2 計画施設概要 (1)施設の用途 : 国土交通省告示第 8 号別添第十二号第一類相当 (2)敷地の場所 : 長野県上伊那郡南箕輪村 2358 番地 5 (3)施設の名称 : ふれあい交流センター「大芝の湯」 (4)施設概要 : 敷地面積 58,096m2 延床面積 2997.46m2 うち大芝の湯 延床面積 2397.49m2
ふれあい交流センターxxの湯リニューアル工事(大規模改修)事業
【基本設計・実施設計】業務仕様書
令和 6 年4月南箕輪村
ふれあい交流センターxxの湯リニューアル工事(大規模改修)
【基本設計・実施設計】業務仕様書
第 1 業務概要
この業務は、以下の条件に基づき、ふれあい交流センターxxの湯リニューアル工事(大規模改修)の基本・実施設計を行い、必要な設計図書等を作成する。
1 業務の名称 令和 6 年度 xxの湯リニューアル工事基本・実施設計業務委託
2 計画施設概要 | ||
(1)施設の用途 | : | 国土交通省告示第 8 号別添第十二号第一類相当 |
(2)敷地の場所 | : | xxxxxxxxxxx 0000 xx 0 |
(3)施設の名称 | : | ふれあい交流センター「xxの湯」 |
(4)施設概要 | : | 敷地面積 58,096m2 延床面積 2997.46m2 |
うちxxのx x床面積 2397.49m2 |
建物構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建
3 業務内容
(1)基本・実施設計業務
(2)各種関係機関への申請業務
(3)積算業務
なお、業務の実施にあたっては、関係法令及び適用基準等を遵守すること。また、南箕輪村各種計画を参照し検討を実施すること。
4 履行期間
基本・実施設計業務:契約日から令和7年3月31日
(積算、建築確認申請等申請業務等打合せ含む)
但し、状況により本業務の一部の成果品を求める場合がある。(予算計上、補助申請等)
5 設計与条件
(1) 敷地の条件
ア 敷地の所在地 2.(2)記載イ 用途地域及び地区の指定
都 市 計 画 区 域 内
用 途 地 域 等 指定なし(都市計画公園内)埋蔵文化財包蔵地 地区外
(2)リニューアル(大規模改)工事の設計条件ア 概算工事費並び工事計画
概算工事費 6 億円(税込) 予定
➀ | xxの湯の施設運営については指定管理者制度を導入して施設運営を実施しており利用者多数であるので、当該施設の運営面を考慮し営業しながらの工事とする。エリアごとの施工を計画し、工事期間中など長期閉館することの ないように検討すること。 |
② | 受注者は、建築本体等整備については、建物条件を十分把握し、合理的に配置 するものとし、その利活用を考慮し検討すること。 |
③ | 受注者は、当該設計業務の遂行にあたり、工事施工に関わる工法選定を行ううえで、汎用的な工法を含めた工法検討を行うこと。 施工業者が限定されるような特許取得工法等は維持管理面においての検討を 行うこと。 |
④ | 受注者は、設計等において、図面等に製品を特定するような仕様等を原則記載しないものとする。やむを得ず記載する必要がある場合は、「参考図、同等品 以上の製品を使用」等と併記すること。 |
⑤ | 村内在住の技術者にも工事に参画する機会がxxに与えられるよう、工事発 注の形態を視野に入れた設計上の工夫をすること。 |
⑥ | 主なリニューアル(大規模改修)については、要望リストに挙げる事項を設計図面に反映し提案を行うこと。(基本設計説明時において変更することがあり ます。) |
⑦ | 改修個所のみならず「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促する法律」等を遵守し、高齢者や障がい者のバリアフリーを確保するとともに、ユ ニバーサルデザインの思想を導入し、誰もが利用しやすい施設とすること。 |
➃ | 設計を進める過程で、職員・管理者等からの要望については、ヒアリン グを実施設計に反映させること。 |
⑩ | 設計業務期間中、村との協議を進める過程で、新たに村民意見を収集する必 |
工事計画 複数年度にてのリニューアル・大規模改修工事を予定イ 設計の条件
要がある場合は、実施に協力するものとし設計に反映させること。なお、設計業務期間中、村民説明会や指定管理者の管理・運営に関する会議等が開催 された場合に参画すること。 | |
➃ | 今後の経済情勢が変動する中で、資材が高騰する可能性を想定しライフサイ クルコストを縮減した実施設計を行うこと。 |
「要望リスト」リニューアル(大規模改修)における基本設計要求事項
全体 |
・改修にあたり、浴場施設に配慮し、利用者にわかるような改修を行う。 ・施設の長寿命化と中長期な維持管理におけるコスト削減を目指した改修とする。 |
エリア |
➀ 厨房 ・xxの湯内の厨房拡大(2.5倍)目安 現厨房拡幅又は別エリアへの分離(デッキスペース・xx・中 2 階空間利用)働きやすい環境の創出と利用者並びスタッフの動線配慮 厨房関連の倉庫・休憩室・トイレ・更衣室の検討 ※厨房トイレの検討においては玄関横トイレなど利用者共同利用について衛生管理面なども考慮し検討 |
② 宴会スペースの検討 ・宴会規模 30 人規模 MAXで 40 人可能な宴会スペース村民の癒しの空間となる空間にする。 厨房との位置関係を考慮する。 宴会として使用しない時の利用形態の検討(カフェなど) |
③ 休憩スペース ①・②の検討時に既存休憩スペース・キッズ・食事処も利用人数・動線の確保・厨房窓口なども含めて検討 現在 90 名 |
④ 風呂 ・新設風呂などの検討(サウナ・電気風呂・森林浴風呂など) ・別料金で利用できる配置なども考慮して検討。 |
⑤ その他 ・更衣室・倉庫の拡幅 |
⑥ 長寿命化 ・外壁や屋根などの建物本体の長寿命化をさせるための調査と検討 ・設備老朽化における改修 空調・施設内建具関係・配管・ろ過機 メンテナンス面も考慮した検討 |
⑦ エネルギー面の検討 ※南箕輪村地球温暖化対策実行計画 (区域施策編) |
脱炭素促進を図るため、省エネや対応可能なエネルギー導入と検討 ・ボイラー系における再生可能エネルギー導入の検討木質バイオマスなどのハイブリットボイラー等 ・温泉熱(地下熱)の利用可能性の調査・利用の検討 |
⑧ 通信機器類の移設 ・電話交換機をxx荘より移設計画があり、xxの湯内への移設場所検討 |
➃ デジタル化への検討 ・自動改札システムや各施設管理の集中管理体制などの検討 |
ウ その他条件
① 基本設計、実施設計、積算等業務は本仕様書及び関係法令に基づき行うこと。
② 監督員、観光森林課との打合せを密に行い設計すること。
③ 基本設計協議を行うために、「設計の条件」「要望リスト」を参考に、配置・平面及び立面プランを作成すること。
なお、要望リストにおいては必ず検討結果を求める場合があります。
④ 工事発注直前に最新単価での再計算を依頼することがある。
⑤ 設計に必要な基礎資料は可能な範囲(既存竣工図製本)で貸与する。
⑥ 設計にあたってはコスト縮減に配慮した設計とすること。
⑦ 現地調査を行うこと。この場合指定管理者の許可を得て実施すること。
第2 業務仕様
仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務等委託共通仕様書(最新版)国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修」に定めがあるもののほか、発注者と協議のうえ決定すること。
1 技術者の資格要件
(1)管理技術者
・管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号。以下同じ。)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有する者とする
(2)担当技術者
・担当技術者の中から、xx担当技術者を1名選定し配置する。受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。
なお、xx担当技術者は、専門的な知識と経験を有する者とし、資格要件は次
による。
・建築士法第2条第2項に規定する一級建築士又は第2条第3項に規定する二級建築士
(3)その他
・本設計業務おいては、管理技術者と担当技術者は兼任することはできない。
2 業務計画
業務を履行するにあたり管理技術者等選任通知書、管理技術者履歴書、業務工程表及び履行体制を表した全体設計体制表を提出すること。
3 設計業務の内容及び範囲
(1)基本設計標準業務
提示された「設計の条件」「要望リスト」を設計条件として整理した上で、既存建物において、配置計画、平面と空間の構成、既存建物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備機器の品質、建物内外の意匠等を検討し、それらを総合して成果図書を作成する。
(2)基本設計業務内容
項目 | 業務内容 | |
(1) 設計条件等の整理 | ➀ 条件整理 要求等の確認 | 設備機能等発注者から提示される様々 な要求その他の諸条件を設計条件として整理する。 |
② 設計条件の変更等の場合の協議 | 発注者から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合若しくは、内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更ある場合においては、発 注者と協議する。 | |
(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ | ① 法令上の諸条件の調査 | 基本設計に必要な範囲で、建築等に関する法令及び条例上の制約条件を調査す る。 |
② 建築確認申請に 係る関係機関との打合せ | 基本設計に必要な範囲で、建築確認申請 を行うため必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。 | |
(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ | 基本設計に必要な範囲で、現在建物等に 対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合 |
せを行う。 | ||
(4) 基本設計方針の策定 | ① 総合検討 | 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上業 務体制、業務工程を立案する。 |
② 基本設計方針の 策定及び説明 | 総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針 を策定し発注者へ説明する。 | |
(5)基本設計図書の作成 | 基本設計方針に基づき、発注者と協議の 上、基本図書を作成する。 | |
(6)概算工事費の検討 | 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本図書に基づく工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を 作成する。 | |
(7)基本設計内容の説明等 | 基本設計を行っている間、発注者に対して、作成内容や進捗状況を報告し、必要事項について発注者の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、発注者に提出し、設計意図 及び基本設計内容の総合的説明を行う。 |
(3)実施設計標準業務
工事施工業者設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化して成果図書を作成する。
(4)実施設計業務内容
項目 | 業務内容 | |
(1) 要求等の確認 | ➀ 要求等の確認 | 実施設計に先立ち又は実施設計期間中、発注者の要求等を再確認し必要に応じ、 設計条件の修正を行う。 |
② 設計条件の変更等の場合の協議 | 基本設計の段階以降の状況の変化によって、発注者の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又は既に設定した設計条件に変更する必要がある場合 においては協議する。 | |
(2) 法令上の諸 条件の調査及び | ① 法令上の諸条件 の調査 | 建築物の改修に関する場合の建築物に 関する法令上の制約条件について、基本 |
関係機関との打合せ | 設計の内容に即した詳細な調査を行う。 | |
② 建築確認申請に係る関係機関との 打合せ | 実施設計に必要な範囲で、建築確認申請を行うために必要な事項について関係 機関と事前に打合せを行う。 | |
(3) 実施設計の方針の策定 | ① 総合検討 | 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要な事項について業務体制、業務工程等を変更す る。 |
② 実施設計のための基本事項の確定 | 基本設計の段階以降に検討された事項のうち、発注者と協議して合意に達しておく必要があるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための 基本事項を確定する。 | |
➂ 実施設計方針の 策定及び説明 | 総合検討の結果を踏まえ、実施設計方針 を策定し発注者へ説明する。 | |
(4) 実施設計図書の作成 | ① 実施設計図書の作成 | 実施設計方針に基づき、発注者と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様並びに工事材料、設備機器等の種別及び品質並びに特に指定する必要がある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等) を具体的に表現する。 |
② 建築確認申請図書の作成 | 関係機関との事前の打合せ等を踏まえ、 実施設計に基づき、必要な建築確認申請図書を作成する。 | |
(5) 概算工事費の検討 | 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく工事に通常要する費用を概算し、工事費概算 書を作成する。 | |
(6) 実施設計内容の説明等 | 実施設計を行っている間、発注者に対し て、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について発注者の意向を確認す |
る。また実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を発注者に提出し、設計意図及び実施設計内容の総
合的な説明を行う。
4 追加業務
(1)成果図書に基づく積算業務(建築、設備(電気、機械))ほか。
(2)設計数量算出書(調書・集計表)の作成、複合単価表(単価作成資料)の作成、金入り工事内訳書の作成、見積徴収、見積比較xxの作成(成果品としてデータ及び紙ベースで提出のこと。)
(3)建築確認申請等手続き業務
建築基準法、消防法、省エネ法、バリアフリー新法等関係法令に基づく手続き及び検査等受験立会い(副本等は発注者提出)
第 3 業務の実施
1 一般事項
(1)設計・実施設計業務は、本設計業務委託仕様書に基づき実施すること。本設計業務委託仕様書にない場合は、発注者と協議を行う。
(2)積算業務は発注者の承諾を受けた、基本設計図書等及び適用基準に基づき実施すること。
(3)積算するにあたり、最新の公共設計単価及び積算基準を採用すること。刊行物を採用する場合は最新版を使用し単価引用を明確に記すこと。
2 打合せ及び記録
(1)業務着手時
(2)発注者又は管理技術者が必要と認めたとき
3 提出書類
(1)契約時
① 業務着手届
② 管理技術者・担当技術者通知・経歴書
③ 設計計画表
④ 業務委託承諾願※
※構造・計算・電気設備・機械設備を再委託する場合は事前に発注者の承諾を要する。
(2)業務中
① 業務計画書
② 業務工程表
③ 管理体制及び連絡体制
④ 貸与品等借用書
⑤ 打合せ記録簿
(3)業務完了時
① 業務完了届
② 業務工程表(実施)
③ 発注者と協議による必要するもの
様式は「xx県建築設計業務委託共通仕様書」最新版参照
4 適用基準等
国土交通省大臣官房長営繕部制定又は監修したものの最新版を採用すること。
5 資料の貸与及び返却
貸与可能な資料図書は下記のとおり
① xxxxxxビジョン ② 村総合計画 ➂南箕輪村公共施設個別施設計画
④ 南箕輪村地球温暖化対策実行計画 ⑤ 既存建物竣工図(A1 製本)
6 成果物の提出場所 xxxxxx 0000 xx0 観光森林課
7 成果物の取扱い
① 設計に係る著作権は南箕輪村に帰属する。
② 成果物データについては、補助申請等添付書類に利用する・または施設に係る工事の請負者に貸与し工事における施工図作成、施設の完成図作成及び完成後の維持管理に使用する。
8 成果図書、提出部数等
(1)基本設計成果図書
設計の種類 | 成果図書 | |
(1) 総合 | ① 計画説明書 ② 仕様概要書 ➂ 仕上概要表 ④ 配置図 ⑤ 平面図 ⑥ 断面図 ⑦ 立面図 ⑧ 工事費概算書 ➃ 面積表及び求積図 ⑩ 敷地案内図 | |
(2) 構造 | ① 構造計算説明書 ② 構造設計概要書 ➂ 工事費概算書 | |
(3) | (ⅰ) 電気設備 | ① 電気設備計画説明書 ② 電気設備設計概要 |
設備 | 書 ➂ 工事費概算書 ④ 工事費概要書 | |
(ⅱ) 給排水衛生設備 | ① 給排水衛生設備計画説明書 ② 給排水衛生設備設計概要書 ➂ 工事費概算書 ④ 各種技 術資料 | |
(ⅲ) 空調換気設備 | ① 空調換気設備計画説明書 ② 空調換気設備設計概要書 ➂ 工事費概算書 ④ 各種技術資 料 |
(2)実施設計成果図書
設計の種類 | 成果図書 | |
(1) 総合 | ① 建築物概要書 ② 仕様書 ➂仕上表 ④ 配置図 ⑤ 平面図 ⑥ 断面図 ⑦ 立面図 ⑧ 矩計図 ➃ 展開図 ⑩ 天井伏図 ➃ 平面詳細図 ⑫ 部分詳細図 ➃ 建具図 ⑭ 工事費概算書 ⑮ 各種計算図 ⑯各種計算書 ➃その他確認申請に必要な図書 ⑱ 面積表及び求積図 ⑲ 敷地案内図 ⑳ その他(外構図,植栽図,透視図) | |
(2) 構造 | ① 特記仕様書 ② 仕様書 ➂ 構造基準図 ④ 伏図 ⑤ 軸組図 ⑥ 部材断面表 ⑦ 部分詳細図 ⑧ 配筋図 ➃ 配筋リスト ⑩ 構造計算書 ➃ 工事費概要書 ⑫ その他確認申請に必要な図 書 | |
(3) 設備 | (ⅰ) 電気設備 | ① 特記仕様書 ② 仕様書 ➂ 配置図 ④ 受変電設備図 ⑤ 非常電源設備図 ⑥ 幹線系統図 ⑦電灯コンセント設備平面図 ⑧ 動力設備平面図 ➃ 通信情報設備系統図 ⑩ テレビ共同受信設備図 ➃ 火災報知等設備系統図 ⑫ 火災設備等設備平面図 ➃ その他設置設備設計図 ⑭ 屋外設備図 ⑮ 工事費概算書 ⑯ 各種計算書 ➃ その 他確認申請に必要な図書 |
(ⅱ) 給排水衛生設備 | ① 特記仕様書 ② 仕様書 ➂ 配置図 ④ 給排水設備系統図 ⑤ 給排水衛生設備平面図 ⑥ 給湯設備図 ⑦ 消火設備系統図 ⑧ 消火設備平面図、 ➃ 排水処理設備図 ⑩ その他設置設備図 ➃ 部分詳細図 ⑫ 屋外設備図 ➃ 機器リスト・図 ⑭ 工事費概算書 ⑮ 給排水衛生設備設計計算書 ⑯ その他確認申請等必要な図書 |
(ⅲ) 空調換気設備 | ① 特記仕様書 ② 仕様書 ➂ 配置図 ④ 空調設備系統図 ⑤ 空調設備平面図 ⑥ 換気設備系統図 ⑦ 換気設備平面図 排煙設備図 ➃ 厨房設備図 ⑩ ガス設備図 ➃ 機器リスト・図 ⑫ その他設置設備設計図 ➃ 部分詳細図 ⑭ 屋外設備図 ⑭ 工事費概算書 ⑮ 空調設備設計計算書 ⑯ その他確認申請等必要な図書 |
①「総合」とは建築物の意匠に関する設計及び意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは建築物構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。
② 内容に応じ、作成を要しない図書がある場合がある。
➂ 設計図タイトル、サイズ等は発注者の確認を行うこと。
④ 特記仕様書は設計図書の所定の欄へ記載すること。(県様式準拠)
⑤ 用紙は請負書の負担とし、図面は工事ごと整理整合し作成する。一連の整理番号をつけること。
⑥ 縮尺は標準的なものとし、mm単位での記載とする。
⑦ 設計図書は製本する。部数は 3 部
図面データは JW-CAD(.JWW 形式)及び PDF 形式で提出すること。
➃ 電子データ提出は CD-R とすること。
⑩ 設計図書及び図面データをメールでも提出すること。
(3)留意事項
① 工事費データはエクセルにより作成すること。
② 設計単価については、積算基準による単価と刊行物等記載の複合単価を勘案し市場動向に応じた単価設定とすること。また刊行物名発行年月日等記載を発注者の指示により求める場合がある。
➂ 積算基準などに記載のないものについては、業者見積(3 社以上)を徴収し勘案して設定を行うこと。(見積比較表を要する)
④ 基本設計において概算工事の算出時に建設費より大きくなるような場合は、発注者と協議して検討を行うこと。
⑤ 機械設備については現状の使用状況並び施設管理者による状況を聞き、設計すること。