Contract
Bリーグ規約
第1章 x x
第1条〔Bリーグの目的〕
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下
「Bリーグ」という)は、日本におけるバスケットボールの競技力の向上およびバスケットボールの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発展に寄与するとともに、国際社会における交流および親善に貢献することを目的とする。
第2条〔本規約の目的〕
本規約は、「公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ定款」(以下「定款」という)に基づき、Bリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Bリーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) 以下に定める者(以下「Bリーグ関係者」という)は、Bリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
① Bリーグの役職員
② Bリーグの会員及びその役職員
③ Bクラブに所属する選手
④ Bクラブに所属するヘッドコーチ、アシスタントコーチ、ドクター及びアスレティックトレーナー等(以下「チームスタッフ」という)
⑤ Bリーグに登録する審判員
⑥ スコアラー、アシスタントスコアラー、タイマー及びショットクロックオペレーター(以下「テーブル・オフィシャルズ」という)
⑦ ゲームディレクター
⑧ 協会に登録するエージェント
⑨ その他の関係者
(2) Bリーグ関係者は、第1条のBリーグの目的達成を妨げる行為、公序良俗に反する行為および社会的規範に反する行為を行ってはならない。
(3) Bリーグ関係者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、総会屋等の政治活動標ぼうゴロ、社会運動標ぼうゴロ、特殊
知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員などの反社会的勢力又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Bリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(4) Bリーグ関係者は、法律、条令および規則等を遵守しなければならない。
(5) Bリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) Bリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であるがことに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) Bリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、BリーグまたはBクラブ(第12条1項で定義されるB1クラブおよび第13条1項で定義されるB2クラブを意味する)の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
(8) Bリーグの代表理事、業務執行理事および職員はBクラブの株式を自己(その子会社を含む)の計算において保有してはならない。また、Bクラブの親会社の株式を5%以上保有してはならない。なお、本規則にいう親会社とは、自己の計算において他の会社・法人の議決権の総数の50%超の議決権(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している会社・法人をいい、子会社とは、かかる場合における当該他の会社・法人をいうものとする。
(9) Bリーグ関係者は、暴力、暴言、ハラスメント行為を行ってはならない。
第3条の2〔Bリーグ新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの遵守義務〕
Bリーグ関係者は、新型コロナウイルス感染症禍において感染拡大を最大限防止しながらBリーグの活動を安全に行うことを目的として、理事会が定める「Bリーグ新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」(以下「新型コロナガイドライン」という)を遵守するものとする。
第2章 組 織
第1節 理 事 会
第4条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の運営に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」に基づく。
第2節 チェアマン
第5条〔チェアマン〕
代表理事CEO(チェアマン)(以下「チェアマン」という)は、Bリーグを代表するとともに、Bリーグの業務を管理統括する。
第6条〔チェアマンの権限〕
チェアマンは、Bリーグの運営に関する次の権限を行使する。
① Bリーグ全体の利益を確保するためのBリーグ所属の団体および個人に対する指導
② Bリーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
③ 理事会、実行委員会および実行委員幹事会の招集および主宰
④ その他定款、本規約および関連する諸規程に定める事項
第3節 実行委員会・実行委員幹事会
第7条〔実行委員会の構成〕
(1) B1リーグ(以下「B1」という)およびB2リーグ(以下「B2」という)にそれぞれ実行委員会を設置する。それぞれの実行委員会は合同で開催することができる。
(2) B1に設置する実行委員会を「B1実行委員会」、B2に設置する実行委員会を「B2実行委員会」、B1およびB2が合同で開催する実行委員会を「B1・ B2合同実行委員会」、といい、単に「実行委員会」という場合は、個別にまたは総称してB1実行委員会、B2実行委員会および/またはB1・B2合同実行委員会をいう。
(3) 実行委員会の組織、権限および運営に関する事項は定款および理事会が別途定める「実行委員会規程」によるものとする。
第7条の2〔実行委員幹事会の構成〕
(1) 実行委員会の委員の中から選任された実行委員幹事等により構成される実行委員幹事会を設置する。
(2) 実行委員幹事会の組織、権限および運営に関する事項は理事会が別途定める
「実行委員会規程」によるものとする。
第4節 その他の委員会
第8条〔専門委員会〕
(1) チェアマンの下に次の専門委員会を置き、チェアマンがこれを直轄する。
① 規律委員会
② 法務委員会
③ その他、理事会で定める委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、理事会が制定する「専門委員会規程」の定めるところによる。
第8条の2〔エントリー資格認定委員会〕
(1) Bリーグは、第46条の2に定める統一検査の不備、検査不能等の事由により、
「B1・B2リーグ戦試合実施要項」(以下「リーグ戦試合実施要項」という)第6条第3項第1号に定める指定統一検査において陰性が得られていない場合におけるエントリー資格の認定機関として、エントリー資格認定委員会を設置する。
(2) エントリー資格認定委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める「エントリー資格認定委員会規程」によるものとする。
第8条の3〔裁定委員会〕
(1) Bリーグは、チェアマンによる本規約に関連する紛争の解決、本規約および関連する諸規程に基づくチェアマンによる制裁決定、本規約第37条の2に基づく緊急措置に係る帰責事由の判断ならびに本規約第37条の5に基づくチェアマンによる試合結果の無効決定の諮問機関として、裁定委員会を設置する。
(2) 裁定委員会の組織、権限および運営等ならびに紛争解決、制裁決定、緊急措 置に係る帰責事由の判断および試合結果の無効決定の手続きに関する事項等は、本規約その他の諸規程に別段の定めのあるものを除き、理事会が定める「裁定 委員会規程」によるものとする。
第5節 法人組織
第9条〔法人組織の設置〕
Bリーグの総会、理事会および各委員会の事務を処理し、チェアマンの職務の執行を補佐するとともに、Bリーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される法人組織を置く。
第10条〔法人組織の運営〕
(1) 法人組織の人事等に関する重要事項は、理事会の承認を得てxxxxxが定める。
(2) 法人組織の機能、職務等、運営に関する事項は、チェアマンが制定する「法人組織細則」の定めるところによる。
第3章 Bクラブ
第11条〔クラブライセンス交付規則〕
Bリーグは、Bリーグの参加資格としてクラブライセンス制度の構築および運用を行い、そのために別途クラブライセンスに関する交付規則を定める。
第12条〔B1クラブの資格要件〕
(1) B1会員たるクラブ(以下「B1クラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であること
② 所属選手との契約は原則としてプロ契約であって、アマチュア契約選手は
2名以下であること
③ ホームアリーナを確保していること
④ B1クラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと
⑤ バスケットボールクラブ運営を主たる業務としていること
(2) B1クラブの数は、原則最大で18とするが、理事会による新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴うリーグ運営の特例的な措置の決議により、2020-21シーズンは20クラブ、2021-22シーズンは22クラブ、2022-23シーズン、2023-24シーズンおよび2024-25シーズンは24クラブを最大とする。
第13条〔B2クラブの資格要件〕
(1) B2会員たるクラブ(以下「B2クラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であること
② 5名以上の所属選手とプロ契約を締結していること
③ ホームアリーナを確保していること
④ B1クラブライセンスまたはB2クラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと
⑤ 初めてB2会員に入会する場合には、第22条第1項第2号に定める自治体が、クラブを支援することを表明しBリーグに入会することに同意していること
⑥ バスケットボールクラブ運営を主たる業務としていること
⑦ 原則として理事会で別途定める「B.LEAGUE商標ガイドライン」に従った商標区分について商標が有効に登録できていること。
(2) B2クラブの数は、最大で18とする。
第14条〔入 会〕
Bリーグは、第15条にいう「Bリーグ準加盟クラブ」(以下「準加盟クラブ」という)が、原則として、各シーズンの4月末日までにBリーグに対し所定の入会申込を行った場合、当該クラブを審査し、翌シーズンからB2会員として入会させることができる。
第15条〔準加盟クラブ〕
(1) Bリーグは、理事会が定める「準加盟クラブ規程」の内容を満たすクラブを準加盟クラブとして認定することができる。
(2) 第14条第1項に定める入会審査を受けるクラブは、同項に定める入会申込の日の前年の7月31日までに、Bリーグに準加盟クラブの認定を申請し、理事会の承認を受けていなければならない。
第16条〔B1・B2クラブの入れ替え〕
(1) B1における年間最終順位の下位2クラブが翌シーズンからB2に降格し、 B2リーグ年間最終順位4位以内のクラブのうち、B1クラブライセンスの交付判定を受けた上位2クラブが翌シーズンからB1に昇格する。
(2) 前項の定めにかかわらず、B2リーグ年間最終順位4位以内のクラブのうち、 B1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブが2クラブ未満の場合は、次のとおりとする。
① B1クラブライセンスの交付判定を受けたB2クラブが1クラブのみの場合、B1の年間最終順位の最下位クラブが翌シーズンからB2に降格し、B
2リーグ年間最終順位4位以内でB1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブが翌シーズンからB1に昇格する。
② B1クラブライセンスの交付判定を受けたクラブがない場合は、B1・B
2クラブの昇降格は行わない。
第17条〔B2・B3クラブの入れ替え〕
(1) B2における年間最終順位の下位2クラブが翌シーズンから一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグ(以下「B3」という)に降格し、入会直前
年度のB3のシーズン順位4位以内のクラブのうち、B1またはB2クラブライセンスの交付判定を受け、第14条に定める入会の審査に合格(本条において、以下単に「B2昇格資格を充足」という)した上位2クラブが翌シーズンから B2に昇格する。
(2) 前項の定めにかかわらず、B3リーグシーズン順位4位以内のクラブのうち、B2昇格資格を充足したクラブが2クラブ未満の場合は、次のとおりとする。
① B2昇格資格を充足したB3クラブが1クラブのみの場合、B2の年間最終順位の最下位クラブが翌シーズンからB3に降格し、B3のシーズン順位
4位以内でB2昇格資格を充足したクラブが翌シーズンからB2に昇格する。
② B2昇格資格を充足したクラブがない場合は、B2・B3クラブの昇降格は行わない。
第18条〔クラブライセンス不交付クラブ発生時の措置〕
Bリーグクラブライセンス不交付または取消しが決定したクラブが発生した場合、当該クラブに対する補欠等の処置については、理事会で審議決定する。
第19条〔入会金および会費〕
入会金および会費については、会員総会で別途定める「入会金および会費規程」によるものとする。
第20条〔退 会〕
Bクラブが定款第10条第3号によらずに退会しようとする場合は、退会希望日の1年以上前の6月30日までに、Bリーグに対してその旨申請し、理事会の承認を得なければならない。ただし、シーズン中の退会は認めらない。
第21条〔会員資格を喪失した会員の権利使用許可〕
Bリーグは、除名されたまたは会員資格を喪失したBクラブに対して、何らの対価なくして、理事会の決議により、次の各号を要求できるものとする。
① チーム名称のうち、法人名称を除く部分(呼称および地域名称)の使用許可
② シーズン途中での除名または会員資格の喪失の場合、残存する公式試合を滞りなく運営するために必要な諸権利(施設・用具・器具の使用xx)のBリーグへの使用許可
第22条〔Bクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Bクラブは、理事会の承認を得て特定の市区町村をホームタウンとして定め
なければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市区町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
① 自治体および都道府県バスケットボール協会から全面的な支援が得られること
② 取りまとめ役となる自治体(ホームアリーナを有し、支援の中核をなす市区町村)を定めること
③ 活動拠点となる市区町村を定めること
(2) Bクラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い、バスケットボールをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(3) Bクラブのホームタウンは、原則として変更することができない。ただし、理事会の承認を得ることにより、同一都道府県内の市区町村をホームタウンとして追加することはできる。
(4) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、原則として、変更の日の1年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければならない。ただし、シーズンの途中における申請は原則として認められない。
第23条〔Bクラブの権益〕
(1) Bクラブは、原則としてホームアリーナを有する都道府県を活動区域とする。また、活動区域内等での活動については次のとおりとする。
① 第22条に定める取りまとめ役となる自治体内での他クラブの活動は、いかなる活動も原則として禁止とする。ただし、当該Bクラブ間において合意された活動についてはこの限りではない。
② 活動区域外で行うBクラブの試合興行(プレシーズンゲーム・公式試合を含む)、継続的なスクール活動は原則として禁止とする。ただし、活動区域外で活動を希望するBクラブが、Bリーグおよび活動区域とするBクラブに対して事前に申し出を行い、チェアマンおよび活動区域とするBクラブの承認を得た場合にはこの限りではない。
また、一時的なクリニック活動、スポンサーイベント、メディア出演、クラブ・試合情報の告知、コミュニティ活動を活動区域外で活動を希望するBクラブは、活動区域内とするBクラブに対して事前に報告を行わなければならない。なお、その他の活動区域外での活動については、活動を希望するBクラブが、Bリーグに事前に報告を行い、xxxxxが適宜決定するものとする。
③ 前号によるBクラブの活動区域外での活動が、活動区域とするBクラブに とって著しく支障をきたす場合や常識を逸脱する行為と認められた場合には、
チェアマンは当該クラブに対して活動区域外での活動の中止および縮小等を求めることができ、当該クラブはこれに従わなければならない。
(2) Bクラブは、活動区域において主管した公式試合(第34条に定める意味を有する)に伴う広告料および公衆送信権料等につき、理事会の定めるところにより分配を受けることができる。
(3) Bクラブは、活動区域におけるバスケットボールスクール、講演その他バスケットボールに関する諸行事の開催について、優先的にチェアマンの公認を受けることができる。
(4) Bクラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している日には、その活動区域内では原則として協会または協会加盟団体の公式試合は行われないものとする。
(5) Bクラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している時間およびその前後2時間を含む時間帯には、原則としてその活動区域内においては、協会が主催または主管する試合のテレビ放送は行われないものとする。
(6) 特別の事情により前2項の定めに抵触する公式試合またはテレビ放送を行う必要がある場合には、これにより不利益を受けるおそれのあるBクラブの補償について、Bリーグ、当該Bクラブおよび当該主催団体または協会間で別途協議の上決定するものとする。
第24条〔Bクラブの健全経営〕
(1) Bクラブは、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならず、違反した場合、Bリーグによって指導が行われ、または制裁が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、Bクラブはそれらに従わなければならない。
(2) Bクラブは、Bリーグに対し、Bリーグが指定した書類を定められた期限までに提出しなければならない。
(3) Bクラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
(4) Bリーグは、Bクラブの事前の同意がない限り、第2項の書類を第三者に開示しないものとする。ただし、BリーグおよびBクラブの状況を社会に告知するために、実行委員会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別のBクラブの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
第25条〔公式試合安定開催融資制度〕
(1) クラブの財政難等の事情により、公式試合の運営に支障を来たす事態の発生を未然に防止するため、リーグ戦安定開催融資制度を設ける。
(2) 公式試合安定開催融資制度の管理・運営に関する事項は理事会が制定する「公
式試合安定開催融資規程」の定めるところによる。
第26条〔Bクラブの株主〕
(1) Bクラブは、Bリーグからの指示に基づき、Bリーグに対し、各事業年度終了時における株主名簿(クラブが一般社団法人である場合には社員名簿)の写しを提出しなければならない。
(2) Bクラブは、発行済み株式の株主を変更し、または新たに株式を発行する場合には、変更後の株主または新規株式の割当先を決定する前にBリーグに書面にて届け出を行わなければならない。転換社債またはストックオプション等、株式に転化しうる権利を付与する場合も同様とする。
(3) Bクラブは直近の理事会の承認を受けた発行済み株式総数および株主構成を基準として、以下のような株主変更または株式の新規発行を行う場合には、変更後の株主または新規株式の割当先を決定する前に理事会の承認を得なければならない。転換社債またはストックオプション等、株式に転化しうる権利を付与する場合も同様とする。
① 株式の引受人の数にかかわらず、増加する株式の数が、増資後の発行済み株式総数の5%を超える場合
② 増資によって、増加する株式の数にかかわらず、増資後の発行済み株式総数に対する持株比率が5%を超える株主が新たに発生することとなる場合
③ 株式の引受人の数にかかわらず、発行済み株式総数の5%を超える株式の株主を変更する場合
④ 発行済み株式の株主を変更した結果、変更する株式の数にかかわらず、変更後の発行済み株式総数に対する持株比率が5%を超える株主が新たに発生した場合
⑤ すでに存在する株主の持株比率が、増資または株主の変更によって5%を超えて増加する場合
(4) Bクラブは、他のBクラブの株式を保有してはならない。なお、当該他のBクラブの子会社およびユースチーム、スクールを運営している法人の株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
(5) Bクラブは、他のBクラブの株式を5%超保有している者に対し、自クラブの株式を5%超保有させてはならない。
(6) Bクラブは、暴力団、暴力団員、暴力団員等が経営に実質的に関与している団体等に、Bクラブの株式を保有させてはならない。なお、当該Bクラブの子会社およびユースチーム、スクールを運営している法人の株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
(7) Bクラブは、Bリーグの代表理事、業務執行理事に自クラブの株式を保有させてはならない。
第27条〔Bクラブの義務〕
Bクラブは、本規約および協会の定款ならびにこれらに付随する諸規程の違反行為にあたり得る行為を認識した場合、ただちにBリーグに報告しなければならない。
第27条の2〔役職員等の禁止事項〕
(1) Bクラブの役員または職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。
① 他のBクラブまたは当該他のBクラブの子会社およびユースチーム、スクールを運営している法人の役員(一般社団法人にあっては理事)または職員を兼務すること
② 他のBクラブまたは他のBクラブの役職員との間で金銭貸借、債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) Bクラブの役員または職員は、他のBクラブの株式を自己(その子会社を含む)の計算において保有してはならない。また、他のクラブの親会社の株式を
5%以上保有してはならない。
(3) Bクラブの役員、職員およびチームスタッフは、公の場において、協会(審判を含む)、Bリーグまたは自他のBクラブを中傷または誹謗してはならない。
(4) Bクラブ役員、職員およびチームスタッフは、違法薬物を使用してはならず、正当な理由なくBリーグが指定する薬物検査の受検を拒否してはならない。
第28条〔名称および活動区域等〕
(1) Bクラブは、法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム名および呼称には地域名が含まれているものとする)ならびにホームタウンおよび活動区域を定めなければならない。
(2) Bクラブは、ホームタウン内にBリーグが別途定める要件を充足するアリーナ(以下「ホームアリーナ」という)を確保しているものとする。
(3) Bクラブとしての新規入会にあたっては、その名称について事前に理事会の承認を得るものとする。
(4) Bクラブの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
【B1会員】
地区 | 法人名称 | チーム名 | 呼称 | 取りまとめ役とな る自治体 | 活動区域 | ホームアリーナ |
東 | 株式会社レバンガ北海 道 | レバンガ北海道 | レバンガ北海道 | 札幌市 | 北海道 | 北海きたえーる |
株式会社仙台89ERS | 仙台89ERS | 仙台89ERS | 仙台市 | xx県 | ゼビオアリーナ 仙台 | |
xxノーザンハピネッ ツ株式会社 | 秋田ノーザンハピ ネッツ | 秋田ノーザンハピ ネッツ | xx市 | xx県 | CNAアリーナ★あ きた | |
株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンター テインメント | 茨城ロボッツ | 茨城ロボッツ | 水戸市 | 茨城県 | アダストリアみとアリーナ(東町 運動公園体育館) | |
株式会社栃木ブレック ス | xxxブレックス | xxxブレックス | xxx市 | 栃木県 | ブレックスアリ ーナ宇都宮 | |
株式会社群馬プロバスケットボール コミッ ション | 群馬クレインサンダーズ | 群馬クレインサンダーズ | xx市 | 群馬県 | xx市運動公園市民体育館 | |
株式会社xxジェッツ ふなばし | xxジェッツふな ばし | xxジェッツ | 船橋市 | xx県 | 船橋アリーナ | |
トヨタアルバルク東京 株式会社 | アルバルク東京 | アルバルク東京 | xx区 | xxx | 国立代々木競技 場第一体育館 | |
中 | 株式会社サンロッカー ズ | サンロッカーズx x | サンロッカーズx x | xx区 | xxx | xx学院記念館 |
株式会社DeNA川崎ブレ イブサンダース | xxブレイブサン ダース | xxブレイブサン ダース | xx市 | 神奈川 県 | xx市とどろき アリーナ | |
株式会社横浜ビー・コ ルセアーズ | 横浜ビー・コルセア ーズ | 横浜ビー・コルセア ーズ | 横浜市 | 神奈川 県 | 横浜国際プール | |
株式会社新潟プロバスケットボール | 新潟アルビレックス バスケットボー ル | 新潟アルビレックスBB | xx市 | 新潟県 | シティホールプラザアオーレ長 岡 | |
株式会社富山グラウジ ーズ | 富山グラウジーズ | 富山グラウジーズ | 富山市 | 富山県 | 富山市総合体育 館 | |
株式会社信州スポーツスピリット | 信州ブレイブウォリアーズ | 信州ブレイブウォリアーズ | xx市 | xx県 | ホワイトリング (xx市xx総合スポーツアリーナ) | |
株式会社フェニックス | 三遠ネオフェニッ クス | 三遠ネオフェニッ クス | 豊橋市 | 愛知県 | 豊橋市総合体育 館 | |
シーホース三河株式会 社 | シーホース三河 | シーホース三河 | xx市 | 愛知県 | ウィングアリー ナ刈谷 | |
x | xxファイティングイーグルス株式会社 | 豊通ファイティングイーグルス名古 屋 | ファイティングイーグルス名古屋 | 名古屋市 | 愛知県 | 名古屋市枇杷島スポーツセンタ ー |
名古屋ダイヤモンドド ルフィンズ株式会社 | 名古屋ダイヤモン ドドルフィンズ | 名古屋ダイヤモン ドドルフィンズ | 名古屋市 | 愛知県 | ドルフィンズア リーナ | |
株式会社滋賀レイクス ターズ | 滋賀レイクスター ズ | 滋賀レイクス | xx市 | 滋賀県 | 滋賀ダイハツア リーナ | |
スポーツコミュニケー ションKYOTO株式会社 | 京都ハンナリーズ | 京都ハンナリーズ | 京都市 | 京都府 | 京都市体育館 | |
ヒューマンプランニン グ株式会社 | 大阪エヴェッサ | 大阪エヴェッサ | 大阪市 | 大阪府 | おおきにアリー ナ舞洲 |
西 | 株式会社バンダイナム コ島根スサノオマジック | 島根スサノオマジック | 島根スサノオマジック | 松江市 | 島根x | xx市総合体育館 |
株式会社広島ドラゴン フライズ | 広島ドラゴンフラ イズ | 広島ドラゴンフラ イズ | 広島市 | 広島県 | 広島サンプラザ ホール | |
沖縄バスケットボール 株式会社 | 琉球ゴールデンキ ングス | 琉球ゴールデンキ ングス | 沖縄市 | 沖縄県 | 沖縄アリーナ |
【B2会員】
地区 | 法人名称 | チーム名 | 呼称 | 取りまとめ役とな る自治体 | 活動区域 | ホームアリーナ |
東 | 青森スポーツクリエイ ション株式会社 | 青森ワッツ | 青森ワッツ | 青森市 | 青森県 | マエダアリーナ |
株式会社パスラボ | パスラボ山形ワイ ヴァンズ | 山形ワイヴァンズ | xx市 | 山形県 | 山形県総合運動 公園 | |
xxスポーツエンタテ インメント株式会社 | xxファイヤーボ ンズ | xxファイヤーボ ンズ | xx市 | xx県 | xx屋郡山総合 体育館 | |
株式会社フープインザ フッド | 越谷アルファーズ | 越谷アルファーズ | 越谷市 | 埼玉県 | 越谷市立総合体 育館 | |
株式会社アルティーリ | アルティーリxx | アルティーリxx | xx市 | 千葉県 | xxポートアリ ーナ | |
株式会社GWC | アースフレンズ東 京Z | アースフレンズ東 京Z | xx区 | xxx | xx区総合体育 館 | |
株式会社ストークス | 西宮ストークス | 西宮ストークス | 西宮市 | 兵庫県 | 西宮市立中央体 育館 | |
西 | 株式会社バンビシャス 奈良 | バンビシャス奈良 | バンビシャス奈良 | 奈良市 | 奈良県 | ロートアリーナ 奈良 |
株式会社ファイブアロ ーズ | 香川ファイブアロ ーズ | 香川ファイブアロ ーズ | xx市 | 香川県 | xx市総合体育 館 | |
株式会社エヒメスポーツエンターテイメント | 愛媛オレンジバイキングス | 愛媛オレンジバイキングス | xx市 | 愛媛県 | xx市総合コミ ュニティセンター | |
ライジングゼファーフ クオカ株式会社 | ライジングゼファ ーフクオカ | ライジングゼファ ー福岡 | 福岡市 | 福岡x | xx積水ハウス アリーナ | |
株式会社サガスポーツ クラブ | 佐賀バルーナーズ | 佐賀バルーナーズ | 佐賀市 | 佐賀県 | SAGAプラザ(総合 体育館) | |
株式会社長崎ヴェルカ | 長崎ヴェルカ | 長崎ヴェルカ | 長崎市 | 長崎県 | 長崎県立総合体育館(アリーナか ぶとがに) | |
熊本バスケットボール 株式会社 | 熊本ヴォルターズ | 熊本ヴォルターズ | 熊本市 | 熊本県 | 熊本県立総合体 育館 |
※2022年12月1日時点
第4章 競 技
第1節 アリーナ
第29条〔アリーナの維持〕
Bクラブは、選手および観客にとって良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、アリーナを維持管理する責任を負う。
第30条〔アリーナおよび付帯設備〕
(1) 公式試合で使用するアリーナおよび付帯設備の条件は、理事会が別途定める
「Bリーグクラブライセンス交付規則」で定めるものとする。
(2) B1クラブがホームアリーナ以外のアリーナで公式試合を実施する場合には、当該アリーナは原則として入場可能者数が2,000人以上でなければならない。当 該要件を充足しないアリーナを使用する場合には、公式試合開催日の3ヶ月以 上前までに理事会の承認を得なければならない。
第31条〔備品・競技器具〕
ホームゲームにおいて使用する必要な備品・競技器具およびその仕様等は、理事会が別途定める「Bリーグクラブライセンス交付規則」で定めるものとする。なお、ホームアリーナ以外のアリーナで公式試合を実施する場合においても、当該「Bリーグクラブライセンス交付規則」で定めるうち、空調設備、ゴール器具・ショットクロック器具・スコアボード器具のバックアップ設置、チーム用シャワーについては必須とする。
第32条〔広告看板等の設置〕
(1) アリーナには、Bリーグが指定する位置に、BリーグおよびBリーグオフィシャルパートナーが所定のサイズおよび枚数の広告看板を掲出することができるスペースを確保しなければならない。
(2) 前項の広告看板以外の広告物等を設置しようとする場合には、事前にチェアマンに届け出て承認を得なければならない。
第33条〔アリーナの視察〕
(1) Bリーグは、試合開催の可否を確認するためアリーナを視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅滞なくチェアマンに報告しなければならない。
(2) xxxxxは、前項の報告を受けたときは、そのアリーナでの試合の実施を
中止する決定を下すことができる。
(3) 前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催日の2か月前までにホームクラブに対して行わなければならない。
第2節 公式試合
第34条〔公式試合〕
(1) Bリーグにおける公式試合(本規約において「公式試合」という)とは、次の各号に定める競技会(以下「競技会」という)を構成する各試合並びにその他理事会が指定した試合をいう。
① B1リーグ戦(B1)
② B2リーグ戦(B2)
③ Bリーグチャンピオンシップ
④ B2プレーオフ
⑤ オールスター
(2) B1クラブは、前項第1号のホームゲームの80%以上を、B2クラブは前項第2号のホームゲームの60%以上を、ホームアリーナで実施しなければならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 第1項第1号から第4号までの試合は、クラブにおける最高水準の競技力を保持するチーム(以下「トップチーム」という)に限り参加できるものとする。
(4) 前項にいうトップチームは、以下の要件を満たすものとする。
① B1クラブのトップチームは、シーズン中は常に選手10名以上13名以下を保有し、アマチュア選手は2名以下とすること
② B2クラブのトップチームは、シーズン中は常に選手10名以上13名以下を保有し、プロ選手は5名以上とすること
(5) 前2項にいうトップチームは、前項に規定する保有選手の制限人数内外に関わらず、特別指定選手およびユース育成特別枠選手を各2名まで保有することができる。
第34条の2〔カンファレンス方式〕
B1およびB2のカンファレンスの分け方は、いずれも、ホームアリーナが所在する市区町村を基準とし、総務省発行の都道府県コードにより47都道府県に固有の番号を割り当て、B1においては「東地区」「中地区」「西地区」の3地区に、 B2においては「東地区」「西地区」の2地区に分割する。都道府県が同一の場合は、市区町村の東から順とし、同一市で区制の場合は北から順とし、さらに同一の場合はクラブ名の五十xxとする。
第35条〔参加義務等〕
(1) Bクラブは、公式試合ならびに協会が開催する全日本バスケットボール選手権大会の本大会および本大会の出場権を得るための予選大会に参加しなければならない。
(2) Bクラブは、所属選手が、代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
(3) Bクラブは、日本代表活動、全日本バスケットボール選手権大会ならびに公式試合その他のBリーグが指定した試合およびイベントについて、その他の試合およびイベントに優先して所属選手を参加させる義務を負う。
第36条〔最強のチームによる試合参加〕
Bクラブは、その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。
第36条の2〔チーム体制維持に関するBクラブの責任〕
Bクラブは、公式試合に安定的かつトップチームの水準を維持した上で参加するため、生じうる選手やチームスタッフの負傷疾病に備え予め万全な人員数を確保し、さらに負傷疾病等により一時的な稼働不可が生じた場合においても参加に向け取りうる措置を講じなければならない。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な稼働不可についてはこの限りではない。
第37条〔不正行為への関与の禁止/スポーツ振興投票券の購入禁止〕
(1)Bリーグ関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為又は公式試合のxxを害すべき行為に一切関与してはならない。
(2)Bリーグ関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、その担当する次の各号に定める業務に係る職務又はその関与する公式試合に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
① Bクラブ相互間における公式試合を計画的かつ安定的に開催すること。
② スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「投票法」という)第12条の規定による試合の結果又は競技会の経過若しくは結果の確定及びその通知を行うこと。
③ Bクラブの選手、監督及びコーチ並びに公式試合の審判員について投票法第5条の規定による登録及び登録の抹消を行うこと。
④ 公式試合の競技規則を定めること。
(3)Bリーグ関係者は、公式試合のスポーツ振興投票券(投票法に定める意味を
有する)を購入し、又は譲り受けてはならない。
第37条の2〔チェアマンによる緊急措置〕
(1) xxxxxは、前条第1項の違反の疑いがある場合には、当該違反が存在するとすればその影響があると合理的に判断される公式試合(ただし、オールスターを除く。以下「被疑試合」という)について、緊急措置を実施することができる。
(2) チェアマンは、緊急措置を実施する場合には、その種類および内容を決定するにあたり、第37条の3に規定する対策会議の審議を経た上で、その審議結果を十分に尊重しなければならない。
(3) チェアマンは、決定した緊急措置を、緊急措置の対象者および被疑試合に係るBクラブに対し、書面または電磁的方法により、以下の事項を記載して通知するものとする。
① 緊急措置の対象となるBリーグ関係者の氏名および所属先(Bクラブの場合は、名称および住所ならびに代表者の氏名)
② 緊急措置の種類および内容
③ 緊急措置の理由
④ 作成年月日
(4) 前項の定めにかかわらず、緊急やむを得ない場合においては、前項に従った通知を事後的に行うことを条件として、口頭による通知とすることができる。
(5) Bリーグは、第1項に基づきチェアマンが実施した緊急措置(ただし、第37条の4第1項第2号、第3号に限る)を公表するものとする。公表にあたっては、対象者その他関係者のプライバシー等に配慮するものとする。
第37条の3〔対策会議〕
(1) 対策会議は、次の各号の業務を管掌する部門における最上位の職位を有する者、裁定委員会委員長およびxxxxx(以下、合わせて「会議構成員」という)をもって構成する。ただし、xxxxxは任意の者を会議構成員に加えることができる。
① 公式試合のスポーツ振興投票の企画運営に係る業務
② Bリーグの競技運営に係る業務
③ Bリーグのコンプライアンスに係る業務
(2) 対策会議は、xxxxxが招集し、その議長となる。
(3) 対策会議は、議長を含む3名以上の会議構成員の出席がなければ開催することができない。なお、電話、インターネット等の通信回線を通じて自己の意見表明が行え、相互に十分な議論を行うことができる仕組みを使用する場合は、当該仕組みを通じた出席および開催も可能とする。
(4) 対策会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第37条の4〔緊急措置の種類〕
(1) 第37条の2に定める緊急措置の種類は次のとおりとし、これらの措置を併せて実施することができる。
① 被疑試合の監視下での開催
② 被疑試合の中止
③ 被疑試合への出場停止
④ 被疑試合に係るアリーナ等チェアマンが指定する区域への立ち入り禁止
(2) 前項第2号に基づき中止された被疑試合について、xxxxxは40分間の再試合の決定をすることができる。当該決定に基づき再試合とする場合は第56条第2項を準用する。
(3) 第1項第2号に基づき中止された被疑試合について、再試合を行わない旨の決定をした場合または前項に従って準用された第56条第2項の規定に基づき試合の不開催を決定した場合の被疑試合の取扱いについては次のとおりとする。
① 被疑試合に係るBクラブの双方またはいずれか一方に帰責事由があるとき第57条の規定を準用する。
② 被疑試合に係るBクラブの双方に帰責事由がないとき
試合不成立とし、試合結果および個人成績は公式記録化しないこととする。
(4) Bクラブに所属する個人が第37条第1項に違反した場合、当該Bクラブには帰責事由があるものとみなす。
(5) xxxxxは、本条第3項および前項のBクラブの帰責事由の判断につき、裁定委員会に諮問することができる。
第37条の5〔チェアマンによる試合結果の無効〕
(1) xxxxxは、第37条第1項の違反事実が、公式試合(ただし、オールスターを除く。本条および次条において以下同じ)の結果に影響を及ぼした場合、または公式試合のxxを害した場合、当該試合の試合結果を無効とすることができる。
(2) xxxxxは、試合結果を無効とする必要があると判断した場合には、当該試合結果の無効を決定するにあたり、裁定委員会に諮問し、その答申を十分に尊重しなければならない。
(3) 第1項に基づき無効とされた試合(以下「無効試合」という)の取扱いについては、試合結果および個人成績を公式記録化しないこととした上で、次のとおりとする。
① 無効試合に係るBクラブの双方またはいずれか一方に帰責事由があるとき
第57条の規定を準用する。
② 無効試合に係るBクラブの双方に帰責事由がないとき
試合不成立とし、xxxxxは40分間の再試合の決定をすることができる。当該決定に基づき再試合とする場合は第56条第2項を準用する。第56条第2項に基づき試合の不開催を決定した場合は第56条第3項を準用する。
(4) xxxxxは、決定した試合結果の無効を、当該無効試合に係るBクラブに対し、書面または電磁的方法により、以下の事項を記載して通知するものとする。
① 無効の対象となる試合
② 判断の理由
③ 作成年月日
④ 第3項第2号に基づく再試合の決定の有無
(5) Bクラブに所属する個人が第37条第1項に違反した場合、当該Bクラブには帰責事由があるものとみなす。
第37条の6〔緊急措置等に伴う費用負担〕
(1) 緊急措置の場合
① すでに何らかの経費が発生している公式試合が、ホームクラブおよびアウェークラブの双方の帰責事由によることなく、第37条の4第1項の規定に基づき中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第68条所定の費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方のクラブにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条の範囲に限る)はBリーグが負担する。
② すでに何らかの経費が発生している公式試合の第37条の4第1項の規定に基づく中止につき、ホームクラブのみに帰責事由がある場合は、ホームクラブが、アウェークラブに発生した交通費・宿泊費、およびBリーグに発生した審判派遣に関する費用、公式映像・スカウティング映像の制作費用、ビデオ判定のオペレーター費用、公式記録作成費用その他諸費用(以下「Bリーグ必要経費」という)を補償しなければならない。また、アウェークラブのみに帰責事由がある場合は、アウェークラブが、ホームクラブに発生した第 68条所定の費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費、ならびにBリーグ必要経費を補償しなければならない。ホームクラブおよびアウェークラブの双方に帰責事由がある場合、各クラブは各自にかかった費用をそれぞれ負担するとともに、帰責割合に応じてBリーグ必要経費を補償しなければならない。
③ 前号の場合において、第3条第1項第1号、第5号ないし第7号のいずれかのBリーグ関係者にも帰責事由がある場合、Bリーグは、帰責事由のあるクラブ(以下「有責クラブ」という)に対する当該関係者の帰責割合に応じ
て、前号所定の費用の一部を負担する。ただし、Bリーグ必要経費についてはBリーグが全て負担する。
(2) 試合結果の無効の場合
① すでに何らかの経費が発生している公式試合の結果が、ホームクラブおよびアウェークラブの双方の帰責事由によることなく、第37条の5第1項の規定に基づき無効となった場合には、双方のクラブにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条の範囲に限る)はBリーグが負担する。
② すでに何らかの経費が発生している公式試合の第37条の5第1項の規定に基づく結果の無効につき、ホームクラブまたはアウェークラブのいずれか一方のみに帰責事由がある場合は、有責クラブが、帰責事由のないクラブに発生した交通費・宿泊費およびBリーグ必要経費を補償しなければならない。ホームクラブおよびアウェークラブの双方に帰責事由がある場合、各クラブは各自にかかった費用をそれぞれ負担するとともに、帰責割合に応じてBリーグ必要経費を補償しなければならない。
③ 前号の場合において、第3条第1項第1号、第5号ないし第7号のいずれかのBリーグ関係者にも帰責事由がある場合、Bリーグは、有責クラブに対する当該関係者の帰責割合に応じて、前号所定の費用の一部を負担する。ただし、Bリーグ必要経費についてはBリーグが全て負担する。
第38条〔公式試合の主催等〕
(1) 公式試合は、すべて協会およびBリーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、Bリーグが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) Bリーグは、リーグ戦におけるホームゲームの主管権をホームクラブに委譲する。
(3) 前項の規定にかかわらず、Bリーグは、ホームクラブの活動区域外のアリーナで実施する公式試合を自ら主管することができる。
(4) ホームクラブの活動区域外で開催される試合については、事前にチェアマンの承認を得た場合に限りその地方のマスコミが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、その都度申請し承認を得るものとする。
第39条〔主管権の譲渡〕
Bクラブは、理事会の事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管権を協会に所属する都道府県バスケットボール協会に対し譲渡することができる。ただし、この場合においても、当該Bクラブは、当該ホームゲームに関する本規約上の義務を免れるものではない。
第40条〔競技規則〕
公式試合は、別段の定めのない限り、国際バスケットボール連盟(FIBA)および協会の競技規則に従って実施される。
第41条〔届出義務〕
(1) Bクラブは、次の事項を所定の方法によりBリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② 実行委員、運営担当および広報担当等
③ チームスタッフ
④ 入場料金の体系(年間指定席券その他すべての入場券を含む)
(2) 前項第4号の入場料金は、アウェークラブの観客に対してもホームクラブの観客と平等の条件で設定されなければならない。ただし、ホームクラブのファンクラブ会員または年間指定席券購入者に対する割引その他合理的理由がある場合にはこの限りではない。
第41条の2〔入場者数〕
(1) ホームクラブのマーケティング担当者は、試合終了後に第2項に定める方法により算出した入場者数を、原則として試合日の翌日までに、Bリーグに報告しなければならない。
(2) 入場者数とは、入場券を保有する者および入場券を保有していない次の各号に該当する者の合計をいう。原則として、入場券を保有する者の算定方法は、入場券を機器による読み込み、または入場券半券の枚数を用いて算定するものとし、入場券の販売枚数によって算定してはならない。入場券を保有していない者の算定方法は、入場時にカウントし算定する。
① 未就学児童
② 車いす観戦者の介助者
③ VIP席の観客
④ クラブが定める関係者席エリアで着席観戦する者
なお、入場者数には選手、審判員、Bクラブの役職員、TO関係者、その他試合運営に関わる者、アリーナ管理者、売店関係者、取材メディア関係者およびフォトグラファーなど、観戦を目的としない者は含めてはならない。
(3) 入場券の半券については、当該シーズン終了後1年間保管しなければならない。
第42条〔出場資格〕
(1) 協会の「基本規程」に基づき協会への選手登録を完了し、かつ第93条に定め
るBリーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
(2) 選手は、公式試合出場に際し、協会の発行した選手証を持参しなければならない。
第43条〔ユニフォーム〕
(1) 公式試合においては、Bリーグが定める「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項のユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(3) 前各項の定めのほか、ユニフォームに関する事項は、理事会が制定する「ユニフォーム要項」の定めるところによる。
第44条〔試合球〕
公式試合の試合球は、理事会が、協会検定球の中から認定する。
第45条〔Bクラブの責任〕
(1) ホームクラブは、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員および観客等の安全を確保する義務を負う。
(2) ホームクラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
(3) ホームクラブは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4) アウェークラブは、実行委員をアウェーゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するとともに、アウェークラブのファンが試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。ただし、やむを得ない場合には実行委員についてはBクラブがその責務にあたることができると判断した者を代理人として帯同することができる。
(5) Bクラブは、試合が開催されるアリーナに、暴力団員等を入場させないよう、努めるものとする。
第46条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) Bクラブは、日本国医師免許を保有する専属のドクターを置き、当該Bクラブの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
(2) 前項の健康管理における医学的検査の項目は、次のメディカルチェック項目とする。
① 内科検査(心電図、心エコー検査含む)
② 整形外科的検査
③ 血液検査
④ 尿検査
⑤ レントゲン検査
(3) ホームクラブは、すべての試合においてアリーナ内にAEDを備えなければならない。
(4) Bクラブは、試合中に選手が怪我をした場合、終了後可及的すみやかに「Bリーグ傷害報告書」をBリーグに提出しなければならない。なお、ドクターの所見を得、ドクターの署名あるものを提出するものとする。
第46条の2〔新型コロナウイルス感染症に関する統一検査〕
(1) 新型コロナウイルス感染症禍において公式試合を安全に実施することを目的として、Bリーグは、新型コロナウイルス感染症に関する統一検査(以下「統一検査」という)の機会を提供するものとする。
(2) Bクラブは、統一検査を受検する者のリストをBリーグに提出するものとし、当該リストに記載された者に対して統一検査を受検させるものとする。
(3) 統一検査の詳細に関する事項は、本規約および関連する諸規程に別段の定めのあるものを除き、新型コロナガイドラインによるものとする。
第46条の3〔統一検査の中断〕
(1) チェアマンは、日本国内における国民に対する医療資源の提供状況等の諸般の事情に鑑み、統一検査の中断を決定することができる。
(2) 前項に基づき統一検査の中断が決定したときは、当該決定がチェアマンによって解除されるまでの期間、第46条の2およびリーグ戦試合実施要項第6条第
3項第1号の各規定は適用されない。
第46条の4〔薬物〕
(1) Bクラブは、所属する選手、チームスタッフ、役員および職員に対し、違法薬物に関して適切に指導および監督を行わなければならない。
(2) Bクラブは、Bリーグが指定する薬物検査を適切な方法で実施しなければならない。
第3節 試合の運営
第47条〔公式試合の開催期間〕
公式試合は、原則として毎年9月から5月までの間に実施する。
第48条〔リーグ戦の開催〕
(1) リーグ戦の試合日程は、次の事項を考慮した実行委員会または実行委員幹事会の審議を経て、理事会が決定する。
① 試合開催が特定の地域に集中しないこと
② 同一大会でアウェーゲームが4節以上連続しないこと。
(2) リーグ戦は、1節に2試合行う場合は原則として金曜日から月曜日の間で連日開催するものとし、1節に1試合のみを行う場合は水曜日に開催するものとする。なお、連日開催の場合の試合開始時間の間隔は、前後2試合の試合開始時間の間隔で原則19時間以上を設けることとする。
(3) ホームクラブの責に帰すべき事由により、リーグ戦の試合開催が前項以外の日になる場合は、アウェークラブが交通費・宿泊費を負担する代わりに、ホームクラブはB1、B2ともに上限300,000円の運営補償金をアウェークラブに対して支払うものとする。ただし、運営補償金は双方クラブでの交渉により決定されるものとする。
第49条〔試合日程の遵守〕
Bクラブは、前条により定められた公式試合の開催日、ティップオフ時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第50条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合の開催日、ティップオフ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① ホームクラブがBリーグに対し、変更しようとする開催日の30日前までに
「試合開催に関する変更申請書」により申請する
② チェアマンは、変更の可否を判断し、変更される開催日の20日前までに、変更の可否を、ホームクラブおよびアウェークラブの双方に通知する
(2) 前項の手続きが行われない場合、アウェークラブは、当該変更を拒否することができる。
(3) やむを得ない特別の事情がある場合において、チェアマンは、前2項の規定にかかわらず、開催の日時または場所を変更することができる。
第51条〔特別の事情による変更〕
Bクラブは、協会またはBリーグにおいて特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第52条〔同日開催の制限〕
公式試合は、原則として、同一日に同一アリーナで2試合以上行ってはならな
い。
第53条〔抱き合わせ開催の禁止〕
公式試合は、Bリーグまたは協会以外の第三者が主催するバスケットボールそ の他のスポーツの試合またはイベント等と抱き合わせで開催してはならない。た だし、Bクラブが主催する地域振興のための試合・イベント、選手育成のための 試合等および協会主催全国大会の各都道府県予選大会との抱き合わせについては、この限りではない。
第54条〔ゲームディレクター〕
(1) ゲームディレクターは、実行委員会が推薦し、理事会が承認した後、xxxxxが任命し、公式試合に派遣される。
(2) ゲームディレクターは、次の事項を遵守しなければならない。
① 試合開始時刻の150分前までにアリーナに到着すること
② 協会の発行した選手証により選手の試合における出場資格を確認し、「Bリーグメンバー提出用紙」の記載事項に不備があればそのチームに訂正させること
③ 試合開始時刻の60分前に双方のクラブのヘッドコーチ、実行委員および運営担当、ならびに審判員を集め、ゲームディレクター・ミーティングを開催すること
④ 試合終了後24時間以内にBリーグに「Bリーグゲームディレクター報告書」を発信すること
⑤ 試合の中断または競技中の悪質な違反による失格・退場等の重大な事項が発生した場合に、所定の手続きにより「Bリーグゲームディレクター緊急報告書」をすみやかにチェアマンに提出すること
⑥ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
⑦ 前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと
第55条〔試合の中止の決定〕
(1) 試合の中止は、審判が、ゲームディレクター、ホームクラブの実行委員およびアウェークラブの実行委員(またはBリーグ規約第45条第4項に基づくその代理人)の意見を参考のうえ決定する。ただし、審判が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、ゲームディレクター、ホームクラブの実行委員およびリーグが協議のうえ決定する。
(2) 前項の定めにかかわらず、以下各号のいずれかに該当する場合、当該試合は中止される。
① 審判員がその職務を遂行することができなくなった場合であって、リーグ戦試合実施要項第9条の3第3項の定めに従った協議にもかかわらず、公式試合を担当する審判員計2名を確保できないとxxxxxが判断したとき
② リーグ戦試合実施要項第6条第2項および第3項各号に定める、試合にエントリーできる選手数が7名未満となったとき。
③ リーグ戦試合実施要項第6条第2項および第3項各号に定める、試合にエントリーできるコーチライセンスB級以上のコーチが不在となったとき。
④ 第2号の規定により試合エントリー可能な選手数が7名未満となった場合において、医療機関や行政機関より退院もしくは療養解除の指示を受け、または自宅待機要請期間が明けたことにより、7名以上の選手が活動再開となる日、またはその翌日に公式試合が予定されているとき。なお、活動再開となる日の午前0時から何らの制約なくして活動することが許容されていないときは、当該日の翌日を活動再開日と見做す。
⑤ 政府または各自治体により公式試合開催についての自粛要請があり、かつその開催について当該政府または自治体の了解が得られず、チェアマンが試合を中止したとき。
第56条〔不可抗力による開催不能または中止〕
(1) 公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、当該試合の取り扱いについては、次の各号からチェアマンが決定する。
① 40分間の再試合
② 中止時点からの再開試合
③ 中止時点での試合成立
(2) 前項第1号の決定により再試合を行う場合においては、当該ホームクラブを引き続きホームクラブとして扱い、ホームクラブとリーグとの協議により試合開催可能な日程を調整し、原則として、当該中止より2週間以内に再試合の開催を決定する。このとき、再試合を行うべき試合が複数におよぶ場合は、当該試合の属する節数の若い順に実施を調整し、会場都合や試合実施可能日の残数により調整が成立しない場合は、リーグにより当該試合の不開催を決定する。
(3) 不可抗力による開催不能または中止による試合不開催については、試合不成立とし、試合結果および個人成績は公式記録化しないこととする。
第57条〔敗戦とみなす場合〕
(1) 公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは、原則として0対20で敗戦したもの
とみなす。ただし、帰責事由のないチームにとって、中止時点の最終スコアにおける得失点差の方が有利となる場合は、当該最終スコアに基づく得失点差を有効なものとする。また、帰責事由のないチームの年間平均得点数の算定にあたっては、当該試合の得点結果を除外するものとする。
(2) 公式試合が双方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となった場合には、双方のチームとも0対20で敗戦したものとみなす。
第58条〔試合結果の報告〕
ホームクラブの実行委員は、所定の手続きに従い公式記録および必要に応じて試合運営報告書をBリーグに提出しなければならない。
第58条の2〔大会ドクター〕
(1) ホームクラブは、選手や来場者の傷病対応のために会場内にドクターを1名配置する。
(2) 選手が試合中に負傷して退場した場合において、その傷害が頭部その他特に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該選手の選手としての活動を再開させてはならない。
(3) 脳震盪と診断されるか、その疑いのある選手の活動再開に関する前項の医師の承認は、協会の定める「頭部外傷に関する注意喚起・対処について」に基づき判断されなければならない。
第59条〔試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、理事会が制定する「試合実施要項」の定めるところによる。
第60条〔規律委員会による処分〕
(1) 次の各号のいずれかに該当する者(Bクラブを含む)に対する懲罰は、理事会が定める「懲罰規程」に基づき規律委員会において審議し、決定する。
① 失格・退場を命じられた者
② テクニカル・ファウルまたはアンスポーツマンライク・ファウルを宣せられた者
③ 前2号に相当する不正な行為を行った者(ただし、第37条第1項違反の行為者を除く)
(2) 公式試合が連日開催されるなど、次の公式試合が開始される前に前条に従って懲罰を決定することが困難である場合は、次の公式試合にかかる出場停止処分については、前条の規定にかかわらず、規律委員会の審議を経ることなく規律委員長が決定することができる。当該試合の出場停止処分以外の懲罰につい
ては、規律委員会が、その後可及的速やかに決定する。
(3) 前項において、規律委員長に事故あるときその他前項の決定を行うことが困難な場合は、予め規律委員会が定めた順序により、その他の規律委員が懲罰を決定する。
(4) 規律委員会または規律委員長が決定した懲罰について、当該懲罰を科された者は、懲罰規程の定めに従い、チェアマンに対し再審査請求を行うことができる。
第60条の2〔競技規則上の抗議の採用〕
(1) 競技規則「C-抗議の手続き」に定められた抗議については、理事会が制定する「B1・B2リーグ戦試合実施要項」の定めるとおりとする。
(2) 前項の抗議が適切に手続きされた場合、xxxxxはその認容または棄却を決定し、認容する場合、当該試合の取扱いについては、次の各号からxxxxxが決定する。
① 40分間の再試合
② 抗議事象時点からの再試合
③ 終了時点での試合成立
④ 当該抗議事象により影響を受けたと認められる記録を修正し、試合成立
第4節 非公式試合
第61条〔有料試合の開催〕
(1) すべての有料試合は、事前にBリーグに所定の申請書を提出し、理事会および協会の承認を得なければ開催することができない。
(2) 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第1項の開催申請書の提出期限は、原則試合が開催される月の2か月前の月の末日までとする。
(4) 試合開催にあたっては、協会へ所定の納付金を納付すること。
第62条〔外国チームとの試合等〕
Bクラブが外国のバスケットボールチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前に理事会および協会の承認を得なければならない。また、「国際交流試合実施申請書」に準じ、申請料を納付すること。
第63条〔興行等への参加禁止〕
Bクラブ、選手、ヘッドコーチおよびコーチは、事前に理事会の承認を得ない
限り、Bリーグまたは協会以外の第三者が主催するバスケットボールその他のスポーツの試合またはイベント等に参加してはならない。
第64条〔救済試合〕
救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となったxxな選手を、経済的窮状から救済することを目的として開催する。
第65条〔引退試合〕
引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
第66条〔救済試合および引退試合の開催手続等〕
(1) 救済試合および引退試合は、当該選手の現所属クラブまたは元所属クラブが、事前に、Bリーグに所定の申請書を提出し、実行委員会の審議を経て理事会にて決議されなければ、開催することができない。
(2) 救済試合および引退試合の開催地は、原則として当該試合の開催クラブのホームタウンとする。
(3) 救済試合および引退試合は、前2条に定める理由がある場合に、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第67条〔慈善試合〕
(1) Bクラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 前条第1項および第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第5節 試合の収支
第68条〔公式試合の費用負担〕
(1) ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用(以下総称して「必要経費」という)を負担する。
① 運営人件費
② アリーナ使用料(付帯設備使用料を含む)
③ アリーナ仮設設備設置費用(テント設営料等)
④ 入場券・招待券の印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費
⑦ クラブスポンサーの看板等の費用(アリーナへの掲出料を含む)
⑧ その他運営に係わる費用
(2) Bリーグオフィシャルパートナーの広告を掲出するために発生する付帯費用、 Bリーグが制作する公式映像のために発生するアリーナ使用料およびBリーグ の放映権行使に伴い発生するアリーナへの付帯費用についても、前項規定の必 要経費としてホームクラブが負担する。ただし、いずれもその制作費は除く。
第69条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1) 救済試合および引退試合の損益の配分については、Bリーグと当該試合の開催Bクラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。
(2) 慈善試合の損益の配分については、Bリーグと当該試合の開催クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
第70条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕
(1) すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第68条第1号から第4号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条の範囲に限る)はBリーグが負担する。ただし、中止時点で試合が成立した場合は除く。
(2) 前項の定めにかかわらず、2022-23シーズンにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響により第55条第2項各号のいずれかに該当したことによる試合中止の場合(ただし同条項2号、3号および4号の場合については、いずれかのチームが第36条の2に違反している場合、その他いずれかのチームに試合中止にかかる帰責事由がある場合を除く)は、別途理事会が定める範囲および方法により前項規定の各種費用をBリーグが負担することとする。
第71条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ホームクラブは、アウェーチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) アウェークラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、アウェークラブは、ホームクラブに発生した第68条第1号から第
8号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
第72条〔納付金〕
ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の3%相当額を原則として当該試合の属する大会が終了した後60日以内に、協会に納付しなければならない。
第73条〔収支報告〕
公式試合の収支報告は、その試合の属する大会が終了した後30日以内に、「試合収支決算書」および「大会収支決算書」をBリーグに送付することにより行う。
第74条〔遠征費用〕
(1) チームの遠征に要する交通費・宿泊費をBリーグにおいて支出する場合には、理事会が制定する「旅費規程」の定めるところによる。
(2) 公式試合を無事に終了したが、不可抗力など理事会が認める理由によりその日または翌日の帰路に影響が出た場合には、双方のチームにおいて発生した宿泊費をBリーグが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
第6節 x x
第75条〔リーグ表彰〕
Bリーグは、リーグ戦、チャンピオンシップおよびプレーオフに関し、チーム、選手、ヘッドコーチおよび審判員等の表彰を行う。
第76条〔功労者表彰〕
(1) Bリーグは、Bリーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、xxxxxの推薦に基づき理事会が決定する。
第77条〔表彰規程〕
前2条に基づく表彰に関する事項は、理事会が制定する「表彰規程」の定めるところによる。
第78条〔特別表彰〕
第75条および第76条に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
第5章 選 手
第79条〔誠実義務〕
(1) 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともにBクラブの諸規則を遵守し、Bクラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
第80条〔履行義務〕
(1) プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Bクラブの指定するすべての試合への出場
② Bクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Bクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Bクラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの着用
⑤ Bクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Bクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動その他の行事への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿、試合および行事への参加
⑧ 協会およびBリーグの指定するドーピングテストの受検
⑨ 協会およびBリーグの指定する薬物検査の受検
⑩ 合宿、遠征等に際してのBクラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑪ 居住場所に関する事前のBクラブの同意の取得
⑫ 副業に関する事前のBクラブの同意の取得
⑬ その他Bクラブが必要と認めた事項
(2) アマチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Bクラブの指定するすべての試合への出場
② Bクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Bクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Bクラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの着用
⑤ Bクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Bクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動そ
の他の行事への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿、試合および行事への参加
⑧ 協会およびBリーグの指定するドーピングテストの受検
⑨ 協会およびBリーグの指定する薬物検査の受検
⑩ 合宿、遠征等に際してのBクラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑪ 就業に関する事前のBクラブへの報告
⑫ その他Bクラブが必要と認めた事項
第81条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合のxxな実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
第82条〔禁止事項〕
(1) プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Bクラブ、協会およびBリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
④ Bクラブ、協会およびBリーグの承認を得ていない広告宣伝・広報活動への参加または関与
⑤ Bクラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ Bクラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するバスケットボールまたはその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為または公式試合のxxを害すべき行為への関与
⑧ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑨ 公の場において、協会(審判を含む)、Bリーグまたは自他のBクラブを中傷または誹謗すること
⑩ 協会またはBリーグの指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶すること
⑪ その他Bクラブ、協会およびBリーグのいずれかにとって不利益となる行為
(2) アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Bクラブ、協会およびBリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に抵触する行為
④ バスケットボール活動の対価としての報酬(利益)等の受領
⑤ 試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為または公式試合のxxを害すべき行為への関与
⑥ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑦ 公の場において、協会(審判を含む)、Bリーグまたは自他のBクラブを中傷または誹謗すること
⑧ 協会またはBリーグの指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶すること
⑨ その他Bクラブ、協会およびBリーグのいずれかにとって不利益となる行為
第83条〔費用の負担および用具の使用〕
(1) 選手がBクラブのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、Bクラブが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレーニングウェアは、Bクラブが支給したものを使用しなければならない。
第84条〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかにBクラブに通知し、Bクラブの指示に従わなければならない。
第85条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕
(1) Bクラブと「日本バスケットボール協会選手契約書」(以下「プロ選手契約」という)を締結した選手の移籍に関する権利および義務は、すべて当該Bクラブに帰属する。
(2) Bクラブは、プロ契約選手と締結したすべての契約書の写しをBリーグに提出しなければならない。
(3) Bクラブは、アマチュア選手が署名した誓約書および当該選手との間で諸手当について確認した書式のほか、当該選手と締結した書式の写しすべてを提出しなければならない。
(4) Bリーグは、特段の定めがある場合を除き、Bクラブの事前の同意がない限り、前2項に記された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
第86条〔選手の報酬等〕
(1) Bクラブはプロ契約選手に対し、前条第2項に基づきBリーグに提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) Bクラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
(3) B1、B2クラブの選手年俸については、以下のとおりとする。
① B1:最低年俸は300万円(税抜)とする。新人選手(「選手契約および登録に関する規程」に定める意味を有する。以下同じ。)については、年俸は460万円(税抜)、出場給は5万円/試合(税抜)、xx給8万円/試合(税抜)をそれぞれ上限とする。
② B2:最低年俸は240万円(税抜)とする。新人選手については年俸460万円(税抜)、出場給は5万円/試合(税抜)、xx給は8万円/試合(税抜)をそれぞれ上限とする。
第87条〔支度金〕
第86条第1項の規定にかかわらず、Bクラブは、新規契約した選手または移籍した選手に対し、理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に基づき、支度金を支払うことができる。
第88条〔エージェント〕
エージェントが選手またはチームスタッフとBクラブとの間の契約締結を目的として交渉その他行為を行う場合、当該契約に関与する選手、チームスタッフ、 Bクラブおよびエージェントは、協会のエージェント規則を遵守しなければならない。
第89条〔未xx者〕
(1) 選手が契約締結時に未xxである場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
(2) 選手が協会への選手登録時に未xxである場合には、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
第90条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、選手契約の期間中であるか否かを問わず、第80条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、放送されることおよび当該報道、放送に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、BリーグおよびBクラブから指名を受けた場合、Bクラブ、協会およびBリーグの広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次の各号について事前にBクラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、Bクラブと選手が協議して定める。
第91条〔契約に関する紛争の解決〕
Bクラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、Bクラブと選手との間に紛争が生じたときは、Bクラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第6章 登録および移籍
第1節 登録
第92条〔協会の登録に関する規定の遵守〕
Bクラブは、協会が定める選手登録に関する規程および別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」を遵守し、これらに従い選手登録を行わなければならない。
第93条〔選手等のBリーグ登録〕
(1) Bリーグは第41条第1項に基づき、Bクラブから届出された事項に基づき、選手およびチームスタッフに関する「選手等登録簿」を作成することにより、 Bリーグ登録を行う。
(2) 「選手等登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとし、当該事項に変更が生じた場合はBクラブはBリーグへ内容変更を届け出ること。
① 氏名
② 生年月日
③ 国籍(帰化)
④ 所属Bクラブの正式名称
⑤ 登録区分(日本人・外国籍・アジア特別枠)
⑥ 前各号のほか、Bリーグが指定する事項
(3) Bリーグは、公式戦の試合前日(ただし、その日がBリーグの営業日でないときは、その直前の営業日)正午12時までに届出されたBリーグ登録事項に対して、同日中にその承認の是非を決定し、翌日より出場資格が与えられる。
第94条〔審判員のBリーグ登録〕
(1) Bリーグは第99条第1項により協会が指名した審判員を「審判員登録簿」に記載することにより、Bリーグ登録を行う。
(2) 「審判員登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判員の級別
④ 前各号のほか、Bリーグが指定する事項
第95条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) Bリーグは、Bクラブから「選手等登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「選手等登録簿」の変更を行う。
(2) Bリーグは、協会から「審判員登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「審判員登録簿」の変更を行う。
(3) Bリーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはBリーグにとって著しい不利益となる行為を行った者のBリーグ登録を行わない。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
(4) Bリーグは、Bリーグの指定する薬物検査を正当な理由なく受検を拒絶した者は、Bリーグ登録は行わない。
(5) Bリーグは、Bリーグの指定する薬物検査の結果、違法薬物に関して陽性が確定した者は、Bリーグ登録は行わない。
(6) Bリーグは、Bリーグ登録を行った選手、チームスタッフおよび審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するBリーグ登録を抹消する。
① 第3項・第4項・第5項に該当するとき
② BクラブがBリーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
③ 死亡、または失踪宣告を受けたとき
(7) 第3項乃至第5項の規定に基づきBリーグ登録を禁止された選手又は前項1号に基づき登録を抹消された者については、当該者に改悛の情が認められ、かつ、相当であるとxxxxxが判断した場合に限り、再登録を認めることができる。
第96条〔未登録の選手〕
Bクラブは、第92条の選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
第2節 移籍
第97条〔選手の移籍に関する規程の遵守〕
選手の移籍は、協会の基本規程および別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に従って行わなければならない。
第7章 審判員
第98条〔資格要件〕
(1) 公式試合の審判員は、協会の認定する審判員の資格を有し、協会へ登録した者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
第99条〔指 名〕
(1) Bリーグは、協会に対し、B1およびB2の審判員の指名を要請するものとする。
(2) 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中における追加、変更を妨げない。
第100条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、Bリーグが指定する服装および用具を使用しなければならない。
第101条〔身分証〕
審判員は、協会が交付する審判員証を携帯するものとする。
第102条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費規程」の定めるところによる。
第103条〔保 険〕
Bリーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、Bリーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第8章 付随事業
第1節 各種の事業
第104条〔付随事業〕
Bリーグはバスケットボールの普及および振興を促進するため、バスケットボールの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、Bクラブはこれに積極的に協力するものとする。
第105条〔リーグの事業〕
次の各号の権益はBリーグに属し、Bリーグが事業を行うものとする。
① 公式試合の公衆送信権・送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信・送信可能化を行う権利を含む)に関する事業
② リーグオフィシャルパートナー(タイトルパートナー、トップパートナー、エクイップメントパートナー、チケットパートナーなど)を含む、公式試合に関するスポンサーシップに関する事業
③ オールスター、プレーオフ興業に関する事業
④ バスケットボール用具の認定および検定に関する事業
⑤ 商品化権に関する事業
⑥ 広報・出版に関する事業
⑦ 公式試合における公式記録および選手のトラッキングデータに関する事業
⑧ その他理事会において定める事業
第106条〔収入の配分〕
前条の事業に基づくBリーグの収入は、理事会によって予め定められた比率により、Bクラブに配分する。ただし、商品化権に関する事業については「商品化細則」に従ってBクラブに配分する。
第2節 商品化権に関する事項
第107条〔商品化権に関する事項〕
商品化権に関する事項については、本節に定める他、理事会において定める。
第108条〔定 義〕
用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
① マーク等…BリーグまたはBクラブの名称、エンブレム、ロゴ(プライマリーロゴを含む)、マスコット、チア、意匠、商標その他BリーグまたはBクラブを表示するもの
② 選手等…選手、ヘッドコーチ、アシスタントコーチおよびチア等
③ 肖像等…肖像、映像、氏名、似顔絵、アニメ、音声、署名、背番号および略歴等
④ 商品化権…BリーグもしくはBクラブのマーク等および/またはBクラブに所属する選手等の肖像等を使用して商品を製造・販売する権利
第109条〔Bクラブのマーク等〕
(1) Bクラブは自己のマーク等を使用開始する前に、Bリーグに提出しなければならない
(2) Bクラブは自己のマーク等をBリーグが定める基準に従い、管理しなければならない。
(3) Bクラブは自己のマーク等のうち、プライマリーロゴの変更を希望する場合、変更使用開始日の13か月前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、当該変更がBリーグの運営等に支障をおよぼさないと理事会が判断した場合には、この期間を短縮できるものとする。
(4) Bクラブは自己のマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、事前に理事会の承認を得なければならない。
第109条の2〔商品化xxの帰属〕
(1) Bリーグは、Bリーグに係るマーク等を専有する。
(2) Bクラブは、当該Bクラブに係るマーク等及び当該Bクラブに所属する選手等の肖像等を専有する。Bクラブは、当該Bクラブのマーク等および/または当該Bクラブに所属する選手等の肖像等を使用した商品化権を専有する。
(3) Bリーグが、Bリーグのマーク等とともに、単一のもしくは複数のBクラブのマーク等および/または単一のもしくは複数のBクラブに所属する選手等の肖像等を使用して商品を製造・販売する場合、特段の書面による手続き等を要することなく、 当該Bクラブは、Bリーグに対し、当該Bクラブに係る商品化
権をサブライセンス権付でライセンスする。かかる場合のBリーグからBクラブに対するロイヤルティの料率等は別途Bリーグが定める「商品化細則」に従う。
(4) Bクラブが、Bリーグのマークとともに、自己のマーク等および/または当該Bクラブに所属する選手等の肖像等を使用して商品を製造・販売する場合、 Bリーグは、次条の申請に基づき代表理事COOの承認を受けた当該Bクラブに対して、当該商品化目的でBリーグのマーク等を使用する権利をライセンスする
(サブライセンス権利は含まない)。ただし、当該マーク等の利用態様がBリーグのブランド価値・イメージを毀損すると代表理事COOが判断する場合はこの限りでない。かかる場合の当該BクラブからBリーグに対するロイヤルティの料率等は別途Bリーグが定める「商品化細則」に従う。
第109条の3〔事前の申請〕
Bクラブは、商品化に先立ち、商品ごとにその素材、形状、マーク等および選手等の肖像等の使用態様等をBリーグに申請しなければならず、また、 Bリーグを除くライセンス先をしてそのようにせしめるものとする。
第109条の4〔Bリーグによる承認〕
前条の申請についての承認の可否は、「商品化細則」に基づいて代表理事COOが決定する。
第110条〔肖像等〕
(1) 本規約の別段の規定にかかわらず、Bリーグは、Bクラブに所属する選手等の肖像等を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする(ここでいう「包括的に用いる」とは3名以上での利用をいう)。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にBクラブと協議し、その承認を得るものとする。
(2) Bリーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第9章 紛争解決
第1節 (削除)
第111条~第116条(削除)
第2節 チェアマンの決定
第117条〔xxxxxの決定を求める申立〕
(1) Bリーグに所属する団体および個人は、次の事項につき、チェアマンの決定を求めることができる。
① 選手の契約に関するBクラブと選手との間の紛争
② 選手の移籍に関するBクラブ相互間またはBクラブと選手との間の紛争
③ 前2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
(2) 前項によりxxxxxの決定を求めようとする者は、「裁定委員会規程」の定めるところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第118条〔裁定委員会の答申〕
前条第2項による申立があったときは、まず裁定委員会が申立の内容について調査・審理した上、チェアマンに対し、書面により裁定案を答申するものとする。
第119条〔xxxxxの決定〕
xxxxxは、xxの答申を十分に尊重し、かつ、Bリーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を下すものとする。
第120条〔和 解〕
申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。
第10章 制 裁
第1節 x x
第121条〔チェアマンによる制裁および調査〕
(1) チェアマンは、Bリーグ関係者が、本規約または本規約に付随する諸規程に
違反したとき(第60条に規定する競技および競技会に関する違反行為は除く)は、制裁を科すことができる。
(2) xxxxxは、制裁対象となり得る行為を認識した場合には、自らまたはコンプライアンス事務局に指示して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったBリーグ関係者は、当該調査に協力しなければならない。
(4) チェアマンは、制裁を科す必要があると判断した場合には、制裁の種類および内容を決定するにあたり、裁定委員会に諮問し、その答申を十分に尊重しなければならない。
(5) xxxxxは、決定した制裁を、Bリーグ関係者に対し、書面または電磁的方法により、以下の事項を記載して通知するものとする。
① 制裁の対象となるBリーグ関係者の氏名および所属先(Bクラブの場合は、名称および住所ならびに代表者の氏名)
② 制裁の種類および内容
③ 制裁の理由
④ 作成年月日
第122条〔制裁の種類〕
(1) Bリーグ関係者のうち団体に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 違反行為1件につき5,000万円以下の制裁金を科す
③ Bリーグから配分される金銭(配分金)の減額・保留・返還
④ 不正な利益の没収 取得した不正な利益を剥奪し、Bリーグに帰属させる
⑤ 賞のはく奪 賞として獲得した全ての利益(賞金、記念品、トロフィー等)を返還させる
⑥ 試合結果の無効 試合結果を無効とし、事情により再戦を命ずる
⑦ 勝ち数の減 勝率の計算に際して違反行為1件につき勝ち数5を限度として減じる
⑧ 試合の没収 得点を0対20として試合を没収し、敗戦扱いとする(ただし、帰責事由のないクラブにとって、中止時点の最終スコアにおける得失点差の方が有利となる場合は、当該最終スコアに基づく得失点差を有効なものとする。また、帰責事由のないクラブの年間平均得点数の算定にあたっては、当該試合の得点結果を除外するものとする。)
⑨ 無観客試合の開催 入場者のいない試合を開催させる
⑩ 下位リーグへの降格 所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させる
⑪ 昇格の停止 順位要件等を満たした場合でも、上位リーグへの昇格を認めない
⑫ 公式試合の出場停止 Bリーグが主催する公式試合または公式競技会に参加または出場することを一定期間または無期限停止する
⑬ 除名 Bリーグから除名する(ただし、会員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による議決を要する)
(2) Bリーグ関係者のうち個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 違反行為1件につき5,000万円以下の制裁金を科す
③ 研修の受講 Bリーグが指定する研修を受講させる
④ 社会奉仕活動 Bリーグが指定する社会奉仕活動に従事させる
⑤ 不正な利益の没収 取得した不正な利益を剥奪し、Bリーグに帰属させる
⑥ 賞のはく奪 賞として獲得した全ての利益(賞金、記念品、トロフィー等)を返還させる
⑦ 公式試合の出場停止 Bリーグが主催する公式試合または公式競技会に参加または出場することを一定期間または無期限停止する
⑧ バスケットボール関連活動の停止・禁止 下記バスケットボール関連活動の全部または一部を、一定期間、無期限または永久的に停止または禁止するア BリーグまたはBクラブのためにバスケットボールに係る職務を行うこ
と
イ Bリーグが主催する各種イベント、研修会、会議等に参加すること
ウ Bクラブが主催する練習、各種イベント、研修会、会議等に参加すること
エ Bリーグ関係者との間で前各号(それらの準備活動も含む)に関連した直接または間接の接触を持つこと
⑨ 登録抹消 Bリーグのリーグ登録を一定期間または無期限抹消する
第123条〔裁定委員会への諮問〕
xxxxxは、前2条による制裁の種類および内容に関し裁定委員会または裁定委員長に諮問し、その答申に基づき制裁を決定する。
第124条〔制裁金の納付と配分〕
(1) 制裁金は、チェアマンによる制裁金の決定後30日以内に、Bリーグの指定する方法により納付しなければならない。
(2) 納付された制裁金は、理事会が決定する方法により、原則としてBクラブに
配分される。
第125条〔制裁金の合算〕
同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金の合算額をもって制裁金の金額とする。
第126条〔他者を利用した違反行為〕
他の者をして、違反行為を行わせたBリーグ関係者である団体または個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の制裁を科するものとする。
第127条〔監督責任〕
Bクラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するBクラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該Bクラブにおいて、個人の違反行為を防止するために相当の注意を尽くしたことの証明がなされた場合は、この限りではない。
第128条〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
第129条〔酌量減軽〕
(1) 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。
(2) 前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
第2節 制 裁 金
第130条〔5,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、5,000万円以下の制裁金を科す。
① 第37条〔不正行為への関与の禁止〕に、Bクラブが違反した場合
② 第45条〔Bクラブの責任〕各項の義務を怠り、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
第131条〔3,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、3,000万円以下の制裁金を科す。
① 第27条の2〔役職員等の禁止事項〕第4項に違反した場合
② 第35条〔参加義務等〕第1項に違反した場合
③ 第37条〔不正行為への関与の禁止〕に、個人が違反した場合
④ 第42条〔出場資格〕第1項に違反した場合
⑤ 第82条〔禁止事項〕各項(第1項第9号および第2項第7号は除く)に違反した場合
⑥ 第46条の4〔薬物〕に違反した場合
⑦ 第87条〔支度金〕に違反した場合
⑧ 第96条〔未登録の選手〕に違反した場合
⑨ 第97条〔選手の移籍に関する規定の遵守〕に違反した場合
第132条〔2,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第3項、第4項または第9項に違反した場合(第135条に該当する場合を除く)
② 第24条〔Bクラブの健全経営〕第1項に違反した場合
③ 第26条〔Bクラブの株主〕第2項から第6項までのいずれかに違反した場合
④ 第27条の2〔役職員等の禁止事項〕第3項に違反した場合
⑤ 第29条〔アリーナの維持〕に違反した場合
⑥ 第32条〔広告看板等の設置〕各項に違反した場合
⑦ 第35条〔参加義務等〕第2項に違反した場合
⑧ 第36条〔最強のチームによる試合参加〕に違反した場合
⑨ 第41条の2〔入場者数〕第2項または第3項に違反した場合
⑩ 第45条〔Bクラブの責任〕第1項、第2項、第3項または第4項に違反した場合(第130条第2号に該当する場合を除く)
⑪ 第49条〔試合日程の遵守〕に違反した場合
⑫ 第53条〔抱き合わせ開催の禁止〕に違反した場合
⑬ 第61条〔有料試合の開催〕各項に違反した場合
⑭ 第62条〔外国チームとの試合等〕に違反した場合
⑮ 第63条〔興行等への参加禁止〕に違反した場合
⑯ 第82条〔禁止事項〕第1項第9号または第2項第7号に違反した場合
⑰ 第85条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕第2項に違反した場合
⑱ 第88条〔エージェント〕に違反した場合
⑲ 第121条〔チェアマンによる制裁および調査〕第3項に違反した場合
第133条〔1,000万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第5項、第6項、第7項または第8項に違反した場合
② 第24条〔Bクラブの健全経営〕第3項に違反した場合
③ 第27条の2〔役職員等の禁止事項〕第1項または第2項に違反した場合
④ 第43条〔ユニフォーム〕に違反した場合
第134条〔500万円以下の制裁金〕
前4条に定められているもの以外の本規約の各規程に違反した場合は、500万円以下の制裁金を科す。
第135条〔第3条第2項、第4項、第9項違反の制裁金〕
第3条〔遵守義務〕第2項、第4項または第9項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は次の各号のとおりとする。
① | 生命・身体に対する行為 | 5,000万円以下 |
② | 公益に対する行為 | 3,000万円以下 |
③ | 名誉・財産に対する行為 | 2,000万円以下 |
第3節 反 則 金
第136条〔アンフェアなプレーに対する反則金〕
(1) リーグ戦における反則ポイントが一定数を超える場合には、クラブに対し反則金を科すものとする。
(2) 反則ポイントおよび反則金の計算方法等に関する事項は、別途理事会で定める「反則金に関する規程」に従うものとする。
第11章 最終的拘束力
第137条〔最終的拘束力〕
チェアマンの下す決定はBリーグにおいて最終のものであり、当事者およびBリーグに所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、xxxxxの決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第12章 改 正
第138条〔改 正〕
本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第13章 附 則
第139条〔施 行〕
本規約は、2015年7月30日から施行する。ただし、第12条第1項及び第13条第
1項は、2016年7月1日から施行する。
〔制 定〕
2015年7月30日
〔改 正〕
2016年7月13日
2017年7月12日
2018年5月9日
2018年7月10日
2019年7月9日
2019年9月11日
2020年7月14日
2020年9月28日
2021年1月26日
2021年6月22日
2021年7月13日
2021年8月10日
2022年2月8日
2022年7月12日
2022年8月17日
2022年9月13日
2022年12月13日