※職員D型にご加入の場合です。保険料は一括払となります。
2023年9月~2024年9月
令和5年度
全国地方職員福利厚生協議会
団体地方公務員
賠償責任保険
公務員賠償責任保険・請求期間延長特約・履行請求訴訟担保特約・公務員賠
償責任保険追加特約・保険責任期間に関する追加条項等
ある日突然、訴えられたらあなたはどうしますか?
年
月
令和5 9 1
保険期間
日~
年
月
日
令和6 9 1
中途加入も可能です。
一部期間を除き
団体地方公務員賠償責任保険お申込み用ウェブサイト
いつでも どこでも かんたん
インターネットでお申込みが可能です!
中途加入の取扱いは加入団体によって異なります。P3をご覧ください。
お手続きはこちらから
( )
月々240円~安心を提供
※職員D型にご加入の場合です。保険料は一括払となります。
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パソコンやスマホからお手続きいただけます!
この保険は、地方公務員の皆さま(♛長を含む)が行った公務に起因して保険期間中に損害賠償請求や訴訟がなされた場合
に、ご加入者の皆さまが個人で負担する法律上の損害賠償金や争訟費用について保険金をお支払いします。
団体地方公務員賠償責任保険の特長
特長 その1
補償対象期間が広い!
過去の公務に対する訴訟が、保険加入後に提起されても安心です!
●初年度契約の保険始期日より前に行われた公務に起因する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に補償
の対象となります(。ただし、♛長は除きます。詳しくは3ページの「9.補償対象期間について」をご参照ください。)
特長 その2
5 年間の損害賠償請求期間延長特約が自動付帯されます!
退職後も安心です!
●記名法人の職員でなくなった日の属する保険期間の末日まで保険にご加入いただくと、その保険期間の末日から5年間の期間延長特約が自動的に付帯されます。退職後に過去の公務で訴訟提起等がなされても安心です。なお、保険料の追加は不要です。
(注)保険期間の途中で解約された場合はこの特約は適用されません。また、本特約で対象となるのは保険加入中の行為に起因する訴訟や損害賠償請求のみです。
特長 その3
マイナンバー等個人情報の漏えいも補償!
●誤って個人情報を漏えいしてしまい、プライバシーの侵害として訴訟が提起された場合も補償対象となります。個人情報には個人識別符号(マイナンバー、運転免許証番号、基礎年金番号等)を含みます。ただし、民事上の損害賠償請求(和解を含みます。)が対象となります。
特長 その4
国家賠償法第 1 条第 2 項、第 2 条第 2 項による地方公共団体からの求償を補償!
●国家賠償法による損害賠償請求において国または地方公共団体が損害賠償責任を負った場合に、職員に故意または重大な過失があった際は、国または地方公共団体はその職員に対して求償権を有することになります。職員が国または地方公共団体から求償された場合も本保険で補償の対象となります。(免責事項(故意・公序良俗違反など)等の補償対象外となる事由に該当する場合を除きます)
特長 その5
xxxx・xxxxによる訴訟にも対応!
●セクシャルハラスメント・パワーハラスメントによって訴訟が提起された場合、争訟費用(損害賠償金は対象外)を補償します。
(注)ただし、被保険者の故意に起因する場合は補償の対象外となります。
このような場合に
保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
▪職員および♛長個人が請求された法律上の損害賠償金
▪職員および♛長個人が負担する争訟費用(弁護士費用、訴訟費用など)
▪地方自治法第243条の2の2の第3項に定める賠償命令
*1 住民監査請求における監査委員による賠償勧告も保険金お支払いの対象となります。
*2 住民訴訟以外の手段により損害賠償請求をうけた場合には、訴訟提起
がなされていなくても保険金お支払いの対象となります。
1
住民監査
請求 民事訴訟賠償などその他の損害賠償請求
住民訴訟賠償
地方公務員を取り巻く損害賠償責任
1 補償プランと年間保険料
●補償プラン
補償プラン | 被保険者1名あたり保険金額 | |||
①損害賠償金 | ②争訟費用 | ①+② | 初期対応費用 | |
一連の損害賠償請求あたりの支払限度額 | 期間中限度額 | 期間中限度額 | ||
5億円プラン | 5億円 | 5億円 | 500万円 | |
3億円プラン | 3億円 | 3億円 | 500万円 | |
1億円プラン | 1億円 | 1億円 | 500万円 | |
5,000万円プラン | 5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 | |
3,000万円プラン | 3,000万円 | 3,000万円 | 500万円 |
*一連の損害賠償請求:損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連
する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
*期間中限度額:1年間の保険期間における保険金支払限度額のことをいいます。(損害賠償金、争訟費用を合算しての限度額です。)
*初期対応費用は損害賠償金、争訟費用とは別枠でお支払いします。
*第三者の生命または身体を害したことによる被害者への見舞金は、1被害者あたり3万円が限度です。(初期対応費用)
*保険期間中のプラン変更はできません。プラン変更は更新手続き時のみ可能です。
●加入型と年間保険料(1人あたり、保険期間1年間、一時払)
補償プラン | 職員 | 町・村長 | 市・区長(特別区) | 知事 | ||||
5億円プラン | N | 9,840円 | ||||||
3億円プラン | A | 8,760円 | ||||||
1億円プラン | B | 6,240円 | E | 99,600円 | H | 552,000円 | K | 2,230,800円 |
5,000万円プラン | C | 4,800円 | F | 54,000円 | I | 306,000円 | L | 1,144,800円 |
3,000万円プラン | D | 2,880円 | G | 20,400円 | J | 98,400円 | M | 428,400円 |
*役職と補償プランに応じて、ご希望の型をご選択ください。
*職員:♛長以外の特別職、管理職、一般職員などをいいます。
2 ご加入対象職種
地方公務員の方(特別職・一般職は問いません。)ただし、以下の職種の方はご加入できません。
安心して公務に
まい進していただくためにも
是非ご加入ください。
・都道府県市町村議会議員
・警察職員
3 専門職業行為に起因する損害賠償請求について
被保険者またはその使用人と業務の補助者が行う以下の専門職業行為に起因する損害賠償請求は補償の対象外となります。
●医療行為
看護師・保健師・准看護師・助産師が行う看護業務は補償の対象になります。
●あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
●法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
●身体の美容または整形
2
●獣医師が行う専門職業行為
4 保険期間
令和5年9月1日午後4時から1年間
一部の期間を除いて中途加入も可能です。
※中途加入の取扱いは加入団体により異なります。
〈1〉中途加入の手続きが可能な期間
令和5年11月から令和6年4月まで
申込締切日は上記期間の毎月月末までとなります(インターネット申込)。
〈2〉中途加入時の保険期間
加入手続日の翌月1日~令和6年9月1日午後4時まで
※加入手続きを行った日の翌月1日が保険始期日(補償開始日)となります。
(例)令和6年3月1日~同年3月31日までに手続きをした場合、令和6
年4月1日から中途加入となります。
◎直近の加入手続き期間は「団体地方公務員賠償責任保険手続きサービス」ウェブサイトのTOP画面でご確認いただけます。
5 お申込み方法
・下記のウェブサイトから加入申込が可能です。
・申込み完了後に加入者さま専用ページ(マイページ)が作成されます。
・マイページからご自身で加入者証の確認や変更手続きが可能です。お手続きはこちらから
パソコンの場合
アルプスカード 公務員賠償
⇒ xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/
スマートフォンの場合
⇒ こちらの二次元コードを読み取りください
6 自動継続について
◎ご契約は自動継続します。前年契約に変更のない方はお手続きの必要はありません。
◎契約内容に変更のある方、9月満期での脱退をする方(更改しない方)は加入者さま専用ページ(マイページ)で変更手続きをお取りください。
7 保険契約者・加入者・被保険者
「全国地方職員福利厚生協議会」(以下「協議会」)が保険契約者となります。協議会会員である加入団体(自治体、共済組合、職員互助会、職場会など)の構成員個人が、加入者および被保険者(保険の補償を受けられる方)となります。(保険料は加入者個人負担です。)
ご加入にあたり、ご加入希望の個人が所属する地方公共団体内での団体が当協議会に入会する必要があります。
中に損害賠償請求がなされた場合も補償の対象となります。
ただし、保険期間開始日前に係争中であったもの、加入者が訴訟がなされる恐れがある状況を知っていた場合(住民監査請求がなされた場合など知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)など訴訟または損害賠償請求が提起されることを予見していたものは保険金支払いの対象とはなりません。
(注)初年度保険始期日時点もしくはそれ以前に♛長であったことがある方については、初年度保険始期日以降に行った行為が補償の対象となりますので、保険加入前の行為は補償の対象となりません。
10 お支払いする保険金
〈1〉住民訴訟に基づく損害賠償金と争訟費用(弁護士報酬など)※不当利得返還金そのものは補償対象とはなりませんが、不当利得返還請求に係わる争訟費用は補償対象となります。
〈2〉民事訴訟または損害賠償請求に基づく損害賠償金と争
訟費用(訴訟費用、弁護士報酬など)※
国家賠償法(第1条、第2条)に基づく求償請求も含みます。セクハラ・パワハラは争訟費用のみ補償対象となります。【被保険者の故意に起因する場合は除きます。】また個人に直接訴訟を提起された場合も対象となります。
〈3〉住民監査請求における監査委員による賠償勧告に基づく損害賠償金※
※事前に損保ジャパンの承認が必要です。
〈4〉共通
①身体賠償事故の場合:治療費・休業損害・慰謝料
②財物賠償事故の場合:修理費など(修理費および再調達費用については、その財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。)
③確定判決により認められた逸失利益、名誉き損などの経済損失
④被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用
〈5〉初期対応費用
被保険者が損害を被る場合において関連する支出(現場の保存、調査費用、交通費、宿泊費、通信費等)。なお、見舞に関する費用は1事故・被害者1名に対して3万円を限度とします。
〈6〉地方自治法第243条の2の2の第3項に基づく損害賠償金
11 保険金をお支払いする主な場合
〈1〉住民監査請求および住民訴訟
被保険者(地方公共団体の職員等)が、その公務に起因して、保険期間中に地方自治法第242条第4項に定める監査委員による賠償勧告および第242条の2第1項第4号に規定される訴訟に基づき損害賠償請求をうけた場合に、被保険者が負担する争訟費用(弁護士報酬、裁判費用など)および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。
8 損害賠償請求期間延長特約について
記名法人の職員でなくなった日の属する保険期間末日まで保険にご加入いただくと、その保険期間末日から5年間の期間延長特約が自動的に付帯されます。保険料の追加は不要です。これにより、記名法人の職員でなくなった日の属する保険期間終了後、5年以内に被保険者が公務員としての職務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求が提起された場合に備えることができます。なお、中途脱退(解約)された場合は、この特約は付帯されません。
(注)ただし、補償の対象となるのは、保険期間中の行為に伴う損害賠償請求に限ります。
9 補償対象期間について
初年度契約の保険始期日より前に行われた公務に起因して保険期間
〈事例〉
◎発電事業計画が設置工事の技術上の問題もあり失敗したが、この工事を発注した職員に損害賠償責任があるとされた。
◎著しい廉価で市xxを売却したことについて、住民訴訟が提起され、裁判の結果当該契約を行った職員に損害賠償責任があるとされた。 など
(注)その公務が、法令、条例および自治体の規則等に反することが裁判の結果によらず明らかな場合は、保険金お支払いの対象外となります。
〈2〉民事訴訟およびその他の損害賠償請求
被保険者が、その公務に起因して、保険期間中に住民訴訟以外の手段により訴訟提起または損害賠償請求をうけた場合に、被保険者が負担する争訟費用および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。(事前に損保ジャパンの承認を必要とします。)
※和解による解決を含みます。
※国家賠償法第1条2項、第2条2項による求償を含みます。
3
〈事例〉
◎職員の対応(法令違反等を除きます。)が原因でパスポートの発券が遅れたことにより、予定していた海外旅行をキャンセルせざるを得なくなり、管理職および担当者に損害賠償責任があるとされた。
◎職員の対応(法令違反等除きます。)が原因で、店舗の営業許可が遅れたことにより逸失利益が生じ、損害賠償責任があるとされた。 など
(注)その公務が、法令、条例および自治体の規則等に反することが裁判の結果によらず明らかな場合は、保険金お支払いの対象外となります。
〈3〉地方自治法第243条の2の2の第3項に定める賠償命令
地方自治法第243条の2の2の第3項の規定に基づき普通地方公共団体に損害を与えたことによる賠償命令を受けた場合に被保険者が負
損害賠償請求
(19)不当な逮捕、投獄、暴行または体罰に起因して提起された損害賠償請求
(20)被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者(被
保険者のためにその仕事を行う者を含みます。)が行う次の(ア)から(エ)までの仕事に起因して提起された損害賠償請求
(ア)医療行為(注)
(イ)あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
(ウ)法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
(エ)身体の美容または整形
(注)・救急救命士法に基づいて救急救命士が行う傷病者を病院または診療所に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務を除きます。
・看護師・xxx・准看護師・助産師が行う看護業務を
担する法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。 (
除きます。
ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。
12 保険金のお支払いができない主な場合(免責事項)
(1)被保険者の故意に起因する損害賠償請求
(2)被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
(3)被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求
(4)法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
(5)被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が
違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
(6)被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
(7)他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
(8)被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求
(9)公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。)に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
(10)供応接待(懇親会、歓談会その他名目を問いません。)、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
(11)初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起
されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
(12)この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
(13)この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(14)汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態に起因する損害賠償請求
(15)汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請に起因する損害賠償請求
(16)地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
(17)記名法人、記名法人の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求に起因する損害賠償請求
(ただし、被保険者と利害関係のない記名法人の職員を除きます。)
(18)雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因して提起された
21)獣医師が行う専門職行為に起因して提起された損害賠償請求
(22)航空機、自動車(道路運送車両法〈昭和26年法律第185号〉によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)または施設外における船、車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)の所有、使用または管理に起因して提起された損害賠償請求
(23)プライバシーの侵害(個人情報の漏えいを除きます。)、肖像権の侵害または不当な身体の拘束による自由の侵害等の人格権の侵害に起因して提起された損害賠償請求
(24)財物の紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に起因して提起された損害賠償請求
(25)セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因して提起された損害賠償請求
*争訟費用については、この規定を適用しません。
(26)公序良俗に反する行為または給付に起因して提起された損害賠償請求
(27)特許権、商標xxの知的財産権および著作権の侵害に起因する
損害賠償請求
(28)業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
(29)被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償請求
(30)不正な手段による入学、進級、進学、卒業、成績評価、就職斡旋等に起因する損害賠償請求
(31)被保険者の指導力が不足しているとしてなされた損害賠償請求
(32)被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害(商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。)に起因する損害賠償請求
(33)議会が被保険者に対する損害賠償請求を放棄した事実に起因する損害賠償請求
(34)被保険者が過去任用または選任されていた国もしくは公共団体
(以下「既任用団体」といいます。)または既任用団体の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求 など
(注)上記(14)~(34)については、実際にその行為があったとの申し
にも適用され、(1)~(13)についてその適用の判断は、被保険者
ごとに個別に行われます。
*記名法人とは、
保険証券(加入者証)記載の記名法人(勤務先自治体名)欄に記載された地方公共団体をいい、次のア.からウ.に掲げる法律および条例のいずれかの規定に基づき記名法人から被保険者が派遣されている地方公共団体または公益団体を含みます。
ア.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律イ.地方自治法
ウ.公益法人等への記名法人の職員の派遣に関する条例
4
立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合
13 訴訟提起や損害賠償請求をうけた場合の手続き
1.ご連絡
(1)住民監査請求および住民訴訟
住民監査請求がなされた段階で、右記の損保ジャパンへご連絡ください。また、住民訴訟が提起された段階で、再度ご連絡ください。
(2)民事訴訟およびその他の損害賠償請求
被害者から損害賠償請求をうけた場合、または民事訴訟が提起された段階で、右記の損保ジャパンへご連絡ください。
【連絡事項】
(1)住民訴訟
・住民監査請求がなされた段階では、住民監査請求の状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日、関係者等に関する詳細な内容を書面によりご連絡ください。
・住民訴訟が提起された場合には、原告の情報と被保険者(被告)が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。
(2)民事訴訟およびその他の損害賠償請求
・損害賠償請求をうけた場合には、損害賠償請求の内容(被害者より送付された内容証明郵便等の写し)、被保険者(被告)が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。
・民事訴訟が提起された場合には、原告の情報と被保険者(被告)が申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報等を書面にてご連絡ください。
*訴訟が提起された時などのご連絡先
損害保険ジャパン株式会社
本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課
☎00-0000-0000(平日の午前9時から午後5時まで)
2.ご注意事項
(1)事故が起こった場合は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2)賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンとご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンにご相談なく示談された場合は、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
(3)保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧 の程度等が確認できる書類 | ①他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収証、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿 等 ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収証、休業損害証明書、源泉徴収票 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収証、承諾書 等 |
(注1)事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
(4)保険金は、原則として被保険者から相手方へ賠償金を支払った
後にお支払いします。
(5)損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要する事があります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
5
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金を支払われない場合がありますのでご注意ください。
14 その他のご注意
◎このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお
問い合わせください。
◎この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ
(ご契約申込みの撤回)の対象となりません。
◎この保険契約と補償内容が重なる他の保険契約等がある場合は必
ずご記入ください。
◎本保険契約の保険料は所得控除の対象ではありません。
でご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知が必要となります。
(2)次の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないこととなります。
★ご契約者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがなされないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(4)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
◎告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務
(告知義務)があります。
加入手続き時にご入力いただく項目はすべて告知事項にあたります。
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項
(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、次の項目をいいます。
①加入者の増減 ②各加入者の保険金額の変更
◎通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、そのような事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。次の
ような場合には、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。
★加入手続き時にご入力いただいた事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
※加入時にお手続きいただいた事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンま
◎取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
◎引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約
者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
個人情報の取扱いについて
◎保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
◎損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
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申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
お申込み方法と加入者証
◎下記のウェブサイトから加入申込が可能です。お申込み完了後に加入者さま専用ページ(マイページ)が作成されます。
保険料の支払方法等につきましては、加入団体のご担当者へご確認ください。
◎本契約は2年目以降自動継続となります。内容等に変更がない場合は継続の手続きは特に不要です。 変更や9月満期で脱退の場合は加入者さま専用ページ(マイページ)から変更手続きを行ってください。中途脱退(保険期間途中で解約)の場合は加入団体のご担当者へご連絡ください。
なお、保険期間中のプラン変更はできません。
◎消防職員については、一般財団法人全国消防協会の消防職員賠償責任保険の制度もあります。
◎加入者さま専用ページ(マイページ)より、ご契約内容(加入者証)や約款の確認が可能です。
パソコンやスマートフォン等からいつでも、どこでも簡単に加入者証や約款をご覧いただけます。
お申込み手続きはこちらから!!
※保険金支払事例を
動画で紹介
ご加入は、加入団体(自治体や互助会等)が全国地方職員福利厚生協議会の会員であることが必須条件となります。あらかじめご了承ください。
URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/
アルプスカード 公務員賠償
問い合わせ先・引受保険会社
契約者/全国地方職員福利厚生協議会 ☎00-0000-0000
取扱代理店/(幹事代理店)アルプスカード株式会社 TEL.00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ x000-0000 xxxxxxx0-0-0 xxxx00x (受付時間:平日の午前9時半から午後4時半まで) (非幹事代理店)代理店がある場合、 下記の非幹事代理店がお問い合わせの窓口となります。 | 引受保険会社/(幹事)損害保険ジャパン株式会社(引受割合92%)団体・公務開発部第三課 TEL.00-0000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 (受付時間:平日の午前9時から午後5時まで) (非幹事)三井住友海上火災保険株式会社(引受割合8%) |
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
提訴された時などのご連絡先
損害保険ジャパン株式会社 本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課
☎00-0000-0000 (平日の午前9時から午後5時まで)
■保険会社との間で問題を解決できない場合
(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 | 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 〔ナビダイヤル〕 0570-022808〈通話料有料〉 受付時間 平日:午前9時15分から午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業)インターネットホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ |
〈非幹事代理店〉
SJ23-01248(2023/05/29)(23050250) 503195 -0900