JTB 宿泊施設向け予約決済サービス加盟店規約
JTB 宿泊施設向け予約決済サービス加盟店規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
本規約は、株式会社 JTB ビジネスイノベーターズ(以下、「当社」といいます)が提供する「JTB 宿泊施設向け予約決済サービス」(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は、本規約を契約の内容として承認及び遵守するとともに、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2.本規約に付随して別途定めた特約及び乙所定のドキュメント並びに通知(以下、本規約において併せて「付随する特約等」といいます)に記載の内容は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3.本規約と付随する特約等との内容が異なる場合、当該付随する特約等の内容が優先して適用されるものとします。
4.本規約において、本規約と付随する特約等とを併せて「本規約等」といいます。
第2条(本規約等の改定及び承諾)
当社は、次に掲げる場合には、本規約等を改定することにより、改定後の本規約等の条項について加盟店と合意があったものとみなし、加盟店と個別に合意することなく本規約等の内容を改定できるものとします。
(1)本規約等の改定が、加盟店の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約等の改定が、契約をした目的に反せず、かつ、改定の必要性及び改定後の内容に相当性があり、その内容その他の改定に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は、本規約等を改定する場合には、加盟店に対し、改定後の本規約等を、本サービスにおいて当社が加盟店へ使用を許諾するシステムへの表示、メールでの通知、本サービスのホームページへの掲載、加盟店への送付又はその他の当社所定の方法で通知するものとし、加盟店が通知を受けた後に本サービスを利用したときに、加盟店は改定後の本規約等を承諾したものとします。
第3条(用語の定義)
本規約等において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1)クレジットカード | 利用者とクレジットカード発行会社との間の契約に基づき発行されたカードに記載された番号及び有効期限等を入力することにより、商品等代金の支払に用いることのできる手段 |
(2)カード会社 | 当社が提携するクレジットカード発行会社の総称 |
(3)JTB 予約決済システム | 本サービスにおいて使用される、インターネット及び携帯 IP 接続サービス(以下、「イ ンターネット等」といいます)上での当社と利用者との手配旅行契約の締結及び商品等代金を決済することができるよう構成されたシステム |
(4)加盟店契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための当社との契約 |
(5)加盟店 | 当社と本サービスの利用に係る加盟店契約を締結した、日本国内に本店又は主た る事務所を有する法人、団体又は個人 |
(6)商品等 | 加盟店が加盟店の公式ウェブサイト及び本サービスを介して利用者に提供する、宿 泊可能な客室に対する予約サービス及び付随するサービス |
(7)利用者 | カード会社から、クレジットカードの利用を認められ、加盟店の公式ウェブサイト及び 本サービスを利用して商品等を購入しようとする個人又は法人 |
(8)予約システム | 加盟店の公式ウェブサイトを介して商品等を利用者に提供するために構成されたシ ステム |
第2章 加盟店契約
第4条(加盟店契約の申込)
本サービスの加盟店契約の申込者は、本規約等を承諾の上、乙所定の方法により申し込むものとします。
2.申込者は、下記(1)の条件を満たさなければなりません。
(1)旅館業法に基づく営業許可を受けている(又は受けようとしている)旅館・ホテル・簡易宿所を運営する、法人、団体又は個人
3.申込者は、加盟店契約の申込の際、虚偽の内容にて申し込みしてはなりません。
第5条(加盟店契約の成立)
加盟店契約は、前条に定める申込者に対し、当社が審査の上承諾を通知し、当社所定の加盟店登録手続が完了した日に成立するものとします。
2.当社所定の審査の結果、加盟店契約の申込を承諾しないことがあります。
第6条(商品等の告知)
加盟店は、加盟店の責任と負担において、商品等告知の企画・制作を行うものとします。
2.加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引法・割賦販売法・景品表示法・消費者契約法等法令の定めに違反しないこと。 (2)利用者の判断に錯誤を与える恐れのある表示をしないこと。
(3)公序良俗に反する表示をしないこと。
(4)加盟店の公式ウェブサイト上の広告において、次の事項について表示を行うこと。
①宿泊予約の場合は、利用者と当社間での手配旅行契約になること
②利用者の個人情報を当社に提供すること
③商品等代金
④商品等代金の支払時期及び方法
⑤加盟店の名称、所在地
⑥購入申込について有効期限があるときは、その期限
⑦商品等代金以外に利用者が負担すべき金銭があるときは、その内容及び額
⑧商品等に契約不適合がある場合に、加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
⑨商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
⑩請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
(5)電子メールによる商業広告を送る場合に、事前に利用者の承諾を得ること。
3.加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。
第7条(加盟店の条件)
利用者が加盟店の商品等を予約する都度、前条に定める内容と共に JTB 予約決済システムと連携することを承認する
こと。
2.当社が別途指定する予約システムを、加盟店の公式ウェブサイトにおいて使用していること。
3.加盟店は、利用者の予約成立後、商品等代金の変更があっても、商品等代金は予約成立時の商品等代金を適用し、客室条件・食事及び接遇サービス等は予約成立時の内容を提供すること。
第8条(加盟店の義務)
加盟店は、利用者との商品等の取引に関し、利用者に対する加盟店の責務を履行し、かつ利用者からの質問、クレーム等に遅滞なく誠実に対応するものとします。
2.加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)当社又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(2)本サービスを利用することで知り得た情報を第三者へ開示若しくは漏洩する行為、又は販売する行為
(3)当社、本サービス若しくは第三者を誹謗中傷し又は名誉若しくは信用を傷つけるような行為 (4)第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為
(5)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(6)第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、又は嫌悪感を抱く内容の電子メールを送信する行為
(7)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待その他社会通念上不適当なもの一切に携わる行為
(8)旅館業法その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
(9)当社の業務又は本サービスの運営を妨害しているとみなされる行為
(10)その他前号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
第9条(利用者との紛議への対応)
本サービスを利用した取引に関して加盟店と利用者又は第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、すべて加盟店の責任と負担において解決するものとします。
2.前項の紛議において利用者がカード会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社はカード会社の指示に従ってこれを加盟店に通知するとともに、当該商品等代金は以下に定めるとおり取り扱うものとします。
(1)当該商品等代金が支払前の場合、当社は当該商品等代金の支払を保留又は拒絶することができるものとします。
(2)当該商品等代金が支払済の場合は、加盟店は当社の請求に応じて当社所定の方法により当該商品等代金を遅滞なく返金するものとします。
(3)当該抗弁事由が消滅した場合は、当社は加盟店に商品等代金を支払うものとします。
3.前項により、当社が加盟店に対する支払を保留した商品等代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
4.加盟店は、直ちに当該抗弁の事由あるいは支払拒絶の事由を解消するよう努めるものとします。
5.本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、利用者から自己の利用によるものではない旨の申し出がカード会社にあり、カード会社が当該利用について第三者による不正利用であると認めた場合、当社は加盟店に当該商品等代金を支払う ものとします。
6.カード会社又はカード会社が提携する組織における規則等の変更、関連法令の改正、加盟店が前項の不正利用に加担したと当社が判断した場合、不正利用が極めて社会問題になったと当社が判断した場合等には、当社が前項の定めを適用せず又は変更できることに加盟店はあらかじめ同意するものとします。
第3章 サービス内容
第10条(代理権の授与)
当社は、継続的に加盟店を代理して利用者との間に商品等代金の契約を締結し、利用者から収受すべき一切の商品等代金を収受する権限を有します。
第11条(予約・取消通知)
本サービスを通じて当社が商品等代金を利用者から収受したときに、当社は当社所定の方法により加盟店へ速やかに通知します。
2.本サービスを通じて利用者又は加盟店が商品等代金を取消し又は変更したときは、当社は当社所定の方法により加盟店へ速やかに通知します。
第12条(利用者との直接精算)
利用者の希望によって宿泊の条件を変更し、利用者が支払うべき商品等代金と、当社が利用者から収受した商品等代金との間に差異が生じた場合には、加盟店は次のとおり取扱うものとします。
①当社が利用者から収受した商品等代金より利用者が支払うべき商品等代金が上回ったときは、その差額を当該利用者から直接収受するものとします。
②前号の定めに従い、加盟店が直接収受した商品等代金については、第16条(手数料等)に定める手数料等の規定は適用しないものとします。
③当社が利用者から収受した商品等代金より利用者の支払うべき商品等代金が下回ったときは、加盟店は
その差額を当該利用者に直接払い戻すものとします。
④前号の定めに従い、加盟店が利用者に直接払い戻した場合も、当社は利用者から収受した商品等代金から第16条
(手数料等)に定める手数料等を控除した額を、第17条(手数料等の精算方法)に定める方法により加盟店に支払うものとし、加盟店が直接払い戻した商品等代金に相当する金額についても、第16条(手数料等)第1項に定める手数料等の減免は行わないものとします。
第13条(取消料)
本サービスを通じて当社が手配旅行契約を締結した利用者が、本サービスを通じて当該手配旅行契約に係る宿泊予約を取り消したときは、当社は加盟店所定の取消料を加盟店のために当該利用者に請求するものとします。
2.本サービスを通じて当社が手配旅行契約を締結した利用者が、本サービスを通さずに直接当該宿泊の変更・取消を行った場合、加盟店は当社に代わって JTB 予約決済システムで当社所定の取消処理を実施しなければならないものとします。また、この場合の利用者に対する商品等代金の払戻及び取消料の収受は本サービスを通じて行うものとします。
3.本サービスを通じた決済がなされていない宿泊予約について、予約の変更・取消により取消料が発生した場合は、加盟店が利用者に直接請求するものとし、当社は一切関与しません。
4.本サービスを通じて当社が手配旅行契約を締結した利用者が、当社又は加盟店へ連絡なく当該手配旅行契約に係る宿泊をしなかった場合、当社は加盟店に対し、その取消料について補償等の責任を負いません。ただし、本サービスを通じて事前の決済が行われている場合には、当社は加盟店に対して所定の取消料を支払い、本サービスを通じて利用者のクレジットカードにより、利用者から取消料の支払を受けるとともに、商品等代金の全額を利用者に払い戻すこととします。
5.取消料を計算する際に生じた円未満の端数は、これを切り捨てます。
6.当社が利用者から収受し加盟店に支払う取消料は、第16条(手数料等)に定める手数料等及びこれにかかる消費税等と相殺するものとします。
第14条(取消料の請求放棄)
加盟店は、取消又は不泊の事由が、天災地変、交通機関の運行不能(同盟罷業を含む)、その他の不可抗力等、当社及び当社の関連会社又は利用者の責任とならない場合には、当該利用者に対して取消料を請求しないものとします。
第4章 収納業務・サービス基準
第15条(契約手続料)
加盟店は、本契約の締結にあたり、契約にかかわる諸手続料として、1施設あたり30,000円(消費税別)を当社に事前に支払うものとします。ただし、代表者の変更による契約更改の場合は、契約にかかわる諸手続料は無料とします。
2. 当社は、本契約が終了又は解除となった場合も、契約にかかわる諸手続料は加盟店に返還しないものとします。
第16条(手数料等)
加盟店は、当社に対し、本サービス利用に係る下表に定める手数料等を支払うものとします。
手数料等 | 単位 | 料金 | 備考 | |
① | システム使用料 | 1施設あたり月額 | 5,000円(税抜)+消費税等 | |
② | トランザクション処理料 | 1件あたり | 15円(税抜)+消費税等 | ※1 |
③ | 決済手数料 | 商品等代金決済額 | 商品等代金決済額の2.8%(税抜)+消費税等 | ※2、3 |
※1 取消によって取消料が発生した場合、商品等代金全額の払戻と取消料の決済により2件の取引が発生します。
※2 円未満の端数は切り捨て。
※3 取消によって取消料が発生した場合、取消料に対する2.8%(円未満の端数は切り捨て)+消費税等が決済手数料となります。
2.システム使用料は、月額とし日割り精算は行いません。
3.本条第1項に定める料金以外の料金を新たに定める場合、又は付加サービスの利用に伴い本条に定めのないシステム使用料を定める場合は、別途、利用申込書にこれを定めます。
4.当社の都合により、本条第1項に定める料金を、事前に加盟店へ通知の上一時的に減額することがあります。
手数料等 | 期日 | |
① | システム使用料 初回2ヶ月分 | 利用開始月の前月までに当社指定の銀行口座へ振込 |
② | システム使用料 初回2ヶ月分を除く | 翌月分を前月精算 |
③ | トランザクション処理料 | 前月分を翌月精算 |
④ | 決済手数料 | 第17条に定める発売精算方式による精算 |
5.加盟店は、本条に定める手数料等について、次の精算期日に従い、第17条(手数料等の精算方法)に定める精算方法によって取扱うものとします。
第17条(手数料等の精算方法)
当社は、当社が利用者から収受した商品等代金及び取消料、前条に定める手数料等について、加盟店と株式会社 JTB
(以下「JTB」といいます)間の宿泊契約に定める発売精算方式による精算方法を採ることとします。
2.当社は、利用者が商品等の役務提供を受けた日で確定した精算代金を、別途提示する基準で、加盟店と JTB 間の宿泊契約により、加盟店が JTB に報告した金融機関の口座に JTB 名義で振り込むことで精算を行います。
3.前項の精算代金は、当社が利用者から収受した商品等代金及び取消料から、前条に定める手数料等と、これに係る消費税等を差し引いた額とします。
4.当社は、本条第2項で確定した精算代金を、加盟店と JTB 間の宿泊契約に基づく加盟店の JTB に対する請求額又は支払債務と合算又は差引きして精算します。
5.手数料等及び消費税等を計算する際に生じた円未満の端数は、これを切り捨てます。
6.振込手数料は、当社の負担とします。
7.加盟店と JTB 間の宿泊契約に基づき、加盟店はあらかじめ金融機関口座を登録し、JTB に報告するものとします。なお、加盟店の金融機関口座に変更があった場合は、直ちに JTB に届けなければなりません。また、変更の届けがなく、支払が遅延したとしても、当社は責を負いません。
8.加盟店は、別途当社が指定するインターネットを介した電子データ化された「精算明細書」の閲覧・ダウンロードサービスに加入するものとし、加入にかかる費用等は加盟店の負担とします。
9.当社は加盟店に対し、前項に定めるサービスを使って電子データ化された「精算明細書」をもって振込額を通知するものとし、これを取得する場合の通信費は、加盟店の負担とします。
10.当社は、当社から加盟店への請求額が当社から加盟店への支払額を上回る場合は、次回以降の精算で差し引きします。ただし、当社の判断により次回精算への繰越を停止し、別途当社が加盟店へ請求を行った場合は、加盟店は当社に対して早急に支払を行うものとします。
11.当社のグループ会社が加盟店に対して債権を有している場合で、万が一加盟店から当該グループ会社への支払遅延が発生したときは、通知の上、当社は加盟店に対する債務と前記債権を相殺することができます。ただし、当社は、当社が裁判所その他官公署所からの命令を受けた場合、あるいは、法令又は法的根拠がある場合は、催告を要せず、相殺できるものとします。
12.当社は、当社が裁判所その他官公署所からの命令を受けた場合、あるいは、法令又は法的根拠がある場合、本契約が解除される場合、及びその他加盟店と協議し当社が必要と合理的に判断した場合に、当社は精算金額が確定するまでの相当期間支払を停止することがあります。
第18条(第三者への委託)
加盟店は事前に当社の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく業務を第三者に委託してはならないものとします。
2.事前に当社が書面により承諾したか否かを問わず、加盟店の委託先の行為は、本契約の適用上、加盟店の行為とみなされるものとします。また、当社の委託先の行為は、本契約の適用上、当社の行為とみなされるものとします。
第19条(JTB 予約決済システムの中断及び停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として5営業日前までに書面(FAX、電子メールを含みます)にて通知することにより、JTB 予約決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1)構成機器の保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2)JTB 予約決済システムと接続している外部提携先機関システムのメンテナンスが実施される場合。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく JTB 予約決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1)構成機器及びソフトウェア障害により、緊急にシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2)データセンターの障害、接続先金融機関の障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(3)その他、運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に JTB 予約決済システムの中断が必要と判断した場合。
(4)天災、地変、動乱、暴動、労働争議等により、JTB 予約決済システムの提供ができなくなった場合。
第20条(JTB 予約決済システムの障害対応)
JTB 予約決済システムに何らかの障害が発生した場合、当社は障害の状況、復旧までの見込み時間を速やかに加盟店へ通知するとともに、復旧にあたるものとします。
2.早期の障害復旧が困難である場合、当社は、加盟店の承諾なく本サービス復旧に代わる措置を実施する場合があります。
第21条(過去データの保持)
当社は、構成機器におけるログ・処理ジャーナル(クレジット与信履歴を含む)を13ヶ月間、予約情報を利用者が商品等の役務提供を受けた日から 2 年間保持するものとします。
2.当社は前項に定める保持期限を過ぎたデータ(以下、「過去データ」といいます)を構成機器から消去するともに、過去データを加盟店へ提示する義務を有しないものとします。
第22条(免責及び非保証)
以下の各号のいずれかに該当する場合、JTB 予約決済システムの稼動保証の範囲外とし、当社は加盟店に対して責任を負わないものとします。
(1)JTB 予約決済システムが外部の接続機関(カード会社及び予約システムが提供するシステムを含みます。以下、「外部機関」といいます)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異状により発生したパフォーマンス低下があった場合。
(2)JTB 予約決済システムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合。
(3)JTB 予約決済システムが加盟店から受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅延が発生した場合。
(4)当社が管理する回線、データセンター回線、加盟店及び利用者環境、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合。
(5)構成機器に多重故障が同時期に発生し、継続運転ができなくなった場合。
2.当社が、データのロストを伴う重大な障害対応を行う場合、バックアップデータを用いて復旧可能となるデータのレベルは障害発生から最長で24時間以内のものとします。
3.当社は、本サービスの中断、運用停止等によって、加盟店が損なった情報、利益等について一切保証しないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
4.当社は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。
5.本サービスの利用により、加盟店が第三者に損害を与えた場合、加盟店は自己の責任と費用をもって解決するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
6.天災地変その他不可抗力により、加盟店契約における当社の債務を履行できなかった場合、当社は、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
第23条(届出事項の変更)
加盟店は、当社又は JTB に届け出た名称、所在地、代表者、主たる営業所、振込指定口座等に変更が生じた場合、本サービスを取り扱う施設を追加・改廃する場合、又は施設の名称、所在地、連絡先等に変更が生じた場合は、直ちに当社又は JTB 所定の方法によりその旨を当社又は JTB へ通知しなければなりません。
2.加盟店が前項に定める通知を怠った場合において、当社からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着又は到達しなかった場合、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.加盟店が本条第1項に定める通知を怠ったため、当社から加盟店への支払が遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
4.本条第1項の通知がないため、JTB 予約決済システムが加盟店又は JTB からデータを正常に受領できなかった場合、当社は、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の保証をいたしません。
第5章 一般条項
第24条(秘密保持)
加盟店及び当社は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報を厳に秘密として保持するものとし、加盟店契約の履行以外の目的での使用や、第三者に開示、漏洩又は販売等しないものとします。ただし、当社は、本サービスを提供する上で必要と判断した場合は、加盟店の承諾なしに JTB に対して加盟店情報を開示できるものとします。
第25条(個人情報の保護)
加盟店及び当社は、利用者の氏名・住所等個人を識別可能な情報、支払に必要なクレジットカードの情報、利用者の支払の履歴等(以下「個人情報」といいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守するものとし、また、当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製又は持ち出しが不可能な体制を構築しなければならないものとします。
2.加盟店は、その管理する個人情報又は個人情報を含むデータベースの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに当社に報告を行い、当社の指示に従うものとします。
3.当社は、その管理する個人情報又は個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに加盟店に通知を行うものとします。
4.加盟店又は当社による第三者への個人情報の提供は、当該利用者が同意している場合又は業務上必要であり当該利用者等の保護に値する正当な利益を侵害されるおそれのない場合であって相手方の同意がある場合、並びに各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
5.前項にかかわらず、当社は、利用者の個人情報について、特定の個人を識別すること及び作成に用いる個人の当該個人情報を復元することができないよう適切な保護措置を講じた上で、匿名加工情報の作成及び第三者への提供を法令で認められた範囲で実施することがあります。
6.加盟店及び当社は、本条に違反することにより相手方又は利用者に損害を与えた場合には、相手方又は利用者が被った損害を賠償するものとします。
第26条(差別待遇の禁止)
加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく本サービスを利用した取引を拒絶したり、クレジットカード決済について他の支払と異なる代金・手数料を請求する等、利用者に不利となる差別的取扱いやクレジットカードの円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
第27条(遅延損害金)
加盟店及び当社は、本規約等に定める債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際の支払のあった日まで年利率14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年36
5日の日割り計算とします。
第28条(地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡又は承継できないものとします。また加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡又は担保に供する等できないものとします。
2.当社は加盟店に対して、3ヶ月前までに書面で通知の上、加盟店契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡する
ことができるものとします。
第29条(有効期間)
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年3月31日までとします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに加盟店又は当社のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに1年間延長するものとし、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店又は当社は3ヶ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
3.加盟店は、前二項の規定により当社に対して加盟店契約の終了又は解除の通知をした場合であっても、第16条(手数料等)の規定に従い、当社に対して加盟店契約の終了又は解除の日までに発生する本サービス利用の対価を支払うものとします。
第30条(契約解除)
当社は、加盟店が加盟店契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告の上、加盟店契約を解除することができるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当社は、加盟店に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(1)営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分又は民事再生、会社更生手続の開始、破産申立、その他特別清算若しくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2)第三者から強制執行、仮差押、仮処分又は競売の申立てがあった場合。
(3)手形又は小切手が不渡りになった場合。
(4)資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5)解散、合併、分割又は事業の全部若しくは重要な一部を譲渡した場合。 (6)法令に違反し、加盟店契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合。 (7)加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断した場合。
(8)加盟店契約の申込時及び第23条(届出事項の変更)による変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(9)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合。
(10)加盟店から当社への支払が延滞した場合。
(11)その他加盟店として不適当と当社が判断した場合。
3.加盟店は、前項により加盟店契約の全部又は一部が解除された場合、当社に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第31条(反社会的勢力の排除)
当社又は加盟店は相手方に対し、役員、従業員、株主若しくは実質的経営者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当しないこと及び次の各号の一に該当しないことを表明及び保証するとともに、将来も該当しないことを書面により確約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2.当社又は加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを書面により確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加盟店が本条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は前二項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、加盟店への事前通知なく直ちに本サービスの提供を停止、加盟店契約を解除するものとします。この場合加盟店は、当社に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第32条(損害賠償)
加盟店契約の履行に関し、加盟店又は当社が自己の責に帰すべき事由により、相手方又は利用者に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
2.前項において、当社は、システム障害に起因する損害を加盟店に与えた場合、第16条(手数料等)の規定により加盟店が当社に支払うシステム使用料1ヶ月分の範囲内において賠償するものとします。
第33条(契約終了後の措置及び残存条項)
加盟店は、加盟店契約が終了した場合、直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。契約終了時点で当社が受け入れた商品等代金等の債権、及び加盟店からカード会社への債権譲渡を終了して当社がその収納業務を完了していない商品等代金等の債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。
2.加盟店契約終了後といえども、第9条(利用者との紛議への対応)、第24条(秘密保持)、第25条(個人情報の保護)、第32条(損害賠償)、第33条(契約終了後の措置及び残存条項)、第34条(準拠法)、第35条(合意管轄)及び第36条
(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
第34条(準拠法)
加盟店契約は、日本法が適用されるものとします。
第35条(合意管轄)
本契約に関し、当社と加盟店間に紛争(裁判所の調停手続きを含む)が生じた場合は、訴額により、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第36条(協議解決)
本規約等に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
2011年10月1日制定
2016年10月1日改定
2020年2月1日改定
2022年7月1日改定
2023年10月17日改定
以上
附則第1条(附則の適用)
JTB との宿泊契約がない加盟店においては、以下の附則を適用します。
附則第2条(保険)
加盟店は、加盟店の施設において想定される危険に対し、対人・対物の各種賠償責任保険に加入し、事故等に備えなければならないものとします。
2.加盟店は、当社の同意を得て前項の保険に一時的(手続き中その他の理由による)に非加入となった場合も、当社が斡旋したお客様が当該保険の賠償の対象となる事故等に遭遇したときは、当該保険の賠償額に準じて賠償するものとします。
附則第3条(手数料等の精算方法)
当社は、当社が利用者から収受した商品等代金、取消料、及び第16条(手数料等)に定める手数料等について、JTB予約決済システムの利用実績に基づき、当月末日を締日とし、以下に定める方法により精算することとします。
2.当社は、利用者が商品等の役務提供を受けた日で確定した精算代金を締日の翌月末日までに、別途提示する基準で、加盟店が当社に報告した金融機関の口座に当社名義で振り込むことで精算を行います。
3.前項の精算代金は、当社が利用者から収受した商品等代金及び取消料から、第16条(手数料等)に定める手数料等と、これに係る消費税等を差し引いた額とします。
4.当社は、本条第2項で確定した精算代金を、加盟店の当社に対する債権債務と相殺して精算します。
5.手数料等及び消費税等を計算する際に生じた円未満の端数は、これを切り捨てます。
6.振込手数料は、振込側の負担とします。
7.加盟店はあらかじめ金融機関口座を登録し、当社に報告するものとします。なお、加盟店の金融機関口座に変更があった場合は、直ちに当社に届けなければなりません。また、変更の届けがなく、支払が遅延したとしても、当社は責を負いません。
2012年2月3日附則制定
2019年2月1日改定
2023年10月17日改定
以上