Contract
エネルギーに係る受渡条件調整に関する取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、商品取引債務引受業に関する業務方法書第60条第4項の規定に基づき、同第3条第1号に掲げる市場の上場商品に係る現物先物取引の受渡決済における受渡条件調整(指定市場開設者が定める受渡条件調整をいう。以下同じ。)に関し必要な事項について規定する。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受方エネルギー先物等清算参加者 受渡品を受領するエネルギー先物等清算参加者をいう。
(2) 受渡値段 指定市場開設者が定める受渡値段をいう。
(3) 受渡日 指定市場開設者が定める受渡日をいう。
(4) 海上出荷 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第10項及び第11項において規定するタンカー又はタンク船(以下「内航船」という。)による出荷をいう。
(5) 製造所 消防法(昭和23年法律第186号)第2条において規定する危険物を製造する施設のうち、同法第11条の規定に基づき、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村xx」という。)の許可を得た、同法別表に掲げる第1、第2石油類を製造及び貯蔵する施設をいう。
(6) 貯蔵所 消防法第2条において規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第11条の規定に基づき、市町村xxの許可を得た、同法別表に掲げる第1、第2石油類を貯蔵する施設をいう。
(7) 陸上出荷 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第2条第6号 において規定する移動タンク貯蔵所(以下「タンクローリー」という。)による出荷をいう。
(8) xxエネルギー先物等清算参加者 受渡品を引き渡すエネルギー先物等清算参加者をいう。
(受渡方法)
第3条 受渡条件調整による受渡しの方法は、次のとおりとする。
(1) xxエネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、次のa及びbに掲げる書類(bに掲げる書類にあっては、次条の定めに従う。)を当社に差し出さなければならない。
a 出荷依頼書等(出荷依頼書その他の指定市場開設者が定める書類をいう。以下同じ。)
b 品質確認書(受渡日、受渡場所、受渡数量、受渡方法及び受渡しに提供する受渡品が受渡供用品に該当することを証する書面として指定市場開設者が定めるものをいう。以下同じ。)
(2) 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等(受渡代金(ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税額分を加算した金額とし、軽油について、軽油引取税が課される受渡しを行う場合にあっては、軽油引取税の税額分を加算した金額とする。以下同じ。)及び受渡代金に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額を合算した額をいう。以下同じ。)を当社に差し出し、前号に規定する出荷依頼書等及び品質確認書の交付を受ける。
(3) 受渡しの方法は、海上出荷又は陸上出荷のほか、受渡しの当事者間で合意した方法により行うものとする。
(4) 前号の受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にかかわらず、分割して行うことができる。
(5) 軽油にあっては、xxエネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡しが完了するまでに、指定市場開設者が定める軽油受渡当事者確認書を当社に差し出さなければならない。
(6) 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日から起算して3日後(休業日を除外する。以下日数計算において同じ。)の午後3時30分までに、当社が定める受渡完了通知書を提出しなければならない。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡完了通知書を、荷役協定書の写し又は納品書の写し等、受渡しが確実に完了したことを証する書面(以下「協定書等」という。)に基づき作成するとともに、当該協定書等を保存し、当社の求めに応じて、当該協定書等を提出するものとする。
(7) 当社は、前号に規定する受渡完了通知書が提出された場合には、その提出の日の翌日の正午までに、xxエネルギー先物等清算参加者に対して受渡代金
等を支払う。ただし、午後3時30分を超えて当社に提出されたものについては、当該提出の日の翌日に提出されたものとして取り扱う。
(8) 記載受渡数量と受渡品の量目との間に過不足が生じた場合(指定市場開設 者が定める許容限度の範囲内に限る。)には、受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して3日後の午後3時30分までに当該過不足に
係る数量を当社に報告するものとし、当社は、次のa及びbに掲げる区分に従い、当該a又はbに定めるところにより当該過不足に係る受渡代金等の調整を行う。 a 受渡品の量目が増量した場合
(a) 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、増量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、xxエネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。
(b) 受方エネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して5日後の正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、受方エネルギー先物等清算参加者より差し出された日の翌日の正午までにxxエネルギー先物等清算参加者に支払う。
b 受渡品の量目が減量した場合
(a) 当社は、受渡完了通知書の提出又は過不足数量に係る報告がなされた日に、減量分について、受渡値段をもって受渡代金等の算出を行い、xxエネルギー先物等清算参加者及び受方エネルギー先物等清算参加者の双方に対してこれを通知する。
(b) xxエネルギー先物等清算参加者は、当月限最終受渡日から起算して5日後の正午までに当該金額を当社に差し出し、当社は、xxエネルギー先物等清算参加者より差し出された日の翌日の正午までに受方エネルギー先物等清算参加者に支払う。
(9) 前2号に定める金銭の授受は、次のa及びbに定めるところにより行うものとする。
a 金銭を支払う清算参加者は、当社が指定する銀行のうちから清算参加者が選定した銀行(以下「受渡決済銀行」という。)に口座を設け、当該口座から当該受渡決済銀行に設けられた当社名義の口座に振り込むものとする。
b 金銭を受領する清算参加者は、受渡決済銀行に口座を設け、当該口座において受領するものとする。
2 受渡条件調整による受渡決済をインタンクトランスファー(製造所又は貯蔵所に設置されているタンク内において、受渡品を移動させることなく行う受渡しをいう。以下同じ。)により行う場合については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の前営業日の正午までに、受渡代金等を当社に差し出さなければならない。
(2) 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の翌日の午後3時30分までに、当社が定める受渡完了通知書を当社に差し出さなければならない。
(3) xxエネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡日の翌日の午後3時30分までに、受渡場所を管理又は受渡品を保管若しく
は管理している者が受渡日現在において、タンク内にxxエネルギー先物等清算参加者又は受方エネルギー先物等清算参加者が保有する受渡品が蔵置されていること又はされていたことを確約する旨を記載した書面を当社に差し出さなければならない。
(4) 当社は、前2号に規定する書類が提出された日の翌日の正午までに、xxエネルギー先物等清算参加者に対して受渡代金等を支払う。
(5) インタンクトランスファーによる受渡しは、指定市場開設者が定める受渡単位にかかわらず、分割して行うことができる。
(品質確認書)
第4条 xxエネルギー先物等清算参加者は、受渡場所のうち、貯蔵所において受渡しを行う場合(次の各号のいずれにも該当しない場合に限る。)であって、受方エネルギー先物等清算参加者から品質確認書の添付を要請されたときには、当社が定めるところによりこれに応じなければならない。
(1) 海上出荷以外で受渡しを行う場合
(2) 受渡しの当事者の合意により指定市場開設者が定める受渡場所以外の場所で受渡しを行う場合
(3) 指定市場開設者が定める受渡供用品以外で受渡しを行う場合
(内航船又はタンクローリーの手配及び登録等)
第5条 海上出荷における内航船及び陸上出荷におけるタンクローリーは、xxエネルギー先物等清算参加者が手配する場合を除き受方エネルギー先物等清算参
加者が手配するものとする。この場合において、受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡場所の定める入港許可基準又は入構許可基準に合致した内航船又はタンクローリーを手配しなければならない。
2 受方エネルギー先物等清算参加者は、内航船又はタンクローリーの手配が完了したときは、速やかにxxエネルギー先物等清算参加者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 xxエネルギー先物等清算参加者は、受方エネルギー先物等清算参加者から前項の通知を受けたときは、受方エネルギー先物等清算参加者が手配した内航船又はタンクローリーの登録等、受方エネルギー先物等清算参加者が当該受渡場所の定めに従って行う一切の手続きについて、受渡日までに完了するよう協力しなければならない。
4 指定市場開設者が定める受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合又は海上出荷若しくは陸上出荷以外の出荷方法で受渡しを行う場合には、前3項の規定にかかわらず、受渡しの当事者の合意により決定するものとする。
(xxエネルギー先物等清算参加者の責任範囲)
第6条 受渡しにおけるxxエネルギー先物等清算参加者の責任の範囲は、海上出荷の場合には、出荷ホースの先端フランジと内航船のマニホールドフランジの接続点を受渡品が全量通過するまでとし、陸上出荷の場合には、設備のタンクローリー用ローデイングアームの先端を受渡品が全量通過するまでとする。
2 指定市場開設者が定める受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合又は海上出荷若しくは陸上出荷方法以外の出荷方法で受渡しを行う場合(インタンクトランスファーを含む。)には、前項の規定にかかわらず、受渡しの当事者の合意により決定するものとする。
(受渡諸費用の負担)
第7条 受渡諸費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 受渡時に発生する検査、検量及び積込み作業等に要する費用は、xxエネルギー先物等清算参加者の負担とする。
(2) 内航船又はタンクローリーの手配及び登録に要する費用は、受方エネルギー先物等清算参加者の負担とする。
(3) 品質確認書を発行するために要する費用は、xxエネルギー先物等清算参
加者の負担とする。
(4) その他商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない費用の負担は、受渡しの当事者が合議の上決定するものとする。
2 指定市場開設者が定める受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合又は海上出荷若しくは陸上出荷以外の出荷方法で受渡しを行う場合(インタンクトランスファーを含む。)には、前項の規定にかかわらず、受渡しの当事者の合意により決定するものとする。
(故障の申立て)
第8条 受方エネルギー先物等清算参加者は、受渡品について、量目不足、不純物の混入、水の混入又は品質が、指定市場開設者が定める受渡供用品の基準に満たない等の故障があると認める場合には、受渡日の翌日の午後5時までに当社の定める書面をもって、当社及びxxエネルギー先物等清算参加者に対し、故障の申立てをすることができる。ただし、指定市場開設者が定める受渡場所以外の場所で受渡しを行う場合、海上出荷若しくは陸上出荷以外の出荷方法で受渡しを行う場合(インタンクトランスファーを含む。)又は指定市場開設者が定める受渡供用品以外で受渡しを行う場合には、受方エネルギー先物等清算参加者は、当社及びxxエネルギー先物等清算参加者に対し、故障の申立てをすることができない。
2 受方エネルギー先物等清算参加者は、前項に規定する事由について故障の申立てをする場合は、当該受渡品の故障の事実が確認できる証拠物件等を当社に提出しなければならない。この場合において、当該証拠物件等は、xxエネルギー先物等清算参加者が確認したものでなければならない。
(受渡証明書類の保存)
第9条 受渡条件調整による受渡決済をインタンクトランスファーで行ったエネルギー先物等清算参加者は、第3条第2項第3号に規定する書類を保存しなければならない。
(エネルギーに係る受渡決済に関する取扱要領の準用)
第10条 エネルギーに係る受渡決済に関する取扱要領第10条及び同第12条から同第15条までの規定は、受渡条件調整について準用する。
(その他)
第11条 受渡条件調整に関し、商品取引債務引受業に関する業務方法書その他の規則に定めのない事項については、受渡しの当事者間の合意により決定するものとする。
x xこの要領は、令和2年7月27日から施行する。