上記①の委託対象者に対し、上記5「委託業務内容」に示された業務を実施してください。返還督促業務を実施する際、債務者から求められない限り、午後9 時から翌朝朝8 時までの間は電話、FAX、訪問等による督促は行わないようにしてください。
(別紙7)
奨学金返還における9 か月以上滞納者の未収金回収業務委託仕様書
1 事項名
奨学金返還における9 か月以上滞納者の未収金回収業務委託
2 対象事業名
(1)高等学校奨学金貸与事業
(2)高校育英奨学金貸与事業
3 契約期間
令和6 年4 月1 日~令和11 年3 月31 日
(注)契約期間は予算措置を前提とするため、予算の状況により契約期間が短縮される、または、 契約締結できない場合があります。
4 委託業務目的
発注者が実施している奨学金返還回収業務と並行し、専門的な知識と経験を有する事業者に回収業務を委託することで、滞納者への働き掛けを強化し、滞納解消及び返還回収率向上を目指すことを目的とします。
5 委託業務内容
(1)主債務者、連帯保証人及び保証人(以下、「債務者等」という。)が返済すべき未収金の管理及び回収を行うこと。
(2)債務者等の所在、実情、信用状態等を調査すること。
(3)債務者等の収入及び資産の処分等による現在及び将来の返済能力、債務者等の資産及び負債の状況等を総合的に把握すること。
(4)訴訟提起等の法的措置(ただし、事前に甲の承諾を要する。)
6 実施対象者
(1)高等学校奨学金貸与事業
滞納者のうち、滞納期間が9 か月以上の者
(ただし、9 か月を超えない場合でも、分割不履行等により滞納状態にある者も含みます。)
(2)高校育英奨学金貸与事業
滞納者のうち、滞納期間が9 か月以上の者
(ただし、9 か月を超えない場合でも、分割不履行等により滞納状態にある者も含みます。)
7 実施対象者数
(1)高等学校奨学金貸与事業
実施対象予定債権:54 債権程度 委託予定債権額:約22,744,593 円
(注:実施対象予定債権及び委託予定債権額については、委託予定期間中における増加見込分も反映していますので、変動の可能性があります。)
(※)委託予定債権額には元金以外に延滞金、振替不能手数料が含まれる場合があります。
延滞金は、返還状況により毎月変動します。
(2)高校育英奨学金貸与事業
実施対象予定債権:375 債権程度 委託予定債権額:約157,621,135 円
(注:実施対象予定債権及び委託予定債権額については、委託予定期間中における増加見込分も反映していますので、変動の可能性があります。)
(※)委託予定債権額には元金以外に延滞金、振替不能手数料が含まれる場合があります。
延滞金は、返還状況により毎月変動します。
8 実施期間
令和6 年4 月1 日から令和11 年3 月31 日まで
9 実施対象者データ受け渡し日(予定)令和6 年4 月1 日
10 委託業者の要件
(1)債権管理回収業に関する特別措置法(平成10 年10 月16 日法律第126 号)第3 条の法務大臣の許可を受けた債権管理回収業者であること。
(2)地方自治法施行令第167 条の4 に該当しないこと。
(3)従業員数が5 名以上であること。
(4)情報セキュリティマネジメントシステムの国内規格の認証を取得していること、または、プライバシーマークを取得していること。
(5)未収金回収業務に関して、過去2 年間の間に地方公共団体、国(独立行政法人等を含む。)、地方公共団体又は国の関連団体、もしくは、民間の金融機関と複数回の契約を履行した実績を有していること。
11 実施内容
(1)事前打合せ
回収委託対象者のデータの収受方法及び回収金収受方法等について、発注者が指定する場所により協議を行います。
(2)返還督促業務
①回収委託対象者のデータ提供
回収委託対象者のデータは、受注者が発注者の事業所に出向き、直接、データを取得してください。 ただし、回収委託対象者に割り当てられている奨学生番号は、発注者との照合に必要となるため削除しないでください。
②返還督促業務等の実施
上記①の委託対象者に対し、上記5「委託業務内容」に示された業務を実施してください。返還督促業務を実施する際、債務者から求められない限り、午後9 時から翌朝朝8 時までの間は電話、FAX、訪問等による督促は行わないようにしてください。
③回収金の収受(入金)報告
受注者は債務者から回収金を受けた場合、その都度、発注者へ速やかに報告しなければなりません。 収受(入金)報告の様式は自由としますが、各事業ごとに分類の上、下記の内容は必ず明記してください。
ⅰ)奨学生番号
ⅱ)主債務者氏名
ⅲ)収受(入金)日
ⅳ)入金額
ⅴ)発注者への回収金振込日(振込日については、「未収金回収業務委託の基本契約書(案)」を参照)
④未収金回収実績報告書及び交渉履歴の引渡し
受注者は、回収結果について、各年度の四半期ごとに未収金回収実績報告書をまとめ、交渉履歴と共に発注者の事業所に持ち込み、発注者に直接引き渡してください。また、当該実績報告書及び交渉履歴のデータ提供ができるように備えておいてください。
(3)その他発注者が必要と認め、受注者が合意する業務
12 業務実施体制
業務実施体制は、次のとおりとします。なお、返還督促担当者、連絡窓口担当者及び管理者は氏名、xxxx、生年月日を記載の上、発注者に届出なければなりません(届出様式自由)。
(1)返還督促担当者、連絡窓口担当者及び管理者を配置すること。
(2)返還督促担当者及び連絡窓口担当者の退職などで業務に滞りがないように、要員の補充体制を構築していること。
(3)返還督促担当者は、次の要件を兼ね備えている者とすること。
①当財団の奨学金返還者ではないこと(奨学生本人、連帯保証人及び保証人のいずれにも該当しないこと)。
②一般常識を持ち、応対マナーが優れている者
③応対業務に必要とされる能力(キーボード入力、日本語の語学力等)を有する者
④督促業務に関する基礎的な研修を受けている者
⑤発注者の制度について研修を受け、債務者等からの問合せに対して基礎的な受け答えができる者
(4)連絡窓口担当者は、次の要件を兼ね備えている者とすること。
①当財団の奨学金返還者ではないこと(奨学生本人、連帯保証人及び保証人のいずれにも該当しないこと)。
②一般常識を持ち、応対マナーが優れている者
③発注者の制度について研修を受け、かつ、督促業務等を網羅できている者
④返還督促担当者と良好なコミュニケーションを図ることができ、督促業務等の進捗状況、問題点などを常に把握し、発注者からの業務実施状況等の問い合わせがあった時に速やかに対応できる者
(5)管理者には次の①を満たしている者を配置し、返還督促担当者及び連絡窓口担当者に対して次の②~④に掲げる事項を指導し、遵守させる義務を負います。
①管理者の要件について、当財団の奨学金返還者ではないこと(奨学生本人、連帯保証人及び保証人のいずれにも該当しないこと)。
②返還督促担当者及び連絡窓口担当者が、業務の遂行にあたって全力を挙げて専念し、その責任を果たすこと。
③返還督促担当者及び連絡窓口担当者が、業務を遂行するにあたり、法令及び当財団が定める規程等に従うこと。
④返還督促担当者及び連絡窓口担当者が、返還督促担当者及び連絡窓口担当者としての信用を傷つけ、又は発注者全体の不名誉となるような行為を行わないこと。
13 守秘義務
業務の実施にあたって、受注者は次の要件を備えることとし、発注者の要求により関係資料を開示して
ください。
(1)発注者との情報等の守秘に関する覚書を作成し、守秘内容を明確にすること。
(2)本業務に従事する者全員に、在職時はもちろん退職後までの秘密保持及び個人情報保護の責任について明記した誓約書を提出させること。
(3)返還督促業務が実施される場所及び使用機器について十分なセキュリティ対策が採られていると共に、その利用履歴を管理する環境が備わっていること。
(4)情報セキュリティマネジメントシステムの国内規格の認証を取得している、または、プライバシーマークを取得していること。
14 報告
受注者は、返還督促内容について次のとおり発注者に報告しなければなりません。
(1)未収金回収実績報告(四半期ごと)
受注者は、8の返還督促回収業務委託期間において、各年度の四半期ごとに「未収金回収実績報告書(第6 号様式)」を作成し、各返還者の交渉履歴と共に提出してください。
(※)委託契約日以降に債務者等から発注者に対して返還が履行された場合、発注者は受注者に対して 報告すると共に、この委託契約に基づく業務の成果として取り扱います。
(2)随時報告
受注者は、次の事由が生じた場合は、随時、発注者に報告してください。
①回収委託対象者から回収金を収受した場合(詳細は、11-(2)-③)
②トラブル等の特殊事案で急を要する場合
③発注者が報告を求め、その内容に受注者が応じた場合
④その他、受注者が報告の必要があると判断した場合
15 検査
発注者は14-(1)未収金回収実績報告に対し、検査を実施します。
16 経費負担
本委託事業に係る全ての経費については、受注者の負担とします。
17 委託金額
未収金回収実績金額に成功報酬率を乗した額とします(消費税別途)。
18 委託金額の支払方法
本委託業務についての委託金額は、15の検査終了後、受注者が提出する請求書に基づき四半期毎に支払います。
19 成果物の帰属
受注者は、11-(2)-②及び③により作成した資料及びその他関連資料に関する一切の権利を、発注者に無償で譲渡するものとします。
20 その他
本仕様書の内容については、契約期間中に発注者及び受注者で協議の上、変更することがあります。