4)電子データ 一式(CD-R 等 作成したアプリケーションの元データと PDF データ)
別添1
業務名称
平成 29 年度団地再生における建築基準法第 86 条(一団地認定)の取り扱いに関する検討業務
〈仕様書〉
平成 29 年度団地再生における建築基準法第 86 条(一団地認定)の取り扱いに関する業務
2 履行期間
契約締結日の翌日から平成 30 年 3 月 9 日まで
3 業務目的
UR都市機構は、高度成長期の後半(主に昭和 40 年代から 50 年代前半)に開発・建設された賃貸住宅団地をメインストックとして保有しており、なかでも郊外型の住宅団地では、大規模で、かつ建築基準法第 86 条の一団地認定により建設されているものが多くみられる。また、UR賃貸住宅団地の再生にあたっては、今後より顕在化する人口減少・少子高齢化に伴う、各地域におけるメインストックの再生・再編や、地方公共団体、自治会等の地域関係者と連携・協力しながら地域の状況に応じた地域医療福祉拠点化を進めていく必要がある。
また、複数棟で賃貸・分譲が一体となって構成される住宅団地の再生にあたっては、建替えにおける合意形成や、一団地認定の解除に係る合意形成などの困難さが課題となっている。そこで、国土交通省は、建築基準法施行規則の一部を改正する省令により、特定行政庁が職権で一団地認定の取り消しをした際の手続き等について規定し、平成 28 年 10 月に公布、施行した。
当業務では、一団地認定により賃貸・分譲が一体となって整備された地区を対象とし、建築基準法第 86 条の認定基準や緩和措置などの基礎的情報、建替え等の解消事例の整理を行うとともに、将来的な団地再生事業を見据え、一団地認定で建設された集合住宅団地の再生・再編の方策を得ることを目的とする。
4 対象地区
業務の対象地区(所在地・特定行政庁)は以下のとおりとする。
① 男山団地(八幡市・京都府)
② 泉南一丘団地(泉南市・大阪府)
③ xxx団地(神戸市・神戸市)
④ xxxx第3団地(xx市・xx市)
⑤ 泉北xx台3丁団地(堺市南区・堺市)
⑥ 泉南xx団地(阪南市・大阪府)
⑦ xx台団地(xx市・xx市)
5 業務内容
(1)建築基準法第 86 条における賃貸・分譲一体団地の一覧・諸元の整理
① 団地諸元
・4の対象地区全て(※⑦xx台団地を除く)において、団地の現況、上位計画、法規制、既存ライフライン、整備課題の確認を行う。(参考資料あり)
② 図面収集
・4の対象地区全て(※⑦xx台団地を除く)において建築基準法第 86 条区域の範囲について確認を行う。(参考資料あり)
③ 建築基準法第 86 条の認定図書の収集
・4の対象地区全て(※⑦xx台団地を除く)において、建築基準法第 86 条認定の認定番号について確認を行う。(参考資料あり)
④ 共有物、管理協定等の確認
・4の対象地区全てにおいて、対象地区内の分譲住宅との共有物、管理協定等について確認・整理を行う。(参考資料あり)
(2)建築基準法第 86 条の制限緩和内容の整理
① 建築基準法第 86 条の制限緩和として規定されている内容及び条文等について整理を行う。
(3)特定行政庁による建築基準法第 86 条の認定基準の整理
① 4の対象地区の特定行政庁における、建築基準法第 86 条の認定基準を整理する。
(4)UR賃貸住宅(西日本支社管内)における建築基準法第 86 条賃貸・分譲一体団地における建替え等解消事例の整理
① xx団地、xx団地、明石団地、xxx団地等を対象とし、建替えに係る決議、事業手法、仮住居の確保、補助制度の活用、経緯や地区における特徴等を整理する。
(5)建築基準法第 86 条賃貸・分譲一体団地における技術的助言に基づく認定取消しの可能性検討
① 4の対象地区全て(※⑦xx台団地を除く)において、賃貸住宅と分譲住宅を分割する案の提示
② (2)及び(3)と照らし合わせ、分割案について可能性の検証指標の提案を行うとともに、(6)で取り上げるモデル地区を2地区以上選定する。
(6)モデル地区における技術的基準に基づく認定取消しの可能性検討
① (5)の②で選定したモデル地区(2地区以上)において、更なる認定取り消しの可能性を検証する。(男山団地においては、既往調査研究あり)
② xx台団地において、削減区域における認定取り消しの可能性及び新たな認定の可能性を検討する。
(7)(6)のモデル地区の分割案検討に基づく特定行政庁ヒアリング
① (6)で認定取り消しの可能性を検証した地区において、分割案をもとに認定取り消しに係る特定行政庁のヒアリングを実施し、整理する。
(8)モデル地区の分割案に対する考察
① (5)~(7)において検討したモデル地区における分割案について、特定行政庁へのヒアリング結果等を踏まえて、考察を行う。
6 再委託について
(1)受注者は、次に掲げる本業務の「主たる部分」の再委託を行うことはできない。
①業務の履行管理、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等
②解析業務等における手法の決定、及び技術的判断
(2)受注者はコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理、等の簡易な業務については、再委託を行うことができる。この場合において、業務請負契約書(以下、「契約書」という。)第4条第2項の規定に基づく書面による発注者の承諾は不要とする。
(3)受注者は、上記(1)(2)に規定する業務以外について再委託を行なう場合は、契約書第4条第
2項の規定に基づき書面により発注者の承諾を得なければならない。
(4)上記(2)(3)の規定により再委託を行う場合においては、次に掲げる要件を満たさねばならない。
・受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること
7 提出成果物
(1)報告書 5部 (2)報告書原稿 一式
(3)図面等(プレゼンテーション用資料含む) 一式
(4)電子データ 一式(CD-R 等 作成したアプリケーションの元データと PDF データ)
※なお、成果物の規格、仕様等については、都市再生機構の指示者と協議するものとする。
8 その他
(1) 都市再生機構は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。契約書第 10 条第 1 項に規定する引渡場所は、都市再生機構西日本支社ストック事業推進部とする。なお、不要となった貸与品については、速やかに返却すること。
(2) 成果品等に誤謬が発見された場合は、本業務の成果品の引渡後といえども、請負者の責任において補正するものとする。
(3) 法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。
(4) 本業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。
以 上
別紙1
平成29年度団地再生における建築基準法第86条(一団地認定)の取り扱いに関する業務 の業務量
業務内容 | 業務量(人・日)※技術員相当 | |
(1) | 建築基準法第86条における賃貸・分譲一体団地の一覧・諸元の整理 | 4.5 |
(2) | 建築基準法第86条の制限緩和内容の整理 | 4.5 |
(3) | 特定行政庁による建築基準法第86条の認定基準の整理 | 4.5 |
(4) | UR賃貸住宅(西日本支社管内)における建築基準法第86条賃貸・分譲一体団地における建替え等解消事例の整理 | 8.9 |
(5) | 建築基準法第86条賃貸・分譲一体団地における技術的助言に基づく認定取消しの可能性検 | 9.9 |
(6) | モデル地区における技術的基準に基づく認定取消しの可能性検討 | 17.9 |
(7) | (6)のモデル地区の分割案検討に基づく特定行政庁ヒアリング | 17.9 |
(8) | モデル地区の分割案に対する考察 | 17.9 |
合計 | 86.0 |
●上記業務量は、時期を含め、あくまでも目安であり、事業進捗状況等により変更が生じる。
別添2
平成 29 年度団地再生における建築基準法第 86 条(一団地認定)の取り扱いに関する業務
の積算基準について
1 委託費用の算定
委託費用 = 委託価格 + 消費税相当額
委託価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 委託価格 × 消費税率
2 直接人件費の算定根拠
仕様書 別紙 1 に記載の業務量(人・日)に基づき、直接人件費を計上すること。
3 経費の積算について
(1)直接経費
業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。
(2)諸経費の積算
諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)
以 上
別添3
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が平成 年 月 日付けで締結した
の契約( 以下「 本契約」 という 。) に関し、 受注者が、本契約に基づく業務等( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 定義)
第1 条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報( 独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成 15年法律第59号) 第2 条第2 項に規定する個人情報をいう。)
二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 受託者が業務に関して知り得た情報
( 個人情報等の取扱い)
第2 条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
( 管理体制等の報告)
第3 条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面( 別紙様式1 ) により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、 報告内容に変更が生じたときも同様とする。
( 秘密の保持)
第4 条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、 本契約が終了し、 又は解除された後も同様とする。
( 適正な管理のための措置)
第5 条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
( 収集の方法)
第6 条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
( 目的外利用等の禁止)
第7 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 個人情報等の持出し等の禁止)
第8 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
( 複写等の禁止)
第9 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の制限等)
第10 条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、 個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、 前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2 項の規定は、第1 項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する又は請負わせる場合、その委託を受けた者又は請負わせた者が更に他に委託する又は請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。
( 返還等)
第11 条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、 若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、 個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
( 事故等の報告)
第12 条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
( 管理状況の報告等)
第13 条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1 年以上の場合においては契約の始期から6 か月後の月末までに( 以降は、 直近の報告から1 年後の月末までに)、書面( 別紙様式2 ) により報告しなければならない。
2 発注者は、 必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、 第1 項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
( 取扱手順書)
第14 条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、 別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第15 条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、 各自1 通を保有する。
平成 年 月 日発注者 住所
氏名 印
受注者 住所
氏名 印
( 別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※ 業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) 及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するP C 及びスマートフォンやU S B メモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ① に記載するP C 及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※ 私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) | 送付及び持出しの記録等 | |
台帳等を整備し、記録・保管する。 | ||
(2) | 送付及び持出し等の手順 | |
① | 郵送や宅配便 | |
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付 |
する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※ 初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具( ストラップ等) の使用等により、 亡失の
防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール( 添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15 年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7 条第2 項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業 務受注者につ いても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
別紙様式1
平成 年 月 日
株式会社* * * * *
代表取締役 * * * * 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○ ○ 部△ △ 課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○ ○ 部△ △ 課 | * * * 地区に係る~ ~ ~ | |
係長 | |||
○ ○ 部△ △ 課 | * * * 地区に係る~ ~ ~ | ||
xx | |||
○ ○ 部△ △ 課 | * * * 地区に係る~ ~ ~ | ||
2 管理及び実施体制図
( 様式任意)
別紙様式2
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構
西日本支社 総務部長 xx xxx
株式会社* * * * *
代表取締役 * * * * 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記
1 確 認 日 平成 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
( 別紙) 管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
平成 年 月 日付けで提出した「 個人情 報等に係る管理及び実施体制」 のとおり、 管理及び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、 漏えい、 滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じ ている。 | |||
《 個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類 ① 等は、 受注者の事務所内のキャビネットなど 決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するP C 及びスマートフォンや ② U S B メモリ等の記録機能を有する機器・ 媒体、 又はファイルについては、 パスワードを 設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
② に記載するP C 及び機器・媒体については、 ④ 受注者が支給及び管理しており、 私物の使用 はしていない。 | |||
《 個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
発注者の指示又は承諾があるときを除き、 受 ① 注者の事務所から送付又は持出しをしていな い。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、 保管している。 | |||
郵送や宅配便について、 複数人で宛先住所等 ③ と封入文書等に相違がないことを確認し、 送付している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
F A X については、原則として禁止しており、やむを得ずF A X 送信する場合は、次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
e メール等について、個人情報等は、 メール ⑤ の本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、 パスワードを設定し、 パ スワードは別途通知している。 | |||
1 回の送信において送信先が複数ある場合に ⑦ は、 他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 | |||
持出しについて、 運搬時は、 外から見えない ⑧ ように封筒やバック等に入れて、 常に携行し ている。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、 業務を処理するために必要な範囲内で、 適正かつxxな手段により 収集している。 | |||
《 個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していな い。 | |||
業務上必要な個人情報等のうち、 個人情報を ② 取得する場合には、 本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、 又は第三者に提供していない。 ※ 発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※ 発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、 他に委託し、又は請け負わせていない。 ※ 発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、 再々委託先等に対して、 特約条項に規 定する受注者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 | ||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに 発注者に返還又は引渡しをしている。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 |
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、 シ ② ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、 復元又は判読が不可能な方法に より消去又は廃棄している。 | ||
9 携帯電話機の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機 能を設定している。 | ||
② 必要に応じて、亡失防止用具( ストラップ等) の使用等により、 亡失の防止に努めている。 | ||
電話帳への個人の氏名・ 電話番号・ メールア ③ ドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は 、業務上必要なものに 限定している。 | ||
個人情報等が含まれたメール( 添付されたフ ④ ァイルを含む。)及び画像は 、業務上不要となり次第、消去している。 | ||
10 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、 直ちに発注者に報 告し、指示に従っている。 | ||
11 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に 対して、 取扱手順書 のx x・徹底を行っている。 | ||
12 その他報告事項 | ||
( 任意記載のほか、 取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
* 「△ 」及び「×」 については備考欄にその理由を記載する。