Contract
様式(ア) 地域総合整備資金貸付事務包括委託契約証書
(以下「甲」という。)は、 地域総合整備資金貸付要綱(以下「貸付要綱」という。)に基づき、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を一般財団法人地域総合整備財団(以下「乙」という。)に委託するに際し、乙との間に次の委託契約を締結する。
委託事務の範囲
(事務の委託)
第1条 甲は、乙に対し、次条以下に定める地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務及びこれらの事務に付随する事務を委託する。
委託事務の処理
(貸付決定通知書の写しの送付)
第2条 甲は、貸付決定通知書の交付を行った場合には、乙に対し、当該通知書の写しを送付する。
(契約証書及び保証書の写しの送付)
第3条 甲は、乙に対し、地域総合整備資金の貸付けを受ける者(以下「借入人」という。)との間に締結した地域総合整備資金の貸付けに係る契約証書及び保証人から徴した保証書の写しを送付する。
(貸付金の交付)
第4条 乙は、甲に対し、あらかじめ、地域総合整備資金貸付金(以下「貸付金」という。)の振込みを受ける乙の金融機関の口座を通知する。
2 甲は、貸付金を一括して前項の口座に振り込むとともに、借入人の金融機関の口座を乙に通知する。
3 乙は、甲から振り込まれた貸付金を前項の借入人の口座に振り込む。
(償還金の徴収)
第5条 乙は、借入人に対し、償還期日の20日前までに、納入通知書を送付する。
2 甲は、乙に対し、あらかじめ、乙が収納した償還金の振込みを受ける甲の金融機関を通知する。
3 乙は、借入人から償還金を収納するとともに、収納日の翌営業日に前項の金融機関に払い込む。
4 乙は、借入人が償還期日を過ぎても償還金を納入しないときは、速やかにその旨を甲に報告する。
(繰上償還)
第6条 甲は、借入人に繰上償還させることを決定した場合には、当該借入人に繰上償還決定通知書及び納入通知書を送付する。
2 甲は、前項の送付を行った場合には、速やかにその旨を乙に通知する。
3 乙は、借入人から繰上償還金を収納するとともに、前条第2項の金融機関に払い込む。
4 乙は、借入人が償還期日を過ぎても繰上償還金を納入しないときは、速やかにその旨を甲に報告する。
(遅延利息)
第7条 乙は、借入人が償還期日を過ぎても償還金又は繰上償還金を納入せず、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額又は繰上償還金額につき金銭消費貸借契約に定める遅延利息の割合を乗じた金額を遅延利息に相当する額として借入人から収納した場合には、当該遅延利息に相当する金額を第5条第2項の金融機関に払い込む。
(督促)
第8条 甲は、借入人に対し督促を行った場合には、速やかにその旨を乙に通知する。
(保証人に対する請求)
第9条 甲は、保証人に対し保証債務の履行を請求することを決定した場合には、当該保証人に保証債務履行請求決定通知書及び納入通知書を送付する。
2 甲は、前項の送付を行った場合には、速やかにその旨を乙に通知する。
3 乙は、保証人から償還金又は繰上償還金及び遅延利息(以下「償還金等」という。)を収納するとともに、第5条第2項の金融機関に払い込む。
4 乙は、保証人が納入通知書に記載する保証履行期日を過ぎても償還金等を納入しないときは、速やかにその旨を甲に報告する。
(債権の管理及び保全)
第10条 乙は、貸付金の繰上償還又は保証人の追加若しくは交替を借入人に要求すべきものと認めるとき、その他債権の保全上必要な事項があると認めるときは、その旨を甲に申し出ることができる。
(貸付台帳の整理)
第11条 乙は、借入人ごとの貸付契約日、貸付金額、資金の用途、償還期日、据置期間、貸付期間、1回当たりの償還金額、償還済金額、貸付金残高、連帯保証人の名称等を明らかにする貸付台帳を整理・保管する。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、前項の貸付台帳の閲覧を請求することができる。
雑 則
(報告の徴求及び検査)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、この契約に基づく委託事務の処理について報告を求め、検査をすることができる。
(連絡)
第13条 甲及び乙は、この契約に基づく事務の処理に当たっては、相互に緊密な連絡を行う。
(経費負担)
第14x xがこの契約に基づき委託事務を処理するために支弁した経費は、乙の負担とする。
(契約期間)
第15条 この契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。但し、期間満了の1カ月前までに甲乙いずれからも書面による終了の意思表示がない場合には、1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(従前の契約の解除)
第16条 甲乙間に本契約締結前に締結した地域総合整備資金貸付事務委託契約がある場合には、当該契約は本契約の締結をもって合意解除したものとみなし、以降本契約によるものとする。
(協議)
第17条 この契約について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事態が発生した場合の措置については、その都度、貸付要綱を基準として、甲及び乙の協議により決定する。
上記契約の証として本契約2通を作成し、記名押印のうえ各自1通を保持する。
令和 年 月 日
甲
乙 xxxxxxxxx0xx0x0x
一般財団法人 地域総合整備財団
理事長