ANA Biz 利⽤規約
XXX Xxx 利⽤規約
2022 年 12 月 15 日現在
ご利⽤にあたって
ANA Biz をご利⽤の企業様は、必ず本規約をご確認ください。
お申し込みいただいた時点で、本規約に同意いただいたものと⾒なします。本規約に同意いただけない場合は、ご利⽤いただけません。
第 1 条(定 義)
1. 本規約において「ANA Biz」とは全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)がインターネットウェブサイトより提供する予約・発券・精算およびANA Biz 専⽤一括請求式航空券(以下「航空券」という)を使⽤した搭乗・精算を⾏うための利⽤形態、システムの総称をいう。
2. 本規約において「利⽤法⼈」とは、本規約を承認のうえ申し込みをし、XXX Xxx の利⽤について、ANA により審査のうえ承認された法⼈をいう。
第 2 条(目 的)
ANA は、利⽤法⼈が⾃⼰の役員および従業員等またはこれに準ずる地位にある者(以下、総称して「利⽤法⼈の社員ら」という)の⽤に供することに限り、ANA Biz を使⽤し、ANA の国内線航空旅客運送を利⽤することを許諾する。
第 3 条(ANA Biz で利⽤可能な運賃)
ANA Biz により利⽤可能な運賃種別については、ANA が別途定め、ANA Biz の画面上に掲示するものとする。
第 4 条(運送約款)
利⽤法⼈の社員らによる ANA の航空便利⽤にあたっては、ANA の国内旅客運送約款が適⽤されるものとする。
第 5 条(発 券)
1. 利⽤法⼈は、ANA の航空便利⽤の必要に応じ、ANA が別途定める⽅法に基づき、利⽤希望便の搭乗予約・解約および電⼦的に作成処理される航空券の発券処理(以下「発券」という)を⾃ら⾏うものとする。
2. 利⽤法⼈の社員らが使⽤する航空券は、発券がなされた時点より効⼒を⽣じるものとし、利⽤法⼈の社員らは、 ANA の国内運送約款、ならびにこれに基づく規定、その他 ANA の定める取り扱いにしたがうものとする。
3. ANA が取消⼿数料の対象となることを定めた運賃については、発券の時点で、ANA が定めた取消⼿数料の徴収条件にしたがうものとする。
4. 発券がなされた航空券を旅客の都合により払い戻す場合には、ANA の会社規則に別段の定めのある場合を除き、発券の時点で有効な運賃および料⾦の適⽤条件に従い、所定の⼿数料を申し受けるものとする。
5. 利⽤法⼈は株主優待割引を適⽤して発券する航空券について、一般旅客同様に搭乗前に都度株主優待番号を登録する⽅法、もしくは月ごとに当該運賃適⽤による搭乗実績に応じた株主優待番号ご案内書の必要枚数を後送するかの 2 つの⽅法から選択できるものとする。なお、後送においては第 7 条にて定める⽅法によって請求・送付するものとする。
第 6 条(空港における搭乗手続き)
利⽤法⼈の社員らは、搭乗日当日に各空港等にてANA が定める⽅法により航空券の正当な所有者であることを認証し、搭乗するサービスを受けることができるものとする。
第 7 条(請求・支払)
1. XXX Xxx 利⽤に伴う精算については、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)のクレジット決済サービスを使
⽤する。したがって別途 ANA が指定する JCB のクレジットサービスを申し込み、JCB の承認を得た法⼈がANA Biz を利⽤できるものとする。なお、本サービスの利⽤開始後に、JCB が利⽤法⼈の信⽤状況等により利⽤法⼈
の通信販売の利⽤が適当でないと判断した場合には、当該クレジットサービスを利⽤しての新規予約・発券できないものとする。
2. 前項におけるクレジット決済サービスは、JCB とANA とが締結する加盟店契約および、ANA Biz において JCBのクレジットサービスを利⽤することについて定めた契約に基づいて提供されるため、当該契約が終了した場合は、そのクレジットサービスも終了するものとする。
3. ANA Biz における利⽤代⾦の⽀払いはJCB の会員規約および特約等にしたがって⽀払うものとする。
4. ANA は、利⽤法⼈の社員らが毎月 1 日から末日までに発券・払い戻し等をおこなった航空券の実績に基づいて、航空運賃、取消⼿数料、払戻⼿数料等を算出し、利⽤法⼈に請求するものとする。
5. ANA は、株主優待割引運賃を利⽤する法⼈の中で、第 5 条第 5 項に定めた後送での株主優待番号ご案内書の回収⽅式を選択した企業に対し、利⽤法⼈の社員らが毎月 1 日から末日までに使⽤した株主優待割引適⽤航空券の使⽤実績に基づいて、使⽤済み株主優待番号ご案内書の枚数を算出し、所定の形式で請求するものとする。
6. 利⽤法⼈は、前項に定めた株主優待番号ご案内書を企業 ID 単位に集約してANA 指定の窓口に一括して提出するものとし、ANA が別途指定する期日までに提出を怠った場合、対象月に使⽤した株主優待割引適⽤航空券のうち、最⾼となる運賃額に、株主優待番号ご案内書の不⾜枚数を乗じた⾦額を、ANA は利⽤法⼈に請求できるものとし、利⽤法⼈は、これを⽀払うものとする。
7. JCB とANA とが締結する加盟店契約に基づき、JCB がANA に対してかかるANA の利⽤法⼈に対する請求権について⽀払を⾏わない場合、当然に ANA は、利⽤法⼈に対してかかる請求権を留保するものとする。この場合の⽀払い⽅法については、ANA から利⽤法⼈に対して交付される請求書によるものとする。
8. 前項に際して、利⽤法⼈がANA に⽀払うべき請求⾦額を請求書に記載された日までに ANA に対して⽀払わなかった場合、利⽤法⼈は、残債務⾦額に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に⾄るまで、消費者契約法の最⾼利率に基づき年率 14.6%の割合による遅延損害⾦をANA に対して⽀払うものとする。
9. ANA Biz にて予約した航空券に差額が発⽣する場合、空港カウンターでの対面精算も可能であるが、この場合も精算明細書の受け渡しはせず、XXX Xxx 上の精算データから確認するものとする。
第 8 条(登録)
1. XXX Xxx の利⽤に先⽴ち、利⽤法⼈は、本規約を承認の上、ANA 所定の⽅法により登録申請を⾏うものとする。
2. ANA は、前項において登録申請を⾏った利⽤法⼈の申請情報をJCB に提出するものとする。
3. ANA は、第 7 条においてJCB のクレジットサービスの登録申請を⾏った利⽤法⼈について、JCB から会員情報および審査結果の提出を受けるものとする。この際、JCB が利⽤を承認した法⼈については、当該JCB のクレジットサービスの会員番号も合わせて提供を受けるものとする。
4. 第 8 条において登録申請を⾏った利⽤法⼈のうち、ANA およびJCB にて審査⼿続きを⾏い、両社が利⽤登録を承認した法⼈に対し、ANA はXXX Xxx の利⽤を承諾し、企業ID、パスワード等を付与し、JCB の審査結 果と合わせてそれを通知するものとする。
5. 両社が特に承認した場合に限り、利⽤法⼈のグループ会社等も利⽤者に含まれるものとする。但し、この場合、利⽤者に含まれるグループ会社の社員らも本規約に同意したものとする。
第 9 条(窓口)
1. ANA は前条において利⽤法⼈の登録申請を⾏う企業および部署をXXX Xxx の利⽤に関する窓口と指定し、利⽤法⼈はこの指定を変更する場合、あらかじめANA の承認をもって⾏わなければならないものとする。但し、 ANA は利⽤法⼈の指定に拘束されず、適宜必要と認める企業および部署宛てに通知、意思表示、交渉を⾏うことができるものとする。
2. 前項において窓口となる企業および部署は、前条にてANA に登録申請した利⽤法⼈について追加・変更が⽣じる場合には、ANA へ遅滞なく通知しなければならないものとする。
第 10 条(登録の拒絶)
ANA は、第 8 条において登録申請した利⽤法⼈が、以下のいずれかの項目に該当する場合、その利⽤法⼈の XXX Xxx の利⽤を拒絶できるものとする。
1. 登録申請時の申告事項に、虚偽の内容や誤りがあった場合。
2. ANA が指定するJCB のクレジットサービス申し込みにおいて、JCB の承認が得られなかった場合。
第 11 条(x x)
1. 利⽤法⼈は、発券した航空券の情報、ANA Biz の企業ID、パスワード、航空券等、ANA Biz のサービスの利
⽤のためにANA から提供されるすべての情報および物品等(以下「航空券情報等」という)を善良なる管理者の注意をもって管理・使⽤する義務を負うものとする。
2. 利⽤法⼈は、航空券情報等を紛失、盗難、滅失した場合、またはその他の事故が発⽣した場合、遅滞なくその事由をANA に報告し、ANA の指示に基づき、これに対処するものとする。
3. 利⽤法⼈は、航空券情報等を利⽤法⼈の社員らによるANA の航空便利⽤のためにのみ使⽤するもので、これらを第三者に使⽤させ、または第三者に譲渡、転貸、担保設定、開示しまたは漏洩してはならないものとする。
4. 利⽤法⼈は、航空券情報等の管理・使⽤に際し、利⽤法⼈の責めに帰すべき事由により、ANA に損害が⽣じた場合は、ANA に対し、法令等の認める範囲において、一切の賠償の責任を負うものとする。
5. 利⽤法⼈の社員らにより発券がなされた際は、その航空券が不正発券処理や不正使⽤されたものでも、これが利⽤された場合、利⽤法⼈の社員らは、ANA に対し、所定の航空運賃および料⾦等相当額を⽀払うものとする。
第 12 条(接続方式および費⽤負担)
1. ANA のホストコンピューターへの接続を⾏うにあたっては、ANA が利⽤法⼈に付与した企業 ID、パスワードを⽤いたログイン段階での操作元認証を⾏うものとする。
2. 利⽤法⼈の社員らのコンピューター端末から ANA のホストコンピューターへの接続⽅法については、インターネットによるものとし、必要な通信⼿段の⼿配、通信にかかわる費⽤はすべて利⽤法⼈の社員らの負担とする。
第 13 条(運⽤停止)
1. ANA は、以下の場合において ANA Biz の運⽤を停⽌することができるものとし、これにより利⽤法⼈に⽣じた損害を賠償する責を負わないものとする。
(1)ANA が保守、整備、改修、機器交換のためシステムの全部または一部を停⽌する場合。
(2)天変地異、騒乱、戦争、ストライキ等、ANA の管理不可能な理由によりシステムの全部または一部を停⽌する場合。
2. ANA は、保守、整備、改修、機器交換時等の運⽤停⽌が事前に把握可能な場合は、ANA Biz のウェブサイトにその情報を掲示するものとする。
第 14 条(ソフトウェア障害責任)
ANA は、XXX Xxx のウェブサイトの不作動、誤操作等により利⽤法⼈の被った損害について一切その責を負わないものとする。
但し、ANA の故意または重過失により⽣じた損害についてはこの限りではないものとする。
第 15 条(端末障害責任)
ANA は、利⽤法⼈のコンピューター端末に障害が発⽣した場合、ANA 提供のシステムに起因する障害であることが明
⽩に特定できない限り、一切の責を負わないものとする。
第 16 条(不正使⽤の禁止)
利⽤法⼈は、ANA がXXX Xxx のウェブサイトに掲示した操作⽅法以外の⽅法でXXX Xxx を使⽤してはならないものとする。不正使⽤に起因する事故やANA に対して重⼤な影響を及ぼした場合は、利⽤法⼈がその責を負い、 ANA は、利⽤法⼈に対して法令等の認める範囲において賠償を請求できるものとする。
第 17 条(機能追加)
ANA Biz の機能追加がなされた場合、利⽤法⼈は、特に ANA からの定めがある場合を除き、本規約の改訂や本規約内容の再度の承認を⾏うことなくこれを利⽤することができるものとする。
第 18 条(守秘義務)
1. 利⽤法⼈は、本規約有効期間中および本規約の終了、解除または失効後もなお、本規約に基づくXXX Xxxの利⽤に伴い知り得たANA の情報を、ANA の事前の承諾なく、第三者に漏洩、または開示してはならないものとする。但し、請求・⽀払に関連して、航空運賃および料⾦等の精算のために搭乗情報等を第三者へ開示する場合はこの限りではない。
2. ANA は、本規約有効期間中および本規約の終了、解除または失効後もなお、本規約に基づき知り得た利⽤法⼈の情報を、利⽤法⼈の事前の承諾なく、第三者に漏洩、または開示してはならないものとする。
3. 前 2 項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報として取り扱う必要がないものとする。 (1)相⼿⽅から開示される前から公知のもの。
(2)相⼿⽅から開示された後、⾃⼰の責任によらないで公知となったもの。
(3)相⼿⽅から開示される前から、すでに⾃⼰が⼊⼿していたもので、かかる事実を⽴証できるもの。 (4)正当な権限を有する第三者から合法的⼿段にて秘密保持義務を負うことなく⼊⼿したもの。
第 19 条(個人情報保護)
1. ANA は、本規約に基づき、個⼈情報の保護に関する法律(以下「個⼈情報保護法」という)に規定する利⽤法
⼈の社員らの個⼈情報(以下「個⼈情報」という)を知り得た場合、次項のとおり取り扱うものとする。
2. ANA は、個⼈情報保護法に準拠した個⼈情報の取り扱い⽅法を「プライバシーポリシー」として掲げ、その取り扱いをANA Biz 画面上に掲示して適切に取り扱うものとする。
3. ANA は、本規約に基づく義務の履⾏に際して、その業務委託先に対し、委託業務遂⾏に必要な範囲で、個⼈情報を開示できるものとする。但し、ANA は、その業務委託先に対して、本条に基づき⾃らが負うのと同様の守秘義務を負わせるものとし、利⽤法⼈に対して、業務委託先によるかかる守秘義務違反に関し、⾃ら違反した場合と同等の責任を負うものとする。
4. ANA は、利⽤法⼈がXXX Xxx を利⽤するにあたり必要な範囲において、利⽤法⼈、利⽤法⼈の社員らの情報を、JCB と共有するものとする。
第 20 条(データベースの所有権・著作権)
ANA Biz のサービス提供のため、ANA がインターネットを通じて提供するウェブサイトおよび搭乗情報等のデータベースの所有権、著作xxの一切の権利は、本規約の履⾏にあたりすべて ANA に帰属し、利⽤法⼈は、これを抹消、複製、改変、開示してはならないものとする。
第 21 条(利⽤の終了)
1. 利⽤法⼈が XXX Xxx の利⽤終了を希望する場合は、所定の申請⼿続きをおこなうものとする。
2. 利⽤終了の申請後、ANA は、利⽤法⼈の XXX Xxx による航空券の新規予約を解約日の翌月末日より停⽌する。なお、ANA は、利⽤終了の申請から 13 カ月間、利⽤法⼈が既予約の確認、変更、解約をすることができるよう、ANA Biz のアカウントを有効な状態とする。
3. 利⽤終了の申請から 13 カ月後、ANA は、利⽤法⼈による変更、解約を含むANA Biz のすべての機能を停
⽌し、JCB に対してクレジットカードの利⽤停⽌を申請する。
4. 利⽤終了後も、すでに発券した航空券の搭乗月によっては、ANA から利⽤法⼈に対する請求、⽀払いが発⽣する場合がある。
第 22 条(変更)
ANA は、事前に利⽤法⼈に通知することなく本規約を変更することができるものとし、変更後は、変更後の内容のみ有効とする。
第 23 条(利⽤登録の抹消)
1. 第 21 条の規定にかかわらず、利⽤法⼈が本規約に定める義務の履⾏を怠り、または履⾏が困難となる恐れがある場合、若しくは利⽤法⼈の社員らに次の各号に掲げる事象のいずれかが⽣じた場合は、ANA は、利⽤法⼈に催告することなく直ちに本規約に基づくANA Biz の利⽤登録を抹消することができるものとする。
(1)破産⼿続、特別清算⼿続、会社更⽣⼿続、⺠事再⽣⼿続の申⽴を受け、または申⽴をしたとき、若しくはそれらの恐れがあると認められる相当な理由があるとき。
(2)事業再⽣ADR等の任意整理を開始したとき、またはそれらの恐れがあると認められる相当な理由があるとき。
(3)公租、公課の滞納処分を受け、または他の債権者より保全執⾏、⺠事執⾏を受けたとき。 (4)営業の廃⽌、または変更、若しくは解散の決議をしたとき。
(5)銀⾏取引停⽌処分を受けたとき。
(6)財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(7)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会的勢⼒(以下「暴⼒xx」という)と認められる企業、組織および個⼈等と、何らかの直接または間接の取引(取引開始のための交渉、 接触も含む)を⾏ったとき。
(8)⾃らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的⾏為、詐術、脅迫的⾔辞、業務妨害⾏為などの⾏為をしたとき。 (9)⾃らまたはその役員若しくは従業員が、暴⼒xxであることが判明したとき。
(10)⾃らまたはその役員若しくは従業員が、暴⼒xxでないことに関する相⼿⽅の調査に協⼒せず、または相
⼿⽅に求められた資料等を提出しないとき。
(11)利⽤法⼈の社員らがANA の信⽤を損なう恐れがあると、ANA が判断したとき。 (12)本契約第 2 条(目的)の記載内容と異なる利⽤(転売等)を⾏ったとき。
(13)⾃らまたは第三者を利⽤して、直接または間接の取引にて犯罪による収益の移転(テロリズムに対する資⾦供与も含む)があると判明したとき。
(14)ANA が指定する JCB クレジットサービスの会員資格を喪失したとき。 (15)利⽤法⼈の社員らが 1 年以上継続して XXX Xxx を使⽤しないとき。
2. 利⽤法⼈は、本条第 1 項の第 1 号から第 14 号までに定める事由に該当するときは、ANA に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、ANA に対して負担する一切の⾦銭債務を直ちに弁済するものとする。
3. 前々項に定める事由により、ANA が本規約に基づきXXX Xxx の利⽤登録を抹消した場合には、当該抹消により、利⽤法⼈に損害が⽣じたとしても、ANA は利⽤法⼈に対し、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
第 24 条(利⽤停止)
ANA は、利⽤法⼈に本規約第 23 条第 1 項第 1 号から第 15 号の各号に該当する事象が発⽣したと判断した場合には、利⽤法⼈のXXX Xxx の機能を停⽌し、以下に定める⽅法にて本規約による搭乗を拒否することができる。
(1)ANA のホストコンピューターへの接続停⽌ (2)発券がなされた未搭乗予約記録の取消 (3)空港における搭乗⼿続きの拒否
第 25 条(権利義務の譲渡禁止)
利⽤法⼈およびANA は、相⼿⽅の書面による事前の承諾がない限り、本規約の地位、権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保の⽤に供してはならないものとする。
第 26 条(管轄裁判所)
利⽤法⼈およびANA は、本規約に起因して訴訟の必要が⽣じた場合は、その訴額に応じて東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定め、解決するものとする。
第 27 条(契約に定めのない事項等)
本契約に定めのない事項、本規約に定めのない事項、本規約の解釈に疑義が⽣じた事項については、その都度利⽤法⼈、ANA ならびに JCB 間で協議のうえ決定するものとする。