第1条 当会社は、株式会社リクルートホールディングスと称し、英文では、Recruit Hol dings Co., Ltd.と表示する。
定 款
xxxxxx区丸の内一丁目9番2号
株式会社リクルートホールディングス
第1章 x x
( 商号)
第1条 当会社は、株式会社リクルートホールディングスと称し、英文では、Recruit Hol dings Co., Ltd.と表示する。
( 目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配および管理すること
( 1) 広告事業
( 2) 出版事業
( 3) 人事測定および教育訓練事業
( 4) 有料職業紹介事業
( 5) 労働者派遣事業
( 6) 印刷事業
( 7) 電気通信事業法に基づく電気通信役務を提供する事業
( 8) 各種物品( 食品、酒類、医薬品を含む) の企画、販売、輸出入およびこれらの仲介業
( 9) 各種システム、 ソフトウェアおよびインターネットホームページの企
画、開発、設計、製造、販売、使用許諾、保守、管理、輸出入およびこれらの仲介業
( 10) 著作権、著作隣接権、産業財産権その他の無体財産権およびノウハウの取得、利用、管理、譲渡、使用許諾およびこれらの仲介業
( 11) 展覧会・イベント等の企画・運営事業
( 12) クレジットカード発行の斡旋・提携事業
( 13) 電子マネーその他の電子的価値情報および前払式支払い手段の発行、販売および管理、電子決済システムの提供並びに資金移動業
( 14) 旅行業
( 15) 不動産の保有・利用・売買・賃貸および仲介・斡旋事業
( 16) 有価証券の取得および保有並びに投資事業組合財産の運用および管理
( 17) 古物売買並びにその仲介およびその受託販売
( 18) 各種情報収集、情報処理、情報提供、コンサルティングおよびマーケティング
( 19) 教育関連事業
( 20) 前各号に関連または附帯する一切の事業
2. 前項各号に掲げる事業
( 本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
( 機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
( 1) 取締役会
( 2) 監査役
( 3) 監査役会
( 4) 会計監査人
( 公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
( 発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、60 億株とする。
( 自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
( 単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は 100 株とする。
( 単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
( 1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
( 2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
( 3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
( 株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
( 株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
( 招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
( 定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。
( 招集権者および議長)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがない場合は、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し議長となる。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに当る。
( 電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
( 決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
( 議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
( 員数)
第 18 条 当会社の取締役は、11 名以内とする。
( 選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
( 任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一とする。
( 代表取締役および役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議によって取締役社長を1 名、必要に応じて取締役会長を
1 名、取締役副会長、取締役相談役、取締役副社長、専務取締役、常務取締役および取締役顧問各若干名を定めることができる。
3. 取締役社長は、代表取締役とする。
( 取締役会の招集権者および議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがない場合は、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し議長となる。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに当る。
( 取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締
役会を開催することができる。
( 取締役会の決議の省略)
第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
( 取締役会規程)
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
( 報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益( 以下、「報酬等」という。) は、株主総会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
( 取締役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役( 業務執行取締役等であるものを除く。) との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第5章 監査役および監査役会
( 員数)
第 28 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
( 選任方法)
第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。
2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
( 任期)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
( 常勤の監査役)
第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
( 監査役会の招集通知)
第 32 条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
( 監査役会規程)
第 33 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
( 報酬等)
第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
( 監査役の責任免除)
第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役
( 監査役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会 の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第6 章 計 算
( 事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
( 剰余金の配当等の決定機関)
第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
( 剰余金の配当の基準日)
第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3 月 31 日とする。
2. 当会社が中間配当をする場合の基準日は、毎年9月 30 日とする。
3. 前2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
( 配当の除斥期間等)
第 39 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2. 剰余金の配当には利息をつけない。
改 | 正 | 昭和6 | 1 年 | 3 月28 x |
x | x | xx | x年 | 3 月25 x |
x | x | 平成 | 2年 | 3 月24 x |
x | x | 平成 | 2年 | 6 月28 x |
x | x | 平成 | 6年 | 6 月30 x |
x | x | 平成 | 7年 | 6 月29 x |
x | x | 平成1 | 1 年 | 6 月25 x |
x | x | 平成1 | 4 年 | 6 月26 x |
x | x | 平成1 | 5 年 | 6 月25 x |
x | x | 平成1 | 7 年 | 6 月23 x |
x | x | 平成1 | 8 年 | 6 月23 x |
x | x | 平成2 | 4 年 | 6 月22 x |
x | x | 平成24 年10 月 1x | ||
x | x | 平成26 年 6 月26 x | ||
x | x | 平成26 年 7月 1x | ||
x | x | 平成26 年 7 月31 x | ||
x | x | 平成26 年 9 月10 x | ||
x | x | 平成27 年 6 月17 x | ||
x | x | 平成29 年 7月 1x | ||
x | x | 20 22 年 6 月21 x | ||
x | x | 20 22 年 7月 1x | ||
x | x | 20 22 年11 月 4 x | ||
x | x | 20 23 年 3月 1日 |