Contract
IYOCA DC会員規約
本規約において、別紙 1 定義集各号に掲げる語句は、本規約中に別異に定められている場合を除き、当該各号に掲げる意義を有するものとします。
1 本契約は、伊予銀行(以下「当行」といいます。)および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)が、本人会員となろうとする者による申込を承諾し、当行および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)所定の手続を完了したときに成立するものとします。
2 前項の申込は、両社所定の手続により、両社所定事項を漏れなく、かつ正確に申告して行うものとします。
3 申込者は、申込に対する諾否の結果にかかわらず、申込書、申込に際して提出された書面その他の物の返還を請求することはできず、両社は、これら提出物を適宜処分することができるものとします。
本規約は、本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または本規約に定めるところに従い本規約が変更された場合には、変更後の本規約が本契約の内容となります。
1 両社は、一般会員、ゴールド会員などの会員区分もしくは提携する国際ブランドに応じて、または特定のサービスに関する事項など、本契約の内容となるべきものの一部のみに関する事項につき、特約を定めることができるものとします 。
2 両社が、特約を定めたときには、当該特約は、本規約と一体となって当該特約の適用対象となる会員またはサービスにつき適用されるものとします。この場合において、特約に、本規約に定めがない事項または本規約と異なる内容が定められている場合には、特約が優先して適用されるものとします。
第 2 章 本契約に基づく会員の地位第 1 節 会員に提供されるサービス第5条 (基本サービス)
1 会員は、本規約に定めるところに従い、当行の承諾を得てショッピングを利用することができます。
2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当行がこれを認めたときには、会員は、本規約に定めるところに従い、当行の承諾を得てキャッシングサービスを利用することができます。
3 当行は、第 1 項から第 2 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。第6条 (付帯サービス等)
1 会員は、付帯サービスを、当行またはサービス提供会社が別に定めるところに従い利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用条件、利用方法その他これに関連する事項については、当行が本人会員に通知し、または当行ウェブサイトその他の当行所定の方法により公表します。
2 当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当行またはサービス提供会社は、付帯サービスの全部または一部について、会員へのあらかじめの通知を行うことなく、その内容、利用条件もしくは利用方法を変更しまたはその提供を一時的に中止しもしくは廃止することができるものとします。
3 会員が会員資格を喪失した場合または第8 条に定める更新カードの貸与を受けることなく会員が貸与されたカードの有効期限が経過した場合には、当該会員は、当然に付帯サービスを利用することができないものと
します。
4 会員は、付帯サービスにつき、合理的な範囲を超えて濫用的である利用を行ってはならないものとします。
5 会員が当行に対する債務の履行を遅滞している場合、付帯サービスの利用が合理的な範囲を超え濫用的でありまたはそのおそれがある場合、本規約の定めによりその貸与されたカード等が利用停止となった場合その他相当の理由がある場合には、当行は、会員の付帯サービスの利用を拒みまたは制限することができるものとします。
6 当行は、一部の付帯サービスにつき代金または手数料を定めることがあります。本人会員は、会員が当該付帯サービスを利用したときには、当行があらかじめ定める代金または手数料を支払うものとします。当該代金または手数料については、別段の定めのある場合を除き、ショッピング利用代金に準じて取り扱われるものとします。
1 両社は、会員が入会等をした場合には遅滞なく、または本規約に定める場合にはその定めるところに従い、会員ごとにカードを 1 枚発行し、これを会員に貸与します。
2 会員は、第 8 条または第 9 条の場合を含め両社よりカードを貸与されたときには、ただちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
3 両社が本規約に定めるところに従い会員に貸与するカードの所有権は、当行に帰属します。
4 会員は、両社が別に定める場合を除き、第 8 条または第 9 条の場合を含め、貸与を受けるカードのデザインを指定することはできないものとします。
カードの有効期限は、カードの表面上に表示された年月の末日までとします。両社が適当と認める場合には、両社は、会員に対し、両社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードを発行し貸与します。
1 両社は、カードの盗難もしくは紛失を理由として本人会員がカードの再発行を求め、両社がこれを適当と認めた場合または毀損、滅失その他の両社が適当と認める理由に基づき本人会員がカードの再発行を希望した場合には、会員に対し、カードの再発行を行い貸与します。この場合、両社が必要と認めたときには、カード番号を変更することができるものとします。
2 両社が会員に貸与したカードが IC カードであって会員が暗証番号の変更を求めた場合、両社は、会員に対し、暗証番号を変更した IC カードの再発行を行い貸与します。
3 第 1 項または第 2 項によりカードの再発行を行う場合、当行は、本人会員に対し、当行所定のカードの再発行手数料を請求できるものとします。
4 第 1 項または第 2 項の規定にかかわらず、カードの偽造またはカード情報の漏えいのおそれがあるときなどカード情報の管理または保護のために必要がある場合その他当行の業務上必要がある場合には、当行は、会員の申出によらずして、カード番号を変更のうえカードを再発行することができるものとします。
第10条 (更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)
1 会員は、第 8 条または第 9 条の規定により両社から新たなカードの貸与を受けたときには、ただちに従前のカードにつき、磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当行が特に必要と認めるときには、当行は、会員に対し、カードの返却を求めることができ、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当行の指示に従うものとします。
3 会員が、継続課金取引のためにカード情報を当該継続課金取引に係る加盟店に登録し、またはネットショッピングその他のカード等の利用のためにカード情報を加盟店が定めるサーバーに登録している場合において、会員が第 8 条または第 9 条の規定によりカードの貸与を受けたときには、当行が特に認める場合を除き、会員は、会員の責任で、登録されたカード情報を最新のものに更新しなければならないものとします。
4 前項に規定するときには、当行は、会員に代わってカード情報の変更情報を当該加盟店に通知することができるものとします。ただし、当行は、かかる通知を行う義務を負わないものとします。
両社は、会員に対し、子カードを発行し、貸与する場合があります。子カードについては、その性質に反しない限度で、カード等の管理等に関する規定(第 2 節第 1 款)その他本規約のカード等に関する規定を準用します。第12条 (暗証番号)
1 会員(会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)は、入会等に先立ち、当行所定の方法によりカードの暗証番号として 4 桁の数字を当行に申し出るものとします。
2 会員は、暗証番号を選択するにあたっては、以下の各号のいずれかに該当するなど、他人に推知されやすい数字列を選択してはならないものとします。
(1) 「0000」、「9999」などの同一数字の反復
(2) 会員の生年月日、電話番号、自宅住所もしくは郵便番号、常用する自動車の登録番号または趣味など、会員の身の回りの事柄から容易に推測される番号
3 会員は、その選択した暗証番号が前項に反しまたは反することとなったときには、当行に対して暗証番号の変更を申し出なければならないものとします。
4 前項の規定にかかわらず、当行は、会員が登録した暗証番号の適切性を確認する義務および暗証番号を適切なものに変更する義務を負わないものとします。
1 会員は、他人にカード等を利用させてはならないものとし、カード等が他人に利用されることがないよう、善良なる管理者の注意をもってカード等を利用および管理しなければなりません。本人会員にあっては、家族カード等についても当該家族カード等に係る他人に利用されることのないよう同様に管理するものとします。
2 会員は、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。ただし、第 2 号については、本規約に別に定める場合または当行が明示的に許諾した場合にはこの限りでありません。
(1) 他人へのカードの譲渡、担保権設定などの処分行為
(2) カードの毀損、分解などの物理的損壊行為
(3) 前各号に掲げるもののほか、カードに対する当行の所有権を侵害する行為
(4) シールの貼付などによるカードの外観または形状の変更
3 会員は、貸与、寄託その他どのような方法によってもカードの占有を他人に移転してはなりません。ただし、家族会員が当該家族会員に係る家族カードの占有を本人会員に移転することを除きます。
4 会員は、基本サービスまたは付帯サービスを受けるため所定の利用方法に従い提供する場合その他の正当な理由がある場合を除き、他人にカード情報を提供しまたは他人がカード情報を利用できる状況を作出してはなりません。
5 会員は、カードの複製もしくは改ざんまたはカード上の磁気ストライプ、IC チップもしくはこれらに含まれるデータの複製、改ざんもしくは解析を行ってはならないものとします。
6 当行は、会員に対し、カード等の利用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
7 当行は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、カード等の利用および管
理に関する注意事項を会員に通知しまたは当行ウェブサイトに掲出するなど会員の知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容を踏まえて第 1 項の義務を履行するものとします。
8 第 2 項から前項までの規定は、第 1 項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
1 会員は、暗証番号を他人に伝え(ただし、本人会員が家族カードの暗証番号を当該家族カードに係る家族会員に伝える場合を除きます。)または他人が知ることができる状態においてはならないものとし、暗証番号が他人に知られることのないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを使用および管理しなければなりません。
2 会員は、以下の各号のいずれかに該当する事項をカードに記載しまたはこれを記載した書面その他の有体物をカードとともに保管および携帯してはならないものとします。
(1) 暗証番号
(2) (1)以外のものであって、暗証番号を推知しやすい文字、数字または符号
3 当行は、会員に対し、暗証番号の使用および管理に関し、特に会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
4 当行は、会員に対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情を踏まえ、暗証番号の使用および管理に関する注意事項を通知しまたは当行ウェブサイトに掲出するなど会員が知りうる状態に置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容を踏まえて第 1 項の義務を履行するものとします。
5 第 2 項から前項までの規定は、第 1 項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
1 会員が貸与されたカード(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードであって、これに記載された有効期限を経過していないものを含みます。以下本条、第 16 条および第 19 条において同じ。)につき、盗難、紛失その他どのような事由であってもその占有を喪失したときには、会員は、以下の各号に定めるところに従い対応しなければなりません。
(1) ただちにカードの占有喪失の事実を当行または三菱 UFJ ニコス所定の窓口に連絡すること。
(2) すみやかにカードの占有喪失の事実を最寄りの警察に届け出ること。
(3) 当行または三菱 UFJ ニコスが請求したときには、前号の届出を行ったうえで、すみやかに当行または三菱 UFJ ニコスに対し、カード喪失届を提出すること。
2 前項第 1 号の連絡を受けた場合または会員に貸与したカードが他人に利用されたおそれがある場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、会員のカードの利用および管理の状況またはカードの他人による利用を防止するために当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認める事項について、会員に対して説明、資料提出その他当行または三菱 UFJ ニコスの行う調査への協力を求めることができ、会員は、遅滞なくこれに応ずるものとします。
3 前項の場合、会員は、当行または三菱 UFJ ニコスの請求により、カードの他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
1 会員のカードが利用された場合、他人によるカード利用によるものであっても、これに係るカード等利用代金等相当額は本人会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、会員が、盗難、紛失など会員の意思によらずしてカードの占有を喪失し、これに起因して他人(家族会員にあっては本人会員を除きます。)がカードを利用した場合には、以下の各号がすべて満たされることを条件として、当行は、本人会員に対し、当行または三菱 UFJ ニコスが第 15 条第 1 項
第 1 号の連絡を受け付けた日前 60 日以降の、当該連絡に係るカード等利用代金等相当額に係る支払債務(以下本条において「対象債務」といいます。)を免除します。
(1) 会員が、第 15 条第 1 項各号の手続をすべて行ったこと。
(2) 第 15 条第 1 項第 2 号の警察への届出が受理されたこと。
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、本人会員の対象債務は免除されないものとします。
(1) カードの管理の状況、カードの占有喪失に至る事情その他の事情に照らし、その意思によらないカードの占有喪失につき会員の重大な過失がある場合
(2) カードの他人利用につき、会員の故意または重大な過失がある場合
(3) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカードの占有喪失に関与し、またはカードを利用した場合
(4) 第 7 条第 2 項、第 10 条、第 13 条その他本規約に定める貸与カードの利用および管理に関する会員の義務に違反している状況において、カードの占有を喪失した場合
(5) 前号に掲げる場合を除き、当行または三菱 UFJ ニコスが、会員に対し、カードの利用、管理または破棄に関して依頼した事項に会員が応じなかった場合
(6) 会員が当行または三菱 UFJ ニコスに対し、盗難、紛失などカードの占有喪失の状況もしくは被害状況の届出内容を偽りまたはその重要事項を届け出なかった場合
(7) 会員が第 15 条第 2 項の調査に協力せずまたはその説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
(8) 当行または三菱 UFJ ニコスが第 15 条第 3 項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当行または三菱 UFJ ニコスが協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
4 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員に対し、会員がカードの占有を喪失したことまたは他人がカードを利用したことに起因して当行または三菱UFJ ニコスに生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
(1) 前項第 1 号または第 2 号に定める事由がある場合
(2) 前項第 6 号前段または第 7 号前段に定める事由がある場合
(3) 前項第 6 号後段または第 7 号後段に定める事由があり、これにつき会員に故意または重大な過失がある場合
第17条 (偽造カードまたはカード情報の他人利用のおそれが生じた場合の調査等)
1 会員は、偽造カードまたはカード情報(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードに係るカード情報であって、これに含まれる有効期限が経過していないものを含みます。以下本条から第 21条までの規定において同じ。)の他人による利用のおそれがあることを認知した場合には、ただちに当行または三菱 UFJ ニコス所定の窓口にその旨を連絡するものとします。
2 前項の連絡を受けた場合または偽造カードもしくはカード情報が他人により利用されたおそれがある場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、カード等の利用および管理の状況または偽造カードもしくはカード情報の他人による利用を防止するために当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認める事項について、会員に対して、説明、資料提出その他当行または三菱 UFJ ニコスの行う調査への協力を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
3 前項に規定する場合、会員は、当行または三菱 UFJ ニコスの請求により、偽造カードまたはカード情報の他人による利用を防止するために必要な協力をするものとします。
第18条 (偽造カードまたはカード情報が利用された場合の本人会員の責任)
1 本人会員は、偽造カードまたはカード情報の他人(ただし、家族会員にあっては本人会員を除きます。)に
よる利用に係るカード等利用代金等相当額につき支払義務を負わないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本人会員は、前項のカード等利用代金等相当額につき、支払義務を負担するものとします。
(1) 会員がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいについて会員に重大な過失がある場合
(2) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカード情報を他人に提供しまたはカード情報の漏えいに関与した場合
(3) 第 1 号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員に故意または重大な過失がある場合
(4) 第 2 号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用について、会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者が関与した場合
(5) 会員が、第 17 条第 2 項の調査に協力せず、または説明もしくは提出した資料に不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
(6) 当行または三菱 UFJ ニコスが第 17 条第 3 項に定める協力を求めたにもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当行または三菱 UFJ ニコスが協力を求めた内容が、会員にとって客観的に実行することが困難であるときを除きます。)
3 会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員に対し、偽造カード利用またはカード情報の他人による利用に起因して当行または三菱UFJ ニコスに生じた損害であって第 1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
(1) 前項第 1 号または第 3 号の事由がある場合
(2) 第 17 条第 2 項の調査において虚偽の説明をした場合
(3) 前号の場合を除き、前項第 5 号に定める事由がある場合であって、これにつき会員に故意または重大な過失があるとき。
1 カード等の利用にあたり暗証番号が使用された場合には、第 16 条第 2 項または第 18 条第 1 項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき本人会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定は、本人会員および使用された暗証番号に係る会員が善良なる管理者の注意をもって暗証番号を選択、使用および管理している場合には適用されないものとします。
3 第 1 項に規定する場合であって、会員が、その暗証番号を他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失によりその暗証番号を他人が知ることができる状態においていたときには、当行は、本人会員に対し、他人が暗証番号を使用してカードを利用したことに起因して当行に生じた損害であって第1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとします。
第20条 (クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本人会員の責任)
1 カード情報の利用にあたり、両社に登録された ID およびパスワードを用いる方法によりクレジットカード本人認証サービスが利用されたときには、第 18 条第 1 項の規定にかかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額につき本人会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定は、会員が、クレジットカード本人認証サービス用の ID およびパスワード(以下本条において
「ID 等」といいます。)につき、善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理している場合には適用されないものとします。
3 会員が ID 等を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失により ID 等を他人が使用することができる状態においたことによりカード情報の利用にあたり ID 等が他人に使用されたときには、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員に対し、他人がカード情報を利用したことに起因して当行または三菱 UFJニコスに生じた損害であって第1 項に定めるもの以外のものについて賠償を請求することができるものとし
ます。
1 第 13 条の規定にかかわらず、会員は、以下の各号が充足されることその他本規約の定めに従うことを条件として、ネットショッピング事業者またはコード決済事業者その他の第三者が設置したサーバーにカード情報の全部または一部を登録することができるものとします。
(1) 当該第三者の提供するサービスを利用するために必要であること。
(2) 登録サーバーが、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限を確認する合理的手段を定めているものであること。
2 前項の場合、会員は、ネットショッピングサイトの ID およびパスワードなど、当該サーバーに登録されたカード情報にアクセスしまたは利用する権限があることを確認する手段(以下本条において「アクセス権限確認手段」といいます。)につき、他人に使用させてはならず、かつ他人が使用することがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならないものとします。
3 会員がアクセス権限確認手段を他人に伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失によりアクセス権限確認手段を他人が使用することができる状態においたことにより、当該アクセス権限確認手段が使用されて、当該サーバーに登録されたカード情報が利用された場合には、当行は、これにつき、当行との関係では会員によりカード等が利用されたものとみなします。
1 本人会員は、当行に対し、当行所定の日に当行所定の年会費をカード等利用代金等と同様の方法で支払うものとします。
2 年会費の額および支払日は、カード送付時に本人会員に通知しまたは会員向けの当行ウェブサイトに表示する方法により会員に示されたところによるものとします。
3 支払済みの年会費は、本契約が終了した場合でも返金いたしません。また、カードの利用停止中であっても、これにより年会費の支払義務は免れないものとします。
1 本人会員は、両社に申告しまたは届け出た事項のうち次の各号(以下「届出事項」といいます。)のいずれかに誤りまたは変更があったときには、遅滞なく、両社所定の方法によりその旨およびその内容を届け出るものとします。
(1) 本人会員または家族会員の氏名もしくは住所
(2) 本人会員の自宅固定電話番号、携帯電話番号またはメールアドレス
(3) 本人会員の職業(個人事業主の場合には、事業の種類を含みます。)または主たる収入の種類
(4) 本人会員の勤務先または事業の名称、所在地(事業の場合にあってはその本拠)もしくは電話番号
2 前項の届出が遅滞し、これにより、当行、三菱 UFJ ニコスまたは両社の会員に対する通知(電磁的記録による場合を含みます。以下本項において同じ。)もしくは書類その他の送付物が延着しまたは到着しなかった場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、当該通知または送付物が、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなすことができるものとします。ただし、前項の届出を行わなかったことにつき客観的にやむを得ない事由がある場合にはこの限りでありません。
当行または三菱 UFJ ニコスは、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、本人会員からの届出を待つことなく当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことができるものとします。ただし、当行または三菱 UFJ ニコスは届出事項の変更につき会員のために調査をする義務は負いません。
1 本人会員は、割賦取引利用可能枠が定められている場合であって、その年間の収入の額または種類が変動したときには、遅滞なくこれを両社に申告するものとします。
2 本人会員は、両社が、本人会員の年間の収入の額もしくはその種類、勤務先または職業につき両社に対して申告するよう求めた場合には、遅滞なくこれを両社に申告するものとします。
3 本人会員は、両社が請求したときには、遅滞なく、本人会員の収入を証する書面であって両社所定のものを提出するものとします。
第26条 (取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)
1 当行が、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めるところに従い取引時確認を行うときには、本人会員は、これに応ずるものとします。
2 本人会員は、両社に対して申告した本契約に基づく取引に係る取引の目的を変更する場合には、あらかじめ両社に対し、当行所定の方法で申告するものとします。
3 本人会員は、本人会員が以下のいずれかに該当する場合または該当することとなった場合には、遅滞なく、当行所定の方法により当行に届け出なければなりません。
(1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める現に外国政府等において重要な公的地位にある者
(2) 過去に前号に該当していた者
(3) 第 1 号または第 2 号に該当する者の配偶者(事実婚を含みます。以下本号において同じ。)、父母、子および兄弟姉妹ならびに配偶者の父母および子
4 会員によるショッピング、キャッシングサービスの利用につき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、本人会員が当行または三菱 UFJ ニコスに申告した職業、取引の目的、年収その他事項に照らし不自然である場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員に対し、取引の目的、支払原資その他関連事項につき説明または資料の提出を求めることができ、本人会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
1 本人会員は、以下の各号のいずれかその他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として本契約を締結してはならないものとします。
(1) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等の取得もしくは処分につき事実を仮装しまたは犯罪収益等を隠匿すること。
(2) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法に基づき国際テロリストとして公告された者その他テロリストまたはテロリスト団体との間で取引を行うこと。
(3) 外国為替及び外国貿易法に定める経済制裁対象者または経済制裁対象国もしくは地域にある者との間で取引を行うこと。
(4) 米国 OFAC 規制により規制される取引を行うこと。
2 会員は、前項各号その他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として、本契約に定めるサービスを利用してはならないものとします。
3 当行または三菱 UFJ ニコスは、第 1 項または第 2 項の違反の有無を確認するため必要があると認めるときには、会員に対し、説明または資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれに応ずるものとします。
1 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。)は、本契約の申込にあたりまたは本契約成立後遅滞なく、両社が別に定めるところに従い、WEB サービスおよび WEB 明細に登録するために必要となる手続をとるよう努めるものとします。
2 本人会員は、本人会員としての資格を有する間、WEB サービスおよび WEB 明細登録を維持するよう努めるものとします。
第29条 (WEB サービスおよび WEB 明細の利用に関する事項)
1 本人会員は、両社が別に定めるところに従い WEB サービスの登録を行うことにより WEB サービスを利用することができます。
2 本人会員は、WEB サービスおよび WEB 明細の登録を行うことにより、WEB 明細を利用することができます。
3 本人会員は、WEB サービスまたは WEB 明細の利用のために必要となる ID およびパスワード(以下本条において「ID 等」といいます。)につき、他人に利用されることのないよう善良なる管理者の注意をもって選択、使用および管理するものとします。
4 WEB サービスまたはWEB 明細を提供するために開設された両社所定のウェブサイトにおいてID 等が利用された場合には、両社は、当該 ID 等に係る本人会員により WEB サービスまたは WEB 明細が利用されたものとみなすことができるものとします。また、他人が ID 等を利用したことにより本人会員に生じた損害、損失その他の不利益について、両社は、両社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
5 本人会員は、WEB サービスまたは WEB 明細の利用時間、利用手続その他利用に関する事項については、当行または三菱 UFJ ニコスウェブサイトに掲出されたところに従うものとします。
6 会員は、WEB サービスもしくは WEB 明細の提供を妨げまたは妨げるおそれのある行為を行ってはならないものとします。
7 WEB サービスもしくは WEB 明細のサービス内容または利用方法その他関連事項につき、当行または三菱 UFJ
ニコスは、そのときどきの必要に応じて追加し、変更しまたは廃止することができるものとします。
1 本人会員は、以下の各号の要件をすべて満たす者であって本人会員がその者によるカード等の利用を許諾しようとする者を指定し、両社に対し両社所定の方法で、家族会員とすることの承認を求めることができます。この場合、本人会員は、利用許諾の範囲または内容を限定することはできないものとします。
(1) 本人会員の家族(両社所定の範囲の者に限ります。)であること。
(2) 本規約に定められた会員の義務を遵守する意思および能力を有する者であること。
(3) 前各号に定めるほか、両社所定の要件を満たす者であること。
2 両社が前項の指定を承認したときには、当該家族会員は、当該家族会員に係る家族カード等を用いて、本人会員と同様に、ショッピングまたはショッピングおよびキャッシングサービスを利用することができるものとします。本人会員は、当行との関係で、家族会員の利用の範囲または利用できる金額を限定することはできないものとします。
3 第 1 項第 2 文および前項の規定にかかわらず、本人会員は、第 1 項の承認請求の際、当行所定の方法で届け出ることにより、家族会員によるキャッシングサービスの利用を許諾しないことができるものとします。
4 第 1 項第 2 文および第 2 項の規定にかかわらず、本人会員は、当行に対して当行所定の方法で通知することにより、キャッシングサービスの利用を許諾された家族会員につき、その許諾を撤回することができます。この場合、当該撤回は、撤回の通知が当行に到達し、当行所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
5 両社が第 1 項の指定を承認した後、家族会員が第 1 項の要件を欠いていることが判明しまたは欠くに至った場合であっても、この事実のみによっては家族会員としての地位を喪失しないものとします。
1 本人会員は、家族カード等の利用に基づくカード等利用代金等、家族カードに係る年会費および各種手数料、家族会員が利用した付帯サービスの代金および手数料ならびに本規約に定めるカード等利用代金等相当額の支払義務を負担します。
2 本人会員は、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約および適用のある特約を遵守させなければなりません。本人会員は、家族会員が本規約または特約を遵守しなかったことにより生じた当行または三菱 UFJ ニコスの損害を賠償するものとします。
第32条 (家族会員によるカード利用内容の本人会員への通知)
家族会員が家族カード等を利用したときには、当行は、ご利用代金明細の提供その他の方法により、その利用日、利用内容、利用金額その他これに関連する事項であって当行が別に定めるものを、当該利用に係るカード等利用代金等の約定支払日のうち最初に到来するものに先立って本人会員に対し通知しまたは容易に知りうる状態に置くものとします。
1 本人会員が家族会員の指定を撤回する場合には、両社所定の方法により両社に対してその旨を通知しなければなりません。
2 家族会員の指定の撤回は、撤回の通知が両社に到達し、両社所定の事務処理が完了した時点から将来に向かってのみ効力を有するものとします。
家族会員が死亡したときには、本人会員は、遅滞なく、両社所定の方法により当行または三菱 UFJ ニコスに対してその旨を届け出るものとします。
以下の各号のいずれかの事由がある場合には、両社は、第 30 条第 2 項に定める承認を将来に向かって取り消すことができるものとします。
(1) 家族会員が、第 30 条第 1 項の指定の時点において、第 30 条第 1 項各号のいずれかの要件を欠いていることが判明したこと。
(2) 家族会員が、第 30 条第 1 項各号のいずれかの要件を欠くに至ったこと。
(3) 家族会員が、本規約または特約に定める家族会員が遵守すべき事項を遵守しなかったこと。第36条 (家族会員の指定の撤回等の場合における本人会員の義務)
1 本人会員が家族会員の指定を撤回し、両社が第 30 条第 2 項の承認を取り消しまたは家族会員が死亡したとき(以下本条において、これらを総称して「家族会員の指定の撤回等」といいます。)には、本人会員は、ただちに、当該家族会員に係るすべての家族カードおよび子カードを回収のうえ、当該カードの磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当行または三菱 UFJ ニコスが特に必要と認めるときには、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員に対し、当該家族会員に係る家族カードまたは子カードの返却を求めることができ、本人会員はこれに応ずるものとします。
3 家族会員が、家族カードに係るカード情報につき、第 49 条(通信販売等加盟店とカード情報の登録)または第 50 条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行っている場合において、家族会員の指定の撤回等があったときには、本人会員は、ただちに登録された当該家族会員に係るカード情報をすべて削除するなど、以後登録されたカード情報の利用ができない状態を確保しなければならないものとします。
4 家族会員の指定の撤回等があった場合であっても、本人会員が第 1 項から第 3 項までの規定に基づく義務の履行を完了するまでの間に当該家族会員に係る家族カード等が用いられたときには、本人会員は、これによ
るカード等利用代金等またはカード等利用代金等相当額の支払義務を負担するものとします。
1 当行は、本人会員の入会時に、審査のうえ、そのクレジット利用可能枠を決定するとともに、当該クレジット利用可能枠の範囲でショッピング利用可能枠を決定し、これらを、当行所定の方法で本人会員に通知しまたは本人会員が知りうる状態に置くものとします。
2 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲で、分割払い利用可能枠、およびショッピングのリボルビング払い利用可能枠を定めます。
3 当行は、第 1、2 項に定める各利用可能枠とは別に、割賦取引利用可能枠を定め、これを当行所定の方法で本人会員に通知します。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのカード等に共通で適用されるものとします。
4 当行は、当行が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案して、第 1 項から第 3 項のクレジット利用可能枠、ショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠、割賦取引利用可能枠を増額しまたは減額することができるものとします。この場合、当行は、変更後の利用可能枠につき、当行所定の方法で本人会員に通知しまたは本人会員が知りうる状態に置くものとします。
5 前項第 1 文の場合において、当行は、本人会員が第 1 項から第 3 項の利用可能枠の増額を希望しないときには、その申出により、遅滞なく増額前の利用可能枠に戻す処置をとるものとします。
6 第 1 項から第 3 項に定める利用可能枠が設定されたことにより、当行は、会員に対して信用を供与する義務を負うものではありません。
1 会員は、以下の各号の債務の未決済残高の合計額が、ショッピング利用可能枠を超えることとなる基本サービスおよび付帯サービスの利用は、行ってはならないものとします。
(1) ショッピング利用代金
(2) キャッシングサービス融資金
(3) 前各号に掲げるもののほか、本契約に基づきまたは会員がショッピングもしくは付帯サービスを利用したことに基づき本人会員が負担する金銭債務
2 前項各号の債務の未決済残高の合計額がショッピング利用可能枠を超えることとなった場合、本人会員は、当行の請求により、ただちに、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
第39条 (分割払い利用可能枠およびリボルビング利用可能枠の範囲での利用)
1 会員は、会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき本人会員が負担する金銭債務のうち、支払方式が以下の各号のいずれかであるものに係る未決済残高の合計額が、分割払い利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定を行ってはならないものとします。
(1) 第 57 条第 2 号に定めるボーナス一括払い
(2) 第 57 条第 3 号に定める 2 回払い
(3) 第 57 条第 4 号に定める分割払い
(4) 第 57 条第 5 号に定めるボーナス併用分割払い
2 会員は、会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき本人会員が負担する金銭債務のうち、支払方式が第 57 条第 6 号に定めるリボルビング払いであるものの利用に係る未決済残高の合計額が、ショッピングのリボルビング利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならな
いものとします。
3 締切日の時点において、第 1 項または前項に規定する未決済残高の合計額が、それぞれ分割払い利用可能枠またはショッピングのリボルビング利用可能枠を超過することとなった場合、本人会員は、当行の請求により、ただちに、当該超過した債務全額を一括して支払わなければならないものとします。
1 会員は、会員(本人会員が当行から他の対象カード等の発行を受けている場合であって、当該対象カード等に家族会員があるときには、当該家族会員を含みます。以下本条において同じ。)による、対象カード等によるショッピングまたは対象カード等に係る付帯サービスを利用したことに基づき本人会員が負担する金銭債務のうち支払方式が1 回払いではないものの未決済残高(ただし、ショッピング利用手数料を除きます。)の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
2 前項に規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えるものとなった場合、本人会員は、当行の請求により、ただちに、当該超過した債務全額を当行に対して一括して支払わなければならないものとします。
1 会員は、会員(本人会員が当行から他の対象カード等の発行を受けている場合であって、当該対象カード等に家族会員があるときには、当該家族会員を含みます。以下本条において同じ。)による、対象カード等によるショッピングまたは対象カード等に係る付帯サービスを利用したことに基づき本人会員が負担する金銭債務のうち支払方式が1 回払いではないものの未決済残高(ただし、ショッピング利用手数料を除きます。)の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
2 前項に規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えるものとなった場合、本人会員は、当行の請求により、ただちに、当該超過した債務全額を当行に対して一括して支払わなければならないものとします。
3 本条に定める対象カード等とは、当行が発行するすべてのカード等とします。第42条 (キャッシングサービス利用可能枠の設定等)
1 当行は、本人会員からの申込により、審査のうえ、第 37 条第 1 項に定めるショッピング利用可能枠の範囲でキャッシングサービス利用可能枠を決定するとともに、当該キャッシング利用可能枠の範囲でキャッシングサービスのリボルビング払いによる利用可能枠を定め、これを当行所定の方法で本人会員に通知します。
2 当行は、当行が必要と認めた場合には、あらかじめ会員に通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案してキャッシングサービス利用可能枠を減額することができるものとします。この場合、当行は、変更後のキャッシングサービス利用可能枠につき、当行所定の方法で本人会員に通知しまたは本人会員が知りうる状態に置くものとします。
3 キャッシングサービス利用可能枠が設定されたことにより、当行は、会員に対して貸付けを行う義務を負うものではありません。
会員は、キャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高が、キャッシングサービス利用可能枠を超えることとなるキャッシングサービスの利用を行ってはならないものとします。
1 当行が本人会員に対して、複数枚のカードを本人会員として貸与している場合(以下本条において当該カードおよびそのカード情報を総称して「全貸与カード等」といいます。)、第 37 条第 1 項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠およびリボルビング利用可能枠は、全貸与カード等(当該カード等に係
る家族カード等がある場合には当該家族カード等を含みます。以下本条において同じ。)に共通して適用されるものとします。
2 前項に規定する場合、第 42 条第 1 項に定めるキャッシング利用可能枠は、各カード等に係るものが当該カード等に適用されるものとします。
3 第 38 条(ショッピング利用可能枠の範囲での利用)および第 39 条(分割払い利用可能枠およびリボルビング利用可能枠の範囲での利用)の規定は、第 1 項に規定する場合に準用します。この場合、第 38 条第 1 項に「以下の各号の債務の未決済残高の合計額」とあるのは、「全貸与カード等の利用による以下の各号の債務の未決済残高の合計額」と、第 39 条第 1 項および第 2 項に「会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したことに基づき」とあるのは、「全貸与カード等に係る会員が行った、全貸与カード等によるショッピングまたは全貸与カード等に係る付帯サービスの利用に基づき」と、それぞれ読み替えるものとします。
4 第 2 項の規定にかかわらず、第 1 項に規定する場合には、全貸与カード等によるキャッシングサービスの利用に係る融資金の未決済残高の合計額は、全貸与カード等のうち最も高額のキャッシング利用可能枠を超えることはできないものとします。
1 会員が、本規約に定めるところに従い、貸与されたカード等を加盟店において利用したときには、本人会員は、当行に対し、当該利用に係る以下のいずれかの金員を当該カード等を利用した会員に代わり当行が立て替えて支払うことの委託を申し込んだものとします。当該申込は撤回することはできないものとします。
(1) 加盟店からの商品もしくは権利の購入の代金または役務受領の対価
(2) 国税、地方税、社会保険料その他これらに類する金員
2 当行は、前項に定める立替払いの委託の申込を承諾しない場合には、加盟店を通じてこれを会員に通知するものとします。加盟店において所定のショッピング利用の手続が完了しつつ、かかる通知がない場合には、当行は、立替払いの委託の申込を承諾しこれを受託したものとします。
3 当行は、第 1 項に定める立替払いの委託の申込を承諾し、立替払いを受託したときには、これにつき、当行 所定の時期に行うことができるものとし、かつ、金銭の支払に代え相殺、交互計算その他経済的に金銭の支 払と同視し得る方法によって行うことができるものとします。また、両社、当行または三菱 UFJ ニコスがそ の加盟店との間で、加盟店との支払に係る法律上の原因をどのように定めているかを問わないものとします。
4 第 1 項に定める立替払いの委託に基づく支払につき、当行は、当行または国際ブランドと提携するカード会社、金融機関その他事業者が、直接または間接にその加盟店に対して行うことで、当行の支払に代えることができるものとします。前項の規定は、この場合に準用します。
5 本人会員は、当行に対し、第 1 項の委託に条件もしくは期限を定め、またはその執行時期もしくは方法を指図しもしくはこれに制限を加えることはできないものとします。
6 三菱 UFJ ニコスは当行に代って支払をすることができるものとし、三菱 UFJ ニコスが支払をする場合はショッピングおよび支払に関する規定については当行を三菱 UFJ ニコスと読み替えるものとします。
加盟店は、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、以下の表の該当欄に○印が記載されているものとします。
店舗種別 カード種別 | 両社、当行または三菱 UFJ ニコス加盟 店 | 当 行 ま た は 三 菱 UFJ ニコス提携先加盟店 | Visa 加盟店 | Mastercard 加盟店 |
Visa ブランド | ○ | ○ | ○ | - |
Mastercard ブランド | ○ | ○ | - | ○ |
1 会員がショッピングを利用するには、加盟店に対してカードを提示し、ショッピング利用代金の額ならびに日本国内の利用である場合には支払方式および支払回数を確認のうえ、所定の端末に暗証番号を入力しまたはこれに代えて所定の売上票もしくは電磁的記録による売上票に署名を入力するための端末に署名しなければならないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、以下の要件をすべて満たすときには、会員は、暗証番号の入力を行わず、かつ署名をせずにカードを利用することができるものとします。
(1) 当行所定の加盟店(加盟店が百貨店、総合スーパーマーケットなど各種商品小売業または各種商品卸売業に該当する場合にあっては当行所定の売場)におけるショッピングの利用であること。
(2) ショッピング利用代金の額が、当行所定の金額の範囲であること。
(3) ショッピングの利用により購入する商品もしくは権利または提供を受ける役務が、当行所定の範囲のものであること。
1 第 47 条の規定にかかわらず、会員は、通信販売など一部の加盟店においては、カードを提示せずカード情報を通知することによりショッピングを利用することができます。
2 前項の方法でショッピングを利用する場合、加盟店によっては、クレジットカード本人認証サービスの利用その他加盟店所定の方式によることを求める場合があります。この場合には、会員は、当該方式に従いカード等を利用するものとします。
1 第 48 条に定める加盟店の一部においては、ショッピング利用のためにあらかじめ加盟店または第三者が設置したサーバーにカード情報を登録し、当該登録されたカード情報を利用できる者であることを認証する方法によりショッピングを利用することができます。
2 会員が、前項に定めるカード情報の登録を行った場合において、退会その他の事由により会員資格を喪失したときには、会員は、加盟店の定めるところに従い遅滞なく登録されたカード情報を削除するものとします。
第50条 (継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)
第 47 条および第 48 条の規定にかかわらず、当行または三菱 UFJ ニコスが適当と認める場合には、会員は、継続課金取引により発生する代金または対価につき、カード情報をあらかじめ当該継続課金取引に係る加盟店に登録することにより、当該継続課金取引につきショッピングを利用することができます。この場合、当該加盟店が当該継続課金取引により発生する代金または対価を当行に請求した時点で、カード等を利用したものとみなします。
1 会員が、第 50 条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、当該継続課金取引を終了しまたは当該継続課金取引により発生する代金または対価につき登録されたカード情報によるショッピングを行わないこととするときには、会員は、自ら当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、必要な手続をとらなければならないものとします。この場合、当該加盟店の定める手続を完了するまでは、第 50 条に定めるところに従い会員がカード等を利用したものとみなします。
2 会員が、第 50 条に定めるカード情報の登録を行った場合であって、どのような事由であっても当該カードに係る会員資格を喪失したときには、会員は、自ら当該継続課金取引に係る加盟店に対し、当該加盟店の定めるところに従い、当該登録されたカード情報の削除の手続をとらなければならないものとします。この場合、当該カード情報が削除されるまでの間は、会員資格を喪失した場合であっても、第 50 条に定めるとこ
ろに従い会員がカード等を利用したものとみなします。第52条 (ショッピング利用時の本人確認等)
1 ショッピングの利用にあたり、当行もしくは三菱 UFJ ニコスまたは加盟店は、会員に対し、運転免許証その他の本人確認書類の提示を求め、または電話による本人確認その他カード等の不正利用を防止するために必要な確認を行う場合があります。この場合、会員は、当該確認に応ずるものとします。
2 当行または三菱 UFJ ニコスは、カード等の不正利用を防止するため必要がある場合には、加盟店に対し、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他両社に届け出た会員の個人情報を提供し、加盟店が、これを、当該ショッピングを利用しようとする者が当該加盟店に申告しまたは届け出た情報と照合することがあり、会員は、これにあらかじめ同意します。
3 第 1 項の場合において、加盟店は、当行または三菱 UFJ ニコスに対し、カード等の不正利用を防止するため、当該ショッピング利用に係る売買等(商品の送付先または役務の提供先の所在地および氏名もしくは名称を含みます。)または当該カード等利用者に関する情報(過去における当該加盟店での売買等取引の有無、回数、時期その他当該売買に関する事実を含みます。)を提供することができるものとし、会員はあらかじめこれに同意します。
1 会員は、以下の各号のいずれかに該当するショッピング利用を行ってはならないものとします。
(1) 法令により購入もしくは輸入が禁止される商品の購入または利用が禁止される役務提供の受領など、違法な目的のためまたは違法な行為の手段として行われるもの
(2) いわゆるショッピング枠の現金化など、換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領に係るもの
(3) 加盟店所在地またはカード利用時点における会員の所在地のいずれかにおいて法定通貨として定められ流通している紙幣または貨幣(ただし、記念通貨その他これに類する通貨収集用のものを除きます。)の購入のためのもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、資金調達を目的とするもの
(5) 金融商品取引法により認められる場合を除き、同法で定める金融商品の購入のためのもの
(6) 価格が乱高下するなど投機性が高い商品もしくは権利その他これに類するものの購入または役務提供の受領に係るもの
(7) 不正にまたは著しく不当にポイント、マイルなどカード利用による特典(付帯サービスの提供によるものを含みます。)を得ることとなるもの
(8) 加盟店に対する過去の債務の精算のためのもの
2 ショッピングの利用が、前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがあるものである場合には、当行は、ショッピングの利用を承認しないことがあります。
3 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ショッピングの利用が制限されまたはショッピングの利用ができない場合があります。
(1) 商品券その他の金券類の購入
(2) 金、銀、プラチナその他貴金属の地金またはこれらの地金型貨幣の購入
(3) 前各号に掲げるもののほか当行が定め当行ウェブサイトで公表しているものもしくは加盟店が定めるものの購入または受領
4 会員が、前項の制限にかかわらず例外的にこれらに該当するショッピング利用を行おうとする場合には、あらかじめ、会員は当行所定の手続により当行の承認を得なければならないものとします。
1 以下の各号のいずれかの事由がある場合には、ショッピングの利用ができません。
(1) システムメンテナンスのため必要がある場合
(2) 停電または通信障害が生じた場合
(3) 前各号に掲げる場合のほかやむを得ない理由がある場合
2 ショッピングの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合その他やむを得ない理由がある場合には、当行はショッピングの利用を承認しないことがあります。
第55条 (ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の支払義務)
1 会員がショッピングを利用したときには、本人会員は、当行に対し、本規約に定めるところに従い、ショッピング利用代金を支払うものとします。
2 会員がショッピングのうち支払方式が 1 回払い、2 回払いまたはボーナス一括払い以外のものを利用したときには、本人会員は、当行に対し、本規約に定める手数料率により計算されたショッピング利用手数料を支払うものとします。
第56条 (海外アクワイアラー加盟店でのショッピング利用とショッピング利用代金等)
1 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用については、以下の金額をショッピング利用代金として本規約を適用します。ただし、第 2 号のうち、海外アクワイアラー加盟店取扱手数料の加算については、当行が別に定めた日以降適用するものとします。適用開始日は、あらかじめ、当行ウェブサイトに掲出するなどの方法で周知するものとします。
(1) 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、外貨建で利用されたものについては、外貨を邦貨に換算した金額
(2) 海外アクワイアラー加盟店におけるショッピング利用のうち、邦貨建で利用されたものについては、当該邦貨建の金額に当行所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料を加算した金額
2 前項第 1 号の外貨の邦貨への換算は、会員が利用したカード等に係る国際ブランドにおける売上処理を行った時点における銀行間外国為替レートのうち、当該国際ブランドが選択したレートによるものに所定の手数料を加算したレートとします。
3 第 1 項第 2 号に定める当行所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料は、邦貨建利用金額に所定の割合を乗じた金額とします。
4 第 1 項の海外アクワイアラー加盟店とは、以下の各号のいずれかの者と加盟店契約を締結している者をいいます。
(1) 国際ブランドから、専ら日本国外において、当該国際ブランドを付したカードに係る加盟店契約を締結することを許諾された者
(2) 前号の者から直接または間接に加盟店契約の締結を許諾され、当該資格に基づいて、加盟店との間で契約を締結している者
ショッピング利用代金の支払いは、以下のいずれかの方式によるものとします。ただし、2023 年 4 月 1 日以降
に新たにショッピングを利用する場合のショッピング利用代金の支払いは、第 1 号から第 4 号までまたは第6号のいずれかによるものとし、第5号に定めるボーナス併用分割払いを支払方式とすることはできないものとします。
(1) | 1回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該シ ョッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。 |
(2) | ボーナス一括払い | カード利用の日の別に応じて、次の約定支払日に、当該ショッピング利用代金 全額を支払う方式をいいます。ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱 |
期間が異なることがあります。 ① カード利用の日が 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日までの場合、当該期間後最 初に到来する 8 月の約定支払日 ② カード利用の日が 7 月 16 日から 11 月 15 日までの場合、当該期間後最初に 到来する 1 月の約定支払日 | ||
(3) | 2 回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、その翌月の約定支払日に残額を支払う方 式をいいます。 |
(4) | 分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第 1 回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を 均等に分割して支払う方式をいいます。 |
(5) | ボーナス併用分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日を第 1 回として、それ以降毎月の約定支払日に指定された支払回数に達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料の合計額を分割して支払う方式であって、当該合計額から、ボーナス月に加算する額(以下「ボーナス月加算額」といいます。)の合計額を控除した金額を各回均等に分割して支払い、ボーナス月の約定支払日には、これにボーナス月加算額を加算した額を支払う方式をいいます。ボーナス月は、毎年 1 月および 7 月としま す。 |
(6) | リボルビング払い | 締切日におけるショッピングリボ残高を基礎として、あらかじめ定められた方 法により算出される金額を支払う方式をいいます。 |
第58条 (分割払いおよびボーナス併用分割払いの支払回数ならびにボーナス月加算額)
1 第 57 条第 4 号および第 5 号に定める支払回数は、3、5、6、10、12、15、18、20 または 24 回とします。
2 第 57 条第 5 号に定めるボーナス月加算額は、以下の条件をすべて満たす金額であって、当行が指定する額とします。
(1) ボーナス月加算額のショッピング利用手数料を除く部分の合計額が、当該支払方式に係るショッピング利用代金の 50%相当額であること。
(2) 各回のボーナス月加算額が均等額であること。第59条 (支払方式の指定)
1 会員は、ショッピング利用の時に、当行所定の方法により、以下の各号の事項を指定するものとします。ただし、加盟店によりまたは会員が購入する商品もしくは権利もしくは提供を受ける役務により、指定できるものが限られる場合があります。
(1) 第 57 条に定めるいずれかの支払方式の別
(2) 指定する支払方式が分割払いまたはボーナス併用分割払いである場合には支払回数
2 日本国外にある加盟店におけるショッピング利用の場合には1 回払い以外の支払方式を指定することはできないものとします。
3 会員が、ショッピング利用時点において支払方式を指定しなかったときには、1 回払いを指定したものとみなします。
4 2023 年 4 月 1 日以降、会員がショッピングを利用した場合であって、支払方式としてボーナス併用分割払いを指定したときには、支払方式として分割払いが、支払回数として会員が指定した回数が指定されたものとみなします。
会員が当行所定の方法により申し込み、当行が認めることにより、本サービス登録後の日本国内、日本国外すべてにおける加盟店でのショッピング利用代金の支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。
1 ショッピング(ただし、支払方式が 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いの場合を除きます。)の利用により本人が負担すべきショッピング利用手数料は、別表に定める手数料率により、本規約に定めるところに従い計算した額とします
2 手数料率は、実質年率で定めるものとします。第63条 (手数料率の変更)
1 第 107 条(本規約等の変更)の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、当行は、本人会員に通知しまたは容易に知りうる状態に置くことにより、第 62 条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
2 前項により変更した後の手数料率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、変更に係る支払方式を指定しまたは当該支払方式に変更したショッピングの利用に適用されます。
3 前項の規定にかかわらず、会員が指定しまたは変更した支払方式がリボルビング払いの場合には、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、ショッピングリボ残高全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。この場合のショッピングリボ残高には、ショッピング利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
会員が、ショッピングの支払方式として 1 回払いを指定した場合には、本人会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
会員が、ショッピングの支払方式としてボーナス一括払いを指定した場合には、本人会員は、第 57 条第 2 号に定めるところにより、当該ショッピングの利用の日に応じて定まる約定支払日に、当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
1 会員が、ショッピングの支払方式として 2 回払いを指定した場合には、本人会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、当該約定支払日の後に最初に到来する約定支払日に、残額を支払うものとします。
2 前項の計算により 1 円未満の端数が出る場合には、初回の支払額につき当該端数を切り上げ、2 回目の支払額につき当該端数を切り捨てるものとします。
第67条 (分割払いおよびリボルビング払いの支払日と支払額)
1 分割払いの場合、ショッピング利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払回数に対応した当行所定の分割払のショッピング利用手数料を加算した金額を各月の約定支払日に分割(以下「分割支払金」という。)して支払うものとします。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、ご利用代金明細記載の通りとします。
2 分割払いのショッピング利用手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率
を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、カード利用の日以降直近の締切日の翌日から翌月約定支払日までの日割計算(年 365 日とします。)、第 2 回目以降は支払期日の翌日から翌月約定支払日までを1ヵ月とする月利計算を行なうものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
3 リボルビング払いの場合、本人会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払いコースに基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」という。)を翌月から各約定支払日に支払うものとします。
(1) 元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コースの元金支払額に第 5 項に定める手数料を加算した支払額
(2) 残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のショッピングリボ残高に応じた支払いコースの支払額(当該金額には第 5 項に定めるショッピング利用手数料を含むものとします。)
4 ボーナス併用リボルビング払いの場合、本人会員が当行所定の方法により申し込み、当行が認めることにより、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場合はショッピングリボ残高および第 5 項のショッピング利用手数料の返済として、「ボーナス月」の約定支払日に指定した(以下「ボーナス月加算金額」という。)を月々の弁済金に加算して支払うものとします。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「ボーナス月加算金額」は会員が、1 万円以上 1万円単位で指定した金額とします。(1)1 月および 7 月(2)12 月および 7 月(3)1 月および 8 月(4)12 月および 8 月
5 リボルビング払いのショッピング利用手数料は、ショッピングリボ残高が完済に至るまで、締切日翌日から翌月締切日までの期間ごとに計算するものとし、当該期間中における以下の計算式で日々定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額に 1 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てます。
●所定ショッピングリボ残高×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
6 前項の所定ショッピングリボ残高とは、その日の冒頭のショッピングリボ残高のうち支払を遅滞していないものから、カード利用の日以降最初の締切日が経過していないリボルビング払いに係るショッピング利用代金を減じた金額(100 円未満切捨て)をいいます。
7 リボルビング払いの場合、カード利用の日から、同日以降最初に到来する締切日までは、ショッピング利用手数料は生じないものとします。
1 本人会員は、当行所定の期日までに当行所定の方法で申し込み、当行の承諾を得ることにより、リボルビング払いの支払額の算定方法により算定された次回約定支払日に支払うべき金額を、1 万円単位で増額することができるものとします。
2 本人会員は、当行所定の期日までに当行所定の方法で申し込み、当行の承諾を得ることにより、次回約定支払日に支払うべき金額を、ショッピングリボ残高全額およびこれに対する次回約定支払日までのショッピング利用手数料の合計額に変更することができるものとします。ただし、この場合のショッピングリボ残高は、当該申込後の所定の期日までに当行において売上処理が完了している範囲に限ります。
3 第 1 項または第 2 項の申込を承諾する場合には、当行は、本人会員に対し、第 90 条または第 91 条に従い WEB
明細またはご利用代金明細書により、口座振替を行う日および当該日において支払うべき金額を通知します。
第 5 節 ショッピングに関する雑則第69条 (加盟店との紛議)
会員がショッピングを利用した場合において、当該ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売もしくは役務の提供またはこれらに係る契約につき加盟店との間で紛議があるときには、会員と加盟店とにおいてこれを解決するものとします。
1 会員が利用したショッピングの支払方式が1回払い以外のものである場合であって、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供につき加盟店に対して生じた事由があるときには、本人会員は、割賦販売法の定めるところに従い同法の定める範囲で、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利または役務に係るショッピング利用代金およびこれに対するショッピング利用手数料について、支払を停止することができます。ただし、加盟店に対して生じた事由が存在する場合でも、支払の停止が信義誠実の原則に反する場合には、支払の停止が認められない場合があります。
2 本人会員は、前項の定めるところにより支払を停止するときには、その旨を当行に申し出るものとします。この場合、本人会員は、すみやかに、書面により、加盟店に対して生じた支払停止の原因となる事由およびこれに関連する資料がある場合には当該資料を当行に提出するよう努めるものとします。
3 本人会員が第 1 項に定めるところにより支払を停止する場合であって、当行が第 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
4 割賦販売法上、第 1 項の加盟店に対して生じた事由としては、例えば、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供に関する以下の各号に掲げるものがあります。
(1) 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供が履行されないこと。
(2) 引き渡された商品、移転された権利または提供された役務が、その種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであること。
(3) 売買契約または役務提供契約が無効であり、取り消されまたは解除されたこと。
5 割賦販売法上、例えば以下の各号の場合などは、第 1 項の支払を停止できる場合には含まれておりません。また、割賦販売法第 30 条の 4 第 1 項(同法第 30 条の 5 第 1 項により準用される場合を含みます。)の規定は、一般に、支払済みの金員の返還請求を認めるものではないと解されていることにご留意ください。
(1) 1 回払いを除くショッピングの利用のうち、支払方式がリボルビング払い以外の場合には、ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額が 4 万円に満たない場合
(2) 支払方式がリボルビング払いであるショッピングの利用であって、加盟店に対して生じた事由のある商品もしくは権利の販売または役務の提供に係る現金販売価格または現金提供価格が 3 万 8 千円に満たない場合
(3) 加盟店に対して生じた事由が権利の販売に関するものであり、当該権利が割賦販売法に定める指定権利に該当しない場合
(4) 加盟店に対して生じた事由のある売買契約または役務提供契約が、会員にとって営業としてまたは営業のために行われたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます。)
(5) ショッピングの利用が日本国外で行われた場合
(6) 不動産の販売に係る契約につき行われたショッピングの利用である場合
第 1 節 キャッシングサービスの利用第71条 (金銭消費貸借契約の成立)
1 会員が、貸与を受けたカード等を、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスを受けるために利用し、当行がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより本人会員は、当行との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。
2 当行は、会員がキャッシングサービス利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
1 会員がキャッシングサービスを利用するには以下の方法により、カード等を利用するものとします。
・当行所定の現金自動預払機または現金自動支払機(以下「ATM 等」といいます。)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の手続に従い ATM 等を操作する方法
2 当行が金銭消費貸借契約の締結を承諾する場合には、当行は、ATM 等を操作した会員に現金を交付する方法により、資金を交付するものとします。
当行所定の ATM 等は、当行または当行が提携する金融機関その他事業者が設置したもののほか、会員が貸与されたカードに係る国際ブランドの別に応じ、次のとおりとします。
(1) Visa ブランド……………Visa が提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置した ATM 等
(2) Mastercard ブランド……Mastercard が提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置した ATM 等第74条 (交付資金およびその金額)
1 日本国内でキャッシングサービスを利用する場合における交付資金は、邦貨によるものとし、その金額は、
1 万円以上 1 千円単位とします。
2 日本国外でキャッシングサービスを利用する場合における交付資金は、利用をする国または地域の現地通貨によるものとし、その単位は、利用する ATM 等を設置した事業者が定めるところによります。
1 会員は、以下の各号のいずれかに該当するキャッシングサービスの利用は行ってはならないものとします。
(1) 事業のために行うもの
(2) キャッシングサービスの利用地と返済地、利用と返済の時間的間隔その他の事情に照らし、実質的に送金として行われるもの
2 キャッシングサービスの利用が前項の禁止に違反しまたは違反するおそれがある場合には、当行はキャッシングサービスの利用を承認しないことがあります。
1 キャッシングサービスは、第 72 条第 1 項の方法による場合には、当行または ATM 等を設置した事業者が定める時間内に限り、利用することができるものとします。
2 当行または ATM 等を設置した事業者においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、キャッシングサービスの利用ができない場合があります。
3 日本国外におけるキャッシングサービスは、利用しようとする場所における法令または利用しようとする ATM 等を設置した事業者に対して適用される規則等により、利用時間もしくは利用金額が限定されまたは利用ができない場合があります。
4 キャッシングサービスの利用が当該利用に係るカード等に係る会員の意思に基づかないおそれがある場合 その他やむを得ない事由がある場合には、当行はキャッシングサービスの利用を承認しないことがあります。
第 2 節 元利金支払義務および返済方式第77条 (元利金支払義務)
会員がキャッシングサービスを利用したときには、本人会員は、当行に対し、本規約に定めるところに従い、融資金を返済するとともに、本規約に定めるキャッシングサービスの利息を支払うものとします。
1 会員が、日本国外でキャッシングサービスを利用したときには、これにより会員に交付された外貨建資金を邦貨へ換算した額を融資金として、本規約の各条項を適用します。
2 前項に定める外貨建資金の邦貨への換算は、会員が利用したカード等に係る国際ブランドにおける売上処理
を行った時点において当該国際ブランドが適用した外国為替レートによるものとします。第79条 (キャッシングサービスの返済方式)
キャッシングサービスの返済方式は、1 回払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、日本国外での利用の場合の返済方式は、1 回払いのみとします。
第 79 条にかかわらず、会員が当行所定の時期方法により申し込み、当行が認めることにより、日本国内外す
べてにおける融資金の全部または一部の返済方式を、当行所定の基準により 1 回払いからリボルビング払いに変更することができます。この場合、1 回払いの利用日に遡り、リボルビング払いが利用されたものとして取り扱います。
キャッシングサービスの利率は、会員区分に応じて以下の割合とします。
(1) | 一般会員 | 年 14.95% |
(2) | ゴールド会員 | 年 14.95% |
1 第 107 条(本規約等の変更)の規定による場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、当行は、本人会員に通知することにより、第 82 条に定める利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
2 前項により変更した後の利率は、変更に係る通知等に定められた効力発生日以降、融資金残高全額に対して適用されるものとします。この場合の残高には、キャッシングサービスの利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
返済方式が 1 回払いのキャッシングサービス利息は、以下の計算式によって定まる額とします。ただし、1 円未満の端数は切り捨てるものとします。
融資金×利率×利用日翌日から返済すべき日までの日数÷365第85条 (リボルビング払いの利息の計算方法)
リボルビング払い融資金残高×利率÷365第 4 節 返済日と返済額等
会員がキャッシングサービスを利用し、その返済方式が 1 回払いのときには、会員は、当該キャッシングサービス利用日以降直近の締切日の後に最初に到来する約定支払日に、当該キャッシングサービスの融資金全額とこれに対する第 84 条に従い定まる利息の合計額全額を支払うものとします。
会員がキャッシングサービスを利用し、その返済方式がリボルビング払いのときには、会員は、約定支払日に、
次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払いコースに基づき、元金と利息の合計額を支払うものとします。
(1) 元金定額方式による支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額に第
85 条に従い定まる利息の合計額
(2) 残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の前月の締切日のご利用残高に応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額には第 85 条に従い定まる利息を含むものとします)
1 締切日は毎月 15 日とし、約定支払日は毎月 10 日とします。
2 前項の規定にかかわらず、10 日が金融機関休業日である場合には、当該月の約定支払日は翌営業日とします。第89条 (事務処理の都合による締切日および約定支払日の変更)
1 事務処理の都合により、締切日が利用日以降到来する直近の 15 日より後の月の 15 日となる場合があります。
2 前項の場合、第 64 条(1 回払いの支払日と支払額)の約定支払日または第 66 条(2 回払いの支払日と支払額)から第 67 条(分割払いおよびリボルビング払いの支払日と支払額)の第 1 回目の約定支払日は、前項により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の 10 日とします。
3 第 1 項の場合、第 65 条(ボーナス一括払いの支払日と支払額)の約定支払日は、同条に定める約定支払日より後の約定支払日となる場合があります。
4 第 1 項の場合、第 86 条(1 回払いの返済)の約定支払日は、第 1 項により後倒しされた締切日の後最初に到来する月の 10 日とします。
5 第 88 条第 2 項の規定は、第 2 項および前項の場合に準用します。
1 当行は、WEB 明細登録を行った本人会員に対し、約定支払日に先立ち、 WEB 明細により、第 2 編第 2 章第 4節(支払日と支払額等)および同編第 3 章第 4 節(返済日と返済額等)の規定により定まる額その他直近の約定支払日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピング、キャッシングサービスの利用明細その他関連事項を、電磁的記録の提供の方法によって提供します。この場合、当行は、第 91条に定める場合を除き、ご利用代金明細書の送付を行わないものとします。
2 前項の WEB 明細は、概ね約定支払日の前月 25 日までに WEB サービスで用いる会員専用サイトに掲出する方法で提供するものとします。
3 第 1 項の WEB 明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、両社が別に定めるところによるものとします。
4 当行は、本人会員に対して WEB 明細を提供し、本人会員が閲覧できる状態に置くことにより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。
5 当行が WEB 明細を提供した場合には、本人会員は、遅滞なくその内容を確認し、その内容に疑義があるときには、すみやかに当行に対してその旨を申し出るものとします。
1 当行は、当行所定の日時点において、以下の各号のご利用代金明細書発行事由欄に定められた事由があるときには、その後、当行所定の日時点に当該各号のご利用代金明細書発行停止事由欄に定められた事由が存在するに至るまで、WEB 明細の提供に代えまたはこれとともにご利用代金明細書を、約定支払日に先立ち、本人会員に宛てて本人会員の届出住所または勤務先所在地に送付するものとします。ただし、年会費のみの請
求である場合には、当行は、ご利用代金明細書の発行および送付を行わないことができるものとします。
ご利用代金明細書発行事由 | ご利用代金明細書発行停止事由 | |
(1) | 第 28 条に定める WEB サービスおよび WEB 明 細の登録が完了していないこと。 | 左欄の事由が解消したこと。 |
(2) | 当行所定の方法により、本人会員から、ご利用代金明細書の発行を希望する旨の申出が なされたこと。 | 当行所定の方法により、本人会員から、ご利用代金明細書の発行を要しない旨の申出が なされたこと。 |
(3) | 前各号の場合を除き、当行の業務上、ご利用 代金明細書の発行が必要であること。 | 左欄の事由が解消したこと。 |
2 本人会員は、当行が、前項第 1 号または第 2 号に定めるところにより本人会員に宛ててご利用代金明細書を送付したときには、当行に対し、ご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」といいます。)として当行が別に定める額を支払うものとします。ただし、当行が別に定める場合にはこの限りでありません。
3 発行手数料は、当該発行手数料に係るご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日に、当該代金と合算して支払うものとします。
4 第 90 条第 5 項の規定は、本人会員に宛ててご利用代金明細書が送達された場合に準用します。第92条 (口座振替による支払)
1 本人会員は、約定支払額につき、約定支払日に、支払口座から、口座振替の方法により支払うものとします。本人会員は、約定支払額の一部のみを口座振替の方法により支払うことができないことにつき異議ないものとします。
2 本人会員となろうとする者は、本契約の申込にあたり、前項に定める口座振替のために必要となる口座振替依頼書を作成し、両社に対して提出するものとします。本人会員が支払口座を変更しようとする場合にも同様とします。
3 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。)は、当行に開設された預貯金口座であって本人会員名義であるもの以外の預貯金口座を支払口座として指定してはならないものとします。
支払口座の残高不足その他の事由により、約定支払日に約定支払額の支払ができない場合、当行は、約定支払日後においても約定支払額全額につき口座振替ができるものとします。
1 第 92 条第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由がある場合には、口座振替による支払を行うことはできません。
(1) 口座振替を利用するために必要な手続が完了していないとき。
(2) 本人会員が本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づく金銭債務につきを喪失した場合であって、当行が口座振替を停止したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、当行が必要と認め本人会員に通知したとき。
2 前項第 1 号または第 2 号の場合には、当行が別途指定する預金口座への振込の方法により支払うものとします。
3 第 1 項第 3 号の場合には、本人会員は、当行が別に通知するところに従い支払うものとします。
1 本人会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当行に対して
負担する金銭債務について、その約定支払日における支払を遅滞した場合(ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本人会員は、当行に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の 1 日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の 支払方式の別 | 遅延損害金 | |
(1) | ショッピング利用代金(付帯サービスの利用に基づく代金または手数料を含みます。以下本条において同じ。)およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金およびシ ョッピング利用手数料の合計額×所定遅延損害金率÷365 (※)ただし、2023 年 3 月 31 日以前に支払を 遅滞した金銭債務の場合には、「支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率 ÷365」とする。 |
(2) | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス 一括払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅 延損害金率÷365 |
(3) | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビ ング払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金×年 14.56%÷365 |
(4) | キャッシングサービス融資 金 | 支払を遅滞した融資金×年 19.92%÷365 | |
(5) | 第1 号から第4 号までのいずれにも該当しない金銭債務 (ただし、遅延損害金、第 3号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービスに係る利息を除きます。)であって当行が別 に定めるもの | 支払を遅滞した金額×年 14.56%÷365 |
2 本人会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき当行に対して負担する金銭債務について、期限の利益を喪失した場合には、本人会員は、当行に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の 1 日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の 支払方式の別 | 遅延損害金 | |
(1) | ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額全額×所定遅延損害金率÷365 (※)ただし、2023 年 3 月 31 日以前に期限の利益を喪失した金銭債務の場合には、「期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅 延損害金率÷365」とします。 |
(2) | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス 一括払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金× 所定遅延損害金率÷365 |
(3) | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビ ング払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金× 年 14.56%÷365 |
(4) | キャッシングサービス融資 金 | 期限の利益を喪失した融資金×年 19.92 % ÷365 | |
(5) | 第1 号から第4 号までのいずれにも該当しない金銭債務 (ただし、遅延損害金、第 3号の場合におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービスに係る利息を除きます。)であって当行が別 に定めるもの | 期限の利益を喪失した金額×年 14.56%÷365 |
3 第 1 項および第 2 項に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(%)×365÷366
(小数点 3 位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。
1 本人会員は、あらかじめ当行所定の方法により当行に通知し、当行の承認を得ることにより、本規約に定めるところに従い、基本サービスを会員が利用したことに基づき本人会員が当行に対して負担する金銭債務につき、期限の利益を放棄して、約定支払日に先立ち弁済することができるものとします。この場合の弁済方法は、当行所定の預金口座に振り込む方法(ただし、当行が特に認める場合には、当行が別に定める時間内における当行指定窓口への持参払いの方法)とします。
2 本人会員は、当行に対し、前項の通知時に、本規約に定めるところに従い、約定支払日前の弁済を予定する金銭債務の種類および範囲ならびに弁済日を指定するものとし、当行は、本人会員に対し、当該指定に従い、弁済日、当該弁済日において支払うべき金額および支払先となる預金口座を通知します。
3 本人会員は、約定支払日より前に弁済をする場合には、前項により当行が通知したところに従い、当行が通知した預金口座に通知した弁済日に入金となるよう振込手続をとるものとします。
1 第 96 条第 2 項により本人会員が指定することができる金銭債務の範囲は、以下の表に記載された債務であって、当行に売上票が到達し売上処理が完了しているものとします。
金銭債務の種類等 | 指定可能範囲 | |
(1) | ショッピング利用に基づき負担する金銭債務のうち、支払方式が分割払いであ るもの | ショッピングの売上票を単位とする1 個の利用に係るショッピング利用代金全額およびこれに対するショッピング 利用手数料の合計額全額 |
(2) | ショッピング利用に基づき負担する金 銭債務のうち、支払方式がリボルビング払いであるもの | ショッピングリボ残高およびリボルビング払いに係るショッピング利用手数料の合計額の範囲で1 円以上の任意の 額 |
(3) | キャッシングサービス(1 回払い)利用 に基づき負担する金銭債務 | キャッシングサービス(1 回払い)に係る融資金残高およ びキャッシングサービス手数料の合計額全額 |
(4) | キャッシングサービス(リボルビング払い)利用に基づき負担する金銭債務 | キャッシングサービス(リボルビング払い)融資金残高およびキャッシングサービス(リボルビング払い)に係る利 息の合計額の範囲で 1 円以上の任意の額 |
2 前項第 1 号および第 2 号に定めるショッピング利用手数料、同項第 3 号に定めるキャッシングサービス手数料ならびに同項第 4 号に定める利息は、それぞれ、第 96 条第 2 項に従い当行が通知した弁済日当日までのものとします。
3 第 1 項第 1 号のショッピング利用手数料であって第 96 条第 2 項に従い当行が通知した弁済日の当日までのものは、78 分法またはこれに準ずる当行所定の計算方法により算出するものとします。
4 第 1 項第 2 号に定めるショッピング利用手数料は第 67 条(分割払いおよびリボルビング払いの支払日と支払額)の規定を、第 1 項第 3 号に定めるキャッシングサービス手数料は第 84 条の規定を、第 1 項第 4 号に定めるキャッシングサービス手数料は第 85 条の規定をそれぞれ準用して計算するものとします。
1 本人会員が、第 96 条第 1 項に定めるところに従い当行に通知をせずもしくは当行の承認を得ることなくまたは同条第 3 項に反して支払をなしたときには、当行は、本人会員に通知することなく、以下の各号に定める処理をすることができるものとします。
(1) 当行所定の日において、本人会員が当行に対し、本人会員と当行との契約(本契約以外の契約も含みます。)に基づき金銭債務を負担している場合には、当該所定日に当該金銭債務への弁済がなされたものとみなして取り扱うこと。
(2) 前号以外の場合には、支払口座への振込その他の相当な方法で返金すること。
2 前項の場合、本人会員の支払日から前項第 1 号の当行所定日までまたは前項第 2 号の返金日までの間、当行は支払われた金銭につき、利息を付さないものとします。
3 本人会員は、第 1 項第 2 号に定める返金に要する費用を負担するものとし、当行は、本人会員に対して通知することなく、返金に要する費用を控除した残額を返金することができるものとします。
1 第 96 条から第 98 条までの規定にかかわらず、本人会員は、当行が指定する日本国内の ATM を利用して、当行において売上処理が完了しているショッピングリボ残高またはキャッシングリボ残高の一部につき、期限の利益を放棄して約定支払日前の弁済をすることができるものとします。
2 前項の場合、弁済できる金額は、1 千円以上 1 千円単位に限られるものとします。
3 第 1 項の ATM の利用は、当行または ATM 設置事業者が定める時間内に限り、かつその定める範囲で利用することができるものとします。また、当行または ATM 設置事業者においてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合には、ATM を利用した弁済はできないことがあります。
第 98 条の規定は、ショッピング利用の取消しその他の事由により、履行期にある債務の額を超えて当行に対
して支払がなされ(ただし、第 96 条または第 99 条に定めるところにより約定支払日前の弁済がなされた場合を除きます。)、当行が本人会員に対し本契約に関して返金等の処理をする必要が生じた場合に準用します。ただし、当行が別に定める場合を除きます。
本人会員は、次のいずれの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務を含む当行との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
ただし、(1)の場合において、当行が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益は失われないものとします。
期限の利益喪失事由 | |
(1) | ショッピングの利用のうち、以下のいずれかに該当するものによる債務につき、本人会員がその支払を一部でも遅滞したこと。 ① 当該ショッピングの支払方式が 1 回払いであるもの ② 当該ショッピングの支払方式が 1 回払い以外であって、ショッピングの利用により立替払いを委託した金員が、不動産の購入に係わるもの、割賦販売法に定める指定権利以外の権利の購入代金であるものまたは第 44 条第 1 項第 2 号に該当するもの ③ 当該ショッピングの支払方式が 1 回払い以外であって、日本国外にある者に対して行われるもの ④ 上記①から③までのいずれにも該当しないショッピングの利用であって、会員が営業のためにまたは営業として締結した売買契約または役務提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する契約を除きます。)に基づく代金または役務提供の対価について立替払いを委託するもの |
(2) | キャッシングサービスの利用による債務につき、本人会員が支払を一部でも遅滞したこと(ただし、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 115 号)第 5 条の規定により改正さ れる前の利息制限法第 1 条第 1 項に定める利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとしま す。)。 |
(3) | ショッピングの利用による債務(ただし、(1)①から④までのいずれかに該当するものを除きます。)につき、本人会員がその支払を一部でも遅滞し、当行が割販販売法に定めるところに従い支払を催告した にもかかわらず、当該催告に従った支払がなされなかったこと。 |
(4) | 本人会員につき、以下のいずれかの事由が生じたこと。 ① 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡となったこと。 ② 上記①に掲げる場合のほか、支払を停止したこと。 ③ その財産に対し、差押もしくは仮差押または仮処分(信用に関しないものを除きます。)の申立てがあったこと。 ④ その財産に対し、滞納処分による差押えがなされまたは保全差押えが行われたこと。 ⑤ 破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあったこと。 ⑥ 債務整理のための、和解、調停または裁判外紛争解決手続の申立てがあったこと。 ⑦ 本人会員の債務整理につき、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人その他の者への依頼がなされた旨の通知を受けたこと。 |
(5) | 以下のいずれかに該当したこと。 ① 当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為を行ったこと。 ② 会員がカードの貸与、寄託などカードの占有を移転する行為を行ったこと。 ③ 本人会員が当行に対する届出をすることなくその住所または居所を変更し、当行にとってその所在が不明となったこと。 |
本人会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1) 本人会員の入会申込時の申告または第 23 条に基づく届出の内容が虚偽であったとき。
(2) 以下のいずれかの事由が生じたことその他の本人会員の信用状態が著しく悪化したと判断するに足りる理由があるとき。
① 本人会員が第三者に対して負担している債務につき当行が保証している場合において、当行が債権者から保証債務の履行を請求されたこと。
② 本人会員が経営する法人につき法的倒産手続開始の申立てがなされまたは当該法人の事業のすべてが廃止されたこと。
③ 本人会員が当行に対して負担する金銭債務(ただし、会員が基本サービスを利用したことに基づくものを除きます。)の履行を怠ったこと。
④ 会員が両社の発行するカードを複数所持している場合において、その 1 枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じること。
(3) 前項第 5 号または第 1 号に掲げる場合を除き、会員が本契約に定める義務に違反し、その違反が重大であるとき。
本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本人会員が当行に対して負担する金銭債務の弁済として金員が支払われた場合(第 98 条第 1 項第 1 号の場合その他本契約に基づき弁済とみなされる場合を含みます。)であって、支払われた金員が、本人会員が当行に対して負担するすべての債務を消滅させるに足りないとき(第 96 条または第 99 条の規定に従い弁済がなされた場合を除きます。)には、当行は、本人会員への通知なくして、当該支払を当行所定の時期における弁済とみなし、当行所定の順序および方法により、当行に対するいずれかの債務(本契約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当することができるものとします。ただし、割賦販売法第 30 条の 5 第 1 項により同法第 30 条の 4 の規定が準用される場合
にあっては、同法第 30 条の 5 第 1 項に従い充当されたものとみなすものとします。第103条 (支払等に要する費用等の負担)
1 本人会員は、法令に反しない限度で、振込手数料その他当行に対する債務の弁済に要する費用を負担するものとします。
2 本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき負担した債務に 関する契約締結費用または当該債務の弁済費用であって、印紙税その他の公租公課または公正証書作成費用 その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものについては、すべて本人会員の負担とします。
第 3 編 退会、会員資格の取消その他の条項第104条 (反社会的勢力の排除)
1 本人会員は、両社に対して本契約を申し込むとき、両社との間で本契約を締結するとき、基本サービスまたは付帯サービスを利用するときおよび第 30 条(家族会員)第 1 項に従い家族会員を指定したときのそれぞれにおいて、会員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(2) 暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体
(3) 総会屋等または社会運動標ぼうゴロ
(4) 特殊知能暴力集団等
(5) 前各号に準ずる者
(6) テロリスト等(その疑いのある者を含みます。以下同じ。)
(7) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者に損害を加える目的その他の目的で不当に第 1 号から第 5 号までに掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者
(8) 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
2 本人会員は、両社に対して本契約を申し込むとき、両社との間で本契約を締結するとき、基本サービスまたは付帯サービスを利用するときおよび第 30 条(家族会員)第 1 項に従い家族会員を指定したときのそれぞれにおいて、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことおよび家族会員にこれを遵守させることを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 当行との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為第105条 (会員区分の変更等)
1 本人会員が当行所定の手続により両社に対して申し込み、両社が承認した場合、会員区分を変更することができます。
2 会員区分が変更になった場合、以下の各号の全部または一部が変更されることがあります。また、家族会員につき、会員区分変更後、あらためて家族会員として指定し両社の承認を求める手続が必要となる場合があります。
(1) 年会費
(2) 第 2 編第 1 章に定める利用可能枠等
(3) ショッピング利用手数料率
第 105 条第 1 項に規定する場合、両社は、会員に対し、変更後の会員区分に応じて新たなカードを貸与します。
第 10 条(更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)の規定は、この場合に準用します。第107条 (本規約等の変更)
1 両社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当行ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。
(1) 社会情勢または経済状況の変動
(2) 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
(3) 両社の業務またはシステムの変更
2 前項の規定にかかわらず、当行は、第 9 条第 3 項に定めるカード再発行手数料、第 22 条に定める年会費、第 91 条第 2 項の発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当行ウェブサイトに公表する方法その他の本人会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。
1 本人会員は、両社所定の方法で両社に通知することにより、いつでも本契約を終了させることができるものとします。
2 本人会員が死亡したときには、その時点で当然に本契約は終了するものとします。
3 本人会員に家族会員がある場合であって、本人会員が両社に対して第 1 項の通知をなしたときまたは本人会員が死亡したときには、当然に当該家族会員もその会員資格を喪失するものとします。
1 本人会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、何らの催告なくして、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 第 101 条(期限の利益の喪失)第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げる事由により、当行に対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。
(2) 第 101 条第 1 項第 3 号に定める債務につき、継続または反復してその支払を遅滞したこと。
(3) 第 101 条第 1 項第 4 号の期限の利益喪失事由欄に掲げるいずれかの事由に該当したこと。
(4) 第 13 条(カード等の管理)第 2 項第 1 号に該当しまたは同条第 3 項もしくは第 5 項に違反したこと。
(5) 第 14 条(暗証番号の管理)第 1 項かっこ書きの場合を除き、暗証番号につき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。
(6) 第 16 条(カードの利用と本人会員の責任)第 3 項第 6 号に反して虚偽の届出をしたまたは同項 7 号に反して不実の説明をしたこと。
(7) 第 20 条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本人会員の責任)第 2 項に定める IDおよびパスワードにつき他人に伝えまたは故意もしくは重大な過失により他人が知ることができる状態においたこと。
(8) 本契約の申込時に両社に申告すべき事項または第 23 条(届出事項変更時の届出義務等)に定める届出事項につき、故意に著しく事実に反する申告または届出をしたこと。
(9) 第 25 条(年収および職業等の申告)の規定に基づき申告すべき事項につき、故意に著しく事実に反する申告をし、または同条第 3 項に基づき提出すべき収入を証する書面について、偽造もしくは変造した書面を提出したこと。
(10)第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第 3 項に違反して届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと。
(11)第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第 1 項または第 2 項に違反したこと。
(12)第 53 条(ショッピング利用に係る禁止行為等)第 1 項第 1 号から第 7 号までのいずれかに該当するショッピングの利用を行ったこと。
(13)第 53 条第 1 項第 7 号に該当する場合を除き、付帯サービスの利用が付帯サービスに係る規定に反しもしくは濫用的であり、当行がかかる利用を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数回反復して行われたこと。
(14)第 75 条(キャッシングサービス利用に係る禁止行為)第 1 項各号のいずれかに該当するキャッシングサービスの利用を行ったこと。
(15)第 104 条(反社会的勢力の排除)第 1 項の表明が事実に反しまたは同項もしくは同条第 2 項の確約に違反したこと。
(16)第 104 条第 1 項の表明もしくは同項もしくは同条第 2 項の確約を拒みもしくは撤回しまたはこれらを行っていない旨を主張すること。
(17)第 31 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)第 2 項の義務に違反し、家族会員が第 4 号から第 7
号までまたは第 11 号から第 14 号までのいずれかに該当したこと。
(18)前各号に掲げる場合のほか、本規約(本規約に付随しまたは関連する特約を含みます。以下本条において同じ。)に定める会員の義務に違反し、その違反が重大であること。
(19)第8 号に定める場合を除き、本人会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと。
(20)当行と本人会員との間の本契約以外のカード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより当行が当該契約を解除したこと。
(21)当行と提携する事業者と本人会員との間のカード会員契約に基づく債務につき、当行が本人会員から委託を受けて保証をしている場合において、当該カード会員契約につき、当該契約に定める会員資格取消事由に該当したことにより解除されたこと。
(22)前各号に掲げる場合のほか、本人会員の信用状態が著しく悪化したこと。
2 会員に以下のいずれかの事由がある場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、何らの催告なくして本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 第 104 条第 1 項に定める暴力団員等またはテロリスト等であることが判明したこと。
(2) 会員が、自らまたは第三者をして、当行の業務に関連し、当行、三菱 UFJ ニコス、当行の委託先もしくは三菱 UFJ ニコスの委託先またはその役員、従業員もしくは代理人(以下本条において「当行等」といいます。)に対して暴力行為をなし、またはこれらの者を威迫したこと。
(3) 会員が、自らまたは第三者をして、風説を流布しもしくは偽計もしくは威力を用いて、当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害したこと。
(4) 会員が、自らまたは第三者をして、当行の業務に関連し、以下のいずれかに該当する言動その他の当行等の業務または私生活の平穏を害する言動を行い、信頼関係を維持することができない状態に至ったこと。
① 著しく長時間または多数回にわたり苦情申出その他の連絡を行うこと。
② 正当な理由なく通常の業務時間外に電話により苦情申出その他の連絡を行うこと。
③ 当行が会員に対して苦情申出窓口その他お客さま対応のための窓口を指定したにもかかわらず、当該窓口部署以外の部署に苦情申出その他の連絡を行うこと。
④ 義務ないことを行うことを執拗に求めること。
⑤ 差別、人格否定または性的な言動など社会通念上著しく不当な言動を行い、当行等がかかる行為を行わないよう催告をしたにもかかわらずこれに応じず、またはかかる行為を継続してもしくは多数回反復して行ったこと。
(5) 第 2 号から前号までに掲げる場合を除き、会員が両社の事務処理またはシステムの運用を阻害するおそれのあるカード利用その他の言動をなし、当行がこれを行わないよう求めても応じなかったこと。
(6) 当行との取引に関し、信義誠実の原則に反する行為もしくは言動をなしまたは信義誠実の原則に反して なすべき行為をなさなかったことにより、当行が当該会員との取引を継続することが困難となったこと。
(7) クレジットカードシステムの利用に関し、法令に違反しまたは公序良俗に反する行為をなしたこと。
3 本人会員に以下の各号のいずれかの事由がある場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、該当する各号に定める義務の履行を催告し、相当期間内にその義務の履行がない場合には、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) カードの占有喪失の状況もしくは被害状況につきその重要事項を届け出ず、または、第 1 項 6 号の場合を除き、第 15 条(カードの占有喪失時の会員の義務)第 2 項もしくは第 3 項の義務に違反したこと。
(2) 第 1 項第 8 号の場合を除き、第 23 条(届出事項変更時の届出義務等)第 1 項の規定に違反して、届出事項の届出をしなかったこと。
(3) 第 1 項第 9 号の場合を除き、第 25 条(年収および職業等の申告)の規定に違反して申告すべき事項を申告せずまたは提出すべき書面を提出しなかったこと。
(4) 第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第 1 項の義務に違反したこと。
(5) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第 3 項に基づく当行の請求に対し、説明もしくは資料の提出に応じずまたは虚偽もしくは重要な事項が欠落した説明もしくは資料提出を行ったこと。
(6) 第 92 条(口座振替による支払)第 2 項の義務に違反したこと。
(7) 第 1 項各号および前各号に掲げる場合を除き、本規約に定める会員の義務に違反したこと(ただし、当該義務の違反が軽微である場合を除きます。)。
1 以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、第 1 号から第 10 号まで、第 12 号または第 13 号の
場合には当該事由が解消されるまでの間、第 11 号の場合には当該言動が行われないことを確認できるまでの間、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員およびその家族会員につき基本サービスもしくは付帯サービス等の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1) 本人会員が当行に対する金銭債務の履行を遅滞したとき。
(2) 前号に掲げる場合を除き本人会員の信用状態が著しく悪化したおそれのあるとき。
(3) 会員が第 15 条(カードの占有喪失時の会員の義務)第 2 項または第 3 項の義務の履行を怠ったとき。
(4) 本人会員が第 26 条(取引時確認および外国政府等における重要な公的地位の保有等に係る届出等)第 1
項の義務の履行を怠ったとき。
(5) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)に違反した疑いがありまたは同条第 3 項に違反したとき。
(6) 本人会員が第 31 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)第 2 項第 1 文の義務に違反した疑いがあるとき。
(7) 第 104 条(反社会的勢力の排除)第 1 項の表明が誤りであるおそれがありまたは本人会員が同条第 2 項の確約に反した疑いがあるとき。
(8) 会員が第 109 条第 1 項第 4 号から第 7 号まで、同項第 12 号または同項第 14 号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
(9) 本人会員が、第 109 条第 1 項第 8 号から第 10 号までまたは同項第 18 号のいずれかに該当する疑いがあるとき。
(10)第 1 号、第 3 号、第 4 号または第 5 号後段に掲げる場合を除き、本契約または本契約に基づく契約上の義務が履行されないとき。
(11)第 109 条第 2 項第 2 号もしくは同項第 3 号または同項第 4 号①から⑤までに定めるいずれかの言動がなされたとき。
(12)会員の意思に基づかないカード等の利用がなされるおそれが生じたとき。
(13)会員が、意思能力を喪失するなどその意思によりカード等を利用することが困難となったおそれがあるとき。
2 当行は、支払口座からの口座振替を行うために必要な手続が完了するまで、カード等の利用を停止することができるものとします。
当行または三菱 UFJ ニコスは、以下の各号のいずれかの事由があるときには、本人会員に対し相当な予告期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解約し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 当行または三菱 UFJ ニコスが、社会情勢もしくは経済状況の変動または法令の改廃に対応するため、両社の業務またはシステムを変更するためその他の合理的な理由に基づき、本人会員に対して発行するカードについて、その商品性を変更する必要がある場合
(2) 当行または三菱 UFJ ニコスが第三者(国際ブランドおよび一般の事業会社を含みます。)と提携して発行するカードにつき、当該提携関係を終了すること、当該提携の条件または内容を変更することその他の合理的な理由に基づき、本人会員に対して発行するカードにつき継続して発行することが困難となった場合
(3) 本人会員およびその家族会員全員が、長期間、貸与されたカードのショッピングおよびキャッシングサービスを利用しないなど、利用状況に照らして合理的な理由がある場合
1 カードの有効期限が満了しつつ、両社が第 8 条に従い更新カードを会員に対して貸与しなかった場合には、有効期限満了から相当期間内に本人会員から更新カードの発行の申出があり両社がこれを認めた場合を除
き、当該有効期限満了の時点で、本契約は終了したものとします。
2 両社が第 7 条(カードの貸与)、第 8 条(更新カードの発行)または第 9 条(カードの再発行)の規定により会員に対してカードを送付したにもかかわらず、相当期間内にこれを受領しない場合には、両社は、当該相当期間満了の時点で本契約が終了したものとみなすことができるものとします。
1 第 108 条(退会)、第 109 条(会員資格の取消)、第 111 条(本契約の解約)または第 112 条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定により本契約が終了した場合には、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。
2 前項に規定する場合、当行は、当行自らまたは加盟店を通じて、会員に貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれに応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却に関する当行の指示に従うものとします。
3 前項の規定にかかわらず第 1 項に規定する場合には、当行は、カードの返却に代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場合、本人会員は、本人会員およびその家族会員に貸与されたカードすべてにつき、磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカードに記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態にして破棄するものとします。
4 第 1 項の規定に反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場合には、本人会員はただちに当該利用に係るカード等利用代金等または付帯サービスの代金もしくは手数料に相当する額を支払うものとします。
5 第 108 条、第 109 条、第 111 条または第 112 条の規定により本契約が終了した場合であっても、以下の各号に掲げる事由に該当するときには、なお、以下の各号に定める本規約の規定が適用されるものとします。この場合、当該各号の規定につき第 107 条第 1 項の規定により変更された場合には、変更後の規定が適用されるものとします。
(1) 第 50 条(継続課金取引の場合におけるショッピングの利用方法の特則)に定める登録を行った場合には、第 51 条(継続課金取引の終了等)第 2 項
(2) 第 2 項または第 3 項の義務が履行されるまでの間は、第 13 条(カード等の管理)から第 21 条(第三者へのカード情報の登録と管理)までの各規定
(3) 本契約が終了するまでに、本契約に基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したことに基づき本人会員が負担した金銭債務がある場合には、第 99 条(ATM を利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第 2 編第 4 章(支払)の規定
(4) 前項または第 1 号もしくは第 2 号の規定により負担する金銭債務がある場合には、第 95 条(遅延損害金)、第 102 条(充当)および第 103 条(支払等に要する費用等の負担)
(5) 家族会員がある場合には、第 31 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)第114条 (当行からの相殺)
1 会員がショッピング、並びにキャッシングの債務を履行すべき場合には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2 前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
1 会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期
が未到来であっても、相殺することができます。
2 前項により相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
3 第 1 項により相殺した場合における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
1 当行から相殺する場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
2 本会員から相殺をする場合に、本会員が本規約にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
3 本会員の当行に対する債務のうち 1 つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。
4 第 2 項なお書き、または前項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
1 日本国外でのカード等の利用またはこれに類するものとして当行が指定するものに該当する場合であって、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令により許可もしくは承認を受けまたは届出をする義務が課せられるものであるときには、会員は、当該カード等の利用ができずまたは制限される場合があります。
2 会員は、日本国外でカード等を利用したときには、外国為替及び外国貿易法その他適用ある法令に定める義務に対応するうえで必要となる当行の指示に従うものとします。
本契約、基本サービスの利用により成立する契約、付帯サービスに関する契約および特約その他本契約に関連しまたは付随する契約は、日本法を準拠法とし日本法に従って解釈されるものとします。
会員は、会員と当行、三菱 UFJ ニコスまたは両社の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額にかかわらず、会員の住所地または当行もしくは三菱UFJ ニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
1 当行は、本規約に基づくクレジットカードに関する事務を委託することがあります。
2 クレジットカードに関する事務の委託に伴い、当行が委託した事業者が当行にかわって会員に対しご連絡する場合があります。
1 会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし、年会費は除きます。)について、いよぎんディーシーカードの保証を得るものとします。
2 会員は、いよぎんディーシーカードの保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
3 いよぎんディーシーカードの保証を得ることについて、会員は IYOCA DC 保証委託約款を予め承諾するものとします。
4 会員は当行に対する債務の履行を怠った場合、いよぎんディーシーカードが当行からの保証債務の履行の請求に応じ、会員に対する通知・催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
(1) | 会員 | 本人会員または家族会員をいいます。 |
(2) | 家族会員 | 第 30 条第 1 項に従い本人会員が指定し、同条第 2 項に従い両社が当該指定を承 認した者をいいます。 |
(3) | 家族カード | 家族会員が利用するものとして貸与されたカードをいいます。 |
(4) | 家族カード等 | 家族会員が利用するものとして貸与されたカードまたはそのカード情報をいい ます。 |
(5) | カード | 両社が会員に対して交付する有体物であって、これに記載されもしくは記録されている文字、数字、記号または符号によって会員を特定するとともに、当行が、当該会員に対して以下のいずれかを利用することができる利用可能枠を付与していることを表象するために用いられることを予定するものをいいます。ただし、子カードは除きます。 ①ショッピング ②ショッピングおよびキャッシングサービス |
(6) | カード会員契約 | カード発行事業者と個人との間で締結される継続的契約であって、以下に関する基本的事項を定めたものをいいます。 ①カード発行事業者の相手方である個人に対するカードの貸与 ②貸与されたカードおよびカード情報の管理 ③貸与されたカード等の利用 ④カード等の利用等に基づく債務の負担およびその支払 ⑤上記①から④までに関連する事項 |
(7) | カード情報 | 以下のいずれかに該当するものであって、暗証番号および子カードのみに係るもの以外のものをいいます。 ①会員氏名、カード番号、カードの有効期限、セキュリティコード ②上記①に掲げるもののほか、会員を特定しかつ当該会員に対して利用可能枠を付与していることを表象するために用いられることを予定する文字、数字、記号、符号または図形であって、会員に対して通知されるもの |
(8) | カード等 | カードまたはカード情報をいいます。 |
(9) | カード等利用代金等 | ショッピング利用代金および融資金ならびにこれらに係るショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料その他手数料および利息を総称していいま す。 |
(10) | カード等利用代金等相当額 | 他人が会員に貸与等されたカード等を用いてショッピング、キャッシングサー ビスを利用した場合において、会員が利用したものと仮定した場合のカード等利用代金等と同額の金員をいいます。 |
(11) | 加盟店 | 販売業者または役務提供事業者など、会員が、ショッピングを利用して立替払いの委託をする場合の立替払いを受けることができる者として当行が指定した 者をいいます。 |
(12) | 加盟店契約 | 以下のいずれかの者が加盟店との間で締結する、当該加盟店におけるショッピングの利用に関する事項を定めた契約をいいます。 ①両社 ②当行 |
③三菱 UFJ ニコス ④当行から当行のために加盟店契約の締結を許諾された事業者 ⑤国際ブランドから加盟店契約の締結を許諾された日本国内外のカード会社、金融機関その他事業者 | ||
(13) | 基本サービス | 第 5 条第 1 項から第 3 項までに定めるサービスをいいます。 |
(14) | 継続課金取引 | 電気、ガスもしくは水道の供給、下水道の使用、通信サービスの利用または不動産の賃貸借など、継続的な契約に基づき継続または反復して対価が発生する こととなる取引をいいます。 |
(15) | 子カード | 両社が会員に対して交付する有体物であって、これに記載しもしくは記録されている文字、数字、記号、符号または図形によって会員を特定することができるもののうち、以下の条件をすべて満たすものをいいます。 ①両社が会員に対して当該有体物を交付するのと同時にまたはこれに先立って当該会員に対してカード等を交付等することとしているものであること。 ②当該有体物が、①のカード等によりこれに係る本人会員に対して付与された利用可能枠の範囲でショッピングを利用するために用いられることを予定するものであること。 ③②のショッピングにつき、利用されることを予定する加盟店の業種もしくは範囲が限定され、または加盟店以外の販売業者もしくは役務提供事業者であって当行または両社が別に指定するものにおいて利用されることを予定する ものであること。 |
(16) | 国際ブランド | Mastercard および Visa のいずれかまたは双方を総称していいます。 |
(17) | 支払口座 | 当行に開設された預金口座または貯金口座であって本人会員が支払のために指定し、所定の口座振替依頼書の提出その他の口座振替のためにあらかじめ必要 となる手続が完了したものをいいます。 |
(18) | 締切日 | 以下の基準日となる日をいいます。 ①ショッピングの約定支払日の判定または約定支払日における支払額の算定 ②キャッシングサービスの約定支払日の判定 |
(19) | ショッピング | 第 44 条第 1 項各号の金員につき、その支払をなすべき相手方に対する立替払い を当行に委託し、当行が本人会員に代わってこれを行うサービスをいいます。 |
(20) | ショッピング利用代金 | ショッピングを利用することにより、当行に対して加盟店に対する立替払いを 委託した金員をいいます。 |
(21) | ショッピングリボ残高 | ある時点における、支払方式がリボルビング払いであるショッピング利用代金 の未決済金額の合計額をいいます。 |
(22) | 他人 | カードに記載または記録されまたはカード情報で特定される会員に該当しない者をいい、本人会員にとっての家族会員、家族会員にとっての本人会員もしく は他の家族会員または会員の代理人もしくは財産管理人も、他人に含まれます。 |
(23) | 入会 | 本人会員が、両社との間でカード会員契約を締結することをいいます。 |
(24) | 入会等 | 以下を総称していいます。 ①入会 ②本人会員が、本規約に定めるところに従い、その家族を家族会員として指定し、両社がこれを認めること。 |
(25) | 付帯サービス | 当行もしくは当行が提携するサービス提供会社が会員に対して提供するサービ |
スまたは特典であって、ショッピング、キャッシングサービス以外のサービス をいいます。 | ||
(26) | 本人会員 | 両社との間で、カード会員契約を締結した個人をいいます。 |
(27) | 本契約 | 両社と任意の個人の間で成立したカード会員契約のうち DC ブランドのカードであって国際ブランドと提携して発行するカードに係るカード会員契約(当該 契約が複数ある場合はその一)をいいます。 |
(28) | 融資金 | キャッシングサービスの利用により貸付けを受けた元金をいいます。 |
(29) | IC カード | カードのうち、カード情報が集積回路に記録され、カードを提示して行うショッピングの利用の際、当該記録されたカード情報を読み取って行うことを予定 するものをいいます。 |
(30) | Mastercard | Mastercard Incorporated またはそのグループ企業をいい、Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.を含みます。 |
(31) | Mastercard 加盟店 | 加盟店のうち、Mastercard と提携する者との間で、Mastercard ブランドのカー ドに係る加盟店契約を締結した者をいいます。 |
(32) | Visa | Visa Incorporated またはそのグループ企業をいい、Visa Worldwide Pte. Ltd. を含みます。 |
(33) | Visa 加盟店 | 加盟店のうち、Visa と提携する者との間で、Visa ブランドのカードに係る加盟 店契約を締結した者をいいます。 |
(34) | WEB サービス | インターネットを用いた両社に対する届出事項変更の届出、ポイント利用の申込など、両社が両社所定のサーバー上に開設する、本人会員ごとにアクセス制御がなされる WEB サイトを通じて本人会員に対して提供するサービスをいいま す。 |
(35) | WEB 明細 | WEB サービス内のサービスのうち、本人会員に対して、ショッピングおよびキ ャッシングサービスの利用明細、次回約定支払日において支払うべき金額その他の関連事項を電磁的記録の提供の方法で提供するサービスをいいます。 |
<分割払い(含むボーナス併用分割払い)について>
●分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払回数 (回) | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 |
支払期間 (ヵ月) | 1 ヵ月 | 2 ヵ月 | 3 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 10 ヵ月 |
手数料率 (実質年率) | 0% | 0% | 12.00% | 13.25% | 13.75% | 14.25% |
支払回数 (回) | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | ボーナス 一括 |
支払期間 (ヵ月) | 12 ヵ月 | 15 ヵ月 | 18 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 | 1~6 ヵ月 |
手数料率 (実質年率) | 14.50% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 14.75% | 0% |
※1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した場合には上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表支払回数毎の実質年率に準じます。この場合、支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
※2 ※1 にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率が異なる場合があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は 1 月(冬期)と 7 月(夏期)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
支払回数 (実質年率) | 3 回払い (12.00%) | 5 回払い (13.25%) | 6 回払い (13.75%) | 10 回払い (14.25%) | 12 回払い (14.50%) |
分割支払金の利用 代金に対する割合 | 0.34002211 | 0.20667245 | 0.17340909 | 0.10664401 | 0.09002062 |
●支払総額の具体的算定例(分割払いのお支払例):10 月 1 日に 6 万円(消費税込)の商品を 6 回払い(実質年率 13.75%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 15 回払い (14.75%) | 18 回払い (14.75%) | 20 回払い (14.75%) | 24 回払い (14.75%) |
分割支払金の利用 代金に対する割合 | 0.07340804 | 0.06226622 | 0.05670155 | 0.04836699 |
(1)分割支払金(月々の支払額) 60,000 円×0.17340909=10,404 円(1 年未満切捨て。以下同じ)
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) | |
分割支払金 | 10,404 円 60,000 円×13.75%×26 日÷365 日=587 円 10,404 円-587 円=9,817 円 60,000 円-9,817 円=50,183 円 |
内手数料 ※1 | |
内元金 | |
支払後残元金 |
(2)支払総額(分割支払金合計) 62,321 円(元利均等残債方式により、最終回の支払額は端数調整しております。)
第 2 回目お支払い(12 月 10 日) | |
分割支払金 | 10,404 円 50,183 円×13.75%÷12 ヵ月=575 円 10,404 円-575 円=9,829 円 50,183 円-9,829 円=40,354 円 |
内手数料 ※2 | |
内元金 | |
支払後残元金 |
※1 初回は日割計算となります。
※2 2 回目以降は月利計算となります。以下、第 3 回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。
(単位:円)
支払回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,404 | 10,404 | 10,404 | 10,404 | 10,404 | 10,301 | 62,321 | |
内 手数料 | 587 | 575 | 462 | 348 | 233 | 116 | 2,321 | |
内 元金 | 9,817 | 9,829 | 9,942 | 10,056 | 10,171 | 10,185 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,183 | 40,354 | 30,412 | 20,356 | 10,185 | 0 | - |
<リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について>
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率
一般カード :実質年率 15.00%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)ゴールドカード:実質年率 12.00%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日の ご利用残高 お支払い 方式 コース | 10 万円以下 | 10 万円超 20 万円以下 | 20 万円超 30 万円以下 | 30 万円超 40 万円以下 | 40 万円超 50 万円以下 | 50 万円超 60 万円以下 | 60 万円超 10万円増す毎に | |
元金 定額方式 残高スライド方式 | 定額コース ( 元 金 別 に 6 種 類 ) | 元金(5 千円・1 万円・2 万円・3 万円・4 万円・5 万円)+手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||||||
5 千円コース | 5 千円 | 1 万円 | 1 万 5 千円 | 2 万円 | 2 万 5 千円 | 3 万円 | 1 万円ずつ加算 | |
1 万円コース | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||
2 万円コース | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||
3 万円コース | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||||
4 万円コース | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||||
5 万円コース | 5 万円 | 6 万円 | ||||||
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年 2 回)に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。 |
●元金定額方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合には、元金との合計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
元金定額方式で「定額 1 万円コース」の場合 |
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) |
●弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払例):10 月 1 日に 6 万円(消費税込)のご利用をされた場合
弁済金 10,000 円
内手数料 0 円
元金 10,000 円
第 2 回目お支払い(12 月 10 日)
弁済金 10,743 円
内手数料 743 円=(6 万円×15.00%×26 日÷365 日)+{(6 万円-1 万円)×15.00%×5 日÷365 日} 元金 10,000 円
以下弁済金は
1 月 10 日 10,595 円(内手数料 595 円)、2 月 10 日 10,488 円(同 488 円)、
3 月 10 日 10,361 円(同 361 円)、4 月 10 日 10,209 円(同 209 円)、
5 月 10 日 106 円(同 106 円)で完済となります。
残高スライド方式で「1 万円コース」の場合 |
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) 弁済金 10,000 円 内手数料 0 円 元金 10,000 円 第 2 回目お支払い(12 月 10 日) 弁済金 10,000 円 内手数料 743 円=(6 万円×15.00%×26 日÷365 日)+{(6 万円-1 万円)×15.00%×5 日÷365 日}元金 9,257 円=10,000 円-743 円 以下弁済金は 1 月 10 日 10,000 円(内手数料 596 円)、2 月 10 日 10,000 円(同 498 円)、 3 月 10 日 10,000 円(同 378 円)、4 月 10 日 10,000 円(同 231 円)、 5 月 10 日 2,580 円(同 134 円)6 月 10 日 24 円(同 24 円)で完済となります。 |
<キャッシングサービスの利息について>
●キャッシングサービス利率
一般カード :実質年率 14.95%
ゴールドカード:実質年率 14.95%
(ご利用日数による日割計算)
・当行所定の基準により金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
・1 回払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後 1 回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
●遅延損害金:実質年率 19.92%
<繰上返済の方法一覧>
分割払い ※1 | リボルビング払い ※1※2 | キャッシング 1 回払い ※1 | キャッシングリボ払い ※1※2 | |
ATM によるご返済 日本国内の提携金融機関の ATM 等から入金して返済する方法※3 | × | 〇 (一部繰上返済のみ) | × | 〇 (一部繰上返済のみ) |
口座振替によるご返済 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法※4 | × | 〇 | × | 〇 |
口座振込でのご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込によ り返済方法※5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
持参によるご返済 事前に当行に申し出のうえ、当行に現金を持参して返済 する方法※6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシング一括払いおよびキャッシングリボルビング払いの全額繰上返済の場合は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場合は、当行所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合による金額を精算いたします。
※2 リボルビング払いの一部繰上返済およびキャッシングリボルビング払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※3 原則、千円以上千円単位となります。(一部、1 万円単位でのご返済となる ATM があります。)
※4 毎月 15 日まで当行へ連絡があった場合は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※5 口座振込での返済については、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当行へ連絡のうえ確認してください。
※ いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。
また、当行所定の方法により手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
個人情報の取扱いに関する重要事項
第 1 条(定義)
1 本重要事項において、個人信用情報機関とは、個人の支払能力または返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、加盟個人信用情報機関とは、個人信用情報機関のうち当行または三菱 UFJ ニコスが信用情報提供契約を締結している者、提携個人信用情報機関とは、加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関であって加盟個人信用情報機関以外の者をいいます。
2 前項に定めるもののほか、本重要事項で用いる語句は、特に定めがあるものを除き、IYOCA DC 会員規約に定義された語句と同一の意義を有するものとします。
第 2 条(取引を遂行する目的での個人情報の取扱い)
1 本人会員および本人会員となろうとする者(以下これらを総称して「本人会員等」といいます。)は、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)または三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJ ニコス」といいます。)が、以下の第 1 号から第 3 号に掲げる契約またはその申込に係る与信判断および与信後の管理その他以
下の第 1 号から第 3 号までの契約に基づき行われる取引(付帯サービスなど、当行が提供するサービスに係るものを含みます。)を遂行するため、本件個人情報を取得、保管、記録および利用することに同意します。 (1)本契約
(2)ショッピングもしくはキャッシングサービスの利用に係る契約など本契約に基づく契約 (3)本人会員等と当行との間の本契約以外の契約
2 前項に定める本件個人情報とは、本人会員等または家族会員および家族会員として本契約に従い指定された者
(以下これらを総称して「家族会員等」といい、本人会員等と家族会員等を総称して「本人会員等」といいます。)に係る個人情報のうち、以下の各号のいずれかに該当する情報であって第 4 条に掲げる個人信用情報機
関から提供を受けた個人情報、第 7 条に掲げる機微情報および法令、ガイドラインまたは適用ある自主規制規則により提供もしくは告知の求めが禁止される情報以外のものをいいます。
(1)氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先(その所在地および電話番号等を含みます。)、家族構成および家族に関する情報、運転免許証その他の本人確認書類の記号番号、国籍その他本人会員等の属性に関する情報
(2)本人会員等の収入、資産ならびに負債の種類、内容および金額、生活維持費(居宅の所有関係その他生活維持費を判断するために必要となる情報を含みます。)、その他の本人会員等の支払能力に関する情報
(3)入会等の申込日、本契約の契約日、契約およびカードの種別、取引の目的、利用可能枠および本契約に従い支払口座として指定された預貯金口座に係る情報その他の本契約の申込、成立および内容に関する情報
(4)本契約に基づく契約の契約日、金額、支払方式、支払回数、利用加盟店名および手数料率その他の本契約に基づく契約の申込、成立および内容に関する情報
(5)本契約または本契約に基づく契約により本人会員が負担する債務の弁済日、弁済金額および弁済方法その他の本契約または本契約の履行に関する情報
(6)前各号に掲げる事項のほか、本人会員等から申告を受けた情報、当行ウェブサイト利用による情報、公開されている情報その他の当行が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含む)
第 3 条(取引を遂行する目的以外の目的による本件個人情報の利用)
1 本人会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが、本件個人情報(ただし、第 2 条第 2 項第 2 号の情報を除きます。)につき、以下の目的のために取得、保有および利用することに同意します。
(1)当行または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業における市場調査、商品開発
(2)当行または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業における広告または宣伝のための書面等の送付および電話等による営業案内
(3)当行または三菱 UFJ ニコスが加盟店等から受託して行う広告または宣伝のための書面の送付および電話等による営業案内
なお、三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業は、クレジットカード、融資、信用保証等です。事業内容の詳細は、三菱 UFJ ニコスのウェブサイトにおいてご確認いただけます。
2 当行または三菱 UFJ ニコスが本契約に基づく当行または三菱 UFJ ニコスの業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することができるものとします。
第 4 条(個人信用情報機関)
1 当行または三菱 UFJ ニコスの加盟個人信用情報機関は、以下のとおりです。
商号 | 住所 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情 報センター | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 | 03-3214-5020 | pcic/ |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿 ファーストウエスト 15 階 | 0120-810-414 | |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館 | 0570-055-955 |
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
※三菱 UFJ ニコスは全国銀行個人信用情報センターには加盟しておりません。
※当行は株式会社日本信用情報機構(JICC)には加盟しておりません。
2 提携個人信用情報機関は、以下のとおりです。
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情 報センター | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 | 03-3214-5020 | https://www.zenginkyo.or.jp/ pcic/ |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新 宿ファーストウェスト 15 階 | 0120-810-414 | |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | 〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館 | 0570-055-955 |
3 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業者名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
第 5 条(個人信用情報機関から個人情報の提供を受け利用することの同意等)
1 本人会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが以下の各号に定める目的のため、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関に対して本人会員等の個人情報を照会し、これら個人信用情報機関に本人会員等の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受けてこれを利用することに同意します。
(1)本人会員等の支払能力または返済能力を調査し、当行および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)と本人会員等との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約の申込につき審査するため
(2)両社と本人会員との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約を締結した後の
途上審査として本人会員の支払能力または返済能力を調査するため
(3)両社と本人会員との間の本契約および本契約に基づく契約ならびにこれらに関連する契約につき、本人会員の支払能力または返済能力を調査し与信後の管理を行うため
2 前項に定める、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関から提供を受ける本人会員等の個人情報には、当該個人信用情報機関に加盟する与信事業者が、当該個人信用情報機関に登録した個人情報のほか、電話帳など一般に公開されているものに掲載されている情報、本人確認書類の紛失または盗難の事実その他の本人から申告された情報が含まれます。
3 当行または三菱 UFJ ニコスは、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関に登録されている個人の支払能力または返済能力に関する情報につき、割賦販売法または貸金業法に従い、支払能力または返済能力の調査の目的を達成するために必要な限度で利用するものとし、他の目的のためには利用いたしません。
第 6 条(個人信用情報機関に対する信用情報の提供等の同意)
登録される情報 | 登録される期間 | ||
全国銀行個人信用情報セ ンター | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機 構(JICC) | |
①本人を特定するた めの情報 | 登録情報②③④のいずれかが登録されている期間 | ||
②本契約の申込に係る情報 | 当行が個人信用情報機関に照会した日から 1 年を 超えない期間 | 当行が個人信用情報機関 に照会した日から 6 か月間 | 照会日から 6 か月以内 |
③本契約または本契約に基づく契約に関する客観的取引事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より 5 年間を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発 生日から 1 年以内) |
④本契約または本契約に基づく契約に係る債務の支払を 延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より 5 年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
1 本人会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスが、本契約に関する客観的な取引事実に基づく本人会員等に係る下表「登録される情報」欄①②③④記載の個人情報を加盟個人信用情報機関に提供し、加盟個人信用情報機関が下表に定める期間登録することに同意するものとします。
2 当行または三菱 UFJ ニコスが加盟個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
(1)全国銀行個人信用情報センターに対して
情報の項目 | 具体例 |
①本人情報 | 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、 勤務先等 |
②本契約の内容および その返済状況 | 借入金額、借入日、最終返済日、延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等 の事実 |
③当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | |
④官報情報 | |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | |
⑥本人申告情報 | 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等 |
(2)CIC に対して
情報の項目 | 具体例 |
①本人を特定するための情報 | 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人確認書類の記号番号(ただし、個人番号および被保険者等記号番号等を除 く。)等 |
②本契約の申込に係る情 報 | 照会日、申込に係る契約の種別(申込区分)、契約予定額、支払予定回数等 |
③本契約または本契約に基づく契約に係る客観的 な取引事実 | 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等 |
④支払状況に関する情報 | 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等 |
(3)JICC に対して
情報の項目 | 具体例 |
①本人を特定するための情報 | 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、 運転免許証等の本人確認書類の記号番号(ただし、個人番号および被保険者等記号番 号等を除く。)等 |
②申込情報 | 照会日、申込商品種別等 |
③契約内容に関する情報 | 契約の種類、 契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等 |
④返済状況に関する情報 | 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等 |
⑤取引事実に関する情報 | 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 |
3 本人会員等は、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、加盟個人信用情報機関から前項に定める個人情報の提供を受け、支払能力または返済能力の調査の目的を達成に必要な限度で利用することに同意します。
第 7 条(機微情報の取扱い)
1 当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員等の機微情報につき、取得、利用および第三者提供いたしません。
2 前項の機微情報とは、信用分野における個人情報保護に関するガイドラインまたは金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める機微情報をいいます。機微情報は、上記各ガイドラインで除外されている場合を除き、以下の各号の情報が該当します。
(1)本人の人種、信条、社会的身分、病歴など個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます。)に定める要配慮個人情報
(2)労働組合への加盟、門地、本籍地および性生活に関する情報であって前号に該当しないもの
3 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号に掲げる場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、以下の各号に掲げ
る範囲で機微情報を取扱うことができるものとします。ただし、第 6 号から第 9 号に掲げる場合であって、機
微情報が前項第 1 号に属するものであるときには、あらかじめ本人の同意を得るものとします。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るとき
(5)学術研究機関等から学術研究目的で機微(センシティブ)情報を取得する必要がある場合(当該情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6)機微情報が記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用または保管する場合
(7)相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
(8)当行または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
(9)機微情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合第 8 条(個人情報の公的機関等への提供)
当行は、法令の規定により個人情報の提出を求められた場合には当該法令の定める範囲でこれに応ずることがあります。また、本人会員等は、当行が国もしくは地方公共団体またはこれらから委託を受けた者その他これらに類する者から求められ公共の利益をはかるために特に必要がある場合、当行が当該公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第 9 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1 本人会員等は、当行または三菱 UFJ ニコスに対し、保護法に定めるところに従い、自己に関する情報を開示等するよう請求することができます。開示等の請求をする場合には、第 13 条に規定するお問合せ窓口にご連絡ください。受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料などの開示等の請求の手続きの詳細についてお答えします。
2 本人会員等は、加盟個人信用情報機関の定めるところに従い、自己に関する登録された個人情報を開示するよう求めることができます。この場合の手続きその他の必要事項については、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
3 当行または三菱UFJ ニコスの保有個人データまたは当行または三菱UFJ ニコスが加盟個人信用情報機関に登録した個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行は、保護法に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除等に応じます。
第 10 条(本重要事項に不同意の場合)
1 本人会員等が本重要事項第 2 条第 1 項の条項に同意しない場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員等の本契約もしくは本契約以外の信用供与に係る契約の申込を拒みまたは締結済の信用供与契約を解除することができるものとします。
2 本人会員等が第 5 条第 1 項、第 6 条第 1 項および第 3 項ならびに第 8 条の条項に同意しない場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員等の本契約の申込を拒むことができるものとします。
3 本人会員等は、本重要事項のうち、第 2 条第 1 項、第 5 条第 1 項、第 6 条第 1 項および第 3 項ならびに第 8 条に定める同意につき、撤回することはできません。
4 本人会員等が第 3 条第 1 項の目的に同意せずまたは同意を撤回した場合であっても、当行または三菱 UFJ ニコスは、これを理由として本契約もしくは本契約以外の信用供与契約の申込を拒みまたはこれらの契約を解除することはありません。ただし、これにより、当行、三菱 UFJ ニコスまたは当行もしくは三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場合があります。
第 11 条(第 3 条第1項の同意の撤回)
1 本人会員等が、当行または三菱 UFJ ニコス所定の手続きにより第 3 条第 1 項の利用目的に対する同意を撤回した場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは、すみやかに当該本人会員等(当該本人会員等に家族会員等がある
場合には、当該家族会員等を含みます。)に係る個人情報につき、第 3 条第 1 項各号の目的での利用を中止する措置をとるものとします。
2 第 3 条第 1 項の利用目的に対する同意の撤回の手続きは、第 13 条記載のお問合せ窓口にお問合せください。
3 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する場合には、当行または三菱 UFJ ニコスは当該各号に定める
限度で、第 3 条第 1 項各号の利用目的による個人情報の取扱いを行うことができるものとします。
(1) | 第 3 条第 1 項各号に定める目 的での利用 | 同意の撤回の申し出を受付けた後、当該申し出に対応して利用を中止する 措置を完了するまでの間 |
(2) | 第 3 条第 1 項第 2 号または第 3 号のうち、広告または宣伝のための書面の送付 | 広告または宣伝を目的とした書面が、カード送付状、ご利用代金明細書その他業務上必要な送付物に同封されて送付される場合 |
(3) | 第 3 条第 1 項第 2 号のうち、広告または宣伝のための書面 等の送付 | ご利用金額のご案内や事務上のご連絡など、当行または三菱 UFJ ニコスの業務に関し広告または宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電 子メールに付随的に広告または宣伝が行われる場合 |
第 12 条(本契約の不成立または終了した場合における個人情報の利用)
1 本契約が不成立の場合であっても、その申込者に係る情報は、第 2 条、第 5 条および第 6 条に定める範囲で利用または提供されます。
2 本契約が終了した場合には、その終了の理由がどのようなものであるかにかかわらず、当行は第 2 条に定める目的で本人会員等の個人情報を保有し、利用します。また、この場合には、本人会員等の個人情報につき、第 5 条および第 6 条に定める範囲で利用または提供されます。
第 13 条(お問合せ窓口)
1 個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出につきましては下記にご連絡ください。なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
伊予銀行 お客さまサービス向上室
住所 〒790-8514 松山市南堀端町 1 番地電話番号 089-907-1037
2 三菱 UFJ ニコスが利用している本人会員等の個人情報の、三菱 UFJ ニコスにおける利用に関する個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出につきましては、下記にご連絡ください。なお、三菱 UFJ ニコスでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター住所 〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂 1-3-2
電話番号 03-3770-1177
3 保証会社が利用している本人会員等の個人情報の、保証会社における利用に関する個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出につきましては、下記にご連絡ください。 株式会社いよぎんディーシーカード
住所 〒790-0003 松山市三番町 4-12-1
電話番号 089-947-7714
第 14 条(銀行から保証会社への個人情報の提供)
1 本人会員等は、第 2 条第 2 項の個人情報および本人会員等に関する下記(1)から(7)の個人情報を、保証会社における保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、その他本人会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、当行が保護措置を講じた上で保証会社に提供することに同意
するものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に基づき市区町村の要求に従って本人会員等の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
(1)本人会員等のカードの利用に関する申込日、契約日、利用店名、商品名、契約額、支払回数等の利用状況および契約内容に関する情報
(2)本人会員等のカード利用残高、支払い状況等、会員規約に基づき発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (3)本人会員等からの電話等で問合せ等により当行が知り得た情報
(4)本人会員等の銀行における預金・投資信託・ローン等の内訳およびその残高情報・返済状況等の取引情報 (5)本人会員等の当行における本人確認情報および与信評価情報
(6)本人会員等の当行における延滞情報を含む返済に関する情報、交渉経緯等の取引および交渉履歴情報 (7)その他当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
2 本人会員等は、代位弁済前の個人情報を、代位弁済後においても同様、当行が保証会社に提供することに同意するものとします。
第 15 条(保証会社から銀行への個人情報の提供)
1 本人会員等は、本人会員等に関する下記(1)から(4)の個人情報を、当行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、カード入会申込および他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種提案、その他本人会員等との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より当行に提供されることに同意するものとします。
(1)保証会社での保証審査の結果に関する情報
(2)保証会社における保証債権の管理に関する与信評価情報
(3)銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報 (4)代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
2 保証会社から債権回収委託、譲渡、証券化等をする場合に第三者に提供される個人情報
保証履行に伴う求償債権は、債権回収の委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等の形式で、他の事業者に内容の開示または移転がなされることがあります。本人会員等は、その際本人会員等の個人情報が当該債権の回収委託あるいは債権譲渡ならびに証券化等のために必要な範囲で、金融機関、債権管理回収会社、その他金融業務・債権回収業務を営むもの、または特定目的会社等に提供され、債権管理や回収等の目的のために利用されることに同意するものとします。
第 16 条(本重要事項の変更)
1 本重要事項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
2 本重要事項の変更が生じた場合には、当行所定の方法(ホームページへの掲載等)により遅滞なく会員に変更事項を通知または公表します。
3 当行は、次のいずれかに該当した場合、会員が前項の変更事項に同意したものとみなします。
(1)会員が、前項の通知または公表後にカードを利用したとき
(2)会員が、前項の通知または公表後から 1 か月以内に変更事項に同意しない旨の申出を行わないとき
IYOCA DC保証委託約款
第 1 条(委託の範囲および契約の成立)
1 IYOCA DC(以下「カード」といいます。)の本人会員または入会申込者(以下総称して「本人会員等」といいます。)が、株式会社いよぎんディーシーカード(以下「保証会社」といいます。)に委託する債務保証の範囲は、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)の定める「IYOCA DC 会員規約(以下「会員規約」といいます。)」に基づき、本人会員が当行に対し負担するいよぎんカード利用による一切の債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、保証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。
2 前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、本人会員等がカードを受領した時点で成立するものとします。
3 本人会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについては、本約款のほかカード会員規約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第 2 条(調査及び報告)
本人会員等は、保証会社から本人会員等の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは、ただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。本人会員は、その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従うものとします。
第 3 条(保証債務の履行)
本人会員は、本人会員が会員規約及びその特約事項等に従い支払いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求められたときは、本人会員に対して事前の通知、催告なく、保証会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されることに同意するものとします。
第 4 条(求償権の範囲)
本人会員は、保証会社の本人会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
1 前条による保証会社の代位弁済額。
2 保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
3 保証会社が弁済した翌日から年 14.40%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
4 保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
第 5 条(弁済の充当順序)
本人会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。
第 6 条(求償権の事前行使)
1 本人会員が次の各号の 1 つにでも該当し、求償権の保全に支障が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会
社が第 3 条の保証債務履行前に求償権を行使されることに同意するものとします。
(1)保証会社および当行に対する債務の 1 つでも期限に弁済せずまたは取引規定の 1 つにでも違反したとき
(2)仮差押、仮処分もしくは差押の通知を受けたとき、または破産、競売、民事再生手続開始の申立をしたときもしくは受けたとき。
(3)手形交換所から不渡処分を受けたとき。
(4)租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を受けたとき。 (5)支払いを停止したとき。
(6)会員規約に基づき退会をしたとき、または本人会員資格の取消を受けたとき。 (7)その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は、民法 461 条にもとづく抗弁権を主張しません。本
人会員は原債務に担保があると否とを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や担保提供の請求並びに求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保の提供は執らないものとします。また保証会社が債権保全のため必要と認めた時は、ただちに保証会社の承認する担保を差入れるものとします。
第 7 条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3 会員が、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合、会員は、保証会社が保証している金額または保証限度額について保証会社に対し直ちに弁済するものとします。
4 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第 6 条 2 項の規定を準用するものとします。
5 第3項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本契約は失効するものとします。
第 8 条(公正証書の作成)
本人会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を執るものとします。
第 9 条(費用負担)
保証会社が第3 条の保証債務の履行によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は本人会員が負担するものとします。
第 10 条(合意管轄)
本人会員は、この約款に関しての訴訟、調停および和解については保証会社の本社、支社、支店または営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 11 条(保証契約の改定)
保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。第 12 条(保証の打ち切り)
1 本人会員は、保証会社が本人会員の信用状況が悪化したと判断した場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに同意するものとします。本人会員は、保証会社が事後に保証の打ち切りを本人会員
に通知をする場合であっても、打ち切りの理由を開示しないことに異議ないものとします。
2 本人会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪失や本人会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社は本人会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。
第 13 条(届出事項)
1 本人会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
2 前項の届出がないために保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。
いよぎん IC キャッシュカード規定
1.(IC カードの利用)
(1)普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したいよぎん IC キャッシュカード、貯蓄預金について発行した貯蓄預金 IC キャッシュカード(以下これらを「IC カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、預入れ・払戻し・振込・振替などの取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)を使用し、次の取引に利用することができます。
①当行の自動機を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
②当行および当行が現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の自動機を使用して預金の払戻しをする場合
③当行および当行が振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払出し、振込の依頼をする場合
④当行の自動機を使用して預金の払戻しを行い、同時に替り金を他の預金に通帳を使用して預け入れる(以下この取扱いを「振替入金」といいます。)場合
⑤その他当行所定の取引をする場合
(2)IC カードの再発行などで、IC カードを発行する際には、当行所定の手数料をいただきます。
2.(自動機による預金の預入れ)
(1)自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)自動機による預入れは、自動機の種類により当行所定の紙幣に限ります。また、1 回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(自動機による預金の払戻し)
(1)自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による払戻しは、自動機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、法人 IC キャッシュカードは全国の地方銀行 64 行以外の提携先の自動機による取扱いはしません。なお、1 日あたりの払戻金額は当行が定めた範囲内とします。
(3)提携先の自動機を使用して預金の払戻しをする場合は、1 日あたりの払出しを当行所定の金額の範囲内とします。
(4)自動機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 6 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。
4.(自動機による振込)
自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に IC カードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 5.(自動機による振替入金等)
(1)当行の自動機を利用して振替入金をする場合には、自動機に払戻口座の IC カードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振替入金口座の入金票の提出は必要ありません。
(2)自動機による振替は、1 円単位とし、1 回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、当行が定めた
範囲内とします。
(3)自動機の案内手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、自動機でのこの振替入金の取消はできません。取消を必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行った自動機設置店の窓口にご照会ください。
6.(自動機利用手数料)
(1)自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込)
(1)代理人による預金の預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合には、本人(法人の場合は代表者)から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のための IC カードを発行します。
(2)個人のお客様は配偶者または本人と生計をともにする親族 1 名を代理人として選任できます。また、法人の
お客様は、当該法人の役職員 1 名を代理人として選任できます。
(3)代理人 IC カードにより振込の依頼をする場合には、自動機の操作の際に特に指定したときを除き、振込依頼人名は本人名義となります。
(4)代理人の IC カードの利用についても、この規定を適用します。
8.(自動機故障等の取扱い)
(1)停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で IC カードにより預金に預入れすることができます。
(2)停電・故障等により当行の自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が定める金額を限度として当行本支店の窓口で IC カードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名・金額・住所および代理人については代理人名を記入のうえ、IC カードとともに提出してください。
(4)停電・故障等により自動機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
9.(IC カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
IC カードにより預入れた金額、払戻した金額(振替・振込資金として払戻した金額を含みます。以下同じ)自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の自動機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。
また、窓口で IC カードにより取扱った場合にも同様とします。
10.(IC カード・暗証の管理等)
(1)当行は、自動機の操作の際に使用された IC カードが、当行が本人に交付した IC カードであること、および 入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2)IC カードは他人に使用されないように保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。IC カードが偽造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに IC カードによる預金の払戻し停止の措置を講じ
ます。
(3)IC カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11.(偽造 IC カード等による払戻し等)
偽造または変造 IC カードによる払戻しについて、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、IC カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難 IC カードによる払戻し等)
(1)本人が個人の場合であって、IC カードを盗取され、当該 IC カードによりなされた不正な払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①IC カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取にかかる盗難 IC カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年が経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して IC カードが盗取された場合
13.(IC カードの紛失、届出事項の変更等)
IC カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(IC カードの再発行等)
(1)IC カードの盗難、紛失等の場合の IC カードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)IC カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(自動機への誤入力)
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の自動機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
16.(解約、IC カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合または IC カードの利用を取りやめる場合には、その IC カードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)IC カードの改ざん、不正使用など当行が IC カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにIC カードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、IC カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 17 条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③IC カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.(譲渡、質入れ等の禁止)
IC カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
19.(規定の改定)
(1)本規定は、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更することができるものとします。 (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(3)また、適用日以降、預金者本人または代理人がカードを利用したときは、変更事項または新規定を承認したものとみなします。
デビットカード取引規定
1. (適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行したいよぎんキャッシュカード(代理人カードを含みます。)またはいよぎんバンクカード(家族会員カードを含みます。)その他当行所定のカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行カードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2. (利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員も含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1 回あたりのカード利用金額が、加盟店の定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1 日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
(6)カードによるデビットカード取引をご希望されない場合は、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続を行なってください。この手続を行なったときは、当行は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. (デビットカード取引契約等)
(1)前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引責務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当行に対する売買取引債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下「譲受人」といいます。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の全額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4. (預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の払戻しがされたときは、デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して払戻された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して払戻された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項に関わらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、払戻された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は払戻された預金の復元をします。加盟店経由で払戻された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、払戻された預金の復元はできません。
(3)第 1 項または前項において払戻された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5. (規定の準用)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるいよぎんキャッシュカード規定の適用については、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払い戻しを依頼する場合」とあるのは「デビットカード取引をする場合」と
し、同規定第 10 条第 2 項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」とし、第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」とします。
(注意)
貯蓄預金キャッシュカード・カードローン専用キャッシュカードは、本サービスをご利用いただけません。
6. (規定の変更)
当行は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当行所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。