長岡市役所大手通庁舎6階 観光・交流部観光事業課(担当:髙杉、杉本) TEL:0258-39―2221(直通)
xx市えちごxx温泉指定管理者及び
旧ホテルサンローラ買受・借受事業者募集要項
令和3年10月新潟県xx市
観光・交流部観光事業課
1 募集の趣旨
xx市xxxx地内に存する「xx市えちごxx温泉(古民家、コテージを含む。以下「温泉」という。)」と「旧ホテルサンローラ(以下「ホテル」という。)」は、「xx総合交流拠点施設」として、平成 22 年度よりxx市が指定管理者制度により管理運営を行っておりました。近年は、周辺地域の高齢化や人口減、競合施設の台頭による利用客の減少、施設老朽化による管理経費増嵩等を背景に、xx市が支出する指定管理者委託料は増加の一途をたどっています。
市内には民間の同様施設が複数あり、「サウンディング型市場調査」を実施した結果、ホテルについては市場性が見込まれることから、温泉は引き続き指定管理者制度による運営、ホテルは民間事業者への売却または貸付を行うこととし、両施設の有効活用により、利用客の増加や魅力アップといった相乗効果が期待できる事業提案を公開プロポーザル方式により公募します。
なお、両施設の効率的かつ効果的な運営を実現させるため、同一事業者が一体管理することとします。
2 温泉について
(1)施設概要及び管理の基準・業務の範囲業務基準書のとおり
(2)指定期間
令和4年4月1日から令和9年3月 31 日まで(5年間)
ただし、指定期間中であっても、当該指定管理者による管理が適正ではないと認められる場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることがあります。
※施設の開館準備(設備等の整備、社員教育など)に伴い、指定期間の開始時期が遅れる場合は、その内容を事業計画書等に反映ください。
※令和9年4月1日以降の指定管理者については、令和8年度中に開催するxx市産業・都市基盤施設指定管理者選定委員会にて選定します。
(3)管理に要する収支に関する事項
指定期間中に市が支払う指定管理者委託料は、300,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限として事業計画(収支計画)をご提案ください。
原則として申請者より提出された収支計画書の総額について増額はしませんので、業務基準書
(収支計算書)を参照のうえ十分に必要経費等を精査してください。
(4)市への納付金
指定管理者は、各年度の業務終了時の経営状況に応じ、一定の目標額以上の収支差額が生じた場合は、その収支差額の一部を「利益還元納付金」として市へ納付することとします。
利益還元納付金の算定方法については、次の算定式を基本とします。
<算定式>
「収支差額」から「指定管理者委託料を除く収入の5%」を控除した金額の2分の1
※算定にあたっての留意事項
①自主事業の収支が赤字の場合、自主事業に係る収支を除く。
②複数施設を一括管理している場合、各施設の収支を合算する。
上記の算定式による納付金額を上回る提案が可能な場合は、別途提案してください。
実際に納入する納付金の計算方法や納付方法については、指定管理者の提案を踏まえ、本市と指定管理者が協議のうえ決定し、包括協定及び年度協定において定めるものとします。
3 ホテルについて
(1)募集する事業
既存の施設を有効活用するだけでなく、温泉を含めた周辺施設の魅力アップや利用客の増加といった波及効果が見込める事業内容とします。ただし、次のような提案は事業化できません。
①市に経費負担が発生する提案
②応募者以外が実施主体となることを前提とした提案
(グループによる提案は認めます。)
③建築及び開発に関する法令(地方公共団体の条例及び規則を含む。)を遵守していない提案
(2)施設の概要等
① 概要
土地 | 所在地 | 地目 | 面積 | 備考 |
xxxxxxx 0000 xx0 | 宅地 | 7,379.55 ㎡ | うち 2,622 ㎡ | |
建物 | 主体構造 | 建築年 | 延床面積 | 備考 |
鉄筋コンクリート造+陸屋根3階建 | 平成 19 年 | 3,357.76 ㎡ | - |
② 基準価格
契約形態 | 基準価格 |
建物売却 (最低売却価格) | 50,200,000 円(消費税抜き) ※他に土地の貸付料(185,060 円/年・非課税)が必要です。 |
建物貸付 (最低貸付年額) | 2,520,000 円/年(消費税抜き) ※土地の貸付料を含む。 |
※土地は、ホテル敷地がxx市えちごxx温泉敷地に包含されており、分譲が難しいため貸付とします。
・詳細は関係資料(資料1「物件調書」、資料2「参考図(位置図、配置図、平面図)」)を参考にしてください。なお、物件調書は、応募者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、応募者
自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
・本物件を購入し建物を活用する場合に掛かる測量及び登記等に必要な費用については、買受人の負担となります。
・建物の維持管理費及び建物改修費等の施設に係る全ての費用は買受(借受)人が負担するものとします。
・土地評価額の著しい変動他、正当な理由があるときは、市の貸付料算定基準等により、貸付価格を見直す場合があります。
・施設に付属する物品一覧は資料3「ホテル物品一覧」のとおり。
・【参考】委託・保守業務の実績は資料4「ホテル委託・保守業務実績」のとおり。
(3)買受・借受に係る条件
応募者は、契約締結にあたり次の条件が必要となります。
①共通事項(買受・借受)ア 契約不適合責任
買受(借受)人は、契約締結後、土地及び建物(以下「物件等」という。)が種類、品質又は数量に関して募集要項に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売却代金及び貸付料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。
イ 公序良俗に反する使用の禁止
a 買受(借受)人は、物件等を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはなりません。
b 買受(借受)人は、物件等を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して上記aの定めに反する使用をさせてはなりません。
ウ 風俗営業等の禁止
a 買受(借受)人は、物件等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23
年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に使用してはなりません。
b 買受(借受)人は、物件等を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して上記aの定めに反する使用をさせてはなりません。
エ 用途指定等の制限
アからウまでのほか、買受(借受)人は、提案事業の履行にあたり次の項目を遵守しなければなりません。
a 契約締結後は、提案事業の早期実施に努めてください。遅くとも、令和5年4月までに開始・開業してください。
b 原則、提案事業以外の用途は認めません。用途変更を検討する場合は、関連する法令を遵守のうえ、事前に市へ書面により協議しなければなりません。
オ 実地調査
アからエまでについて、市が必要と認めるときは実地調査を行い、又は所要の報告若しくは資料の提出を求めることができるものとし、それに対し買受(借受)人は協力しなければなりません。
カ 違約金
アからオの義務に違反した場合は、買受(借受)代金の 100 分の 10 に相当する金額(その額に、1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)を市に支払わなければなりません。
キ 契約の解除
買受(借受)人が契約に定める義務を履行しないときは、市は相当の期間を定めて催告のうえ契約を解除することができます。
ク 災害時における宿泊施設等の提供に係る協議
市は、災害(水害や地震など)時において、高齢者、障がい者等の配慮が必要な方への宿泊施設等の提供について協議させていただきます。
②買受
ア 契約期間
借地権の存続期間は、契約締結の日から 30 年間とします。イ 買受代金の支払い
契約締結後、契約書に定める期限までに買受代金を納付していただきます。ウ 所有権移転について
a 買受人は、契約期間中に物件等を第三者に所有権移転をしてはなりません。ただし、やむを得ない事由により市の書面による承認を得たときはこの限りではありません。
b 買受人は、契約期間中に市の承認に基づいて第三者に所有権移転をする場合は、①共通事項(買受・借受)内のア、イ、ウ及びエに定める条件を当該第三者に対し書面により承継 し、遵守させなければなりません。
c 買受人は、契約期間が満了した場合であっても、建物を第三者に売却してはいけません。ただし、やむを得ない事由により市の書面による承認を得たときはこの限りではありませ ん。
エ 原状回復
現状有姿で引渡し、借地権の存続期間満了後は、建物を解体のうえ返還していただきます。また、返還時に建物の買取りを請求することはできません。
オ 売却(土地は貸付)後の維持管理等
貸付期間中の土地、売却した建物及びその他の設備の維持管理や経年劣化、故障、破損等に伴う設備の更新に必要となる経費は、買受人の負担とし、市は一切の修繕義務を負いません。
カ 火災保険等への加入
xx市えちごxx温泉と隣接するため、買受人は、火災保険等の任意の保険への加入を検討ください。
③借受
ア 貸付期間
貸付期間は、契約締結の日から 20 年間とします。イ 賃料の支払い
物件の引渡しは、契約締結日の翌日からとし、契約書に定める期限までに、賃貸料を納付していただきます。原則、年額を一括納付いただきます。
ウ 貸付中の維持管理等
貸付期間中の土地、建物及びその他の設備の維持管理や経年劣化、故障、破損等に伴う設備の更新に必要となる経費は、借受人の負担とし、市は一切の修繕義務を負いません。
エ 再契約
借受人が、契約期間の満了の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)の締結を希望する場合、市は協議に応じます。
オ 原状回復
貸付物件の形状は、引き渡し日における現状有姿とし、契約終了時及び契約が解除された場合は、借受人の負担で賃貸借物件を原状に回復の上、市に返還しなければなりません。また、返還時に建物及び造作の買取りを市に請求することはできません。ただし、協議の結果、原状に回復することが適当でないと市が認める場合は、原状に回復しないことができます。
カ 権利譲渡・権利設定の禁止
借受人は、市の承諾を得ないで賃貸借物件を第三者に転貸又は使用権を譲渡すること、地上権、地役権その他の権利を設定することはできません。
キ 火災保険等への加入
市は、賃貸借物件にかかる一切の修繕の義務及び天災等その他の理由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合の賠償の責を負いませんので、借受人は適宜必要な保険に加入してくださ い。
4 応募資格
(1)申請を行う法人等に関する留意事項
申請を行う者は、次の①から⑧の資格を充たすことが必要です。なお、グループ申請を行う法人等は(2)に留意してください。
① 法人その他の団体であること。(法人格は必要ないが、個人での応募は不可。)
② 地方自治法第 244 条の2第 11 項の規定により、本市から指定を取り消され、その取消しの日か
ら2年を経過しない団体でないこと。
③ 地方自治法施行令第 167 条の4の規定により一般競争入札等の参加を制限されていないこと。
④ 本市の指名停止措置を受けていないこと。
⑤ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
⑥ 次に該当する者が法人等の役員となっていないこと。
・ 破産者
・ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・ 本市の職員であった者で、懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)を利用していると認められる者
・ 暴力団員と認められる者
・ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
・ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
⑦ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる団体でないこと。
⑧ 法人税、消費税及び地方消費税、県税並びに市税を滞納していないこと。
(2)グループ申請を行う法人等に関する留意事項
グループ申請とは、当該施設の管理・運営を複数の団体で行うため、複数の団体がグループを構成し申請を行うことを指します。(施設の清掃や警備など業務の一部のみ他団体に委託する場合は該当しません)
① グループ申請を行う場合は、グループの代表となる法人等を定め、当該代表法人等が申請を行うこと。なお、代表となる法人等は当該グループにおける責任割合が最大であることを要する。
② グループ構成員のすべてが前記(1)①~⑧の資格を充たすこと。
(3)複数応募の禁止
① 単独で応募した法人等はグループ申請の構成員になることはできない。
② グループの構成員は、他のグループの構成員となることはできない。
5 受付期間及び必要書類
(1)受付期間
令和3年 10 月1日(金)から令和3年 10 月 25 日(月)まで(土、日を除く)の午前8時 30 分か
ら午後5時 15 分まで
(2)提出先
x000-0000 xxxxxx0xx0xxxxxxxxxxxxxx
xx市役所xxx庁舎6階 観光・交流部観光事業課(担当:xx、xx) TEL:0258-39―2221(直通)
FAX:0258-39―3234 Mail:matsuri@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(3)提出方法及び提出部数
上記(2)の提出先へ持参又は郵送としてください。郵送の場合、書留郵便とし締切当日午後5時 15 分までに必着とします。
提出部数は 15 部(xx1部、副本 14 部)とします。
(4)提出書類等
申請にあたっては次の書類を提出してください。
No | 概 要 | 様式等 |
1 | 申請書 ※ グループ申請の場合は、グループ構成員表(様式第6号)をあわせて提出のこと。 | 様式第3号 |
2 | 価格調書 ※ 買受・借受希望価格を税抜きで記入すること。 | 様式第4号 |
3 | 事業計画書(収支計画書を含む。) ※ 継続雇用を希望する現在の従業員の雇用に努めてください。 ※ ホテルの改修を予定している場合は、改修イメージ図も添付してください。 | 様式第5号 様式第5号の2様式第5号の3 |
4 | 団体等の定款、寄付行為又は規約の写し(法人以外の団体にあって は、会則等) | 任 意 |
5 | 現在事項全部証明書 ※ 法人のみ提出すること。 ※ 申請前3か月以内に取得したものを提出すること。 | 所 x x 式 |
6 | 貸借対照表及び損益計算書(直近2か年分) ※ 法人以外の団体にあっては、団体の収支決算書を提出のこと。 | 任 意 |
7 | 財産目録(直近2か年分) | 任 意 |
8 | 納税証明書 ア 法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書 (国税通則法施行規則別紙9号書式その3の3)イ 都道府県税に係る納税証明書 (都道府県税全体に未納がないことの証明書)ウ 市町村税に係る納税証明書 (市町村税全体に未納がないことの証明書) ※ 証明の発行機関において、税の未納がないことの証明書を発行していない場合は、直近1年又は1年度分についての納税証明書を添付してください。 ※ 納税義務がない場合は申立書(様式第7号)に記入のこと。 | [発行機関] 申請者事務所所在地の次の機関 ア:税務署 イ:都道府県担当部署ウ:市町村担当部署 -------------------- [事務所所在地がxx市の場合] ア:xx税務署(xx地域以外) xxx税務署(x |
x地域) イ:新潟県長岡地域振興局収税課 ウ:xx市役所収納課 (申請はアオーレxx 1 階 証明書発行窓口)又は各支所市民生活課(山古志支所及びxx支所においては、地域振興・市民生活課) | ||
9 | 指定管理者指定申請及び買受・借受事業者指定申請に係る申立書 | 様式第7号 |
10 | その他市長が定める必要な書類 ※ 設立後2年を経過しない団体にあっては、別途提出書類が必要になりますので、申請の前にxx市観光事業課に問い合わせてください。 |
(5)現地説明会の開催
申請方法、申請書類、業務内容、現場の状況等についての説明会を下記のとおり開催します。
① 日 時:令和3年 10 月5日(火)午後1時 30 分から2時間程度
② 開催場所:えちごxx温泉食事処こぶし
③ 参加人数:1団体3名以内
④ 申込方法:参加申込書(様式第8号)を 10 月4日(月)午後4時までに、前記(2)へ FAX または電子メールで送付ください。
⑤ 説明会への出席は任意とします。
(6)質問事項の受付
申請にあたって質問がある場合は、次のとおり受け付けます。
① 質問受付
ア 令和3年 10 月1日(金)から令和3年 10 月 12 日(火)午後5時までの間
イ 質問は質問票(様式第9号)により行うこと。(電話、口頭による質問は受け付けない。)
ウ 送付先は、前記(2)へ FAX または電子メールで送付の後、電話で送付確認を行ってください。
② 回答方法
質問に対する回答は、情報の共有をはかるため、質問がある程度まとまった段階で市のホームページ上に随時掲載します。
なお、全ての回答を令和3年 10 月 19 日(火)までに掲載する予定です。この日までに回答が掲載できない場合には、受け付けた質問の内容と回答予定日を掲載します。
(7)申請に際しての留意事項
① 募集要項の承諾
申請者は、申請書類の提出をもって、この要項の記載内容を承諾したものとみなします。
② 提出書類の変更及び重複提案の禁止
提出期限後においては、提出書類の内容変更は認めません。また、ひとつの団体等が複数の提案をすることはできません。
③ 虚偽の記載をした場合の取扱い
提出書類の内容に虚偽又は不正があった場合は、失格とします。
④ 提出書類の取扱い
提出書類は理由の如何に関わらず返却しません。
⑤ 申請の辞退
書類提出後に辞退する場合は、辞退届を提出してください。(様式任意)
6 選定の基準
○ 法の遵守又は施設の平等利用が確保されない場合は「失格」とします。また、施設管理に係る総合的な能力等をもつ団体を選定するため、選定基準表1から3の選定項目に最低水準点を設け、それを下回った場合は「失格」とします。
○ 各細目項目の配点は公表しません。
選 定 項 目 | 細 目 | 項 | 目 | ||||
1 | 市民の平等な利用が確保されること。(40 点) | ★最低水準点:28 点 | |||||
① | 平等利用の確保、法の遵守☆ | 特定の個人、団体を優遇するおそれはないか。 関係する法律、条例等に基づく施設の管理基準を理解し、遵守が見込まれるか。 ☆確保されない場合は失格 | |||||
② | 管理運営基本方針 | 団体の経営理念は明確であるか。施設に係る将来展望は適切か。 | |||||
③ | 個人情報保護等 | 個人情報保護及び情報公開に係る措置が適切に図られる見込みがあるか。 | |||||
2 | 事業計画書の内容が指定施設の効用を最大限に発揮し、その管理の効率化が図られるものであること。(140 点) ★最低水準点:71 点 | ||||||
温泉 | ① | 事業計画書の妥当性 | ア | 施設の効用を正しく認識し、今後の管理の在り方について具体的かつ適切な提案があるか。 | |||
イ | 施設の維持管理業務に関する計画内容は適切か。 また、施設の維持管理業務のうち、再委託する業務の内容及び委託先の妥当性はあるか。 | ||||||
ウ | 利用者に対するサービス向上対策及び施設の開館時間、使用料は適切か。 | ||||||
エ | 当該施設を活性化する新たな提案を含む等、自主事業の実施計画の内容は適切か。 | ||||||
② | 収支計画書の妥当性 | ア | 総合的に、収支予算書が適切で、管理経費の節減が図られる見込みがあるか。 当該施設の事業内容等に照らし、管理経費の設定に無理はないか。 | ||||
イ | 当該施設の事業内容に照らし、管理経費節減のための方策は適切か。 |
ホテル | ③ | 事業計画書の妥当性 | 施設の維持管理業務に関する計画内容は適切か。 また、当該施設を活かすとともに、温泉との相乗効果が期待できる提案か。 | ||
④ | 収支計画書の妥当性 | 総合的に、収支予算書が適切で、提案する事業内容を安定的に実施できる収支計画になっているか。 | |||
全体 | ⑤ | 一体管理の効果 | 両施設の連携活用策により、さらなる魅力向上や利用者増につながる提案内容になっているか。 | ||
3 | 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること (50 点) ★最低水準点:26 点 | ||||
① | 団体の状況 | ア | 当該施設に必要な管理能力を期待することができるか。 | ||
イ | 団体の経営状況に問題はないか。 | ||||
② | 管理運営体制 | ア | 施設の管理業務に係る職員体制(管理体制・緊急時の対応)は十分なものか。 施設を適切に運営するための、具体的かつ適切な職員の研修計画があるか。 | ||
イ | 安全管理、危機管理(大規模災害等)対策は適切か。 | ||||
ウ | 地元での雇用や、継続雇用を希望する現在の従業員の雇用など、雇用上の配慮は十分か。 | ||||
4 | 地域との連携 (20 点) | ||||
① | 周辺との一体的な集客 | xx運動公園や道の駅など周辺施設との連携や有効利用を含め、一体的に集客が望めるか。 | |||
② | 地域活性化への貢献 | 地域と連携し、地域内産品などの PR・販売拡大を図り、地域経済の活性化に積極的に貢献できるか。 | |||
5 | 指定管理者委託料の提示額(20 点) | ||||
最低価格÷提示額×20 ※一か月あたりの委託料で算定(5年間総額÷営業月数) | |||||
6 | 利益還元納付金の提示額(10 点) | ||||
提示額÷最高価格×10 ※5年間の総額で算定 | |||||
7 | ホテルの提案価格(20 点) | ||||
提案価格÷最高価格×20 ※買受・借受の別で採点する | |||||
8 | 提案内容全体の総括 (30 点) | ||||
① | 提案内容の独創性 | 施設の管理運営にかかる申請者自らの創意工夫があるか。 | |||
② | 提案内容への期待 | 施設の管理運営にかかる提案内容に期待を寄せられるか。 |
7 選定の方法等
(1)選定方法
① 旧xx総合交流拠点施設特別選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、提出された事業計画書の内容等を、選定基準に照らして審査し、評点が高い申請者順に優先交渉者(第1位から第
3位まで※)を選定します。
※指定管理者及び買受(借受)事業者の決定はxx市議会 12 月定例会で行います。
② 審査結果は文書で通知します。(総合審査結果は、11 月上旬頃発送予定)
順 序 | 概 要 |
①(応募者多数の場合)書類審査 | 慎重な審査を行うため、申請者が5団体以上の場合は、事前に市が、選定基準表に従い書類による審査を行うことがあります。また、その審査によって4団体程度を公開プロポーザルに参加できる団体として選出します。 |
② 公 開 プ ロ ポ - ザ ル | 提出いただいた事業計画書の内容について、選定委員会委員に対し、公開の場でプレゼンテーションを行っていただきます。 |
③ 総 合 審 査 | 選定委員会の審議により、合計点の高い順※に第1位から第3位までの優先交渉者を決定します。 ※ ただし、合計点が高くとも各選定項目の最低水準点が充たされない場合は選外となります。 |
④ 指定管理者及び買受・借受事業者の候補者の決定 | 選定委員会が選定し、最終的に市長が決定した選定結果を市 HP 等で公表します。 |
(2)選定委員会委員、関係市職員との接触の禁止
応募予定者は、本提案について選定委員及び関係市職員(正当な行為を除く)との接触を禁じます。接触の事実が認められた場合には失格とすることがあります。
(3)選定結果の公表等
公 x x 囲 | ① 第1位から第3位までの団体名 ② 第1位から第3位までの選定項目ごとの講評 ③ 申請団体ごとの総合計点 | 市 HP で広く市民に公開します。 |
情報公開範囲 | ○ 当該申請団体分に限り、細目事項ごとの獲得点数 | 希望する場合は自ら情報公開請求を行ってください。 |
非公開範囲 | ○ 採点者ごとの個別の採点結果 | 採点者によるxxxxな審査を担保するため非公開とします。 |
8 スケジュール
1 | 募集要項の配布期間 | 令和3年 10 月1日(金)から 10 月 25 日(月) |
2 | 事業計画書等の受付期間 | 10 月1日(金)から 10 月 25 日(月) |
3 | 質問受付期間 | 10 月1日(金)から 10 月 12 日(火) |
4 | 現地説明会の開催 | 10 月5日(火) |
5 | 選定委員会等による審査 | 申請者に別途お知らせします。 (公開プロポーザルの実施は 11 月2日頃を予 |
定) | ||
6 | 優先交渉権者の決定(第1位から第3位) | 11 月2日(火)(予定) |
7 | 優先交渉権者と業務等の詳細についての協議 | 11 月3日(祝・水)から(予定) |
8 | 指定管理者の指定及び買受(借受)事業者の決定議決 | xx市議会 12 月定例会 |
9 指定管理者の指定及び買受(借受)事業者の決定等
(1)指定管理者の指定及び買受(借受)事業者の決定
指定管理者及び買受(借受)事業者の候補者に選定された法人等は、令和3年xx市議会 12 月定例会での議案の議決を経て、正式に指定管理者に指定及び買受(借受)事業者に決定されます。
(2)協定及び契約の締結
①協定(対象:温泉)
市は、指定管理者の指定後、指定管理者と施設の管理に関する細目事項を協議し、下記ア及びイに掲げる事項を内容とする協定を締結します。包括協定の締結にあたっては、収入印紙が必要になる場合がありますので、収入印紙の取扱いについては、協定締結時に指定管理者自ら税務署に確認してください。
なお、包括協定、年度協定については、必要に応じて協議を行い、内容を変更する場合があります。ア 包括協定の締結(予定)
指定期間全体(5年間)を通じて適用する事項については包括協定を締結する。
<包括協定の主な内容(予定)>
a 管理の基準及び業務の範囲に関する事項(業務の内容、管理施設の範囲等) b 利用料金及び管理に要する収支に関する事項
c 業務における個人情報の保護に関する事項 d 業務における情報の公開等に関する事項 e 安全管理、危機管理に関する事項
f 管理業務の引継ぎに関する事項
g 管理業務に関するリスク分担に関する事項 h その他必要な事項
イ 年度協定の締結(予定)
年度毎(4月1日~翌年3月 31 日)に取り決めるべき事項については年度協定を締結します。
<年度協定の主な内容(予定)>
a 当該年度の管理業務の内容に関する事項 b 指定管理者委託料に関する事項
c その他必要な事項
②契約(対象:ホテル)
ア 契約の締結
市は、買受(借受)事業者の決定後、事業者と細目事項を協議し、合意後、契約を締結します。契約書に貼付する収入印紙及び契約の締結に関して必要な費用は、買受(借受)人の負担とします。
なお、契約を締結することによって生じる権利義務を第三者に譲渡し又は担保に供することを禁じます。
イ 物件の引渡し及び所有権保存登記(買受の場合)
・買受物件は、買受代金が完納したら、建物の登記をしてください。登記に掛かる費用は買受者の負担となります。
・買受物件の所有権は、買受代金が完納されたときに移転するものとします。
・買受物件は、所有権が移転したときに、現状有姿のままの引渡しとなります。
ウ 固定資産税について(買受の場合)
取得した建物については、令和5年度から固定資産税の課税対象となります。
10 その他必要事項
(1)提出書類の著作権及び公表等
① 著作権及び情報公開
提出書類の著作権は、申請者に帰属するものとします。
ただし、提出された書類については、市の情報公開の対象とし、xx市情報公開条例に基づき、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)や、公開することにより申請者の事業活動に明らかに不利益を与えると認められる情報(技術上の秘密にしているノウハウなど)などを除き、原則として全部公開します。
② 追加書類の提出等
市は提出された書類を補足する資料の提出又は説明を求める場合があります。
(2)費用負担
申請に要する費用はすべて申請者の負担とします。
(3)指定管理業務及び買受(借受)事業開始前の取消等
申請書類の提出以後、温泉及びホテルの管理運営事業の開始までの期間に、管理運営事業者の候補者となる優先交渉者として選定された者、管理運営事業者の候補者として決定された者又は管理運営事業者として指定された者(以下「管理運営事業者等」という。)が、次の事項のいずれかに該当した場合は、管理運営事業者の優先交渉者としての選定、管理運営事業者としての決定又は管理運営事業者としての指定を取り消すこととします。
なお、管理運営事業者等がグループの場合は、代表団体が次の事項のいずれかに該当した場合は、管理運営事業者の優先交渉者としての選定、管理運営事業者としての決定又は管理運営事業者としての指定を取り消すとともに、構成団体が該当した場合は、代表団体が当該構成団体に代え、市長の承
認を得た上で新たに他の構成団体を協定に加える等、継続して業務を適正に遂行するための措置を講ずることができない場合に、同様に取り消すこととします。
取消となった場合は、申請者の順位付けにおいて次の順位の優先交渉者と協議し、協議が整った場合は、その優先交渉者を管理運営事業者として決定します。
ア 応募資格を失った場合又は応募資格がないことが判明した場合イ 提出した書類に虚偽又は不正の記載があることが判明した場合
ウ この要項において示した条件に反した場合又は著しく逸脱した場合エ 管理運営事業者等が社会的に非難される事件を起こした場合
オ 管理運営事業者等が倒産し、若しくは解散した場合
カ 資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められる場合キ xx市議会において、議案が否決された場合
ク 正当な理由なくして協定の締結に応じない場合
ケ その他管理運営事業者として決定及びすることが不可能となった場合又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合