(1)「本サービス」とは、利用規約に基づき当社が契約者に提供する所定の NEC映像プラットフォームサービスをいい、その詳細はサービス仕様書に定めるものとします。
利 用 規 約
(利用規約の適用)
第1条 日本電気株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社の提供する映像プラットフォームサービスに関する利用規約(以下、「利用規約」といいます。)および当社が別途定めるサービス仕様書に基づき、第2条第1号で定める本サービスを提供します。
2.利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の第2条第3号で定める利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
3.利用契約等の定めと、利用契約締結前に第2条第2号で定める契約者および当社との間でなされた協議内容、合意事項、または一方当事者から相手方に提供された各種資料、申し入れ等とが矛盾、抵触または相違する場合は第2条第4号で定める利用契約等の定めが優先するものとします。
(用語の定義)
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)「本サービス」とは、利用規約に基づき当社が契約者に提供する所定の NEC映像プラットフォームサービスをいい、その詳細はサービス仕様書に定めるものとします。
(2)「契約者」とは、当社との間で、利用規約に基づく利用契約を締結した法人その他の団体をいいます。
(3)「利用契約」とは、利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
なお、利用契約は通常は「利用申請書」もしくは「サービス利用申請書」をお客様が当社に提出し、当社から請書をお渡しすることで成立します。
ただし、上記以外のお客様固有でのサービス提供が必要な際に「個別の利用契約」を契約書形式で相互に締結することもあります。
(4)「利用契約等」とは、利用契約および利用規約を総称していいます。
(5)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(6)「契約者設備」とは、本サービスの提供を受けるため契約者等が設置する
コンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
(7)「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、当社が当社の判断により設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
(8)「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備、本サービスを提供するために当社が電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線および電気通信サービスを総称していいます。
(9)「消費税等相当額」とは、消費税法および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課の金額をいいます。
(10)「利用ドメイン名」とは、本サービスの利用にあたり当社から契約者に付与され、契約者とその他の者とを利用者が申請するドメインを識別するために用いられる(複数設定可能な)符号をいいます。
(11)「ユーザID」とは、本サービスの利用にあたり当社から契約者に付与され、契約者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。
(12)「パスワード」とは、本サービスの利用にあたり当社から契約者に付与され、ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者とを識別するために用い
られる符号をいいます。
(13)「利用者」とは、当社が、契約者の会社およびその関連会社(出資、人事、資金または技術等に関する継続的な関係を有する会社)であって、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した法人その他の団体における個人をいいます。
(14)「一時利用者」とは、利用者が、その取引先(仕入先もしくは得意先その他継続的な契約関係を有する者)であって、利用契約等に基づき本サービスの利用を承諾した法人その他の団体における個人をいいます。
(15)「運用担当者」とは、本サービスにおいて当社が運用面でお知らせ(連絡メール)等を行う際の責任者であって、「運用ご担当様情報」に記載された運用担当者をいいます。
(16)「契約者等」とは、契約者および利用者を総称していいます。
(利用契約の締結等)
第3条 利用契約は、契約者の中で本サービスの利用申込者(以下、利用申込者の管理者である利用申込責任者からみて実務者をいいます。)が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更申請書を当社に提出し、当社が請書等これに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.当社は、本サービスの利用申込者および契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約または利用変更契約を締結しないことがあります。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解約されたことがあるとき
(2)利用申請書または利用変更申請書に虚偽の記載があったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)その他当社が不適当と判断したとき
(利用規約の変更)
第4条 当社は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用に関わる条件は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、変更内容が契約者の不利益になる可能性のある内容については60日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとし、かつ両者別途協議のうえ決定するものとします。ただし、変更内容が契約者等の不利益にならないと判断した場合にはこの限りではなく、予告期間を置かずに、変更後すみやかに通知するものとします。
(本サービスの種類と内容)
第5条 当社が一般的に提供する本サービスの種類およびその内容は、サービス仕様書に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類および内容は、利用契約にて定めるものとします。
2.当社は、本サービスの種類およびその内容を変更することがあります。なお、この場合には、本サービスの種類および内容は、当該変更後の内容となるものとします。
3.当社は、前項の変更を行う場合は、変更内容が契約者の不利益になる可能性のある内容については60日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知するものとし、かつ両者別途協議のうえ決定するものとします。ただし、変更内容が契約者等の不利益にならないと判断した場合にはこの限りではなく、予告期間
を置かずに、変更後すみやかに通知するものとします。
4.次の事項については、利用契約において、明示的に追加されている場合を除き、契約者へ提供されないものとします。
(1) データ移行、各種登録等の準備作業 (2) 契約者設備の設定等に係る作業
(3) その他サービス仕様書に記載の無い一切のサービスおよび作業
5.当社は、本サービスの稼働維持を目的として、データのバックアップを行うことができるものとします。なお、本バックアップは、障害時に当該データが復元できることを保証するものではありません。利用者は、自らの責任でデータ等をバックアップとして保存するものとします。
(導入支援サービス)
第6条 当社は、契約者と別途協議のうえ、本サービスについて導入支援契約を締結した場合には、当該導入支援契約に基づき契約者に対して本サービスに関する導入支援サービスを提供するものとします。
(利用者による利用)
第7条 契約者は、当社があらかじめ書面または当社所定の方法により承諾した場合、利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、契約者は、利用者による利用および利用者が承認した一時利用者の利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、これらの利用につき一切の責任を負うものとします。
(利用者の遵守事項等)
第8条 第7条(利用者による利用)の定めに基づき、当社が、利用者による本サービスの利用を承諾した場合、契約者は、利用者に次の各号に定める事項を遵守させるものとします。
(1)利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、契約者と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、利用者に適用できないものを除く。
(2)契約者と当社間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、利用者に対する本サービスも自動的に終了し本サービスの提供を受けられないこと。
(3)利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)利用者は、利用規約または本サービス利用に関する権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡しないこと。
(5)本サービスの提供に関して当社が必要と認めた場合には、契約者が、当社に対し て、必要な範囲で、利用者もしくは一時利用者から事前の書面による承諾を受け ることなく秘密情報を開示することができること、また、当社は第25条(再委 託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の 書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、当社は利用規約に定める秘密情報と同等の管理 を行う義務を負うものとします。
(6)利用者は、当社が明らかな瑕疵やトラブル、契約者側に不利益な社会的信用を失うような事態を生じせしめた際は通常かつ直接の損害のみ責任を負うものと認識し、一方、上記以外の際は、利用者から本サービスに関して当社に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことをあらかじめ承諾するとともに、当社に対して一切の責任追及を行わないこと。
2.契約者は、当社から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項を、利用者に対し、xxxxに伝達するものとします。
(利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第9条 第7条(利用者による利用)の定めに基づき、当社が、利用者による本サービスの 利用を承認した場合において、利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、契約者は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.利用者が、当社による契約者への是正勧告の日または前条第1項各号所定の条項に違反していることを契約者もしくは利用者が確認した日から30日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、何らの催告、通知を要することなく、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、前条第1項各号所定の条項に違反していることを当社が認めた後直ちに、措置を講ずることができるものとします。
(1)当該利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2)当社と契約者の間の利用契約の全部もしくは当該利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解約すること
3.利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反したことにより、当社に損害が生じた場合、契約者は、当社に対して通常かつ直接の損害に対してのみ損害賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第10条 契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、第3条所定の利用申請書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.契約者は、利用申請書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し、利用変更申込書にて速やかに通知するものとします。
3.利用責任者は利用者もしくは一時利用者に退職者が生じた際、速やかに当社に通知するものとし、当社は通知後1週間以内にユーザIDおよびパスワードを無効化するものとします。
4.利用責任者はIDおよびパスワードの無効化は運用担当者に委託できるものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第11条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が推奨する条件にて契約者設備を設定し、契約者設備および本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.契約者は、自己の責任と費用において、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、インターネット接続および本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、本サービスを利用して契約者等が記録、保管、伝送または提供するデータ、ログ、情報、コンテンツ(以下、「契約者データ等」といいます。)について、監視、分析、調査その他の必要な行為を行うことができるものとします。ただし、本規定は当社の監視義務および管理責任を規定したものではありません。
(利用ドメイン名およびユーザID、パスワード)
第12条 契約者は、利用者に対する開示の場合を除き利用ドメイン名およびユーザID、パスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう、自己の責任と費用において厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。利用ドメイン名およびユーザID、パスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身およびその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとし、契約者は通常かつ直接の損害に対してのみ当社が被った損害を賠償するものとします。
2.第三者が契約者の利用ドメイン名およびユーザID、パスワードを用いて、本サ ービスを利用した場合、当該利用は契約者の利用とみなされるものとし、契約者は かかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第13条 本サービスの利用料金、算定方法等は、申込後に当社より送付する「NEC テレビ CM オンラインサービス サービス利用申請請書」(以下、「サービス利用申請請書」といいます。)に定めるとおりとします。
2.当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を変更することがあります。なお、この場合には、本サービスの利用料金、算定方法等は、当該変更後の内容となるものとします。
3.当社は、前項の変更を行う場合は、60日の予告期間をおいて、変更後の本サービスの利用料金、算定方法等の内容を契約者に通知するものとします。
(利用料金の支払義務)
第14条 契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下、「利用期間」といいます。)について、サービス利用申請請書に定める利用したサービスにかかる料金およびこれにかかる消費税等相当額を利用契約等に基づき支払うものとします。
2.利用期間において、第18条(一時的な中断)および第19条(提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときは契約者には、利用期間中の利用料金およびこれにかかる消費税等相当額の支払は発生いたしません。
(利用料金の支払方法および債権の譲渡)
第15条 契約者は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等相当額を、当社からの請求書に従い、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座へ振込む方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
2.当社は本契約の契約期間中に両者間で行われる継続的取引に基づいて契約者に 対し現在および将来有するサービスの対価の代金請求権(以下「代金債権」という。)をNECキャピタルソリューション株式会社(以下、「NECAP」といいます。) に包括的に譲渡することができるものとします。
(1)契約者は前項に基づく当社のNECAPに対する代金債権の譲渡を異議なく承諾するものとします。
(2)本条第2項に基づき当社からNECAPに譲渡された代金債権を譲渡代金債権といいます。
(3)本条の基づく代金債権の当社からNECAPへの譲渡にかかわらず、当社は契約者に対して本契約の全ての義務を履行するものとします。
(4)本契約の解除規定により解除された譲渡代金債権の取り扱いについては当社とNECAPとの間で協議のうえ、決定するものとします。
(5)契約者は、譲渡代金債権をNECAPからの請求に基づき当該債権に対応する支払期日にNECAP所定の方法によりNECAPに支払うものとします。
(6)契約者は、NECAPに対する譲渡債権の支払いが期日に遅れたときは、支払期日の翌日から現実の支払日まで年利14.6%の割合による遅延利息をNECAPに支払うものとします。
(遅延利息)
第16条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務の弁済を怠
った場合、当社は契約者に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金の支払いを請求できるものとします。
2.前項の遅延損害金の算出方法は、1年を365日とした日割計算とし、1円未満は切り捨てるものとします。
(禁止事項)
第17条 契約者は、本サービスを利用するに当たり、次の各号に規定する事項を行わないと共に、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとします。
(1) 有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為
(2) 当社または第三者の著作権その他の無体財産権を侵害する行為(本サービス用設備に含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを含みますが、これらに限りません。)
(3) 当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為
(4) 当社または第三者の財産またはプライバシーを侵害する行為 (5) 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為 (6) 公序良俗に反する内容の情報、文章、図形等を書き込む行為
(7) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権原なく改ざんまたは消去する行為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為
(10) その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利を与える行為
(11) 前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する行為
(12) その他本サービスの運営を妨げると当社が判断する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為または契約者等が提供または伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)の管理、監視または削除等の義務を負うものではありません。
4.当社は、前項に定める情報の削除処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約者に対して第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除するよう要請することができ、契約者はかかる要請に遅滞なく応じるものとします。
5.当社は、前項の権利の行使に代えてまたは権利の行使と共に、契約者に対して事実確認、説明依頼、再発防止、および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとします。
6.契約者は、自社が主体で、かつ本サービスを利用する場合にのみ本サービスを利用しまたは利用者に利用させるものとし、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、広告主以外の第三者のため、または広告主以外の第三者から受託した業務を実施する目的で本サービスを利用し、または利用させないものとします。
(一時的な中断)
第18条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により速やかに復旧することを努力し保守を行う場合
(2)当社の責に帰すべき事由によらず、事前通知なく電気通信事業者が、本サービス提供のための電気通信回線または電気通信サービスの提供を中止または中断した場合
(3)当社の責に帰すべき事由によらず、やむを得ず当社が利用するオンライン送稿システムの運営事業者が、本サービス提供のためのサービスの提供を中止または中断した場合
(4)当社の責に帰すべき事由によらず、事前通知なく本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が、当社に対する当該ソフトウェアの提供を中止または中断した場合
(5)運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(6)第24条第1項各号記載の事由に該当した場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、事前の通知を要しないものとし、事後すみやかに通知するものとします。
(提供停止)
第19条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対し事前に、理由、期日および期間を通知した上で、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、事前の通知を要しないものとします。
(1)利用料金未払いその他利用契約等の定めのいずれかに違反した場合
(2)第17条(禁止事項)第3項の規定により、本サービスを停止する場合
(3)契約者が第34条(利用契約の解約)第1項第1号乃至第6号および第8号乃至第9号のいずれかに該当する場合
(本サービスの廃止)
第20条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1)廃止日の60日前までに契約者に通知した場合
(2)本サービス用設備等を当社に提供する事業者が、当該提供を廃止し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替の設備等を構築することができない場合
(3)本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当社と当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者との間のライセンス契約等が終了し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替のソフトウェアを利用することができない場合
(4)第24条第1項各号記載の事由に該当した場合
2.前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等は返還しないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第21条 契約者は、本サービスが利用できない等の不具合を発見した場合、契約者設備、インターネット接続および本サービス利用のための環境に故障がないことを確認のうえ、その旨を当社に通知するものとします。
2.当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく運用担当者にその旨を通知するものとします。
3.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理または復旧します。
4.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する、当社が提供を受ける電気通信回線または電気通信サービスについて障害があることを知ったときは、当該電気通信回線または電気通信サービスを提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
5.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する、当社が提供を受けるオンライン送稿システムについて障害があることを知ったときは、当該システムのサービスを提供するサービス事業者に修理または復旧を指示するものとします。
6.当社の責に帰すべき事由によらず、当社が本サービスを提供するために利用する運営事業者のサービスが中止または中断した場合は、当該運営事業者に修理または復旧を指示するものとします。
7.前各号のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者および当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、当社が必要と認める場合、修理または復旧等の処置について、それを実施するものとします。
(善管注意義務)
第22条 当社の本サービスの提供にかかる履行責任は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られるものとします。
(権利侵害等)
第23条 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(利用者、一時利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、または第三者から警告、請求または訴訟の提起がなされる等何らかの紛争(以下、「紛争等」と総称します。)が生じた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対して何らかの請求等を行う場合においても同様とします。
2.前項に定める場合を除き、当社の責に帰すべき事由により、本サービスの利用に関して、第三者の保有する著作権、特許権その他の知的財産権を侵害しているとして、契約者と当該第三者との間で紛争等が生じた場合には、当社は、当社の費用においてこれを防御し、当該紛争等に係る確定した終局判決または和解により契約者が最終的に賠償することとなった金額を支払うものとします。ただし、当社の同意なく契約者がなした和解については責任を負わないものとします。また、当社による防御と支払の負担は、契約者が当該紛争等の発生を速やかに当社に通知するとともに、当社に当該紛争等の解決に係る権限を与え、かつ、当社の要求がある場合、当社に対して、当該紛争等の解決に必要な支援を行うことを条件とします。
(免責)
第24条 当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)新型インフルエンザ、SARS等の伝染病
(3)放射能汚染
(4)水道、ガス、および当社の自家発電設備の能力を超えた電力の不足
(5)当社または本サービス用設備等を当社に提供する事業者その他本サービスの提供に必要な役務等を当社に提供する事業者が安全配慮のため事業所を閉鎖または休業した場合
(6)契約者設備もしくは契約者の接続環境の障害または本サービス用設備までの電気通信回線またはインターネット接続サービスその他の電気通信サービスの不具合
(7)本サービス用設備からの応答時間等電気通信回線またはインターネット接続サービスその他の電気通信サービスの性能値に起因する損害
(8)施されているセキュリティ対策によっても防御し得ないウィルス、第三者による不正アクセス、アタック、通信経路上での傍受およびこれらの試み
(9)当社が定める手順またはセキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく処分および請求への対応
(11)前号のほかの政府または政府機関の行為(行政命令、行政指導または勧告を含むがこれらに限らない)
(12)第18条乃至第20条に基づく、本サービスの中断、停止、廃止
(13)アップロードした素材の映像表現
(14)その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が当社サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について通常かつ直接の損害のみ責任を負うものとします。
(再委託)
第25条 当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、契約者に対する本サービスの提供に関する業務の全部または一部を当社の費用と責任において第三者に再委託
(再々委託等を含みます)できるものとします。
ただし、当社は当該再委託先との間で、再委託に係る業務を遂行させることについて、本規約に基づいて当社が契約者に負担するのと同様の義務を再委託先に負わせる契約を締結するものとし、再委託先の義務違反については当社が一切の責任をもつものとします。
(知的財産権)
第26条 当社は、利用契約等に定めるもののほか、当社または第三者が保有する著作 権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関する利用の許諾、譲渡等を契約者等に行わないものとします。
(秘密情報の取り扱い)
第27条 契約者および当社は、利用契約等の履行に関して、または本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他の情報であって、次の各号に定める情報(以下、「秘密情報」といいます。)について、本契約の有効期間中のみならず本契約終了後も3年間は、第三者に開示または漏洩しないものとします。
2.秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示された情報
3.秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の 開示後14日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたも の
4.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。
(1)開示を受けた際、既に公知であった情報、または秘密保持義務を負うことなく既に被開示者が保有している情報
(2)非開示者が、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示後、相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)開示後、利用契約等に違反することなく、公知となった情報
5.秘密情報の開示を受けた当事者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
6.秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を利用契約等の履行または本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を複製または改変することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製または改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
7.前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第25条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを 負わせるものとします。
(情報開示要求)
第28条 当社は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報または契約者データ等を開示する旨の請求または命令等を受けた場合は、当該政府機関、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、かかる請求または命令等を受けたとき当事者は、秘密情報または契約者データ等を保護するための措置をとる機会を相手方に付与するため、当該開示について相手方に対し事前に通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、かかる請求または命令等を受けた当事者は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに相手方に対して通知するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第29条 当社は、利用契約等に関し、または本サービス遂行のため契約者から提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を次の各号の場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ利用契約等の履行または本サービス遂行目的の範囲を超えて利用しないものとします。
(1)個人情報を適切に管理するように契約等により義務付けた再委託先に対し利用契約等の履行のためまたは本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(2)本サービスのサービスxxxの目的で個人情報を集計および分析等する場合
(3)前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様で提携先等の第三者に開示または提供する場合
(4)個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者または本人に電子メール等を送付する場合
(5)その他任意に契約者等または本人の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
(6)政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合
(7)その他、個人情報保護法により開示または提供が認められる場合
(利用期間)
第30条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了60日前までに契約者または当社から契約を終了する旨の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に延長されるものとし、以後もまた同様とします。
(最短利用期間)
第31条 本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して12か月とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合または第34条
(利用契約の解約)により解約となった場合は、当社が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日まで利用した月額実績総額およびこれにかかる消費税等相当額を一括して当社に支払うものとします。
(契約者からの利用契約の解約)
第32条 契約者は、解約希望月の前々月末日までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望月の1日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望月の記載のない場合、解約希望通知が当社に到達した月の翌々月を契約者の解約希望月とみなすものとします。
2.契約者は、解約月において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(反社会的勢力との取引排除)
第33条 契約者および当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
(1)自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下反社会的勢力と総称する。)であること。
(2)自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用すること。
(3)自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること。
(4)自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(5)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること。
(5)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
2.契約者および当社は、相手方が前項の確約に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3.契約者および当社は、相手方が第1項各号の一に違反した疑いがあると合理的に認められる場合は、当該違反の有無を確認することを目的として調査を行うことができるものとし、相手方は、当該調査に協力します。
(利用契約の解約)
第34条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解約することができるものとします。
(1)自ら振り出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡りとなった場合
(2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき、または租税滞納処分を受けた場合
(3)破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申立があったとき、または清算に入ったとき
(4)前各号のほか財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由がある場合
(5)解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6)監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたとき
(7)利用契約等に基づく債務を履行せず、または利用契約等に違反し、当社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に履行または是正されない場合
(8)利用申請書、利用変更申請書その他通知内容等に虚偽記入があった場合
(9)その他、契約者の責に帰すべき事由により、当社の業務に著しい支障を来たすとき、または来たす虞があると認められるとき
2.契約者は、自己が前項各号の一に該当する場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当社の債務が履行されたか否かを問わず、支払遅延損害金とともに、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(契約終了後の処理)
第35条 契約者は、利用契約が終了した場合、終了理由の如何にかかわらず、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェアおよび全ての資料等
(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、契約者の責任で消去し、当該消去を証明する書面を当社に対して提出するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに契約者に返還するものとします。当社は、利用契約終了理由の如何にかかわらず、本サービス用設備などに記録された資料等および契約者データ等の他用途の転用を防ぐため、直ちに消去するものとします。なお、当社の本サービス用設備にかかる資料等および契約者データ等の消去に関して、契約者等または第三者に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.本条の定めは、利用契約の一部が終了した場合についても、終了した部分に相当する本サービスの範囲において、準用されるものとします。
(通知)
第36条 当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面または本サービスサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第37条 契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ない限り、利用契約等に基づく権利 義務および契約上の地位を、第三者に譲渡し、または担保に供しないものとします。
(変更通知)
第38条 契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとします。当社は、契約者が当該期日までに通知することを怠ったことにより当社からの通知の到達が遅れ、または通知が到達しなかった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
2.当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(合意管轄)
第39条 利用契約等に関して契約者と当社の間で生じた紛争の解決については、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第40条 利用契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(疑義解釈)
第41条 利用契約等に定めのない事項および利用契約等中疑義の生じた事項については、両者別途協議のうえ決定するものとします。