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機密保持契約書
日本外交政策学会(以下、甲とする)と __________(以下、乙とする)は、甲が主催する「xxx講座」の講義(以下、本講義とする)に関して、以下の通り合意し、機密保持契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は、本講義において甲が必要と認める範囲で乙に開示した情報 (以下 「機密情報」 という)について、乙が本契約の規定に従い「機密情報」を取り扱い、保護し、守秘を行うことを目的とする。
第2条 (機密情報)
本契約において「機密情報」とは以下のとおりとする。
1.本講義で教えられた一切の内容
2.本講義で知りえた講師(登壇者、出演者)並びに参加者に関わる一切の知識
3.本講義会場内の様子、 本講義中の講師並びに参加者の会話の内容の一切および本講義の動画で表現されている一切の内容
ただし、 甲の事前の書面による承諾を得たもの、及び次の各号の一つに該当することを乙が書面により証明したものについては 「機密情報」 から除かれるものとする。
a) 開示された時点で公知であった情報および開示の後に乙の責めによる理由によ らずに公知となったもの。
b) 法律、 規則、 政府ないしは裁判所の命令等によって開示が義務づけられたも ので、 開示がこれらにより義務付けられた限度において。
c) 開示の時点で秘密保持義務を負わずに保有していた情報および開示の後に第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
第3条 (機密保持)
1)乙は、本講義および甲が配信した本講義の動画に対して、聴講、閲覧および筆 記による記録等、甲が認めた以外の行為(録画、録音、ダウンロード、複写、 複製、記録したものの流布)などをしてはいけない。
2)乙は、甲が認めた必要最低限の「機密情報」の複製を行うほかは、「機密情 報」を複製してはならない。なお、複製物も「機密情報」として扱われるもの とする。
3)乙は、「機密情報」を不正に使用、流布または公開しないよう充分慎重に扱 い、自らの同種の機密情報に対するのと同様の注意義務または善良なる管理者 の注意義務のいずれか厳格な注意義務をもって使用、管理するものとする。
4)甲が要求した場合または本契約が終了した場合、 乙は全ての 「機密情報」 と その複製物を直ちに甲に返還する。ただし、 xは甲に対し確認書を送付するこ とにより、自己の責任で当該機密情報及びその全ての複製物を破棄することが できるものとし、これをもって甲への返還と代えることができるものとする。
5)本契約に基づく機密保持義務は、 「機密情報」 が秘密である間は存続するもの とする。
第4条 (裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、 東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。
第5条(協議)
本契約に定めのない事項または解釈につき、疑義を生じた事項についてはその都度甲乙協議の上、これを決定する。
本契約締結の証として、本書一通を作成し、甲乙ともに署名の上、甲が保管するものとする。
2023年 月 日
甲:
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxx0X
日本外交政策学会
乙:
(住所)
(氏名)