上記①の委託対象者に対し、上記5「委託業務内容」に示された業務を実施してください。返還督促業務を実施する際、債務者から求められない限り、午後9 時から翌朝朝8 時までの間は電話、FAX、訪問等による督促は行わないようにしてください。