Uヒ
2021年7月1日以降始期契約用
海外旅行保険のご案内
〈ご契約のxxx(普通保険約款・特約)〉
本店 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0xxxxxx xxxxx
Uヒ
「重要事項のご説明」 マークの項目について・・・
目 次
保険契約者の皆さまへ
このたびは、三井住友海上の海外旅行保険をご利用いただきありがとうございます。
この「海外旅行保険のご案内」は、ご契約に伴う大切なことがら、万一旅行先でケガなどの事故にあわれた場合の手続きおよびサービスのご利用方法を記載したものです。ご一読のうえ、保険証券等とともに、必ず海外旅行にご持参くださいますようお願いします。
なお、記載内容にご不明な点やお気づきの点がありましたら、代理店・扱者または当
社までお問合わせください。では、ご無事で、すばらしいご旅行でありますようお祈りいたします。
サービスガイド参照ページ… サ - 2
サービスガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅰ.キャッシュレス・メディカルサービス…………………………………… サ - 3
Ⅱ.緊急医療アシスタンスサービス…………………………………………… サ - 7
Ⅲ.三井住友海上ライン………………………………………………………… サ - 8
Ⅳ.スーツケース修理・回収お届けサービス………………………………… サ -18
Ⅴ.三井住友海上提携病院リスト……………………………………………… サ -19
Ⅵ.クレームエージェント、その他の電話帳………………………………… サ -43
Ⅶ.万一、事故が発生した場合のご注意……………………………………… サ -47
ご契約のxxx・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅷ.保険期間延長の手続き……………………………………………………… サ -61
Ⅰ.海外旅行保険の補償内容…………………………………………………… し - 2
Ⅱ.ご契約内容の変更・解約時の取扱い……………………………………… し - 37
Ⅲ.被保険者による保険契約の解約請求について…………………………… し - 40
海外旅行保険 普通保険約款・特約・・・・・・・・
Ⅳ.その他のご注意……………………………………………………………… し - 41
診断書(注)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(注)診断書の詳細は、P. サ -54 をご確認ください。
※この冊子において保険証券等とは「保険証券、契約証、インシュアランスカード、被保険者証」をさします。
「重要事項のご説明」
マークの項目について
契約締結時にお渡しした「重要事項のご説明」に記載の マークの項目は、この冊子の中で詳しく説明しています。
各項目と概要は次のとおりです。詳細は、該当ページをご参照ください。
ます。
願いします。
のではありません。詳細につ 約款・特約)>」等をご確認くだ
お問合わせください。
については、P.7をご参照ください。ない場合は、当社までお問合 あります。
容を必ずお伝えくださいますよう
保険約款・特約)>」等に記載しています。
約に際して保険契約者にとって不 になる事項等、特にご注意いただ い事項
におけるご注意事項
契約後にご連絡いただく事項) 5
い金 5
解約 5
ていただきたいこと 6
する確認事項(ご意向の確認)〉7 わせ窓口 7
険契約内容について、原則的な事項 めたものです。
険契約により保険金をお支払いする 由が発生した場合に、当社がお支払 する保険金の額(または限度額)をい
す。
社に保険契約の申込みをする方で て、保険料の支払義務を負う方をい す。
険契約者が保険契約に基づいて当社 払い込むべき金銭をいいます。
<重要事項のご説明イメージ>
通
知
事
項
海外旅行 保 険
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、海外旅行保険に関する重要な事項を説明してい ご契約前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているも
平成28年10月1日 以降始期契約用
いては「海外旅行保険のご案内<ご契約のxxx(普通保険
さい。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社まで (1)保険期間が1年を超えるご契約については、契
クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について) 注意喚起情報 Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項 合
ハガキ裏面〔記載事項〕
約の申込み後であっても、申込みの撤回または
通知義務等(ご契約後にご連絡いただく
変更する場合
事項) 注意喚起情報
※「海外旅行保険のご案内<ご契約のxxx(普通保険約款・特約)>」等
■ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届か わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることが
保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にこの書面の内 お願いします。
を行うことができます。クーリングオフは、書面 し出る旨の文言
契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます) ①ご契約のクーリングオフを申 (1)保険契約者または被保険者には以下に記載する通知事項が発生した場合、遅滞なく代
理店・扱者または当社に連絡する義務(通知義務)があります。保険契約者または被
②ご契約を申し込まれた方の住
でお申し出ください。お申し出が可能な期間は、 所、氏名・押印、電話番号
保険者の故意や重大な過失により、以下の通知事項について遅滞なく連絡していただ
ご契約のお申込日または本書面の受領日のいず (ご連絡先)
けなかった場合、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
③ご契約を申し込まれた年月日
このマークの項目は、「海外旅行保険のご案内<ご契約のxxx(普通
れか遅い日からその日を含めて8日以内です。こ ④保険種類
①被保険者が旅行行程中に従事する職業・職務を変更した場合
留学継続費用補償特約をセットした場合の連絡事項
「留学継続費用補償特約をセットした場合について」参照
ご理解いただくための事項 きた
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項 Ⅲ.契約締結後
1 商品の仕組み ………………………………………………………………… 1 1 通知義務等(ご
2 基本となる補償、保険金額の設定 等…………………………… 2 2 解約と解約返れ
3 保険料の決定の仕組みと払込方法 等 ………………………… 4 3 被保険者からの
4 満期返れい金・契約者配当金 4
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項 その他、留意し
契約概要 保険商品の内容を 注意喚起情報 利益
ご契
の期間内に、当社あて、必ず郵送してください ⑥ご契約を取り扱った代理店・
(宛先はP.7をご覧ください。8日以内の消印有 扱者名
効。代理店・扱者ではお申し出を受け付けること ⑦ご契約の取扱営業店名
⑤領収証番号または証券番号
②旅行行程(旅行先)を変更した場合(注1)
③旅行の経路(国名)が変更となった場合(注2)
(注1「)家族総合賠償責任危険補償特約」または「生活用動産損害補償特約」をセットした場合に通知事項
はできません)。
とします。
(注2「)条件付戦争危険補償特約(A)」または「条件付戦争危険補償特約(B)」をセットした場合に通知事項
ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。 (2)被保険者の職業・職務を変更した場合で、変更後の職業・職務が以下に該当するときは、
とします。
1 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)……………………… 4 〈ご契約内容に関
2 クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について)… 5
3 死亡保険金受取人 ………………………………………………………… 5 ご連絡・お問合
この書面における主な用語についてご説明します。
●保険期間が1年以下の契約 ●第三者の担保に供されている契約
●法人または社団・財団等が締結された契約 ●質権が設定された契約
●営業または事業のための契約
●通信販売特約に基づき申し込まれた契約
(インターネットのウェブサイト方式により申し込まれたご契約を除きます)
保険期間の中途であってもご契約を解除することがあります。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます)、力士、 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
(3)ご契約後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅
契約概要 注意喚起情
(2)クーリングオフのお申し出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生してい ①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
危 険 損害等の発生の可能性をいいます。 約 款 を定 (3)クーリングオフの場合には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。ま
普 x x 険 保
た場合は、保険金をお支払いします。
保険契約の全部または一部に対して支 保
保険契約等 は共済契約をいいます。 保 険 金 額 い
他 の 払責任が同じである他の保険契約また 事
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
留学継続費用補償特約をセットした場合の連絡事項
「留学継続費用補償特約をセットした場合について」参照
いま
た、代理店・扱者および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一 切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を
補償内容および普通保険約款に定めら
特 約 れた事項を特別に補充・変更する場合、 保険契約者 当
その補充・変更の内容を定めたもので あっ
す。 いま
保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたと
きは、当社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相 ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社まで速やかにお申し出ください。
当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。
被 保 険 者 保険契約により補償の対象となる方ま 保 険 料 保
たは補償を受ける方をいいます。 に
死亡保険金受取人
注意喚起情報
この場合、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(1)被保険者の死亡保険金受取人を定めなかった場合、死亡保険金は、その被保険者の
法定相続人にお支払いします。 被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約
(2)被保険者の死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合 者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなけ には、必ずその被保険者の同意を得てください。なお、同意のないまま契約された場合、 ればなりません。
保険契約は無効となります。
※企業等が保険契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、 被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。
※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者が解約を希望するとき
「被保険者による保険契約の解約請求について」参照
被保険者からの解約 注意喚起情報
解約と解約返れい金 契約概要 注意喚起情報
※イメージは実物と異なる場合があります。
留学継続費用補償特約をセットした場合について
P.し- 41
留学継続費用補償特約をセットした場合の注意事項について説明しています。
被保険者による保険契約の解約請求について
P.し- 40
保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保険者が保険契約者に対し保険契約の解約を求めることができる一定の要件等を説明しています。
万一、事故が発生した場合のご注意
P.サ- 47
事故が発生した場合のお手続きの方法や保険金の支払請求時に必要となる書類、保険金の代理請求など、事故が発生してから保険金のお支払いまでを説明しています。
その他、下記の項目は該当の記載ページをご参照ください。
サービスガイド
ご旅行中のケガ・病気・盗難などのさまざまなトラブルに、当社の各種サービスをご利用ください。
無効、取消し、失効について
P.し- 41
ご契約内容および事故報告内容の確認について
P.し- 41
サービスガイド参照ページ
万一、海外でケガや病気・トラブルで困った場 にお役に立てるよう、当社ではさまざまなサービスをご用意しています。
Ⅰ.キャッシュレス・メディカルサービス
キャッシュレス・メディカルサービス
■1 キャッシュレス・メディカルサービスとは
病院において治療費を自己負担することなく治療を受けられるサービスをいいます。
(治療費は保険金として三井住友海上から提携病院へ直接お支払いします。)
※お支払い対象とならない保険事故、費用はお客さまの自己負担となります。
(P. サ -4 をご確認ください。)
※医師から処方された薬代および入通院のための交通費は、一旦お立替のう
え、ご帰国後に保険金請求してください。
■2 ご利用方法
ケガをした・病気になった事故にあった
現金が不要な病院で治療を受けたい
P.サ-3~
事故の相談をしたい
P.サ-3~サ-17,
サ-19~サ-42
P.サ-8~
サ-17
医療施設・日本への緊急移送
スーツケースを修理したい
P.サ-7~
サ-17
P.サ-18
保険金を請求したい
保険期間を延長したい
P.サ-47~サ-60
P.サ-61~
サ-62
P. サ -19 〜サ -42 に記載の病院のうち★印がある病院でキャッシュレス・メディカルサービスを受けることができます。
⑴ ★印がある病院をご利用される場
※「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」の保険金をお支払いする場 に該当されて本サービスをご利用される場 は、病院に行かれる前に必ず三井住友海上ラインにご連絡ください。ご連絡がない場、キャッシュレス・メディカルサービスをご利用になれず、お客さまご自身で治療費を一旦ご負担いただき、後日保険金請求していただくことになりますのでご注意ください。
①病院に電話をして予約をしてください。
※お客さまでの予約が困難な場は、三井住友海上ラインにご連絡ください。(電話番号は P. サ -8 〜サ -11 に掲載されています。)
②各提携病院の受付に保険証券(保険契約証、被保険者証)を提示して、キャッシュレス・メディカルサービスの提供を依頼してください。
③治療をお受けください。
⑵ その他の提携病院をご利用される場
全世界約 1,600 の病院ネットワークを活用し、最寄りの適切な提携病院をご紹介いたします。
※ご利用上の注意点(P. サ -4 〜サ -6)をご覧ください。
※病院の受付で、ご本人確認のためパスポートの提示を求められる場がございます。
※サービスは予告なく変更・廃止することがありますので、あらかじめご了承ください。
サ- 2
①病院に行かれる前に必ず三井住友海上ライン(P. サ -8 〜サ
サ- 3
Ⅰ.キャッシュレス•メディカルサービス
-11)にお電話ください。
②以下の事項をオペレーターにお伝えください。
●氏名 ●現在滞在中のホテルもしくは現地連絡先
●保険証券(保険契約証)番号 ●保険期間
●契約セットまたは保険金額 ●代理店・扱者
●日本国内の連絡先住所、電話番号
(保険証券を FAX していただくことがあります。)
③サービスを受けられる医師、医療機関をご紹介いたします。
④ご紹介した医師、医療機関で、治療をお受けください。
(保険証券(保険契約証、被保険者証)を持参してください。)
※ご利用上の注意点(P. サ -4 〜サ -6)をご覧ください。
キャッシュレス•メディカルサービス利用上の注意点
■1 サービスをお断りする場合
次の場 にはキャッシュレス・メディカルサービスを受けることはできませんので、お客さまご自身で医療機関に治療費をお支払いいただきますようお願いいたします。
●お客さまのご契約内容(普通保険約款および特約)によりお支払い対象とならないケガ、病気、事故に該当する場
お支払い対象とならない主な場 は以下のとおりですが、詳しくは本冊子の普通保険約款・特約をご参照願います。
・闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
・酒気帯び運転、無資格運転によるケガ
・妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気
・いわゆる「持病」「既往症」等ご旅行出発前に発生している病気(「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」をセットされている場はお支払い対象となる場 があります。)
・事故の発生の日(ケガの場 )または最初の診療日(病気の場 )から 180 日を過ぎて要した費用 など
Ⅰ.キャッシュレス•メディカルサービス
●三井住友海上ラインに事前に事故のご連絡をいただけなかった場
●保険証券、保険契約証または被保険者証をお持ちでない場
●各国の状況や個別の病院、医師の事情によりキャッシュレスの取扱いが受けられない場
●提携アシスタンス会社・クレームエージェント等の各サービスおよび当社提携病院で生じた治療費用等の実費がご契約の保険金額または限度額を超過する場
●保険の対象となるケガまたは病気であることが確認できない場。また、キャッシュレス治療の後で保険の対象とならないことが判明した場 はお客さまに後日直接治療費用の請求をさせていただきますのであらかじめご了承願います。
●「緊急歯科治療費用補償特約」の保険金をお支払いする場 に該当する
場
■2 ★印がある病院ご利用時の注意点
P. サ -19 〜サ -42 に記載の★印がある病院ご利用時には次の点にご注意ください。
●受付時間・診察時間につきましては予約の際にお客さまご自身でご確認願います。
●土曜日、日曜日、祝日は原則としていずれの病院も休診となりますのであらかじめご了承願います。
●日本語可能の表示がある病院であっても病院側の都 により、日本語が話せるスタッフが不在の場 もございますのであらかじめご了承願います。
●「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」の保険金をお支払いする場 に該当されてキャッシュレス・メディカルサービスをご利用される場 は、★印がある病院を受診されるときであっても、病院に行かれる前に必ず三井住友海上ラインにご連絡ください。ご連絡がない場
、キャッシュレス・メディカルサービスをご利用になれず、お客さまご自身で治療費を一旦ご負担いただき、後日保険金請求していただくことになりますのでご注意ください。
■3 お客さまの自己負担について
このサービスに伴って生じた治療費・移送費等の実費が、ご契約の保険金額または限度額を超過する場には、その超過部分(アシスタンス専門会社の手数料を含みます。)については、お客さまの自己負担となります(超過しない限り、お客さまの負担はありません。)。保険金のお支払い対象と
サ- 4 サ- 5
Ⅰ.キャッシュレス・メディカルサービス
ならない実費・手数料をお客さまからアシスタンス専門会社にお支払いいただいた上ではじめてサービスを提供させていただきます。あらかじめご了承ください。
サービス提供後に保険金のお支払い対象とならないことが判明した場合は、一切の費用はお客さまの自己負担となります。サービス提供の途中で判明した場合は、お客さまからアシスタンス専門会社に見込み額・手数料をお支払いいただいた上でサービスを続けさせていただきます。
■4 治療後にキャッシュレスのご利用を希望された場合の取扱いについて
治療後にキャッシュレス・メディカルサービスご利用のお申し出をされても、サービスが受けられない場合がございますので、あらかじめご了承願います。
その場合には、お手数ですが治療費を一旦ご負担いただいた上でご帰国後に保険金をご請求ください。
■5 少額の治療費の場合の取扱いについて
治療費が少額の場合、病院・医師によってはお客さまご本人によるお支払いを求められる場合がございますのでご容赦願います。その場合には、お手数ですが治療費を一旦ご負担いただいた上でご帰国後に保険金をご請求ください。
■6 当社提携病院が他の病院を紹介した場合の取扱いについて
当社提携病院が紹介した他の病院ではキャッシュレス・メディカルサービスを受けられない場合がございますのであらかじめご了承願います。
■7 当社提携病院の電話番号・住所について
当社提携病院の一覧は最新のものを掲載しておりますが、病院側の事情による急な移転・変更などで連絡がとれない場合にはお手数ですが三井住友海上ライン(P. サ -8 〜サ -11)までご連絡願います。
■8 キャッシュレス治療の場合に、病院から治療費の請求書が送られ てきた場合の取扱いについて
キャッシュレス治療の場合でも、お客さまに病院から治療費の請求書が送られてくる場合がございます。この場合、お手数ですが、三井住友海上ライン(X. サ -8 〜サ -11)にご連絡ください。
Ⅱ.緊急医療アシスタンスサービス
三井住友海上の緊急医療アシスタンスサービス
(年中無休・24 時間・日本語受付)
海外旅行中に不慮のケガや病気に見舞われ、医療機関への緊急移 送の必要がある場合などにサービスをご提供いたします。なお、サービス対象地域は日本国外です。 |
三井住友海上の緊急医療アシスタンスサービスは、国際的なアシスタンス専門会社である「AXA アシスタンス社」等と提携して実施しております。
■1 サービス内容
⑴ ケガや病気の場合の緊急アシスタンス
●医師・医療機関の紹介・案内
●治療費キャッシュレスサービス
●患者の医療施設への移送
●患者の本国への移送
●現地での医師の緊急派遣
●通訳の紹介・手配
⑵ケガや病気により亡くなられた場合の緊急アシスタンス
●現地でのご遺体の埋葬
●ご遺体の本国への移送
⑶その他のアシスタンス
●救援者の渡航・宿泊手配
●遭難された場合の捜索・救助
⑷法律上のアシスタンス
●弁護士の紹介・手配 など
■2 ご連絡先
三井住友海上ライン(P. サ -8 〜サ -11)にご連絡ください。
※ご利用上の注意点(P. サ -12 〜サ -17)をご覧ください。
※原則として、⑴は傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金、⑵・⑶は救援者費用等保険金、治療・救援費用保険金、⑷は弁護士費用等保険金の、それぞれのお支払いの対象となります。
サ- 6 サ- 7
三井住友海上ライン
Ⅲ.三井住友海上ライン
(
(年中無休・24 時間・日本語受付)
ご滞在地 | 電話番号 |
シンガポール | (F)800 ー 8110 ー 820 |
xx | (X)00000 x 00 x 0000 |
フィリピン | (F)1 ー 800 ー 1 ー 8110327 |
マカオ | (F)00 ー 800 x 00000000 |
xx | (X)0000 x 000000 |
香港 | (F)800 ー 90 ー 0054 |
韓国 | (F)00798 ー 81 ー 1 ー 0823 |
タイ | (F)1800 ー 011 ー 210 |
インドネシア | (F)001 ー 803 ー 81 ー 0199 |
★アジアに滞在している場合
Ⅲ.三井住友海上ライン
保険内容のご照会、保険金請求のご相談などの際は、ご滞在地に応じた以下の番号へお電話ください。 保険証券をお手元にご用意ください。) |
・日本からお持込の携帯電話でのお電話の場合、フリーダイヤルにはつながらない場合が多く、また、つながった場合でも国際ローミング料金はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。
・保険期間の延長、解約に関するお問い合わせには対応できませんのであらかじめご了承願います。保険期間の延長については
P. サ -61 〜サ -62 をご参照ください。ご契約の解約については代理店・扱者もしくは当社までお問い合わせください。
三井住友海上ラインのご連絡先
※ご利用上の注意点(P. サ -12 〜サ -17)をご覧ください。
・各国の電話事情等により無料電話がつながりにくい場合には、恐れ入りますが P. サ -11 の電話番号(00-0-0000-0000)へコレクトコールでおかけください。
(F)無料電話(ご利用に当たっては直接各番号をダイヤルします。詳細については、P.サ-13「3.電話番号について」をご参照ください。)
★オセアニアに滞在している場合
ご滞在地 | 電話番号 |
オーストラリア | (F)1 ー 800 ー 317 ー 020 |
xxxxxxxx | (X)0000 x 00 x 0000 |
★北米・中南米に滞在している場合
ご滞在地 | 電話番号 |
アメリカ(ハワイ・アラスカを含む (*)) | (F)0-000-000-0000 |
カナダ | (F)0-000-000-0000 |
メキシコ | (F)00-000-000-0000 |
(*)グアム・サイパンにいらっしゃる場合は、P. サ -11 の電話番号(81-3- 3497 - 0915)へコレクトコールでおかけください。
サ- 8 サ- 9
次ページもご覧ください。⇒
Ⅲ.三井住友海上ライン
前記各電話番号がつながりにくい場合、掲載のないご滞在地(注)からは…
(注)ベトナム、カンボジア、インド、トルコ、エジプト、中南米(ブラジル)など
81ー3ー3497ー0915
※海外から直接ダイヤルされた場合、お客さまが使用された電話に通話料金が発生することがありますのでご注意ください。
なお、上記番号を使用してコレクトコール(料金受信人払)でおかけいただけます。コレクトコールのかけ方については、ご滞在の国によって異なりますので電話会社へお問い合わせください。
一般的なコレクトコールのかけ方については、P.サー15~サー17記載の
「コレクトコール等の電話のかけ方」をご参照ください。
(ホテルや公衆電話からコレクトコールで電話をおかけになった場合、ホテルサービス料や国内最低料金のコイン等が発生する場合があります。)
全世界から
★欧州・中近東に滞在している場合
ご滞在地 | 電話番号 |
フランス | (F)0800 ー 90 ー 3018 |
イタリア | (F)800 ー 7 ー 84751 |
イギリス | (F)0808 ー 23 ー 49458 |
ドイツ | (F)0800 ー 0 ー 82 ー 6718 |
スイス | (F)0800 ー 56 ー 1575 |
オーストリア | (F)0800 ー 298823 |
ベルギー | (F)0800 ー 1 ー 2192 |
ルクセンブルク | (F)8002 ー 5017 |
スペイン | (F)9009781 ー 47 |
ポルトガル | (F)800 ー 8 ー 81 ー 039 |
デンマーク | (F)8025 ー 4491 |
スウェーデン | (F)020 ー 797 ー 597 |
ハンガリー | (F)06 ー 800 ー 21611 |
イスラエル | (F)1 ー 80 ー 947 ー 8193 |
★日本国内に滞在している場合
Ⅲ.三井住友海上ライン
ご滞在地 | 電話番号 |
日本 | (F)0120 ー 365240 |
サ- 10 サ- 11
Ⅲ.三井住友海上ライン
■3 電話番号について
Ⅲ.三井住友海上ライン
三井住友海上ライン
三井住友海上の緊急医療アシスタンスサービス利用上の注意点
■1 サービスをお断りする場合
お客さまの海外旅行保険のご契約内容(普通保険約款および特約)に基づき、お支払い対象とならないケガ、病気、事故に該当する場にはサービスの提供をお断りしております。
お支払い対象とならない主な場 は以下のとおりですが、詳しくは本冊子の普通保険約款・特約をご参照願います。
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
●酒気帯び運転、無資格運転によるケガ
●「虫歯」「歯槽膿漏」等の歯科疾病(「緊急歯科治療費用補償特約」をセットされている場 は、一部お支払い対象となります。)
●妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気
●いわゆる「持病」「既往症」等ご旅行出発前に発生している病気(「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」がセットされている場 はお支払い対象となる場 があります。)
●自動車、バイク等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
など
■2 お客さまの自己負担について
このサービスに伴って生じた治療費・移送費等の実費が、ご契約の保険金額または限度額を超過する場には、その超過部分(アシスタンス専門会社の手数料を含みます。)については、お客さまの自己負担となります(超過しない限り、お客さまの負担はありません。)。保険金のお支払い対象とならない実費・手数料をお客さまからアシスタンス専門会社にお支払いいただいた上ではじめてサービスを提供させていただきます。あらかじめご了承ください。
サービス提供後に保険金のお支払い対象とならないことが判明した場 は、一切の費用はお客さまの自己負担となります。サービス提供の途中で判明した場 は、お客さまからアシスタンス専門会社に見込み額・手数料をお支払いいただいた上でサービスを続けさせていただきます。
ご連絡の際は、便利な無料電話、コレクトコール(いずれも料金は着信先の負担となります。P. サ -15 〜サ -17 のコレクトコール等の電話のかけ方をご参照ください。)がご利用になれます。
・国の通信事情によっては無料電話に対応していない公衆電話や、接続の際に国内通話料相当額が必要とされる場 があります。
・国の通信事情によっては、携帯電話からのお電話がつながらない場 やつながりにくい場 もございます。その際は、宿泊施設等の固定電話からご連絡いただきますようお願いいたします。
・スマートフォン、携帯電話から無料電話にご連絡されても通話料がかかりますのでご注意ください。この場 の費用はお客さまのご負担となります。
・電話機の種類によりご利用になれない場 やホテルからおかけの際利用料がかかる場 もございますので、ご利用時には現地でお確かめいただきますようお願いいたします。
・一部コレクトコール等の利用ができない地域もありますので、その際には通常のダイヤル通話をご利用ください。なお、通常のダイヤル通話で各サービスをご利用の場 には通話料は保険金のお支払いの対象とはなりませんのであらかじめご了承願います。
・各電話番号は、常に最新のものになるよう努めておりますが、事務所の移転、その国の電話番号体系の変更等のやむを得ない事情により変更となる場 がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。万一電話がつながらない場 には三井住友海上ライン(ご滞在地:全世界(81–3–3497–0915))へご連絡願います。
■4 日本語サービスについて
三井住友海上ラインでは日本語で各種相談にお答えしておりますが、お電話がつながるまでの間に現地語等でお待ちいただくようメッセージが流れることがございますのでご了承ください。
また、海外では現地の各種業者を通じてサービスの提供をおこなっておりますので、現地の係員、医師または看護師等は原則として日本語を話すことはできませんのであらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
緊急医療アシスタンスサービスで日本語サービスが必要な場 は、通訳者の派遣が可能な地域では通訳者の手配をいたします。
サ- 12 サ- 13
Ⅲ.三井住友海上ライン
■5 サービス適用除外地域について
戦争等の理由により安全性が確保できない地域では、サービスの提供を行っておりません。また、サービス適用地域であっても、山岳部、離島等、都市部から遠く離れた地域であるために通信、交通手段が確保されていない場合にはサービスの提供をお断りすることがありますので、あらかじめご了承願います。
■6 サービス開始までの所要時間について
受付時の現地時間、ご旅行地域によっては通信、交通機関の混み具合等によりサービスを開始するまでに一定の時間を要する場合がございますのであらかじめご了承願います。
また通訳・弁護士の紹介・手配は、現地の時間またはサービス提供地域によりましては、直ちにサービスを提供できない場合がございますので、あらかじめご了承願います。
■7 医療機関、交通機関等の国による違いについて
海外においては文化、慣習または通信・交通の整備状況などの違いから、日本と比較すると医療機関や交通機関での待ち時間が長くなる場合がございますのであらかじめご了承願います。
■8 医療機関の医療過誤、交通機関の交通事故について
手配させていただいた医療機関の医療過誤や、手配させていただいた交通機関の交通事故等につきましては当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承願います。
Ⅲ.三井住友海上ライン
コレクトコール等の電話のかけ方
⑴無料電話のかけ方
直接、各番号を ダイヤルします。
交換手を通さずに、日本語オペレーターが直接電話に出ます。
※通話料は自動的に受信人払いとなります。
(注1)ホテル等から電話をかける場合には、ホテル等に備え付けの電話案内により外線に出られる方法を確認ください。外線番号(通常「7」または「9」)に続けて無料電話番号を順番に押してください。なお、その場合には、ホテル等のサービス料がかかることがありますが、その費用はお客さまにご負担いただきます。
(注2)公衆電話等から電話をかける場合には、それぞれの電話機の注意書きをご確認の上、無料電話番号を順番に押してください。ただし、公衆電話の種類によってはご利用になれない場合があります。
(注3)地域によっては、公衆電話を利用する場合、国内最低料金のコインが必要な場合があります。
⑵コレクトコールのかけ方
日本語オペレーターが直接電話に出ます。
都市名、電話番号を伝えます。
〔伝える電話番号〕
①国外から…… 国識別番号よの場合 り順に伝える
②国内から…… 地域局番よりの場合 順に伝える
③同地区から… 地域内番号のの場合 み伝える
現地交換手を呼び出します。
(注1)
(注1)この場合日本語は通じませんので、P.サ-16〜サ-17<コレクトコールのかけ方の一例>をご参照ください。
(注2)国によってはコレクトコールを利用できない場合がありますのでご注意ください。
(注3)ホテル等からコレクトコールをご利用の場合には、まずホテルのオペレーターにその国の国際電話局につないでもらう必要があります。また、コレクトコールを利用できないホテルもあります。
(注4)公衆電話等から直接国際コレクトコールをかける場合には、電話機の説明書き等を確認し、国際電話局に電話をかける必要があります。国によっては公衆電話からのコレクトコールが利用できませんので、その場合には一般の電話を利用して申し込む必要があります。
サ- 14 サ- 15
Ⅲ.三井住友海上ライン Ⅲ.三井住友海上ライン
<コレクトコールのかけ方の一例>
電話交換手(Operator)を通して東京へコレクトコールをかける場合、次のように交換手に伝えます。
交換手が次のように言った場合 ホールド オン プリーズ ●“Hold on please.” → そのまま切らずにお待ちください。 ホールド オン ザ ライン “Hold on the line.” オン ザ ライン ●“On the line.” → お話しください。 (相手が出ました。) ハング アップ プリーズ ●“Hang up please.” → 一度切ってお待ちください。 |
・国内へかける時 … 都市名、電話番号を伝えてください。
・国外へかける時 … 国名、都市名、電話番号を伝えてください。
オーヴァーシーズ コレクト コール トウ トウキョウ プリーズ “Overseas collect call to Tokyo, please.” (東京へコレクトコールをお願いします。) |
ザ ナンバー イズ トウキョウ エイト ワン スリー スリー フォー ナイン セブン ゼロ ナイン ワン ファイブ “The number is Tokyo 00-0-0000-0000.” (番号は東京の00-0-0000-0000です。) |
また、地域によっては、一度電話を切って待つ場合もあります。この場合は必ずご自身の名前とおかけになっている電話番号(ホテルからおかけの場合は部屋番号)を交換手に伝える必要がありますのであらかじめご用意ください。 交換手から次のように聞かれたら
メイ アイ ハブ ユア ネイム アンド フォン ナンバー
“May I have your name and phone number ?”
アイム コーリング フロム ザ ○○ホテル “I’m calling from the ○○ Hotel.” (○○ホテルからかけています。) ザ ナンバー イズ ○○○○ ルーム △△△ “The number is ○○○○. Room △△△.” (電話番号は○○○○で、部屋番号は△△△です。) マイ ネイム イズ ○○○ “My name is ○○○.” (名前は○○○です。) |
(あなたのお名前と電話番号をどうぞ。)次のように交換手に伝えてください。
(注1)最初の交換手から国際電話のオペレーターにつなぐ場合もありますので、その際には、同じ内容を繰り返してください。
(注2)交換手から指名通話の質問があった場合
フー ウッジュー ライク トウ トーク トウ
“Who would you like to talk to?(”どなたとお話しになりますか?)と聞かれたら
エニワン イズ オウケイ
“Anyone is O.X.”(誰でもかまいません。)と伝えてください。
<各国、地域の電話交換手呼び出し番号>
交換手の呼び出し番号は、現地にてご確認ください。
サ- 16 サ- 17
Ⅳ.スーツケース修理・回収お届けサービス Ⅴ.三井住友海上提携病院リスト
スーツケース修理・回収お届けサービス
三井住友海上提携病院リスト
本サービスは、海外旅行中に保険事故で破損したお客さまのスーツケースの修理に際し、修理代金を当社が保険金として修理業者へ直接お支払いさせていただくことで、お客さまにとって修理代金のお立て替えが不要となるサービスです。 お電話いただくことで「修理の手配からスーツケースの回収、修理、修理代金のお支払い、お届け」までのサービスをご利用いただけるほか、さらに、特急修理や無料レンタルサービス等もご用意しております。 |
■1 サービス内容
⑴無料・回収お届けサービス
保険対象事故でスーツケースが破損した場、お客さまのご自宅から無料で回収し、修理後、お客さまのご自宅へ無料でお届けします。修理のために販売店・修理工場まで持込み・引取りする手間・費用がかかりません。
⑵特急修理・無料レンタルサービス
次回の旅行が間近に迫っている場 は特急で修理いたします。ただし旅行出発までに修理不能な場 は同等のスーツケースを無料でレンタルします。
なお、無料レンタルの場 のスーツケース往復送料はお客さまご負担となります。
⑶新品スーツケース優待価格ご提供サービス
修理不能等の場 、修理業者が代替スーツケースを優待価格でご提供させていただきます。ただし、破損したスーツケースの時価額が優待価格を上回る場 に限ります。
■2 ご連絡先
携行品損害保険金のお支払い対象となる破損事故で本サービスをご希望される場 には、三井住友海上ライン(国内から:0120- 365240)までご連絡ください。
①お客さまに当社が提携する修理業者を斡旋させていただきます。 ②お客さまは、修理業者に修理の依頼を行います。(修理契約は、お客さまと修理業者との間で行っていただきます。) ③修理代金は当社が、携行品損害保険金として修理業者へ直接お支払いします。 |
●本リストに記載されている医療機関・医師は、キャッシュレス・メディカルサービスおよび医療サービスのご提供が可能な全世界約1,600の医療機関・医師の一例です。
●本リストに掲載のない地域や医療機関についてもキャッシュレス・メディカルサービスをご提供できる場 があります。
●キャッシュレス・メディカルサービスをご利用の際は、必ずP.サ-3〜サ-6をお読みください。
●(★)印のない医療機関・医師でキャッシュレス・メディカルサービスをご利用になる場 は、必ず事前に「三井住友海上ライン」にお電話の上、キャッシュレス・メディカルサービスの手配をご依頼ください。「三井住友海上ライン」への事前依頼なしに、(★)印のない医療機関・医師に直接行かれたり電話されたりしてもキャッシュレス・メディカルサービスを受けられない場 がありますので、十分ご注意ください。
<三井住友海上ラインのご連絡先> 年中無休・24時間・日本語受付
ご滞在地 | 電話番号 |
北米・中南米 | 電話番号をP.サ-8〜サ-11でご確認のうえ三井住友海上ラインにご連絡ください。(一部地域を除き無料電話番号をご用意しております。) |
アジア、オセアニア | |
欧州・中近東、アフリカ | |
日本国内 | 0120–365240(フリーダイヤル) |
【ご注意】本サービスご利用の際は必ず以下をご覧ください。 ○本サービスのご提供は日本国内に限ります。(スーツケースの回収・お届け先が日本国外の場 は本サービスの対象とはなりません。) ○以下のような場 には本サービスはご利用になれませんので、あらかじめご了承ください。 ・ご契約に携行品損害補償特約がセットされていない場 や、携行品損害補償特約に免責金額が設定されている場 ・クレジットカード付帯海外旅行傷害保険契約の場 ・保険金お支払い対象外の場(たとえば、すり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち等単なる外観上の損傷または汚損でスーツケースの機能に支障をきたさないもの等) ・お客さまの破損したスーツケースの時価額を修理費用が超過する(超過すると見込まれる)場 など ○修理の結果(仕上がり具 )に関するお客さまのご不満を当社がお受けすることはできませんので、あらかじめご了承願います。 |
●本リストの内容は最新の情報を掲載するよう努めておりますが、医療機関・医師側の事情により予告なく急に変更・移転・閉鎖となったり、諸般の事情によりキャッシュレス・メディカルサービスおよび医療サービスの提供が中止される場 がありますので、あらかじめご了承ください。
●日本語が通じない医療機関・医師もありますので、あらかじめご了承ください。また、日本語可能の表示がある病院であっても病院側の都 により、日本語が話せるスタッフが不在の場 もございますので、あらかじめご了承ください。
●各国の制度により、日本の医師免許で提供できる医療行為の範囲が制限されていることがあります。
アメリカ
●アメリカ 衆国 P.サ-21
●ハワイ …………………………………………………………P.サ-21
●グアム …………………………………………………………P.サ-22
ヨーロッパ
●イギリス ………………………………………………………P.サ-22
●フランス ………………………………………………………P.サ-24
●イタリア ………………………………………………………P.サ-24
●ドイツ …………………………………………………………P.サ-24
●オーストリア …………………………………………………P.サ-24
アジア
●中国 ……………………………………………………………P.サ-25
●香港 ……………………………………………………………P.サ-29
●台湾 ……………………………………………………………P.サ-29
●インドネシア …………………………………………………P.サ-30
●フィリピン ……………………………………………………P.サ-32
●ミャンマー ……………………………………………………P.サ-32
●カンボジア ……………………………………………………P.サ-33
●タイ ……………………………………………………………P.サ-33
●シンガポール …………………………………………………P.サ-35
●ベトナム ………………………………………………………P.サ-37
●マレーシア ……………………………………………………P.サ-38
オセアニア
●オーストラリア ………………………………………………P.サ-40
●ニュージーランド ……………………………………………P.サ-41
日本
●成田空港 ………………………………………………………P.サ-41
※住所、電話番号が変更になっている可能性があります。
アメリカ
U.S.A.アメリカ
●サンフランシスコ(カリフォルニア州)
Xxxxxxx Xxxxxxxxx XD(San
Francisco オフィス)
住所 490 Post St SUITE 1244 SAN FRANCISCO CA 94102
TEL. 000-000-0000
●アーバイン(カリフォルニア州)
XXXXXXX X XXXXXX XD
住所 15775 LAGUNA CANYON RD STE 280 IRVINE, CA 92618
TEL. 000- 000-0000
●サンマテオ(カリフォルニア州)
Nihon Bay Clinic
住所 40 N San Mateo Dr. SAN MATEO CA 94401
TEL. 000-000-0000
●トーランス(カリフォルニア州)
Xxxxx Medical Clinic Inc.
住所 3440 Lomita Blvd. #320
LAUULA
TORRANCE CA 90505
TEL. 000-000-0000
K
●ニューヨーク(ニューヨーク州)
AL
W
CH
A
E
B
Anshin Medical Health Care Pllc
住所 36 West 44th Street,
Suite 303 NEW YORK NY 00000-0000
TEL. 000-000-0000/9060/9011
Japanese Medical Practice(東
京海上記念病院)
住所 55 East 34th Street, 2FNEW YORK NY 10016
TEL. 000-000-0000
Japanese Medical Care PLLC
住所 315 Madison Ave17FNEW YORK NY 10017
TEL. 000-000-0000
U.S.A.(HAWAII)
アメリカ(ハワイ)
●ホノルル(オアフ島)
STRAUB DOCTORS ON CALL (★)
ドクターオンコール
【シェラトン・ワイキキ・ホテル】
(Sheraton Waikiki Hotel)
(年中無休)
住所 SHERATON WAIKIKI
HOTEL,Manor Wing No.1 2255 Kalakaua Ave,
Honolulu, HI 968155
ALA WAI CANAL
ALA WAI BOULEVARD
KUH IO AVENUE
INTERNATIONAL MARKETPLACE
KALAKAUA AVE.
WAIKIKI BEACH
HELUMOA RD ワイキキ•ホテル
KALIA RD
シェラトン•
ALOHA DRIVE
TUSITALA
PRINCE EDWRD.
KOA AVE.
CLEGHORN
KUH IO AVENUE
ST
ROYAL HAWAIIAN AVENUE
SEASIDE AVENUE
NOHONANI
NAHUA
WALINA
KANEKAPOLE
ULUNIU AVE.
KAIULANI
KAIULANI
LILIUOKALANI AV.E
KEALOHILANI
TEL. 000-000-0000日本語1-808- 923-9966
KAPIOLANI-MEDICAL CENTER
for WOMEN and CHILDREN
住所 1300 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx 00000
TEL. 0-000-000-0000
0-000-000-0000(ADMISSION)
0-000-000-0000(ER)
U.S.A.(GUAM)
アメリカ(グアム)
●タムニング
GUAM MEMORIAL HOSPITAL
住所 850 Gov.Caxxxx X. Xamacho Road,OKA,Ta-
SOUTH PL.ELDON ST
MOORGATE
muning,GUAM 96913
JAPAN GREEN MEDICAL CENTRE(★)
ジャパン・グリーン・メディカル・センター
【シティ本院】
(City Medical Centre)
住所 10 Throgmorton Avenue, Lon- don EC2N 2DL
HALE GDNS
TEL. 000-0000-0000
【アクトン診療所】
(Acton Clinic)
住所 Unit 7, Acton, Hill Mews 310-328 Uxbridge Road, London W3 9QN
STANWAY
TWYFORD AVENUE SPORTS GRD
ACTON
アクトン診療所
EALING
COMMON TWYFORD CRESCENT
UXBRIDGE ROAD
WHITEHALL
DEPOT KING EDXXXX'X
MORRISONS
ACTON TOWN
CHATSWORTHGDNS
BIRCH GROVE
TWYFORD AVENUE
TEL. 000-0000-0000
SAINT LUKE,S CLINIC-ALA
MOANA ( 聖路加総合内科クリニック)/
TEL. 000-000-0000
B
U
LONDON WALL
WORM-
WOOD ST
BOWL
GRN
U
C
LIVERPOOL ST
R
R
Y
I
C
PRINCE'SST.
OPTHALL AV
HILL CREST RD
WILLCOTT RD
COLEMAN STREET
MOORGATE
TE
GUNNERSBURY
BLOMFIELD'S ST
F
MILL HILL ROAD
I
N
S
S
XXXXXXX KOBAYASHI, M.D. XXXXXXX XXXXXX, M.D.
住所 1441 Kapiolani Bivd.,#2000 Honolulu, HI 96814
TEL. 000-000-0000 ( 日本語可)
STRAUB MEDICAL CENTER
住所 880 Xxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx 00000
TEL. 000-000-0000/4144(日本語専用)/ 0-000-000-0000(メイン)
URGENT CARE CLINIC OF WAIKIKI
住所 2155 Kalakaua Ave,Suite 308 Honolulu HI 96815
WELLINGTON RD.
TEL. 000-000-0000
ヨーロッパ
UNITED KINGDOM イギリス
●ロンドン
NIPPON CLUB MEDICAL CLINIC(★)
ニッポン・クラブ・クリニック
住所 Hospital of St John and St Elizabeth 60 Grove End Road,St John’s Wood, London,NW8 9NH
SWISS COTTAGE
N
地下鉄
ST,JOHN'S WOOD
THE HOSPITAL OF ST.JOHN & ST.ELIZABETH
WELLINGTON HOSPITAL
*正面玄関はGROVE END RD.に面しています。
ACACIA RD.
TEL. 000-0000-0000
LOTHBURY THRO
AUSTIIN
FRIIARS
ANGEL
CT.
C
THROGMORTON AV
OLD BROAD ST
BISHOPSGA
GMORTONST
AVENUEROAD
LONDON IRYO CENTRE
MOORGATE
LIVERPOOL STREET
シティ本院
TOWER 42
BANK OF ENGLAND
BANK CORNHILL
LEADENHALL STREET
THREADNEEDLE STREET
住所 234-236 HENDON WAY, HENDON CENTRAL, LONDON NW4 3NE
TEL. 000-0000-0000
DR.ITX( xx )CLINIC
住所 96 HARLEY STREET, LONDON W1G 7HY
CIRCUS RD.
GROVE END RD.
CIRCUS RD.
TEL. 000-0000-0000
FRANCE フランス
●パリ
AMERICAN HOSPITAL OF PARIS(★)
アメリカン・ホスピタル・オブ・パリ
住所 63, BOULEVARD VIXXXX XXXX 02200 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
Rue PV Couturier
ホスピタル• オブ•パリ
アメリカン•
TEL. x00-0-0000-0000/2525
DOTT.STEFANIA PAESANI
住所 CORSO VERCELLI 7, CAP 20144 MILANO (月-金※水曜
を除く)
Via Mercalli 11CAP 20144 MILANO(水曜のみ)
TEL. x00-00-0000000 / +39-347-
000-000-0(医師携帯)
Bd.Vixxxx Xxxx
Bd.du General Lecler c
Xx Xxxxx
Xxx xx Xxxxxxxx
XXXXXXX xxx
xxx
XXXXX xx
●上海市第一人民医院
IMCC of SHANGHAI FIRST PEOPLE'S HOSPITAL(★)
上海市第一人民医院
第一人民医院国際医療保健中心
xx便利
●
味藏 森(◻ーソン)STARBUCKS 虹 人家
● ●
太
COFFEE
● ●
仙xx
● 方国 大厦
万xx
x虹 中心大厦
● 天虹大楼
上海xx中心
新虹
上海グリーンクリニック
(東塔1F)
上海国 展覧中心
x中心
●
HILTON
HOTEL
延安xx
x x
住所 上海市虹口区武進路86号6楼 TEL.
SHANGHAI GREEN CLINIC(★)
上海グリーンクリニック
(上海xx 所)
住所 上海市仙露路88号xx広場東塔1F
TEL. 000-0000-0000
Xx.xx la Saussaye
Bd.du Chateau
Bd.Bineau
ITALY イタリア
●ミラノ
DR MEXXXX (CENTRO MEDICO VISCONTI DI MODRONE)
住所 VIA VISCONTI DI MODRONE 7, 20122
( 日本語アシスト・携帯) TEL. x00-00-000000
●デュッセルドルフ
DR. NEUGEBAUER-BABA
( ノイゲバウアーxx内科クリニック)
住所 OST STX 00, 00000 XUSSELDORF
TEL. x00-000-000000
●フランクフルト
DR. DAXXXX XXXXXX/XR. NAJMAN
(ドクターナイマン)
住所 SCHWEIZER STR. 560594 FRXXXXXXX XM MAIN
TEL. x00-00-0000-0000 /+49-
1777-611122(日本語)
華xx
AUSTRIA オーストリア
●ウイーン
ZENTRUM NOSOMI
住所 SACHSENPLATZ 9/30 A-1200 WIEN
TEL. x00-000-000-0000
000-0000-0000(内線9000)
遵 南路
00-00-00000000
路
博愛病院国際医療センター (★)
住所 上海市淮海xx1590号博愛病院2階
准海xx
図書館 領事館
上海 米国
湖南路
博愛病院
復興路
烏魯木xx
xxx
ロ ソン
TEL. 000-0000-0000
●天津
FIRST TEACHING HOSPITAL, TIANJIN(★)
xxx医薬大学第一附属医院南院
南 外大街
住所 天津市xx区昌凌路88号 TEL. 00-00-00000000/27987936
●蘇州
No.2 HOSPITAL AFFRILIATED OF SUZHOU UNIVERSITY(★)
蘇州大学附属第二医院
住所 蘇州市三香路1055号13階 TEL 0000-0000-0000
●北京
LONGTOU CLINIC(★)
北京天衛診所(龍頭クリニック)
住所 北京市朝 区xx園xx8号龍頭公寓xx1階
至北京空港
TEL. 00-00-00000000
HONG KONG INTERNATIONAL MEDICAL CLINIC, BEIJING(★)
北京港澳国際医務診所
(香港クリニック)
住所 北京xx城区xxx街1号東方広場W3座平台階
TEL. 00-00-00000000
x x
86-13681210844(日本語)
北四環路
xxx路
国貿中心
至通県
華威橋
京沈高速双龍I.C.
南三環路
南四環路
xxxx路
龍頭公寓
天津中医 大学第一附属医院
西 湖 道天津中医学院
玉泉里
天津市 天津
人民病院 研究院鞍 x x x
高級 物
東四環路
東三環南路
China-Japan Friendship Hospital
玉 泉 路
x x 路
中日友好医院国際医療部
津 路
住所 北京市朝陽区xx街xxxx東路2号
天津高速
TEL. 00-00-00000000
TIANJIN FIRST CENTRAL HOSPITAL(★)
天津市第一中心医院 国際医療中心住所 天津市南開区復康路24号 TEL. 00-00-0000-0000/6262
天津大学
Tianjin University
医科大学第一
中心医院
x x x
x 大学
Nankai University
王頂堤 Wangdingdi Lijiaoqiao Tianjin Librar y Waxxxxxxxx
王頂堤立交 天津
周恩来、 穎超記念館
Museum of Zhxx Xxxxx
xx公園 & Dexx Xxxxxxxx Xhuishang Park
x x
机 路
康
路
Fukang Lu
(国際医療中心)
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER BEIJING(★)
北京国際医療中心
住所 北京市朝陽区亮馬橋路50号燕莎センタービルS106室
★
Chinese International Exhibition Center
国 展覧中心
北京国 医 中心
Kunlun
昆 店
Hotel ★
★ The Great W all
Sheraton Hotel 城 店
★ National Agriculture
Exhibition Center
3rd Ring Rd
Shouodujichang Rd
TEL. 00-00-0000-0000
●南京
Global Doctor Nanjing Clinic
(グ◻ーバルドクター南京建 クリニック)
住所 南京市建 区水xx大街 283号
TEL. 00-00-00000000
(英語・中国語のみ)
86-18013877386
(日本語)
Globaldoctor Xianlin Clinic
Liangmaqiao Rd
Office'
Apar tmomenetnt
Buildin g
Kempinsk i
GLOBAL DOCTOR( グ◻ ーバルドクター南京クリニック)仙林診所
Shopping
City
燕莎友 商城 Hotel
住所 南京市xx区仙林街道仙隠北路12号亜東商業広場B1〜B3
TEL. ①00-00-00000000
(英語・中国語のみ)
②86-18013877386
3rd Ring Rd
Dongzhimenbei St
Hoxxxx Xx
(日本語)
●大連
The Second Hospital of Dalian Medical University
大連医科大学附属第二医院
住所 遼寧省大連市沙河口区xxx467号
TEL. 00-00000000000
●xx
Qingdao Municipal Hospital
xx市市立医院東院区
住所 xxxxx市市南区東海xx5号
Wong Nei Chong Gap Road
To
Stanley
To wancha i
Stubbs Road
TEL. 00-000-00000000
HONG KONG 香港
HONG KONG ADVENTIST HOSPITAL - STUBBS ROAD(★)
香港アドベンティスト病院
住所 40 STUBBS ROAD,HONG
KONG.香港司徒拔道40號 TEL. x000-0000-0000/
香港アドベンティスト病院
Tai Hang Road
x000-0000-0000
●セントラル
DR.LISA CHAM
住所 17/F, VIRTUS MEDICAL TOWER, 122 QUEEN'S R O A D C E N T R A L , CENTRAL, HONG KONG.
香港中環皇后xxx122号
尚至医療大楼17楼 TEL. 0000-0000
●タイクーシン
DR. OLXXXX X. X. XHOW
To the Peak
(韋 基豪医師)
Stubbs Road
住所 P10, PO SHAN MANSION, TAXXXX XXXXX, HONG
KONG. 香港太xx寶山閣平台P10
TEL. x000-0000-0000/
x000-0000-0000
TAIWAN 台湾
●タイペイ
TAIWAN ADVENTIST HOSPITAL
台安医院
住所 424 PA TE ROAD , SEC2, TAIPEI, TAIWAN
台湾台北市八xx2段424號 TEL. 00-0000-0000
INDONESIA インドネシア
●ジャカルタ
TAKENOKO CLINIC, PONDOKINDAH
タケノコ診療所ポンドックインダー
住所 PALMA TOWER, LEVEL MEZANIN UNIT 1-3, JL.
R.A. KAXXXXX XX X KAV.6, JAKARTA SELATAN 12310
TEL. x00-00-0000-0000/ 0x00-00-0000-0000
タナ•
アバン駅
TAKENOKO CLINIC, SUDIRMAN
スマンギ交差点
ガトット・xxxx通り
住所 APARTMENT SAHID SUDIRMAN RESIDENCE LOBBY L03B&L05, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 86 JAKARTA 10220
TEL. x00-00-0000-0000
x00-00-0000-0000
SOS MEDIKA, CIPETE
住所 JL. XXXX XXXXX XX.00, XXXXXX, XXXXXXX 00000
TEL. x00-00-0000-0000(日本語)
JAKARTA KYOAI MEDICAL CENTRE(★)
ジャカルタ共愛 メディカルセンター
住所 WISMA KEIAI 6TH FL, JL. XXXX. XXXXXXXX, XXX. 0-0, XXXXXXX 00000
TEL. 000-000-0000
J-CLINIC PONDOK INDAH(★)
J-クリニック
住所 6TH FLOOR, WIXX X, RS PONDOK INDAH, JL. XXXXX XXXX XXX.XX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXX 00000
●独立記念塔
●日本大使館
ハイアット
グランド● ●歓迎の塔
ホテル
ジャカルタ共愛
(協栄プリンス6F)
メディカルセンター
ジャカルタ•
ジャパンクラブ
(協栄プリンス6F)
医療相談室
ヒルトンホテル
KE BINTARO
A GUNA JL.H.XXXX
MALL
PONDOK INDAH
J- CLINIC
JL.SEKOLAH JL.METRO
JL.M.DUTA NIAGA
KE PASAR REBO KAMPUNG RAMBUTAN
JL.OUTER RING ROAD
KE CIPUTAT
KE CINERE
D
ラスナサイド通り
(クニンガン通り)
UTA
スデ ルマン通り
JL.CIPUTAT RAYA
JL.NIAGA HIJAU RAYA
JL.FATMAWATI
TRO PONDOK INDAH
XX.XX
XX.XXXXXXX U
DUTA
T
AMA
JL.MAR
G
TEL. 000-0000-0000
●バリ
TAKENOKO CLINIC BALI
タケノコ診療所バリ島
住所 JI SUNSET ROAD NO.77A, RUKO NO.1,KUTA BALI80361
TEL. x00-000-000-000
INTERNATIONAL TOURIST MEDICAL SERVICES (ITMS)
住所 LEGIAN STREET NO.363 SI DOI SHOPPING AREA- KUTA, BALI 80223
JL.TAROGONG RAYA
TEL. x00-000-000-000
JL.XXXX XIAGA
●スラバヤ
PREMIER SURABAYA HOSPITAL
住所 JL. NGINDEN INTAN BARAT BLOK B, SURABAYA 60118
TEL. 000-000-0000
PHILIPPINES フィリピン
●マカティ
THE JAPANESE ASSOCIA- TION, MANILA INC.(MEDICAL CLINIC)
マニラ日本人会診療所
住所 23 FLOOR, TRIDENT
TOWER, 312 GIL PUYAT AVE, SALCEDO VILLAGE, MAKATI CITY
TEL. 00-0-0000-0000
00-0-0000-0000
MAKATI MEDICAL CENTER
住所 NO.2 AMORSOLO STREET, LEGASPI VILLAGE MAKATI
CITY, METRO MANILA TEL. 00-0-0000-0000(代表)
●タギッグ
St. Luke’s Medical Center
住所 32ND ST., CORNER 5TH AVE., BONIFACIO, GLOBAL
TEL. CITY, TAGUIG CITY
00-0-0000-0000(代表)
●セブ
Cebu Doctors’ University Hospital
住所 Osmena Blvd., Cebu City, Cebu
S
u
k
h
u
m
vit
Rd.
Soi 4(Xxxx Xxx)
Soi 1
Soi Ruam Xxxxx
Soi 3(Xxxx Xxx)
Soi 11
Phloen Chit
Nana
TEL. 00-00-000-0000(代表)
MYANMAR ミヤンマー
●ヤンゴン
LEO INTERNATIONAL MEDICAL CENTRE
住所 No.15/A-1, KABARAYE PAGODA ROAD, MAYANGONE TOWNSHIP,YANGON MYANMAR
TEL. x00-0-000-000000
x00-0-000-000000
XXXX MON TOKYO CLINIC
住所 NO 990 GRUNDFLOOR THU MINGALAR ROAD SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP YANGON MYANMAR
TEL. x00-00000-00000
PUN HLAING SILOAM HOSPITALS
住所 PUN HLAING STATE AVENUE,HLAING THARYAR TOWNSHIP, YANGON MYANMAR
TEL. x000-0-0000-0000
x00-0-000000
x00-0-000000 (A&E
EXPRESS WAY TO AIRPORTS
x00-0-000000)
CAMBODIA カンボジア
●プノンペン
KEN CLINIC
住所 NO.14A, ST.370, SANGKAT BOENG KENG XXXX 1,KHAN CHAMKARMON, PHNOM PENH
TEL x000-00-000-000(日本語•英語•
クメール語)
Thailand Cultural Centre
MCOT
ホスピタル
バンコク•
Department of CMI Works and Town Planing
3rd Stage Express wa y
Rama IX Rd. Soi Rama IX 26
Dol Withaya School
Medical Associatio n of Thailand
Local R oad(Closed for Constr uction )
Soi Phetchaburi 47
Phetchaburi Rd .
Xxxxxx Manutham Rd .
Ekkamai-Ramindra Express way
x000-00-000-000
Royal Phnom Penh Hospital
e
u
e
v
A
y
t
i
C
l
a
y
o
R
Ekkamai Fly Over
住所 BUILDING #888, RUSSIAN FEDERATION BLVD., SANGKAT TUK THLAR, KHAN SEN SOK, PHNOM PENH, CAMBODIA
Sukhumvit 39
(Phrom Phon g)
Sukhumvit 55
(Thong Lo r)
Sukhumvit 63
(Ekkamai)
TEL. 000-000-000(代表)
THAILAND タイ
●バンコク
BANGKOK HOSPITAL(★)
バンコク・ホスピタル
住所 2 Soi Soonvijai 7,New Petchburi Rd., Huaykwang, Bangkok 10320 Thailand
TEL. 00-000-0000(日本語) 00-000-0000(代表)
BUMRUNGRA INTERNATIONAL HOSPITAL
バムルンラード・ホスピタル
住所 33 Sukhumvit 3, Vadhana,
Bangkok 10110 Thailand.
TEL. 00-000-0000(代表)
Phetchaburi Rd .
ホスピタル
ラード•
バムルン
Royal Benja Hotel
Pakistan Embassy
Grace Hotell
Zenith Hotel
Nana Square
Amari Boulevar dd
Ploenchitt Hotel
Center
JW Mar riott
Hotel The Landmar k
Nana Hotel Hotel Sweden Embassy Ambassador Hote l Morocco Embassy
SAMITIVEJ HOSPITAL(★)
サミティウェート・ホスピタル
住所 133 Sukhumvit 49, Klongtan Nua, Vadhana, Bangkok 10110
New Phetchburi Rd .
Ital Thai Building
ホスピタル
サミティウェート•
Thong Lor 13 Ekkamai 10
Sukhumvit Rd .
BTS BTS BTS BTS
Asoke Phrom Phong Thong Lor Ekkamai
Sukhumvit 55 Thong Lo r
Sukhumvit 63 Ekkamai
TEL. 00-000-0000(代表)
Sukhumvit 21(Asoke)
Sukhumvit 39
Sukhumvit 49
PRARAM 9 HOSPITAL(★)
プララム 9 ホスピタル
住所 99 SOI PRARAM 9 HOSPITAL, HUAYKWANG, BANGKOK 10320 THAILAND
TEL. x00-00-000-000
●パトウムタニ
KARUNVEJ HOSPITAL
ガルンヴェート病院
住所 98KM 46 MOO 13 PHAHONYOTHIN TUMBOL KHLONG NUENG AMPHOE KHLONG KUANG PATHUM
THANI 10120
ナヴァナコーンゼネラル病院
ナヴァナコーン
工業団地
ガルン
ヴェート病院
タマサート大学
タイ興業 タイ農業
ット
ランシ
銀行
銀行
フューチャー
パーク
パホ
ンヨ
ーテ
ィン
•
ハイ
ウ
ェ
イ
TEL. x00-00-000-000~41
●プーケット
BANGKOK HOSPITAL PHUKET
Dept of Town an d Country Planning
RAMA IX Rd.
s
プララム•9•
ホスピタル
Local Rd .
s W
住所 2/1 HONGYOK UTIS ROAD, MUANG DIS- TRICT, PHUKET 83000, THAILAND.
ya
Ro
Phet-Uthad Pd.
Soi Soonvija i
SCB Bank
Vongvanic h
Blog
Radisson Hotel
Bangkok Bank
Maxx Hotel
TEL. 000-000-000
BANGKOK HOSPITAL SIRIROJ
( 旧 SRIROJ INTERNATIONAL HOSPITAL)
住所 44 CHALERMPRAKIAT ROR 9 ROAD AMPHUR MUANG, PHUKET 83000, THAILAND.
TEL. x00-00-000-000(内線3471)
x00-00-000-000(繋がらない場)
●チエンマイ
CHXXXXXXX XXX XXXXXXXX
xx 0 XXXXXXXXXXXX XX, XXXXX, XXXXXXXXX 00000,XXXXXXXX.
TEL. 000-000-000
●シラチャ
SAXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
xx 0 Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx., Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00000
XXX. 00-000-0000
SINGAPORE シンガポール
●シンガポール
THE JAPANESE ASSOCIATION CLINIC(★)
シンガポール日本人会診療所
住所 120 Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 000000
TEL. x00-0000-0000(英語)
pre
Ex
nue
Ave
ty
l Ci
2
y
a
x00-0000-0000(日本語)
Thomson Road
Braddell
シンガポール日本人会 診療所
Marymount Road
JAPAN GREEN HOSPITAL PTE LTD
ジャパン・グリーン・ホスピタル
オーチャード本院
住所 290 XXXXXXX XXXX #10-
01 PARAGON MEDICAL CENTRE SINGAPORE 0000000
TEL. x00-0000-0000
グッドワッド
パーク
H
エリザベス
ヨーク H
ジャパングリーンホスピタル
H (パラゴン10階)
パラコン
マウントエリザベス メディカル
グランドハイアット
H
マリオット
入◻
地下駐車場
入◻
クラウン
プリンス
H タン ラッキー
クス プラザ
ナード
ORCHARD ROAD
フロム
H
「オーチャード駅」 シテ
イセタン ニーアン
MRT ィー 高島屋
ウィスマ H
マンダリン
NIPPON MEDICAL CARE (GLENEAGLES HOSPITAL)(★)
ニッポンメディカルケアグレニーグルス院
住所 6A NAPIER RORD #03-31 ANNEXE BLOCK GLENEAGLES HOSPITAL SINGAPORE 258500
TEL. x00-0000-0000
XXXXXX CLINIC FOR WOMEN
住所 290 ORCHARD ROAD #11- 13/14, PARAGON,
SINGAPORE 238859
TEL. x00-0000-0000
x00-0000-0000(緊急時)
NIHON PREMIUM CLINIC
住所 10 SINARAN DRIVE #11- 12/13/30 NOVENA MEDICAL CENTER, SINGAPORE 307506
TEL. x00-0000-0000
RIDGEWOOD MEDICAL CLINIC
ボタニックガーデン | 日本メディカルケアー グレニークルス病院 | 日本 大使館 | |
植物園正門 | タングリン郵便局 | ||
◀ホーランド◻ード | ネピア◻ード | タングリン•◻ード▶ タングリンモール | |
タングリン アメリカ | ブリティッシュ | ||
ゴルフコース 大使館 | カウンシル |
住所 5 RIDGEWOOD CLOSE
VIETNAM ベトナム
●ホーチミン
LOTUS CLINIC
住所 LANCASTER 3F,22-22BIS LE THANH TON ST. , XXX NGHE WARD, DIST 1 HO CHI MINH CITY, VIETNAM
TEL. x00-00-0000-0000
RAFFLES MEDICAL HCMC
HCMC FAMILY MEDICAL PRACTICE
Post Cathedral Office
REUNIFICATION PALACE
LAW COURT
MUSEUM
LIBRARY
CITY THEATER
DONG KHOI St.
PASTEUR St.
HAI BA TRUNG St.
VO VAN TAN St.
XXXXXX XXX XXXX XXXX Xx.
LE DUAN St.
住所 167A Nam Ky Khoi Xxxxx Street District 3,Ho Chi Minh City, WARD 7 S.R. Vietnam
HCMC FAMILY MEDICAL PRACTICE(★)
ホーチミンファミリープラクティス医院
住所 34 Le Duan Street, Quan 1,
Diamond Plaza, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL. x00-00-0000-0000(24時 間)
x00-00-0000-0000(緊急時日
PHAM NGOC THACH St.
本語直通
LY TU TRONG St.
NGUYEN DU St.
PEOPLE'S
COMMITTEE
LE THANH TON St.
#G-4, RIDGEWOOD
TEL. x00 00 0000 0000 (24時 間・
LE LOI St.
RAFFLES HOSPITAL
住所 585 NORTH BRIDGE ROAD RAFFLES HOSPITAL SINGAPORE 188770
TEL. x00-0000-0000(代表)/+65-63111- 2233(GP RAFFLES MEDICAL CENTRE)/x00-0000-0000 (24時
間緊急外来)
RAFFLES XXXXXXXX XXXXXX(XXXXXXX XXXXXX)
xx 0 XXXXXX XXXX x00-00 XXXX XXXXXX XXXXXXXXX 000000
XXX. x00-0000-0000
CONDOMINIUM, SINGA- PORE 276696
TEL. x00-0000-0000
英語・越語、 日本語)
サイゴン虎の門クリニック
住所 65 VO VAN TAN STREET 6 WARD DISTRICT 3 HO CHI MINH CITY
TEL. VIETNAM
x00-00-0000-0000
x00-00-0000-0000
XXXXXX XXXXX TRUC St.
NAM KY KHOI XXXXX St.
●ハノイ
SAKURA CLINIC
住所 65 Trinh Cong Son – Nhat Tan - Tay Ho - Ha Noi
TEL. x00-00-0000-0000(内科)
x00-00-0000-0000(歯科)
NEXWEL HANOI ADVANCED MEDICAL CLINIC
( 旧 TOKYO INTERNATIONAL CLINIC)
住所 10F 18 LY THUONG KIET STREET HANOI VIETNAM
TEL. x00-000-000-0000
HANOI FAMILY MEDICAL PRACTICE(★)
ハノイファミリー
プラクティス医院
住所 VAN XXXX COMPOUND, 298 I KIM MA STREET., BA DINH DISTRICT., HANOI. VIETMANVAN XXXX COMPOUND 298 D KIM MA RD.,(PEDIATRIC)
TEL. x00-00-0000-0000(24時間)
x00-00-0000-0000(緊急時日本
J
A
L
A
語直通)
RAFFLES MEDICAL HANOI
住所 51 Xuan Dieu Tay Ho District Hanoi, S.R. Vietnam
TEL. +84-24-3934 0666
(24時間・英語・越語)
MALAYSIA マレーシア
●クアラルンプール
MAHAMERU INTERNATIONAL MEDICAL CENTRE(★)
マハメル インターナショナルメディカルセンター
住所 107&109 Jalan Maarof
Bangsar 59000, Kuala Lumpur
N
P
E
N
A
G
A
TEL. x00-0-0000-0000
GLENEAGLES HOSPITAL KUALA LUMPUR
住所 282-286 JALAN AMPANG,50450 KUALA LUMPUR, MALAYSIA.
TEL. x00-0-0000-0000/+60-3-
4141- 3896/ +60- 3- 4141-
3718(緊急)
●スバンジャヤ
SUBANG JAYA MEDICAL CENTRE
Doi Can St.
Van Xxxx St.
Daewoo Hotel
Kim Ma St .
HANOI FAMI LY MEDICAL PRACTICE
バングサー
プテリ
ガソリン
Shell
ガソリン
スタンド BP
スタンド
マクドナルド
モスク
マハメル
インターナショナルメディカルセンター
バングサー
ショッピングセンター
メナラ•バングサー
To Kepong
Bandar Utama
Taman
Tun Dr IBM Ismail
Wet- Market
Jalan Damansara
Caltex
y
Section 17
DAMANSARA
Damansara SPECIALIST
Jaya
HOSPITAL
a
Lieu Giai St.
JALAN MAAROF
J
A
A
N
A
R
A
スバンジャヤ メディカルセンター
1 JALAN SS 12/1A, 47500
Catrefour Subang
Parade
SULTAN ABDUL AZIZ AIRPOR(T SUBANG)
KLANG NKVE North-South Expressway K.L
SUBANG JAYA
MEDICAL CENTRE
K.L
SHAH ALAM
Wisna Tractors
Mosqu e Menara
Lake
Holiday
Pantai Highwa y Hotel
Mesiniag a
Sheraton Villa
SHAH ALAM
Kesas Shah Alam Highwa y
Summit City
USJ
Giant Hypermarket
PORT KLANG
Hicom-Puchong Roa d
KL INTERNATIONAL AIRPORT
DAMANSARA
KLCC
PANTAI HOSPITAL KUALA LUMPUR
PETRONAS
NATIONAL MUSEUM
TRAVERS POLICE STATION
UNIVER- SITY MAL AYA
LUCKY GARDEN
NST TV3
NANYANG SIANG PAU
JBA
KL SENTRAL
KUALA LUMPUR TOWER
KILAT CLUB
MID VALLEY
UNIVERSITY HOSPITAL
ANGKASAPURI
SUBANG AIRPORT
KLIA
Kuala Lumpu r International Airport
Federal Highwa y
Federal Highway
Jalan Pantai Baharu
Jalan Maarof
Kerinchi Link
←
Jalan Bukit Pantai
Jalan Bangsar
←
●ダマンサラ
KPJ DAMANSARA SPECIALIST HOSPITAL
ダマンサラ・スペシャリスト・ホスピタル
住所 119 JALAN SS20/10 DAMANSARA UTAMA PETALING JAYA SELANGORE DARUL EHSAN 47400, MALAYSIA
L
TEL. x00-0-0000-0000
Nui Truc St.
住所
SUBANG JAYA, SELANGOR, MALAYSIA
PANTAI HOSPITAL KUALA LUMPUR
パンタイホスピタル クアラルンプール住所 8,Jalan Bukit Pantai, 59100 Kuala Lumpur, Malaysia
TEL. x00-0-0000-0000,+60-3- 2296-0608(日 本 語)/+60-3-
2296-0999(緊急、 救急車手配のみ)
TEL. x00-0-0000-0000/+60-3-
LDP
S
p
r
i
n
t
H
NKVE
Damansara Uptown
i
Bandar Utama
g
h
w
5639-1233(緊急)
●ジョホールバル
JB SPECIALIST HOSPITAL
住所 38 JALAN ROS MERAH TIGA/2 TAMAN JOHOR JAYA,81100 JOHOR BAHRU, MALAYSIA.
TEL. x00-0-000-0000
●ペナン
ISLAND HOSPITAL
住所 308 MACALISTER ROAD 10450 PENANG, MALAYSIA.
TEL. x00-0-000-0000/緊急+60-4- 226-8527
XXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
xx 00&00 XXXXX XXXX 00000 XXXXXX, XXXXXXXX.
TEL. x00-0-000-0000、 +60-17-
474-7915(日本語/携帯)
オセアニア
AUSTRALIA オーストラリア
●シドニー
PEC CITY CLINIC
住所 SUITE 45 LEVEL 3 WORLD SQUARE, 650 GEORGE ST SYDNEY 2000
TEL. 61-2-8267-8300.1800-836-
415日本語予約ライン08:00-
22:00)
TOWN HALL CLINIC/ 日本語医
療サービス
住所 LEVEL 4 YORK HOUSE 50 YORK STREET SYDNEY NSW 2000
TEL. 00-0-0000-0000
●ケアンズ
CTL MEDICAL SERVICES
住所 GROUND FLOOR, CAIRNS CORPORATE TOWER, 15 LAKE STREET QLD 4870 AUSTRALIA
TEL. 00-0-0000-0000, 医療通訳
0000-000-000(61-427-767-
511)
●ゴールドコースト
INTERNATIONAL MEDICAL
CENTRE( 日本語医療センター)
住所 SHOP B002 AUSTRALIAN FAIR SHOPPING CENTRE 40 MARINE PARADE SOUTHPORT QLD 4215
TEL. 00-0-0000-0000(英語ライン)
00-0-0000-0000(日本語ライン),
0000-000-000(フリーダイヤルQLD州のみ)
●ブリスベン
NATIONAL MEDICENTRE
(CBD 7DAY MEDICAL CENTRE)
住所 XXXXX 0, 000 XXXXXX XXXXXX, BRISBANE QLD 4000, AUSTRALIA
TEL. 00-0-0000-0000
00-000-000-000
ST ANDREW'S PRIORITY EMERGENCY CENTRE
住所 475 WICKHAM TERRACE, NORTH ST, SPRING HILL. BRISBANE QLD 4000
TEL. 0000-000-000
00-0-0000-0000
●メルボルン
PARAMOUNT MEDICAL CLINIC
住所 SUITE 9-10 UPPER LEVEL, THE PARAMOUNT CENTRE 108 BOURKE ST, MELBOURNE VIC
TEL. 00- 0-0000-0000 /1800-677-
177(日本語ライン)
●パース
NIHONGO IRYOU CENTRE (PERTH)
住所 LEVEL 1, 713 HAY STREET PERTH WA 6000, AUSTRALIA
TEL. 00-0-0000-0000
0000-000-000
ニュージーランド
NEW ZEALAND
●ワナカ(xx)
WANAKA MEDICAL CENTRE
住所 23 CARDONA VALLEY RD WANAKA NEW ZEALAND
TEL. 00-0-000-0000
●オークランド(xx)
THE DOCTORS QUAYMED XXXXXXXXX
住所 GROUND FLOOR, 68 BEACH ROAD, AUCK-
LAND CITY, NEW ZEALAND TEL. 00-0-000-0000
Ⅴ.三井住友海上提携病院リスト Ⅵ. クレームエージェント、その他の電話帳
クレームエージェント、その他の電話帳
■1 クレームエージェント一覧
電話番号欄に★のあるクレームエージェントは日本語対応が可能です。
日本語対応可能表示がある場合であっても、クレームエージェント側の都合 により日本語が話せるスタッフが不在の場合もございますので、あらかじめご了承願います。
日本語が通じない場合や営業時間外の場合は、三井住友海上ライン(P. サ
-8 〜サ -11)にご相談ください。
都市名 | 上段:クレームエージェント名、下段:所在地 | 電話番号 |
アメリカ | ||
ニューヨーク | Mitsui Sumitomo Marine Managemen(t USA), Inc.
000 Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00xx xxxxx Xxx Xxxx, XX 00000 U.S.A. | ★米国内無料電話 1―800―780―7877 |
ヨーロッパ | ||
ロ ン ド ン | Prestige International UK Ltd | ★ 44―20―8603―5855 |
Suite A, 9th Floor, Corinthian House 17 Lansdowne Road, Croydon, Surrey CR0 2BX |
中央ビルB1
郵便局
エスカレーター エスカレーター
南ウイング 北ウイング
医療法人社団
國手会
びゅう たび
るーむ
中央ビル連絡通路
南ウイング連絡通路 北ウイング連絡通路地下コンコース
日本
●医療法人社団國手会(★)
(成田空港第 1 ターミナル)
住所 xxx東京国際空港第1旅客ターミナルビル中央棟地下1階
TEL. 0000-00-0000
●日本医科大学新東京国際空港クリニック(★)
(成田空港第2ターミナル)
住所 xxx東京国際空港第2旅客ターミナル地下1階
TEL. 0000-00-0000
エスカレーター
コンビニエンスストア
日本医科大学
新東京国際空港クリニック
連絡コンコース
自動ドア
JR•京成空港第2ビル駅
セキュリティチェック
WC
Ⅵ. クレームエージェント、その他の電話帳 Ⅵ. クレームエージェント、その他の電話帳
都市名 | 上段:クレームエージェント名、下段:所在地 | 電話番号 |
アジア | ||
x x | Prestige International China Co., Ltd. Room 021, 32F, Hang Seng Bank Tower, 1000 Lu Jia Zui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai, China 200120 | ★ (021)―6841―2027 |
北 京 | Beijing Fusang Administration & Consultation Co. Ltd. A Zone, Building No.7 Huitong Office P a r k N o . 1 Y a o j i a y u a n S o u th Rd.Chaoyang District, Beijing, 100123 | ★ (010)―8535―5982 |
香 港 | Prestige International(H.K.)Co.,Ltd. Suite 701,7/F,South Tower,World Finance Centre,Harbour City,17 Canton Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong | ★ 852―2536―9537 |
台湾の各都市 | 香港のPrestige International(H.K.)Co.,Ltd.へご連絡願います。 | |
フィリピン | Prestige International(s)Pte. Ltd. Manila Representative Office Unit 508 King’s Court II Bldg., 2129 Chino Roces Avenue, Makati City, Philippines | 63―2―8―887―5169 |
バ ン コ ク | MSIG Service and Adjusting (Thailand)Co.,Ltd. | ★ 66―2―679―6190 |
Sathorn City Tower 23rd Floor, 000 Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx 00000 Thailand |
都市名 | 上段:クレームエージェント名、下段:所在地 | 電話番号 |
アジア | ||
シンガポール | Prestige International(S)Pte. Ltd. 000 Xxxxxxx Xxxx # 09-03 Forum, Singapore 238884 | ★ 65―6738―9260 |
クアラルンプール | MSIG Insurance(Malaysia)Bhd. Level 15, Menara Hap Seng 2, Plaza Hap Seng, No.1, Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia | 60―3―20508228 |
オセアニア | ||
シ ド ニ ー | Prestige International Australia Pty Ltd. Suite 12. 01, Level 12, 307 Pitt Street, Sydney, NSW 2000 Australia | ★オーストラリアから無料電話 1―800―648―613 一般電話 61―2―8218―5098 |
Ⅵ. クレームエージェント、その他の電話帳
国 名 | 都 | 市 | 名 | 電話番号 | ||
アメリカ 合 衆 国 | ワ シ ント ンD.C. | ☎202―238―6700 | ||||
ニ ュ ー ヨ ー ク | ☎212―371―8222 | |||||
ロ サ ン ゼ ル ス | ☎213―617―6700 | |||||
ア | ト | ラ | ン | タ | ☎404―240―4300 | |
ホ | ノ | ル | ル | ☎808―543―3111 | ||
カ ナ ダ | ☎613―241―8541 | |||||
メ キ シ コ | ☎55―5211―0028 | |||||
ブ ラ ジ ル | ☎61―3442―4200 | |||||
イ ギ リ ス | ☎20―7465―6500 | |||||
フ ラ ン ス | ☎1―4888―6200 | |||||
ス イ ス | ☎31―300―22―22 | |||||
イ タ リ ア | ☎06―487991 | |||||
ス ペ イ ン | ☎91―590―7600 | |||||
ベ ル ギ ー | ☎2―513―2340 | |||||
ギ リ シ ャ | ☎210―670―9900 | |||||
ド イ ツ | ☎30―210940 | |||||
ロ シ ア | ☎495―229―2550〜1 | |||||
中華人民共和国 | ☎10―8531―9800 | |||||
香 港 | ☎2522―1184 | |||||
x x | ☎2―2170―5200 | |||||
イ ン ド ネ シ ア | ☎21―3192―4308 | |||||
タ イ | ☎2―696―3000 | |||||
シ ン ガ ポ ー ル | ☎6235―8855 | |||||
オ ー ストラリア | ☎2―6273―3244 | |||||
ニュージーランド | ☎4―473―1540 |
■2 在外日本公館
Ⅶ.万一、事故が発生した場合のご注意
万一、事故が発生した場合のご注意
海外旅行中、事故にあわれた際の保険金請求方法は以下のとおりです。
1.事故の発生
①事故が発生した場合には、30 日以内に代理店・扱者もしくは当社までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●海外では「三井住友海上ライン」(P. サ-8 〜サ-11)または最寄りのクレームエージェントまでご連絡ください。
●ご帰国後は「三井住友海上ライン」(0120-365240)または、代理店・扱者もしくは当社までご連絡ください。ご帰国前に「三井住友海上ライン」へ連絡済の場合や、キャッシュレス・メディカルサービスを受けた場合には、あらためて事故のご連絡は不要です。
②他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
③損害賠償責任・損害賠償請求費用・法律相談費用を補償する特約をご契約の場合、必ず当社と相談のうえ、おすすめください。(賠償事故が発生したときの留意点は P, サ -48 を参照ください。)
④「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」にかかる「治療・救援費用保険金」のお支払い対象となる治療を受ける場合は、必ず病院に 行く前に「三井住友海上ライン」にご連絡ください。ご連絡がない場合は、一旦治療費用をお客さまにて負担のうえ、後日当社に保険金を請求していただくことがあります。
*海外で保険金をご請求される場合のご注意点
ア.保険金お支払いまでの期間
海外では保険金支払完了までにある程度の日数を要します。ご帰国間近の場合などは帰国後に保険金をご請求ください。
イ.保険金のお受け取り方法
海外では保険金を小切手にてお受け取りいただきます。現地で銀行口座をお持ちでないお客さまは保険金をお受け取りいただくことができません。なお、現金による保険金のお支払いは行っておりませんので
ご了承ください。
その他、保険金請求に関する相談等ございましたら、「三井住友海上ライン」(P . サ -8 〜サ -11)または最寄りのクレームエージェント(P . サ
-43 〜サ -45)までご連絡ください。
*賠償事故が発生したときの留意点
●対人事故の場合
被害者がケガをした場合には、直ちに警察および病院へ連絡し、被害者が入院された場合にはお見舞いに行くなど被害者に誠意をもって対応するよう心がけてください。
●対物事故の場合
損害状況について写真を撮っておいていただくようお願いします。
●法律上の損害賠償責任の有無の確認
・賠償事故を補償する保険(海外旅行保険または現地加入の自動車保険)では、発生した事故によりお客さまに法律上の損害賠償責任を負う必要があるかどうかの確認が必要となります。お客さまがxx的な責任を問われる場合であっても、法律上の損害賠償責任を負わない場合には、保険金のお支払いの対象とはなりません。
・なお、お客さまに法律上の損害賠償責任が発生した場合でも、保険約款上の「保険金をお支払いできない場合」に該当しますと補償の対象となりませんのであらかじめご了承願います。
●示談について
・被害者から賠償金を求められたときは、その主張・根拠をよくお聞きください。賠償金額については保険会社と相談し、示談交渉を進めることが重要です。事前のご相談なく解決なされた場合には、保険金をお支払いできない場合もございますのでご注意ください。
・また、事故状況より被害者にも事故が発生した責任(過失)がなかったかどうか検討する必要もあります。相手方に過失があると認められる場合、その責任割合(過失相殺)を勘案して賠償額を決定することになります。
お客さまで法律上の損害賠償責任の有無を判断することが難しい事故である場合などは、保険会社と相談したうえで連絡する旨を、被害者にお伝えください。
※この保険では、保険会社がお客さまに代わって損害賠償請求権者の示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いませんが、お客さまが法律上の
損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が解決するようにご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがございますので、ご注意ください。
<損害賠償保険金のお支払い方法について>
損害賠償責任保険契約(特約等も含みます。)において、保険金のお支払い方法は、次表(1)または(2)のとおりとなります。
保険金のお支払い先 | 保険金のお支払いについて | |
(1) | 被保険者(加害者等、損害賠償責任を負担される方)の指定する口座 | 次の①または②のいずれかを上限に保険金をお支払いします。 ①被保険者が当社から保険金を受領することについて、損害賠償請求権者(被害者)が承諾している額(注1) ②被保険者が損害賠償請求権者(被害者)へ弁 済した額(注2) |
(2) | 損害賠償請求権者(被害者)の指定する口座 | 保険金は損害賠償請求権者(被害者)の指定先にお支払いします(注3)。 |
(注1)示談書等で損害賠償請求権者(被害者)が承諾していることを確認させていただきます。
(注2)領収書、振込明細書等で損害賠償請求権者(被害者)へお支払い済みであることを確認させていただきます。
(注3)保険金請求書の「保険金振込口座」欄等に損害賠償請求権者(被害者)の振込口座をご指定いただきます。
◇保険金請求権は、損害賠償請求権者(被害者)以外の方に譲渡すること、質権を設定すること、および、差押えをすることはできません。
2.請求方法
①ケガ・病気の場合
●キャッシュレス・メディカルサービスや医療機関の紹介・予約サービスをご利用の場合:病院に行く前に「三井住友海上ライン」(P. サ -8
〜サ-11)へご連絡ください。必要なお手続き等についてご案内します。
※ご契約によりキャッシュレス・メディカルサービスを利用いただけない場合もございます。事前にお問い合わせください。
●ご自身で治療費等をお支払いの場合:病院で治療費をお支払いになった場合には、診断書・治療費の明細書および領収書等を取付けてください。ご帰国後、「三井住友海上ライン」(0120-365240)または、代理店・扱者もしくは当社へご連絡ください。
②携行品の盗難・破損事故の場合
●盗難事故の場合:ただちに最寄りの警察に連絡し、盗難証明書を取付けてください。
●破損事故の場合:カメラがあれば、被害品全体と損害箇所がわかるように写真を撮ってください。修理できる場合には、修理見積書または領収書を取付けてください。修理が不可能な場合には、現物を確認することがありますので、処分しないようお願いします。
●ご帰国後、「三井住友海上ライン」(0120-365240)または、代理店・扱者もしくは当社へご連絡ください。現地にてご不明な点があれば「、三井住友海上ライン」(P. サ -8 〜サ -11)へご連絡ください。
※スーツケース修理・回収お届けサービスをご利用される場合は、P. サ
-18 をご覧ください。
③その他の事故の場合
事故発生後、速やかに「三井住友海上ライン」(P. サ -8 〜サ -11)へご連絡ください。必要なお手続きについてご案内します。
<外貨換算率について>
a.国内でお支払いする場合
外貨建保険金は、原則としてお支払額確定日の前日の三菱UFJ銀行本店における為替レートによって換算してお支払いいたします。外貨交換時の為替レート適用をご希望される場合には、その為替レートを証する書類(外貨交換時の金融機関の計算書、クレジットカードの利用明細書等)をご提出ください。
b.クレームエージェントがお支払いする場合
円建保険金は、原則としてお支払額の確定日の前日におけるその国の最有力為替銀行の為替レートでその国の通貨に換算してお支払いします。
c.当社より現地に送金する場合
円建保険金は、原則としてお支払額の確定日の前日の三菱UFJ銀行本店における為替レートにより換算した外貨の額をご送金いたします。
3.保険金の代理請求
被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、右記【被
保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。
●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
●当社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方が保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して当社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金をお支払いできません。
4.保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
5.保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金受取人は、保険金の支払請求時に次表のうち当社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて次表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
<保険金請求書類>
a.保険金の種類別の必要書類
<ご説明>
1.◇印は保険金請求書に記入欄がある書類です。
◆印は当社所定の書類がありますので、必要な場合はお申出ください。
2.○は必ずご提出いただく書類です。 は、お支払いする保険金の内容により、当社からご提出をお願いする書類です。
3.下表以外の書類のご提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。
4.下表以外の保険金についてご請求される場合には、保険金請求に必要な書類を別途ご案内いたします。
5.1回の事故で複数の保険金をご請求される場合、保険金の振込先が同じときは、保険金請求書のご提出は1通で結構です。
保険金の種類 必要書類名 | 治療費用保険金(傷害・疾病) | 後遺障害保険金(傷害) | 死亡保険金(傷害・疾病) | 救援者費用等保険金 | 賠償責任保険金 | 携行品損害保険金 生活用動産保険金 | 航空機遅延費用等保険金 寄託手荷物遅延等費用保険金 | その他の費用保険金 | |||
対 人 | 対 物 | 盗 難 | その他 | ||||||||
(契約証 保険証券 または被保険者証) | |||||||||||
主にお客さまの保険金のご請求意思 およびお支払い手続の確認のための書類 | 保険金請求書 ◇ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
印鑑証明書 (発行日より3カ月以内のもの) | ○ | ||||||||||
委任状 ◇ ◆ | |||||||||||
念書(親権者請求用) ◆ | |||||||||||
主に事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認する書類 | 事故証明書 | ○ | |||||||||
盗難届出証明書 | ○ | ||||||||||
航空会社の 事故(遅延)証明書 | ○ | ||||||||||
医師の診断書 ◇ | ○ | ○ | |||||||||
後遺障害診断書および レントゲンフィルム等 ◆ の検査資料 | ○ | ||||||||||
死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||||||||
同意書 ◇ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現地手配が必要な書類 |
◦ |
◦ |
◦ |
◦ |
◦ |
保険金の種類 必要書類名 | 治療費用保険金(傷害・疾病) | 後遺障害保険金(傷害) | 死亡保険金(傷害・疾病) | 救援者費用等保険金 | 賠償責任保険金 | 携行品損害保険金 生活用動産保険金 | 航空機遅延費用等保険金 寄託手荷物遅延等費用保険金 | その他の費用保険金 | |||
対 人 | 対 物 | 盗 難 | その他 | ||||||||
主に損害の額または費用の額を確認する書類 | 治療費用の領収書 | ○ | ○ | ||||||||
損害明細書 ◇ (購入時の領収書・保証書) | ○ | ○ | |||||||||
修理見積書・修理費用領収書 (修理不能の場合には、修理不能 を証明する書類) | ○ | ○ | |||||||||
治療費以外の費用の支出を証明する領収書 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
損害品の写真 | ○ | ○ | |||||||||
示談書・損害賠償金の ◆支払を証する書類 | ○ | ○ | |||||||||
外貨交換時のレートを証する書類 | |||||||||||
その他保険金のご請求に必要な書類 | 旅券(パスポート)の(写) | ||||||||||
被保険者の戸籍謄本 (除籍謄本)および 法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||||||||||
救援者が確認できる書類 ◆ (救援者代理人指定書 等) | |||||||||||
旅券の発給または渡航書の発給を受けたこと を証明する書類 | |||||||||||
調査に関する同意書 ◆ |
現地手配が必要な書類 |
◦ |
◦ |
◦ |
◦ |
b.必要な書類についてのご説明
必要書類名 | ご 説 明 | ||
保険証券 (契約証または被保険者証) | 現地(海外)で保険金請求される場合には、ご契約内容の確認のため、クレーム・エージェント等に提示し、(写)をお渡しください。保険証券等はその後の旅行中も携行してください。 | ||
主にお客さまの保険金のご請求意思およびお支払い手続の確認のための書類 | 保険金請求書 | ◇ | 保険金ご請求の意思と保険金お振込先等の確認のためにご提出ください。他の保険契約の有無等についてもご記入をお願いいたします。 |
印鑑証明書 (発行日より3カ月以内のもの) | 保険金請求者の本人確認のためにご提出ください。保険金請求書等の押印欄には印鑑証明書と同じ印影の印をご押印ください。 | ||
委任状 | ◇ ◆ | 保険金のご請求を、第三者に委任される場合または保険金受取人が複数で代表の方に委任される場合にご提出ください。弊社が印鑑証明書のご提出をお願いした場合は、委任状の押印欄には印鑑証明書と同じ印影の印をご押印ください。 委任者が一名の場合は、「保険金請求書」の「委任状」欄にご 記入ください。 | |
念書(親権者請求用) | ◆ | 死亡保険金の請求権者に未xxがいる場合には、親権者の方がご提出ください。 | |
主に事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認する書類 | 事故証明書 | 事故状況等の確認のために、公的機関・交通機関・宿泊施設・医療機関または旅行業者等の第三者による事故証明書の本紙をご提出ください。 | |
盗難届出証明書 | 盗難の事実確認のためご提出ください。警察署に届け出たうえ、警察署で発行される証明書をご提出ください。 お取り付けできない場合は、事故の発生を証明できる第三者に、保険金請求書の「事故の状況」の『第三者の証明』欄の 署名・押印のお取り付けをお願いします。 | ||
航空会社の 事故(遅延)証明書 | 航空機内の事故や遅延等を証明する航空会社発行の証明書をご提出ください。お取り付けできない場合には、当初の旅行行程がわかる航空券または搭乗券の半券をご提出ください。なお、航空会社等からの賠償金等がある場合には、賠償金を差し引いて保険金をお支払いします。 | ||
医師の診断書 | ◇ | おケガやご病気等の内容確認のため、診断書の本紙をご提出ください。医師の診断書が必要となる場合については、保険金請求書の「診断書」欄をご参照ください。 ※本冊子に診断書の見本を添付しています。医療機関に診断書の発行を依頼する際に、必要な項目の参考にしてくださ い。 | |
後遺障害診断書およびレントゲンフィルム等の検査資料 | ◆ | 後遺障害保険金をご請求される場合は、症状が固定した時点または受傷日から180日を経過した時点でご提出ください。後遺障害の部位・程度により、レントゲンフィルム等の検査資料のご提出をお願いする場合がございます。 | |
死亡診断書または 死体検案書 | 死亡保険金をご請求される場合等に、ご提出ください。 | ||
同意書 | ◇ | 当社から医療機関へ確認等をする際に必要となりますので同意書に自署押印あるいは署名のうえ、必ずご提出ください。 |
必要書類名 | ご 説 明 | ||
主に損害の額または費用の額を確認する書類 | 治療費用の領収書 | 治療内容と治療費をご負担されたことの確認のため、領収書の本紙をご提出ください。 | |
損害明細書 (購入時の領収書・保証書) | ◇ | 損害品の内容確認のために保険金請求書の「携行品(または生活用動産)損害保険金」欄にご記入ください。記入欄が足りない場合は、別紙に同じ要領でご記入のうえ、ご提出ください。購入時期・購入金額の確認のため、お手元に損 害品購入時の領収書・保証書を保管されている場合にはご提出ください。 | |
修理見積書・修理費用領収書 (修理不能の場合には、修理 不能を証明する書類) | 損害または費用の額等の確認のために、修理内容・金額の確認できるものの本紙をご提出ください。 修理が不可能(全損)の場合、修理業者の発行する修理不能を証明する書 類を提出していただくことがあります。 | ||
治療費以外の費用の支出を証明する領収書 | 治療費以外の費用をご請求される場合には、その金額や内容の確認のために領収書の本紙をご提出ください。ご請求の内容・単価等の確認できる明 細書等をあわせてご提出ください。 | ||
損害品の写真 | 事故状況・原因、損害または費用の額および損害品の価額を確認するためにご提出ください。携行品損害保険金のご請求額が3万円以下で損害品を修理する場合には、写真の代わりに損害品のスケッチでも結構です。なお、修理が不可能(全損)の場合は損害品を提出していただくことがあります。 | ||
示談書・損害賠償金の支払を証する書類 | ◆ | 被保険者が被害者に対して負担する損害賠償責任の額の確認のためご提出ください。被害者と示談が成立したときに作成します。示談書が作成できない場合には、当社所定の「念書」と「損害賠償金の支払を証する書類(領収証等)」により「示談書」に代えることができます。詳しくは当社または 代理店にお問い合わせください。 | |
外貨交換時のレートを証する書類 | お客さまが外貨にて費用をご負担された場合、原則として、保険金請求書を当社で受付した日の前日の三菱UFJ銀行のTTSレートにて日本円に換算して保険金をお支払いします。お客さまにて外貨交換されたときのレート適用をご希望される場合には、その為替レートを証する書類(外貨交換時の金融機 関の計算書、クレジットカードの利用明細書等)をご提出ください。 | ||
その他保険金のご請求に必要な書類 | 旅券(パスポート)の(写) | クレジットカードに付帯されている海外旅行傷害保険が他の保険契約等に含まれており当社にのみ保険金をご請求される場合、旅券(パスポート)の出入国手続が確認できる部分の(写)をご提出ください。また、海外で治療を受けられず帰国後に治療を受けられたご病気の場合、一時帰国中補償特約によるご請求の場合、その他日本からの出国または日本への入国の日時の確認のため当社が提出をお願いした場合もご提出ください。日本出入国の手続きで自動化ゲートを利用した場合、旅券(パスポート)に出入国スタンプが押印されないため、入国手続を行った日および出国手続完了時が確認できる旅程表、航空券のeチケットの写し、または、搭乗券の半券 をご提出ください。 | |
被保険者の戸籍謄本 (除籍謄本)および 法定相続人の戸籍謄本※ | 死亡保険金をご請求される場合に、保険金受取人となる法定相続人の方の確認のためにご提出ください。被保険者の戸籍謄本(除籍謄本)は出生からおなくなりになるまでのすべてをご用意ください。 なお、法定相続情報証明制度に基づく「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」のご提出により、被保険者の戸籍謄本(除籍謄本)の提出に代えることができます。 ※保険金受取人が指定されている契約では、法定相続人の戸籍謄本の提出は不要です。 | ||
救援者が確認できる書類 (救援者代理人指定書 等) | ◆ | 救援者費用等保険金をご請求される場合に、親族が救援者となるときは、住民票等の被保険者と救援者の続柄が確認できる書類をご提出ください。親族以外の方 が代理人となるときは、当社所定の「救援者代理人指定書」をご提出ください。 | |
旅券の発給または渡航書の発給を受けたことを証明する書類 | 旅券(パスポート)の盗難または紛失(ペット預入延長費用の場合に限ります。)による事故の場合は、旅券の発給または渡航書の発給を受けたことの確認のため、大使館または領事館発行の旅券発給または渡航書発給費用の領収書または再発給旅券または渡航書の番号・氏名記載ページ(発行 日のわかるもの)の(写)をご提出ください。 | ||
調査に関する同意書 | ◇ | 当社が事故内容または損害内容の調査を行うために情報取得先から情報または資料を入手するために本書面が必要となる場合に、被保険者等のご同 意を確認するための書類としてご提出ください。 |
6.保険金のお支払いに関するご案内
a.保険金をお支払いする時期について
保険金をお支払いする場合、当社は【表①】⑴〜⑸の事項の確認を行い、請求完了日(当社がお客さまにご提出を求めたすべての保険金請求書類(注1)を受領した日をいいます。)からその日を含めて30日以内に保険金をお支払いします。
ただし、【表②】に規定されている特別な照会や調査が必要な場合には、請求完了日からその日を含めて、【表②】⑴〜⑸のいずれかの日数以内に保険金をお支払いします。
【表①】
確認する事項 | |
⑴ | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
⑵ | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
⑶ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額(注 2)および事故と損害との関係 |
⑷ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 |
⑸ | ⑴〜⑷までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
【表②】
⑵ | 医療機関、検査機関その他の専門機関(注5)による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
⑶ | 後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
⑷ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における調査 | 60日 |
⑸ | 日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注 1 ) 保険金請求に必要な書類をいい、当社がお客さまに代わって取付けた書類も含まれます。
(注 2 ) 保険の対象の再調達価額、保険価額を含みます。
(注 3 ) 複数の事由に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 4 ) 本表にかかわらず、ご契約により一部内容が異なる場合がありますので、詳しくは約款等をご確認ください。
(注 5 ) 医師・建築士のほか損害保険鑑定人等をいいます。
◇お客さまが正当な理由なく確認を妨げまたはこれに応じない
(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)ために確認が遅延した期間、その他の事情により保険金のお支払い手続ができない期間は、日数に算入しません。
◇同一の事故により同一の保険契約から複数の種類の保険金・費用をお支払いする場合には、保険金請求権の発生時期や保険金請求書類が異なる保険金・費用についても、特別のご要望が無い限り、すべての保険金・費用について、当社がお客さまにご提出を求めたすべての保険金請求書類(注1)を受領した日からその日を含めて上記日数以内に保険金・費用をお支払いします。その際、いずれかの保険金について特別な照会や調査が必要な場合には、そのうち最長の日数以内にすべての保険金・費用をお支払いします。
特別な照会や調査が必要な場合(注3、4) | 日数 | |
⑴ | 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 | 180日 |
b.同一の損害または費用を補償の対象とする『他の保険契約等』がある場
◇用語のご説明
他 の 保 険 契 約 等 | 始期日によらず、また、保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当社の保険契約(※1)と同一の損害または費用の一部または全部に対して保険金等を支払う契約(※2)をいいます。 ※1 当社の保険契約が複数ある場、1つの契約を「当社の ※2 保険契約」、それ以外を「他の保険契約等」とします。 入院1日あたり○○円等定額でお支払いする傷害保険等 の契約は含みません。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金等の額をいいます。 |
支払限度額 | 保険契約(約款)で定められたお支払いする保険金の限度額をいいます。(例:損害の額) |
他の保険契約等があり、当社の保険契約が2010年1月1日以降の始期 日(注1)の場 、当社は次表⑴または⑵の方法で保険金をお支払いします(注2)。
保険金の ご請求方法 | 保険金のお支払い方法 | |
⑴ | 当社の保険契約のみに保険金をご請求される場 | 当社の保険契約の支払責任額の全額をお支払いします。 ◇当社は保険金をお支払いした後、他の保険契約等で負担すべき金額がある場、その損害保険会社・共済等に請求します。 |
⑵ | 当社の保険契約、他の保険契約等の両方に保険金をご請求される場 ※右記①または ②の方法でのお支払いとなります(注3)。 ※ご請求方法にかかわらず、原則として、当社の保険契約および他の保険契約等から支払われる保険金等の計額は支払限度額を超えることはありません。 | 当社がお支 支 払 他の保険契約等か ① 払 い す る = 限度額 - ら支払われた保険 保険金の額 金等の 計額 ◇当社がお支払いする保険金の額は、当社の保険契約の支払責任額が限度となります。 ◇当社は保険金をお支払いした後、他の保険契約等で支払われた保険金等のうち当社の負担すべき金額がある場、他の保険契約等の損害保険会社・共済等へ支払います。 当社の保険契約の ② 当社がお支 = 支 払 × 支払責任額 払 い す る 限度額 当社の保険 他の保険契保険金の額 契約の支払 + 約等の支払 責任額 責任額 ◇他の保険契約等の損害保険会社・共済等がお支払いする保険金等の額も同様に算出し、その損害保険会社・共済等からお支払いします。 |
(注 1 )「他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場、この保険契約の支払責任額をお支払いする」等他の保険契約等がある場 において、当該保険契約によりてん補すべき損害の額の全額をお支払いすることを定めている契約のみが該当します。
(2010年1月1日以降の始期日の場 でも該当しないご契約がありますので、約款等をご確認ください。)
(注 2 ) 次の事項等に該当する場 には、複数の保険契約等に保険金をご請求いただく必要があります。
a.当社の保険契約により支払われる保険金では損害の額に満たない場
b.他の保険契約等に固有の保険金等がある場
c.当社の保険契約に保険金をお支払いする順位が定められている場
(例:時価額を基準とする他の保険契約等からの保険金支払が優先されることを定めている再調達価額を基準とした火災保険)
(注 3 ) ①は他の保険契約等が(注1)に該当する契約の場、②は当社の保険契約および他の保険契約等に保険金をお支払いする順位が定められていない契約の場 に限り選択できます。ただし②を選択し、他の保険契約等が(注1)に該当する契約の場 には、他の保険契約等の損害保険会社・共済等の 意が必要になります。
◇他社の保険契約等に関する内容(保険金の支払可否、支払額等)は、お客さまがご契約いただいている損害保険会社・共済等にお問い わせください。
Ⅶ.万一、事故が発生した場合のご注意 Ⅷ.保険期間延長の手続き
保険期間延長の手続き
7.診断書の作成依頼方法
このページを病院窓口または医師にご提示ください。
(巻末に掲載の診断書も利用できます)
■日本語
医師の方へ
保険金請求のために必要ですので、次の書類を交付してください。
●診断書
●治療費請求明細書および領収書
■英 語(English)
TO THE ATTENDING DOCTOR:
Please deliver the following documents which are necessary for the claim of benefits.
●Medical Certificate.
●Bills of medical expenses and receipts.
■フランス語(French)
A L’INTENTION DU DOCTEUR:
Veuixxxx xxxettre les documents suivants qui sont exigés, de manière, à pouvoir toucher vos indemnités.
●Certificat médical.
●Factures et reçus des frais médicaux.
■ドイツ語(German) Für den Doktor:
Bitte überbringen Sie die folgenden Dokumente, die für die Forderung der Leistungen notwendig sind.
●Arztliche Atteste.
●Rechnungen der arztlichen Ausgaben und Belege.
■スペイン語(Spanish) A los Sres médicos:
Sirvanse entregar los documentos siguientes que son necesarios para la reclamación de los beneficios.
●Certificado médico.
●Facturas de los gastos médicos y los recibos.
ご旅行中、旅行予定の変更等により、保険期間の延長を希望する場合には、下記の要領でお手続きください。
なお、交通機関の遅延、欠航、運休等により旅行の最終目的地への到着
が遅延した場合には、保険責任の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72 時間を限度として自動的に延長されるため、保険期間延長の手続きや追加保険料の払込みは不要です。詳しくは、普通保険約款をご確認ください。
手続き方法
保険期間延長の手続きは、代理店・扱者もしくは当社で、保険期間延長の申込み手続きと保険期間延長による保険料の払込みが必要となります。
1.ファックスなどで、ご家族などお客さまの日本における連絡先に P. サ
-62 の事項をご連絡ください。なお、ご連絡の際には、ご本人のご意思で保険期間延長の手続きを行うことを当社が確認できるように代理人の方のお名前を明記し、ご本人のご署名をお願いいたします。
2.追加保険料のお支払いなど実際のお手続きは、お客さまの日本にいらっしゃる代理人の方に、ご契約いただいた代理店・扱者もしくは当社にて行っていただきます。
3.三井住友海上の海外駐在員事務所では保険期間延長のお手続きができませんので、あらかじめご了承願います。
保険期間を延長した場合の保険金額に関するご注意
携行品損害、旅行中事故緊急費用、救援者費用等、傷害後遺障害、生活用動産損害、留学生生活用動産損害等の補償は、延長した期間を含め、保険期間(生活用動産損害、留学生生活用動産損害の場合は各保険年度)を通じて保険金額が保険金お支払いの限度となります。
次ページもご覧ください。⇒
Ⅷ.保険期間延長の手続き
保険期間延長手続きのご連絡例
xx xxx(代理人の方)
帰国が 10 日間延びますので、三井住友海上へ連絡をし、海外旅行保険の保険期間の延長手続きを行ってください。
以上
契約者名 (POLICY HOLDER):xx xxxx険者名(INSURED):xx xx
x券番号/契約証番号(POLICY NO./CERTIFICATE NO.):○○○○○部店・課支社(OFFICE NO.):○○○○○
代理店・扱者名(AGENT):○○○○
保険期間(PERIOD OF INSURANCE):2016. 10. 1 〜 2016. 10. 10
延長期間:上記期間を 2016. 10. 20 までに変更委任者(署名):xx xx
x契約のxxx
海外旅行保険の補償内容や、
ご注意
●保険期間終了前に手続きが完了していない場合は、延長ができなくなりますので、ご注意ください。
特に、ハガキによるご連絡の場合は、郵送にかかる日数を考慮し、保険期間終了前に手続きが完了するようにしてください。
また、三井住友海上の営業時間は日本時間の平日9:00 ~ 17:00 です。土曜日、
日曜日、祝祭日および年末年始は営業を行っておりませんので、十分ご注意ください。
●電話等を利用して、海外から保険期間延長の手続きはできませんので、あらかじめご了承ください。
●補償条件および旅行予定の変更内容によっては、保険期間を延長できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
(注)「延長後の保険期間」が「契約時の保険期間」の 2 倍を超える場合など、ご要望にお応えできない場合があります。
●保険金請求状況などによっては、保険期間を延長できないことや延長後の補償内容を変更させていただくことがありますのでご了承ください。
●保険期間 1 日あたりの保険料は、長期の保険期間の方が高くなる傾向にあります。
例えば、「延長後の保険期間」を「契約時の保険期間」の2倍に変更する場合、「延長時に必要となる追加保険料」が「契約時の保険料」より高くなる場合があります。
注意していただきたいことなどを記載しています。必ずお読みくださいますようお願いします。
ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
海外旅行保険の補償内容
次頁以降にセットできる主な特約とその概要を記載しています(別に定める保険料の払い込みが必要となる場 があります)。セットする特約により「保険金をお支払いする場 」や「お支払いする保険金の額」
「保険金をお支払いできない主な場 」が異なることがありますのでご注意ください。なお、傷害死亡保険金と疾病死亡保険金は死亡した被保険者の死亡保険金受取人に、治療・救援費用保険金の救援者費用部分は費用を負担した方に、それ以外の保険金はケガ、損失または損害を被った被保険者にお支払いします。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
重複
< 補償 マークがある特約をセットされる場合のご注意>
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場 、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは 保険金が支払われない場 があります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、 ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場、契約を解約したとき等は、補償がなくなること がありますのでご注意ください。
<他の保険契約等がある場合の取扱いについて>
(A)(B | )が | ある場 、次のとおりとなります。 | ||
お支払いする保険金の額 | ||||
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場 において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の 計額が、支払限度額(*2)((A)の場 )または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場 )を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 は、この保険契約の支払責任額(*1) ・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 は、支払限度 額(*2)((A)の場 )、または損害の額もしくは費用の額(*3)((B)の場)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2)この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。 (*3)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。 ・(A)の場、この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して 保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 |
他の保険契約等がある場、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。
特約名の後に
●既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きく なった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
●戦争等の事変による損害等のうち、テロ行為によって被った損害等に関しては、 「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により保険金のお支払いの対象となります。
●海外旅行とは、保険証券等に記載した海外旅行の目的をもって住居を出発してか ら住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
●責任期間とは、保険期間中かつ海外旅行中をいいます。
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合 | 傷害死亡保険金額の全額 ※保険金をお支払いする原因となったケガにより傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。 ※ P. し -34 の「補償対象とならない運動等」を行っている間のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場合があります。 | 次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変 ⑦核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑧上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染 ⑨乗用具を用いて競技等をしている間 ⑩旅行開始前または終了後に被ったケガ など | ||
傷 害 死 亡保 険 x x 払 特 約 | 傷 害 死 亡保 険 金 |
特約名
傷 害
後 遺
障 害
保険金 の種類
傷 害
後 遺
障 害
保険金をお支払いする場合
海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
お支払いする保険金の額
約款所定の 保険金支払割合
(4%~ 100%)
傷害後遺障害保険金額
×
※保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額
保険金をお支払いできない主な場合
①「傷害死亡保険金」と同じ
②むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) など
保 険 x x 険 x x 払
特 約
●傷害治療費用部分
責任期間中のケガのため、治療(注2)を受け、被保険者が治療費用を負担した場合
が限度となります。
※ P. し -34 の「補償対象とならない運動等」を行っている間のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場合があります。
●傷害治療費用部分・疾病治療費用部分
治療費用の額
次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。
●疾病治療費用部分
次のいずれかに該当し、被保険者が治療費用を負担した場合
被保険者が負担した次の費用のうち社会通 ●傷害治療費用部分
念上妥当な金額をいいます。ただし、ケガ ①保険契約者、被保険者または保険
①責任期間中に発病した病気または責任期間終了後 72 時間
のときは事故の発生の日、病気のときは初 金受取人の故意または重大な過失
以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発 診の日からその日を含めて 180 日以内に必 ②被保険者の闘争行為、自殺行為ま
治 療・
救 援 費 治 療・用 補 償 救 援
( 感染症 費 用
x 囲 変 保 険 金
生したものに限ります)のため、責任期間終了後 72 時間以内に治療(注2)を開始した場合
②責任期間中に感染した感染症(注3)により、責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に治療(注2)を開始した場合
●救援費用部分
次のいずれかに該当し、保険契約者、被保険者または被保
要となった費用に限ります(下記④および
⑤を除きます)。
①医師、病院に支払った診察・入院関係費用(緊急移送費、移転費、医師の指示により静養する場合の宿泊施設の客室料
(*)を含みます)
②治療のために必要な通訳雇入費用、交通
たは犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第 65 条第1項に
更 型 ) 補償
特 約 重複
( B )
険者の親族が捜索救助費用などを負担した場合
①責任期間中のケガまたは自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
②責任期間中に被ったケガの治療(注2)のため、3日以上続けて入院した場合
③責任期間中に病気、妊娠、出産、早産または流産により死亡した場合
④責任期間中に発病した病気のため、責任期間終了日から
費
③義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)
④入院のため必要となった次の費用。ただし、1回のケガ、病気につき 20 万円が限度となります。
ア.国際電話料等通信費
イ.身の回り品購入費(5万円を限度とします)
⑤旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰
定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
その日を含めて 30 日以内に死亡した場合。ただし、責任 または直接帰国するために必要な交通費、④戦争、外国の武力行使、革命、内
期間中に治療(注2)を開始し、かつ、その後も引き続
宿泊費(*)
乱等の事変
き治療(注2)を受けていた場合に限ります。 ⑥保険金請求のために必要な医師の診断書 ⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・
⑤責任期間中に発病した病気の治療(注2)のため、3日 費用 有害な特性による事故
以上続けて入院した場合。ただし、責任期間中に治療(注 ⑦法令により公の機関より消毒を命じられ ⑥上記⑤以外の放射線照射または放
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
治 療・ 救 援 費 用 補 償 感染症 範 囲 変 更 型 ) 特 約 ( B ) | 治 療・ 救 援 費 用保 険 金 補償 重複 | 2)を開始していた場合に限ります。 ⑥責任期間中に被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます)中に遭難した場合 ⑦責任期間中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合 | た消毒費用 (*)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。 ※カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)に関する治療費用は対象外となります。 ※1回のケガ、病気につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。 ※ P. し -34 の「補償対象とならない運動等」を行っている間のケガや山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます)を行っている間に発病したxx病については、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場合があります。 ●救援費用部分 救援費用の額 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。 ①捜索救助費用 ②現地へ赴く交通費(救援者3名分・1往復分限度) ③宿泊料(救援者3名分・1名につき 14日分限度) ④救援者の渡航手続費ならびに救援者または被保険者が現地で支出した交通費、身の回り品購入費、国際電話料等通信費。ただし、合計で 20 万円が限度となります。 ⑤現地からの移送費用(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分でお支払いする金額は差し引きます) ⑥遺体処理費用。ただし、100 万円が限度 | 射能汚染 ⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ⑧乗用具を用いて競技等をしている間 ⑨旅行開始前、終了後に被ったケガ など ●疾病治療費用部分 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変 ⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染 ⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ⑧妊娠、出産、早産または流産に起因する病気 ⑨歯科疾病 |
(
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
治 療・ 救 援 費 用 補 償 感染症 範 囲 変 更 型 ) 特 約 ( B ) | 治 療・ 救 援 費 用保 険 金 補償重複 | ( 前頁からの続き) | となります。 ※1回のケガ、病気、事故につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。 ※ P. し -34 の「補償対象とならない運動等」を行っている間のケガ、病気、事故については、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場合があります。 (* | ⑩旅行開始前に発病した病気(既往症) など ●救援費用部分 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失(*) ②被保険者の闘争行為、自殺行為 (*)または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変 ⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染 ⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ⑧旅行開始前、終了後に被ったケガまたは旅行開始前に発病した病気 (既往症)による入院 ⑨妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病による入院 など )自殺行為により死亡した場合には保険金をお支払いします。 |
(
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
疾 病 死 亡 保 険 x x 払 感染症 範 囲 変 更 型 ) 特 約 | 疾 病 死 亡保 険 x | xのいずれかに該当した場合 ①責任期間中に病気により死亡した場合 ②責任期間中に発病した病気または責任期間終了後 72 時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)により、責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合 ③責任期間中に感染した感染症(注3)によって、責任期間が終了してからその日を含めて 30 日以内に死亡した場合 ※上記②については、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療(注2)を開始し、かつ、その後も引き続き治療(注 2)を受けていた場合に限ります。 | 疾病死亡保険金額の全額 ※山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます)を行っている間に発病したxx病については、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場合があります。 | 次のいずれかによる病気については保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変 ④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染 ⑥被保険者が被ったケガに起因する病気 ⑦妊娠、出産、早産または流産に起因する病気 ⑧歯科疾病 など |
緊 急 歯 科 治 療 費 用 補 償 特 約 ( B ) | 緊 急 歯 科 治 療に よ る 治 療・ 救 援 費 用保 険 金 ま た は 疾 病 治 療 費 用 保 険 金 補償 重複 | 責任期間中に発生した歯科疾病症状の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を開始し、被保険者がその費用を負担した場合 ※緊急歯科治療とは、歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。 | 費用の額 × 50% ※治療・救援費用保険金額または疾病治療費用保険金額を限度とし、被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。 ①歯科医師、病院等に支払った診療関係の費用 ②保険金の請求のために必要な歯科医師の診断書費用 ※緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。 | 「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」の疾病治療費用部分および「疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約」のほか、次のいずれかに該当する場合も保険金をお支払いできません。 ①義歯または歯科矯正装置の欠陥 ②義歯または歯科矯正装置の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱等 ③義歯または歯科矯正装置の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等外観の損傷または汚損であって義歯・歯科矯正装置ごとにその義歯・歯科矯正装置が有する機能の喪失または低下を伴わないもの ④ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為 ⑤緊急歯科治療を伴わない検査 ⑥義歯の提供または貴金属の使用を含む治療 ⑦ 予防治療 など |
(
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
疾 病 に 関 す る 応 急 治 療・ 救 援 費 用 補 償 特 約 ( B ) | 疾 病 に 関 す る 応 急 治 療・ 救 援費 用 に 係 る 治 療・ 救 援 費 用保 険 金 補償 重複 | 責任期間開始前に発病し治療(注2)を受けたことのある病気を原因として、責任期間中に病気の症状の急激な悪化により治療(注2)を受け、「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」の「保険金をお支払いする場合」に該当した場合 | 「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)「治特約」の疾病治療費用部分および救援費用 部分に同じ。ただし、責任期間中の初診の日からその日を含めて 30 日以内で、かつ、被保険者が住居に帰着するまでに必要な費用に限ります。 ※責任期間開始前に発病した1つの病気につき、治療・救援費用保険金額が 300 万円以上の場合は 300 万円、300 万円未満の場合は治療・救援費用保険金額と同額が限度となります。 ※次の費用については、保険金お支払いの対象外となります。 ・責任期間中も支払うことを予定していた透析、人工呼吸器、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他の器具などの継続的な使用に関わる費用またはインスリン注射等の継続的な使用に関わる費用 ・温泉療法その他の薬治、熱気xxの理学的療法の費用 ・あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用 ・運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用 ・臓器移植等に関わる費用および日本国外における臓器移植等と同様の手術等に関わる費用 ・眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用 ・毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる費用 ・不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用 | 療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」の「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、次のいずれかに該当する場合も保険金をお支払いできません。 ①責任期間終了後に治療(注2)を開始した場合 ②責任期間開始前に発病した病気の治療(注2)または症状の緩和を目的とする海外旅行の場合 ③責任期間開始前に旅行先の病院または診療所で治療(注2)を受けることが決定していた場合 など |
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
テ ロ 等 対 応 費 用 補 償 特 約 ( A ) | テ ロ 等 対 応 費 用保 険 金 補償重複 | テロ等により最終目的地への到着が遅延したため、被保険者が費用の負担を余儀なくされた場合 ※テロ等により最終目的地への到着が遅延したとは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後 12 時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。 ①被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束 ②被保険者に対する公権力による拘束 ③被保険者が誘拐または略取されたこと ④日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと | 費用の額 被保険者が余儀なく負担した次の費用(*)のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。 ①交通費 ②宿泊施設の客室料 ③国際電話料等通信費 (*)払戻しを受けた金額や負担を予定していた金額を含みません。 ※保険期間を通じ、テロ等対応費用保険金額(10 万円)が限度となります。 | 次のいずれかによって最終目的地への到着遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変 ④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑤上記④以外の放射線照射または放射 能汚染 など |
旅 行 中 の 事 故 に よ る 緊 急 費 用 補 償 特 約 ( A ) | 旅 行 中 事 故 緊 急 費 用保 険 金 補償 重複 | 責任期間中に発生した予期せぬ偶然な事故(*)がもとで、被保険者が費用の負担を余儀なくされた場合 (*)公の機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社(ツアーオペレーターを含みます)により、その発生が証明されるものに限ります。 | 旅行中事故緊急費用の額 被保険者が余儀なく負担した次の費用(*)のうち社会通念上妥当な金額をいいます。 ①交通費 ②ホテル等客室料 ③食事代。ただし、次のいずれかにより出発地または乗継地において代替となる航空機が利用可能となるまでの間に負担した費用に限ります。 ア.次のいずれかの事由により、出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替となる航空機を利用できない場合 ・被保険者が搭乗する予定であった航空機の6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能 ・被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更 イ.被保険者が搭乗した航空機の遅延等により、乗継地から出発する被保険者 が搭乗する予定の航空機に搭乗できず、 | 次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ④戦争、外国の武力行使、革命、内 |
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
旅 行 中 の 事 故 に よ る 緊 急 費 用 補 償 特 約 ( A ) | 旅 行 中 事 故 緊 急 費 用保 険 金 補償 重複 | ( 前頁からの続き) | 乗継地への到着時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合 ④国際電話料等通信費 ⑤渡航手続費 ⑥被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していた旅行サービスの取消料等 ⑦身の回り品購入費。ただし、被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が目的地において負担した費用で、かつ、航空機がその目的地に到着してから 96 時間以内に負担した費用に限ります。 (*)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。 ※上記①~⑥の費用については保険期間を通じ、旅行中事故緊急費用保険金額が限度となります(ただし、上記③については旅行中事故緊急費用保険金額の 10%限度)。 ※上記⑦の費用については保険期間を通じ、旅行中事故緊急費用保険金額の2倍の額が 限度となります。 | 乱等の事変 ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染 ⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1) ⑨旅行開始前または終了後に発生した事故 ⑩妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気 ⑪歯科疾病 ⑪運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航 ・ 運休 ⑪ P. し -34 の「補償対象とならない運動等」を行っている間のケガなど |
航 空 機 遅 延費 用 等 補 償 特 約 ( B ) | 出 発 遅 延・ 欠 航・ 搭 乗 不 能 費 用保 険 金 補償重複 | 次のいずれかにより、出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替となる航空機を利用できない場合に被保険者が宿泊費などを負担したとき ①被保険者が搭乗する予定であった航空機について、出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能 ②被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更 | 出発遅延費用等の額 被保険者が負担した次の費用(*)のうち社会通念上妥当な金額をいいます。 ①出発地において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、交通費(ホテル等への移動に要する交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)、国際電話料等の通信費 ②被保険者が目的地において提供を受けることを予定していた旅行サービスの取消料等 (*)払戻しを受けた金額や負担することを | 次のいずれかによって発生した費用については、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反 ②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変 ③核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ④上記③以外の放射線照射または放射能汚染 ⑤地震もしくは噴火またはこれらに よる津波 など |
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
航 空 機 遅 延費 用 等 補 償 特 約 ( B ) | 出 発 遅 延・ 欠 航・ 搭 乗 不 能 費 用保 険 金 補償重複 | ( 前頁からの続き) | 予定していた金額は、費用の額から差し引きます。 ※1回の出発遅延、欠航・運休・搭乗不能・着陸地変更につき、2万円が限度となります。 | |
乗 継 遅 延 費 用保 険 金 補償重複 | 被保険者の搭乗した航空機の遅延等によって、乗継地から出発する被保険者が搭乗する予定であった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替となる航空機を利用できない場合に被保険者が宿泊費などを負担したとき | 乗継遅延費用の額 「出被保険者が負担した次の費用(*)のうち 社会通念上妥当な金額をいいます。 ①乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、交通費(ホテル等への移動に要する交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)、国際電話料等の通信費 ②被保険者が目的地において提供を受けることを予定していた旅行サービスの取消料等 (*)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は、費用の額から差し引きます。 ※1回の到着機の遅延につき、2万円が限度となります。 | 発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金」と同じ |
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
賠 償 責 任 危 険 補 償 特 約 ( B ) | 賠 償 責 任 危 険保 険 金 補償重複 | 被保険者が、海外旅行中に偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊(紛失および盗難を含みます)について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ※ 他人の財物には、次のものを含みます。 ア.レンタル業者より保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品 イ.宿泊施設の客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます) ウ.被保険者が滞在する居住施設内の部屋および部屋内の動産(ただし、建物やマンションのxx全体を賃借している場合を含みません) ※被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者またはその他の法定監督義務者を被保険者とします。ただし、保険金のお支払対象となる損害は、その責任無能力者の海外旅行中の行為により他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者またはその他の法定監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。 | 被保険者が損害 判決により支払賠償請求権者に を命ぜられた訴対して負担する + 訟費用または判法律上の損害賠 決日までの遅延償責任の額 損害金 被保険者が損害賠償請求権者に対して損 − 害賠償金を支払った − 免責金額(*)ことにより代位取得 (0円) するものがある場合は、その価額 (*)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ※1事故につき、賠償責任危険保険金額が限度となります。 ※上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。ただし、上記算式により計算した額が賠償責任危険保険金額を超える場合、示談交渉費用の一部および争訟費用は、上記算式により計算した額に対する賠償責任危険保険金額の割合を乗じた額をお支払いします。 ※被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 | (1) 次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者または被保険者の故意 ②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変 ③核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ④上記③以外の放射線照射または放射能汚染 (2) 次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ②航空機、船舶(原動力が専ら人力であるもの、ヨット、xxオートバイを含みません)、車両(原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを含みません)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ③他人から借りたり預かった財物のうち「保険金をお支払いする場合」の他人の財物に該当しない財物の損壊に起因する損害賠償責任 ④親族に対する損害賠償責任 など |
特約名
保険金 の種類
保険金をお支払いする場合
海外旅行中に偶然な事故により、被保険者の携行品(被保険者が携行している身の回り品で被保険者所有の物および海外旅行開始前に他人から無償で借りた物)に損害が発生した場
お支払いする保険金の額
損害の額
免責金額 (*) (0円)
−
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
合 (*)支払保険金の計算にあたって損害の額 ①保険契約者、被保険者または保険
携 行 品 携 行 品
<補償対象とならない携行品>
①通貨、小切手、株券、手形、定期券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗車券等については補償対象となります。
②預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、運転免許証その他これらに類する物。ただし、自動車または原動機付自転車の運転免許証やパスポートについては補償対象となります。
③稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、その他これらに類する物
④船舶、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤被保険者が山岳登はん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング
から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
※保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、携行品損害保険金額が 30 万円を超える契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着等による損害については、30 万円を保険期間中の限度とします。
※損害の額は、修理費用または保険価額(注
4)を基準に決定します。なお、運転免許証については再発給手数料を、パスポートについては5万円を限度に発給申請を行う最寄りの在外公館所在地での再取得
金受取人の故意または重大な過失
②被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状
損 害 損 害
補 償 保 険 金
等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間
費用(交通費、宿泊費を含みます)を損害の額とします。
態で自動車または原動機付自転車を運転している間
特 約 補償
に用いられる用具やサーフィン等を行うための用具
※損害の額には損害の発生または拡大を防 ③戦争、外国の武力行使、革命、内
( B ) 重複
⑥義歯、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物
⑦動物および植物
止するために要した費用等を含み、保険価額が限度となります。
※上記の損害の額は、1事故につき、携行
乱等の事変
④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑧商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設 品1個、1組または1対あたり 10 万円 ⑤上記④以外の放射線照射または放
備もしくは什器
⑨データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 など
(乗車券等は合計5万円)が限度となります。
※携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け出が必要となります。
射能汚染
⑥差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊を含みません。
⑦保険の対象の欠陥
⑧保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
⑨保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
携 行 品 損 害 補 償 特 約 ( B ) | 携 行 品 損 害保 険 金 補償重複 | ( 前頁からの続き) | ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等外観上の損傷または汚損であって保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないもの ⑩偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故・機械的事故。ただし、これらにより発生した火災による損害を含みません。 ⑪保険の対象である液体の流出。ただし、他の保険の対象に発生した損害を含みません。 ⑫保険の対象の置き忘れ・紛失 など ※保険の対象とは、補償の対象となる携行品をいいます。 | |
弁 護 士 費 用 等 補 償 特 約 ( B ) | 損 害 賠 償 請 求 費 用保 険 金 補償 重複 | 責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合 ※被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。 ※被害事故についての損害賠償請求を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。 ※損害賠償請求費用とは、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用をいい、法律相談費用は含みません。 | 損害の額 ※1回の被害事故につき、100 万円が限度となります。 | (1) 次のいずれかの被害事故については保険金をお支払いできません。 ①被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した被害事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.道路交通法第 65 条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転 |
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
弁 護 士 費 用 等 補 償 特 約 ( B ) | 損 害 賠 償 請 求 費 用保 険 金 補償 重複 | ( 前頁からの続き) | 車を運転している間 ④被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物について発生した被害事故 ⑤被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した被害事故 (2) 次のいずれかによって被害事故が発生した場合は保険金をお支払いできません。 ①戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変 ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ③台風、洪水または高潮 ④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染 (3) 次のいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は保険金をお支払いできません。 ①被保険者の麻薬等の使用による身体の障害または財物の損壊 ②液体、気体または固体の排出、流 出または溢(いっ)出による身体の障害または財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合を含みません。 ③財物の欠陥、自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等を原因とする財物の損壊 ④被保険者が違法に所有・占有する |
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
弁 護 士 費 用 等 補 償 特 約 ( B ) | 損 害 賠 償 請 求 費 用保 険 金 補償 重複 | ( 前頁からの続き) | 財物の損壊 ⑤労働災害により発生した身体の障害 ⑥次のいずれかを受けたことによって発生した身体の障害 ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防 イ.医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ.身体の整形 エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼 (はり)、灸(きゅう)または柔道整復等 ⑦石綿もしくは石綿を含む製品が有する発ガン性その他の有害な特性による身体の障害または財物の損壊 ⑧外因性内分泌攪(かく)乱化学物質の有害な特性による身体の障害または財物の損壊 ⑨電磁波障害に起因する身体の障害 ⑩騒音・振動・悪臭・日照不足により発生した身体の障害または財物の損壊 ⑪初年度契約の始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害または財物の損壊 など | |
法 律 相 談 費 用保 険 金 補償重複 | 責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について弁護士に法律相談を行い、法律相談費用を負担することによって損害を被った場合 ※被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。 ※被害事故についての法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。 ※法律相談には口頭による鑑定、電話による相談、またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般 | 損害の額 「損 ※1回の被害事故につき、10 万円が限度となります。 | 害賠償請求費用保険金」と同じ |
特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
弁 護 士 費 用 等 補 償 特 約 ( B ) | 法 律 相 談 費 用保 険 金 補償 重複 | 的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含みます。 ※法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用をいいます。 | ||
航 空 機 寄 託手 荷 物 遅 延 等 費 用 補 償 特 約 ( B ) | 寄 託手 荷 物 遅 延 等 費 用保 険 金 補償重複 | 被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が目的地において衣類、生活必需品等を購入またはレンタルし、その費用を負担した場合 | 身の回り品購入費用の額 目的地への到着後、96 時間以内で、かつ、寄託手荷物が被保険者のもとに到着するまでの間に負担した次の費用の金額をいいます。 ①衣類の購入・レンタル費用(下着、寝間着など必要不可欠な衣類) ②生活必需品の購入・レンタル費用 ③上記①、②以外にやむを得ず必要となった身の回り品の購入・レンタル費用 ※1回の寄託手荷物の遅延につき、10 万円が限度となります。 | 次のいずれかによって発生した費用については、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反 ②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変 ③核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ④上記③以外の放射線照射または放射能汚染 ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波 など |
(注1)医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっ ても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注2)治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注3)感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平 成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型コロナウイルス感染症(*1)および指定感染症(*2)を いいます。
(*1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項 第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス
(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す る能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(*2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項 の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(注4)保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じ た減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)。
(*1)損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、 用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
(*2)保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされて いるときは、再取得するのに必要な金額の 50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金 額の 90%を限度とします。
(*3)保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美 術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
「補償対象とならない運動等」
①山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、 ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
②リュージュ
③ボブスレー
④スケルトン
⑤航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合 を含みません)
⑥スカイダイビング
⑦ハンググライダー搭乗
⑧超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト 機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
⑨ジャイロプレーン搭乗
⑩その他上記①から⑨までに類する危険な運動
「家族旅行特約」をセットした場合は次の取扱いになります。詳細は特約をご確認ください。 1.賠償責任危険、携行品損害、救援者 用等、航空機寄託手荷物遅延等 用、旅行変更 用、弁護士 用等、ペット預入延長 用保険金、自動車運転者損害賠償責任危険、緊急一時帰国 用は、家族単位に 1 つの保険金額を共有します。 2.治療・救援 用保険金の救援 用部分および救援者 用等保険金の支払範囲の拡充(主なもの) (1)保険金をお支払いする場合 被保険者が責任期間中に入院した場合の条件を次のとおり読み替えます。ただし、一部の 用には適用しません。 ①被ったケガの治療のために入院した場合 ②発病し、かつ、治療を開始した病気治療のために入院した場合 (2)お支払いする保険金の額 保険契約者、被保険者、被保険者の親族が負担した用のうち、渡航手続 用等や当初の旅行行程離脱後に当初の旅行行程へ復帰や直接帰国するための 用について次のとおり拡充します。 ①渡航手続、現地での諸雑(*1)、被保険者の現地での諸雑 について合計で 40 万円までに金額を拡充 ②旅行行程離脱後、付添者(他の被保険者)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通 、宿泊施設の客室料(14 日分まで)を追加(*2) (*1)入院の場合は、継続して3日以上入院したときに限りお支払いします。 (*2)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療 用部分でお支払いする金額を差し引いてお支払いします。 3. 責任期間の自動延長 被保険者が特約の所定の条件に該当したことにより最終目的地への到着が遅延した場合には、7日間を限度にその事由により到着が通常遅延すると認められる期間、保険責任期間を延長します。 |
Ⅰ.海外旅行保険の補償内容 Ⅱ.ご契約内容の変更・解約時の取扱い
ご契約内容の変更・解約時の取扱い
!●ご注意
「旅行変更 用補償特約」をセットしたご契約等、契約条件によりご契約内容の変更または解約についての取扱いが異なることがあります。また、ご契約内容の変更に伴い追加保険料を請求する場合に、追加保険料の払込みがなかったときは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
ご契約内容を変更またはご契約を解約する場合には、代理店・扱者または当社までお申し出ください。保険料を返還することや追加保険料を請求することがあります。その場合の返還保険料、追加保険料の計算方法の概要は次のとおりとなります。
1.ご契約内容を変更する場合の返還・追加保険料の計算方法(例)
◆保険料の返還の場合
─
既経過期間に対応する変更後の条件による適用保険料
既経過期間に対応する変更前の条件による適用保険料
─
現在のご契約の保険期間に対応する変更後の条件による適用保険料
現在のご契約の保険期間に対応する変更前の条件による適用保険料
保険料 =
返還
(「変更後の条件による適用保険料」<「変更前の条件による適用保険料」となる場合)
─
◆追加保険料の請求の場合
保険料 =
追加
未経過期間に対応する変更前の条件による適用保険料
未経過期間に対応する変更後の条件による適用保険料
(「変更後の条件による適用保険料」>「変更前の条件による適用保険料」となる場合)
─
Ⅱ.ご契約内容の変更・解約時の取扱い Ⅱ.ご契約内容の変更・解約時の取扱い
◆保険期間延長の場合
追加 延長後の保険期間
現在のご契約の
●保険料を請求する場 は「未経過期間」をもとに計算します。
「未経過期間」とは、変更日または解約日から現在のご契約の保険期間の末日までの期間をいいます。
険料
保険料 = に対応する適用保 ─ 適用保険料
2.ご契約を解約する場合の計算方法(例)
ご契約を解約する場 は、次の計算式に従い保険料を返還します。
例)1 月 1 日から 1 か月のご契約で、1 月 20 日にご契約内容を変更した場
1/20 1/31
1/1
未経過期間は「12日」となります。
返還保険料
= 現在のご契約
既経過期間に
保険料
の適用保険料 ─ 対応する適用
<既経過期間および未経過期間について>
●保険料を返還する場 は「既経過期間」をもとに計算します。
「既経過期間」とは、現在のご契約の保険期間の初日から変更日または解約日までの期間をいいます。
例)1 月 1 日から 1 か月のご契約で、1 月 20 日にご契約内容を変更した場
1/1
1/20
1/31
既経過期間は「20日」となります。
Ⅲ.被保険者による保険契約の解約請求について Ⅳ.その他のご注意
被保険者による保険契約の解約請求について
その他のご注意
傷害死亡保険金支払特約第 8 条など(P. 約 -21)
被保険者が保険契約者以外の方である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し保険契約を解約することを求めることができます。この場合、保険契約者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②次に該当する行為のいずれかがあった場合
・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※ 1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する資料等を提出してください。
※2 解約する範囲はその被保険者に係る部分に限ります。
■1 留学継続費用補償特約をセットした場合について
留学継続費用補償特約第 8 条(P. 約 -201)
留学継続費用補償特約をセットした場合で扶養者の変更が発生したときは、ご契約内容の変更が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
■2 ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における保
険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人 日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には利用しません。ご不明の点は、当社までお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
■3 無効、取消し、失効について
海外旅行保険普通保険約款第 2 章基本条項第 7 条~第 9 条など(P. 約 -12)
1.次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合
②被保険者の法定相続人以外の方を死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合
2.保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
3.次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この
Ⅳ.その他のご注意
場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
①被保険者が死亡した場合
②被保険者が死亡し、被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなった場合(注)
(注)「家族旅行特約」をセットした場合に対象となります。
海外旅行保険
普通保険約款・特 約
普通保険約款のご説明
名 称 | 適用される場合 | ページ |
用語の説明 | すべての契約に適用されます。 | 約 -7 |
第1章 補 償 条 項 | すべての契約に適用されます。 | 約 -10 |
第2章 基 本 条 項 | すべての契約に適用されます。 | 約 -10 |
特約一覧表
※保険証券等の特約欄等に、特約名称(略称)または特約コードが表示されている場合は、その特約がお客さまのご契約に適用されます。また、補償項目欄等に保険金額が表示されている場合には、該当する特約が適用されます。
●補償に関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
− | 傷害死亡保険金支払特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に傷害死亡保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -18 |
− | 傷害後遺障害 保険金支払特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に傷害後遺障害保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -24 |
− | 疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に疾病死亡保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -37 |
− | 治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に治療・救援費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -42 |
− | 疾病に関する 応急治療・救援費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に疾病に関する応急治療・救援費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -54 |
− | 傷害治療費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に傷害治療費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -57 |
− | 疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に疾病治療費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -64 |
− | 治療費用保険金の縮小てん補に関する特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の治療費用保険金の縮小てん補に関する特約欄もしくは治療費用縮小欄に割合(%)が表示されている場合に適用されます。 | 約 -71 |
− | 治療費用保険金の免責金額に関する特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の治療費用保険金の免責金額に関する特約欄もしくは治療費用免責欄に免責金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -72 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
2G | 治療費用の期間延長(365 日)特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -73 |
2H | 治療費用の期間延長(730 日)特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -73 |
− | 条件付戦争危険補償特約(A) | 保険証券の戦争危険割増欄に A が表示されている場合に適用されます。ただし、海外渡航関連情報発出時補償特約(A)が適用されている場合を除きます。 | 約 -73 |
− | 条件付戦争危険補償特約(B) | 保険証券の戦争危険割増欄に B が表示されている場合に適用されます。ただし、海外渡航関連情報発出時補償特約(B)が適用されている場合を除きます。 | 約 -75 |
K1 | 海外渡航関連情報発出時補償特約(A) | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -78 |
K2 | 海外渡航関連情報発出時補償特約(B) | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -79 |
− | 事業主費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に事業主費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -81 |
− | 救援者費用等補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に救援者費用等保険金額が表示されている場合に適用されます。 ※保険証券の被保険者とは、この特約の救援対象者をいいます。 | 約 -83 |
− | 賠償責任危険補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に賠償責任保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -91 |
− | 携行品損害補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に携行品損害保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -97 |
− | 航空機寄託手荷物遅延等費用補償 特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に航空機寄託手荷物遅延等費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -104 |
− | 航空機遅延 費用等補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に航空機遅延費用等保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -107 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
− | 家族総合賠償責任危険補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に家族総合賠償責任保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -171 |
− | 被害者治療費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に被害者治療費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -180 |
3K | 自動車賠償責任危険対象外特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -183 |
− | 留学生賠償責任危険補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に留学生賠償責任保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -183 |
− | 留学生生活用動産損害補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に留学生生活用動産保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -190 |
− | 留学継続費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に留学継続費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -198 |
3S | 戦争危険等免責に関する 一部修正特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 約 -209 |
81 | 家族旅行特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -210 |
− | 条件付戦争危険補償特約(生活用動産特約用) | 保険証券、契約証、または被保険者証に戦争危険生活用動産保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -221 |
●保険料の払込みに関する特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
Aイ | 保険料 クレジットカード払特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -223 |
ー | 保険料支払手段に関する特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 約 -224 |
特約コード | 特約名称 | 適用される場合 | ページ |
− | 旅行変更費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に旅行変更費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 ※保険証券の被保険者とは、この特約の記名被保険 者をいいます。 | 約 -112 |
2F | 出国中止費用対象外特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -122 |
− | 弁護士費用等補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に弁護士費用等保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -122 |
4K | 緊急歯科治療費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -130 |
− | ペット預入延長費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証にペット預入延長費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -134 |
− | テロ等対応費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証にテロ等対応費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -138 |
− | 旅行中の事故による 緊急費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に旅行中事故緊急費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -141 |
− | 自動車運転者損害賠償責任危険補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に自動車運転者賠償責任保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -147 |
− | 緊急一時帰国費用補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に緊急一時帰国費用保険金額が表示されている場合に適用されます。 ※保険証券の被保険者とは、この特約の帰国対象 者をいいます。 | 約 -154 |
3M 3N 75 | 家族緊急 一時帰国費用追加補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -160 |
73 | 本人死亡帰国補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に本人死亡帰国補償保険金額または特約コードが表示されている場合に適用されます。 | 約 -161 |
− | 生活用動産損害補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証に生活用動産保険金額が表示されている場合に適用されます。 | 約 -163 |
普通保険約款・特約
特約コード | 特約名称 | 適用される場 | ページ |
YY | 企業等の災害 補償規定等特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場 に適用されます。 | 約 -225 |
− | 旅行業者がxxする海外旅行保険契約に関する特約 | 保険証券の契約方式欄に「旅行業者包括」が表示されている場 に適用されます。 | 約 -226 |
93 | 包括契約特約 (毎月報告・毎月精算) | 保険証券の契約方式欄に「一般包括」または「旅行業者包括」が表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場 に適用されます。 | 約 -226 |
94 | 包括契約特約 (毎月報告・一括精算) | 保険証券の契約方式欄に「一般包括」または「旅行業者包括」が表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場 に適用されます。 | 約 -228 |
93 | 企業等の包括契約特約 (毎月報告・毎月精算) | 保険証券の契約方式欄に「企業包括」が表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場 に適用されます。 | 約 -229 |
94 | 企業等の包括契約特約 (毎月報告・一括精算) | 保険証券の契約方式欄に「企業包括」が表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場 に適用されます。 | 約 -231 |
95 | 企業等の包括契約特約 (一括報告・一括精算) | 保険証券の契約方式欄に「企業包括」が表示され、特約欄に名称または特約コードが表示されている場 に適用されます。 | 約 -234 |
2T | 数次海外旅行者に関する特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場 に適用されます。 | 約 -236 |
3L | 一時帰国中補償特約 | 保険証券、契約証、または被保険者証の特約欄に名称または特約コードが表示されている場 、または下記以外の場に適用されます。 ・旅行先に「日本」を含む場 ・数次海外旅行者に関する特約が適用されている場 ・旅行業者がxxする海外旅行保険契約に関する特約が適用されている場 | 約 -237 |
− | 共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険分担表に、共同保険の分担会社および分担割 または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場 に適用されます。 | 約 -237 |
●その他の特約
海外旅行保険普通保険約款
保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場 は、それによります。
※1契約タイプおよびオプションを選択した場 は、それぞれの補償項目に応じた特約が適用されます。
※2特約書等を締結いただいた場 は、ご契約に適用する特約として特約書等に記載されている特約がそれぞれ適用されます。
(50 xx)
用語 | 説明 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場 であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができな いものをいいます。 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場 は、被保険者以外の医師をいいます。 |
解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者(注)からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 (注)この保険契約に付帯された特約の規定に基づき被保険者より当社に対する通知をもって保険契約 の解約を請求する場 には被保険者とします。 |
既経過期間、未経過期間 | 「既経過期間」とは、始期日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」とは、満期日までの残存期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することを いいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出 産、早産および流産を含みません。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険 金のいずれかを支払う特約が付帯された場 に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。 |
用語 | 説明 |
宿泊施設 | ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を含みません。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。 (注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生す る中毒症状を含みません。 |
親族 | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、費用、 損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同 じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みま せん。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、第2章基本条項第4条[契約時に告知いただく事項−告知義務](3)③またはこの普通保険約款に付 帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めた ものです。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | この保険約款にいう配偶者には、内縁(注1)を含みます。ただし、第2章基本条項第17条[保険金の請求] (3)の規定(注2)の適用においては、内縁は対象となりません。 (注1)内縁とは、法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻をいいます。 (注2)同趣旨の特約の規定を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または補償を 受ける者をいい、保険証券に記載された被保険者をいいます。 |
普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたもので す。 |
保険価額 | 損害が発生した地および時における保険の対象の価額 をいいます。 |
用語 | 説明 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であっ て、保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する 保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約上の権利およびx x | 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関す る権利および義務をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに保険事故として規定する事由をいいます。 |
保険年度 | 初年度については始期日から1年間、次年度以降については、それぞれの始期日の応当日から1年間をいいます。ただし、保険期間に1年未満の端日数がある保険契約の場合には、初年度については、始期日からその端日数期間、第2年度については、初年度の末日の翌日から 1年間とし、以後同様とします。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類があ る場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込む べき金銭をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券に記載された海外旅行の目的をもって住居を 出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条[保険金を支払う場合]
当社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第2条[保険金を支払わない場合]
当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
第3条[死亡の推定]
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって、被保険者が死亡したものと推定します。
第2章 基本条項
第1条[補償される期間-保険期間]
(1)当社の保険責任は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者のパスポートの盗難または紛失。ただし、被保険者がパスポートの発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が満期日の午後
12時までに予定されているにもかかわらず次の①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐または略取されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(注2)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。
(注4)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を含みません。
第2条[保険料の払込方法]
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)第1条[補償される期間−保険期間](1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、保険期間が始まった後であっても、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、次の①または②のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 始期日から保険料領収までの間に発生した保険事故
② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した保険事故
第3条[保険責任のおよぶ地域]
当社は、被保険者が日本国内または国外において被った損害等に対して保険金を支払います。
第4条[契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合-通知義務その1]
(1)保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券に記載された職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券に記載された職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も本条(1)と同様とします。
第6条[契約後に保険契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
保険契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条[保険契約の無効]
(1)次の①および②に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(2)本条(1)②の規定は、この保険契約に付帯された本条(1)②の特約のそれぞれが次の①または②に該当する場合には適用しません。
① 被保険者が保険金の受取人である特約
② 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)
(注)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第8条[保険契約の失効]
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第9条[保険契約の取消し]
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条[保険契約者からの保険契約の解約]
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第11条[重大事由による保険契約の解除]
(1)当社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア . からオ . までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
① 被保険者が、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)この保険契約に付帯された特約の保険金が次の①または②のいずれかに該当する場合、本条(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注3)が発生した後になされたときであっても、第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当社は、保険金(注
4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害または疾病に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害(注5)に対して保険金を支払うもの
(4)この保険契約に付帯された特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合、本条(1)または(2)の規定による解除が、保険事故が発生した後になされたときであっても、第12条の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時以後に発生した保険事故に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)この保険契約に付帯された特約の保険金が本条(3)①または②のいずれにも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、本条(4)の規定は、次の①または②の損害等については適用しません。
① 本条(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等
② 本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注3)本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した保険事故をいいます。
(注4)本条(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)損失および費用を含みます。
第12条[保険契約の解約・解除の効力]
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第13条[保険料の返還または請求-告知義務の場合等]
(1)第4条[契約時に告知いただく事項−告知義務](1)の規定により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)本条(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(5)本条(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前に発生した保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第14条[保険料の返還-無効または失効の場合]
(1)保険契約が無効の場合には、当社は、保険料の全額を返還します。ただし、第7条[保険契約の無効](1)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第15条[保険料の返還-取消しの場合]
第9条[保険契約の取消し]の規定により、当社が保険契約を取り消した場合には、当社は、保険料を返還しません。
第16条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第4条[契約時に告知いただく事項−告知義務](2)、第11条[重大事由による保険契約の解除](1)または第13条[保険料の返還または請求−告知義務の場
合等](2)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第10条[保険契約者からの保険契約の解約]の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第11条(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注)した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第17条[保険金の請求]
(1)当社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(4)本条(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、損害の額、傷害・疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(5)の規定に違反した場合または本条(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条[保険金の支払]
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、保険事故の原因、保険事故の原因の発生時期、保険事故発生の状況、損害、傷害または疾病発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害もしくは疾病の程度、保険事故と損害または傷害もしくは疾病との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)①から⑤までに掲げる事項の確認をするため、次の①から⑤までの特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180 日
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条[保険金の請求](2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条[支払通貨および為替交換比率]
(1)当社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(2)本条(1)の場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第20条[時効]
保険金請求権は、第17条[保険金の請求](1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条[保険契約者の変更]
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第22条[保険契約者が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第23条[契約内容の登録]
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の①から⑦までに掲げる事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
⑦ 被保険者同意の有無
(2)各損害保険会社は、本条(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、本条(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、本条(2)の規定により照会した結果を、本条(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果を、本条(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公の機関から損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公の機関以外に公開しな
いものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、自身に係る本条(1)の登録内容または本条(2)の規定による照会結果について、当社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第24条[被保険者が複数の場合の約款の適用]
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第25条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第26条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
傷害死亡保険金支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 xx)
用語 | 説明 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争または興行のための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証 券に記載された被保険者をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいい ます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券に記載された傷害死亡保険金額の全額(注)を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第14条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第14条(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金支払の原因となった傷害の直接の結果として、その保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を差し引いた残額とします。
第3条[保険金の削減]
当社は、被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を払い込んでいない場合は、次の算式によって算出した割合により傷害死亡保険金を削減します。
割合
= 領収した保険料
領収した保険料 +
保険期間を通じて別表1に掲げる運動等を行う場合に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注)
(注)別表1に掲げる運動等に対応する当社所定の割増保険料をいいます。
第4条[保険金を支払わない場合-その1]
当社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害死亡保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨もしくは⑩の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑪ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)傷害死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に発生した保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を払い込んでいない場合は、傷害死亡保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第7条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注
3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注
1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合−通知義務その1](1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による傷害死亡保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害死亡保険金を削減して支払う旨の傷害死亡保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合
または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第2章基本条項第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当社は、傷害死亡保険金を支払いません。この場合において、既に傷害死亡保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注1)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第2章基本条項第11条(1)③ア . からオ . までのいずれかに該当するとき。
④ 普通保険約款第2章基本条項第11条(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注1)された場合は、当社は、遅
滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注1)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第9条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第7条[保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(2)または(7)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第8条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第8条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第10条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第11条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第12条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第10条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第11条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第13条[代位]
当社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷
害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第14条[死亡保険金受取人の変更]
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第15条[死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第16条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第3条[保険金の削減]の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用
するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(第11条[保険金の請求](2)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書 |
(4)死亡診断書または死体検案書 |
(5)被保険者の戸籍謄本 |
(6)法定相続人の戸籍謄本(注2) |
(7)当社の定める傷害状況報告書 |
(8)公の機関(注3)の事故証明書 |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(10)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人となります。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
傷害後遺障害保険金支払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 xx)
用語 | 説明 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争または興行のための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠 損をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
用語 | 説明 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証 券に記載された被保険者をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいい ます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
傷害後遺障害保険金の額
別表1の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険証券に記載された傷害後遺障害保険金額
(1)当社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
= ×
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が保険事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、保険事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、本条(1)のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一の保険事故により、2種以上の後遺障害が発生した場合には、当社は、傷害後遺障害保険金額に次の①から④までに掲げる保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② 上記①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ 上記①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ 上記①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= −
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(6)本条(1)から(5)までの規定に基づいて、当社が支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第3条[保険金の削減]
当社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を払い込んでいない場合は、次の算式によって算出した割合により傷害後遺障害保険金を削減します。
割合
領収した保険料
=
保険期間を通じて別表2に掲げる
(注2)傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に発生した保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を払い込んでいない場合は、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自
領収した保険料 +
運動等を行う場合に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注)
動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
(注)別表2に掲げる運動等に対応する当社所定の割増保険料をいいます。
第4条[保険金を支払わない場合-その1]
(1)当社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害後遺障害保険金の一部の受取人である場合には、傷害後遺障害保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨もしくは⑩の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
けい
⑪ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第7条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注
3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注
1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合−通
知義務その1](1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害後遺障害保険金を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による傷害後遺障害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害後遺障害保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第2章基本条項第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当社は、傷害後遺障害保険金を支払いません。この場合において、既に傷害後遺障害保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注1)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第2章基本条項第11条[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第2章基本条項第11条(1)③ア . からオ . までのいずれかに該当するとき。
④ 普通保険約款第2章基本条項第11条(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場合において、被保険者か
ら本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注1)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注1)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第9条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第7条[保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(2)または(7)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第8条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第8条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第10条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて
30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第11条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が発生した時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表3に掲げる書類とします。
第12条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第10条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第11条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金の支払にあた
り必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第13条[代位]
当社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第14条[傷害後遺障害保険金の受取人の変更]
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第15条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1(第2条[保険金を支払う場合]関係)
後遺障害等級表
第1級
(1)両眼が失明したもの
第2級
第3級
(2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの
(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を手関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以
そ
下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残
そ
78%
89%
100%
保険金支払割合
後遺障害
等級
等級
第4級
第5級
第6級
後遺障害
し、終身労務に服することができないもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
(1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力を全く失ったもの
(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節、近位xx間関節もしくは母指のxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの
(6)1上肢の用を全廃したもの
(7)1下肢の用を全廃したもの
(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
そ
(1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの
(2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40 cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
保険金支払割合
69%
59%
50%
等級
第7級
第8級
後遺障害
(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)両耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の
4の手指を失ったもの
(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節、近位xx間関節もしくは第1の足指のxx間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
こう
(12)外貌に著しい醜状を残すもの
(13)両側の睾丸を失ったもの
(1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が
0.02以下になったもの
(2)脊柱に運動障害を残すもの
(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の
3の手指を失ったもの
保険金支払割合
42%
34%
等級
第9級
第 10級
後遺障害
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の
4の手指の用を廃したもの
(5)1下肢を5cm 以上短縮したもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(8)1上肢に偽関節を残すもの
(9)1下肢に偽関節を残すもの
(10)1足の足指の全部を失ったもの
(1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの
さく
(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの
(3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ
(6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(9)1耳の聴力を全く失ったもの
(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(15)1足の足指の全部の用を廃したもの
(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの
(17)生殖器に著しい障害を残すもの
(1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの
そ
(2)正面視で複視を残すもの
てつ
(3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
保険金支払割合 34%
26%
20%
等級 後遺障害
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
(8)1下肢を3cm 以上短縮したもの
(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著し
保険金支払割合
等級
第 13級
後遺障害
(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(13)局部に頑固な神経症状を残すもの
(14)外貌に醜状を残すもの
さく
(1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの
(2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
(3)正面視以外で複視を残すもの
(4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつ
保険金支払割合
7%
い障害を残すもの げはげを残すもの てつ
第 11級
(1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
て つ
(3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(6)1耳の聴力が40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(7)脊柱に変形を残すもの
(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの
15%
第 14級
(5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
(7)1手の小指の用を廃したもの
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
(9)1下肢を1cm 以上短縮したもの
(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
(1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはま 4%
(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を つげはげを残すもの てつ
第 12級
廃したもの
(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
(1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
てつ
(2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
ろっ け んこう
(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(8)長管骨に変形を残すもの
(9)1手の小指を失ったもの
(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
10%
(2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの
(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(9)局部に神経症状を残すもの
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場のほか、次のとおりとします。
(50 xx)
用語 | 説明 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証 券に記載された被保険者をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。 |
別表2 第3条[保険金の削減]の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場 は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表3(第11条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)被保険者の印鑑証明書 |
(4)後遺障害の程度を証明する医師の診断書 |
(5)当社の定める傷害状況報告書 |
(6)公の機関(注1)の事故証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(8)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場 には、第三者とします。
(注2)傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③までのいずれかに該当した場 は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券に記載された疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場
② 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場。ただし、責任期間終了後
72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場 に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場
(2)第12条[死亡保険金受取人の変更](1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場 で、その者が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割 により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第12条(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場 は、当社は、均等の割により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(5)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、次の①から③までのいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
第 3 条[保険金の削減]
当社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病したxx病による死亡に対しては、保険契約者があらかじめ割増保険料(注2)を払い込んでいない場は、次の算式によって算出した割 により疾病死亡保険金を削減します。
割
=
領収した保険料
領収した保険料
保険期間を通じて山岳登はん(注1)
+ を行う場 に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注2)
条項第11条[重大事由による保険契約の解除](1)①または②に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第2章基本条項第11条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
④ 普通保険約款第2章基本条項第11条(1)④に規定する事由が発生したとき。
⑤ 上記②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、上記②から④までの場 と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)当社所定の割増保険料をいいます。
第4条[保険金を支払わない場合]
当社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって発生した疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場 には、疾病死亡保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記⑤もしくは⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)疾病死亡保険金の支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条[保険金を支払う場 ](1)①から③までのいずれかに該当した場 は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(1)①から③までのいずれかに該当した場 も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第6条[被保険者による保険契約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場 において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注1)することを求めることができます。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第2章基本
この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
(2)保険契約者は、本条(1)①から⑥までの事由がある場 において、被保険者から本条(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)しなければなりません。
(3)本条(1)①の事由がある場 は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場 に限ります。
(4)本条(3)の規定によりこの保険契約が解約(注1)された場 は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注1)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(注2)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第7条[保険料の返還-解約の場合]
(1)第6条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注)した場 には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第6条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注)した場 には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が疾病によって死亡した場 は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者は、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当社に通知しなければなりません。この場 において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて疾病死亡保険金を支払います。
第9条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。
第10条[当社の指定する医師が作成した死体検案書の要求]
(1)当社は、第8条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第9条[保険金
の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第11条[代位]
当社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第12条[死亡保険金受取人の変更]
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)本条(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
(4)本条(3)の規定による通知が当社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、本条(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)本条(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(7)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)本条(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第13条[死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い]
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第14条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)②の規定は適用しません。
第15条[他の特約の読み替え]
この保険契約については、他の特約の規定中「疾病死亡保険金支払特約」とあるのは「疾病死亡保険金支払(感染症範囲変更型)特約」と読み替えて適用します。
第16条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条[保険金を支払う場合](1)③の感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第
114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)
(1)一類感染症
(2)二類感染症
(3)三類感染症
(4)四類感染症
(5)新型コロナウイルス感染症(注2)
(6)指定感染症(注3)
(注1)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条(定義等)第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス
(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条(指定感染症に対するこの法律の準用)第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
別表2(第9条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書 |
(4)死亡診断書または死体検案書 |
(5)被保険者の戸籍謄本 |
(6)法定相続人の戸籍謄本(注2) |
(7)死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3) |
(8)死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診 |
断書 |
(9)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(10)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠とし て保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人となります。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注3)第2条[保険金を支払う場合](1)②に該当した場合に必要とします。
(注4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 xx)
用語 | 説明 |
救援者 | 被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被 保険者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争または興行のための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいま す。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
捜索 | 遭難した被保険者を捜索、救助または移送することをいいます。 |
渡航手続費 | パスポート印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載さ れた被保険者をいいます。 |
被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、被保険者が第2条[保険金を支払う場合] (1)①から⑤までのいずれかに該当することをいいます。ただし、第2条(1)①については、傷害の原因となった事故を、第2条(1) ②については疾病の発病をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が次の①から⑤までのいずれかに該当したことにより被保険者(注1)が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を被保険者(注2)に支払います。
① 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注3)を要した場合
② 被保険者が、次のア.からウ.までに掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまで(注4)に治療を開始した場合
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
ウ.責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症
③ 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。
ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注6)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注5)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
④ 被保険者が次のア.またはイ.のいずれかに該当した場合
ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注7)中に遭難した場合。ただし、山岳登はん(注7)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者がxx予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が、警察その他の公の機関、サルベージ会社もしくは航空会社または遭難救助隊のいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
イ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
⑤ 被保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生
の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
(2)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
(3)本条(1)②の規定にかかわらず、当社は、次の①または②に掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② 歯科疾病
(注1)本条(1)③から⑤までのいずれかに該当した場合には、被保険者の親族
および保険契約者を含みます。
(注2)本条(1)③から⑤までのいずれかに該当した場 には、その 用の負担者とします。
(注3)義手および義足の修理を含みます。
(注4)本条(1)②ウ.に掲げる疾病については責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでとします。
(注5)他の病院または診療所に移転した場 には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場
に限ります。
(注6)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注7)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第3条[費用の範囲]
(1)第2条[保険金を支払う場 ](1)の 用とは、次の①から④までに掲げるものをいいます。
① 被保険者が第2条(1)①または②のいずれかに該当したことにより負担した次のア.からセ.までに掲げる 用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。ただし、第2条(1)①に該当した場 にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内、第2条(1)②に該当した場にあっては治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した
用に限ります。
ア.医師の診察 、処置 および手術
イ.医師の処置または処方による薬剤 、治療材料 および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理
エ.X線検査 、諸検査 および手術室
オ.職業看護師(注3) 。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場 の入院
キ.入院による治療を要する場 において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場 において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの 用の額から差し引きます。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送 。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場 に限り用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転(注
4)。ただし、日本国内(注5)の病院または診療所へ移転した場 には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定し
ていた帰国のための運賃はこの 用の額から差し引きます。シ.治療のために必要な通訳雇入
ス.治療・救援 用保険金請求のために必要な医師の診断書の 用
セ.法令に基づき公の機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場 の消毒のために要した 用
② 被保険者が、第2条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院した場 において、その入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる 用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または
1疾病(注6)について20万円を限度とします。ア.国際電話料等通信
イ.入院に必要な身の回り品購入 (注7)
③ 被保険者が、第2条(1)①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程を離脱した場 において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの 用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については 用の額から差し引きます。ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通 および宿泊
イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8)
④ 被保険者が第2条(1)③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した次のア.からキ.までに掲げる 用のうち、被保険者等が現実に支出した金額
ア.遭難した被保険者を捜索する活動に要した 用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った 用
イ.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、救援者3名分を限度とし、被保険者が第2条(1)④イ.に該当した場 において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は含みません。
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料。ただし、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。また、被保険者が第2条(1)④イ.に該当した場 において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる 用は含みません。
エ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所またはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転 (注
4)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃および上記①または③により支払うべき 用はこの 用の額から差し引きます。
オ.救援者の渡航手続 ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通 、被保険者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入 および国際電話料等通信 等。ただし、20万円を限度とし、上記②の 用は含みません。
カ.死亡した被保険者の火葬 用、遺体防腐処理 用等の遺体の処理 用。ただし、
100万円を限度とし、xx、読経代および式場 等の葬儀 用等遺体の処理とは直接関係がない 用は含みません。
キ.死亡した被保険者を現地から保険証券に記載された被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送 用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃
はこの 用の額から差し引きます。
(2)第2条の規定にかかわらず、被保険者等が当社と提携する機関から本条(1)①から④までに掲げる 用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への治療・救援 用保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険者等がその 用を支出したものとみなして本条(1)および第7条[当社の責任限度額]から第9条[他
料(注3)を払い込んでいないときは、次の算式によって算出した割合により治療・救援 用保険金額を削減します。
割合
領収した保険料
=
保険期間を通じて山岳登はん(注2)
の保険契約等がある場合の取扱い]までの規定により算出した治療・救援 用保険金をその機関に支払います。
領収した保険料 +
を行う場合に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注3)
(3)本条(1)の 用とは、社会通念上妥当な 用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する 用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった 用を含みません。
はり きゅう
(4)本条(1)の規定にかかわらず、第2条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者(注9)による治療を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した本条(1)①から③までの金額については、治療・救援 用保険金を支払いません。
(注1)第2条(1)①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注4)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その 用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り 用の範囲に含めます。
(注5)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注6)合併症および続発症を含みます。
(注7)5万円を限度とします。
(注8)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通 および宿泊 を含みます。
(注9)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第4条[保険金額の削減]
(1)当社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に第2条[保険金を支払う場合](1)①、③または④のいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を払い込んでいないときは、次の算式によって算出した割合により保険証券に記載された治療・救援 用保険金額を削減します。
割合
領収した保険料
=
保険期間を通じて別表2に掲げる運
(3)第7条[当社の責任限度額](2)の規定により治療・救援 用保険金を支払う場合には、本条(1)および(2)の規定は被保険者が第2条(1)①から⑤までに該当したことにより発生したそれぞれの 用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援 用保険金を算出する場合の第7条(2)の治療・救援 用保険金額はこれを削減しません。
(注1)別表2に掲げる運動等に対応する当社所定の割増保険料をいいます。
(注2)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注3)当社所定の割増保険料をいいます。
第5条[保険金を支払わない場合-その1]
(1)当社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって被保険者が第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した用に対しては、治療・救援 用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条(1)⑤エ.に該当した場合は、第3条[ 用の範囲](1)④に掲げる
用についてはこの規定を適用しません。
② 治療・救援 用保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が第3条(1)④に掲げる 用に対する治療・救援 用保険金の一部の受取人である場合には、治療・救援 用保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、被保険者が第2条(1)
⑤エ.に該当した場合は、第3条(1)④に掲げる 用についてはこの規定を適用しません。
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)④に掲げる 用についてはこの規定を適用しません。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条
(1)⑤ア.に該当した場合は、第3条(1)④に掲げる 用についてはこの規定を適用しません。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
領収した保険料 +
動等を行う場合に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注1)
⑤ 当社が治療・救援 用保険金を支払うべき傷害または疾病の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑥ 被保険者に対する刑の執行
(2)当社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間にxx病を発病し第2条(1)
②ア.からウ.までのいずれかに該当した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ 上記⑦もしくは⑧の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑩ 上記⑧以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、被保険者が頸 ( けい ) 部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、治療・救援費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)治療・救援費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第6条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に被った傷害により第2条[保険金を支払う場合](1)①に該当し第3条[費用の範囲](1)①から③までに定める費用を支出した場合でも、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を払い込んでいないときは、治療・救援費用保険金を支払いません。
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、治療・救援費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、治療・救援費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第7条[当社の責任限度額]
(1)当社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、第2条[保険金を支払う場合](1)
①から⑤までに規定する事由の発生1回(注)につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
(2)本条(1)の場合において、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したときは、当社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は次の①から③までに規定する事由の発生1回につき、治療・救援費用保険金額をもって限度とします。
① 第2条(1)①の傷害を直接の原因として、第2条(1)③ア.または⑤ア.に該当した場合
② 第2条(1)②の疾病を直接の原因として、第2条(1)③イ.または⑤イ.もしくはウ.に該当した場合
③ 第2条(1)④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として第2条(1)
①に該当した場合
(注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
第8条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第9条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第3条[費用の範囲](1)の費用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を治療・救援費用保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から 保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第10条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注
3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注
1)があった後に発生した第2条[保険金を支払う場合](1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合−通知義務その1](1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した第2条(1)①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による治療・救援費用保険金額
を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から治療・救援費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した第2条(1)①、③または④にかかる保険事故については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第2章基本条項第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当社は、治療・救援費用保険金を支払いません。この場合において、既に治療・救援費用保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(9)第7条[当社の責任限度額](2)の規定により治療・救援費用保険金を支払う場合には、本条(3)および(4)の規定は被保険者が第2条(1)①、③または④に該当したことにより発生したそれぞれの費用の算出についてのみ適用し、第7条(2)の治療・救援費用保険金を算出する場合の第7条(2)の治療・救援費用保険金額はこれを削減しません。
(注1)普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条[被保険者による特約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、保険契約者に対しこの特約を解約(注)することを求めることができます。
(2)保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この特約を解約(注)しなければなりません。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第12条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第10条[保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務の場合](2)または(7)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第11条[被保険者による特約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの特約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第13条[事故発生時の義務等]
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次の①ま
たは②に掲げる事項を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条[保険金を支払う場合](1)①、②、③または⑤の場合は、保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)④の場合は、行方不明もしくは遭難または第2条(1)④の事故発生の状況
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)本条(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、本条(1)から(3)までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第14条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、次の①から③までに掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条[保険金を支払う場合](1)①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 第2条(1)②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 第2条(1)③から⑤までのいずれかの場合は、被保険者等が費用を負担した時
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、別表3に掲げる書類とします。
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第3条[費用の範囲](2)の規定により被保険者等が当社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当社に求める場合の書類を含みます。
第15条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第13条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第14条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害、疾病の程度の認定その他治療・救援費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体
検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第16条[代位]
(1)第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までの費用が発生したことにより被保険者等または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその費用に対して治療・救援費用保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が費用の全額を治療・救援費用保険金として支払った場合被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者等または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、治療・救援費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者等または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および治療・救援費用保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第17条[普通保険約款の読み替え]
この特約第2条[保険金を支払う場合](1)②については、普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した保険事故」とあるのを「責任期間開始前または責任期間終了後
30日を経過した後に発生した保険事故」と読み替えて適用します。
第18条[他の特約の読み替え]
この保険契約については、他の特約の規定中「治療・救援費用補償特約」とあるのは「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」と読み替えて適用します。
第19条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条[保険金を支払う場合](1)②の感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第
114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)
(1)一類感染症
(2)二類感染症
(3)三類感染症
(4)四類感染症
(5)新型コロナウイルス感染症(注2)
(6)指定感染症(注3)
(注1)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条(定義等)第
7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条(指定感染症に対するこの法律の準用)第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
別表2 第4条[保険金額の削減](1)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表3(第14条[保険金の請求]関係)
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める傷害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)傷害の程度を証明する医師の診断書 |
(6)責任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、または責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに 治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書 |
(7)被保険者が第2条[保険金を支払う場合](1)③から⑤までのいずれかに該当したことを証明する書類 |
(8)治療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条[費用の範囲](1)①から④までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当社と提携する機関からのその費用の請求書 |
(9)被保険者の印鑑証明書 |
(10)死亡診断書または死体検案書 |
(11)被保険者の戸籍謄本 |
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(13)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めるこ とについての同意書 |
保 険 金 請 求 書 類
(14)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場 には、第三者とします。
(注2)治療・救援 用保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
疾病に関する応急治療・救援費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
支払対象特約 | 治療・救援 用補償特約、疾病治療 用補償特約および救援者 用等補償特約のうち、この保険契約に付帯された特約をいいます。 |
責任開始前疾病 | 責任期間開始前に発病し治療を受けたことのある疾病をいい、妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みま せん。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、支払対象特約に規定する被保険者をいいます。ただし、救援者 用等補償特約につい ては、その特約の被保険者のうち救援対象者である者に限ります。 |
(50 xx)
(注1)保険金を支払わない場 を追加または削除する特約が付帯されている場 には、これらの特約を含みます。
(注2)診察の予約または入院の手配等が行われていた場 を含みます。
第4条[費用の範囲]
(1)当社は、支払対象特約(注1)に掲げる 用のうち、責任期間中に治療を開始した日(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(注3)等に帰着するまでに必要としたものに対して、この特約に基づく保険金を支払います。ただし、次の①から⑧までに掲げるものを含みません。
① 治療・救援 用補償特約第3条[ 用の範囲](1)①および疾病治療 用補償特約第2条[保険金を支払う場 ](2)①に掲げる 用のうち、責任期間開始前における医師の処置または処方もしくは健康上の理由により、旅行行程中も継続して支出することが予定されていた次のア.およびイ.に掲げる 用。ただし、責任期間中に新たに医師の処置または処方により必要となった 用については保険金を支払います。
ア.透析、人工呼吸器(注4)、人工開口部、義手義足等の外部プロステーシス(補てつ物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカ)、人工肛門、車椅子その他の器具、挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用に関わる 用
イ.インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる 用
はり
きゅう
② 温泉療法その他の薬治、熱気xxの理学的療法の 用
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
当社は、この特約により、被保険者が責任開始前疾病を直接の原因として、責任期間中における症状の急激な悪化(注1)により治療を開始した場 には、責任開始前疾病を責任期間中に発病した疾病とみなし、保険金(注2)を支払います。
(注1)責任期間中に発生することについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(注2)支払対象特約に規定する保険金をいいます。以下同様とします。
第3条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、支払対象特約(注1)に掲げる事由のほか、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する場 は、保険金を支払いません。
① 責任開始前疾病の治療の開始が責任期間終了後である場
② 被保険者の旅行目的が、責任開始前疾病の治療または症状の緩和を目的とするものである場
③ 責任期間開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で治療を受けることが決定していた場 (注2)
(2)当社は、被保険者が第2条[保険金を支払う場 ]に該当した場 でも、保険契約者があらかじめこれに対応する保険料を払い込んでいないときは、保険金を支払いません。
③ あん摩、マッサージ、指圧、鍼(Acupuncture)、灸(Moxa cautery)、柔道整復、カイロプラクティック(Chiropractic)または整体の 用
④ 運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の 用
⑤ 臓器移植等(注5)に関わる 用および日本国外における臓器移植等(注5)と同様の手術等に関わる 用
⑥ 眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる 用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる 用
⑦ 毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる 用
⑧ 不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる 用
(2)本条(1)の 用とは、社会通念上妥当な 用であり、かつ、同等の保険事故に対して通常負担する 用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった 用を含みません。
(注1) 用の範囲を拡大または縮小する特約が付帯されている場 には、これらの特約を含みます。
(注2) 併症および続発症の場 は責任期間中に初めて疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3)被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。
(注4)酸素吸入を含みます。
(注5)臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に定める臓器の移植をいい、臓器の提供を目的とする摘出を含みます。
第5条[支払保険金の計算]
当社がこの特約に基づいて支払うべき保険金の額は、1つの責任開始前疾病(注)につき、支払対象特約に規定する保険金額をもって限度とします。
(注)合併症および続発症を含みます。
第6条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて30日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、別表に掲げる書類とします。
(注1)責任期間中に初めて、被保険者が責任開始前疾病もしくは責任開始前疾病の合併症または続発症の治療を開始した日をいいます。
(注2)治療・救援費用補償特約第3条[費用の範囲](2)、疾病治療費用補償特約第
2条[保険金を支払う場合](7)および救援者費用等補償特約第2条[保険金を支払う場合](4)の規定により被保険者、保険契約者または被保険者の親族(注3)が当社と提携する機関への保険金の支払を当社に求める場合の書類を含みます。
(注3)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第7条[治療・救援費用補償特約、疾病治療費用補償特約および救援者費用等補償特約の不適用]
この特約については、次の①から③までの規定は適用しません。
① 治療・救援費用補償特約第7条[当社の責任限度額]および第14条[保険金の請求](2)ならびに第17条[普通保険約款の読み替え]
② 疾病治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](5)および第9条[保険金の請求](2)ならびに第12条[普通保険約款の読み替え]
③ 救援者費用等補償特約第8条[当社の責任限度額]および第13条[保険金の請求](2)
第8条[治療・救援費用補償特約および疾病治療費用補償特約の読み替え]
(1)この特約については、治療・救援費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条[保険金を支払う場合](1)②の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまで」とあるのは「責任期間中」
② 第3条[費用の範囲](1)①の規定中「治療を開始した日(注2)からその日を含めて180日以内に要した費用」とあるのは「責任期間中に治療を開始した日
(注2)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに必要とした費用」
(2)この特約については、疾病治療費用補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条[保険金を支払う場合](1)の規定中「治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日以内に要した費用」とあるのは「責任期間中に治療を開始した日(注1)からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに必要とした費用」
② 第2条(1)①の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまで」とあるのは
「責任期間中」
第9条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第6条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)責任期間中に治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書 |
(4)被保険者が治療・救援費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)③イ.または救援者費用等補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)②イ.(注1)に該当したことに基づき保険金を請求する場合は、該当したことを証明する書類 |
(5)保険金の支払を受けようとする第4条[費用の範囲]の費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当社と提携する機関からのその費用の請求書 |
(6)被保険者の印鑑証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(8)被保険者が責任開始前疾病を直接の原因として責任期間開始前に治療を開始していたことおよび責任開始前疾病の程度を証明する医師の診断書 |
(9)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)付帯されている特約により読み替えがされている場合には読み替え後とします。
(注2)保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
傷害治療費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 xx)
用語 | 説明 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争または興行のための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載さ れた被保険者をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注1)
を要した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の①から③までのいずれかに掲げる金額を傷害治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ発生しなかった金額を含みません。また、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 次のア.からス.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費
エ.X線検査費、諸検査費および手術室費
オ.職業看護師(注2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費
キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から差し引きます。
ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
コ.入院または通院のための交通費
サ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注
3)。ただし、日本国内(注4)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
シ.治療のために必要な通訳雇入費
ス.傷害治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
② 被保険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1保険事故に基づく傷害について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注5)
③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から差し引きます。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)
(2)本条(1)の傷害治療費用保険金の支払は、1保険事故に基づく傷害について保険証券に記載された傷害治療費用保険金額をもって限度とします。
(3)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注7)の合計額が、本条(1)の費用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を傷害治療費用保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注7) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 本条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注7)を限度とします。 |
(4)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が当社と提携する機関から本条(1)
①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療費用保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして本条(1)から(3)までの規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。
はり
(5)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、
きゅう
日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)また
は灸(Moxa cautery)の施術者(注8)による治療を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した本条(1)の金額については、傷害治療費用保険金を支払いません。
(注1)義手および義足の修理を含みます。
(注2)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注4)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注5)5万円を限度とします。
(注6)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注7)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注8)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第3条[保険金額の削減]
当社は、被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を払い込んでいない場合は、次の算式によって算出した割合により傷害治療費用保険金額を削減します。
割合
=
領収した保険料
領収した保険料
保険期間を通じて別表1に掲げる運
+ 動等を行う場合に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注)
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害治療費用保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、
(注)別表1に掲げる運動等に対応する当社所定の割増保険料をいいます。
第4条[保険金を支払わない場合-その1]
(1)当社は、次の①から⑪までのいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害治療費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害治療費用保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 当社が傷害治療費用保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ 上記⑨もしくは⑩の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
けい
⑪ 上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、傷害治療費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)傷害治療費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[保険金を支払わない場合-その2]
当社は、被保険者が次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に発生した保険事故に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当社所定の保険料を払い込んでいない場合は、傷害治療費用保険金を支払いません。
傷害治療費用保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第6条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第7条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注
3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注
1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。
(4)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場合−通知義務その1](1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に発生した保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害治療費用保険金額を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による傷害治療費用保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から傷害治療費用保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約
者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第2章基本条項第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当社は、傷害治療費用保険金を支払いません。この場合において、既に傷害治療費用保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第8条[被保険者による特約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、保険契約者に対しこの特約を解約(注)することを求めることができます。
(2)保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この特約を解約(注)しなければなりません。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第9条[保険料の返還-解除または解約の場合]
(1)第7条[保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(2)または(7)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第8条[被保険者による特約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの特約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第10条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、その原因となった保険事故の発生の日からその日を含めて
30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)本条(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、本条(1)
から(3)までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、(2)、(3)もしくは(4)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて傷害治療費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第11条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注)は、別表2に掲げる書類とします。
(注)第2条[保険金を支払う場合](4)の規定により被保険者が当社と提携する機関への傷害治療費用保険金の支払を当社に求める場合の書類を含みます。
第12条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第10条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第11条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害治療費用保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第13条[代位]
(1)第2条[保険金を支払う場合](1)①から③までの費用が発生したことにより被保険者または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその費用に対して傷害治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が費用の全額を傷害治療費用保険金として支払った場合被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、傷害治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および傷害治療費用保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第3条[保険金額の削減]の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場 は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
別表2(第11条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める傷害状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)傷害の程度を証明する医師の診断書 |
(6)第2条[保険金を支払う場 ](1)①から③までの費用の支払を証明する領収書または当社と提携する機関からのその費用の請求書 |
(7)被保険者の印鑑証明書 |
(8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(9)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
(10)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)やむを得ない場 には、第三者とします。
(注2)傷害治療費用保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券に記載された被保険者をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、疾病の発病をいいます。 |
(50 xx)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場 に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当した場 は、本条(2)に掲げる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、治療を開始した日(注1)からその日を含めて
180日以内に要した費用に限ります。
① 次のア.またはイ.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間終了後
72時間を経過するまでに治療を開始した場ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
② 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始した場
(2)本条(1)にいう「本条(2)に掲げる金額」とは、次の①から③までに掲げる金額をいいます。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ発生しなかった金額を含みません。
① 次のア.からス.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
ア.医師の診察費、処置費および手術費
イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.X線検査費、諸検査費および手術室費
エ.職業看護師(注2)費。ただし、謝金および礼金は含みません。オ.病院または診療所へ入院した場 の入院費
カ.入院による治療を要する場 において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料
キ.入院による治療は要しない場 において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設で静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から差し引きます。
ク.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場 に限り費用の範囲に含めます。
ケ.入院または通院のための交通費
コ.病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注
3)。ただし、日本国内(注4)の病院または診療所へ移転した場 には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
サ.治療のために必要な通訳雇入費
シ.疾病治療費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
ス.法令に基づき公の機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
② 被保険者の入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1疾病(注5)について20万円を限度とします。
ア.国際電話料等通信費
イ.入院に必要な身の回り品購入費(注6)
③ 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から差し引きます。
ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注7)
(3)本条(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、当社は、次の①から③までのいずれかに掲げる疾病の治療に要した費用に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
(5)本条(1)の疾病治療費用保険金の支払は、1疾病(注5)について保険証券に記載された疾病治療費用保険金額をもって限度とします。
(6)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注8)の合計額が、本条(1)の費用の額を超えるときは、当社は、次の①
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注4)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注5)合併症および続発症を含みます。
(注6)5万円を限度とします。
(注7)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(注8)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注9)治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第3条[保険金額の削減]
当社は、被保険者が山岳登はん(注1)を行っている間に発病したxx病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注2)を払い込んでいないときは、次の算式によって算出した割合により疾病治療費用保険金額を削減します。
割合
領収した保険料
=
保険期間を通じて山岳登はん(注1)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注8) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われた場合 | 本条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注8)を限度とします。 |
または②の額を疾病治療費用保険金として支払います。
領収した保険料 +
を行う場合に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注2)
(7)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が当社と提携する機関から本条(2)
①または③に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への疾病治療費用保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして本条(1)から(6)までの規定により算出した疾病治療費用保険金をその機関に支払います。
はり きゅう
(8)本条(2)の規定にかかわらず、被保険者が本条(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック
(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または灸(Moxa cautery)の施術者(注9)による治療を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した本条(2)の金額については、疾病治療費用保険金を支払いません。
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注2)当社所定の割増保険料をいいます。
第4条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 疾病治療費用保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 上記⑤もしくは⑥の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑧ 上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、疾病治療費用保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病治療費用保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)被保険者が疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または疾病を発病した後にその疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により疾病が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病治療費用保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより疾病が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
第6条[被保険者による特約の解約請求]
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、保険契約者に対しこの特約を解約(注)することを求めることができます。
(2)保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この特約を解約(注)しなければなりません。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第7条[保険料の返還-解約の場合]
第6条[被保険者による特約の解約請求](2)の規定により、保険契約者がこの特約を解約(注)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第8条[事故発生時の義務等]
(1)被保険者が発病した場合は、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、発病した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、本条(1)および(2)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)、(2)もしくは(3)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを
告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて疾病治療費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、別表2に掲げる書類とします。
(注1)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注2)第2条[保険金を支払う場合](7)の規定により被保険者が当社と提携する機関への疾病治療費用保険金の支払を当社に求める場合の書類を含みます。
第10条[当社の指定する医師が作成した診断書等の要求]
(1)当社は、第8条[事故発生時の義務等]の規定による通知または第9条[保険金の請求]および普通保険約款第2章基本条項第17条[保険金の請求]の規定による請求を受けた場合は、疾病の程度の認定その他疾病治療費用保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または疾病治療費用保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第11条[代位]
(1)第2条[保険金を支払う場合](2)①から③までの費用が発生したことにより被保険者または被保険者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその費用に対して疾病治療費用保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が費用の全額を疾病治療費用保険金として支払った場合被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、疾病治療費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者または被保険者の法定相続人が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および疾病治療費用保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条[普通保険約款の読み替え]
この特約については、普通保険約款第2章基本条項第2条[保険料の払込方法](2)
②の規定中「旅行行程開始前または旅行行程終了後に発生した保険事故」とあるのは
「責任期間開始前または責任期間終了後30日を経過した後に発生した保険事故」と
読み替えて適用します。
第13条[他の特約の読み替え]
この保険契約については、他の特約の規定中「疾病治療費用補償特約」とあるのは
「疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約」と読み替えて適用します。
第14条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表1 第2条[保険金を支払う場合](1)②の感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第
114号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注1)
(1)一類感染症
(2)二類感染症
(3)三類感染症
(4)四類感染症
(5)新型コロナウイルス感染症(注2)
(6)指定感染症(注3)
(注1)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条(定義等)第
7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条(指定感染症に対するこの法律の準用)第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
別表2(第9条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
(8)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
(9)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注)疾病治療費用保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
治療費用保険金の縮小てん補に関する特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[傷害治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
傷害治療費用補償特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定により算出した傷害治療費用保険金の額
当社は、この特約が付帯された保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合には、当社が支払うべき傷害治療費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
保険証券に記載された縮小割合
傷害治療費用保険金の額
= ×
第3条[疾病治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
疾病治療費用補償特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定により算出した疾病治療費用保険金の額
当社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合には、当社が支払うべき疾病治療費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
保険証券に記載された縮小割合
疾病治療費用保険金の額
= ×
第4条[治療・救援費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
治療・救援費用補償特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定により算出した治療・救援費用補償特約第3条
(1)①から③までに該当した費用の額
当社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、当社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、治療・救援費用補償特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定によって算出した治療・救援費用保険金の額とします。ただし、治療・救援費用補償特約第3条[費用の範囲](1)①から③までに該当した費用については、次の算式によって算出した額とします。
保険証券に記載された縮小割合
治療・救援費用補償特約第3条(1)①から
③までに該当した費用に対する治療・救援費用保険金の額
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書 |
(4)責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度を証明する医師の診断書 |
(5)被保険者が第2条[保険金を支払う場合](2)①から③までの費用の支払を 証明する領収書または当社と提携する機関からのその費用の請求書 |
(6)被保険者の印鑑証明書 |
(7)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
= ×
治療費用保険金の免責金額に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券に記載された免責金額をいいます。免責金額は被保険 者の自己負担となります。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[傷害治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
傷害治療費用保険金の支払額
傷害治療費用補償特約第2条
[保険金を支払う場合]の規定により算出した金額
当社は、この特約が付帯された保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合には、1保険事故に基づく傷害について、傷害治療費用保険金の支払額は、次の算式により算出した額とします。
免責金額
= −
第3条[疾病治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
疾病治療費用保険金の支払額
疾病治療費用補償特約第2条
[保険金を支払う場合]の規定により算出した金額
当社は、この特約が付帯された保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合には、1疾病(注)について、疾病治療費用保険金の支払額は、次の算式により算出した額とします。
免責金額
= −
(注)合併症および続発症を含みます。
第4条[治療・救援費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
当社が支払うべき治療・救援費用補償特約第3条(1)
①から③までに該当した費用に対する治療・救援費用保険金の支払額
治療・救援費用補償特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定により算出した、治療・救援費用補償特約第3条
(1)①から③までに該当した費用の額
当社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、当社が支払うべき治療・救援費用保険金の額は、治療・救援費用補償特約およびこの保険契約に付帯された他の特約ならびに普通保険約款の規定によって算出した治療・救援費用保険金の額とします。ただし、治療・救援費用補償特約第3条[費用の範囲](1)①から③までに該当した費用については、1保険事故に基づく傷害または1疾病(注)について、次の算式により算出した額とします。
免責金額
= −
(注)合併症および続発症を含みます。
第5条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
傷害治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)の費用、疾病治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](2)の費用または治療・救援費用補償特約第3条[費用の範囲](1)①から③までの費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用があるときには、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額を傷害治療費用補償特約第2条(3)、疾病治療費用補償特約第2条(6)または治療・救援費用補償特約第
9条[他の保険契約等がある場合の取扱い]の費用の額とします。
治療費用の期間延長(365 日)特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[傷害治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
当社は、この保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合には、傷害治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)の規定中「180日」とあるのは「365日」と読み替えて適用します。
第3条[疾病治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
当社は、この保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合には、疾病治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)の規定中「180日」とあるのは「365日」と読み替えて適用します。
第4条[治療・救援費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
当社は、この保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、治療・救援費用補償特約第3条[費用の範囲](1)①の規定中「180日」とあるのは「365日」と読み替えて適用します。
治療費用の期間延長(730 日)特約
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[傷害治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
当社は、この保険契約に、傷害治療費用補償特約が付帯されている場合には、傷害治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)の規定中「180日」とあるのは「730日」と読み替えて適用します。
第3条[疾病治療費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
当社は、この保険契約に、疾病治療費用補償特約が付帯されている場合には、疾病治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)の規定中「180日」とあるのは「730日」と読み替えて適用します。
第4条[治療・救援費用補償特約が付帯されている場合の取扱い]
当社は、この保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、治療・救援費用補償特約第3条[費用の範囲](1)①の規定中「180日」とあるのは「730日」と読み替えて適用します。
条件付戦争危険補償特約(A)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、傷害死亡保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合−その1]
⑨および⑪の規定にかかわらず、旅行行程中に次の①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害死亡保険金支払特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
② 上記①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合には、傷害後遺障害保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合−その1](1)⑨および⑪の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害後遺障害保険金支払特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。
第3条[この特約の解除]
当社は、第2条[保険金を支払う場合](1)①および②に掲げる危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、保険契約者に対する書面による24時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条[契約後に旅行経路を変更した場合-通知義務]
(1)この特約締結の後、被保険者が旅行の経路を変更した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、旅行の経路を変更した事実(注1)があった後に発生したそれぞれの特約に規定する保険事故による傷害に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(3)本条(2)の規定は、当社が、本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または旅行の経路を変更した事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(2)の規定は、旅行の経路を変更した事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(5)本条(2)の規定にかかわらず、旅行の経路を変更した事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(注1)本条(1)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条[保険料の返還または請求-通知義務の場合]
(1)旅行の経路を変更した事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき計算した、旅行の経路を変更した事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対応する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注
3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの特約を解除できるときは、当社は、旅行の経路を変更した事実(注1)があった後に発生した保険事故による傷害に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(注1)第4条[契約後に旅行経路を変更した場合−通知義務](1)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく第4条(1)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第6条[この特約の解除の効力]
(1)この特約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)第4条[契約後に旅行経路を変更した場合−通知義務](5)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、本条(1)の規定にかかわらず、旅行の経路を変更した事実(注)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故による傷害に対しては、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注)第4条(1)の変更の事実をいいます。
第7条[保険料の返還-解除の場合]
第3条[この特約の解除]、第4条[契約後に旅行経路を変更した場合−通知義務]
(5)または第5条[保険料の返還または請求−通知義務の場合](2)の規定により、当社がこの特約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第8条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
条件付戦争危険補償特約(B)
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、傷害死亡保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合−その1]
⑨および⑪の規定にかかわらず、旅行行程中に次の①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害死亡保険金支払特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
② 上記①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合には、傷害後遺障害保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合−
その1](1)⑨および⑪の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害後遺障害保険金支払特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。
(3)当社は、この特約により、この保険契約に傷害治療費用補償特約が付帯されている場合には、傷害治療費用補償特約第4条[保険金を支払わない場合−その1](1)
⑨および⑪の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害治療費用補償特約に規定する傷害治療費用保険金を支払います。
(4)当社は、この特約により、この保険契約に疾病治療費用補償特約が付帯されている場合には、疾病治療費用補償特約第4条[保険金を支払わない場合](1)⑤および⑦の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発病した疾病に対しても、疾病治療費用補償特約に規定する疾病治療費用保険金を支払います。
(5)当社は、この特約により、この保険契約に疾病死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、疾病死亡保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合]⑤および
⑦の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した疾病死亡に対しても、疾病死亡保険金支払特約に規定する疾病死亡保険金を支払います。
(6)当社は、この特約により、この保険契約に救援者費用等補償特約が付帯されている場合には、救援者費用等補償特約第6条[保険金を支払わない場合](1)⑥および⑧の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって救援者費用等補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)①から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しても、救援者費用等補償特約に規定する救援者費用等保険金を支払います。
(7)当社は、この特約により、この保険契約に治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、治療・救援費用補償特約第5条[保険金を支払わない場合−その1](1)
⑦および⑨の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって治療・救援費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しても、治療・救援費用補償特約に規定する治療・救援費用保険金を支払います。
第3条[この特約の解除]
当社は、第2条[保険金を支払う場合](1)①および②に掲げる危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、保険契約者に対する書面による24時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条[契約後に旅行経路を変更した場合-通知義務]
(1)この特約締結の後、被保険者が旅行の経路を変更した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、旅行の経路を変更した事実(注1)があった後に発生したそれぞれの特約に規定する保険事故により発生した損害等に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および疾病死亡保険金については保険金を、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保
険金、救援者費用等保険金および治療・救援費用保険金については保険金額を、それぞれ削減します。
(3)本条(2)の規定は、当社が、本条(2)の規定による保険金または保険金額を削減すべき事由の原因があることを知った時から保険金もしくは保険金額を削減する旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または旅行の経路を変更した事実(注1)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(2)の規定は、旅行の経路を変更した事実(注1)に基づかずに発生した損害等については適用しません。
(5)本条(2)の規定にかかわらず、旅行の経路を変更した事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(注1)本条(1)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第5条[保険料の返還または請求-通知義務の場合]
(1)旅行の経路を変更した事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき計算した、旅行の経路を変更した事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対応する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注
3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの特約を解除できるときは、当社は、旅行の経路を変更した事実(注1)があった後に発生した保険事故による損害等に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および疾病死亡保険金については保険金を、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、救援者費用等保険金および治療・救援費用保険金については保険金額を、それぞれ削減します。
(注1)第4条[契約後に旅行経路を変更した場合−通知義務](1)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく第4条(1)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第6条[この特約の解除の効力]
(1)この特約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)第4条[契約後に旅行経路を変更した場合−通知義務](5)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、本条(1)の規定にかかわらず、旅行の経路を変更した事実(注)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注)第4条(1)の変更の事実をいいます。
第7条[保険料の返還-解除の場合]
第3条[この特約の解除]、第4条[契約後に旅行経路を変更した場合−通知義務]
(5)または第5条[保険料の返還または請求−通知義務の場合](2)の規定により、当社がこの特約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第8条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
海外渡航関連情報発出時補償特約(A)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 xx)
用語 | 説明 |
滞在 | 入国手続きを行い入国し、その国内にとどまることをいい、上空 通過は含みません。 |
退避勧告等 | 日本国政府または在外公館が発出する危険情報または感染症危険 情報における退避勧告または渡航中止勧告をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、傷害死亡保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合−その1]
⑨および⑪の規定にかかわらず、旅行行程中に次の①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害死亡保険金支払特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
② 上記①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合には、傷害後遺障害保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合−その1](1)⑨および⑪の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害後遺障害保険金支払特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。
第3条[保険金を支払わない場合]
(1)第2条[保険金を支払う場合]の規定にかかわらず、当社は、次の①または②に掲げる事故のいずれかによって発生した傷害に対しては、傷害死亡保険金および傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 被保険者が滞在している地域について退避勧告等が発出された場合で、その退避勧告等が発出された日からその日を含めて5日目の午後12時以降にその地域内において第2条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した事故。ただし、退避勧告等が解除(注)された日の午前0時以降またはその地域を出た時以降については、この規定を適用しません。
② 被保険者が入国手続きを行う日より前に退避勧告等が発出されていた地域に入る
場合で、その地域内において第2条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した事故。ただし、被保険者が滞在していた地域について被保険者の滞在中に退避勧告等が発出された場合で、その退避勧告等が発出された日からその日を含めて5日目の午後12時までについては、この規定を適用しません。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)退避勧告等が日本国政府または在外公館が発出する「不要不急の渡航は止めてください。」または「十分注意してください。」に変更された場合を含みます。
第4条[条件付戦争危険補償特約(A)または条件付戦争危険補償特約(B)が付帯さ
れている場合の取扱い]
この特約の付帯された保険契約に条件付戦争危険補償特約(A)または条件付戦争危険補償特約(B)が付帯されている場合は、この特約の規定は適用しません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
海外渡航関連情報発出時補償特約(B)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 xx)
用語 | 説明 |
滞在 | 入国手続きを行い入国し、その国内にとどまることをいい、上空 通過は含みません。 |
退避勧告等 | 日本国政府または在外公館が発出する危険情報または感染症危険 情報における退避勧告または渡航中止勧告をいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、傷害死亡保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合−その1]
⑨および⑪の規定にかかわらず、旅行行程中に次の①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害死亡保険金支払特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
② 上記①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(2)当社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約が付帯されている場合には、傷害後遺障害保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合−その1](1)⑨および⑪の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害後遺障害保険金支払特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。
(3)当社は、この特約により、この保険契約に傷害治療費用補償特約が付帯されている場合には、傷害治療費用補償特約第4条[保険金を支払わない場合−その1](1)
⑨および⑪の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した傷害に対しても、傷害治療費用補償特約に規定する傷害治療費用保険金を支払います。
(4)当社は、この特約により、この保険契約に疾病治療費用補償特約が付帯されている場合には、疾病治療費用補償特約第4条[保険金を支払わない場合](1)⑤および⑦の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発病した疾病に対しても、疾病治療費用補償特約に規定する疾病治療費用保険金を支払います。
(5)当社は、この特約により、この保険契約に疾病死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、疾病死亡保険金支払特約第4条[保険金を支払わない場合]⑤および
⑦の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した疾病死亡に対しても、疾病死亡保険金支払特約に規定する疾病死亡保険金を支払います。
(6)当社は、この特約により、この保険契約に救援者費用等補償特約が付帯されている場合には、救援者費用等補償特約第6条[保険金を支払わない場合](1)⑥および⑧の規定にかかわらず、本条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって救援者費用等補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)①から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しても、救援者費用等補償特約に規定する救援者費用等保険金を支払います。
(7)当社は、この特約により、この保険契約に治療・救援費用補償特約が付帯されている場合には、治療・救援費用補償特約第5条[保険金を支払わない場合−その1](1)
⑦および⑨の規定にかかわらず、本条(1)①および②に掲げる事由のいずれかによって治療・救援費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しても、治療・救援費用補償特約に規定する治療・救援費用保険金を支払います。
第3条[保険金を支払わない場合]
(1)第2条[保険金を支払う場合]の規定にかかわらず、当社は、次の①または②に掲げる事故のいずれかによって発生した傷害、次の①または②に掲げる事由のいずれかによって発病した疾病、次の①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した疾病死亡ならびに次の①または②に掲げる事由のいずれかによって救援者費用等補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)および治療・救援費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)③、④または⑤のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金、救援者費用等保険金および治療・救援費用保険金を支払いません。
① 被保険者が滞在している地域について退避勧告等が発出された場合で、その退避勧告等が発出された日からその日を含めて5日目の午後12時以降にその地域内において第2条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した事故。ただし、退避勧告等が解除(注)された日の午前0時以降またはその地域を出た時以降については、この規定を適用しません。
② 被保険者が入国手続きを行う日より前に退避勧告等が発出されていた地域に入る場合で、その地域内において第2条(1)①または②に掲げる事由のいずれかによって発生した事故。ただし、被保険者が滞在していた地域について被保険者の滞在中に退避勧告等が発出された場合で、その退避勧告等が発出された日からその日を含めて5日目の午後12時までについては、この規定を適用しません。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)退避勧告等が日本国政府または在外公館が発出する「不要不急の渡航は止めてください。」または「十分注意してください。」に変更された場合を含みます。
第4条[条件付戦争危険補償特約(A)または条件付戦争危険補償特約(B)が付帯さ
れている場合の取扱い]
この特約の付帯された保険契約に条件付戦争危険補償特約(A)または条件付戦争危険補償特約(B)が付帯されている場合は、この特約の規定は適用しません。
第5条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
事業主費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50 xx)
用語 | 説明 |
死亡・後遺障害保険金 | 傷害死亡保険金支払特約に基づく傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金支払特約に基づく傷害後遺障害保険金または疾病死亡保険金 支払特約に基づく疾病死亡保険金をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険契約者をいいます。ただし、保険契約者が連合体である場合は、その構成員のうち、補償対象者が所属する組織または補償対象者と雇用関係のある事業主 をいいます。 |
普通保険約款等 | この特約が付帯された普通保険約款または特約をいいます。 |
保険事故 | この特約においては死亡・後遺障害保険金を支払う原因となった 事故等をいいます。 |
補償対象者 | 普通保険約款の被保険者として、保険証券に記載された者をいい ます。 |
第1条[この特約の適用条件]
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、普通保険約款等の規定により死亡・後遺障害保険金を支払う場合において、被保険者が臨時に次の①から⑤までに掲げる費用を負担したことによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款等の規定に従い、事業主費用保険金を被保険者に支払います。
① 葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
④ 補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用
⑤ その他死亡・後遺障害保険金の支払事由に直接起因して負担した費用
(2)当社は、本条(1)の費用のうち、社会通念上妥当な費用で、かつ、死亡・後遺障害保険金を支払うべき保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限り、事業主費用保険金を支払います。
第3条[支払保険金の計算]
(1)当社が支払う事業主費用保険金の額は、第2条[保険金を支払う場 ]に規定する費用の 計額とします。ただし、保険証券に記載されたこの特約の保険金額をもって限度とします。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用により被った損害に対しては、100万円をもって限度とします。
第4条[事故発生時の義務等]
(1)保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者は、損害が発生したことを知った場 は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者は、本条(1)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場 には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または事業主費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)または(2)の規定に違反した場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて事業主費用保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から事業主費用保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第5条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、第2条[保険金を支払う場 ](1)の損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類とします。
第6条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場 において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注1)の 計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当社は、次の①または②の額を事業主費用保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われた場 | 支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。
第7条[代位]
(1)損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当社がその損害に対して事業主費用保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を事業主費用保険金として支払った場
被保険者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、事業主費用保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)本条(1)②の場 において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場 において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第8条[普通保険約款の不適用]
普通保険約款第2章基本条項第8条[保険契約の失効]の規定は適用しません。
第9条[準用規定]
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
別表(第5条[保険金の請求]関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)被保険者が費用を負担したことおよびその金額を証明する書類。ただし、次の金額の範囲内の保険金請求分については、負担したことおよびその金額を証明する書類がなくても事業主費用保険金を支払います。 ① 傷害死亡保険金または疾病死亡保険金を支払う場 ・・・ 10万円 ② 傷害後遺障害保険金を支払う場 ア.後遺障害の程度による支払割 が70%以上の場 ・・・ 5万円 イ.後遺障害の程度による支払割 が40%以上70%未満の場 ・・・ 3万円 |
(4)被保険者の印鑑証明書 |
(5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(6)その他当社が普通保険約款第2章基本条項第18条[保険金の支払](1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として 保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注)事業主費用保険金の請求を第三者に委任する場 に必要とします。
救援者費用等補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
医師 | 日本国外においては、救援対象者が診療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、 救援対象者が医師である場合は、救援対象者以外の医師をいいます。 |
救援者 | 救援対象者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く 救援対象者の親族をいい、これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地、救援対象者の収容地または救援対象者の勤務地をい います。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
責任期間捜索 渡航手続費 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 遭難した救援対象者を捜索、救助または移送することをいいます。パスポート印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条 [ 救援対象者お よび被保険者 ](2)に規定する者をいいます。 |
保険事故 | この特約においては、救援対象者が第2条[保険金を支払う場合] (1)①から④までのいずれかに該当することをいいます。 |
第1条[この特約の適用条件]
(50 xx)
の機関により確認された場合
(2)本条(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)本条(1)③の山岳登はん(注3)中の救援対象者の遭難が明らかでない場合において、救援対象者がxx予定期日の翌日午前0時以降48時間を経過してもxxしなかったときは、保険契約者または救援対象者の親族もしくはこれらに代わる者が次の①から③までに掲げるもののいずれかに対して、救援対象者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
① 警察その他の公の機関
② サルベージ会社または航空会社
③ 遭難救助隊
(4)本条(1)の規定にかかわらず、被保険者が当社と提携する機関から第4条[費用の範囲]①から⑥までに掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への救援者費用等保険金の支払を当社に求めたときは、当社は、被保険者がその費用を本条(1)の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。
(注1)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(注3)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいま
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条[保険金を支払う場合]
(1)当社は、救援対象者が次の①から④までのいずれかに該当したことにより、被保険者が負担した費用に対し、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金をその費用の負担者に支払います。
① 救援対象者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生
の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合
ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
エ.責任期間中に救援対象者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
② 救援対象者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)
した場合
イ.責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として、継続して3日以上入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
③ 責任期間中に救援対象者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または救援対象者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合
④ 責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公
す。
第3条[救援対象者および被保険者]
(1)この特約における救援対象者は、保険証券に記載された被保険者とします。
(2)この特約における被保険者は、次の①から③までに掲げるいずれかに該当する者とします。
① 保険契約者
② 救援対象者
③ 救援対象者の親族
第4条[費用の範囲]
第2条[保険金を支払う場合](1)の費用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した救援対象者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 航空運賃等交通費
救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、救援者3名分を限度とします。ただし、第2条(1)④の場合において、救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
③ 宿泊施設の客室料
現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料をいい、救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、第2条(1)
④の場合において、救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。
④ 移送費用
死亡した救援対象者を現地から保険証券に記載された救援対象者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の救援対象者を現地から保険証券に記載された救援対象者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注)をいいます。ただし、次のア.およびイ.に掲げる費用はこの費用の額から差し引きます。
ア.救援対象者が払戻しを受けた帰国のための運賃または救援対象者が負担することを予定していた帰国のための運賃
イ.傷害治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](1)①もしくは③または疾病治療費用補償特約第2条[保険金を支払う場合](2)①もしくは③により支払うべき費用
⑤ 遺体処理費用
死亡した救援対象者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、
100万円を限度とします。なお、xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。
⑥ 諸雑費
救援者の渡航手続費ならびに救援者または救援対象者が現地において支出した交通費、救援対象者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等をいい、20万円を限度とします。ただし、傷害治療費用補償特約第2条(1)②または疾病治療費用補償特約第2条(2)②により支払うべき費用についてはこの費用の額から差し引きます。
(注)治療のため医師または職業看護師が付き添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
第5条[保険金額の削減]
当社は、救援対象者が別表1に掲げる運動等を行っている間に第2条[保険金を支払う場合](1)②から④までのいずれかに該当したことにより費用が発生した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注)を払い込んでいないときは、次の算式によって算出した割合により保険証券に記載された救援者費用等保険金額を削減します。
割合
領収した保険料
=
保険期間を通じて別表1に掲げる運
を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 救援対象者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、救援対象者が第2条
(1)①エ.に該当した場合はこの規定を適用しません。
④ 救援対象者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)①ア.に該当した場合はこの規定を適用しません。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条
(1)①ア.に該当した場合はこの規定を適用しません。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 救援対象者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 上記⑥もしくは⑦の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
けい
⑨ 上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、救援対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(1)②に該当したことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、救援者費用等保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)救援者費用等保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第7条[救援者費用等保険金の計算]
当社は、第4条[費用の範囲]の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救
領収した保険料 +
動等を行う場合に保険契約者が払い込むべき割増保険料(注)
援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)別表1に掲げる運動等に対応する当社所定の割増保険料をいいます。
第6条[保険金を支払わない場合]
(1)当社は、次の①から⑨までに掲げる事由のいずれかによって第2条[保険金を支払う場合](1)①から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または救援対象者の故意または重大な過失。ただし、救援対象者が第2条(1)①エ.に該当した場合はこの規定を適用しません。
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、救援者費用等保険金
(注)この保険契約を締結していなければ発生しなかった費用を含みません。
第8条[当社の責任限度額]
当社がこの保険契約に基づいて支払うべき救援者費用等保険金の額は保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第9条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(注)の合計額が、第4条[費用の範囲]の費用の額を超えるときは、当社は、次の①または②の額を救援者費用等保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われた場 | 第4条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第10条[保険料の返還または請求-職業または職務の変更に関する通知義務の場合]
(1)職業または職務の変更の事実(注1)がある場 において、適用料率を変更する必要があるときは、当社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(2)当社は、保険契約者が本条(1)の規定による追加保険料の払込みを怠った場(注
3)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)の規定による追加保険料を請求する場 において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注
1)があった後に第2条[保険金を支払う場 ](1)②から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割 により、救援者費用等保険金額を削減します。
(4)保険契約者または救援対象者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第2章基本条項第5条[契約後に被保険者が職業または職務を変更した場−通知義務その1](1)または(2)の規定による通知をしなかった場 において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に第2条(1)②から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割
により、救援者費用等保険金額を削減します。
(5)本条(4)の規定は、当社が、本条(4)の規定による救援者費用等保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から救援者費用等保険金額を削減して支払う旨の被保険者もしくは救援者費用等保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場 または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場 には適用しません。
(6)本条(4)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した、第2条(1)②から④までのいずれかに該当したことによる費用については適用しません。
(7)本条(4)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場 には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(8)本条(7)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場 であっても、普通保険約款第2章基本条項第12条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が発生した時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当社は、救援者費用等保険金を支払いません。こ
の場 において、既に救援者費用等保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)普通保険約款第2章基本条項第5条(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または救援対象者の申出に基づく、普通保険約款第2章基本条項第
5条(1)または(2)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注3)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場 に限ります。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条[保険料の返還-解除の場合]
第10条[保険料の返還または請求−職業または職務の変更に関する通知義務の場
](2)または(7)の規定により、当社が保険契約を解除した場 には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第12条[事故発生時の義務等]
(1)保険事故が発生した場 は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に次の①および②に掲げる事項を当社に通知しなければなりません。この場 において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
① 第2条[保険金を支払う場 ](1)①または②の場 は、保険事故発生の状況および傷害の程度または疾病の発病の状況および経過
② 第2条(1)③または④の場 は、行方不明もしくは遭難または第2条(1)③もしくは④の事故発生の状況
(2)本条(1)の場 において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、本条(1)および(2)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく本条(1)、(2)または(3)の規定に違反した場 は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場 には、その事実を含みます。
第13条[保険金の請求]
(1)この特約にかかる保険金の当社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約にかかる保険金の請求書類(注)は、別表2に掲げる書類とします。
(注)第2条[保険金を支払う場 ](4)の規定により被保険者が当社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当社に求める場 の書類を含みます。
第14条[代位]
(1)第2条[保険金を支払う場 ](1)の費用が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当社がその費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転す