本証明書は、日本認証サービス株式会社(以下「JCSI」という)の「SecureSign パブリックサービス標準規程(以下「サービス標準規程」という)に基づき、財団法人建設業振興基金(以下「基金」という)が登録局の機能の委任を受け発行するものです。
平成 14 年7 月1 日財団法人 建設業振興基金
本証明書は、日本認証サービス株式会社(以下「JCSI」という)の「SecureSign パブリックサービス標準規程(以下「サービス標準規程」という)に基づき、財団法人建設業振興基金(以下「基金」という)が登録局の機能の委任を受け発行するものです。
本証明書申請に当たっては、事前に JCSI が下記 URL に公開する「サービス標準規程」および「SecureSign パブリックサービス依存者同意書 (以下「依存者同意書」という) 」を充分ご確認頂くと共に本約款の内容についてもご確認頂き、同意を頂くことが必要です。
(URL:xxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx0/xxx.xxx)
本証明書申請書の提出により上記記載事項を含め、関連規程に同意を頂いたものとして扱います。
第1条(定義)
本約款においては、次の用語は、本約款中特段定めのない限り、それぞれ次の意味で使用するものとします。
用 語 | 定 義 |
証明書 | 加入者の情報が記載された JCSI のデジタル署名 済みの電子ファイル。 |
本認証サ ービス | JCSI がサービス標準規程に従い構築する電子認 証サービス。 |
サービス標 準規程 | JCSI が適宜更新する SecureSign パブリックサービ ス標準規程。 |
認証局 | サービス標準規程により JCSI が行います。 |
登録局 | サービス標準規程により JCSI の委任を受け、基金 が行います。 |
加入者 | 本証明書申請を行うもの。 サービス標準規程上の加入者となるもの。 |
申請確認者 | 加入者の本人確認を行い、加入者が本証明書申請を行うことを承認し、加入者と共に証明書利用上の義務および責任を負うもの。 基金の情報化評議会(CI-NET)の会員あるいは会 員の取引先。 |
第2条(目的)
本証明書は、基金が CI-NET 標準ビジネスプロトコルによる EDI で利用されるためのものです。従って、認証局および登録局は、それ以外の目的での利用により発生する損害について一切の責任を負わないものとします。
第3条(証明書)
本証明書は証明書記載のローマ字企業名、電子メールアドレス、標準企業コードが加入者の情報であること、また公開鍵が加入者のものであることを証明するものであり、加入者が所属する企業の経済活動能力等(例:与信、支払、権利、契約能力等)を証明するものではありません。
2.認証局は、X.509 V.3 の形式に準拠した証明書を発行します。証明書は基本部と標準拡張部によって構成されます。証明書の形式(証明書に記載される拡張部および情報を含む)はサービス標準規定に記載します。
第4条(証明書の発行申請)
加入者は、登録局に対し証明書の発行を申請するにあたっては、登録局所定の申請方法に従い当該申請を行うものとします。なお、当該申請にあたっては、申請確認者は、登録局に対し、申請書記載の内容および登録局による認証局への証明書発行要求が第三者の権利を侵害せず、また第三者と間で紛争の生じないことを保証します。
第5条(証明書の発行)
認証局および登録局は以下の内容により証明書を発行します。
(1) 認証局は、登録局の定める審査を通過した申請者に対し証明書を発行します。
(2) 登録局は、サービス標準規定に定める方法にて加入者に証明書を送付します。
(3) 認証局が申請を拒否する場合、登録局は申請者に対し速やかにこれを通知するものとします。
(4) 証明書の有効期間は 3 年とします。証明書の有効期間は発行時に開始されます。これは加入者が証明書を承諾していない場合も有効となります。このため加入者は証明書を承諾できない場合は、証明書を失効させなければなりません。
第6条(加入者の義務)
加入者は、自己の証明書の利用および秘密鍵の管理について一切の責任を持つものとします。
2.証明書を配布後、秘密鍵は登録局に保管されません。従って、秘密鍵の紛失、損壊等の場合の対応は、加入者の責任において行うものとします。
第7条(申請確認者の義務)
申請確認者は、加入者に対し、加入者の証明書に関連付けられた秘密鍵を第三者に利用させず、第三者と共有または第三者に許諾せず、またその全部または一部を譲渡または担保の目的に供さず、その他、いかなる処分もしないことを義務付けるものとします。さらに申請確認者は、当該秘密鍵の管理について加入者自身が一切の責任を持つことを義務付けるものとします。
2.申請確認者は、加入者に対し、サービス標準規程に記載の
「2.1.4 加入者の義務」およびその他本約款に定める必要な条件
(以下「加入者の義務」と総称する)を遵守させることを条件に、申請確認者は、本認証サービスの目的の範囲内において、加入者に対して当該加入者の証明書等を利用させることができるものとします。
3.申請確認者は、本認証サービスの利用に関し、加入者から要望、問合せ、xxxx等が認証局または登録局に通知された場合には、申請確認者が自己の責任と費用をもって処理解決するとともに、認証局および登録局に迷惑をかけないものとします。
4.申請確認者は、加入者の証明書によりなされた一切の行為およびその結果について、実際に加入者が当該行為をなしたか否かを問わず、当該行為およびその結果に関連して、当該加入者または第三者と認証局または登録局の間で紛争が生じた場合は、申請確認者は自己の費用と責任において当該紛争を解決し、認証局および登録局を免責します。
第8条(CI-NET 会員企業の義務)
CI-NET 会員企業(以下「会員企業」という)によってXXX 相手先の証明をされた非会員企業が行う証明書発行の申請(非会員企業が申請確認者となる本申請)については、会員企業の責任において実施するものとします。従って、XXX 相手先の証明を実施した会員企業は、XXX 相手先である申請確認者(非会員企業)の存在管理等を行い、本証明書の利用上必要となる加入者の失効申請について申請確認者とともに管理責任を持つものとします。
第9条(変更の届出等)
加入者あるいは申請確認者は、加入者あるいは申請確認者に関する情報その他登録局への届出内容に変更があった場合には、速やかに登録局所定の方法で変更の届出を行うものとします。
2.加入者あるいは申請確認者は、証明書記載の情報につきその内容に変更があった場合には、直ちに登録局所定の方法で当該証明書につき失効申請を行うものとします。
3.前1、2項の手続を行わなかったことで加入者および申請確認者その他の第三者が不利益を被ったとしても、認証局および登録局は一切その責任を負わないものとします。
第10条(証明書の失効)
加入者の証明書が成りすまし、ハッキング、その他公序良俗に違反して利用されている場合、加入者が加入者の義務に違反した場合、または加入者が死亡した場合あるいは申請確認者に所属していない場合、申請確認者は直ちに登録局に対して登録局所定の方法により当該加入者の証明書の失効申請を行うものとし、登録局は、当該申請に基づき、直ちに認証局へ所定の失効要求手続きを行うものとします。
2.申請確認者は、申請確認者が次の各号の一に該当する場合には、直ちに登録局に対して登録局所定の方法により当該加入者の証明書の失効申請を行うものとし、登録局は、当該申請に基づき、認証局へ所定の失効要求手続きを行うことができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または整理、破産もしくは競売の申立てを受け、または自ら整理もしくは破産の申立をしたとき
(2) 自ら振出し、または引受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき
(3) 営業の廃止または解散の決議をしたとき
(4) その他財産状態が悪化したとき、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(5) CI-NET を利用した EDI を行えなくなったときまたはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
3.EDI 相手先の証明を実施した会員企業は、前条第 2 項に係わる公知の事実を発見した場合、直ちに登録局に連絡するものとします。
4.申請確認者は、前1、2、3項につき、認証局所定の失効手続が完了するまでの間に発生した認証局、登録局および第三者の損害にかかる紛争については、申請確認者が自己の費用と責任において解決するものとし、認証局および登録局を免責するものとします。但し、登録局による認証局への失効要求は速やかに行い、認証局による失効手続は、認証局の失効申請受理後24 時間を超えないものとします。
第11条(認証局および登録局による加入者への本認証サービスの停止)
認証局および登録局は、加入者の証明書が、成りすまし、ハッキング、その他公序良俗に違反して利用されている、または、加入者が加入者の義務に違反していると判断した場合、事前に加入者および申請確認者の承諾を得ることなく当該加入者の証明書を失効させることができるものとします。また、認証局および登録局は当該加入者の死亡あるいは申請確認者に所属していないことを知った場合についても、同様に、申請確認者の承諾を得ることなく当該加入者の証明書を失効させることができるものとします。
2.登録局は、前条第 2 項に係わる公知の事実を発見した場合あるいは XXX 相手先の証明を実施した会員企業により同等の事実を得られた場合、当該申請確認者に連絡するとともに当該申請確認者から的確な対応が得られない場合は登録局の判断で認証局へ所定の失効要求手続きを行うことができるものとします。
第12条(禁止事項)
申請確認者は本認証サービスに関連して次の行為を行わないとともに、自己の加入者にも次の各号の行為を行わないことを義務づけるものとします。
(1) 他人または架空の人物になりすまして本認証サービスを利用する行為
(2) 証明書記載事項として虚偽の事実を申請する行為
(3) 上記各号の他、法令、本約款もしくは公序良俗に違反する行為、本認証サービスの運営を妨害する行為、認証局および登録局の信用を毀損し、もしくは認証局および登録局の財産を侵害する行為、または第三者もしくは認証局および登録局に不利益を与える行為
(4) 上記(1)乃至(3)に該当する恐れのある行為
第13条(本認証サービスの利用料)
申請確認者は、本認証サービスの利用料として登録局が定める金額を第14条の規定にしたがい支払うものとします。
第14条(利用料の支払方法)
登録局は、登録局の定める審査を通過した当該申請書に対して申請確認者に請求するものとし、申請確認者は当該請求通知受領後請求通知に記載の期限内に当該請求通知に記載の銀行口座に振込む方法により支払うものとします。
第15条(譲渡の禁止)
申請確認者は、登録局の書面による事前の承諾を得ることなく、本約款に基づく申請確認者の登録局に対する権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させてはならない。
第16条(法令等の遵守)
本認証サービスを利用するにあたって、申請確認者は、外国貿易管理法その他の関係法令および関係諸国の法令を遵守するとともに、加入者に当該法令等を遵守させるものとします。
第17条(本認証サービスの変更等)
認証局は、加入者への通知なくして本認証サービスの内容・名称を変更することがあります。認証局は、内容・名称の変更について、リポジトリ等認証局所定の方法で公開するものとします。
第18条(本認証サービスの中断)
認証局は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、加入者に事前に通知することなく、一時的に本認証サービスの全部または一部を中断することがあります。
(1) サービス用設備等の保守を緊急に行う場合
(2) 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
(5) その他、運用上、技術上、または契約履行上、その他認証局がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2.認証局は、前項各号のいずれかの事由によりサービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する加入者または第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第19条(本認証サービスの提供の中止)
前条に定める事項が3ヵ月以上継続した場合、認証局は、本認証サービスの提供を中止することができます。この場合、当該中止の日をもって、本認証サービスは終了するものとします。
第20条(保 証)
認証局は、本認証サービス提供期間中、次の各号について保証します。
(1) 登録局が本人確認をした加入者についての登録局からの証明書発行要求内容を正確に反映した証明書の作成を行うこと
(2) 登録局が認証局所定のサービス標準規程にしたがうことを条件に、認証局の発行した証明書等をその証明書を利用すべき加入者だけに提供するための手段を提供すること
(3) 認証局が本認証サービスに関連して証明書失効リストを、第18条の規定に基づく一時停止、および緊急やむを得ない場合の停止を除き、認証局が認証局所定の手続きにしたがいリポジトリにて公開すること
リポジトリの URL: xxxx://xxxx0.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx0/XXX0/XXX0.xxx
(4) 登録局から失効処理の要求があった加入者の証明書について失効証明書リストに掲載させること
(5) 当該失効した証明書の有効期間の満了するまで、失効証明書リストに失効した証明書に関する情報を掲載しつづけること
(6) 認証局はサービス標準規程に基づき証明書発行システムを運用しており、すべての認証局の秘密鍵について、公開鍵から類推・算出されるような場合を除き、盗難等による危殆化が無いこと
(7) 証明書、失効証明書リストの形式、属性が、それぞれの証明書の発行時点におけるサービス標準規程に記載の規定に合致していること
2.前項各号に定める内容を除き、認証局は本認証サービスに関連して、請求根拠の如何を問わず、いかなる責任も負いません。
第21条(専属的合意管轄裁判所)
本約款に係わる訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上