Contract
労務安全情報センター
3-9 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約
就業規則の最低基準効(第 12 条)
労働契約法第 12 条は、就業規則違反の労働契約について、旧労働基準法第
93 条を移設し、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」と規定している。
就業規則より有利な労働条件の合意は、有効である。
第 12 条によって就業規則の最低基準効が発生するためには、当該就業規則が「実質的に周知されていること」が必要とされる。加えて、使用者が届出によって対外的に就業規則の存在を主張したような場合には、最低基準効を認めるべきであるとする見解が、有力である。
就業規則と法令・労働協約の関係(第 13 条)
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、その部分については、7条、10 条、12 条は適用しない。労働基準法第 92 条「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」と同趣旨である。
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