した口座に行うものとする。
(完成払)
第12条 完成払の請求書にあたっては、債権譲渡人において市長に工事完成通知書に工事記録等を添えて提出し、完成検査を受け、工事完成確認書を受理した後でなければ行うことはできない。
2 債権譲渡人は、前項の確認書を受理した場合においては、遅滞なく債権譲受人に確認書の写しを提出しなければならない。
3 債権譲受人は、前項の確認書の写しを受理後、完成払請求書1通を市長に提出して完成払を請求するものとする。
(部分払)
第13条 部分払の請求にあたっては、債権譲渡人において市長に既済部分検査申込書に工事記録等を添えて検査を申込みし、既済部分検査書を受理した後でなければ行うことはできない。
2 債権譲渡人は、前項の通知書を受理した場合においては、遅滞なく債権譲受人に通知書の写しを提出しなければならない。
3 債権譲受人は、前項の通知受理後、部分払請求書1通を市長に提出して部分払を請求するものとする。なお、債権譲渡人の倒産等により、工事完成前に出来高部分を請求する場合においても当該請求書により請求するものとする。
(不正行為への措置)
第14条 債権譲渡人及び債権譲受人が市に提出した書面について、明らかな偽造・改ざん等の不正行為が認められたときは、市長は、債権譲渡人及び債権譲受人の監督官庁その他関係機関に対してその事実を通報するものとする。
(様式類の整備)
第15条 本要領に基づく債権譲渡を実施するに当たって必要な様式類等で、本要領に定めのないものは、債権譲受人において定めたものを使用することとする。
(地域建設業経営強化融資制度に伴う債権譲渡)
第16条 地域建設業経営強化制度(平成20年度10月17日付国総建第197号国総建整第
154号)における債権譲渡の承諾をする場合は、「地域建設業経営強化融資制度取扱要領」において別に定める。
附 則
この要領は、平成21年3月10日から施行する。
別表第1(第5条第2項関係)
・長崎県建設工業協同組合
・市指定金融機関
・長崎県信用保証協会
別表第2(第6条第1項、第8条第1項関係)
・長崎県建設工業協同組合