Contract
広島市景観協定に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第4章の規定による景観協定(以下「協定」という。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定の認可の申請等)
第2条 法第81条第4項の規定による協定の認可を受けようとする者の代表者は、所定の申請書正副
2部に、それぞれ次の各号に掲げる図書(法第90条第1項の規定に該当する場合にあっては、第9号及び第10号に掲げる図書は除く。)を添えて市長に提出することにより、申請するものとする。
(1) 協定の内容を記載した図書
(2) 協定の目的を記載した図書
(3) 協定区域(法第81条第3項に規定する景観協定区域隣接地を定める場合にあっては、その土地を含む。次号及び第5号において同じ。)の位置及び当該区域の周辺の状況を表示する図面
(4) 協定区域及びその周辺の状況を示す写真
(5) 協定区域を表示する図面
(6) 協定区域内の土地所有者等(法第81条第1項ただし書に規定するもので、協定の効力が及ばない者を除く。以下同じ。)の全員の氏名、住所及び権利の種類を記載した図書
(7) 前号に掲げる者が土地所有者等であることを証する図書
(8) 協定区域内に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面(以下これらを「公図等」という。)の写し
(9) 協定区域内の土地所有者等の全員の合意を示す図書
(10) 申請者が認可を受けようとする者の代表者であることを証する図書
(11) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の認可をしたときは、申請者にその旨を通知するものとする。
3 申請者は、第1項の認可を受けたときは、耐久性のある材料を使用して作成した標識等に協定の名称、認可年月日、認可番号及び協定区域の略図を記載し、協定区域内の要所に協定区域であることを表示するものとする。
(協定の認可申請等に係る縦覧)
第3条 法第82条第1項又は法第83条第3項(法第84条第2項、法第87条第4項及び法第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、当該各条の規定による公告に示した場所において、午前8時30分から午後5時15分まで行うものとする。
2 広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日は、縦覧に供さない日とする。
3 縦覧をしようとする者は、係員の指示に従うとともに、縦覧に供された書類を丁重に取り扱い、第
1項に規定する場所以外への持出し、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 市長は、前項の規定に違反する者に対しては、その縦覧を中止させ、又は縦覧を禁止することができるものとする。
(認可申請のあった協定に係る意見書)
第4条 法第82条第2項(法第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を提出しようとする関係人は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を市長に提出するものとする。
(1) 関係人の氏名、住所及び連絡先
(2) 意見書を提出する協定の名称
(3) 協定との利害関係
(4) 意見の内容
2 市長は、前項の意見書の提出があったときは、当該意見書に係る協定の認可の申請者に意見書の要旨を記載した書面を送付するものとする。
3 協定の認可の申請者は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、意見に対する見解を記載した書面を市長に提出するものとする。
(協定の変更の認可の申請等)
第5条 法第84条第1項の規定による協定の変更の認可を受けようとする者の代表者は、所定の申請書正副2部に、それぞれ第2条第1項各号に掲げる図書のほか、変更の理由を記載した図書を添えて市長に提出することにより、申請するものとする。
2 市長は、前項の認可をしたときは、申請者にその旨を通知するものとする。
3 申請者は第1項の認可により、第2条第3項に基づき設置した標識等の記載内容に変更が生じたときは、速やかにこれを修正するものとする。次条及び第7条の届出により記載内容に変更が生じたときも、同様とする。
(協定区域からの除外の届出)
第6条 法第85条第3項の規定による届出は、所定の届出書正副2部に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。
(1) 法第85条第1項又は第2項に該当する旨を証する図書
(2) 第2条第1項第5号に規定する図面に除外の対象となる土地の区域を示した図面
(3) その他市長が必要と認める図書
(協定に加わる届出)
第7条 法第87条第1項の規定により協定に加わろうとする者は、所定の届出書正副2部に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。
(1) 第2条第1項第5号に規定する図面に加入の対象となる土地の区域を示した図面
(2) 加入の対象となる土地の区域を明示した公図等の写し
(3) 届出者が土地の所有者であることを証する図書
(4) その市長が必要と認める図書
2 法第87条第2項の規定により協定に加わろうとする者の代表者は、所定の届出書正副2部に、それぞれ前項第1号及び第2号に掲げる図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。
(1) 加入の対象となる土地に係る土地所有者等の全員の氏名、住所及び権利の種類を記載した図書
(2) 前号に掲げる者が土地所有者等であることを証する図書
(3) 加入の対象となる土地に係る土地所有者等の全員の合意を示す図書
(4) 届出者が協定に加わろうとする者の代表者であることを証する図書
(5) その他市長が必要と認める図書
(協定の廃止の認可の申請等)
第8条 法第88条第1項の規定により協定の廃止の認可を受けようとする者の代表者は、所定の申請書正副2部に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出することにより、申請するものとする。
(1) 廃止の理由を記載した図書
(2) 協定区域内の土地所有者等の全員の氏名、住所及び権利の種類を記載した図書
(3) 前号に掲げる者が土地所有者等であることを証する図書
(4) 協定区域内に係る公図等の写し
(5) 協定区域内の土地所有者等の過半数の合意を示す図書
(6) 申請者が協定の廃止の認可を受けようとする者の代表者であることを証する図書
(7) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の認可をしたときは、申請者にその旨を通知するものとする。
3 申請者は、第1項の認可を受けたときは、第2条第3項に基づき設置した標識等を撤去するものとする。
(一の所有者による協定の効力に係る届出等)
第9条 法第90条第2項の規定による認可を受けた者は、認可の日から起算して3年以内において同条第1項に規定する協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することとなったときは、所定の届出書正副2部に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。
(1) 協定区域内の土地所有者等の全員の氏名、住所及び権利の種類を記載した図書
(2) 前号に掲げる者が土地所有者等であることを証する図書
(3) 協定区域内に係る公図等の写し
(4) その他市長が必要と認める図書
(その他)
第10条 この要綱の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。