この保険は、PGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。生命保険商品は預金と異なり、預金保険制度の対象ではありません(生命保険契約者保護機構の対象となりま す)。また、この保険は、元本割れすることがあります。
2019年4月版
無配当
ご契約のxxx・約款
引受保険会社 募集代理店
この保険は、PGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。生命保険商品は預金と異なり、預金保険制度の対象ではありません(生命保険契約者保護機構の対象となります)。また、この保険は、元本割れすることがあります。
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命」の略称です。
この冊子には、ご契約についての大切なことがらが記載されておりますので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認ください。
ご契約後は、この冊子を別途お届けする保険証券とともに保管していただき、すえながくご活用ください。
こ の 冊 子 の 構 成
この冊子はつぎの順番で記載されています。
ご契約のxxx
この保険の約款のなかで特に保険契約者にとって大切な部分を抜き出し、わかりやすくご説明しています。
約 款
ご契約の締結からお支払までのとりきめを、詳しくご説明しています。
主 契 約
(普通保険約 款)
特 約
(特約条 項)別 表
この保険のベースとなる部分です。生命保険会社と保険契約者との間でとりかわす約束の内容となる、お互いの権利義務を定めています。
保障内容を充実させる目的等で主契約に付加するものです。
普通保険約款や特約条項に共通している「別表」をまとめて記載しています。
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますさまざまなお取扱につきましては、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内となります。
詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
PGF生命 コールセンター
0000-00-0000
コール ジブロック
目的別もくじ
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
目的別もくじ
つぎのような場合には、
下記のページをご覧ください。
こんなときは•••
このページをご覧ください
しおりの記載ページ
ご契約にあたって
て
Ⅰ.
保険用語の意味がわからない
主な保険用語のご説明
P6
告知について知りたい
告知について
告知義務違反について
お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について
P14
P15
申込を撤回したい、契約を解除したい
いつから保障が開始されるか知りたい
P18
保障はつぎの時から開始されます
P20
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
しくみと特徴について
保険のしくみや特徴を知りたい
米国ドル建年金支払型特殊養老保険のしくみと特徴
保険金のお支払等について
各種特約について
P22
P24 P34 ~ P48
指定代理請求制度について知りたい 指定代理請求特約
P41
為替相場の変動による影響について知りたい
為替相場の変動による影響について
P33
保険金等が支払われない場合について知りたい
保険金をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合
「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例
P49
P53
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
目的別もくじ
ご説明
ご契約のxxx
こんなときは•••
このページをご覧ください
しおりの記載ページ
ご契約後について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
保険料の払込について知りたい 保険料のお払込方法について
払込方法(経路・回数)を変更したい 保険料の払込猶予期間と失効について
P56
P58
失効した契約を復活させたい
ご契約の復活について
P59
保険料の払込が困難になった
保険料のお払込が困難になられた場合について
P61
急にお金が必要になった
契約者貸付について
P63
契約を解約したい
ご契約の解約と解約返戻金について
P64
税金の取扱について知りたい
生命保険と税金について
P72
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
請求手続について
年金等を請求したい
請求手続について
P76
葬儀費用等にあてるため、死亡保 「死亡保険金即日支払サービス」の
険金を急いで支払ってほしい
お知らせ
P79
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
目 次
? 目的別もくじ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 2
主な保険用語のご説明 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 6
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴
い重要なことがら
て
Ⅰ. ご確認いただきたい重要なことがら ̶̶̶̶̶ 9
Ⅰ.ご契約にあたって
について
1.保険契約締結の「媒介」と「代理」について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 12
Ⅱ. 2.生命保険募集人について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 12
3.現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について ̶̶̶̶̶ 12
ご
4.ご契約の申込書・告知書について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 13
5.告知について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 14
契 約 の し お り
6.おからだの状態等によっては、特別の条件をつけてお引受することがあります̶̶̶̶̶ 17
ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
いて
Ⅲ. 7.お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について ̶̶̶̶̶̶ 18
8.保障はつぎの時から開始されます ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 20
9.保険証券をお確かめください ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 20
Ⅱ.しくみと特徴について
いて
Ⅳ. 1.米国ドル建年金支払型特殊養老保険のしくみと特徴 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 22
2.保険金のお支払等について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 24
3.円貨でのお払込・お支払について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 30
4.為替相場の変動による影響について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 33
5.疾病障害による保険料払込免除特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 34
険に関するお知らせ
Ⅴ. 6.リビング・ニーズ特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 36
7.保険金等の支払方法の選択に関する特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 39
8.指定代理請求特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 41
9.円換算払込特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 45
主 契 約
10.円換算支払特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 46 約 款 11.円換算貸付特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 47 12.保険金をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合̶̶̶̶̶̶ 49
13.保険契約の解除・取消・無効について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 51
14.「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 53
特
Ⅲ.ご契約後について
1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56
約
2.保険料の払込猶予期間と失効について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
別
3.ご契約の復活について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 59
4.保険金支払等の際の保険料の清算について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 60
表
5.保険料のお払込が困難になられた場合について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 61
6.契約者貸付について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 63
ご 契 約 の し お り
7.ご契約の解約と解約返戻金について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 64
8.保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について ̶̶̶̶̶ 65
9.被保険者による保険契約の解約の請求について ̶̶̶̶̶̶̶̶ 66
10.差押債権者、破産管財人等による解約について ̶̶̶̶̶̶̶̶ 67
11.保険金等の受取人による保険契約の存続について ̶̶̶̶̶̶̶ 67
12.各種変更手続について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 68
13.後継年金受取人について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 70
14.保障内容を見直す諸制度について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 71
Ⅳ.請求手続について
1.請求手続について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 76
2.「死亡保険金即日支払サービス」のお知らせ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 79
15.生命保険と税金について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 72
ご契約のxxx
主な保険用語の
ご説明
ご確認いただきた
い重要なことがら
ご契約にあたっ
て
Ⅰ.
しくみと特徴
について
Ⅴ.諸制度その他生命保険に関するお知らせ Ⅱ.
1.当社の組織形態(株式会社)について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 82
2.個人情報の取扱について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 82
3.保険契約等に関する情報の共同利用について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 86
ご契約後につ
いて
89
Ⅲ.
4.取引時確認について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 89
フ ァ ト カ
5.「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」について ̶̶
6.税法上の居住地国の確認について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 90
7.生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について̶ 91
8.「生命保険契約者保護機構」について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 93
請求手続につ
いて
Ⅳ.
約 款
●米国ドル建年金支払型特殊養老保険普通保険約款̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 2
●疾病障害による保険料払込免除特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 25
●リビング・ニーズ特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 29
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
●保険金等の支払方法の選択に関する特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 37
●指定代理請求特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 47 Ⅴ.
●特別条件付保険特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 51
●特定障害不担保特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 57
●団体扱特約(A)条項 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 59
●団体扱特約(B)条項 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 63
●保険料口座振替特約(01)条項 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 65
約 款
主 契 約
●円換算払込特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 67
●円換算支払特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 71
●円換算貸付特約条項̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 75
●情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項̶̶̶̶̶̶̶ 77
特
約
別
表
●別表1~4、6、10、19、20 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 79
主 な 保 険 用 語 の ご 説 明
か
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
この冊子をお読みいただくにあたって、以下の用語を理解していただくと、より活用しやすくなります。是非ご参照ください。
解
か い
約
や く
い重要なことがら
ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。
解 約 返 戻 金
か い や く へ ん れ い き ん
ご契約が解約された場合等に、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
換 算 基 準 日
か ん ざ ん き xxx び
て
米国ドルを円にまたは円を米国ドルに換算する基準と
Ⅰ. なる日を換算基準日といいます。
基本死亡保険金額
き ほ ん し ぼ う ほ け ん き ん が く
年金月額の100倍の金額のことをいいます。
契 約 応 当 日
け い や く お う と う び
について
Ⅱ. ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日のことです。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といっ
たときは、それぞれ各月・半年ごとの契約日に応当する日をさします。
契 約 年 齢
け い や く ね ん れ い
契約日における被保険者の年齢で、満年齢で計算します。
いて
Ⅲ. (例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。
x
x x
約
や く
日
び
いて
契約年齢や保険期間等の計算の基準日となる日をいいます。通常は、責任開始日となります。ただし、保険料のお払込方法<経路>等によっては、契約日と責任
Ⅳ. 開始日が異なる場合があります。
告 x x 務
こ く ち ぎ む
保険契約者と被保険者が、ご契約のお申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の病歴等当社が
険に関するお知らせ
おたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。
Ⅴ.
告 x x 務 違 反
こ く ち ぎ む い は ん
告知の際に、事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として、ご契約を解除することができます。
約 款
保険料払込の猶予期間を過ぎても保険料のお払込がな
失
し っ
効
こ う
さ
主 契 約
く、ご契約の効力が失われることです。
死 亡 一 時 金
し ぼ う い ち じ き ん
年金がある場合にお支払いします。
年金開始日以後に被保険者が死亡されたとき、未払の
死 亡 保 険 金 額
し ぼ う ほ け ん き ん が く
死 亡 保 障 期 間
し ぼ う ほ しょう き か ん
特
約
別
が死亡した時の積立金のいずれか大きい金額のことを
死亡保障期間中における基本死亡保険金額と被保険者いいます。
x
xx。
契約日から年金開始日の前日までの期間のことをいい
主な保険用語のご説明
ご説明
ご契約のxxx
主 契 約 と 特 約
し ゅ け い や く
と く や く
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法等、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診
し ん
査
さ
て
診査医扱のご契約に申込まれた場合には、当社の指定
する医師により問診、検診をさせていただきます。ま Ⅰ.
た、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
責任開始期(日)
せ き に ん か い し き び
当社が、ご契約上の保障を開始する時期を責任開始期
について
といい、その責任開始期の属する日を責任開始日とい Ⅱ.
います。
責 x x 備 金
せ き に ん xxx び き ん
た
将来の保険金等をお支払するために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。
第1回保険料相当額
い かい ほ けんりょうそうとうがく
いて
ご契約のお申込の際にお払込いただくお金のことで、 Ⅲ.
な
ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
年
ね ん
金
き ん
被保険者が約款で定める支払事由に該当したときにお
いて
支払いします。 Ⅳ.
年金受取人
ね ん き ん う け と り に ん
保険契約者が指定した年金を受け取る人のことをいいます。
年金開始日
ね ん き ん か い し び
険に関するお知らせ
被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達した直後
の年単位の契約応当日をいいます。 Ⅴ.
年 金 月 額
ね ん き ん げ つ が く
年金額と基本死亡保険金額を計算する基準となる金額です。年金月額の12倍の金額が年金額となります。
年金支払日
ね ん き ん し はらい び
年金開始日とその年金開始日後の年単位の応当日をい
約 款
は
主 契 約
います。
はらい こ み き げ つ
払 込 期 月
被 保 険 者
ひ ほ け ん し ゃ
特
月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位の契
毎回の保険料をお払込いただく期間のことをいいます。約応当日の属する月の初日から末日までです。
約
別
表
生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。
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ご説明
ご契約のxxx
復
ふ っ
活
か つ
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
失効した契約を当社の承諾を得て、有効な状態に戻すことをいいます。
保
ほ
険
け ん
金
き ん
被保険者が約款で定める支払事由に該当したときにお支払するお金のことをいいます。
保 険 金 受 取 人
ほ け ん き ん う け と り に ん
て
保険契約者が指定した保険金を受取る人のことをいい
Ⅰ. ます。
保 険 契 約 者
ほ け ん け い や く し ゃ
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
保 険 証 券
ほ け ん しょう け ん
について
Ⅱ. ご契約の保険金額や保険期間等、ご契約内容を具体的に記載したものです。
保 険 年 度
ほ け ん ね ん ど
契約日または年単位の契約応当日から起算して次に到来する年単位の契約応当日の前日までの期間をいい、
いて
Ⅲ. 初年度を第1保険年度、以下1年を経るごとに第2保険年度、第3保険年度と数えることとします。
保
ほ
険
け ん
りょう
料
保険契約者から当社にお払込いただくお金のことをいいます。
保 険 料 期 間
ほ け ん りょう き か ん
ま
いて
Ⅳ. 保険料払込期間中の契約応当日(月払、半年払、年払の場合、各月・半年・各年ごとの契約応当日)からつぎの契約応当日前日までの期間をいいます。
免 責 事 由
め ん せ き じ ゆ う
険に関するお知らせ
被保険者が支払事由に該当した場合でも、被保険者の自殺行為等のケースでは保険金等が支払われないこと
や
Ⅴ. があります。この支払われない事由のことをいいます。
約
や っ
款
か ん
ご契約についてのとりきめ等を記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
猶 予 期 x
x x よ き か ん
払込期月内に保険料のお払込の都合がつかない場合の
約 款
ために、お払込の猶予期間を設けています。猶予期間
主 契 約
特
約
別
表
内に保険料のお払込がないと保険契約は失効します。なお、猶予期間は保険料払込方法〈回数〉によって異なります。
ご確認いただきたい重要なことがら
ご確認いただきたい重要なことがら
ご説明
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
この保険にかかる金銭の授受について
・この保険にかかる金銭の授受は、アメリカ合衆国通貨(以下、「米国ドル」といいます)で行います。
て
・特約を付加することにより、金銭の授受を米国ドルにかえて、円貨で行うことが Ⅰ.
できます。
について
為替リスクについて Ⅱ.
いて
・この保険は、米国ドル建であるため、保険料の払込や保険金の支払等の金銭の授受を円貨にて行った場合は、外国為替相場の変動による影響を受けます。したがって、お受取の際に円に換算した保険金額等が円でお払込いただいた保険料総額
を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 Ⅲ.
・為替相場の変動による価格変動リスクを為替リスクといいます。
・この保険にかかわる為替リスクは、保険契約者および受取人に帰属します。
いて
米国ドルを円に換算した場合の為替相場の変動による影響 Ⅳ.
為替相場の変動により、米国ドルを円に換算した金額(円換算額)は増減します。
当 月 | 翌 月 | 翌々月 | |
為替レート | 100円 | 90円 | 110円 |
円換算額 | 10,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
●100米国ドルを円に換算した場合
険に関するお知らせ
Ⅴ.
■イメージ図
(単位:円)
11,000
約 款
主 契 約
100米国ドルの円換算額
10,000
9,000
特
0
当月 翌月 翌々月 経過
参照
約
別
表
為替相場の変動による影響について、詳しくは 33 ページをご参照ください。
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ご確認いただきたい重要なことがら
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
自己責任について
・この保険にかかる為替リスクは、PGF生命が負うものではなく、保険契約者および受取人に帰属します。
て
Ⅰ.
重要事項の説明について
について
Ⅱ. ・お申込に際しましては、当社の募集代理店の担当者から特に重要なお知らせを記載した書面をお受取りのうえ、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の内容について説明を受けてください。
・「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の内容をご確認いただけまし
いて
たら、「意向確認書」または「意向確認書兼適合性確認書」にご署名のうえ、申込
Ⅲ. 書・告知書とともに当社の募集代理店の担当者にお渡しください。
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
Ⅰ.ご契約にあたって
1.保険契約締結の「媒介」と「代理」について ̶̶̶̶̶̶ 12
2.生命保険募集人について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 12
3.現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について ̶ 12
4.ご契約の申込書・告知書について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 13
5.告知について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 14
6.おからだの状態等によっては、特別の条件をつけてお引受することがあります ̶ 17
7.お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について̶ 18
8.保障はつぎの時から開始されます ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 20
9.保険証券をお確かめください ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 20
11
ご説明
1.保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込に対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込に対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
2.生命保険募集人について
について
Ⅱ.
当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立し
いて
ます。
Ⅲ. また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続の例)
いて
Ⅳ. ・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
3.現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について
険に関するお知らせ
Ⅴ.
現在ご契約の保険契約を解約または減額することを前提に、新たな保険契約のお申込をご検討されている方へ
約 款
主 契 約
現在ご契約の保険契約を解約または減額するときは、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
特
約
別
●解約または減額の際にお払戻できる金額は、多くの場合、お払込保険料(減額の場合は減額部分に対応するお払込保険料)の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約または減額されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
表
●ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する配当の権利等を失う場合があります。
ご説明
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
新たな保険契約につきましては、つぎのお取扱となることがありますのでご注意ください。
て
●お申込に際して、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合があります。
●新たな保険契約の責任開始期から2年以内の自殺の場合には、保険金・給付金等 Ⅰ.
をお支払いたしません。
●新たな保険契約の責任開始期前の傷害または疾病を原因とする場合には、主契約または各特約に定める保険金または給付金等の支払事由には該当いたしません(た
について
だし、死亡保険金を除きます)。 Ⅱ.
●新たな保険契約の告知をいただく際、事実を告知されなかったり事実と違うこと
を告知されますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金・給付金等が支払われない場合があります。
いて
Ⅲ.
4.ご契約の申込書•告知書について
いて
Ⅳ.
ご契約の申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身でご記入ください。ご記入後は、内容を十分お確かめのうえ、保険契約者および被保険者ご自身で署名・捺印(捺印が必要な場合)をお願いいたします。また、ご契約の際にご記入いただき、
険に関するお知らせ
お渡しする告知書(被保険者さま控)はお手元で大切に保管してください。 Ⅴ.
《情報端末を利用してご契約の申込手続を行う場合》
情報端末を利用したお申込の場合は、お手続き画面に必要な事項をご入力ください。ご入力後は、入力内容を十分お確かめのうえ、保険契約者および被保険者ご自身で
署名をお願いします。
約 款
主 契 約
※情報端末を利用したご契約の申込手続は、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱となります。
参照
特
約
別
表
告知について、詳しくは「Ⅰ . ご契約にあたって」の「5. 告知について」をご参照ください。
ご説明
5.告知について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
ご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
告 x x 務 と は
て
保険契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。
Ⅰ. 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、
について
Ⅱ. 職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
告 知 の 方 法
いて
Ⅲ. ご健康状態や職業については、ありのままお伝えください。診査を行うご契約の場合(診査医扱)
いて
当社指定の医師が、被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間)等についておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお
Ⅳ. 知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえご署名ください。
診査を行わないご契約の場合(診査医扱以外)
険に関するお知らせ
Ⅴ. 告知書に保険契約者または被保険者自身のありのままをご記入ください。過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)等、告知書にご記入いただく事項は、当社がご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらですから、書面でおたずねすることにしております。
このお取扱は勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合も同様で
! ご注意
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
なお、健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等は、ご契約をお断りする場合もあります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款 す。
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
傷病歴等がある方への引受対応について
特別条件付引受制度について
当社では、保険契約者間のxx性を保つため、被保険者のおからだの状態すなわ
て
ち保険金等のお支払が発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病 Ⅰ.
歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受するこ
とがあります(お引受できないことや「保険料の割増」「保険金・給付金の削減」「特定部位の不担保」等の特別な条件をつけてお引受することもあります)。
について
Ⅱ.
傷病歴•通院事実等を告知された場合
・所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
・ご契約のお引受について、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決
いて
定とさせていただきます。 Ⅲ.
① 無条件でご契約をお引受させていただく
② 特別な条件付(保険料の割増、保険金・給付金の削減、特定部位の不担保等)のうえでご契約をお引受させていただく
いて
③ 今回のご契約はお断りさせていただく Ⅳ.
告 x x 務 違 反 に つ い て
険に関するお知らせ
もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約また Ⅴ.
は特約を解除させていただき、保険金等をお支払できないことがあります。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内であれば、当社は「告知
義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
約 款
主 契 約
特
約
告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
別
表
●責任開始日または復活日から2年を経過していても、保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
次のページへつづきます
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金等をお支払する事由が発生していても、これをお支払することはできません。また、保険料のお払込を免除する事由が発生していても、お払込を免除することはできません(ただし、「保険金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払または保険料のお払込を免除
て
Ⅰ. することがあります)。
この場合には、解約の際にお支払する返戻金があれば保険契約者にお支払いたします。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金等をお支払できないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金等をお支払できないことがあります。
この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
・また、すでにお払込いただいた保険料はお返しいたしません。
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金等のご請求および保険料のお払込の免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
6.おからだの状態等によっては、特別の条件をつけてお引受することがあります
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
おからだの状態等によっては、他の保険契約者とのxx性を保つために「保険料の割増(特別保険料領収法)」、「保険金•給付金額の削減(保険金•給付金削減支払法)」、
「特定の障害についての保障範囲からの除外(特定障害不担保特約の付加)」等の条件をつけることで、ご契約をお引受する場合があります。
て
この場合には、当社よりその条件をご提示いたしますので、この「ご契約のxxx・ Ⅰ.
約款」の特別条件付保険特約条項または特定障害不担保特約条項をご熟読のうえ、お示しした条件をご承諾いただければ、ご契約をお引受します。ご承諾にあたっては、当社所定の「承諾書」に署名・捺印(捺印が必要な場合)ください。
について
※情報端末を利用したお申込の場合は、お手続き画面に署名ください。 Ⅱ.
! ご注意
特別条件付保険特約が適用されたご契約については、普通保険約款に定める契約内容の変更等のうち、つぎのお取扱をすることができなくなります。
① 払済保険への変更(ただし、保険金削減期間に限ります)
② 原保険契約への復旧
③ 米国ドル建年金支払型特殊養老保険における年金開始日の繰下げ 等
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
7.お申込の撤回または解除(クーリング•オフ制度)について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除ができます。
生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討くださいますようお願いします。
て
お申込者または保険契約者(以下、「お申込者等」といいます)は、ご契約のお申込
Ⅰ. 日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日のいずれか遅い日から、その日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます)であれば、書面によりご契約のお申込の撤回またはご契約の解除(以下、
「お申込の撤回等」といいます)ができます。
1日目 2日目
・・・・・・
9日目 10日目
クーリング・オフのお取扱が可能です
お申込の撤回等(クーリング•オフ)のながれ
同意確認日 申込日
11日目 ・・・・
× クーリング・オフの
お取扱はできません
〒 郵送の場合、消印を基準とします
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
《お申出方法》
険に関するお知らせ
お申込の撤回等の方法としては、書面をPGF生命本社に直接ご持参いただくか、もしくは郵便(はがき・手紙)によりご送付ください(10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます)の消印まで有効)。
Ⅴ.
〈書面に記載いただく事項〉
・お申込の撤回等をする旨
・お申込者等の氏名(自署)
約 款
・住所
主 契 約
・電話番号
・申込書番号(申込書控に印字)
特
※お申込者等が法人の場合、申込書と同一印の押印(申込時に押印した場合)も必要です。
約
〈書面の送付先〉
別
x000-0000
xxxxxxxxxx00xx
表
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 クーリング・オフ担当
主な保険用語の
ご説明
ご契約のxxx
お申込の撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 行
私は下記契約の申込を撤回します。氏名 ○○ ○○
住所 ○○県○○市○○町○-○-○電話番号 (○○)○○○○-○○○○ 申込書番号 ○○○○○○○○○○
申込書控に印字
自署
お申込の撤回等をする旨の明記
〒102-8015
○○局 00.00.00
10
21
ご確認いただきた
い重要なことがら
ご契約にあたっ
て
xxxxxx区一番町
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当 宛
切 手
Ⅰ.
しくみと特徴
について
番地
日以内の消印有効
Ⅱ.
※お申込の撤回等は募集代理店にお申し出いただいてもお手続できません。引受保
ご契約後につ
いて
険会社である当社にお申し出ください。 Ⅲ.
なお、つぎの場合にはお申込の撤回等(クーリング・オフ)のお取扱をしません。
① 当社の指定した医師の診査を受けられた場合
② 債務履行の担保のための保険契約である場合
③ 既契約の更新・更改、または既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
お申込の撤回等があった場合には、当社はお申込者等にすでにお払込いただいた金額をお返しします。
請求手続につ
いて
Ⅳ.
諸制度その他生命保
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
ご契約のxxx
い重要なことがら
て
Ⅰ.
8.保障はつぎの時から開始されます
お申込いただいたご契約の引受を当社が承諾した場合、当社が第1回保険料相当額を受取った時(告知前に受取った場合は告知の時)から保険契約上の責任を開始します。
●責任開始について図示するとつぎのようになります。
第1回保険料相当額を受取った時
▲ お申込
▲告知
第1回保険料相当額を受取った時
▲承諾
▲ お申込
▲告知
▲承諾
について
責任開始 |
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
責任開始 |
いて
Ⅳ.
通常は責任開始日が契約日となりますが、保険料の払込方法<経路>・<回数>によっては契約日が責任開始日の属する月の翌月1日となります。
険に関するお知らせ
Ⅴ. 9.保険証券をお確かめください
約 款
主 契 約
特
ご契約をお引受しますと、当社は、保険証券を保険契約者にお届けします。保険証券に書いてあることがらが、ご自身がお申込された内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込内容と保険証券が違っているときには、当社にご連絡ください。
約
別
表
保険証券は、ご契約上のあらゆるお手続にかかせないものですので、大切に保管してください。
Ⅱ.しくみと特徴について
1.米国ドル建年金支払型特殊養老保険のしくみと特徴 ̶̶̶ 22
2.保険金のお支払等について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 24
3.円貨でのお払込・お支払について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 30
4.為替相場の変動による影響について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 33
5.疾病障害による保険料払込免除特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 34
6.リビング・ニーズ特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 36
7.保険金等の支払方法の選択に関する特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶ 39
8.指定代理請求特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 41
9.円換算払込特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 45
10.円換算支払特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 46
11.円換算貸付特約 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 47
12.保険金をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合 ̶̶ 49
13.保険契約の解除・取消・無効について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 51
14.「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 ̶̶̶ 53
21
ご説明
1.米国ドル建年金支払型特殊養老保険のしくみと特徴
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ
い重要なことがら
この保険は、保険料のお払込や保険金のお受取等金銭の授受を米国ドルで行う保険です。
し く み
て
Ⅰ.
基本死亡保険金額
=年金月額×100
確定年金
高度障❹保険金額
死亡保険金額
積立金
年金のお受取にかえて満期保険金としてのお受取に変更することも可能です。
満期保険金額
について
Ⅱ.
基本死亡保険金額
いて
Ⅲ.
保険料払込期間
年金
年金
いて
契約日
請求手続につ 諸制度その他生命保
Ⅳ.
死亡保障期間
開始日
支払期間
※死亡(高度障❹)保険金額は、基本死亡保険金額と被保険者が支払事由に該当した時の積立金のいずれか大きい金額とします。
※この保険は無配当保険です。
険に関するお知らせ
Ⅴ. ●各保険金の説明は下記をご参照ください。
主 契 約
特
約
別
表
保 険 金 | 項 目 | ペ ー ジ |
死亡保険金 高度障害保険金満期保険金 | 保険金のお支払等について | 24ページ |
約 款
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
特 徴
1 米国ドル建の保険です。
保険料や死亡保険金等この保険にかかる金銭の授受は米国ドルで行います。
て
Ⅰ.
2 死亡保障期間中は、死亡•高度障害状態を保障します。
契約後、年金開始日前日までの期間(死亡保障期間といいます)に死亡されたり、高度障害状態
になられたときは、死亡保険金または高度障害保険金をお支払いします。
について
Ⅱ.
3 年金でお受取いただけます。
年金開始日以後は、確定年金をお受取いただけます(年金開始日の前日までにお申し出いただく
ことで、年金のお受取にかえて満期保険金のお受取に変更することも可能です)。
いて
Ⅲ.
4 高額割引制度により、保険料のご負担が軽くなります。
ご契約の年金月額が500米国ドル以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険
料の負担が軽くなります。
いて
5 年金開始日をお選びいただけます。 Ⅳ.
お客様のライフプランにあわせた年金開始日をお選びいただけます。
6
保険料のお払込や保険金•年金のお受取等を円でご利用い
険に関するお知らせ
ただけます。 Ⅴ.
この保険に当社が準備している円換算払込特約、円換算支払特約および円換算貸付特約を付加されると、当社所定の換算レートにより米国ドルを円に換算して、保険料のお払込や保険金・年金のお受取等をご利用いただけます。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
2.保険金のお支払等について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
保険金をお支払する場合
保険金 | 支払事由 | 受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が、死亡保障期間中に死亡されたとき | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 被保険者が、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、死亡保障期間中に高度障害状態(別表1)になられたとき | 被保険者 |
満期保険金 | 保険契約者が年金開始日の前日までに年金の支払にかえて満期保険金の支払を選択し、かつ被保険者が死亡保障期間満了の時に生存していたとき | 年金受取人 |
参照 | 「別表」については、巻末をご参照ください。 |
■つぎのときには、死亡保険金・高度障害保険金・満期保険金をお支払します。
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
●死亡保険金・高度障害保険金・満期保険金は重複してお支払しません。
いて
Ⅳ. ●保険金の支払事由が発生した場合は、すみやかに当社へご通知のうえ、所定の請求書類(別表4)をご提出ください。
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
険に関するお知らせ
●死亡保険金額・高度障害保険金額は、死亡保障期間中における基本死亡保険金額と被保険者が支払事由に該当した時の積立金のいずれか大きい金額となります。
Ⅴ.
●保険金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱しています。
参照
年金支払および据置支払について、詳しくは「Ⅱ . しくみと特徴について」の「7. 保険金等の支払方法の選択に関する特約」をご参照ください。
●保険金は、本社または当社の指定した場所でお支払します。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
保険金をお支払できない場合
■つぎのときには、死亡保険金・高度障害保険金をお支払できません。
① 保険契約者または被保険者の故意によって高度障
害状態(別表1)になられたとき
① 責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内の被保険者の自殺
(注)精神障害等による自殺については、保険金をお支払する場合もありますので、当社へお問い合わせください。
② 保険契約者または死亡保険金等の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
高度障害保険金
死亡保険金
保険金
免責事由
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
参照
いて
「別表」については、巻末をご参照ください。 Ⅲ.
■つぎのときには、死亡保険金・高度障害保険金を削減してお支払することがあります。
被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡され、または高度障害状態(別表1)
いて
になられた場合で、その原因によって死亡し、または高度障害状態(別表1)に
なった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすとき Ⅳ.
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
険に関するお知らせ
保険料のお払込を免除する場合 Ⅴ.
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に、所定の身体障害状態(別表3)になられたときは、以後の保険料のお払込が免除されます。
約 款
参照
主 契 約
「別表」については、巻末をご参照ください。
●保険料の払込免除事由が発生した場合は、すみやかに当社へご通知のうえ、所定の請求書類(別表4)をご提出ください。
参照
特
約
別
表
「別表」については、巻末をご参照ください。
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ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
保険料のお払込を免除できない場合
■被保険者が、つぎのいずれかにより身体障害状態(別表3)になられたときには、保険料のお払込を免除できません。
て
Ⅰ. ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の犯罪行為
③ 被保険者の精神障害を原因とする事故
④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
について
Ⅱ. ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
いて
■つぎのときには、保険料のお払込を免除しないことがあります。
Ⅲ. 被保険者が、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって身体障害状態(別表3)になられた場合で、その原因によって身体障害状態(別表3)になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすとき
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
いて
Ⅳ.
年金等をお支払する場合
険に関するお知らせ
被保険者が年金開始日に生存されている場合には、確定年金のお支払を開始します。
Ⅴ.
■確定年金
あらかじめ定めた年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存されている限り、毎年同額の年金を受取ることができます。ただし、年金支払期間中の最後の年金
約 款
支払日前に被保険者が亡くなられた場合は死亡一時金を支払います。
主 契 約
年金支払期間
年金支払期間中に亡くなられた場合は死亡一時金を支払います
年金
特
約
別
表
年金支払期間終了後契約は消滅します
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
年金・死亡一時金 | 支払事由 | 受取人 |
年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 年金受取人 |
Ⅰ.
●年金支払日は、年金開始日および年金開始日後における年金開始日の年単位の応
について
当日となります。 Ⅱ.
●年金額は、年金月額の12倍の金額となります。
●死亡一時金額は、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額です。
いて
Ⅲ.
死亡一時金をお支払できない場合
■つぎのときには、死亡一時金をお支払できません。
いて
① 責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内の被保険者の自殺 Ⅳ.
(注)精神障害等による自殺については、死亡一時金をお支払する場合もありますので、当社へお問い合わせください。
② 保険契約者または年金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
険に関するお知らせ
Ⅴ.
告知義務違反による解除、重大事由による解除等の場合には保険金をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。詳しくは「Ⅱ.しくみと特徴について」の「12.保険金をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合」をご参照ください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
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ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
年金等のお支払についてのさまざまなお取扱
1
年金の一括支払
て
Ⅰ. ●年金開始日以後、年金受取人は、将来の年金の支払にかえて、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。
2
について
Ⅱ. 年金の分割支払および据置
●年金開始日前の保険契約者からのご請求または年金開始日以後の年金受取人からのご請求により、当社所定の回数および計算方法により、年金の分割支払を選択することができます。ただし、1回の支払金額が当社所定の金額以上であることが必要です。
いて
●年金開始日前の保険契約者からのご請求または年金開始日以後の年金受取人からのご
Ⅲ. 請求により、当社所定の範囲内で、年金を据置くことができます。据置かれた年金は年金受取人からのご請求または保険契約が消滅したときに年金受取人にお支払します。年金の据置については、据置開始時における当社所定の利率および計算方法により計算します。
3
いて
Ⅳ.
年金開始日の繰上げおよび繰下げ
●保険契約者は、年金開始日前に限り、当社所定の期間および被保険者年齢の範囲内で、当社の承諾を得て、年金開始日の繰上げおよび繰下げをすることができます。
険に関するお知らせ
Ⅴ. ・「年金開始日の繰上げ」とは、年金開始日を当初の日より早めることをいいます。
・「年金開始日の繰下げ」とは、年金開始日を当初の日より遅くすることをいいます。
① 年金開始日の繰上げ
・新たな年金開始日における解約返戻金を用いて年金月額を計算します。
・年金月額・満期保険金額が変更されます(当社所定の年金月額に満たなくなる場
約 款
合には、年金開始日の繰上げは取扱いません)。
主 契 約
・当社が年金開始日の繰上げを承諾し、年金の支払を開始する場合には、次回以後の保険料の払込は必要ありません。
② 年金開始日の繰下げ
特
・年金月額・基本死亡保険金額・満期保険金額の変更はありません。
約
・当社の定めるところにより計算した金額を授受し、繰下げ後の保険料が変更されます。
別
表
・払済保険に変更後は、年金開始日の繰下げは取扱いません。
ご説明
ご契約のxxx
! ご注意
●年金開始日の繰下げに際しては、被保険者に健康状態等を告知していただく必要がありますので、その結果によっては、繰下げをお取扱できない場合があります。
●年金開始日の繰下げは、保険契約者が繰下げのご請求をした日において、お取扱している期間および被保険者年齢の範囲内で行います(繰下げをお取扱しない場合もあります)。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
4
について
Ⅱ.
死亡一時金の支払にかえての年金の支払
●年金受取人は、被保険者が死亡した場合、死亡一時金の支払にかえて、年金支払期間中、継続して年金をお受取いただけます。
いて
Ⅲ.
! ご注意
●年金開始日以後、年金管理費として支払年金額に対して1.0%*を年金支払日に積立金より控除します。
* 将来変更される可能性があります。
●保険金・年金は、原則米国ドルでお支払します。円に換算した場合の金額は、為替相場の変動による影響を受けますのでご注意ください。
●米国ドルで保険金・年金をお受取の際には、米国ドルで受領できる口座が必要となります。なお、米国ドルでのお支払は円でのお支払に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
●米国ドルで保険金・年金をお支払する際に、お支払にかかる諸手数料をお支払額より差し引かせていただく場合があります。
●米国ドルでのお受取の際には、金融機関により諸手数料が必要となる場合があります。当該手数料は、お客様のご負担となります。
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
3.円貨でのお払込•お支払について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
適用する為替レートについて
この保険においては、円を米国ドルに換算するとき、または米国ドルを円に換算するときには、当社が指標として指定する銀行へ支払う手数料を含んだ為替レートを
て
Ⅰ. 適用します。
■当社が適用する為替レート
お 客 様
PGF生命
当社が指標として指定する銀行が 公示する、対顧客電信売相場(TTS)*
お 払 込
●保険料のお払込
(円換算払込特約)
* 一般的にお客様が円を米国ドルに換える際のレート
円入金用の為替レート
日本円
●貸付金の元利金返済
(円換算貸付特約)
適用する為替レートの基準値
当社が指標として指定する銀行が 公示する、対顧客電信仲値(TTM)*
お 受 取
●保険金・解約返戻金等のお受取
(円換算支払特約)
* 銀行が米国ドルの売買を行う際に基準となる為替レート
円支払用の為替レート
●貸付金のお受取
(円換算貸付特約)
日本円
当社が指標として指定する銀行が 公示する、対顧客電信買相場(TTB)*
* 一般的にお客様が米国ドルを円に換える際のレート
$
米国ドル
$
米国ドル
について
Ⅱ.
いて
=
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
約 款
項 目 | x x |
円入金用の為替レート | このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算 基準日の対顧客電信売相場(TTS)*を上回ることはありません。 |
円支払用の為替レート | このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算 |
基準日の対顧客電信買相場(TTB)*を下回ることはありません。 |
* 1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
特
※当社所定の為替レートは、当社が指標として指定する銀行の為替レートを基準としています。TTM
約
(仲値)とTTS•TTBとの幅は各銀行によって異なりますが、当該銀行で一般的にお客様が取引する場合、現在のところそれぞれ仲値±1円となっています(2018年12月現在)。
※TTMレートは、午前10時頃のインターバンク(銀行間)取引実務レートを基準に決定されます。
別
※換算の基準となる日が、指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直前の営業日とします。
表
※円入金用の為替レートと円支払用の為替レートには為替交換手数料が含まれています。したがって、為替相場に変動がない場合であっても、最大で1米国ドルにつき2円の差を生じる可能性がありますので、お受取になる円換算の金額がお払込になった円換算の金額を下回る場合があります。
ご説明
ご契約のxxx
換算基準日については
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
>>> 各特約のページをご覧ください。
! ご注意
「円換算基準日」および「為替レート」によっては、保険契約者または保険金等の受取人が円換算支払特約を付加してお受取になる金額が、円換算払込特約を付加してお払込いただいた保険料の合計額を下回る場合があります。
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
次のページへつづきます
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
■主契約における円貨のお取扱
内容 | 換算基準日 | 適用する為替レート | |
保険契約者が当社に払込む金額 | ・年金開始日の繰下げにより当社所定の金額を払込む場合 | 払込日(着金日)の前日 | 円入金用の為替レート |
・契約年齢および性別の誤りの処理で保険料を払込む場合 | 払込日(着金日)の前日 | 円入金用の為替レート | |
当社が保険契約者等に支払う金額 | ・年金月額が当社所定の金額に満たないことにより責任準備金を一時に支払う場合 | 年金開始日の前日 | 円支払用の為替レート |
・払済保険への変更で解約返戻金の残額を支払う場合 | 所定の書類を当社にて受理した日の前日 | 円支払用の為替レート | |
・年金開始日の繰下げにより当社所定の金額を支払う場合 | 所定の書類を当社にて受理した日の前日 | 円支払用の為替レート | |
・被保険者の死亡が免責事由に該当したことにより、死亡一時金または死亡保険金を支払わないときに責任準備金を支払う場合 | 支払日の前日 | 円支払用の為替レート | |
・保険契約を解除したことにより解約返戻金を支払う場合 | 支払日の前日 | 円支払用の為替レート | |
・契約年齢および性別の誤りの処理で保険料を払戻す場合 | 所定の書類を当社にて受理した日の前日 | 円支払用の為替レート | |
・保険契約が失効日からその日を含めて3年を経過する日の翌日以後に解約されたものとみなして取扱うことにより、解約返戻金を支払う場合 | 失効日からその日を含めて3年を経過する日 | 円支払用の為替レート |
●当社は、以下の場合において保険契約者と米国ドルで金銭の授受ができないとき、米国ドルを円貨に換算してお取扱します。
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
日本円と米国ドルとの当社所定の為替レートは毎日変動しています。この保険は保険料、保険金、年金および解約返戻金等を米国ドルでお取扱しているため、米国ドルを円に交換する際に、下記のように為替相場の変動による影響を受けます。
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
① 保険料について
米国ドルを円貨に換算した保険料は、お払込のたびに毎回変動します。 Ⅰ.
ご契約時 | 翌 月 | 翌 々 月 | |
円入金用の為替レート 円換算保険料 | 100円 | 90円 | 110円 |
10,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
【例-月払保険料が100米国ドルの場合】
について
Ⅱ.
■イメージ図
円換算保険料(単位:円) 米国ドルを円に換算した場合の為替相場の変動による影響
11,000
100米国ドルの円換算額
いて
Ⅲ.
10,000
9,000
0
(ご契約時)
1米国ドルが
100円の場合 1米国ドルが
90円の場合
1米国ドルが
110円の場合
いて
Ⅳ.
終身
② 保険金額等について
円でお受取になる保険金・解約返戻金等の金額は変動します。
険に関するお知らせ
【例-保険金額が100,000米国ドルの場合】 Ⅴ.
円換算保険金額 | 円支払用の為替レートが100円の場合 | 10,000,000円 |
円支払用の為替レートが90円の場合 | 9,000,000円 | |
円支払用の為替レートが110円の場合 | 11,000,000円 |
■イメージ図
約 款
主 契 約
円換算保険金額(単位:円) 米国ドルを円に換算した場合の為替相場の変動による影響
11,000,000
100,000米国ドルの円換算額
10,000,000
9,000,000
別
0
1米国ドルが
100円の場合 1米国ドルが
90円の場合
1米国ドルが
特
約
110円の場合
表
(ご契約時) 終身
ご説明
5.疾病障害による保険料払込免除特約
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
疾病による身体障害に対する保障を充実させるための特約
い重要なことがら
特 徴
この特約を付加された場合には、主契約の保険料払込免除事由に該当したときのほか、疾病により所定の身体障害状態に該当したときにも、以後の保険料のお払込を免除します。
て
Ⅰ.
この特約による保険料の払込免除について
お払込の免除の対象となる身体障害状態 | 参照先 | |
① | 1眼の視力を全く永久に失ったもの | 別表3、備考1 |
② | 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 別表3、備考2 |
③ | 1上肢を手関節以上で失ったか、または1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | 別表3、備考3 |
④ | 1下肢を足関節以上で失ったか、または1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | 別表3、備考3 |
⑤ | 10手指の用を全く永久に失ったもの | 別表3、備考4.⑴および⑶ |
⑥ | 1手の5手指を失ったか、または第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの | 別表3、備考4.⑴および⑵ |
⑦ | 10足指を失ったもの | 別表3、備考5 |
⑧ | 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | 別表3、備考6 |
⑨ | 呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの | 別表3、備考7 |
⑩ | xx的心臓ペースメーカーを装着したもの | 別表3、備考8.⑴ |
⑪ | 心臓に人工弁を置換したもの | 別表3、備考8.⑵ |
⑫ | 腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの | 別表3、備考9 |
⑬ | ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設もしくは尿路変更術を受けたもの | 別表3、備考10.⑴および⑵ |
⑭ | 直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの | 別表3、備考10.⑶および⑷ |
■お払込の免除の対象となる身体障害状態について
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約 款
約
別
表
参照 「別表」については、巻末をご参照ください。
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
■保険料の計算について
この特約の保険料は、主契約の保険料の額に基づいて計算されます。
■保険期間および保険料払込期間について
て
この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の責任開始期から、この
特約が付加されている主契約の保険料払込期間が満了するときまでとなります。 Ⅰ.
■請求の手続きについて
保険料の払込免除事由が発生した場合は、すみやかに当社へご通知のうえ、所定
について
の請求書類(別表4)をご提出ください。 Ⅱ.
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
! ご注意
この特約には解約返戻金はありません。
いて
Ⅲ.
保険料のお払込を免除できない場合
いて
Ⅳ.
●被保険者が、つぎのいずれかにより前ページ記載の「お払込の免除の対象となる
身体障害状態」になられたときには、保険料のお払込を免除できません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
険に関するお知らせ
Ⅴ.
② 被保険者の薬物依存(別表19)
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
●告知義務違反による解除、重大事由による解除等の場合には保険料のお払込を免除できません。詳しくは「Ⅱ.しくみと特徴について」の「12.保険金をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合」をご参照ください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
6.リビング•ニーズ特約
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
死亡保険金を所定の状態のときに受取るための特約
い重要なことがら
特 徴
被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、死亡保険金額の全部または一部を被保険者にお支払します。
て
Ⅰ.
し く み
保 険 金
指定保険金額
■死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、リビング・ニーズ特約による保険金を支払う場合
について
Ⅱ.
リビング・ニーズ特約による保険金の支払
(支払後、保険契約は消滅します
いて
Ⅲ.
ご契約 請求(支払)
保険料の払込
いて
Ⅳ.
■死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、リビング・ニーズ特約によ
る保険金を支払う場合
指定保険金額
保 険 金
険に関するお知らせ
Ⅴ.
リビング・ニーズ特約による保険金の支払
死亡保険金の支払
ご契約 請求(支払) 死亡
保険料の払込
約 款
主 契 約
特
●この特約により支払われる保険金額は、指定保険金額*1から、6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差し引いた金額となります。
約
*1 指定保険金額は、主契約の死亡保険金額のうち、当社の定める範囲内でこの特約の保険金の受取人が指定した金額となります。
別
表
●この特約による保険金をお支払した場合には、指定保険金額と同額の主契約の死亡保険金額が減額されたものとしてお取扱します。ただし、減額部分に対する解約返戻金があってもこれをお支払しません。
ご説明
ご契約のxxx
主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、この特約による保険金をお支払した場合
付加されている特約もすべて消滅するものとします。
この特約によりお支払する保険金額についても、保険金削減支払法を適用します。
付加されている特約は消滅することなく継続します。
この特約による保険金の請求時に、主契約が保険金削減期間中である場合
主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、この特約による保険金をお支払した場合
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
■特約の保険料について
この特約は、特約保険料のお払込の必要はありません。 Ⅱ.
この特約による保険金のお支払について
いて
●特約条項に定めるように、被保険者から当社に請求があり被保険者の余命が6か
月以内*2と判断される場合に、この特約による保険金を被保険者にお支払します。 Ⅲ.
*2 余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。
いて
余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療に Ⅳ.
よる治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
●「診断書」中には、被保険者の余命が6か月以内であることに関する医師の意見を記入していただく部分があります。請求の際にはこの欄に医師の意見を記入していただいてください。
険に関するお知らせ
●この特約による保険金支払の際には、主契約の死亡保険金額のうち、当社の定め Ⅴ.
る範囲内でこの特約の保険金の受取人が指定した金額(指定保険金額)から、当社の定める方法により、この特約の保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する金額を差し引いた金額をお支払します。このとき、貸付金がある場合には、当社の定める方法により、支払うべき金額か
らその元利金を差し引いてお支払します。
約 款
主 契 約
特
約
●この特約による保険金のお支払金額は、指定保険金額が30万米国ドルかつ3,000万円*3となる額を限度とします。また、他の保険契約と通算して、1被保険者につき指定保険金額が3,000万円*3となる額を限度とします。指定保険金額の合計が3,000万円*3に達した場合には、以後この特約による請求は受け付けません。この場合、この特約による保険金請求者が被保険者であるか指定代理請求人であるか法人であるかを問いません。
次のページへつづきます
別
表
*3 所定の書類を当社にて受理した日の前日における当社が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算した額
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
●この特約による保険金支払は1保険契約について1回を限度とします。
●保険金は、本社または当社の指定した場所でお支払します。
■請求の手続きについて
て
この特約による保険金のお支払をご希望の場合には、すみやかに当社へご通知の
Ⅰ. うえ、所定の請求書類(別表4)をご提出ください。
参照
「別表」については、巻末をご参照ください。
■特約の消滅について
について
つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
Ⅱ. ① この特約の保険金を支払ったとき
② 主契約が消滅したとき
③ 主契約に質権が設定されたとき
いて
Ⅲ. 保険金をお支払できない場合
●保険契約者または被保険者の故意により、被保険者の余命が6か月以内と判断される状態に該当したときはこの特約による保険金のお支払はできません。
●告知義務違反による解除、重大事由による解除等の場合には保険金をお支払でき
いて
Ⅳ. ません。詳しくは「Ⅱ.しくみと特徴について」の「12.保険金をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合」をご参照ください。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
死亡保険金等を年金で受取り、または一定期間据置くための特約
特 徴
ご契約のxxx
この特約を付加することによって、保険金等を一時金以外の方法で受取り、保険金等の受取人の将来の生活安定をはかることができます。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
し く み
■イメージ図
年金で受取
について
Ⅱ.
まとまった一時金で 受取らず…
死亡保険金等支払事由が発生
または
据え置いて受取
いて
Ⅲ.
いて
この特約の取扱について Ⅳ.
■この特約はつぎのとおり付加することができます。
険に関するお知らせ
① 保険金等を年金支払または据置支払によりお受取りになる場合、保険金等の受取人からのお申し出により付加することができます。
② 解約返戻金を年金支払または据置支払によりお受取りになる場合、保険契約者 Ⅴ.
からのお申し出により付加することができます。
※この特約は中途付加のみお取扱します。
※保険金等の支払後には、この特約は付加できません。
約 款
主 契 約
■年金支払または据置支払の対象となる金額はつぎのとおりです。
① 保険金等の場合、保険金等の全部または一部
② 解約返戻金の場合、解約返戻金の全部または一部
特
■年金支払における年金の種類はつぎのとおりです。
約
① 保証期間付夫婦連生終身年金
② 保証期間付終身年金
別
③ 確定年金(年金支払期間指定型)
次のページへつづきます
表
④ 確定年金(年金額指定型)
ご説明
ご契約のxxx
年金額および据置利息は、将来実際に年金基金が設定されまたは据置が開始された時における、当社所定の利率および計算方法により計算します。
! ご注意
●年金受取人がこの特約を解約することができるのは、年金基金設定日以後年金開始日前に限ります。年金開始日以後に年金支払をおやめになるときは、将来の年金の現価の一時支払をご請求ください。
据置保険金等の受取人は、この特約を解約することはできません。据置支払開始以後に据置支払をおやめになるときは、その時の据置保険金等の一時支払をご請求ください。
詳しくは、「保険金等の支払方法の選択に関する特約条項における年金または据置保険金等の一時支払に関する規定」をご覧ください。
●年金受取人が法人の場合、保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金のお取扱はしません。
●その他、この特約のお取扱等詳しい内容につきましては、当社までお問い合わせください。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
年金は「円」でもお受取りいただけます
or
いて
Ⅳ.
「
1
ご希望で年金原資を 米国ドル」のままにしておくか、 2 「円」に換算するかお選びいただけます。
1
年金原資が
「米国ドル」の場合
年金は「米国ドル」か
「円」でお受取
(円換算支払特約)
険に関するお知らせ
Ⅴ.
※為替相場の変動により、「円」でお受取りになる年金額が変動します。
毎年の年金のお受取り時における為替動向により、「米国ドル」で受取るか「円」で受取るかの選択が可能です(「円」で年金をお受取りになる場合、年金支払日前日における当社所定の為替レートで米国ドル建の年金額を円に換算しお支払します)。
2
年金原資が
「円」の場合
年金は「円」でお受取
主 契 約
約 款
年金原資について
年金原資とは、将来受取る年金額の元手となる資金のことです。
特
約
別
表
※為替相場によっては、「円」に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場により「円」に換算した既払込保険料総額を下回る場合があります。
当社所定の為替レートにより「円」での年金原資を確定し、以後の為替リスクを回避することができます。この場合、毎年のお受取りは「円」での年金となります(以後、お受取り通貨の変更はできません)。
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。
※保険金等とは、保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称の如何を問いません。
て
Ⅰ.
1
指定代理請求人について
指定代理請求人は1名とし、つぎの〈指定代理請求人の範囲〉から指定して
について
いただきます。 Ⅱ.
〈指定代理請求人の範囲〉
① 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
② 主契約の被保険者の3親等内の親族
③ 上記①②のほか、つぎの範囲内の者で、主契約の被保険者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者
⑴ 主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている者
⑵ 主契約の被保険者の財産管理を行っている者
⑶ 死亡保険金受取人
⑷ その他前⑴から⑶までの者と同等の関係にある者
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
※保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更指定す
親等図
3 曾祖父母
3 曾祖父母
2 祖父母
2 祖父母
3 配偶者
3 伯父・xx
(叔父・叔母)
1 父 母
1 父 母
3 伯父・xx
(叔父・叔母)
2 配偶者
2 兄弟姉妹
本 人
(被保険者)
配偶者
2 兄弟姉妹
3 配偶者
3 甥 姪
1 子
1子の配偶者 3 甥 姪
2 孫
2孫の配偶者
3 曾 孫
3曾孫の配偶者
※二重線は配偶者関係を表し、数字は親等を表します。
険に関するお知らせ
ることができます。 Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
次のページへつづきます
ご説明
ご契約のxxx
! ご注意
指定代理請求特約による代理請求を確実に行うため、指定代理請求人を指定・変更指定した場合、指定代理請求人になられた方に対して、必ず「指定した」ことをお伝えください。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
2
代理請求が可能なケースについて
1 指定代理請求人による代理請求
について
Ⅱ.
つぎの〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない事情〉の①~③のいずれかに該当する場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
いて
Ⅲ.
〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない事情〉
2
① 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
② 当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③ その他、①または②に準じる状態であると当社が認めた場合
いて
Ⅳ.
保険金等の受取人の戸籍上の配偶者等による代理請求
❶の〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない事情〉の①~③のいずれかに該当し、さらに、指定代理請求人による代理請求ができない、つぎのい
険に関するお知らせ
Ⅴ. ずれかに該当する場合には保険金等の受取人の戸籍上の配偶者*が保険金等の
受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
* 戸籍上の配偶者がない場合または戸籍上の配偶者が保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合もしくはこれに準じる状態であると当社が認めた場合には、その受取人と生計を一にする者
① 指定代理請求人が保険金等の請求時において、すでに死亡している場合
② 指定代理請求人が保険金等の請求時において、 1 の〈指定代理請求人の範囲〉の範囲外である場合
③ 指定代理請求人が指定されていない場合
④ 指定代理請求人が保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合またはこれに準じる状態であると当社が認めた場合
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
3
代理請求できる保険金等について
① 主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等
② 主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
代理請求の対象となる保険金等はつぎの範囲内となります。
て
Ⅰ.
代理請求の対象となる保険金等は上記の①または②に該当する下表の保険金等となります。
について
主契約/特約名称 | 代理請求の対象となる保険金等 |
年金 高度障害保険金満期保険金 保険料の払込免除 | |
疾病障害による保険料払込免除特約 | 疾病障害による保険料払込免除 |
リビング・ニーズ特約 | 特約の保険金 |
保険金等の支払方法の選択に関する特約 | 夫婦年金年金 |
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
次のページへつづきます
ご説明
ご契約のxxx
〈保険金等の支払方法の選択に関する特約の年金について〉
・年金基金の設定日以後、その年金の年金基金ごとに指定代理請求特約を付加していただきます。
・年金受取人は、つぎの〈指定代理請求人の範囲〉から、年金基金1つにつき
1名の指定代理請求人を指定していただきます。また、年金受取人は、同範囲内で指定代理請求人を変更指定することができます。
〈指定代理請求人の範囲〉
・代理請求の対象となる保険金等は、年金の被保険者と受取人が同一人である年金となります。
① 年金受取人の戸籍上の配偶者
② 年金受取人の3親等内の親族
③ 上記①②のほか、つぎの範囲内の者で、年金受取人のために年金を請求すべき相当な関係があると当社が認めた者
⑴ 年金受取人と同居し、または、年金受取人と生計を一にしている者
⑵ 年金受取人の財産管理を行っている者
⑶ 死亡一時金受取人
⑷ その他前⑴から⑶までの者と同等の関係にある者
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
! ご注意
●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である保険金等については、この制度による代理請求はできません。
●故意に保険金等の支払事由(保険料の払込の免除事由を含みます)を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等を請求できない所定の状態に該当させた者は、代理請求を行うことができません。
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
この特約を付加することにより、保険料等のお払込の際、米国ドルを円に換算して、円でお払込いただけます。
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
て
x x | 換算基準日 | 適用する為替レート | |
保険契約者が当社に払込む金額 | ・第1回保険料の払込 ・第1回保険料相当額の払込 ・保険契約を復活する場合の延滞保険料の払込 ・原保険契約へ復旧する場合の当社所定の金額の払込 ・特別条件付保険特約の特別保険料領収法の条件が付加された保険契約を復活する際の当社所定の金額の払込 | 払込日(着金日)の前日 | 円入金用の為替レート |
・第2回以後の保険料(次回以降の保険料)の払込 | 払込日の属する月の前月末日 | ||
・前納保険料 | 当社受領日 (着金日) |
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
※保険料には特約保険料および特別保険料も含みます。
円入金用の為替レート
このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換
いて
Ⅳ.
>>>
算基準日の対顧客電信売相場(TTS)*を上回ることはありません。
* 1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
険に関するお知らせ
なお、つぎのような場合で、この特約により円でお払込いただいた保険料を返金する場合は、 Ⅴ.
この特約により円に換算された第1回保険料充当金または既に払い込まれた保険料と同額を円で返金します。
・所定の診査や告知の結果等からご契約のお引受をお断りさせていただいた場合
・特別な条件付でご契約をお引受する場合でその条件をご承諾いただけなかった場合
主 契 約
特
約
別
表
・お申込の撤回等をおこなった場合 等
約 款
ご説明
10.円換算支払特約
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
この特約を付加することにより、保険金・年金・死亡一時金・解約返戻金等のお受取の際、米国ドルを円に換算して円でお受取いただけます。
て
x x | 換算基準日 | 適用する為替レート | |
当社が保険契約者等に支払う金額 | ・主契約および特約における保険金の支払 ・主契約における死亡一時金の支払 ・解約および減額による解約返戻金の支払 ・主契約における年金の一括支払 ・保険金等の支払方法の選択に関する特約における年金支払の死亡一時金または未払年金の現価の支払 ・保険金等の支払方法の選択に関する特約における年金基金の現価の支払 ・保険金等の支払方法の選択に関する特約における据置期間中の支払 ・主契約により据置かれた年金の支払 | 所定の書類を当社にて受理した日の前日 | 円支払用の為替レート |
・保険金等の支払方法の選択に関する特約における申出据置の据置期間満了後の支払 | 据置期間満了日の前日 | ||
・主契約における年金の支払 ・保険金等の支払方法の選択に関する特約における年金支払〈年金原資が米国ドル建の場合〉 | 年金支払日の前日 | ||
・主契約における満期保険金の支払 | 年金開始日の前日 | ||
・特別条件付保険特約が消滅するときに、条件が付加されている場合と付加されない場合の解約返戻金の差額の支払 | 特別条件付保 | ||
険特約が消滅 | |||
する日の前日 |
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
円支払用の為替レート
険に関するお知らせ
Ⅴ.
>>>
このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算基準日の対顧客電信買相場(TTB)*を下回ることはありません。
約 款
* 1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の
主 契 約
特
約
別
表
公示値とします。
この特約を付加することにより、契約者貸付等のご利用の際、米国ドルを円に換算して、円でお受取または円でご返済いただけます。
ご契約のxxx
容
内
円入金用の為替レート
円支払用の為替レート
適用する為替レート
返済日の前日
所定の書類を当社の本社にて受理した日の前日
換算基準日
・契約者貸付・保険料の自動振替貸付の元利金の返済
・契約者貸付を受ける場合の貸付金の支払
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
円支払用の為替レート
>>>
円入金用の為替レート
>>>
このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換
いて
算基準日の対顧客電信買相場(TTB)*を下回ることはありませ Ⅲ.
ん。
このレートは、当社が指標として指定する銀行が公示する、換算基準日の対顧客電信売相場(TTS)*を上回ることはありませ
いて
ん。 Ⅳ.
* 1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
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ご説明
ご契約のxxx
! ご注意
●この保険にかかる金銭の授受は、米国ドルで行います。そのため、円換算払込特約、円換算支払特約および円換算貸付特約にて円に換算した場合の金額は、為替相場の変動による影響を受けますのでご注意ください。
●円と米国ドルを換算する際の為替レートは、日々変動します。適用される為替レートは、当社にご確認ください。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
12.保険金をお支払できない場合、保険料のお払込を免除できない場合
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
免責事由に該当する場合
免責事由に該当する場合は、支払事由または保険料の払込免除事由に該当しても保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
詳しくは「Ⅱ.しくみと特徴について」の「2.保険金のお支払等について」および
て
各特約の項をご参照ください。 Ⅰ.
責任開始期前に生じた傷害または疾病等を原因とする場合
責任開始期前に生じた傷害または疾病等を直接の原因とする場合には、保険金(死亡保険金を除きます)のお支払等はできません。
について
ただし、原因となる疾病が責任開始期前に生じた場合でも、以下のいずれかの場合 Ⅱ.
には保険金のお支払等の対象になることがあります。
・その疾病について、ご契約の締結または復活の際に、正確で十分な告知等があり、当社が知っていた場合
いて
・その疾病について、責任開始期前に医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康 Ⅲ.
診断または人間ドックで異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病に
ついて、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます)
告知義務違反によりご契約が解除された場合
いて
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合は、保険金等を Ⅳ.
お支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
詳しくは「Ⅰ.ご契約にあたって」の「5.告知について」の項をご参照ください。
重大事由によりご契約が解除された場合
険に関するお知らせ
重大事由に該当し、ご契約が解除された場合は、保険金等をお支払できず、また保 Ⅴ.
険料のお払込を免除できません。
詳しくは「Ⅱ.しくみと特徴について」の「13.保険契約の解除・取消・無効について」をご参照ください。
詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合
約 款
主 契 約
詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合は、保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。この場合、すでにお払込いただいた保険料は払戻しません。
特
約
別
表
詳しくは「Ⅱ.しくみと特徴について」の「13.保険契約の解除・取消・無効について」の項をご参照ください。
次のページへつづきます
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合
保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合は、保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
詳しくは「Ⅲ.ご契約後について」の「2.保険料の払込猶予期間と失効について」の
て
Ⅰ. 項をご参照ください。
当社の社員または当社で委託した者が、保険金等をお支払することができない事由または保険料のお払込を免除することができない事由がないかのご確認にお伺いする場合もあります。
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
告知義務違反によるご契約の解除について
て
事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただくことがあります。この場合、保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません。
詳しくは「Ⅰ.ご契約にあたって」の「5.告知について」の項をご参照ください。 Ⅰ.
重大事由によるご契約の解除について
つぎの①~⑤のいずれかに該当した場合は、ご契約または特約を解除させていただ
について
くことがあります。この場合、保険金等をお支払できず、また保険料のお払込を免 Ⅱ.
除できません。
① 保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合
いて
② 保険金等の請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
③ 保険契約者、被保険者または年金もしくは保険金等の受取人が、反社会的勢力(注1) Ⅲ.
に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(注2)を有していると認められる場合
④ この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解
いて
除されることにより、保険契約者、被保険者または年金もしくは保険金等の受
取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できな Ⅳ.
い上記①~③と同等の事由がある場合
⑤ 保険契約者、被保険者または年金もしくは保険金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①~④と同等の重大な事由
険に関するお知らせ
がある場合 Ⅴ.
※ 上記の事由が生じた以後に、年金または保険金等の支払事由または保険料のお払込の免除事由が生じたときは、当社は年金または保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません(上記③の事由にのみ該当した場合で、複数の年金または保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限
り、年金または保険金等のうち、その受取人にお支払することとなっていた年
約 款
主 契 約
金または保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払します)。
特
すでに年金または保険金等をお支払していたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込を免除していたときでもその保険料のお払込を求めることができます。
約
(注1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
次のページへつづきます
別
表
(注2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与または反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者または年金もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配または実質的な関与があることもいいます。
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
詐欺による保険契約の取消について
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結(復活、復旧を含みます)したときは、当社は、その保険契約を取り消す(復旧したときは増額部分を取り消す)
て
Ⅰ. ことができます。この場合、すでにお払込いただいた保険料は払戻いたしません。
不法取得目的による保険契約の無効について
について
Ⅱ. 保険契約の締結(以下、復活、復旧を含みます)の状況、保険契約成立後の保険金等の請求状況等から判断して、保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合は、当社は、その保険契約を無効(復旧したときは増額部分を無効)とし、すでにお払込いただいた保険料は払戻いたしません。
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
ご契約内容によっては、記載された事例と異なる場合があります。「お支払する場合」の事例でも、保険金等をお支払できない他の事由にあてはまるときは、お支払できないことがあります。
責任開始期前の受傷•発病の場合
事例 1 責任開始期前の発病
高度障害保険金
て
Ⅰ.
当社が保障の責任を開始する前に生じた不慮の事故や病気を原因とする場合はお支払できません。
<高度障害保険金の例>
●責任開始期以後に発病した「緑内障」で両眼を失明した
場合。
責任開始期
発病
お支払します。
※責任開始期以後に発病した病気による高度障害状態のため、お支払します。
●責任開始期前から「緑内障」に対する継続的な治療を行っており、
責任開始期以後に両眼を失明した場合。
責任開始期
お支払できません。
※責任開始期前に発病した病気による
高度障害状態のため、お支払できません。
お支払できない場合
お支払する場合
高度障害状態
高度障害状態
発病
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
約 款
主 契 約
特
ただし、原因となる病気が責任を開始する前に生じた場合でも、以下のいずれかの場合には責任開始期以後の原因によるものとみなしお支払します。
約
●その病気について、ご契約の締結または復活の際に、正確で十分な告知等があり、当社が知っていた場合
次のページへつづきます
別
表
●その病気について、責任を開始する前に医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常を指摘されたことがない場合(その病気について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます)
ご契約のxxx-53
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
支払事由に該当しない場合
事例 2 障害状態と回復の見込み
高度障害保険金
い重要なことがら
高度障害保険金は、約款に定める高度障害状態に該当し、回復の見込みのないことがお支払の要件となります。
<高度障害保険金の例>
お支払する場合
お支払できない場合
●両眼の矯正視力が0.02以下となり、回復の見込みがない場合。
※約款に定める高度障害状態に該当し、回復の見
込みがない(症状固定)ため、お支払します。
●病気で両眼の矯正視力が 0.02以下となったが、手術を行い、将来回復の見込みがある場合。
※約款に定める高度障害状態に該当しますが、
回復の見込みがあるため、お支払できません。
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
告知義務違反による解除の場合
いて
Ⅲ.
事例 3 告知義務違反による解除
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開
いて
Ⅳ. 始日(復活等の場合は復活日等)から2年以内であれば、ご契約が解除となり、保険金等をお支払できないことがあります。(責任開始日から2年を経過していても、2年以内に保険金等の支払事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります)
※保険金等の支払事由となる原因が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金等をお支払します。
険に関するお知らせ
<死亡保険金の例>
Ⅴ.
お支払する場合 お支払できない場合
●ご加入時に「♛圧が高いこと」を告知書で正しく告知し、特別条件付(保険料の
●ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに
約 款
上乗せ)で加入された。
加入された。
主 契 約
ご加入時から1年後に「高♛圧」を原因とする「脳卒中」で亡くなられた場合。
特
※告知義務違反がないため、保険金をお支払します。
ご加入から1年後に「慢性肝炎」を 原因とする「肝硬変」で亡くなられた場合。
約
別
表
※告知義務違反のためご契約は解除となり、保険金はお支払できません。
Ⅲ.ご契約後について
1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56
2.保険料の払込猶予期間と失効について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
3.ご契約の復活について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 59
4.保険金支払等の際の保険料の清算について ̶̶̶̶̶̶̶ 60
5.保険料のお払込が困難になられた場合について ̶̶̶̶̶ 61
6.契約者貸付について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 63
7.ご契約の解約と解約返戻金について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 64
8.保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について ̶̶ 65
9.被保険者による保険契約の解約の請求について ̶̶̶̶̶ 66
10.差押債権者、破産管財人等による解約について ̶̶̶̶̶ 67
11.保険金等の受取人による保険契約の存続について ̶̶̶̶ 67
12.各種変更手続について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 68
13.後継年金受取人について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 70
14.保障内容を見直す諸制度について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 71
15.生命保険と税金について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 72
55
ご説明
1.保険料のお払込方法について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
お払込方法によっては当社所定の制限を受けることがあります。
保険料のお払込方法<経路>について
1
お払込にはつぎのような方法<経路>があります。
て
Ⅰ. 口座振替でお払込になる場合
について
当社が提携している金融機関等の、保険契約者が定めた預金口座から自動的に保険料が当社に振り込まれます。この方法は、お忙しい方が継続して保険料を払い込まれる場合に、大変便利な方法です(詳しくは、当社にお問い合
2
Ⅱ. わせください)。
送金扱でお払込になる場合
いて
当社の指定した金融機関の口座に送金することによりお払込ください。その際の送金の控えは大切に保管してください。
3
Ⅲ.
団体扱でお払込になる場合
その団体を経由してお払込いただきます。この場合、個々の保険契約者には保険料領収証をお渡ししません。
口座振替でお払込になる場合について
・保険料の振替
当社が提携している金融機関等の保険契約者が定めた預金口座から所定の振替日(年払・半年払のご契約の場合、年単位または半年単位の契約応当日の属する月の振替日)に自動的に保険料が当社に振り込まれます。
振替日は当社と提携の銀行、信用金庫等の各金融機関との間で定めております。
・口座振替ができなかった場合のお取扱
預金残高不足等の理由で口座振替ができなかった場合は、翌月の振替日に、月払のご契約は2か月分を振替させていただきますが、万一2か月分に満たない場合には、1か月分の口座振替を行い、払込期月を過ぎた保険料について払込があったものとします。年払・半年払のご契約は同一金額を翌月および翌々月の振替日に振替させていただきます。
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
保険料のお払込方法<経路>の変更について
・保険料のお払込方法<経路>の変更を希望される場合には、当社の定める範囲内にて変更のお取扱をします。当社までお申し出ください。お払込方法<経路>の変更についてお申し出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法<経路>に変更させていただきます。この場合、新たなお払込方法
<経路>に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、当社にお払込ください。
・保険料のお払込方法<経路>を変更された場合は、保険料が変更になることがあります。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
保険料振替額のご案内通知について
この保険は米国ドル建でお取扱しているため、保険料を円でお払込いただく場合、円に換算した保険料額は毎回変動します。保険契約者がご希望の場合には、円に換算した第2回以後の保険料振替額のご案内を送付させていただきます。詳しくは当社までお問い合わせください。
について
Ⅱ.
いて
保険料のお払込方法<回数>について Ⅲ.
保険料のお払込にはつぎの方法<回数>があります。
① 月払………毎月1回お払込いただく方法です。
② 半年払……半年に1回の当社所定の月にお払込いただく方法です。
③ 年払………年1回の当社所定の月にお払込いただく方法です。
いて
Ⅳ.
保険料の前納について
将来の保険料の全部または一部(ただし、当社所定の回数分以上とします)を前もってまとめてお払込いただく方法です。
・保険料を前納していただきますと、当社所定の利率で保険料を割り引きます。
・前納保険料は、当社所定の利率で計算した利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料に充当します。
・保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、前納保険料の残額を、保険契約者に払戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払戻します。
・前納保険料のお払込は「米国ドル」、「円」いずれもお取扱します。
! ご注意
保険料の前納のお取扱については、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の回数の範囲内でのお取扱となります。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
保険料のお払込方法<回数>の変更について
お払込方法<回数>の変更を希望される場合、当社までお申し出ください。お払込方法<回数>の変更についてお申し出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法<回数>に変更させていただきます。詳しくは、当社にお問い合わせください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
2.保険料の払込猶予期間と失効について
保険料は払込期月中にお払込ください。払込期月中にお払込がない場合でも、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料のお払込がないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は効力を失います(失効)。猶予期間はつぎのとおりです。
❶月払契約
払込期月の翌月初日から末日までです。
🅔年払・半年払契約
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合は、翌々月の末日)までです。ただし、払込期月の契約応当日が2月、6月、 11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。
(例)月払の場合
4/1
契約応当日
払込期月
(例)年払・半年払の場合
4/1 4/10
契約応当日
払込期月
4/30 5/1
5/31 6/1
失効
猶予期間
4/30 5/1
6/10 6/11
失効
猶予期間
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
! ご注意
保険料のお支払がないまま猶予期間を過ぎたことによりご契約が効力を失った場合(失効)には、保険金等をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
万一ご契約の効力がなくなった場合でも失効してから3年以内であれば当社所定のお手続をとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。この場合、改めて告知または診査をしていただき、当社が承諾したときに、ご契約の復活をすることができます。
て
またその際、失効期間中にお払込いただけなかった保険料を所定の期日までにお払
込いただくことになります。 Ⅰ.
なお、復活されたご契約については、お払込いただけなかった保険料のお払込と、告知または診査がともに完了した時から新たに保険契約上の責任を負います。
について
Ⅱ.
この場合には、つぎの点にご注意ください。
●復活日から2年以内の自殺等の場合には、保険金等をお支払いたしません。
いて
●復活の際に、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金等が支払われない場合があります。
Ⅲ.
保険料の自動振替貸付や契約者貸付の元利金がある場合には、別途当社の定める金額をお払込いただきます。
! ご注意
●復活を請求される際の被保険者の健康状態等によっては復活ができないことがあります。
●復活の際に特別条件付保険特約の特別保険料領収法が付加される場合、当社所定の金額のお払込が必要となることがあります。
●復活の際にお払込いただく延滞保険料は、米国ドルにてお払込いただきます。ただし、円換算払込特約により円に換算した金額にてお払込いただくことも可能です。
●円に換算した場合の金額は、為替相場の変動による影響を受けますのでご注意ください。
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
約 款
参照
主 契 約
特
約
別
表
円換算払込特約について、詳しくは 45 ページをご参照ください。
ご説明
4.保険金支払等の際の保険料の清算について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の保険料のお取扱はつぎのとおりです。
(例)月払の場合の保険料充当期間
4月分の保険料の払込期月
4/1
5月分の保険料の払込期月
4/30 5/1 5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
契約応当日
(4/1~4/30) (5/1~5/31)
4月分の保険料が充当される期間 5月分の保険料が充当される期間
●保険料は毎回の払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、その期間の期始(払込期月中の契約応当日)に払い込まれるものとして計算されています。
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
●保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合、つぎのとおりとなります。
保険金を支払うとき… 未払込の保険料を保険金から差し引きます。
(例)月払の場合
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
4/30 5/1
5/31
契約応当日
4月分の保険料が未払込
契約応当日
▶
①の場合、
4月分の保険料を保険金から差し引きます。
②の場合、
4月分の保険料をお払込いただきます。
4月分の保険料が未払込で4/1から
4/30までの間に
①保険金の支払事由
②保険料の払込免除事由
が発生した場合
いて
Ⅲ. 保険料の払込を免除するとき… 未払込の保険料をお払込いただきます。
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
●月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合、つぎのとおりとなります。
保険金を支払うとき… 2か月分の保険料を保険金から差し引きます。
保険料の払込を免除するとき… 2か月分の保険料をお払込いただきます。
(例)月払の場合
4月分の保険料の払込の猶予期間
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込
5月分の保険料が未払込
4月分、5月分の保険料が未払込で5/1から5/31までの間に
①保険金の支払事由
②保険料の払込免除事由
が発生した場合
▶
①の場合、
4月分と5月分の保険料を保険金から差し引きます。
②の場合、
4月分と5月分の保険料をお払込いただきます。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
保険料のお払込ができなくなった場合でも、当社ではつぎのような方法で、できるだけご契約が有効に継続できるように、保険契約者の便宜をおはかりしています。詳しくは、当社にお問い合わせください。
このようなとき このような方法で
て
・保険料のお払込のないまま猶予期間が過ぎた場合に、 Ⅰ.
ご契約に当社所定の金額以上の解約返戻金があるときは、あらかじめお申し出がない限り、当社が自動的に保険料をお立替します。
一時的に保険料の都合がつかないとき
途中から保険料を 支 払 わ ず に、ご契約を有効に続けたいとき
保険料の自動振替貸付
払済保険への変更
・お立替できる金額は、解約返戻金の範囲内です。
について
・利息は年8%以下の当社所定の利率で計算します。
・自動振替貸付の元利金の返済は、一括返済または分割 Ⅱ.
返済のいずれも可能です。
・保険金や解約返戻金等のお支払時等には自動振替貸付の元利金を差引清算します。
・自動振替貸付をご希望にならない場合には、当社コールセンターまでお申し出ください。
いて
Ⅲ.
・変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して保険料払込済の米国ドル建の年金支払型養老保険に変更します。
・払済保険へ変更後の年金月額・保険金額は一般的に小さくなります。
いて
・払済保険へ変更後の満期保険金額は、死亡保険金額と Ⅳ.
同額となります。
・払済保険へ変更後の年金開始日の繰下げは、お取扱できません。
・各種特約は、所定の要件を満たしたものを除き消滅します。
険に関するお知らせ
・払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合には、 Ⅴ.
お取扱できません。
保険料の負担を軽くしたいとき
年金月額の減額
・当社の定める範囲内で年金月額を減額し、保険料のお払込額を少なくすることができます。
・減額後の年金月額が当社の定める限度を下回る場合は、
主 契 約
特
約
別
表
お取扱できません。
約 款
次のページへつづきます
ご説明
ご契約のxxx
その他の詳細について
・特別条件付保険特約が適用されたご契約は、保険金削減期間内における払済保険への変更のお取扱はできません。
・保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるご契約について、払済保険への変更のお取扱をする際には、これらの貸付の元利金を差し引いた解約返戻金をもとに、払済保険へ変更後の保険金額等を定めます。
・年金月額の減額をしたときは、年金月額、基本死亡保険金額、満期保険金額および積立金額は、減額前の年金月額、基本死亡保険金額、満期保険金額および積立金額と同じ割合で減額します。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
!ごご注意注意
いて
●保険料のお払込がないまま猶予期間が過ぎた場合に、ご契約に当社所定の金額以上の解約返戻金があるときは、あらかじめお申し出がない限り、当社が自動
Ⅲ. 的に保険料をお立替します。自動振替貸付をご希望にならない場合には、当社コールセンターまでお申し出ください。
●保険料の自動振替貸付が適用されるものとして計算した場合の保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます)がその場
いて
合の解約返戻金額をこえたときは保険料の自動振替貸付はできません。このた
Ⅳ. め保険料のお払込がないまま猶予期間を過ぎると、ご契約は効力を失います
(失効)。
●保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます)が解約返戻金額をこえた場合には、ご契約は効力を失います(失効)。
険に関するお知らせ
Ⅴ. ●失効したご契約については、保険金等をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
●払済保険に変更後の保険契約の死亡保険金額は、払済保険への変更時における原保険契約の死亡保険金額を限度とします。この場合、限度をこえた部分の解
約返戻金は保険契約者に支払います。
約 款
この解約返戻金がある場合に、つぎの①②いずれかに該当していることを保険
主 契 約
契約者が知っているときは、当社は、払済保険への変更をお取扱しません。
① 被保険者が危篤状態(別表20)に該当していること
② 被保険者が余命6か月以内と判断されていること
特
約
なお、当社が解約返戻金を支払った後に、上記の①②のいずれかに該当していたことが判明した場合には、当社は、払済保険への変更を行わなかったものとしてお取扱します。
別
●各種変更は当社所定の範囲内でのお取扱となっております。
参照
表
「別表」については、巻末をご参照ください。
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
保険契約者に対する貸付(契約者貸付)は一時的に必要な資金をお貸しする制度です。貸付金額の範囲… 解約返戻金額の9割以内
利息……当社所定の利率の複利で計算します。
返済方法……一括返済、分割返済のいずれでも可能です。
て
清算……保険金や解約返戻金等のお支払時等には貸付元利金を差引清算します。
!ごご注意注意
●契約者貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときは、その元利金を含みます)が解約返戻金額をこえた場合には、ご契約は効力を失います(失効)。
●失効したご契約については、保険金等をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
●貸付にかかる金銭の授受は、米国ドルで行います。ただし、円換算貸付特約により円に換算して金銭の授受を行うこともできます。
●円に換算した場合の金額は、為替相場の変動による影響を受けますのでご注意ください。
●米国ドルでの貸付金のお受取の際には、米国ドルで受領できる口座が必要となります。なお、米国ドルでのお支払は円でのお支払に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
●米国ドルで貸付金をお支払する際に、支払にかかる諸手数料をお支払額より差し引かせていただく場合があります。
●また、米国ドルでのお受取の際には、金融機関により諸手数料が必要となる場合があります。当該手数料は、お客様のご負担となります。
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
参照
険に関するお知らせ
Ⅴ.
円換算貸付特約について、詳しくは 47 ページをご参照ください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
7.ご契約の解約と解約返戻金について
●ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。
●生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。
したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。
また、解約返戻金は、契約年齢、保険期間、経過年月数等によって異なります。
●主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
●やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。
●効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。
●解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱いたしております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項をご覧ください。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳しくは当社にお問い合わせください)。
て
保険料相当額を払い戻す場合のお支払額の例はつぎのとおりです。
Ⅰ.
<お支払する額(未経過期間に対応する保険料相当額)>
すでに払い込まれた保険料*2のうち、保険料のお払込が不要となった日の翌日以降最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日
について
までの月数に対応する保険料相当額 Ⅱ.
*1 ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
*2 保険料の一部のお払込を要しなくなった場合は、そのお払込を要しなくなった部分に限ります。
【年払契約】
<ご契約例> 契約応当日:1月1日
月ごとの応当日:毎月1日
契約 保険料応当日 払込 1/1 1/20
月ごとの
解約 応当日 5/25 6/1
契約 応当日 1/1
7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
1月20日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込を要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いたします。
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
! ご注意
お払込方法<回数>が月払もしくは一時払のご契約については、上記「保険料のお払込が不要となった場合のお取扱」はありません。
主 契 約
特
約
別
表
(ご契約のご加入時期等によっては保険料相当額が払い戻されないことがあります)
約 款
次のページへつづきます
ご説明
! ご注意
●解約返戻金は、米国ドルにてお支払いたします。ただし、円換算支払特約により円に換算した金額にてお支払することもできます。
●円に換算した場合の金額は、為替相場の変動による影響を受けますのでご注意ください。
●米国ドルでの解約返戻金のお受取の際には、米国ドルで受領できる口座が必要となります。なお、米国ドルでのお支払は円でのお支払に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
●米国ドルで解約返戻金をお支払する際に、お支払にかかる諸手数料をお支払額より差し引かせていただく場合があります。
●また、米国ドルでのお受取の際には、金融機関により諸手数料が必要となる場合があります。当該手数料は、お客様のご負担となります。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
参照
円換算支払特約について、詳しくは 46 ページをご参照ください。
いて
Ⅳ.
9.被保険者による保険契約の解約の請求について
険に関するお知らせ
Ⅴ.
被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、つぎのいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
約 款
① 保険契約者または保険金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的と
主 契 約
して保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
② 保険金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
特
約
③ 上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
別
表
④ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご説明
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
11.保険金等の受取人による保険契約の存続について
について
Ⅱ.
債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす保険金等の受取人はご契約を存続させることができます。
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
いて
② 保険契約者でないこと Ⅲ.
いて
保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
① 保険契約者の同意を得ること Ⅳ.
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に対して支払うべき金額を債権者等に支払うこと
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社へ
険に関するお知らせ
の通知についても期間内に行うこと) Ⅴ.
※ただし、解約の通知が当社に到達したときから1か月を経過した日が、年金開始日以降となる場合には適用されません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
12.各種変更手続について
●つぎのような場合にはすみやかに当社までご連絡ください。
・年金等の支払事由が生じた場合
・転居、町名変更の場合
・名義変更、改姓、証券の紛失、改印、印鑑の紛失等の場合
●保険金等の受取人の変更について
・保険契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金等の受取人を変更することができます。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません (保険契約者と保険金等の受取人が法人の場合を除きます)。
・保険金等の受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等の請求を受けても、当社は保険金等をお支払しません。
●遺言による保険金等の受取人の変更について
・保険契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金等の受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません。
・保険金等の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等の請求を受けても、当社は保険金等をお支払しません。
●保険契約者または年金等の受取人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、成
約 款
年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、お早めに当社にお知ら
主 契 約
せください。
特
●ご契約に関する照会やご通知の際には証券番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
約
●あらゆるお手続に保険証券は欠かせないものですので、大切に保管してください。
別
表
●保険契約についてのお問い合わせやご相談は、当社にお申し出ください。
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
●死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
・新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
て
・死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合 Ⅰ.
は均等とします。
A
(夫)
C
B
(妻)
D
保険契約者・被保険者 Aさん
について
死亡保険金受取人 Bさん Ⅱ.
いて
○Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険 金受取人の変更手続きがとられていない間は、B さんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさん とDさんが死亡保険金受取人となります。その後、 Aさん(保険契約者、被保険者)が死亡した場合
は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となりま Ⅲ.
す。
(子)
(子)
この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
いて
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生
じることがありますので、当社にご連絡くだ Ⅳ.
さい。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
13.後継年金受取人について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
・保険契約者は、年金開始日の前日に、被保険者の同意を得て、後継年金受取人を指定してください。
・年金受取人が死亡された場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。
て
・年金受取人が死亡されたときに、後継年金受取人が指定されていないとき、また
Ⅰ. は後継年金受取人がすでに死亡されているときは、つぎの順位で定まる方を後継年金受取人とみなして年金等をお支払いたします。
① 被保険者
② 被保険者の配偶者
について
Ⅱ. ③ 年金受取人の法定相続人
・年金受取人の権利および義務を承継された後継年金受取人は、被保険者および当
社の同意を得て、新たに、後継年金受取人を指定してください。
! ご注意
故意に保険金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約後に保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
ご契約のxxx
ご利用いただく方法
特 徴
特約等の中途付加
・現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障を充実させることができます。
追加契約
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
・現在のご契約はそのまま継続し、
そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。
しくみ
図 解
・現在の当社のご契約に特約等を新たに付加して保障を充実させる方法です。
〈特約〉
〈現在のご契約〉
・現在のご契約に追加して、別の
について
新しい保険にご契約いただく方 Ⅱ.
法です。
・ご契約は2件になります。
〈追加契約〉
いて
Ⅲ.
〈現在のご契約〉
現在のご契約は
・継続します。
Ⅳ.
いて
・継続します。
保険料
・中途付加時の契約年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込いただきます。
・新しい保険のご契約時の契約年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契
険に関するお知らせ
約の保険料とあわせてお払込い Ⅴ.
ただきます。
●それぞれの方法のご利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要になります。現在のご契約の種類や内容によってはお取扱できない場合もあります。
●保障内容見直し後の保険料は、どの方法を利用するかによって異なります。
約 款
主 契 約
特
約
別
表
●いずれの方法をご利用いただく場合でも、あらためて診査(または告知)、被保険者の同意が必要になります。健康状態等によっては、ご利用できない場合があります。
ご説明
15.生命保険と税金について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
以降の記載は、2018年12月現在の税法にもとづいております。
個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。また、税務取扱は将来変更されることがあります。
て
Ⅰ. お取扱について
について
・これらの保険にかかるすべての金銭の授受は、米国ドルにて行われますが、日本においてご契約される生命保険契約ですので、税法上のお取扱については円建の生命保険と同様になります。円換算時に用いる為替レートは、一般的につぎの為
なお、円換算払込特約・円換算貸付特約により円にてお払込の場合は、その円換算額を、また円換算支払特約・円換算貸付特約により円でお受取の場合は、その円換算額を基準とします。
Ⅱ. 替レートを適用し、円換算するものとされています。
いて
Ⅲ.
詳しくは、税務署等にご確認ください。
いて
項 目 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*1 |
死亡保険金・死亡一時金の支払 | 〈相続税の対象となる場合〉被保険者の死亡日 | TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉被保険者の死亡日 | TTM(対顧客電信仲値) | |
満期保険金・年金の支払*2 | 支払事由該当日 | |
解約返戻金の支払 | 解約日・減額日 |
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
約 款
*1 源泉徴収税額の計算等、当社の行う税務計算の方法は下記のとおりです。
主 契 約
TTM : 当社が指標として指定する銀行のTTM
TTB : TTBに準じる為替レートとして「円支払用の為替レート」
特
約
別
表
*2 契約者と受取人が同一人の場合の取扱となります。
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
保険料について
お払込になった保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
て
■所得税の生命保険料控除 Ⅰ.
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | (正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | (正味払込保険料× 1 )+20,000円 4 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高 40,000円、あわせて120,000円までの所得控除を受けられます。
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
■住民税の生命保険料控除
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれについて最高 Ⅳ.
28,000円、あわせて70,000円までの所得控除を受けられます。
控除される金額
全額
(
正味払込保険料×
正味払込保険料×
1
2
1
4
)
+ 6,000円
(
)
+14,000円
一律28,000円
12,000円以下のとき
年間正味払込保険料
険に関するお知らせ
Ⅴ.
56,000円をこえるとき
32,000円をこえ56,000円以下のとき
12,000円をこえ32,000円以下のとき
約 款
主 契 約
特
※受取人が保険契約者あるいは配偶者またはその他の親族の場合に適用されます。
約
※生命保険料控除の対象となる保険料は、当年度中(1月から12月まで)にお払込になられた保険料の合計額です。
別
表
※「生命保険料控除証明書」を発行します。年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。
次のページへつづきます
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死亡保険金 | 契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 | |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
保険金について
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
●高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金は、受取人がつぎに該当す
いて
Ⅲ. る場合、所得税および住民税は非課税となります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
満期保険金 | 契約者と受取人が同一人 | 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得) + 住民税 |
契約者と受取人が別人 | 夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 |
(受取人):主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を一にするその他の親族
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
Ⅳ.請求手続について
1.請求手続について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 76
2.「死亡保険金即日支払サービス」のお知らせ ̶̶̶̶̶̶ 79
75
ご説明
1.請求手続について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
年金等の支払事由が生じた場合には、すみやかに当社までご連絡ください。
い重要なことがら
■年金等の請求のお手続きは、以下(1~6)の手順になります。
Step
1
お手元の「保険証券」でご契約内容をご確認ください。
お客さま
Step
当社コールセンターにご連絡ください。
2
0000-00-0000
コ ー ル ジ ブ ロ ッ ク
通 話 料 無 料
お客さま
受付時間/平日8:30~20:00 土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
Step
3
当社よりご請求に必要な書類等を郵送等でお届けします。
当社
Step
4
お客さま
所定の書類に必要な事項をご記入いただくとともに、
診断書等をご準備ください。すべての書類が整いましたら、当社へご提出ください。
Step
5
当社にて、ご提出いただいた書類を拝見します。
当社
Step
6
お客さま
年金等をお受取ください。
(ご契約の約款の内容に従い、年金等をご指定の口座へお支払いたします)
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
約 款
! ご注意
●必要書類に不備がありますとお支払が遅れることがあります。
●ご契約の約款規定により、年金等をお支払できない場合があります。
●年金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社までご連絡ください。
参照
特
約
別
表
各種請求書類については、巻末の「別表」をご参照ください。
ご説明
ご契約のxxx
! ご注意
●年金・解約返戻金等または保険料払込免除のご請求は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
●年金等のお支払等に際し、事実の確認を行う場合があります。事実の確認に際し、当社からの事実の照会をいたしましたらありのままをお答えください。 正当な理由がなく回答または同意を拒まれたときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで年金等をお支払いたしません。当社が指定した医師による診断をお願いしたときも同様です。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
■年金等の支払場所について
年金等は、本社または当社の指定した場所でお支払いたします。
いて
■年金等のお支払期限について
年金等は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて Ⅲ.
5営業日以内にお支払いたします。
ただし、年金等をお支払するために追加で確認・照会・調査が必要な場合には、それぞれのケースに応じたお支払の期限を約款に定めております。追加で確認・
いて
年金等を支払うために確認が必要な場合 | お支払期限 |
① 年金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ② 年金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合 ③ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 ④ 重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 年金等の請求のための書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて25日を経過する日 |
照会・調査が必要な場合、当社は年金等を請求した方にその旨を通知します。 Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
上記①から④を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限については、普通保険約款等をご覧ください。
普通保険約款等で定めた期限をこえた場合、期限をこえた日からその日を含めて、 約 款
主 契 約
所定の利息を付けて、年金等をお支払いたします。
特
※「書類が当社に到着」とは、「完備された請求書類が当社に到着」したことをいいます。
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約
別
表
※年金等をお支払するための上記の確認等に際し、保険契約者・被保険者・年金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金等をお支払しません。
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
■管轄裁判所について
年金等または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社)所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって合意による管轄裁判所とします。
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
葬儀費用等のお急ぎのお支払にお役立ていただけますよう、死亡保険金・死亡一時金(以下、「死亡保険金等」といいます)については円によるお支払に限り、「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱をしております。
「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱要領はつぎのとおりです。
て
お取扱の対象となる契約 Ⅰ.
・最後の責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過している契約
・死亡保険金等の受取人が単独指定されている契約
について
(複数人指定されている契約および法定相続人へのお支払となる場合は、お取扱し Ⅱ.
ません)
・死亡保険金等の受取人が法人または個人事業主ではない契約
・死亡保険金等の受取人が未xxではない契約
・有効中の契約(保険料払込猶予期間中の契約、払済契約も含みます)
いて
・死亡保険金等の請求権に制限のない契約 Ⅲ.
(質権設定中契約または保険金請求権差押契約等はお取扱できません)
※死亡保険金等をお支払できない可能性がある契約や取消、無効または解除の可能性がある契約はお取扱できません。
いて
※死亡保険金等の受取人の死亡保険金等のご請求に関する行為能力に制限のある契 Ⅳ.
約はお取扱できません。
このサービスでお支払する死亡保険金等について
険に関するお知らせ
Ⅴ.
・死亡保険金等の金額を通算して被保険者ごとに1,000万円*を上限とし、死亡保険金等の一部または全部をお支払します。
* 所定の書類を当社にて受理した日の前日における当社が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算した額で1,000万円が上限となります。
・お取扱する回数は、1契約につき1回に限ります。
約 款
主 契 約
・死亡日より2週間以内にお申し出いただいた契約に限ります。
・死亡保険金等の金額の範囲となります。
特
約
別
表
・一部お支払した場合の残額は、後日約款所定の請求書類をご提出いただき、お支払します。
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ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
提出書類
請求書類 | 死亡保険金即日支払請求時の必要書類 | |
死亡保険金等の一部請求 | 死亡保険金等の全部請求 | |
死亡保険金簡易支払請求書 | ○ | ○ |
死亡診断書(死体検案書) | ○*1 | ○*1 |
被保険者の住民票(戸籍抄本) | × | ○*2 |
保険証券 | × | ○ |
[○ ⇒ ご提出が必要です × ⇒ ご提出は不要です]
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
*1 死亡診断書(死体検案書)のコピーでもお取扱します。
いて
Ⅲ. *2 死亡保険金等の支払後に、死亡事実の記載された被保険者の住民票(または戸籍抄本)をご提出いただきます。
! ご注意
●ご連絡または請求書類ご提出の時刻等によりましては、死亡保険金等をその日のうちにお支払できない場合もございます。
●その他、当社の定めるところによります。
いて
Ⅳ.
死亡保険金等の支払事由が発生し、このお取扱を希望される場合には、すみやかに当社にご連絡ください。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
Ⅴ.諸制度その他生命保険に関するお知らせ
1.当社の組織形態(株式会社)について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 82
2.個人情報の取扱について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 82
3.保険契約等に関する情報の共同利用について ̶̶̶̶̶̶ 86
4.取引時確認について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 89
5.「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」について ̶ 89
6.税法上の居住地国の確認について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 90
7.生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について ̶ 91
8.「生命保険契約者保護機構」について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 93
フ ァ ト カ
81
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
ご契約のxxx
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
1.当社の組織形態(株式会社)について
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
2.個人情報の取扱について
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さまの個人情報を、次のとおり、適正に取扱うことをここに宣言いたします。
1.個人情報の保護を、単なる情報管理としてではなく、個人の人格尊重および権利利益の保護の理念の下に実施いたします。
2.生命保険業を通じて当社に与えられた責務を果たすことを前提として、個人情報の保護に努めてまいります。
3.お客さまの個人情報の取扱にあたっては、顧客保護の観点から、継続的な管理態勢の整備に努めてまいります。
4.個人情報の有効利用の推進と個人情報の保護との両立を目指します。
5.「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」といいます。)その他の法令を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報保護方針の継続的改善に努めてまいります。
個人情報保護宣言
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
個人情報の取扱について
1.利用目的
約 款
当社は、生命保険業に伴って取扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取
主 契 約
引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、以下の目的で取得、管理および利用いたします。
① 各種保険契約のお引受け、ご継続および維持管理、保険金・給付金などのお支払い
特
② 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内および提供、ご契約の維持管理
約
③ 当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
④ その他保険に関連および付随する業務
別
表
ただし、個人番号および特定個人情報につきましては、「マイナンバー法」に基づき、保険取引に関する支払調書作成事務の範囲内でのみ取得、管理および利用いたします。
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
2.情報の種類
当社は、お客さまの住所、氏名、性別、生年月日、お客さまの健康状態、職業、家族構成など、上記1.の利用目的を達成するために必要な個人情報を取得いたします。
なお、個人番号および特定個人情報につきましては、「マイナンバー法」に基づき、保険取引に関する支払調書作成事務の範囲を超えて取得いたしません。
て
3.情報取得の方法
当社は、法令に従い、適正かつxxな方法により個人情報を取得します。また、個 Ⅰ.
【主な取得元および取得方法】
保険契約申込書・告知書、アンケート、電話、インターネット、面談等
① 当社では、お客さまとの電話の通話内容について、内容確認のため録音させていただく場合があります。
② 当社ウェブサイトでは、今後より良いサービスを提供していくために、当社ウェブサイトへのアクセス数、どのページをご覧になったか、どこからアクセスいただいたか、どのくらいの時間ご覧いただいたか等の情報を取得しています。また、お客さまに電子メールを配信するにあたり、閲覧状況の分析によるサービスの充実のため、電子メールの配信エラー状況、HTMLメールの開封またはプレビュー状況、電子メールから当社ウェブサイトへのアクセス情報等を、お客さま個人を識別可能な情報として取得する場合があります。
人情報を取得するにあたっては、利用目的を個人情報保護方針により公表し、直接書面等によりお客さまに関する個人情報を取得する場合には、その利用目的を明示いたします。
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
4.第三者への提供
当社は、以下の場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ提供いたしません。
① お客さまが同意されている場合
② 法令に基づく場合
③ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客さまご本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 公共の利益のために必要がある場合であって、お客さまご本人の同意を得ることが困難であるとき
⑤ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客さまご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑥ お客さまの保険契約および特約の内容を一般社団法人生命保険協会 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
⑦ 合併、分社化、事業譲渡などにより、事業の全部または一部が引き継がれる場合
⑧ 上記1.の利用目的を達成するために、守秘義務を課した上で業務委託などを行う場合
ただし、個人番号および特定個人情報につきましては、「マイナンバー法」に定める場合を除き、お客さまの同意の有無にかかわらず、第三者へ提供いたしません。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
次のページへつづきます
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
5.情報の管理
当社は、利用目的に照らして必要と判断した範囲内で、お客さまの個人情報の正確性、最新性および適切な内容を維持するよう努めています。また、お客さま情報への不正なアクセスや情報の漏えいなどのリスクに対して必要な対策を講じます。
て
また、当社では、各種保険契約のお引受け、ご継続および維持管理、保険金・
Ⅰ. 給付金などのお支払い業務などの委託業務において、お客さまの個人情報の全部または一部を委託先へ提供する場合がございます。この場合、当社は、個人情報を適正に取扱う委託先を選定し、守秘契約を締結するなど、委託先の統合的な安全性の確認および管理を行っています。
さらに、当社では、「情報資産管理委員会」、「リスク管理委員会」、「コンプライ
について
Ⅱ. アンス委員会」を設置し、個人情報の適正な管理の推進をはかり、お客さまの個人情報保護に向けた取り組みを行っています。
6.個人情報管理規程等の制定
当社は、個人情報保護方針を実施するために個人情報管理規程等を定め、お客さまの個人情報を含むすべての個人情報について適切な利用に努めます。
いて
7.教育および研修
Ⅲ. 当社は、個人情報を適切に管理するため、当社の役員および従業者に対して、個人情報保護方針および個人情報管理規程等に関する教育および研修を実施します。
8.保有個人データの開示、訂正および利用停止等
当社は、お客さまの保有個人データに関して、開示、訂正および利用停止等の
いて
Ⅳ. ご依頼があった場合は、ご本人からのご依頼であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、当社の定めるところにより、開示、訂正および利用停止等
をいたします。
【受付方法】
「PGF生命の個人情報等に関する窓口」(下記)までご連絡いただきますようお願いいたします。
【開示等手数料】
保有個人データの開示および利用目的の通知については、当社の定めるところにより、所定の手数料が必要となる場合があります。
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
9.個人情報および苦情等に関するお問い合わせ先
当社は、個人情報の取扱に関するお問い合わせや苦情等に対応するため、専用の窓口を設け、お客さまからのお問い合わせや苦情等に誠実に対応します。
PGF生命の個人情報等に関する窓口
お電話による窓口【コールセンター】
0120-5コ ー6ル -2ジ ブ2
ロ6ッ9ク
通 話 料 無 料
受付時間/平日8:30~20:00、土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
郵送等による窓口【お客様サービスチーム】
〒102-8015 xxxxxx区一番町21番地 一番町東急ビル 3階
窓口受付時間/平日9:00~17:30(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
当社の個人情報の取扱についての詳細は、当社ホームページで公表しております。
いて
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/ Ⅲ.
当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について
お問い合わせ先 【(一社)生命保険協会 生命保険相談室】
TEL 00-0000-0000
〒000-0000 xxxxxx区丸の内3-4-1 新国際ビル 3階
受付時間/9:00~17:00(土・日曜、祝日などの同協会休業日を除く)ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱に関する苦情・相談を受け付けております。
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
3.保険契約等に関する情報の共同利用について
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払が正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
「契約内容登録制度•契約内容照会制度」について
Ⅱ.
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といい
いて
Ⅲ. ます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいま
いて
す。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しており
Ⅳ. ます。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契
険に関するお知らせ
Ⅴ. 約等をお引受できなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただく
約 款
ために利用されることがあります。
主 契 約
特
なお、登録の期間ならびにお引受およびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
約
別
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受およびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
表
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記
て
各手続きの詳細については、当社にお問い合わせください。 Ⅰ.
【登録事項】
① 保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
② 死亡保険金額および災害死亡保険金額
③ 入院給付金の種類および日額
④ 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑤ 取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
※「契約内容登録制度•契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
Ⅳ.
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させてい
険に関するお知らせ
ただくことがあります。 Ⅴ.
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とと
もに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」とい
約 款
主 契 約
特
います)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
約
別
表
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を
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ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命
Ⅰ. 保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報
について
Ⅱ. を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し
いて
Ⅲ. 出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社にお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
① 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
② 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
③ 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
約 款
特
約
別
表
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
ご説明
い重要なことがら
て
当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、ご契約等の際にお客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業内容、法人のお客さまの場合はご契約により実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)の確認等をおこなっています。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関
等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用 Ⅰ.
されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
ご確認させていただいた内容に変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
について
フ ァ ト カ
Ⅱ.
5.「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」について
いて
Ⅲ.
いて
FATCAとは、特定米国人等(米国国民、米国居住者*1、米国法人、特定米国人所有の外国事業体*2等)による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが特定米国人等であるかを確認すること等を求める米国の法律です。
Ⅳ.
当社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明*3に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが特定米国人等であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。
険に関するお知らせ
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
Ⅴ.
*1 一般的に米国での滞在日数が3年間で183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有
者は滞在日数にかかわらず米国居住者に含まれます。
約 款
主 契 約
*2 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体をいい、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。
特
約
別
表
*3 国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013年6月発表)
ご説明
6.税法上の居住地国の確認について
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
当社では、外国の金融口座を利用した国際的な脱税等を防ぐことを目的とした実特法*1に基づき、新契約の申込時や保険契約者の変更時、解約返戻金・満期保険金・年金等の支払手続時に、税法上の居住地国*2を確認させていただきます。税法上の居住地国とは、住所を有するもしくは居住者となることにより、所得税・法人税に相当する税を課される国をいいます。
Ⅰ. 税法上の居住地国が日本以外の場合、新規届出書をご提出いただきます。また、新規届出書ご提出後、国籍の変更や海外渡航等により税法上の居住地国に変更が生じた場合、異動届出書等をご提出いただく必要があります。税法上の居住地国に変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
について
Ⅱ. なお、新規届出書をご提出いただけない場合または新規届出書・異動届出書に虚偽の内容を記載した場合は実特法に基づき罰則が科せられる可能性があります。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いします。
*1 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
いて
Ⅲ. *2 税法上の居住地国については、法令等に基づき、お客様ご自身にご判断いただく必要があります。当社及び募集代理店は、税務上の事項において具体的なアドバイスを行うことができません。詳しくは、税理士にご相談ください。
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
7.生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
生命保険会社は、生命保険契約の保障機能をまっとうするため、とりわけ生命保険契約が長期にわたる契約であることに留意しながら、保険業法の定めるところにより、国の免許を受けて、主務官庁の監督のもと健全な経営に努めております。
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
ただし、万一、生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、経営が困難と
なった場合またはその蓋然性がある場合には、主としてつぎのような処理が行われ Ⅰ.
る可能性があり、これに伴い、ご契約にも影響が出る可能性があります。
●保険業法に基づく契約条件の変更手続
について
保険業法の定めるところにより、主務官庁の承認、株主総会の特別決議および保 Ⅱ.
険契約者の異議申立て手続を経て、保険金額の削減その他のご契約内容の変更(保
険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の範囲内の変更に限られます)が行われることがあります。
いて
●保険業法に基づく破綻処理 Ⅲ.
つぎのときには、保険業法の定めるところにより、ご契約内容の変更(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の適用はありません)が行われることがあります。
いて
① 他の保険会社または生命保険契約者保護機構へ保険契約の移転が行われるとき
② 他の保険会社との合併が行われるとき Ⅳ.
③ 他の保険会社または保険持株会社の子会社となるとき
●一般の倒産法制の利用
険に関するお知らせ
会社更生法等の倒産法に基づく手続が行われるときには、生命保険会社の財産状 Ⅴ.
態に応じて、各倒産法の定めるところにより、ご契約内容の変更が行われることがあります。
【生命保険契約者保護機構について】
上記の制度の利用に加えて、保険業法の定めるところにより、生命保険会社が生命保険契約者保護機構に申込を行い、これが認められたときには、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われることがあります。
ただし、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われるときにも、ご契約時にお約束した保険金額等が保証されているものではありません。
主 契 約
約 款
参照
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特
約
別
表
生命保険契約者保護機構について、詳しくは「Ⅴ . 諸制度その他生命保険に関するお知らせ」の「8.「生命保険契約者保護機構」について」をご参照ください。
ご説明
ご契約のxxx
! ご注意
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、上記のご契約内容の変更が行われた場合には、保険契約者または保険金等の受取人のお受取になる金額が、お払込いただいた保険料の合計額を下回る可能性があります。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご説明
ご契約のxxx
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
て
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助
制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継 Ⅰ.
保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
について
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件
で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合に Ⅱ.
は、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別
いて
勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、
高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保 Ⅲ.
険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き
いて
続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、
予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保 Ⅳ.
険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
険に関するお知らせ
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資 Ⅴ.
保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して
資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
約 款
主 契 約
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
次のページへつづきます
特
約
別
表
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
ご説明
ご契約のxxx
主な保険用語の ご確認いただきた ご契約にあたっ しくみと特徴 ご契約後につ 請求手続につ 諸制度その他生命保
い重要なことがら
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出 会員保険会社
保護機構
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
補償対象保険金の支払
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り (注2)
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継補償対象保険金の支払
保護機構
会員保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求xxの買取り (注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払
国
保険契約者等
承継保険会社
保険契約者等
【生命保険契約者保護機構(概略図)】
て
Ⅰ.
について
Ⅱ.
いて
Ⅲ.
いて
Ⅳ.
険に関するお知らせ
Ⅴ.
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
約 款
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る
主 契 約
保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
特
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険契約者保護機構
TEL 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
約
別
表
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
Memo
約 款 • 特 約 条 項 の 読 み 方
◆各約款・特約条項の最初のページには、大分類および各条の目次を掲載しています。
(例)
この保険の趣旨
1 責任開始期
第1条 責任開始期
2 保険金の支払
第2条 保険金の支払第3条
・
・
・
○○保険普通保険約款 目次
大分類
◆約款・特約条項では、基本的に「条」・「項」・「号」を用いて規定しています(条文によっては「項」や「号」がない場合もあります)。
第1条
第1項
第1号第2号
第2項
第3項
(例)
第1条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
承諾の時期 | 責任開始期 |
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時、ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時 |
2 前項により、会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3 会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
・
・
・
この「前項」とは、「第1項」を指しています。