2) 広告:広告依頼(第2 条3)に従い、ジャーナル(第2 条8)、E メールキャンペーン(第2 条7)、デジタルフォーマット(第2 条4)内において出版、再現、または掲載された広告全般
第1 章 総則
第1条 パブリッシャー(以下「当社」(第2 条12)といいます)は、本広告掲載契約約款
(以下「本約款」(第2 条14)といいます)を定め、本約款は、当社に送付されたすべての広告(第2 条2)に適用されます。当社に送付された広告は、当社からの承認書面の交付、またはキャンペーンが開始し、該当する当社出版物(第2 条10)内に最初の広告が掲載された時点をもって、初めて承認されたものとします。広告主(第2 条6)は、弊社に広告を送付した事実をもって、本約款および料金表(第 2 条13)に同意したものとし、広告主側において定められる取引条項そのほか規定に優先して、本約款および料金表が適用されるものとします。広告主が、実際の広告主体である第三者の代理人またはバイヤーである場合も同様とします。
第2条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1) 広告掲載実数:刊行日応当日前12ヵ月間において、当社出版物(第2 条10)内に実際に掲載された広告(第2 条2)の数
2) 広告:広告依頼(第2 条3)に従い、ジャーナル(第2 条8)、E メールキャンペーン(第2 条7)、デジタルフォーマット(第2 条4)内において出版、再現、または掲載された広告全般
3) 広告依頼:当社出版物(第2 条10)における広告の出版・再現、または、
素材(第2 条9)の掲載などの、当社(第2 条12)対する注文全般
4) デジタルフォーマット:当社(第2 条12)、または当社とパートナーネットワークを有する第三者パートナー機関により、運営・管理されるインターネットサイト、アプリケーション、またはそのほかのデジタル媒体全般
5) 見込み広告数:当社出版物(第2 条10)内に掲載が見込まれる広告の数。
(刊行日以前に)広告主(第2 条6)が当社(第2 条12)に対し支払う金額を計算するために用いられる
6) 広告主:当該製品・サービスの提供者、その広告代理人、メディアバイヤー、
雇用者を代行するリクルーターなど、その立場にかかわりなく、広告依頼を行うすべての個人または法人
7) E メールキャンペーン:当社(第2 条12)、もしくは当社の代理人により行
われるEメール媒体によるキャンペーン活動全般
8) ジャーナル:当社(第2 条12)、もしくは当社の代理人により出版される、ジャーナルまたはそのほかの印刷物全般
9) 素材:広告依頼に関連して広告主から提供された(提供される)、広告素材、文章、図柄、写真、またはそれらを含むデータ全般
10) 当社出版物:ジャーナル、デジタルフォーマット、Eメールキャンペーン
11) 刊行日:広告主の広告が、当社出版物(第2 条10)において初めて出版された日
12) 当社:パブリッシャーに属する下記の事業体のうちいずれかを指し、広告主に送付される請求書書面において特定される
Springer Nature Limited
英国登録事業者(company number 785998)
登録所在地:Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx XX00 6XS
Springer Nature America Inc.
米国登録事業者
登録所在地:Xxx Xxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx 0000, Xxx Xxxx XX 00000–0000, XXX
ネイチャー・ジャパン株式会社
国内登録事業者
登録所在地:x000-0000 xxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxx0 x
Biomed Central Limited
英国登録事業者(company number 3680030)
登録所在地:0xx Xxxxx, 000 Xxxx’x Xxx Xxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxx Xxxxxxx;
Springer Healthcare
LLC of 000 Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx XX 00000, XXX
13) 料金表:当社の価格表。第37 条の規定に従って、随時改定される
14) 約款:当文書に定める諸条件。第37 条の規定に従って、随時改定される
第2 章 広告掲載
第3条 当社は、広告依頼に対する(掲載日・広告の掲載そのものを含め)承認、もしくは(当社より広告主に対して別途通知される追加条件適用を前提とした)承認の確約の有無にかかわらず、いつでも、当社に送付されたあらゆる素材・広告依頼・広告に対し、当社出版物への掲載を却下、拒否、削除、延期、中止、またはその全部もしくは一部に変更を要請することができます。
第4条 広告依頼に基づき、広告主は、(媒体・プラットフォームにかかわりなく)当該当社出版物において広告を再現・出版・再版し掲載するための、全世界的に有効・取消不可・ロイヤリティ無料のライセンスを当社に付与するものとします。
第5条 広告主は、その時点において最新の当社技術仕様書に従って広告の送付を行うものとします。なお、技術仕様書は、広告主からの申し出により提供され、特別な告知なく随時改定されます。
第6条 当社は、当社の過失による場合を除き、下記のいかなる場合においても、その責を負いません。
1) 広告掲載における誤り・不備
2) 原稿・電子ファイル・データ・図版など素材の損害・損失
3) 通常の制作工程において発生しうる収縮・変色
第7条 広告主は、すべての広告が正確・適切であり、誤解を招く可能性がないことを保証する責を負います。当社は、広告主の要請に基づき当社が行った変更・修正に起因する誤りを含め、広告におけるいかなる誤りに対しても一切の責任を負いません。ジャーナル内広告については、その誤りが当社の実質的な誤植に起因する場合、掲載可能な同一ジャーナルの直近号に同一広告を無料で再掲載いたします。
第8 条 広告主は、当社デジタルフォーマットに掲載された広告はすべて、当社パートナーのデジタルフォーマット上においても掲載される可能性があることを了承・同意するものとします。当社は、当社の完全な裁量により、当社パートナーネットワークへ/ からパートナーデジタルフォーマットを追加/ 削除する権限を有します。当社は、(当社パートナーネットワークを有する、および追加/ 削除された)パートナーデジタルフォーマットにより提供される、いかなるサービスやソフトウェア、および/ またはその結果に対しても、責任・債務を負うものではありません。
第3 章 保証
第9条 広告主は、契約者本人として、当社に対し以下の条項を保証・表明するものとします。
1) 当社と本約款を内容とする契約を締結する正当な能力・権限を有すること
2) 当社に送付したすべての情報・素材は、虚偽なく正確であり、誤解を招く可能性がなく、当社および当社出版物の信用を失墜する可能性がないこと
3) 素材が、わいせつ・中傷的・詐欺的・侮辱的・誤解を招くものではないこと。また、直接的または間接的であるかを問わず、当社が、名誉棄損・詐欺・虚偽・誤解を招く恐れのある情報を出版したことにより追及を受けることは一切ないこと
4) 素材が、第三者の知的所有権(プライバシー・機密事項に関する権限全般
を含み、それに限定されない)、その他のいかなる権限も侵害するものではないこと。また、第三者の正当な利益に対する不当な偏見を暗示・明示するものではないこと
5) 素材が、あらゆる関係法律・法令・規制・行動規範および類似規定に準拠
していること
6) 素材が、その情報および権限において、当該時点における英国の金融サービス法要件に準拠していること(2000 年金融サービスxxxを含むが、これに限定されるものではない)
7) 素材が、広告慣行委員会(Committee of Advertising Practice: CAP)の定
める英国広告・販売促進・直接販売法(British Code of Advertising, Sales Promotion and Direct Marketing) および広告規制局(Advertising Standards Authority: ASA)の総括によるすべての規範、または(改正された場合)その後継規定すべてに準拠し、広告に含まれるすべての資材が正確・合法・正当・誠実・xxであること
8) いかなる第三者に対しても、当社が広告主、広告、および/ または広告主
の製品・サービスを何らかの形で推奨していると示唆しないこと
9) 掲載の目的をもって送付されたすべての広告は、広告であることが明確に認識でき、編集コンテンツとの類似を意図して作られたものではないことを確約すること。広告が編集コンテンツに類似する場合、広告主は、当該広告・素材が当社記事体広告ガイドライン(申し出により広告主に提供される)に準拠することを確約すること
10) コンテスト・抽選またはこれらに類似するプロモーションなどが関与する
広告については、広告素材が関係法律・法制に準拠し、またコンテスト・抽選等の運営、景品の提供が、広告主の責任において、あらゆる関係法律・法制に準拠する形で行われること
11) 素材が、性別・人種・宗教・信仰・身体的障害・種族的出身・年齢・性的
指向に基づく差別を示唆するものではないこと。ただし、当該素材が前述の差別に対する法規定の制約を受けない場合であり、かつ、広告主が広告依頼の送付時に当社に対しその旨を告知したときはこの限りでない
12) 素材が、いかなるコンピューター・コンピューターシステム・ネットワー
ク・デジタルフォーマットに対してもトラブルの原因となるものではなく、ウィルスや悪質なコードを有さないこと
13) 素材が、当社または当社出版物の社会的評価に対して不利益を与え、
またはそれを失墜させるものではないこと
14) 告知された期限を厳守し、すべての必要素材を期日までに提出すること。広告主が素材提出の期限を徒過したときは、広告依頼・本約款に記載された当社義務の不履行を引き起こす場合があり、その不履行が及ぼすいかなる影響についても、当社は責を負うものではないことを了承・同意すること
15) デジタルフォーマットに掲載する広告に(もしくはその一部に)、当社の
事前了承なく、当該広告が対象とするユーザーのオンライン行動の追跡・分析が可能となるような、cookies・Web ビーコン・floodlight タグなどのハイテク機器を含む追跡装置を埋め込まないこと
16) 第4 条に記載の、素材の使用・表示・再現・掲載・出版を当社に許可する
にあたって必要な権限・ライセンス・認証権(規制当局の承認や素材内において言及・引用されている個人または団体からの認証を含む)をすべて有すること
第10条 当社は、本約款内に定められた義務を遂行するにあたり求められる注意と技術を用いることを、広告主に保証します。本約款記載の当社サービスに関する限り、
本約款において明確な定めのない条件、保証事項、条項、事前に行われた表明、明示または暗示された、法令上もしくはその他の約束はすべて、法律で許される限りにおいて無効とします。
第11条 第10 条の規定に制限されることなく、広告主は、当社が以下の事項についてなんら表明・保証するものではないこと、また広告主に対し何らその責を負わないことを同意・了承するものとします。
1) 広告を目にする人間の居住国・法域を限定した広告掲載
2) オンラインキャンペーン期間中の特定の日に達成される正確なページビュー
3) 当社出版物内における広告の再現品質
4) 当社の裁量により決定される当社出版物の厳密なレイアウトおよびフォーマット
5) デジタルフォーマットの利用可能性
第4 章 損害賠償
第12条 本第4 章に記載のいかなる事項も、当社の過失・詐称に基づく死亡または人身傷害に対する当社の賠償責任の免除または限定と解釈されることはないものとします。
第13条 前条の下においても、当社は契約中の広告主に対し、(過失を含む)不法行為、または、間接損、派生的損害、特別損害、いかなる素材の損失、利益の損失、ビジネスの損失、契約の損失、受注の損失、収益の損失、信頼の損失、データの損失、または予測された利益に対する損失(逸失利益)における責任を負うものではありません。
第14条 第12 条の下においても、(契約内容に含まれるかどうか、または不法行為であるかどうかに関わりなく)広告または広告依頼に関連して発生したすべての/ いかなる申し立てにおいても、当社が、当該広告または広告依頼に関連して広告主が支払った金額以上の賠償責任を負うことはないものとします。
第15条 広告主は、以下の事項に起因・関連して当社が被った・支払った、いかなる/ すべての損失、負債、代償、申し立て、損害、要求、経費、弁護士費用・そのほかの報酬を含むすべての費用について、要請に応じて全面的に補償し、また当社およびその取締役、代理人、従業員が一切その責を負うことがないことを同意するものとします。
1) 広告主による本約款規定違反全般
2) 第三者の知的所有権に対する、現実的・潜在的侵害全般
3) 広告依頼に基づいて当社が行う広告の出版
第5 章 支払い
第16条 広告主は、当社に送付した(なおかつ当社により認証された)すべての広告に対して、本第5 章に定める規定に従って支払いを行うものとします。
第17条 別段の合意、および/ または広告主に対する書面通知がある場合を除き、広告価格は料金表の記載に準じます。すべての価格表示は消費税(もしくはVAT:付加価値税)およびその他の販売税を含まず、支払時には税金分が別途発生します。
第18条 当社が別途書面により同意している場合を除き、当社は、所定の請求日に、広告主に対して全額請求いたします。なお、請求日は当該広告の初回掲載日以降とします。
第19条 広告主は、請求日から30 日以内に支払を行うものします。
第20条 支払の遅延が生じた場合、当社は広告主に対し、当社の権利・救済処置を侵害することなく、以下の処置を行うことができます。
1) 1998 年商事債務支払遅延(利息)法に基づく利息の請求: 広告主は、要
請に応じて直ちに利息分を支払うものとします
2) 広告の掲載停止:全額の支払いが行われるまで、すべての広告を全当社出版物から削除します
第21条 適切な場合において、以下の規定が適応されます。
1) 刊行日応当日に、広告掲載実数が過去12ヵ月間における見込み広告数を下回る場合、広告主は、当社から払い戻しを受けることはできません
2) 刊行日応当日に、広告掲載実数が過去12 ヵ月間における見込み広告数を上回る場合、(料金表に従って)広告掲載実数が該当する価格を適用します。料金表の低価格適用後もなお、支払われるべき債務が存在する場合、当社は広告主に対し当該債務の弁済を請求するものとし、広告主は第19 条の規定に従って支払いを行うものとします
第22条 どのような広告であっても、広告主は第24 条の規定に基づいて打ち切ることができるものとし、また、同条の規定外の解約は認められません。第24 条規定外の広告解約を行う場合、広告主は当社に対し、同広告に関する全額支払い責任を負うことを了承・同意するものとします。
第23条 当社は、料金表価格を適時変更し、xxxxxx.xxxにおいて公開する権利を有します。過去の料金表については、広告主からの申し出により、当社広告部から提供いたします。
第6 章 解約
第24条 当社が広告依頼を承認した時点以後は、広告・素材・広告依頼の解約・変更は、当該当社出版物に対し合意した広告掲載日の8 週間前までに行われるものとします。前述の期間以降の解約・変更については、本条の規定により、例外なく、当社からの書面による同意を必要とします。書面による合意がなされない場合、広告主は、第22 条の規定により、当社に対し支払うべき金額の全合計額を支払う義務を負うものとします。
第25条 以下の場合、当社は、広告主に通告したうえで、当社が有しうるいかなる権利・
救済処置を侵害することなく、当社と広告主との間に締結した契約を直ちに解除することができます。
1) 当社に対する支払が期日までに行われない場合
2) 広告主が、本約款に対し重大な違反を行った場合
3) 広告主が本約款に対し繰り返し違反を行い、その行動から、本約款を施行する意図・能力がないと受け取ることが合理的かつ正当であると思われる場合
4) 広告主が、以下の状況、またはこれらに類似する状況に陥った場合
① 強制的・自発的のいかんを問わず、(支払能力が見込まれる合併、または再建以外の理由において)清算に入った場合
② 債務超過となった場合
③ 業務停止をした場合、およびその恐れがある場合
④ 債権者との間で協定または任意整理の合意が成立した場合
⑤ 管財命令対象となった場合
⑥ 期限内に負債を支払うことができない場合
⑦ 資産のすべてもしくは一部の所有権が抵当権者に渡った場合、および受託人または管財人が選任された場合
⑧ その他前記各号に類似する事由が管轄法の下で生じた場合
第7 章 雑則
第26条 広告に使用されている素材が当社の編集コンテンツと類似していると判断した場合、当社は独自の裁量において当該広告に「広告」という但し書きを掲載する権利を有します。
第27条 広告主の支払義務に関する規定を除き、当社・広告主いずれの当事者も、不可抗力により発生した約款の不履行については、相手方に対して責を負わないものとします。
第28条 本約款の履行に必要な通知・通信は、当事者間において直接受け渡し、または郵便料金前払いの書留郵便にて送付されるものとします。書留郵便は、広告依頼に記載の住所、または相手方に対して必要に応じ随時連絡される住所宛に発送され、その到達をもって連絡義務が果たされたものとします。
第29条 本約款に記載のいずれかの規定が、その全文もしくは一部において、なんらかの理由により無効または法的強制力がないと判断された場合、当該規定以外の規定については完全に有効であるとし、その正当性と強制力になんら影響を及ぼさないものとします。
第30条 広告主による約款不履行に対して当社が権利放棄を行った場合、当該不履行のみ免除するものとし、それ以降の同一もしくはその他の規定に対する違反をも免除するものではありません。
第31条 いかなる第三者も、当社に対して本約款を強制する権限を有しません。
第32条 本約款および料金表(いずれも第37 条の規定に従い、本約款および料金表は随時変更されます。)は、両当事者間におけるすべての事前了解、誓約、保証内容に優先し、本件に関する両当事者間の完全なる合意を構成するものとします。
第33条 当社と広告主の間で交わされた契約は、一身専属的なものとします。広告主は、当社からの書面による事前了承なく、契約の全部もしくは一部に対し、譲渡、サブライセンスの付与、再委託、移転、転嫁を行うことはできません。
第34条 当社発行の請求書面に記載の事業体名がSpringer Nature America Inc. とされている場合、本約款規定は、抵触法の原則に拘わらずニューヨーク州法に準拠するものとします。第36 条の規定により、両当事者は、ニューヨーク州ニューヨーク市内の裁判所の専属管轄権に服するものとします。
第35条 当社が本件顧客に提出した請求書において、当社側の契約当事者がSpringer Nature Limited、ネイチャー・ジャパン株式会社、もしくはBiomed Central Limitedであることが表示されている場合(またはその請求書を考慮しても契約当事者が不明確もしくは不明瞭である場合)、これらの契約条件の準拠法は、イングランドおよびウェールズの法律とする。第36 条に従って、本件顧客および当社は、本契約条件に起因して発生する紛争の解決については、イングランドおよびウェールズの裁判所が排他的管轄権を有し、あらゆる紛争をこれらの裁判所が有する管轄権の対象とすることを確認し合意する。
第36条 第34 条、第35 条の定めにかかわらず、当社の独占的利益と、当該法域において可能な範囲内で、当社は下記の国内の裁判所管轄の事案として訴訟を起こし、または手続きを行う権利を有します。
1) 広告主の居住国
2) 広告主の職種・業種的事情に基づき本約款が締結された国
3) 本約款が合意された事業地を有する国
4) 広告主の主な取引地を有する国
第37条 当社は、本約款および料金表を随時改定し、ウェブサイトに公開することができます。広告掲載の発注をもって、その時点において最新の約款・料金表が拘束力を持ち、広告主はそれに同意したものとみなされますので、広告主は、広告依頼に先立ち、弊社ウェブサイトを確認しなければなりません。
第38条 当社の書面による事前同意を得ずに行った本契約条件に対する変更や追加は、当社の書面による同意を得るまでは効力を有しないものとし、本件顧客が適用を求めるいかなる追加条件も、無効であり強制不能であるものとする。
第39条 両当事者は、本契約条件に規定する各自の義務を履行する際は、賄賂、汚職、不適切な贈答品・金銭提供に関して適用される法律・規則をはじめとする、自身の活動や行為に適用されるすべての法律、制定法、規則を遵守するものとする。