Contract
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、株式会社エスクリエイト(以下、「エスクリエイト社」という)と「安全革命」(製品版及びトライアル版の双方を含みます。以下、「本ソフトウェア」という)を使用するすべてのお客様(個人、法人、団体等の別を問いません)に適用され、お客様は、本契約に同意の上、本ソフトウェアを使用することができます。
1. 定義
1.1 「従業員等」とは、お客様に所属する役員、被雇用者(常勤、非常勤、有期雇用、無期雇用を問いません)、契約社員、派遣社員、アルバイトその他のお客様と委任契約又は雇用契約があり、お客様の業務に従事する者を意味します。
1.2 「ライセンス」とは、本契約が定める条件の範囲内で、本ソフトウェアを使用する権利を意味します。
1.3 「フローティングライセンス」とは、ライセンスのうち、指定数で同時使用が許可される形態のものを意味します。
1.4「本ソフトウェア」とは、エスクリエイト社が本契約書を掲載するウェブサイト上又は CD等のメディアで取得できるソフトウェアのプログラム、埋め込まれている独自のスクリプト記述、画像、動画、ドキュメント、修正版、複製、アップグレード、アップデー
ト、及びそれらの配布パッケージに同梱されるサンプル(以下に定義されています)及び追加情報のすべてを意味します。
1.5 「コンピューター」とは、デジタル又は類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する仮想又は物理的な 1 台の機器(デスクトップコンピューター、ラップトップコンピューター、タブレット、モバイルデバイス、通信機器、インターネット接続機器、及びさまざまな生産性型アプリケーション、又は他のソフトウェアアプリケーションを実行できるハードウェア製品を含みますが、これらに限定されません)を意味します。
1.6「ソフトウェア販売規約」(以下、「販売規約」という)とは、エスクリエイト社が別途定め、その管理するウェブサイトにおいて提供される、本ソフトウェアを継続的に有償で使用する際の価格及び各種条件に関する条件を意味します。
1.7「製品版」とは、エスクリエイト社がxx手続きによりライセンスを付与した本ソフトウェアを意味します。
1.8「トライアル版」とは、エスクリエイト社のウェブサイトから製品版を購入される前に 90日間試用できる本ソフトウェアを意味します。
2. 契約の成立
2.1 本契約は、お客様がエスクリエイト社に対し、本ソフトウェアの購入又は試用の申込みを行い、エスクリエイト社が当該申込みを承諾したときに、成立したものとします。
2.2 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関する、エスクリエイト社とお客様との一切の関係に適用されます。
3. 使用許諾
3.1 本ソフトウェアの使用許諾
3.1.1 お客様が本ソフトウェアのライセンスを取得することにより、エスクリエイト社はお客様に対し、本契約、別途定める販売規約に従い、本ソフトウェアを、1ライセンスにつきお客様の管理するコンピューター1台に限りインストールし、使用する権利を許諾します。
3.1.2 お客様が本ソフトウェアのフローティングライセンスを取得した場合、お客様は、本ソフトウェアを当該フローティングライセンスの個数を超える台数のコンピューターにインストールすることができます。ただし、エスクリエイト社は、お客様が同時に使用するコンピューターの台数を、当該フローティングライセンスの個数を上限として、本ソフトウェアを使用する権利を許諾します。
3.1.3 3.1.1 項及び 3.1.2 項により許諾される権利は、譲渡不可、再許諾不可の非独占的なものとします。
3.1.4 本契約は、お客様が本ソフトウェアを 3.1.1 項及び 3.1.2 項により許諾された範囲を超え複製することを許諾するものではなく、本ソフトウェアを公衆送信、貸与、翻案その他 3.1.1 項又は 3.1.2 項に記載の態様以外で利用することを許諾するものではありません。
3.2 対価
3.2.1 お客様は、エスクリエイト社に対し、本ソフトウェア(製品版)購入の対価を、別途定める販売規約に従い、支払うものとします。
3.2.2 前項に基づき支払われた対価は、事由の如何を問わず返還されないものとします。
3.2.3 お客様が 3.2.1 項に定める対価の支払いを遅滞した場合、お客様は本契約締結時に別途エスクリエイト社と合意した遅延損害金を加算して支払うものとします。
3.3 販売規約
エスクリエイト社は、本契約と一体をなすものとして、別途販売規約を定めます。お客様は、本契約に同意することにより、販売規約にも同意したものとみなされます。
4. 本契約の適用範囲
4.1 お客様は、本ソフトウェアをお客様以外の第三者のコンピューターにインストールし、又は、本ソフトウェアをお客様、従業員等以外の第三者に使用させることはできませ ん。
4.2 お客様は、従業員等による本ソフトウェアの利用につき、本契約に基づいてお客様自身が負う義務と同等の義務を負わせるものとします。
4.3 お客様は、本ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作xx並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約、その他知的財産権に関する全ての法令を遵守するものとします。
5. 知的財産権
5.1 本ソフトウェア及びその複製については、エスクリエイト社が特許権、著作xxの知的財産権を有しており、日本及びその他の国の著作xx、並びに国際条約の条項を含む が、これらに限定されない法律等によって保護されています。
5.2 本契約に明示的に規定される場合を除き、エスクリエイト社は、本ソフトウェアの購入及び使用許諾、並びに本契約の締結により、お客様に対し本ソフトウェアの知的財産権の実施、利用等の許諾又は譲渡をするものではありません。明確に付与されていないすべての権利はエスクリエイト社に帰属します。
5.3 本ソフトウェアの名前及びすべての関連するタイトルやロゴは日本及び、又はその他の国におけるエスクリエイト社の登録商標又は商標です。その他の商標は、すべて、それぞれの所有者に帰属します。
6. 禁止事項
6.1 禁止される行為
お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。お客様は、法律に特段の定めのない限り、本ソフトウェアを本契約にて明示的に許可された方法でのみ使用できます。なお、エスクリエイト社は、本契約においてお客様に明示的に付与又は許諾されていない全ての権利を留保します
6.1.1 改変等の禁止
本契約内で明示的に許可された場合を除き、本ソフトウェア及びそれに付随して提供されるマニュアル、ヘルプ等の関連資料を使用、複製、又は本ソフトウェアに対する修正、移植、翻案、翻訳等の改変を加えることはできません。
6.1.2 リバースエンジニアリングの禁止
本ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読などを行い、本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。
6.1.3 技術的保護手段回避の禁止
本ソフトウェアに付随するライセンス認証及び暗号化技術は、本ソフトウェアの不正使用を防止することを目的としているため、これらの技術上の保護手段を無視又は回避すること、又その回避を試みることはその目的のいかんにかかわらず禁止されます。
6.1.4 バンドル解除の禁止
本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーション及びコンポーネントを含み、異なるサービスにアクセスを許可し、複数のプラットフォーム及び言語をサポートし、複数のメディア又は複数の複製でお客様に提供される場合があります。お客様は、別のコンピューター上で使用するために本ソフトウェアのコンポーネント要素のバンドルを解除することはできません。
6.1.5 本ソフトウェアに関する権利の譲渡の禁止
お客様は、本ソフトウェアに関するお客様の権利をお客様以外の第三者に賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡若しくは移転すること、又は本ソフトウェアの全部又は一部を他の個人、法人、団体等のコンピューターに複製させることはできません。お
客様が本ソフトウェアを使った業務を第三者に委託する場合、該当する第三者が直接エスクリエイト社と本契約を締結する必要があります。
6.1.6 本契約に関する契約上の地位等の譲渡の禁止
お客様は、本契約に基づいてお客様に付与される契約上の地位、権利及び義務を、お客様以外の第三者に対して譲渡、移転し、又は引き受けさせることはできません。
6.1.7 代理使用請負サービスの禁止
お客様は、本ソフトウェアのライセンスを保有していない第三者に対して、出力業務等、本ソフトウェアの代理使用を業務内容とする請負サービス等を提供することはできません。
6.1.8 ライセンスキー(アクティベーションコード)の告知・漏洩の禁止
お客様は、本ソフトウェアのライセンスキー(アクティベーションコード)をお客様以外の第三者に開示又は漏洩することはできません。なお、お客様がライセンスキーを紛失・損傷するなどして本ソフトウェアが使用不能となった場合であっても、当社はライセンスキーの再発行をいたしません。
6.1.9 その他の禁止事項
• 出力ファイルをエスクリエイト社が開発したミドルウェアと競合するか、又は競合する可能性のあるミドルウェアと組み合わせて使用すること
• エスクリエイト社によるものではないライセンスに従い、本ソフトウェアや出力ファイルに含まれる本ソフトウェアの一部又は全部のコード又は内容をリリースすること
• 本ソフトウェアの製品識別表示若しくは商標・著作権・所有権表示、説明文、記号、ラベル、又は本契約を削除又は改変等すること
• お客様が居住するか、又は本ソフトウェアをインストール若しくは使用する国の法律を遵守せず、本ソフトウェアを用いて、他者の権利を侵害する、又は侵害のおそれがある行為をすること
• エスクリエイト社の製品又はエスクリエイト社が公認する製品のような誤解を招く利用をすること
• エスクリエイト社による本ソフトウェア又はサービスの提供、若しくはその提供に要する機器、設備その他設備の管理運営を妨げる行為、又はエスクリエイト社の信用を毀損する行為若しくはそのおそれのある行為をすること
• マニュアル、ヘルプなど本ソフトウェアに付随して提供される資料の一部又は全部を複製すること
• 反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であるか、若しくは過去にそうであったお客様、又は反社会的勢力により実質的に事業活動が支配さ
れていると認められるお客様が、本ソフトウェアを使用すること本契約に関連して不正又は虚偽の申立を行う、両者の信頼関係を損ねるような行動・発言をする等のxxxに反する行為を行うこと
• その他、エスクリエイト社が不適切と判断する行為を行うこと
7. 秘密保持
エスクリエイト社及びお客様は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、相手方から開示された情報、知り得た相手方の技術上及び営業上の秘密、相手方から秘密である旨の指定を受けた情報を、第三者に漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではありません。
7.1 相手方から知得する以前に知得していた情報
7.2 相手方から知得する以前に公知であったか、又は相手方から知得した後に自らの責によらずに公知となった情報
7.3 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず知得した情報
7.4 法令の定めに基づき、又は権限のある官公庁から要求された情報
8. 契約の解除等
8.1 エスクリエイト社は、お客様、従業員等が次の各号に該当した場合、お客様に対する催告を行うことなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
8.1.1 お客様又は従業員等が「6 禁止事項」に規定される禁止行為を行った場合
8.1.2 お客様又は従業員等が本契約、又は本契約と一体をなす販売規約に定める条項に違反し、エスクリエイト社がお客様に対して催告したにもかかわらず、合理的な期間内に当該違反が是正されなかった場合
8.1.3 エスクリエイト社の他の顧客又は取引先その他の利益を不当に害した場合、又はエスクリエイト社の信用、社会的名声若しくは地位を傷つけ、若しくはエスクリエイト社の業務を妨害した場合
8.1.4 お客様が、反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であること若しくはあったことが判明した場合、 又は反社会的勢力と、目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等のあること若しくはあったことが判明した場合
8.1.5 お客様が監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
8.1.6 お客様が支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
8.1.7 お客様が第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
8.1.8 お客様が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
8.1.9 お客様が解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
8.1.10 お客様の資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
8.1.11 お客様又は従業員等が本契約の違反、又は本ソフトウェアに関する知的財産権の侵害により、エスクリエイト社に損害を与えた場合
8.1.12 その他、前各号に準じる事由が生じた場合
8.2 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、エスクリエイト社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにエスクリエイト社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
8.3 本契約の解除がなされても、エスクリエイト社は、お客様に対して有する損害賠償請求権の行使を妨げられません。
8.4 8.1 項の定めにより本契約の解除がなされた場合、お客様は、本ソフトウェア及びその複製物、派生作品や出力ファイル、その他本ソフトウェアの使用により派生するものを直ちに消去又は廃棄しなくてはならないものとします。
9. トライアル版
9.1 事由の如何を問わず、本ソフトウェアのトライアル版の試用期間が満了した場合には、お客様は、本ソフトウェアを直ちに購入するか、トライアル版を消去又は廃棄するものとします。また、トライアル版の試用を試用期間が満了する前に中止する場合も同様 に、トライアル版を消去又は廃棄するものとします。
9.2 事由の如何を問わず、エスクリエイト社は、お客様が本ソフトウェアのトライアル版を試用したことから生起した問題について、一切の責任を負わないものとします。
10. 契約の変更
10.1 以下の場合、エスクリエイト社は、その裁量により、本契約を変更することができます。
10.1.1 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
10.1.2 本契約の変更が、お客様が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
10.2 エスクリエイト社は前項による本契約の変更にあたり、変更後の本契約の効力発生日の 1 か月前までに、本契約を変更する旨及び変更後の本契約の内容とその効力発生日をエスクリエイト社のウェブサイトに掲示し、又はお客様にメールで通知します。
10.3 変更後の本契約の効力発生日以降にお客様又は従業員等が本ソフトウェアを使用したときは、お客様は当該変更に同意したものとみなします。
11. アップデート又はアップグレード
エスクリエイト社が本ソフトウェアのこれまでのバージョン(以下、「旧バージョン」という)のアップデート又はアップグレードソフトウェアを提供するときは、お客様は旧バージョンを保有し、保守契約を締結されている場合に限り、本ソフトウェアをアップデート又はアップグレードし、使用することができます。
12. フィードバック
お客様又は従業員等からエスクリエイト社に対してアイデア、フィードバック、提案、資料、情報、意見その他のインプット(以下、「フィードバック等」という)が提供されて も、説明文などの添付の有無を問わず、エスクリエイト社はフィードバック等を検討したり実施したりする義務はなく、かかるフィードバック等は機密扱いとはなりません。エスクリエイト社(その承継人や譲受人を含む)は、お客様への報酬又は帰属性なしに、かかるフィードバック等を使用、複製、改変及び開示する権利があり、お客様はフィードバック等に対する一切の権利を放棄し、これを主張しないことに合意します。
13. 限定的保証
13.1 エスクリエイト社、その関連会社及びリセラーは、お客様が本ソフトウェアを使用する目的につき関知せず、本ソフトウェアの性能、互換性、非侵害、エラーがないこと、又は特定目的への適合性について、一切の保証をいたしません。エスクリエイト社が明示している本ソフトウェアの性能・機能が、お客様の使用目的に合致しなかったとして も、エスクリエイト社、その関連会社及びリセラーは、お客様に返金や代用品の提供を行う責任を負いません。
13.2 お客様は、エスクリエイト社以外が提供するサービス、データベース、ライブラリ等
(以下、「外部サービス等」という)を利用して本ソフトウェアの性能・機能が実現されていることを了承の上で、本契約を締結するものとします。次の各号に挙げる外部サービス等については、専ら当該外部サービス等に起因する事情によって本ソフトウェアの性能・機能の一部が実現できなくなったとしても、エスクリエイト社、その関連会社及びリセラーは、お客様に返金や代用品の提供を行う責任を負いません。
13.2.1 日本産業標準調査会がそのウェブサイトで提供している「JIS 検索」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxx/xxxxxxx/XxxXXXXxxxxx.xxxx)
13.3 本ソフトウェアの想定していないエラー、不具合(バグ)、又はそれに類するものが発見された場合、エスクリエイト社は、必要に応じてその情報をお客様に開示するとともに、不具合等を合理的な範囲で修正いたします。ただし、情報提供又は修正の必要性や時期についてはエスクリエイト社が専らその裁量により決定いたします。
14. 責任の制限
法律上除外又は制限することのできない救済手段を除き、エスクリエイト社、その関連会社及びリセラーは、本ソフトウェアの使用から直接又は間接的に生起した問題について、一切の損失、損害、請求若しくは費用(直接損害、拡大損害、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、又は事業の中断、障害、注意義務違反若しくは第三者からの請求に基づくすべての損害を含みますが、これらに限定されません)について、お客様に対して賠償する責を負わないものとします。いかなる場合においても、本契約に起因又は関連して、エスクリエイト社、その関連会社及びリセラーが負う責任の総額は、本ソフトウェアの使用許諾の対価としてお客様が支払った金額を上限とします。
15. 損害賠償
お客様又は従業員等が、「6 禁止事項」に規定される禁止行為をし、又はその他本契約の各条項に違反した場合、エスクリエイト社は、お客様に対し、これによりエスクリエイト社が被った損害の賠償を請求できるものとします。エスクリエイト社がお客様に対して法的措置を取ることを決定した場合、お客様がエスクリエイト社の合理的な弁護士費用を負担するものとします。
16. 接続及びプライバシー
16.1 本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続し、お客様への追加の情報や機能の提供及びライセンスの確認やアクティベーション、アップデートなどの目的のためにエスクリエイト社のサーバーと通信を行う場合があります。
16.2 エスクリエイト社は、有効な使用許諾に準拠しない不正な使用や不許可の使用を検出、若しくは防止するためにお客様の情報を使用する場合があります。本ソフトウェアのアクティベーション又は登録を行わない場合、若しくは本ソフトウェアが不正に又は許可を得ないで使用されたとエスクリエイト社が判定した場合、本ソフトウェアの利用停 止、機能制限あるいは停止等の措置を講じる場合があります。エスクリエイト社は、本項に基づき、エスクリエイト社が行った措置につき、お客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
16.3 エスクリエイト社の判断に基づき、本ソフトウェアに関連する告知や、又は機能の一環として、お客様の登録アドレスに対して、メールを送信する場合があります。
16.4 エスクリエイト社は、お客様からのサポートリクエストの内容や回答について、プライバシーや個人が特定できる情報を除いた形で、フォーラムや Q&A、FAQ 等の一般に公開されている場所に転載する権利を留保します。
16.5 プライバシーに関しては、エスクリエイト社のプライバシーポリシーを参照ください。
17. 準拠法、管轄裁判所
17.1 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
17.2 本契約は、日本語で締結され、日本語による解釈がいかなる言語による翻訳にも優先されるものとします。
17.3 本契約の解釈及び履行に関して生じる一切の紛争の解決については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
18. 残存条項
本契約の終了後においても、5(知的財産権)、6(禁止事項)、7(秘密保持)、12(フィードバック)、13(限定的保証)、14(責任の制限)、15(損害賠償)、16(接続及びプライバシー)、17(準拠法、管轄裁判所)及び 19(一般条項)の規定については、引き続き効力を有するものとします。
19. 一般条項
本契約及び販売規約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の有効な部分は影響を受けず、その条件に従って効力及び強制力を維持します。本契約を解釈するにあたっては、本契約の日本語版を使用します。本契約はエスクリエイト社及びお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。
以上
附則
初版:2019 年 9 月1日から施行する
2版:2024 年 8 月 1 日から施行する
株式会社エスクリエイト