③ID カードを作成すること。(加入資格) ③住所・電話番号・FAX 番号・携帯電話番号 市場参加者は、自分の身分を証明するジップ発行の ID カードを着用しなければならsない。
ジップオークション規約
<目 次>
<市場規約>
この規約は、市場法規及び監督官庁並びに業界指導団体等の施策と指導のもとに、 株式会社ジップ(以下ジップという。)が開催する市場の運営基本と市場参加者の遵守義務を定めた。 これを公示する。
第1章 基 本
第 1 条 (基 本)
①当市場は、出品店と落札店との仲介を厳正に行うことを基本方針とする。
②当市場は、出品店と落札店双方の利便が公益的かつ均等に生じ、依って業界の発展に寄与することを目的とする。
③当市場に参加する者は、この規約及び諸規定を遵守する義務を負うものとする。
第2章 市場開催日
第 2 条 (開催日)
当市場の各会場の開催日は原則として会場ごとにジップの定める日とする。 但し、ジップの都合により、休催日、開催日の変更または臨時開催を行うこともある。
第 3 条 (開催時間)
前条に定める開催は、原則としてオークション当日午前 11 時から午後 6 時までとし ジップの都合により開催時間を変更できるものとする。
第3章 加 入
第 4 条 (加入資格)
当市場に加入できる資格者は、原則として次の条件を充足し、ジップが参加を認めた者とする。
①所轄公安委員会発行の「中古自動車取扱古物許可書」の所有者であること。
②当ジップに加入後1年以上を経過した登録済の市場参加資格者2名の紹介があること。
③常設の営業拠点を有し、現に営業活動を1年以上行っていること。
④ジップが要請する必要書類を提出すること。
⑤連帯保証を得られること。
第 5 条 (参加契約)
前条の加入資格を得た者は、次の各手続きをジップが指定した日までに完了し、 「登録証」(ポスカード)の貸与を受けなければならない。
①市場参加契約を締結すること。
②登録保証金を預託すること。
③ID カードを作成すること。(加入資格)
第 6 条 (準会員)
①準会員とは、ジップと所定の市場参加契約を取り交わした会員で、 ジップが提携するオークション会社の専用端末より落札のみ可能な会員をいう。
②本オークション規約本文中に会員、市場参加契約者、市場取引参加者と示されるものについては、 市場規約第22条(関係規定)第1項の出品規定を除き全て準会員も対象とする。
第 7 条 (登録保証金)
①登録保証金の額は、別に定める。
②登録保証金に利息は付さない。
③登録保証金は、出品店、落札店が負担する取引債務及びジップが定めた費用等の担保とする。
④債務不履行の場合は、ジップの任意処理で登録保証金を前項③に充当できるものとする。
⑤前項④によって登録保証金が不足した場合は、ジップが指定した日迄に不足額を納付しなければならない。
⑥登録保証金は、参加契約を解約した場合に精算の上返戻する。
第 8 条 (禁止行為)
当市場は、次の行為を禁止する。又下記禁止行為によって当社が損害を蒙った場合は 禁止行為を行った市場参加契約者はその損害を賠償しなければならない。
①セリ前の直接談合、xx後の直接談合。
②一般消費者及びジップが認めた者以外を市場内に同伴する行為。
③市場内での放歌放吟、暴言暴行等市場秩序を乱す行為並びに品位を損なう行為。
④出品車を出品店自らセリに参加すること。又は、それに類似すること。(さくら行為)
⑤その他ジップが禁止する行為。
第 9 条 (損害等)
オークション開催中において、やむを得ぬ事情によりセリ不能となったとき、 参加者に取引上の損害があってもジップは損害賠償の責任を負わないものとする。
第 10 条 (任意解約)
市場参加契約者は、所定の手続きをもって任意に市場参加契約を解約できるものとする。
第 11 条 (強制解約)
市場参加契約者が次のいずれかに該当する場合、事前通告することなく、 市場参加契約を強制解約できるものとし、この強制解約に対して異議申立てをしないものとする。
①オークション取引上の債務の履行を怠ったとき。
②他より差押さえ、仮差押さえ、仮処分の申立を受け、又は会社整理・更正手続きの申立、 破産もしくは和議及び民事再生法に基づく再生手続等の申立をなし又は受けたとき。
③手形小切手の不渡りを出したとき、または銀行口座取引停止処分を受けたとき。
④ジップの定めた諸規定規約等に重大な違反があったとき。
⑤社会的に信用を損ねた行為があったとき。
⑥6 ヶ月以上に亘って取引がなく、かつ連絡が不通のとき。
⑦加入に当たってジップより提出を要請された書類に虚偽の記載のあることが判明したとき。
⑧中古自動車取扱古物許可を喪失したとき。
⑨市場参加申込みに記載された事項に変更が生じた場合、速やかに届け出るものとし、 且つその事項について再審査を行い承認が得られなかったとき。
第 12 条 (市場参加登録の抹消)
解約と同時に市場参加登録(いわゆるポス登録)を抹消する。
第 13 条 (変更の届出)
次の事項に変更があった場合は、30 日以内に当社所定の用紙により届出をしなければならない。
①会社名
②代表者名
③住所・電話番号・FAX 番号・携帯電話番号
④取引金融機関
上記変更に伴って当社は第 4 条の資格審査をするものとする。
第4章 参 加
第 14 条 (取引方法)
①当市場における取引は、オークション方式とする。
②オークションにおける出品成約等すべての取引は、ポス・コンピューターシステムで処理され、 参加者はこのシステムによる結果のすべてについて従わなければならない。
第 15 条 (身分証明)
市場参加者は、自分の身分を証明するジップ発行の ID カードを着用しなければならsない。
第 16 条 (代金決済)
①落札店決済は、当該市場開催日当日とする。
②落札店決済の内容は、落札規定によるものとする。
③出品店決済の内容は、出品規定によるものとする。
第 17 条 (手数料)
市場取引参加者は、所定の手数料を支払わねばならない。但し、諸般の事情により改訂する場合がある。 出品受付後の出品取消は、事情を問わず手数料の返却はしないこととする。
第 18 条 (自動車税)
落札店は、車輌の残存車検期間のある場合は、ジップの定める自動車税相当額を預けなければならない。
第 19 条 (クレームおよびトラブル処理)
①当市場取引後に品質及び仕様について不良又は、誤表示の事実が判明した場合、 クレーム規定に基づいてジップが出品店、落札店双方の調停処理又は、裁定を行う。
②前項①以外のトラブルについても、ジップが調停処理又は裁定を行う。
③裁定の結果については、出品店、落札店双方ともこれに従わねばならない。
第 5 章 規約の改訂
第 20 条 (規約の改訂)
この市場規約は、ジップが改訂を必要と認めた場合、随時任意に改訂することができるものとし、市場内に掲示する。
第6章 損 害
第 21 条 (遅延損害金)
会員がジップに対して負担する債務の支払を怠ったときは、年 30%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 7 章 関係規定
第 22 条 (関係規定)
この市場の関係規定等は、次のとおりである。
①出品規定
②落札規定
③検査規定
④クレーム規定
⑤商品車輌搬入出管理規定
⑥自動車税規定
<出品規定>
第 1 条 (基 本)
株式会社ジップ(以下ジップという。)が開催する市場で取り扱う商品は、 良好なる品質の市場取引を維持促進して、一般社会における経済活動に寄与することを当市場の商品施策基幹とする。
第 2 条 (出品店の品質検査義務)
出品店は、前条の商品施策に基づく商品吟味を行い、次の事を義務として有するものとする。
①検査規定全般、特に同規定中の品質基準については充分理解し、出品検査をすること。
②出品検査の結果については、責任の全てを負うこと。
第 3 条 (出品条件)
出品店は、次の条件を持たすことにより出品できることとする。
①ジップと市場参加契約済であること。但し、臨時会員については、別途申込書を申請し、 且つ当社の承認を得ていること。
②第 2 条の品質検査義務を理解し、また実行すること。
③出品車の譲渡書類が完備していること。但し、ジップが認めた場合は、 成約日を含め 8 日以内に譲渡書類が完備し、ジップに到着できること。
④落札店から、クレーム及びトラブルの申し立てがあり、ジップが仲介調停する場合は、 建設的且つ円満な早期解決に協力すること。もし、調停が難行した場合は、ジップが裁定した結果に従うこと。
⑤予備検査付車輌を出品する場合は、当該車輌が予備検査を受けた状態で出品すること。 又、予備検査証に改善措置事項(検査資料その 2)を添付すること。尚、再検査・車検証で不具合が生じた場合は、 出品店の責任の範囲とする。
⑥バッテリーが正常で燃料が 10 リットル以上貯留し、自走可能な車輌。
⑦各メインキーは必ず車輌に備え付けること。
⑧メーター交換歴のある車輌、及び、メーターパネル本体を交換した車輌を出品する際は その詳細を明記して出品すること。尚、認証工場の整備記録簿等により交換時前後の走行距離が明らかな場合に限り、 実走行として出品できるものとする。
⑨接合車でないこと。
⑩ワンオーナー車として出品する際は、付則 4 の条件を満たしているものに限る。
⑪リサイクル料金預託済みの出品車輌は出品票に必ず預託金額を記入すること。 預託済みにも関わらず金額の記入がない場合は車輌金額にリサイクル料金も含むものとする。 また、成約時必ず預託証明書(リサイクル券)を車検証に添付すること。
第 4 条 (出品手続)
出品店は、次の手順により出品手続きを行うこととする。
①商品車輌搬入出管理規定に定める所定の搬入時間内に出品車を市場内に搬入すること。
②所定のオークション出品票(一式)に車種名、年式等の必要事項を記入し、 第 1 条における使用過程状況における注意事項など検査規定に基づいて自ら行った商品検査の結果による、 不具合箇所を必ず明記すること。不具合箇所を明記しなかった場合、故意、過失を問わず、 その責任は出品店の負担とする。
第 5 条 (留意事項)
出品店は、次のことを留意する。
①やむを得ず、代理人に車輌の搬入及び出品票の記入等、出品手続きを依頼する場合は、 その手続き及び記載内容の総てにその責任を負うこと。
②必要事項が空欄の時は、出品保留となること。
第 6 条 (セリ)
セリ方法、手順については、ジップの定めた方式による。
第 7 条 (価格調整)
価格調整は、原則として「立会調整」とする。
第 8 条 (調整権限)
価格調整員に次の権限を付与するものとする。
①セリ状況によりスタート価格を変更できる権限。
②出品店の立会調整がないとき、希望価格に対し「50,000 円」以内の調整権限。
第 9 条 (譲渡書類)
譲渡書類については、次の事項によるものとする。
①譲渡書類の印鑑証明、戸籍謄本(抄本)、住民票、登記簿謄本、 委任状等の有効期限は開催日の翌月末日以上あるものとする。 尚、印鑑証明書、戸籍謄本(抄本)、住民票、登記簿謄本等は発行日から 3 ヶ月間を有効期限とする。
②譲渡書類の有効期限が上記①の期限を満たしていない場合でも、 落札店がその譲渡書類の引き受けを承認したものに限り、ジップは受付するものとする。 その場合、出品店は落札店に対し付則 3 の金員(早期名変手数料)を支払うものとする。
③出品票に譲渡書類の有効期限を明記したものについては、早期名変の依頼料は発生しないものとする。その場合ジップ到着時点で有効期限 14 日以上あるものとする。
④車検の残存期間が開催日の翌月末日に満たないものは、抹消謄本として出品すること。 但し、継続書類で出品する場合には、出品票に「ナンバー応談」と明記しなければならない。
⑤譲渡書類の印鑑証明書、委任状等の有効期限が買手のやむを得ない事由により期限通過し、 失効した場合は、ジップを通じて有効期限のあるものを差替えに応ずること。
⑥譲渡書類の引き渡しが遅延した場合、あるいは、その引き渡しができない時は、 出品店は落札店に対し、付則 1 あるいは 2 の金員を支払うものとする。
⑦ダブル移転、名義人死亡相続、法人解散等の書類は、登録するxxにより異なるので、 自社名義にして出品すること。
⑧登録ナンバー付き車輌で開催日と同一年度内に車検が満了となる場合、落札店は車検満了日の 1 ヶ月前よ
り「継続検査用納税証明書」の請求をできるものとする。この場合、出品店は落札店の請求日を起算日として 7 日以内にジップに提出するものとする。尚、期限を超えたものに関してはペナルティー対象とする
(書類遅延ペナルティーを適用)。
⑨自賠責保険の使用の本拠が沖縄県や離島で保険料が本土と異なり、追徴金が生じる場合、落札店からの開催日翌月末日までの申告を条件に出品店は落札店に追徴金を支払うものとする。
第 10 条 (代金決済)
成約車の決済は、次のとおりとする。
①当該市場開催日から 1 週間経過日をもって譲渡書類締切日とする。 市場開催日に完備した譲渡書類をオークション事業部に提出した分については、 ジップが定めた決済日後に車輌代金を支払うこととする。
②落札店の代金決済が開催日を含め 7 日を経過しても実行されないときは この成約は自動的に解約となるものとする。尚、この場合落札店は出品店に対し、 落札価格が 50 万円以下の車輌については 5 万円、50
万円を超え 200 万円以下の車輌については 10 万円、 200 万円を超える車輌については成約価格の 5%の解約金(但し、上限を 20 万円とする) 及び成約料及びその他費用を負担することとする。
③前項の場合、ジップが立替払いをした車輌代金及び手数料をジップの請求により直ちに支払うものとする。この支払いが期限内になされないときは、ポス登録保証金又は還付計上中の自動車税から差引することが出来る。
第 11 条 (成約車の解約)
出品店の都合により、成約車を解約する場合は、次によるものとする。
① 解約は、開催日当日に限り、当該車輌落札後 50 台目の車輌のセリが始まる前までに申し出るものとし、セリ残数が 50 台未満の場合は、当日セリ終了時までの申し出とし、それ以降は、一切受付しないこととする。
②成約価格が 50 万円以下の車輌については 5 万円、50 万円を超え 200 万円以下の車輌については 10 万円、
200 万円を超える車輌については成約価格の 5%の解約金(但し、上限を 20 万円とする) 及び落札料及びその他費用を負担することとする。
第 12 条 (自動車税)
自動車税規定によるものとする。
また以下の項目については別途定める。
①自動車税未納ペナルティー
成約車輌において車検満了日の 1 ヶ月以内に自動車税の未納が発覚し、落札店が継続検査を受けることができなかった場合、出品店はペナルティー1 万円を落札店に支払うものとする(但し、自動車税納付期限内は除く)。また、出品店は未納自動車税を全額負担するものとする。
②自動車税非課税または減免車輌
成約車輌が自動車税非課税または減免の車輌で移転登録時に登録の都道府県において月割り自動車税の課税がされた場合、出品店は移転登録時に課税された月割自動車税を負担し、落札店に支払うものとする。尚、この場合については自動車税未納ペナルティーの対象としないものとする。
第 13 条 (解約とクレーム)
クレーム規定によるものとする。
第 14 条 (流れ車の管理と搬出)
流れとなった車輌は、ジップが定めた決済日に引き上げること。 期日内に引き取らず、盗難及び損傷があってもジップは、一切責任を負わないものとする。
付則
1 《譲渡書類の引き渡しが遅延した場合》
以下の表に記載のペナルティを支払うものとする。
書類遅延日数 | ペナルティー金額 | ||
9 日以上 | 15 日以内 | 台あたり | 10,000 円 |
16 日以上 | 22 日以内 | 台あたり | 20,000 円 |
23 日以上 | 台あたり | 50,000 円 | |
(又は落札店の希望によりキャンセルできるものとする) |
(注)書類遅延日数の計算は、当該市場開催日からジップオークション事業部到着日までとする。
2 《譲渡書類が引き渡しできない場合(書類遅延日数が 23 日以上経過した場合も含む)》
キャンセルペナルティー | ・・・ | 台あたりの落札価格が 50 万円以下の車輌については 5 万円、 50 万円を超える 200 万円以下の車輌につい ては 10 万円、 200 万円を超える車輌については成約価格の 5%の解約金(但し、上限を 20 万円とする) |
プラス実費 | ・・・ | (陸送代、出品料、成約料、落札料、他ジップが認めた実費相当額) |
3 《譲渡書類の有効期限が規定の期限未満の受付について(早期名変依頼料)》
出品店は落札店の早期名義変更実行に対し、早期名変依頼料として金 10,000 円を支払うものとする。但し、落札店が早期名義変更を引き受けたにも関わらず、譲渡書類の有効期限を切らし失効させた場合、 早期名変依頼料を返還し、且つ落札規定付則 3 に定める書類差し替えペナルティーを出品店に支払うものとする。
4 《ワンオーナー車の条件について》
①新規登録より所有者(使用者がついている場合は使用者)が同一のもの。 また、新車時のユーザー名義からの商品車登録は複数回でもワンオーナーとする。 但し、商品車登録が複数回に渡っている場合でジップが必要と認めた場合は、 出品店に古物証の写しを求める場合がある。
②並行車に関しては新車並行車のみワンオーナー車として出品できるものとする。
③個人商品車名義については、古物証の写しを求める場合がある。
5 《成約後に発覚した交通違反等に対するペナルティー》
出品店は車輌運行による交通違反等の迷惑が落札店に及んだ場合は、 ペナルティーとして以下の表に記載の金額を支払わなければならない。
発覚後 | ペナルティー金額 |
8 日以内に対処できた場合 | 10,000 円 |
9 日以上 15 日以内 | 20,000 円 |
16 日以上 22 日以内 | 30,000 円 |
23 日以上 | 50,000 円 (又は落札店の希望によりキャンセルできるものとする) |
注意:ペナルティー日数の計算は、落札店より事務局に連絡が入った日を起算日とし、 罰金等の納付書が事務局に到着した日までを換算日とする。 尚、書類入庫期限までに出品店が対処できた場合はノーペナルティーとする。
※ キャンセルに伴う費用については出品規定付則-2 譲渡書類が引き渡しできない場合に準ずるものとする。
<落札規定>
第 1 条 当市場の方針
株式会社ジップ(以下ジップという。)が開催する市場は、落札店出品店双方の取引を仲介し、 その仲介を厳正中立に行うことにより、双方に便益を供し、もって中古車流通機構の健全な発展と業界繁栄の一助となることを基本方針とする。 ジップは、基本方針を周到させ、当市場はすべての参加者に均等同一の立場で取り扱うものとし、 その基本として設置したのが本規定である。
第 2 条 買手参加のきまり
当市場に買手参加される方は、次の条件を満たすこととする。
①頭書の当市場の方針を理解し、周知していること。
②当市場と市場参加登録済であること。
③落札車輌の代金、消費税、自動車税相当額、リサイクル料、手数料等を第 6 条のとおり支払うこと。
④落札店は落札車輌の名義変更をオークション開催日の翌月末日までに完了するものとする。 但し、出品票に譲渡書類の有効期限の記載がある場合には、その日を名義変更の期限とする。
⑤名義変更が完了した場合には、変更後の車検証の写しを、完了日の翌月 5 日までにジップに提出するものとする。
⑥開催日の翌々月 5 日までに車検証の写しの提出がない場合には、ジップにおいて現在登録証明書を取得し、確認手続を行うものとする。その場合に落札店は、ジップに対して現在登録証明書の取得手数料として金
3 千円を 支払うものとする。さらに規定の期日内に名義変更が行われない場合は、 落札店は出品店に対し付則 1 の金員を支払うものとする。また名義変更前の法的なトラブルが発生した場合は、 付則 2、印鑑証明等の有効期限失効を発生させた場合は、付則 3 の金員を落札店は出品店に対し支払うものとする。
⑦未決済落札車輌の搬出はできないこと。
⑧落札車輌に不具合があり、解決できない場合には、市場規約第 19 条により処理することを承認すること。
⑨リサイクル料金の預託有無、または預託金相当額の申告に誤りがある場合は 落札店から書類到着日を含む7日以内に申告された場合に限り訂正を行う。
⑩登録ナンバー付き車輌で開催日と同一年度内に車検が満了となる場合、落札店は車検満了日の 1 ヶ月前よ
り「継続検査用納税証明書」の請求をできるものとする。この場合、出品店は落札店の請求日を起算日として 7 日以内にジップに提出するものとする。尚、期限を超えたものに関してはペナルティー対象とする
(書類遅延ペナルティーを適用)。
⑪落札車輌が福祉車輌等による消費税非課税車の場合、譲渡書類発送日を含め 8 日以内に申告があった場合に限り、消費税の返金処理を行うものとする。
⑫自賠責保険の使用の本拠が沖縄県や離島で保険料が本土と異なり、追徴金が生じる場合、落札店は開催日翌月末日までに申告をし、出品店に対して追徴金を請求できるものとする。
第 3 条 商品品質の確認
現車の下見、品質確認は必ず実施して、セリに参加すること。
第 4 条 セリ
セリについては、別に定める細則に従うこと。
第 5 条 与信限度
①ジップは会員の個々の落札取引額の上限を定め、会員はその範囲内での取引とする。 但し、与信限度額は会員の希望により、当社が審査して決定する。
②前項によって決定された与信限度額に対して、会員は一切の異議の申立をしない。
第 6 条 代金決済
①落札車輌の代金、消費税、自動車税相当額、リサイクル料、諸手数料は、 参加した市場開催日当日に全額を現金で決済すること。
②やむを得ず後日決済になる場合は、予めジップの承認を必要とし、承認を受けた場合は、 残金はオークション日を含め 7 日以内に全額支払うこと。但し、条件を付けて承認する場合もある。
③落札車輌の代金決済が開催日を含め 7 日を経過しても行われないときは、この成約は自動的に解約となり、当該車輌は出品店が引き取ることとする。この場合、落札店は出品店に対し、 落札価格が 50 万円以下の 車輌については 5 万円、50 万円を超え 200 万円以下の車輌については 10 万円、 200 万円を超える車輌に ついては落札価格の 5%の解約金(但し、上限を 20 万円とする)及び成約料 及びその他費用を負担するこ ととする。又、ポス登録は自動抹消となる。尚、この解約により出品店に 損害が生じた場合は、落札店 の負担とし、出品店に支払うものとする。
④ジップが認めた以外の未決済代金等がある場合は、次回開催日には参加できないこととする。
⑤代金未決済の状態が長期にわたった場合には、ジップは、その事実を日本中古自動車販売連合会及び 関連市場の情報データに通報することができ、当市場の参加契約は解約となる。
第 7 条 手数料
所定の手数料を支払うこととする。
第 8 条 自動車税
落札車輌のうち、残存車検期間が開催日の翌月末日以上あるものは、 残月分の自動車税相当額を預かることとする。返還処理については、別に定める自動車税規定によるものとする。
また、以下の項目については別途定める。
①自動車税の税止め不備ペナルティー
落札店が軽自動車の税止め処理を怠り、旧所有者に翌年度分の自動車税が請求された場合、落札店はペナルティー1 万円を出品店に支払うものとする。
第 9 条 引取検査
落札車輌の内外装の検査は、当日、当市場内で必ず行うこととする。搬出後はクレームを申し出ることはできない。
第 10 条 クレーム
搬出後における内外装以外のエンジントラブル及び走行装置等に関するクレームの申告期限は開催日を含め 5 日以内とし、以下の通りとする。但し、ヴィンテージカーコーナー車輌として落札した車輌のクレーム
は、 クレーム規定第 4 条第 1 項にあげる法的問題車を除き、一切申告できないものとする。
<東京会場> 開催日翌週水曜日 17:30 まで
<大阪会場> 開催日翌週月曜日正午まで
尚、ワンプライス成約車輌については「ワンプライス規約」にて別途定めるものとする。
第 11 条 落札車輌の解約
落札店の都合により落札車輌を解約する場合は、次によるものとする。
① 解約は、開催日当日に限り、当該車輌落札 50 台目の車輌のセリが始まる前までに申し出るものとし、セリ残数が 50 台未満の場合は、当日セリ終了時までの申し出とし、それ以降は、一切受付しないこととする。
②落札価格が 50 万円以下の車輌については 5 万円、50 万円を超える 200 万円以下の車輌については 10 万円、200 万円を超える車輌については落札価格の 5%の解約金(但し、上限を 20 万円とする) 及び成約料及びその他費用を負担することとする。
第 12 条 落札車輌の搬出
商品車輌搬入出管理規定によるものとする。
第 13 条 落札車輌の所有権
①落札車輌の所有権は、落札店が落札代金等をジップに払い込んだとき、 出品店から落札店に移転するものとする。
②落札店が規定の代金決済期間内に落札代金等をジップに払い込まなかったときは、 出品店に落札車輌の代金を立替払いしたジップは、出品店に通知して落札車輌の所有権を取得できるものとする。
③落札店は、ジップが落札車輌を他に処分するまでの間、 落札代金等をジップに払い込んで落札車輌の所有権をジップから取得することができるものとする。
④ジップが落札車輌を処分し、手数料等を控除した金額が出品店に支払った金額に満たない場合、 落札店はその不足分をジップの請求があり次第ただちに支払うものとする。
第 14 条 譲渡書類の確認の義務
落札店はジップより譲渡書類を受領する際、その内容を十分に確認しなければならない。 出品規定第 9 条
④の車検の残存期間が開催日の翌月末日以内のもの及び出品票に「ナンバー応談」の 明記がある車輌を落札した場合、オークション開催日の当日に限り、出品店に対して抹消登録の申請ができる。 尚、申請のないものに関しては継続書類を承諾したものとする。
付則
1 《名義変更遅延ペナルティー》
落札店は名義変更期限を超えたものに関しては名義変更遅延ペナルティー金 1 万円を支払うものとする。更に 7 日毎に 1 万円の加算、29 日以上遅延した場合はペナルティー5 万円とする。
2 《名義変更前の法的トラブルに対するペナルティー》
落札店は車輌運行による交通違反等(法的トラブル)の迷惑が出品店に及んだ場合、又は問い合わせがいった場合は、 ペナルティーとして 5 万円を出品店に支払わなければならない。
3 《譲渡書類差替え・再交付ペナルティー》
① 費用・ペナルティー
再取得費用 | ・・・ | 実費(ジップが認めた実費相当額) |
台当りペナルティー金額 | ・・・ | 50,000 円 |
②出品票に有効期限の明記がある場合、落札店はその期日を承諾し落札したものとする。 上記の条件で落札したにもかかわらず、譲渡書類の有効期限を切らし失効させた場合は 上記①の書類差替えペナルティーを出品店に支払うものとする。
4
落札車輌の元名義人に対し、いかなる場合でも迷惑行為を行うことを禁止する。 迷惑行為が発覚しジップがあまりに悪質と判断した場合ペナルティー5 万円、 さらにジップが認めた実費を出品店に支払うものとする。
<検査規定>
第 1 条 目 的
株式会社ジップ(以下ジップという。)の開催する市場で取扱いする 出品車輌の品質レベル維持のために本規定を定めた。
第 2 条 商品車輌検査
出品車輌の商品価値検査は、次のとおり行うことを当該者は遵守すること。
《出品店検査》
①出品店は、出品前に出品規定第2条の定めに従って出品車輌の商品検査を行い、 出品車輌についての責任を有すること。
② 出品店は、走行機関及び装置等に関して十分な検査を行いその責任を負うこと。
《ジップの確認点検》
ジップは、出品店の商品検査を点検し、ジップの定めに基づいているかを確認して、品質評価店を付す。 但し、ヴィンテージカーコーナー車輌に関しては、そのコーナーの性格上品質評価も一切付さない。
第 3 条 品質基準
ジップは修復歴車、冠水車等の出品は出品店の表示義務とする。
1 《修復歴車》
修復歴車とは、次のいずれかに該当する車輌をいう。
①フレームが破損したもの。
②フレームの交換または修正補修したもの。
③主柱が狂ったもの。
④主柱の交換または修正補修したもの。
⑤フロントインサイドパネルの交換、修正補修または修正を要するもの。
⑥リヤトランクやルームフロアパネルの交換、修正補修または修正を要するもの。
⑦リヤフェンダーインナーの交換、修正補修または修正を要するもの。
⑧ルーフの交換、修正補修、粗悪または修正を要するもの。
⑨上記①項から⑧項までについて交換または修正補修した状態が事故に起因したものである疑いのもの。
2 《修復歴車としない場合》
フェンダー、フロントパネル、クォーターパネル等を交換した車輌については、その車輌の 基本的性能と安全運転上に影響がないと判断される場合、修復歴車としない。 但し、「オークション出品票」
(一式)に交換該当個所を明記し、交換の事実を知らしめなければならない。
3 《冠水車》
冠水車は、次の事項を充足することによって出品ができる。
①冠水車は、必ず「オークション出品票」(一式)にその旨を出品店の責任において明記すること。
②ジップが出品を認めたものであること。
③冠水車についての全ての責任を出品店が負うこと。
第 4 条 出品取消
ジップが接合車と判断した場合、その車輌は出品取消とする。
(接合車とは、次のいずれかに該当する車輌をいう。)
①新車時に存在した車台番号が現に存在せず、その部分を他の車輌から流用し接合して造られた車輌。
②他の中古車輌を利用し、ボデーを接合して造られた車輌。 但し、判断が微妙な場合は弊社の判断によるものとする。
第 5 条 評価採点
ジップに出品する商品車輌には、ジップの基準に基づいてジップが商品評価点を付与する。
①採点基準
評価点 | 内容 | 登録 | 走行距離 |
S 点 | ほぼ無キズ、無補修の車輌。 | 12 ヶ月以内 | 10,000km 以内 |
6 点 | ほぼ無キズ、無補修で加修の必要のない車輌。 | 36 ヶ月以内 | 30,000km 以内 |
5 点 | 軽微な加修で 6 点に準ずる車輌。 | 制限なし | 50,000km 以内 |
4.5 点 | ①小さい鈑金箇所が数ヶ所ある車輌。 ②外装に多少塗装ボケのある車輌。 ③加修済み及び仕上がり済みである車輌。 | 制限なし | 100,000km 以内 |
4 点 | ①鈑金を必要とする箇所が数ヶ所ある車輌。 ②外装に塗装ボケのある車輌。 ③鈑金、塗装の直しが良好でない車輌。 ④各所に腐食、錆がある車輌。 | 制限なし | 150,000km 以内 |
3.5 点 | ①外装に塗装ボケのある車輌。 ②各所に腐食、キズ、ヘコミが見られ、加修を要する車輌。 ③鈑金、塗装の直しが良好でない車輌。 ④溶接止めパネルを交換している又は、軽微な修復が認められる車輌。 | 制限なし | 制限なし |
3 点 | ①外装全体に塗装ボケのある車輌。 ②各所に腐食、キズ、ヘコミが多く見られ、かなりの加修を要する車輌。 ③鈑金、塗装の直しが良好でない車輌。 ④溶接止めパネルを交換している又は、軽微な修復が認められる車輌。 | 制限なし | 制限なし |
2 点 | 内容は 3 点に準ずるが、より程度の粗悪な車輌。 | 制限なし | 制限なし |
1 点 | 災害車(冠水車、火災車、消火剤散布跡車 等) | 制限なし | 制限なし |
R 点 | 修復歴車 | 制限なし | 制限なし |
※ メーター改ざん車・走行不明車は上限 3.5 点とする。
②内装評価
A:加修がほとんど必要ない、あるいは必要性の低いレベル ①大きな部品の欠品がない、又は目立たないような割れ、汚れがあるもの |
B:走行距離相応なレベル ① 加修の必要性が低い ②不具合内容が商品価値に対してそれ程影響のないもの ③破れ・焦げ・擦れ・ビス穴が中程度存在するもの |
C:加修の必要性があるレベル ①加修の必要性が高く、不具合内容が商品価値に影響を及ぼすもの ②破れ・焦げ・擦れ・ビス穴が大きく存在するもの |
第 6 条 判 断
①ジップが採点した評価点、確認検査で指摘記入した不具合箇所及び修復歴車、 判定等は、何人とも訂正抹消できない。
②修正の大小による疑義等、判断困難な場合は、ジップの判断による。
③成約後の重大欠陥によるクレーム処理に関しては、出品店の責任とする。
<クレーム規定>
第 1 条 目 的
本規定は、株式会社ジップ(以下ジップという。)の開催する市場において使用過程中にある商品車輌の 特異性から生じる品質問題について、これを建設的に解決し、依って市場の公益性と秩序の維持を目的とする。
第 2 条 クレーム防止義務
①出品店は、クレーム発生を未然に防止すべく車輌の車歴、仕様、品質、瑕疵の程度等必要事項を確実に申告するものとする。
②出品票に記載があり車外に容易に持ち出せるもの(取説、整備手帳、新車時保証書、スペアキー、ナビ、 TV などのリモコン、 ナビロム、モニター等)は出品店の責任で保管し成約後譲渡書類と一緒に提出すること。 上記書類及び部品を車内に放置したことによる紛失は全て出品店の責任とする。 また上記の欠如のクレーム申告は書類発送日を含め 4 日以内とする。
第 3 条 方 法
①発生した問題の解決に当たっては、出品店、落札店双方とも本規定に基づく前向きの理解と協力によることを第一とする。
②落札車についてのクレームの申し立てをする場合は、必ずジップを通して行うものとする。
③出品店、落札店双方に理解度、協力度が不足することにより、解決が遅れ難行するとき又は、 開催日を含め7日間を経過した場合はジップが総合的判断をもって裁定を行い、問題解決を図る。
④メーカー保証で対応できるクレームについては、メーカーに対して行うものとする。
⑤当事者は、ジップが示した裁定に従うものとし、訴訟等法的手段に訴えてはならない。
⑥ジップが示した裁定に従わないときはジップは当事者に対し参加制限又は、参加停止とする場合がある。
⑦車輌輸送の事情等により申告期限内に車輌到着が困難な場合は、その旨を以下の期限までに申告することとし、ジップがその事情を承認した場合のみ クレームの受付延長を認めることとする。
<東京会場> 開催日翌週水曜日 17:30 まで
<大阪会場> 開催日翌週月曜日正午まで
尚、ワンプライス成約車輌については「ワンプライス規約」にて別途期限を定めるものとする。
⑧後日商談のクレーム申告期限は、成約日を起算日とする。尚、ワンプライス成約車輌のクレーム申告期限は「ワンプライス規約」にて別途定めるものとする。
⑨不在応札及びライブの成約車輌についてのクレーム申告期限は、以下の通りとする。
<東京会場> 開催日翌週水曜日 17:30 まで
<大阪会場> 開催日翌週月曜日正午まで
尚、ワンプライス成約車輌については「ワンプライス規約」にて別途期限を定めるものとする。
⑩クレーム申し立てに掛かる費用(点検・見積り代・陸送代)は、原則的に落札店負担とする。
⑪クレームの申し立ては、1 台の車輌について 1 回のみとする。但し、ジップが認めたものについてはこの限りではない。
第 4 条 処理基準
1 《落札店から契約解除可能なクレーム》
①範囲及び申告期限は次の通りとする。
クレーム内容 | 申告期限 | |
法的問題車 | 差し押さえ車(仮差し押さえ車も含む) 抵当権付車(2 週間以内に解除困難なもの)盗難車(車台 No.改ざん含む) | 無期限 |
接合車 メーター改ざん・走行不明発覚(他 AA 等により) | 開催日含め 6 ヶ月以内 | |
記載事項相違 | 年式違い、車検残違い、グレード違い、ディーラー車、 並行車違い、型式及び排気量 | 譲渡書類発送日含め 8 日 以内 |
冠水車 | 開催日含め 3 ヶ月以内 | |
修復歴車(但し修復歴車として落札したもの及び、落 札価格が15万円以下の車輌についてはノークレームとする。 | 開催日含め 5 日以内 | |
メーター交換 (パネル本体の交換含む) | 純正メーターへの交換 | 開催日含め 6 ヶ月以内 ※但し、記録簿等から判明する場合は書類発送日含め 1 ヶ月以内。 |
規格外メーターへの交換 | 開催日含め 5 日以内 | |
社外メーターへの交換(パネル交換含む) | 開催日含め 5 日以内 | |
積算計不良(実走行出品車に限る) | 開催日含め 5 日以内 |
※機関等に対するクレームにおいて、現品支給もしくは出品店修理で解決した場合、出品店が落札店との取り決め期日内に対処できなかった場合も、契約解除可能とする。
※エンジン本体、ミッション本体などの重大な部品に不具合があり、ジップがクレームとして認めた場合は落札店の希望によりキャンセル可能とする。なお、落札店が部品支給または値引きに応じた場合はこの限りではない。
②キャンセルに伴い、出品店が負担する損害賠償の範囲は、次の通りとする
法的問題車 | 落札手数料、落札店までの往復の陸送代、他ジップが認めた実 費相当額、ペナルティー10 万円 (メーター改ざん・走行不明発覚はペナルティー5 万円) |
記載事項相違メーター交換歴車 | 落札手数料、落札店までの往復の陸送代、他ジップが認めた実 費相当額 (純正メーターへの交換はペナルティー5 万円) |
※キャンセルに伴う車輌代金については落札時の車輌代金とする。 なお転売後の販売利益は含まれないものとする。
2 《その他クレームの範囲及び申告期限》
その他クレームの範囲及び申告期限は、次の通りとする。 但し、商談による成約車の内外に関するクレームは受付けないこととする。
クレーム内容 | 申告期限 | |
内・外装 | 出品票と著しく状態が異なるもの。 但し、現車オークションの常識範囲において相当と認められるものに限る。 | ※1 開催日含め 5 日以内 (但し、搬出前に確認したものに限る。) |
標準装備類 | リモコン、整備手帳等、容易に車外に持ち出せるもの の欠如で、出品票にその旨の記載がない時 | 書類発送日含め 4 日以内 |
各メインキー及び出品票に有りと記載の工具、ジャッキ、スペアタイヤが欠如している時 | ※1 開催日含め 5 日以内 (但し、搬出前に確認したものに限る。) | |
電装類 | エアコン(スイッチ、配線等の簡易部品は除く)、ダイナモ他電装類の不具合で出品票にその旨の記載が ない時 | ※1 開催日含め 5 日以内 |
機関類機構類 | 走行時に確認ができ且つ走行に支障をきたす不具合で出品票にその旨がない時(エンジン、ミッション等)但し、経年変化による異音、感覚的な違和感はクレー ムとしない。 | |
その他全般 | セールスポイントとして表示したもので、正常に作動 しないもの | |
後日送り部品(AV リモコン、ナビロムなど)により発 覚する作動不良 | 後日送り部品の発送日含 め 4 日以内 |
※1<東京会場> 開催日翌週水曜日 17:30 まで
<大阪会場> 開催日翌週月曜日正午まで
3 《細部にわたる具体的項目について》
細部にわたる具体的項目について処理基準は別表に基づく。 なお、ライブ及び不在応札での落札車輌の受付期限はクレーム項目別処理基準別表①に基づくものとする。
4 《クレームの申請が認められない場合》
①10 年落ちの車輌(モデル年式)又過走行の車輌(10 万㎞以上)
②落札価格が 30 万円以下の車輌
③修復歴車または冠水車として落札された車輌
④メーター改ざん車または走行不明車として落札された車輌
⑤クレーム項目別処理基準において、落札方法・年式等によってノークレームとなっているもの(別紙参照)
⑥欠損部品代が 5 万円以下で対応できうる場合
⑦ショックの抜けやブレーキパットの磨耗等、消耗品に類するもの
⑧クレーム期間中に名義変更を行った場合や第三者に転売した時(但し、他 AA に出品しセリにかけた場合も含む。)
⑨クレーム申請中に加修、修理を施した時
⑩クレーム申請した後、1週間以上落札店より何ら連絡のない時
⑪ヴィンテージカーコーナーの車輌として落札された車輌
⑫日本国外へ輸出された車輌(国内税関通過も含む)
⑬ジップがクレームとして認めた場合を除き落札価格が 15 万円以下の車輌については一切ノークレームとする。
⑭落札後著しく走行距離が増えているとジップが判断した場合
※但し上記①~⑤について、エンジン、ミッションに重大な欠陥がある場合はこの限りではない。但し、経年変化による異音、感覚的な違和感はクレームとしない。 また、ジップがクレームとして認めた場合はこの限りではない。
第 5 条 実情の確認
①クレーム等の処理をxxに行うために、ジップは実情の確認を任意の方法で行うことができるものとする。
②ジップが必要に応じた実情の確認をした場合、それに要した費用(陸送代、点検費用等)は、 クレームが事実であった場合は出品店負担とし、事実でなかった場合は落札店負担とする。
第 6 条 値引き基準
・クレーム値引きの裁定金額は下記を基準とする。
①不具合部品に対して中古部品が存在する場合はその仕入原価を基準とし、 新品での対応しかできない場合はジップで判断し値引きを対応するものとする。
②金額に代り部品対応する場合がある。(出品店が落札店との取り決め期日内に対応できない場合は契約解除可能とする。 但し、双方合意のうえ金額対応する場合もある)
③工賃は原則的に対象外とする。
④エンジン、ミッションのオーバーホール等、多額の工賃が必要となる場合は標準工賃の半額程度を裁定するものとする。
・特別クレーム値引き対応金額(現品支給が不可能な場合)
下記に該当するものは、下記に提示した金額をクレーム値引き扱いとする。 但し、①~③に関しては出品票に有りと記載がある場合に限る。
①スペアタイヤ | (欠品) | 1本 | 相当額 |
②ジャッキ | (欠品) | 一式 | 相当額 |
③工具 | (欠品) | 一式 | 相当額 |
④8ナンバーキット | (欠品) | 一式 | 相当額 |
・新車時保証書不備(再交付できない場合も含む)
送付不可のものには以下の裁定金額を基準とする。 但し、保証有効期間のあるものに関しては、落札店の希望により契約解除できるものとする。
保証有効期間残 →5 万円もしくは落札店の希望によりキャンセル可能 ・・・※1保証有効期間切れ→1 万円の値引き
※1 キャンセルの場合は落札料及び往復の陸送代、ジップの認めた諸経費は出品店の負担とする。但し、ペナルティーは発生しない。また、保証有効期間残とは開催日より 1 ヶ月以上の保証が残っているものをいう。
【保証有効期間残の新車時保証書の取り扱いについて】
・メーカーにて保証継承が可能なものとする。
・保証書または整備手帳内に車台番号の記入があるもの。
【保証有効期間切れの新車時保証書の取り扱いについて】
・新車販売店が明確に分かるもの、またはインポーター印の押印があるものとする(納車前点検記録にて新車販売店の確認ができるものも含む)。
・保証書または整備手帳内に車台番号の記入があるもの。
・出品票の取説に○の記載があった場合、車輌の取説のみとする。
<商品車輌搬入出管理規定>
第 1 条 目 的
本規程は株式会社ジップ(以下ジップという。)が開催する市場において市場秩序の維持、 商品車輌置場の有効利用及び商品車輌を明確に管理することを目的とする。
第 2 条 商品車輌の搬入出時限
商品車輌搬入出時限は、ジップの指示に基づくものとする。
第 3 条 商品車輌搬入出の手続き
①搬入は出品車に限る。
②搬入に当たっては、出品規定に定められた諸要件を整えて、オークション事業部の指示を受ける。
③搬出に当たっては、落札車、流れ車を問わず、ジップが定める手続きをもって搬出する。
第 4 条 搬出期間
落札車輌、流札車輌は、ジップが定めた期日内に引取りしない場合は、第6条による損害保障を行わないものとする。 但し、車輌代未決済の場合は、搬出を認めない。
第 5 条 放置車
・指定期日を超えても引取りのない車輌は、放置車として取扱い、第6条の損害保障の適用をしない。
・放置車は、次のように処理する。
①場外駐車場へ移動する。
②移動中及び場内外における事故損傷、盗難等については、本市場は一切責任を負わない。
③状況により警告を行った上、強制送還をする。この場合の陸送費用等は出品店又落札店の負担とする。
④長期滞留車及び放置車の罰則
流札車輌及び落札車輌において搬出期限内に搬出手続きがなされていない車輌については以下の通り対処するものとする。
(流札車輌)翌開催へ自動再出品
(落札車輌)残留ペナルティー5 千円 以後 7 日毎に 1 万円の加算第 6 条 損害保障
ジップが定めた搬入出の指定期日内における車輌の盗難、その他の損害については、ジップが保障する。 但し、その期間内においても第4条及び前条の場合並びに下記の場合には、対象としない。
①天災のとき(地震、台風、雹等、その他)
②その他、当市場の責任と認められない時。
<自動車税規定>
第 1 条 目 的
本規程は株式会社ジップ(以下ジップという。)が開催する市場において取引された車輌のうち 残存車検期間が開催日の翌月末日以上あるものについて、名義変更を行う期間に対応し、 自動車税負担の原則を損なわぬようはかることを目的とする。
第 2 条 処 理
①自動車税を落札店から預かり、名義変更後の車検証の「写し」を届出ることにより返金する。
②自動車税額は、月単位とし、次の通り開催月の翌月を起算とする残額分相当額とする。
開催月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
残月分 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
③軽自動車は名義変更保証金として落札店より1万円をジップにて預かり名義変更後に返金する。
④名義変更後の提出は、必ず新車検証の「写し」によるものとし、この届出により次のように自動車税額を返金する。
但し、抹消登録写しの提出期限は名義変更期限にかかわらず、抹消月の翌月 5 日までとする。尚、期限を超過した場合は、落札店への自動車税の返金はできないものとする。
登録 | 名義変更月 | 返金先 | |
出品店 | 落札店 | ||
移転 | 問わず | 預り金 全額 | なし |
抹消 | 成約月と同月 | なし | 預り金 全額 |
成約月の翌月 | 預り金のうち1ヶ月分 | 1ヶ月差引預り残金 |
・移転登録後に再度抹消登録した場合(同年度内に限る)落札店からの申し出により還付金相当額を出品店に請求し、落札店に精算する。但し、抹消登録月の翌月 5 日までにジップへ抹消登録後の車検証の写しを提出すること。
第 3 条 計算、還付
前条による名義変更通知(新車検証写し)による処理は、月1回の集計により計算を行い、 毎月末日締め翌月 18 日(日・祝・祭日の場合は翌営業日)に還付手続きをする。尚、還付金は銀行振り込みとし、同時に内訳明細書を送付する。
書 類 細 則
1.書類の提出期限 | 開催日を含め 8 日以内に ZIP 事務局へ到着すること。 | |
2.書類の有効期限 | 開催日の翌月末日以上あるもの。 ※出品票に有効期限を明記した場合はジップ事務局到着時点で 14 日以上あるもの。 | |
3.書類遅延ペナルティー | 遅延 9 日以上 15 日以内・・・1 台あたり 1 万円 | |
遅延 16 日以上 22 日以内・・・1 台あたり 2 万円 | ||
遅延 23 日以上・・・1 台あたり 5 万円又は落札点の希望によりキャンセル可能 〈注意〉書類遅延日数の計算は当該市場開催日からジップ到着日までとする。 《キャンセルペナルティー》 落札価格 50 万円以下・・・5 万円 50 万円を超える 200 万円以下・・・10 万円 200 万円を超える場合・・・成約価格の 5% (但し、上限を 20 万円とする) +出品料、成約料、落札料、陸送代、他ジップが認めた実費相当額 | ||
4.書類差替え・再交付ペナルティー | 台あたり 5 万円+実費(ジップが認めた実費相当額) ※抹消の場合、再交付できないケースがあります。 ※書類差替えを、ジップを通さず出品店 もしくは旧所有者へ直接請求した場合は上記費用+禁止行為ペナルティー5 万円 | |
5.落札店へ書類発送後不備・不足の発覚 | 落札店よりジップ事務局に連絡があった日を起算日とし、出品店は 7 日以内に追完しなければならない。その期間に不備が解消されない場合はペナルティー対象とする。 また、不備により差替えが必要な場合は差替え書類がジップ事務局に到着した日を起算日とする。 | |
6.早期名変依頼料 | 落札店が了承したものに限り1万円 | |
7.名義変更期限 | [移転登録の場合]オークション開催日の翌月末日までに完了し翌々月の 5 日までに車検証の写しを提出すること。 ※出品票に書類有効期限の記載がある場合はその日を名義変更期限とする。 [抹消登録の場合]抹消月の翌月 5 日までに抹消登録後の車検証写しを提出すること。 | |
8.名義変更遅延ペナルティー | 期限を超えた場合 | 1 万円 |
更に 7 日毎に 1 万円の加算、29 日以上遅延した場合はペナルティー5 万円とす る。 | ||
9.現在登録証明取得手数料 | 1件につき 3 千円 |
クレーム項目別処理基準(別表①)
○ → 開催日を含む(ワンプライス成約車輌については別途期限を定める)。
「 ○ 5 日 」とは以下の通りとする。
<東京会場> 開催日翌週水曜日 17:30 まで <大阪会場> 開催日翌週月曜日正午まで
● → 書類発送日を含む
クレーム項目 | クレーム受付期限 | 処理基準 | ||
会場・ライブ・不在・商談落札 | ※ノークレーム基準車 | |||
外装 | ガラス要交換 | ノークレーム | ← | |
キズ・へこみ | ノークレーム | ← | 評価点違いはリヤクォーター・バックパネル・コアサポートの修正、交換・インナー先修正、曲がりの記載漏れがあった場合は落札店の希望により キャンセル可能とす る。 | |
色替え | ○5日 | ノークレーム | ||
修復歴車と判明した場合 | ○5日 | ← | ||
レンズ・ミラー類のキズ・割れ | ノークレーム | ← | ||
評価点相違 (3 階又は 1.5 点以上) | ○5日 | ← | ||
溶接部位交換 (評価点 4 点以上の車輌) | ○5日 | ← | 落札店の希望によりキャンセル可能 | |
標準装備類の欠品 | ○5日 | ノークレーム | 新車時の標準装備類に限る。免責1ヵ所5x xx、搬出前に確認したものに限 る。 | |
内装 | 異臭・悪臭・雨漏り | ノークレーム | ← | |
天張り・内張り・シートの破れ、こげ穴、切れ | ノークレーム | ← | ||
標準装備類の欠品 | ○5日 | ノークレーム | 新車時の標準装備類に限る免責1ヵ所5x xx、搬出前に確認したものに 限る。 |
工具・ジャッキの欠品 | ノークレーム | ← | 出品票に有りと記載がある 場合は開催日含め5日以内とする。 但し、搬出前に確認したものに限る。 | |
スペアタイヤの欠品 | ノークレーム | ← | ||
セールスポイントに記載の装備類の欠品 | ○5日 | ← | 但し、搬出前に確認したものに限る。 作動不良は開催日含め5日以内と する。 | |
電装 | P/W・ワイパー不良 | ノークレーム | ← | |
オーディオ類・ パワーアンテナ不良 | ノークレーム | ← | ||
パワーシート・電動ミラー不良 | ○5日 | ノークレーム | 5年落ち以上はノークレーム免責1ヵ所5万 | |
サンルーフ・電動トップ不良 | ○5日 | ノークレーム | ||
メーター類不良 (積算計除く) | ○5日 | ノークレーム | ||
純正マルチ不良 | ○5日 | ノークレーム | ||
A/C・セルモーター・ダイナモの不良 (異音は除く) | ○5日 | ノークレーム | ||
その他電装類 (センサー類等) | ○5日 | ノークレーム | ||
機関 | バルブ・ カムシャフト不良 | ○5日 | ← | |
メタル・ピストンの焼き付き、圧縮不良 | ○5日 | ← | ||
タペット音 | ○5日 | ノークレーム | 軽微なものは除く | |
オーバーヒートによるヘッドガスケット不良 | ○5日 | ノークレーム |
バルブシール不良の白煙・黒煙 | ○5日 | ← | ||
燃料漏れ・ 燃料ポンプ不良 | ○5日 | ノークレーム | 5年落ち以上はノークレーム免責1ヵ所5万 | |
ラジエーター・ウォーターポンプからの水漏れ | ○5日 | ノークレーム | ||
ターボ・ Sチャージャー不良 | ○5日 | ノークレーム | ||
シリンダーヘッド・ブロック要交換 | ○5日 | ← | ||
機構 | マフラーの腐食、錆、 排気漏れ | ノークレーム | ← | 触媒の不良、改造、欠品はジップ の判断による |
クラッチ滑り(M/T車) | ノークレーム | ← | 但し、著しい不具合で走行困難な場合、且つ搬出前に確認したもの に限り対象とする。 | |
A/T滑り | ○5日 | ← | ||
A/T変速ショック、 タイムラグ | ○5日 | ノークレーム | 軽微なものは除く | |
エンジンの載せ替え (車検通過不可能) | ○3ヶ月 | ← | キャンセルの場合は手数料+陸送代 | |
エンジン・ミッションのコンピューター不良 | ○5日 | ← | ||
ハイブリッドバッテリー不良 | ○5日 | ← | 異音は除く | |
デフ不良 | ○5日 | ← | ||
ショック・ サスペンション不良 | ノークレーム | ← |
エアサス・アクティブサス不良 | ○5日 | ノークレーム | 5年落ち以上はノークレーム | |
ドライブシャフト・プロペラシャフト不良 | ○5日 | ノークレーム | ||
ABS・ブレーキ系の不良 | ○5日 | ノークレーム | 5年落ち以上はノークレーム オイル漏れ・P/S不良に関しては軽微なものは除く | |
P/S ギアボックス・ポンプ不良 | ○5日 | ノークレーム | ||
A/T・エンジン・デフのオイル漏れ | ○5日 | ノークレーム | ||
エアバック不良 | ○5日 | ノークレーム | ||
足回りの構成部品(アー ム・ブッシュ・スタビ)の不良 | ノークレーム | ← | ||
記載事項相違 | ハンドル・ドア枚数違い | ○5日 | ← | ・ノーペナルティーで落札店からの一方的キャンセル可能 。 ・手数料+陸送代は出品店負担。 ※実費、加修費用等は含まない。 ・車歴違いは記載のないものは自家用とみなす(リース車は自家用とみなす)。 ・冠水車は損害保険適用車もクレーム対象とする。 ・NOXは出品票に適合の記載がある場合に限る。 ・車検残違いは 5,000 円/月×月数で値引き対応する。また抹消の場合は 10,000 円/月×月数で値引き対応する。 |
車名・グレード違い | ●8日 | ← | ||
型式・排気量・車検残違い | ●8日 | ← | ||
年式・初年度登録年月・ディーラー並行違い | ●8日 | ← | ||
車歴・乗車定員違い | ●8日 | ← | ||
冠水車 | ○3ヶ月 | ← | ||
修復歴車・消火器噴霧跡 | ○5日 | ← |
Nox不適合車 | ●8日 | ← | ||
ワンオーナー表示違い | ●8日 | ← | ||
P/W・S/R等の装備類の有無 | ○5日 | ← | ||
法的問題 | 差し押さえ・ 抵当権設定車 | 無期限 | ← | 一方的キャンセル可能 ペナルティー10万円+手数料+陸送代+その他 ジップが認めた諸経費は出品店負担。 但し、転売後の利益は含まない。 |
盗難車 (車台 No 改ざん含む) | 無期限 | ← | ||
接合車 | ○6ヶ月 | ← |
※ノークレーム基準車とは、落札価格が 30 万円以下の車輌・修復歴車または冠水車として成約された車輌・ 10 年落ちの車輌・過走行(10 万km以上)の車輌・メーター改ざん、走行不明の車輌 等。
※項目別処理基準に記載のないもの等に関してはその都度ジップが裁定する。
クレーム項目別処理基準(別表②)
クレーム項目 | クレーム受付期限 | 処理基準 | |
積算計 | メーター改ざん・走行不明発覚(他AA等による) 純正メーターへの交換 | 開催日含め6ヶ月 但し、記録簿等から判明する場合は発送日含 め1ヶ月以内 | 一方的キャンセル可能ペナルティー5 万円+手数料 +陸送代+その他 ジップが認めた諸経費は出品店負担 但し、転売後の利益は含まない |
規格外メーターへの交換 | 開催日含め5日 | 一方的キャンセル可能 手数料+陸送代は出品店負担 | |
社外メーターへの交換 (パネル交換含む) | 開催日含め5日 | ||
積算計不良(実走行出品車に限 る) | |||
走行不明で落札した車輌のメーター改ざん発覚 | 開催日含め 1 ヶ月 | 一方的キャンセル可能 手数料+陸送代は出品店負担諸経費は原則的に落札店負担 |
※ 純正メーターへの交換に関しては、交換部品が当該車輌の純正部品(対策品を含む)で、交換時の走行距離を正確に表示するように交換されたものであると取扱いディーラーより証明がなされた場合は、ノークレームとする。