Contract
第1章 総則
第101 条(約款の適用)
第106 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第107 条(準拠法)
コネクシオ株式会社(以下「当社」といいます)は、この契約約款に基づき、インターネット・ト この契約約款(この契約約款に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。) に
ライブのサービス (以下「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2.当社が契約者に対して発する第 104 条に規定する通知は、この契約約款の一部を構成するものとします。
関する準拠法は、日本法とします。第108 条(協議)
この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持
3.当社が、この契約約款の他に別途定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」 って協議することとします。
または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項及び利用条件等の告知(以 第2章 インターネット・トライブサービス契約の締結等
下、併せて「利用規約等」といいます)も、名目の如何にかかわらず、この契約約款の一部を構成するものとします。
4.契約者が本サービスを利用するには、本契約約款の他、契約者の利用する第一種電気通信事業者の定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意しなければなりません。第102 条(サービスの種類)
本サービスの種類は以下のとおりとします。
(1) DIAL-TRIBE (ダイヤルアップつなぎ放題プラン(➚レッツISDN 対応))
(2) ADSL-TRIBE (➚レッツADSL 対応)
(3) B-TRIBE(B ➚レッツプラン(ベーシック/➚ァミリー/マンション対応))
(4) 光ネクスト対応プラン (➚レッツ 光ネクスト対応)
(5) オプションサービス第103 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1. インターネット接続サービス
第201 条(利用契約の単位)
利用契約は、別途定めるサービスプランごとに締結されるものとします。ただし、➚レッツ・ ISDN 対応プラン、➚レッツ・ADSL 各対応プラン、B ➚レッツ各プラン及び➚レッツ光ネクスト各プランについては、契約者回線1 回線ごとに1 の契約のみ可能とします。
第202 条(利用の申し込み)
本サービスの利用の申し込みは、申込者が、当社所定の手続きにしたがって行うことにより行うものとします。ただし、やむを得ない場合で当社が特に認めたときに限り、他の方法で申し込みを受け付ける場合があります。
第203 条(承諾)
利用契約は、前条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。 (1)申込者が実在しない場合。
(2)➚レッツISDN 対応プラン、➚レッツADSL 各対応プラン、B ➚レッツ各対応プラン及び光
この契約約款に基づき当社が契約者に提供する電話通信サービスならびにインターネットプロ ネクスト各対応プランの場合、申込者がNTT の➚レッツISDN、➚レッツADSL、B ➚レッツ
トコルによる電気通信サービス
2. 契約者
この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
3. 利用契約
この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
4. 契約者設備
又は➚レッツ光ネクストの申込を完了していない場合、又は当社の指定する地域の ISDN 回線又はADSL 回線名義人ではない場合。
(3)➚レッツ・ADSL 対応プランの場合、契約の対象となる契約者回線につき既に他の電気通信事業者からADSL 接続サービスの提供を受けている場合、又は契約者回線が当社の指定する地域に存在しない場合。
(4)本サービス利用の申し込みの際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソ➚トウェ (5)申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できな
ア
5. 本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、➚リービット株式会社(以下、「➚リービット」といいます)、株式会社アイエムエス・ドット・ジェーピー(以下、IMS といいます)または、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソ➚トウェア
6. 本サービス用設備等
い場合。又は、口座振替につき届出の金融機関にて確認ができない場合。
(6)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われておらず、又は入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(7)申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似のサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、または申込者による本サービスの利用が
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の 申し込みの時点で、一時停止中である場合。
機器及びソ➚トウェア(当社が第一種電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含む)
7. 消費税相当額
消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
8. アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備を電気通信回線(公衆電話網)等を介して当社または、➚リービットまたはIMS の本サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社または、➚リービットまたは、IMS が設置するもの
9. 契約者回線
(8)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。 (9)申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがあると当社が判断した場合。
(10)その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
2.申込者は、当社が申込を承諾した時点で、この契約約款の内容を承諾しているものとみなします。
第204 条(契約者の登録情報等の変更)
契約者は、その住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号もしくは有効期限、又は、口座振替依頼届出金融機関、NTT請求書お客様番号その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。なお、婚姻による姓の変更等の場合を除き、当社に届け
本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線 (ADSL、光➚ァイバ回線を含みま 出た氏名を変更することはできないものとします。
す)
10. アカウントID
パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
11. パスワード
アカウントID と組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
12. 発信者番号通知機能
2.➚レッツISDN 対応プラン、➚レッツADSL 各対応プラン、B ➚レッツ各対応プラン及び光ネクスト各対応プランの場合、当社の指定地域外への住所変更はできません。
3.第1 項の届出がなかったことで会員が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第205 条(利用契約の変更)
契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を
日本電信電話株式会社及びその関連会社が提供する第一種電気通信に関する機能で、通信の発 申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が
信者の電話番号を通信の着信者に通知する機能
13. ➚レッツ・ISDN
生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第203 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあります。
東日本電信電話株式会社及及び西日本電信電話株式会社(以下、あわせて「NTT」といいます) 2.当社から無料で付与されるメールアドレス及びホームページのアドレスの変更はできません。
が提供する地域IP 網によるISDN 回線の定額接続のサービス
14. ➚レッツ・ADSL
NTT が提供する地域IP 網による非対称加入者伝送方式を用いた定額接続サービス
15. B ➚レッツ
NTT が提供する地域IP 網による光➚ァイバーによる伝送方式を用いた定額接続サービス 16.➚レッツ光ネクスト
NTT が提供する地域IP 網による光➚ァイバーによる伝送方式を用いた定額接続サービス第104 条(通知)
第206 条(契約者からの解約)
本サービスの契約者が契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1)当社は毎月末日付けにて解約を行うものとします。この場合、契約者は解約希望の当月20 日までに、当社所定の方式にて申請するものとします。
(2)契約者より利用本契約の解約の申請がない場合は、契約を自動的に更新するものとします。 (3)契約者が利用本契約を解約する場合、解約希望日までにアカウントID およびパスワードを当社に返還するものとします。
(4)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 4 章
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、当社のホームページに掲載するなど、当 に基づきなされるものとします。
社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページ
第207 条(当社からの解約)
当社は、第705 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指
への掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、 定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達
インターネットによって発信された時点に行われたものとします。第105 条(契約約款の変更)
しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、その利用契約を解約できるものとします。
当社は、契約者の了承を得ることなく、この契約約款を随時変更することがあります。なお、 2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第203 条(承諾)第1 項各号のいずれか一つに
この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものと 該当することが明らかになった場合、第705 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利
します。
2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
第208 条(権利の譲渡制限) 契約者はNTT 回収代行を指定する場合には、NTT の関連規程及び所定の手続き、以下の事項
この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲 に従うものとします。
渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。第209 条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)
NTT が定める申し込み期限内に有効な申し込み手続きが完了されない場合、当社は直ちに本サービスの提供を中止し、退会処理とすることができるものとします。
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本約款にて当社が行うものと定めている場合 第407 条(口座振替の取扱)
を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くも 契約者は、決済方法として口座振替を指定する場合には、以下の事項に従うものとします。
のとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、第一種電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社のサービスに接続するものとします。
3.当社は、契約者が前2 項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第210 条(最低利用期間)
本サービスの利用開始月から 3 ヶ月間の最低利用期間が設定されています。契約者が、本サー
(1) 契約者は、当社が定める申し込み期限内に支払口座情報を登録する手続きをするものとします。期限内に有効な手続きが完了されない場合、当社は直ちに本サービスの提供を中止し、退会処理をすることができるものとします。
(2) 口座振替による料金の支払いは、収納代行会社が定める期日(当日が金融機関の休業日の 場合は翌営業日)に契約者指定の口座から引き落とされることにより行なわれるものとします。第408 条(提携付加サービスの取扱)
契約者は、提携付加サービスなど提携会社であるサービス提供者の有する代金債権に対し、当
ビスの利用開始月から最低利用期間内に解約を行った場合は、当社が定める期日までに、最低 社が代行して徴収することに同意したものとします。利用期間中の残余の期間に対応する月利用料金に相当する額を一括して支払う義務を負います。第409 条(請求代金の明細)
第3 章 サービス
第301 条(サービスの内容)
本サービスの各プランの内容は、別表に規定するところによります。第302 条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、以下のとおりとします。 (1)ダイヤルアップ使い放題プラン(➚レッツISDN 利用時は除く):日本全国とします。 (2)➚レッツISDN 対応プラン、➚レッツADSL 各対応プラン、B ➚レッツ各対応プラン及び光ネクスト各対応プラン:NTT が➚レッツISDN、➚レッツADSL、B ➚レッツ及び➚レッツ光ネクストを提供している地域のうち、当社の定める範囲とします。ただし地域名はNTT の使用するものに準じます。
第303 条(本サービスの廃止)
当社は、請求代金の明細を本サービス上で、契約者に通知するものとし、契約者は、当該利用月の翌月から 30 日以内に、不一致や異常について、当社に通知しない場合は、請求代金の明細について承諾したものとします。
第410 条(支払証明書の発行)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が指定する本サービス取扱所において、その本サービス及び付帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払を要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が、既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2.契約者は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別途規定する手数料及び郵送料等の支払を要します。
第5 章 契約者の義務等
当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあ 第501 条(ユーザID 及びパスワード)
ります。
契約者は、アカウントID を第三者に貸したり、第三者と共有しないものとします。
2.➚レッツISDN、➚レッツADSL、B ➚レッツ及び➚レッツ光ネクストの提供が当社及びNTT 2.契約者は、アカウントID に対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏間の契約解除その他の理由により終了した場合、➚レッツISDN 対応プラン、➚レッツADSL 洩することのないよう管理するものとします。
各対応プラン、B ➚レッツ各対応プラン及び➚レッツ光ネクスト各対応プランは自動的に廃止となります。
3.契約者は、契約者のアカウントID 及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、会員自身が関与しなくともアカウントID 及びパスワー
3.当社は、前2 項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の30 日 ドの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行
前までに通知します。ただし、緊急やむを得ない場合またはNTT 又は、➚リービット都合により本サービスの全部または一部を廃止する場合については、この限りではありません。
4.第1 項の場合、第402 条(利用料金の支払義務)の場合を除き、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第4 章 利用料金
第401 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、当社が別途定めるとおりとします。第402 条(利用料金の支払方法)
会員は利用料金の支払いについて以下の方法のいずれかを指定し、第 405 条から第 407 条までの規定に従って各必要事項について登録、申請を実施するものとします。
(1) クレジットカード利用 (2) NTT ➚ァイナンスによる tabal まるごと決裁サービス(以下
「NTT 回収代行」という) (3) 口座振替 (4)請求書による支払第403 条(利用料金の支払義務)
契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2.前項の期間において、第 702 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービス提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3.第 705 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4.料金の日割は行いません。
5. TRIBE-biz ➚レッツ用サービスにおいて、NTT の工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できなかったとしても、料金の減額等は行いません。
6.第 402 条の決済について、契約者と当社または提携会社との間に生じる問題を理由として、
為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重過失によりアカウントID またはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
4.契約者のアカウントID 及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、または他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しません。
5.契約者は、自己のアカウント ID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。当社は、当該契約者のアカウントID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
6.契約者はダイヤルアップ接続を行う場合、発信者番号通知を行わなければなりません。当社は発信者番号通知のない通信を拒否することがあります。また、番号通知がない場合に通信ができないことにより契約者が被る不利益及び損害について、当社は一切責任を負いません。
第502 条(自己責任の原則)
契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用または行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします。)とその結果について一切の責任を負います。
2.契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
契約者が支払を拒む場合には、当該紛争期間中は契約者は契約者資格を有しないものとします。 5.契約者は、本サービスを経由して、当社以外の第三者のコンピューターやネットワーク(以下
第404 条(初期登録料及び工事費の扱い)
契約者は、当社に本サービスの申し込み及びプラン変更の申込をし、その承諾を受けたときは、当社に初期登録料又は変更手数料の支払を要します。
2.工事費用のうち、屋内配線工事等の費用は、NTT から契約者に直接請求されるものとします。
3.B ➚レッツ及び光ネクストについて、当社が NTT との取次を行う場合であっても、当該回線の契約は契約者とNTT との間で行われるものとし、当社は回線の開通調整等は行いません。第405 条(クレジットカードの取扱)
契約者は、本サービスを申し込む際に指定したクレジットカード(以下、「指定クレジットカード」といいます)の取扱につき、以下に掲げる条件を承認するものとします。
(1)契約者から当社に申し出がない限り、第402 条(利用料金の支払義務)に定める利用料金は継続して指定クレジットカードにより支払われるものとします。
(2)契約者は、理由の如何に関わらず、指定クレジットカードの会員番号、有効期限に変更があった場合には、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。同時に、サービスの円滑提供を目的として、新しいカード番号、有効期限がクレジットカード会社から当社に通知されることに同意するものとします。
(3)契約者は、クレジットカード会社により、当社に届け出た会員番号、有効期限が更新された場合であっても、請求された利用料金を異議なく支払うものとします。
(4)契約者は、クレジットカード会社から、指定クレジットカードによる本サービスの利用料金の支払契約を削除された場合、当社の指定する他の手段により利用料金の支払を行うものとします。
第406 条(NTT 回収代行の取扱)
「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その支持に従うとともに、他者ネットワークを利用して第503 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないものとします。
6.当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関しいかなる責任をも負いません。
7.契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。第503 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
(2)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4)当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 (5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(6)わいせつ(性的好奇心を喚起する画像、文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、またはその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示または
送信する行為
(7)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為 (9)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (10)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為
(12)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他、公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第702 条(保守等によるサービスの中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の別途定める保守指定時間の場合。
(2)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、 (3)第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(14)他者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(4)第701 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合。
(5)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
(6)契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を検知した場合。
(16)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当 2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、可能な場合あらかじめその旨
該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(17)上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為
(18)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(19)その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為第6 章当社の義務等
第601 条(当社の維持責任)
を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該会員が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。
3.契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対して通常予想外の通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第703 条(データ等の削除)
契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社がサービスごとに定める所定の期間
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意 または量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除すること
をもって維持します。
第602 条(本サービス用設備等の障害等)
があります。また、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りす 2.当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。
xxxに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信
第704 条(契約者への要求等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第503 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、 またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、
回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に 次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第603 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、使用または保存します。ただし、当社が新規サービス
(1)第503 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のため協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します。
(3)契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
を契約者に提供する場合に、予め契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範 (5)事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります。
囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218 条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく
(6)第705 条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します。
(7)第207 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します。
強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該 2.前項の措置は第502 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものでは
処分、命令、法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場
なく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3.契約者は、第1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを
合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示 承諾します。また、当社が第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任
することができ、その限りにおいて第1 項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、契約者が第503 条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービス
を負わないものとします。第705 条(利用の停止)
の提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止する本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報 ことがあります。
の一部を提供することができます。第604 条(契約者情報等の保護)
当社は、契約者の個人情報であって前条第1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「契約者情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者か
(1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。又は、口座振替にて引落しが出来なかった場合。 (3)本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により
ら間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを 利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。 保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用 (4)契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の
に関し、承諾するものとします。
2.当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービス及
審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(5)本サービスの利用が第503 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)
び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約 第 1 号および第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場者に対し、当社または当社業務提携先等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合にお 合。
いてはこの限りではありません。
3.当社は、刑事訴訟法第218 条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上
(6)前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.契約者がアカウントID を複数個保有している場合において、当該アカウントID のいずれか
照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断 が前条第1 項第7 号または本条第1 項により使用の一時停止または解約となった場合、当社は、
するときは、第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去する
当該契約者が保有するすべてのアカウントID の使用を一時停止とし、または解約とすることができるものとします。
4.当社は、第1 項第2 号または第3 号の事由による本サービス利用の停止の場合、契約者の希
ものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法 望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さ令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものと らに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用す
します。 ることを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めたものではありませ
6.当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別 ん。
途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。この個別規約に契約者が同意した 5.前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお
場合、当該個別規約の規定が優先するものとします。
7.契約者は、当社が➚レッツISDN 対応プラン、➚レッツADSL 各対応プラン、B ➚レッツ各
履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が
対応プラン及び➚レッツ光ネクスト各対応プランのサービス利用に係る事項についての手続等 指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料
を行う目的で、NTT に対し、契約者が本サービスの申込にて入力した所定の事項(当社に届け出た変更事項を含みます)を提供することを承諾します。
第7 章 利用の制限、中止及び停止第701 条(利用の制限)
その他の費用は、当該契約者の負担とします。第706 条(帯域の制御)
当社は、本サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
第8 章 損害賠償等
第801 条(損害賠償の制限)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」 といいます。)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金が発生するサービスを利用している 場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を 知った時刻から起算して48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の30 分の1 に利用不能の日数(24 時間を1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします) を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別 の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないもの とします。
2.当社は、以下の方法のいずれか、またはこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1)後に請求するサービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること (2)賠償額に相当するサービスの使用権を付与すること
3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、この場合でも、間接損害については当社は賠償責任を負いません。
4.本サービス用設備等にかかる第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
5.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第1項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第802 条(免責)
当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う 1 か月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソ➚トウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、または契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、または他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失または改ざんに伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
以上
付則
この契約約款は、平成15 年1 月6 日より有効となります。
平成24 年9 月1 日変更
この契約約款は、平成24 年10 月1日より有効となります。
平成26 年4 月1 日変更
この契約約款は、平成26 年4 月1日より有効となります。
別表 <料金及びサービス詳細>※ 表示価格はすべて消費税別になっています。
1.DIAL-TRIBE
(ダイヤルアップつなぎ放題プラン(➚レッツISDN 対応)) (1)初期登録料 0 円
(2)月額利用料 1,600 円/月
(3)変更手数料(他プランからDIAL-TRIBE へ✰変更)1,000 円
※ 無料でメールアカウントが一つ(*****@xxxxx.xx.xx、保存容量無制限、保存日数90 日)が付与されます。
※ 無料でホームページスペースが付与されます(10MB)
※ 本プランでは、契約者自身によるサーバ✰設置はできません
2.ADSL-TRIBE
(➚レッツADSL 対応プラン) (1)初期登録料 0 円
(2)月額利用料 1,300 円/月
(3)変更手数料(他プランから➚レッツ・ADSL 対応プランへ✰変更) 1,000 円
※ 通信速度はベストエ➚ォート方式✰ため、当社は接続速度✰保証をしません。
※ 無料でメールアカウントが一つ(*****@xxxxx.xx.xx、保存容量無制限、保存日数90 日)が付与されます。
※ 無料でホームページスペースが付与されます(10MB)
※ 本料金✰ほかに、NTT に➚レッツ・ADSL 利用料金を支払う必要があります。
※ 本プランでは、契約者自身によるサーバ✰設置はできません。
3.B-TRIBE
(B ➚レッツプラン(ベーシック/➚ァミリー/マンション))
a. ベーシック対応プラン
(1)初期登録料 0 円
(2)月額利用料 6,000 円/月
(3)変更手数料(他プランからB ➚レッツプランへ✰変更) 1,000 円
b. ➚ァミリー対応プラン
(1)初期登録料 0 円
(2)月額利用料 2,000 円/月
(3)変更手数料(他プランからB ➚レッツプランへ✰変更) 1,000 円
c. マンション対応プラン
(1)初期登録料 0 円
(2)月額利用料 2,000 円/月
(3)変更手数料(他プランからB ➚レッツプランへ✰変更) 1,000 円
※ 通信速度はそれぞれ最高 100Mbps ですが、ベストエ➚ォート方式✰ため、当社は接続速度
✰保証をしません。
※ 無料でメールアカウントが一つ(*****@xxxxx.xx.xx、保存容量無制限、保存日数90 日)が付与されます。
※ 無料でホームページスペースが付与されます(10MB)
※ 本料金✰ほかに、NTT にB ➚レッツ利用料金を支払う必要があります。
※ 本プランにおいて、契約者自身によるサーバ✰設置は推奨しません。
※サーバ✰設置を行う場合✰当該サーバに起因するトラブルはすべて契約者が責任を負うも✰とします。
4.光ネクスト対応プラン (➚レッツ光ネクスト対応) (1)初期登録料 0 円
(2)月額利用料 2,000 円/月
(3)変更手数料(他プランから光ネクスト対応プランへ✰変更) 1,000 円
※ 通信速度は➚レッツサービスにより異なりますが、ベストエ➚ォート方式✰ため、当社は接続速度✰保証をしません。
※ 無料でメールアカウントが一つ(*****@xxxxx.xx.xx、保存容量無制限、保存日数90 日)が付与されます。
※ 無料でホームページスペースが付与されます(10MB)
※ 本料金✰ほかに、NTT に➚レッツ光ネクスト利用料金を支払う必要があります。
※ 本プランにおいて、契約者自身によるサーバ✰設置は推奨しません。
※ サーバ✰設置を行う場合✰当該サーバに起因するトラブルはすべて契約者が責任を負うも
✰とします。
5.各種手数料
(1)登録証再発行 1,000 円
(2)支払証明書発行 1,000 円