長期派遣専門家とはJICAが派遣する専門家のうち、派遣期間が1年以上の方を長期派遣専門家とし、生活の拠点を移すことを想定して待遇が定められています。支給される 手当は、派遣国、 派遣者本人とJICAの間で、業務の実施を委託(準委任)する「専門家業務委託契約」を締結します(雇用契約ではありません)。国家公務員の方は「国 際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律」(派遣法)に基づき派遣されます(派遣者本人とJICAの間で、専門家業務に関する合意書を締結します) 。...
長期派遣専門家とは
長期派遣専門家とはJICAが派遣する専門家のうち、派遣期間が1年以上の方を長期派遣専門家とし、生活の拠点を移すことを想定して待遇が定められています。支給される手当は、派遣国、
随伴する家族構成、格付等により異なります。
契約形態
派遣者本人とJICAの間で、業務の実施を委託(準委任)する「専門家業務委託契約」を締結します(雇用契約ではありません)。国家公務員の方は「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律」(派遣法)に基づき派遣されます(派遣者本人とJICAの間で、専門家業務に関する合意書を締結します)。
派遣中は定められたJICA業務に専念して頂きますが、所属先との関係(雇用関係、勤務処理等)については、所属先の取り扱いによります。
国内給付は人件費補てんの考え方から、所属先協力金又は国内俸の基準額(定額)が支給されます。
※従来の所属先補てん及び自営者補てん制度は廃止となりました。
格付(業務格付)
2024 年 10 月 1 日以降に、新規派遣手続きを開始する派遣は、業務の難易度に基づき格付を予め設定しています(特号~6号)。
*従来の学卒格付や職務格付(業務調整等)制度は廃止されました。
支給される経費
派遣期間中、以下のような経費を支給します。派遣国や随伴する家族構成により支給項目が変わります。各種手当は定期、臨時改正することがあります。
※具体的な金額は一部を除き開示しておりません。
福利厚生
派遣国において安全に生活し、業務に臨んで頂くため、福利厚生制度を整備しています。
・災害・医療費補償(労災* 1、共済会。 *1 労災:国家公務員は対象外です。)
赴任前オリエンテーション
JICA専門家の制度の説明のほか、現地での円滑な業務遂行に必要な知識・情報を提供することを目的として、赴任前までに、各自がオンデマンドで受講(視聴)して頂きます。
●手当
【派遣手当】 任期中、派遣国で必要となる経費として、以下の手当等を支給します。
●旅費
赴帰任のための航空賃や、 転居にかかる費用等として、以下の経費等を支給します。
・外国旅行制度(健康管理旅費*2、休暇一時帰国旅費等)
・健康診断、予防接種等
外国旅行・一時呼寄せ*3
受講案内は、派遣予定者本人に個別に連絡し
ます。
・在勤基本手当
・住居手当
・家族手当
・子女教育手当
【国内給付】 所属先の有無及び格付に応じて、所属先協力金 (所属先あり)、国内俸(所属先なし)のいずれかを支給します(国家公務員は支給対象外)。
・航空賃
・日当・宿泊料
・内国旅費
・支度料
・移転料
一時呼び寄せ
配偶者一時呼寄せ、子女一時呼寄せ等
・着後手当
派遣期間中、目的に応じて外国旅行が認められている他、配偶者及び子の一時呼寄せ等が可能です。要件を満たす一部の旅行に対して旅費が支給されます。ただし、配属先機関の了承が必要です。
外国旅行日数
派遣国と派遣月数に応じて付与されます
私事目的(公費補助対象)
休暇一時帰国旅費、健康管理旅費*2、xx健康管理旅費
(*2健康管理旅費:途上国等での生活環境に配慮し、健康管理を目的とした旅行が認められています。)
( *3一時呼寄せ:一部出来ない国もあります。)
その他
随伴する家族に対する旅費や家族手当の支給には、専門家の派遣期間中、主として専門家の収入によって生計を維持している配偶者及び子であることや、現地での滞在日数等の要件があります。
短期派遣専門家とは
JICAが派遣する専門家のうち、派遣期間が1年未満の方を短期派遣専門家とし、生活の拠点を移すことなく、短期滞在(出張)として現地での活動を行うことを想定して待遇が定められています。支給される手当は、派遣国、格付等により異なります。
契約形態
派遣者本人とJICAの間で、業務の実施を委託(準委任)する「専門家業務委託契約」を締結します(雇用契約ではありません)。 国家公務員の方は「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律」(派遣法)に基づき派遣されます(派遣者本人とJICAの間で、専門家業務に関する合意書を締結します)。
派遣中は定められたJICA業務に専念して頂きますが、所属先との関係(雇用関係、勤務処理等)については、所属先の取り扱いによります。
国内給付は人件費補てんの考え方から、所属先協力金又は国内俸の基準額(定額)が支給されます。
※従来の所属先補てん及び自営者補てん制度は廃止となりました。
格付(業務格付)
2024 年 10 月 1 日以降に、新規派遣手続きを開始する派遣は、業務の難易度に基づき格付を予め設定しています(特号~6
号)。
*従来の学卒格付や職務格付(業務調整等)制度は廃止されました。
外国旅行
派遣期間中、目的に応じて外国旅行が認められていま す。要件を満たす一部に対してのみ旅費が支給されます。ただし、配属先機関の了承が必要です。
なお、子女等の一時呼び寄せ制度はありません。
私事目的(公費補助対象外)
派遣期間が1ヶ月以上の専門家に対して、派遣国に応じた日数内で実施可能。
支給される経費
生活の拠点は移さない短期滞在のための旅費として、以下のような経費を支給します。派遣国により支給項目も変わります。
※具体的な金額は一部を除き開示しておりません。
●国内給付
所属先の有無及び格付に応じて、所属先協力金(所属先あり)、国内俸(所属先なし)のいずれかを支給します(国家公務員は支給対象外)。
●旅費
・航空賃
・日当・宿泊料
・内国旅費
・支度料(派遣期間1カ月以上の場合)等
その他
・派遣にあたっては一般旅券ではなく、公用旅券の取得が必要となる場合があります。省庁・独立行政法人等に所属する専門家の方以外は JICAが外務省に申請します。
赴任前オリエンテーション(希望者のみ)
短期専門家の方は受講(視聴)は必須ではありませんが、希望される方は案件主管部が了承した場合に受講(視聴)可能ですので、案件主管部に受講希望の旨連絡ください。
赴任前までに、各自がオンデマンドで受講(視聴)して頂きます。
福利厚生
派遣国において安全に滞在し、業務に臨んで頂くため、福利厚生制度を整備しています。
・災害・医療費補償(共済会)
・予防接種等
人選の後に、派遣が最終的に決定されるための条件
選考の後、専門家としての派遣を正式決定するには、以下の条件が整う必要があります。
これらについてあらかじめご理解頂くことで、より円滑に手続きを行うことができます。以下についてあらかじめご理解頂きますよう、お願いします。
●健康診断
180日以上の期間派遣される場合、健康診断を受診して頂き、現地でのお仕事や生活に耐えうる健康状態であ
るかを確認しております。詳しくは、「専門家の健康上の派遣可否判定について」を ご参照ください。
●語学力の確認
案件の内容に応じて、職務遂行に必要とされる語学レベルが設定されています。長期専門家(1年以上)の派遣にあたっては、原則として、語学要件を満たすレベルの語学資格の保有が条件となります。職務遂行に必要とされる 語学力を確認した上で派遣となります。
●その他
作成して頂いた英文履歴書をJICAから先方政府に提出し、受入の可否についての確認を行います。受入国の治安状況等によってはやむなく派遣の延期、中止となることもありますのでご了承ください。
長期派遣専門家とは
長期派遣専門家とはJICAが派遣する専門家のうち、派遣期間が1年以上の方を長期派遣専門家とし、生活の拠点を移すことを想定して待遇が定められています。支給される手当は、派遣国、随伴する家族構成、格付等により異なります。より具体的な待遇については、派遣決定時にご案内します。
契約形態
派遣者本人とJICAの間で、業務の実施を委託(準委任)する「専門家業務委託契約」を締結します(雇用契約ではありません)。国家公務員の方のみ、ご本人とJICAの間で、専門家業務に関する合意書を締結します。
・派遣者が所属先を持っている場合で、人件費補てんの要件を満たした場合(派遣期間中の所属先からの給与の支払い、社会保険の加入、勤続期間など)には、JICAから所属先に対して人件費の補てんを行うことができます。
・派遣中は定められたJICA業務に専念して頂きますが、所属先との関係(雇用関係、勤務処理等)については、所属先の取り扱いによります。
・国家公務員の方は「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律」(派遣法)に基づき派遣されます。
格付比較表
格付
①職務格付
業務調整員等、担当業務内容により決定される場合、あらかじめそのポストに対して、SS号~D号の格付が設定されています。
②学卒格付
アドバイザー等、学歴及び卒業後の年数に応じて決定される場合、派遣開始時の学歴及び卒業後の年数により決定されます。60歳以上の場合、シニア格付が適用されます。
③国家公務員
国家公務員としての俸給の級・号俸に基づき決定されます。
支給される経費
派遣期間中、以下のような経費を支給します。派遣国や随伴する家族構成により支給項目が変わります。各種手当は定期、臨時改正することがあります。
福利厚生
職務格付 | 学卒格付 | 目安となる大卒後年数 |
S号 A号 B号 C号 | 1号の2相当 | 22年以上 |
2号の2相当 | 15年以上 | |
3号相当 | 12年以上 | |
4号相当 | 9年以上 | |
※職務格付が予め設定されている場合は大卒年数に関わらず職務格付を適用。 | ||
在勤基本手当の例 (2023年10月~) インドネシア インド ケニア A(2号-2)394,000円 A(2号-2)486,900円 A(2号-2)481,500円 B(3号) 373,000円 B(3号) 464,700円 B(3号) 459,600円 C(4号) 352,000円 C(4号) 442,600円 C(4号) 437,800円 | ||
務に臨んで頂くため、xx会。 *1 労災:国 2、休暇一時帰国旅費 | 赴任前オリエンテーション JICA専門家の制度の説明のほか、現地での円滑な業務遂行に必要な知識・情報を提供することを目的として、赴任前までに、各自がオンデマンドで受講(視聴)して頂きます。 受講案内は、派遣予定者本人に個別に連絡いたします。 |
派遣国において安全に生活し、業利厚生制度を整備しています。
・災害・医療費補償(労災* 1、共家公務員は対象外です。)
・外国旅行制度(健康管理旅費*等)
・健康診断、予防接種等
外国旅行・一時呼寄せ*3
派遣期間中、目的に応じて外国旅行が認められている他、配偶者及び子の一時呼寄せ等が可能です。要件を満たす一部の旅行に対して旅費が支給されます。ただし、配属先機関の了承が必要です。
( *3一時呼寄せ:一部出来ない国もあります。)
●手当
任期中、派遣国で必要となる経費とし
て、以下の手当等を支給します。
・在勤基本手当
●旅費
赴帰任のための航空賃や、 転居にかかる費用等として、以下の経費等を支給します。
私事目的(公費補助対象)
休暇一時帰国旅費、健康管理旅費*2、xx健康管理旅費
(*2健康管理旅費:途上国等での生活環境に配慮し、健康管理を目的とした旅行が認められています。)
・住居手当
・家族手当
・子女教育手当
また国内給付として、所属先の有無等
・航空賃
・日当・宿泊料
・内国旅費
一時呼び寄せ
配偶者一時呼寄せ、子女一時呼寄せ等
その他
外国旅行日数
派遣国と派遣月数に応じて付与されます
により、人件費補てん、所属先協力金、国内俸のいずれかを支給します。(国家公務員は対象外)
・支度料
・移転料
・着後手当
・随伴する家族*に対する旅費や家族手当の支給には、現地での滞在日数の設定等の要件があります。
*随伴する家族の要件は、専門家の派遣期間中、主として専門家の収入によって生計を維持している配偶者及び子
短期派遣専門家とは
JICAが派遣する専門家のうち、派遣期間が1年未満の方を短期派遣専門家とし、生活の拠点を移すことな く、短期滞在(出張)として現地での活動を行うことを想定して待遇が定められています。支給される手当は、派遣国、格付等により異なります。より具体的な待遇については、派遣が決定された後にご案内します。
※職務格付が予め設定されている場合は大卒年数に関わらず職務格付を適用。
契約形態
派遣者本人とJICAの間で、業務の実施を委任(準委任)する「専門家業務委託契約」を締結します(雇用契約ではありません)。国家公務員の方のみ、ご本人とJICAの間で、専門家業務に関する合意書を締結します。
・派遣者が所属先を持っている場合で、人件費補てんの要件を満たした場合(派遣期間中の所属先からの給与の支払い、社会保険の加入、勤続期間など)には、JICAから所属先に対して人件費の補てんを行うことができます。
・派遣中は定められたJICA業務に専念して頂きますが、所属先との関係(雇用関係、勤務処理等)については、所属先の取り扱いによります。
・国家公務員の方は「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律」(派遣法)
に基づき派遣されます。
職務格付 | 学卒格付 | 目安となる大卒後年数 | |
S号 | 1号の2相当 | 22年以上 | |
A号 | 2号の2相当 | 15年以上 | |
B号 | 3号相当 | 12年以上 | |
C号 | 4号相当 | 9年以上 |
赴任前オリエンテーション(希望者のみ)
短期専門家の方は受講(視聴)は必須ではありませんが、希望される方は案件主管部が了承した場合に受講(視聴)可能ですので、案件主管部に受講希望の旨連絡ください。
赴任前までに、各自がオンデマンドで受講(視聴)して頂きます。
格付
①職務格付
業務調整員等、担当業務内容により決定される場合、 あらかじめそのポストに対して、SS号~D号の格付が設定されています。
②学卒格付
アドバイザー等、学歴及び卒業後の年数に応じて決定される場合、派遣開始時の学歴及び卒業後の年数により決定されます。
③国家公務員
国家公務員としての俸給の級・号俸に基づき決定されます。
福利厚生
派遣国において安全に滞在し、業務に臨んで頂くため、福利厚生制度を整備しています。
・災害・医療費補償(共済会)
・予防接種等
支給される経費
生活の拠点は移さない短期滞在のための旅費として、以下のような経費を支給します。派遣国により支給項目も変わります。
●旅費 ●国内給付
・航空賃 所属先の有無等により、以下の
・日当・宿泊料 いずれかを支給します。
・内国旅費 ・所属先協力金
・支度料(派遣期間1カ月 ・国内俸
以上の場合)等 (国家公務員は対象外)
外国旅行
派遣期間中、目的に応じて外国旅行が認められていま す。要件を満たす一部に対してのみ旅費が支給されます。ただし、配属先機関の了承が必要です。
なお、一時呼び寄せ制度はありません。
私事目的(公費補助対象外)
派遣期間が1ヶ月以上の専門家に対して、派遣国に応じた日数内で実施可能。
その他
・派遣にあたっては公用旅券の取得が必要となる場合があります。省庁・独立行政法人等に所属する専門家の方以外はJICAが外務省に申請します。