Contract
委託による統計の作成等契約約款
(総則)
第1条 委託による統計の作成等の委託申出者(以下「委託者」という。)及び委託による統計の作成等の受託者(以下「受託者」という。)は、この約款及び依頼書等(委託による統計の作成等に係る委託申出書及び添付書類並びに委託による統計の作成等を求める依頼書をいう。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この請負契約を履行しなければならない。
2 委託者は、委託による統計の作成等を求める依頼書を提出するとともに、受託者が委託による統計の作成等に要する費用として決定した手数料の額を、承諾通知書に記載する方法により納付するものとし、受託者は、委託による統計の作成等を求める依頼書等に記載された統計の作成等の結果(以下「統計成果物」という。)を完成し、これを委託者に引き渡すものとする。
3 委託による統計の作成等に必要な一切の手段については、統計法(平成19年法律第53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)、本約款及び依頼書等に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者で用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(代理)
第2条 委託申出者は、正当な代理権を証明する委任状などの書面により、申出手続を代理人に委託することができる。
2 申出手続において、前項の代理人の行為は委託申出者の行為とする。
(特許xxの使用)
第3条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、作成方法等を用いるときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、作成方法等を指定した場合において、依頼書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者がその責任を負う。
(知的財産権)
第4条 受託者又はその代理人が行う統計の作成等の過程で生じた統計の作成等の方法に関する発明、考案(ビジネスモデルの構築を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、著作xx(特許、実用新案権を受ける権利を含む)については、委託者に移転せず受託者に帰属する。
(引渡し)
第5条 受託者が統計の作成等を完了したときは、委託者は、受託者の指定する期限までに当該統計成果物の引渡しを受けるとともに、受領書を提出するものとする。
(統計成果物の所有権)
第6条 この契約によって引き渡される統計成果物の所有権、意匠権、著作権、著作人格権は、統計成果物が引渡された時点で原始的に委託者に帰属する。
2 委託者は前項によって得た統計成果物の所有権、意匠権、著作権、著作人格権を行使しないものとする。
(利用の制限)
第7条 委託者は、統計成果物の利用に当たり、統計成果物を依頼書等に記載した利用目的での利用に限定し、記載のない利用目的での利用は行わないものとする。
(依頼書等の変更)
第8条 委託者は、受託者が委託による統計の作成等の申出を承諾した後は、原則として依頼書等を変更してはならない。ただし、受託者の承諾を得た場合についてはこの限りでない。
2 委託者の要請により履行内容、履行期限その他契約に定める条件を変更する必要があるときは、委託者は受託者に受託者が定める書面を提出し、承諾を得るものとする。
3 委託者は、依頼書等の記載内容に虚偽、不実があったことにより受託者が理由を明示して依頼書等の変更を請求したときは、これに従わなければならない。
4 受託者の要請により履行内容、履行期限その他契約に定める条件を変更する必要があるときは、受託者はあらかじめ変更の理由を明示し、委託者の承諾を得るものとする。この場合、あらかじめ定めた契約条件については、双方協議の上決定するものとする。
5 第1項から第3項の場合において、既に納付された手数料は返還しない。
(契約の変更)
第9条 前条の規定により、契約金額等、契約の主体的部分に重要な変更が生じた場合、委託者は受託者の指示に従い変更契約書を締結するものとする。
(欠陥及び障害等)
第10条 委託者は、統計成果物の受領後、直ちにその媒体の物理的障害の有無その他の問題等について確認を行うものとし、確認の結果、読み取りエラー等の物理的障害、統計成果物の誤り等の問題を発見したときは、直ちに受託者に報告することとする。
2 前項において、委託者は統計成果物の受取後14日以内に、理由を明示して受託者に対して統計成果物等の交換を要求できるものとする。その際、委託者は受託者に当該統計成果物を返却し、受託者が障害の有無その他の問題を確認した上で統計成果物の再引渡しその他の必要な措置を行うものとする。
3 前項の再引渡しにおける履行期限等の条件及び必要な措置の内容は委託者が受託者と協議して決定する。
4 受託者は、提供した統計成果物に誤りを発見したときは、直ちに委託者に連絡するとともに、その後の対応について、誤りの原因を明らかにした上で、受託者は、委託者と協議して決定する。
5 提供媒体の物理的障害又は統計成果物の誤りが受託の帰責事由による場合は、委託者からの返却にかかる郵送費用及び受託者からの再送付の費用を受託者が負担するものとする。ただし、提供媒体の物理的障害又は統計成果物の誤りが委託者の帰責事由による場合は、当該費用は委託者の負担とする。
(履行期限の延長)
第11条 受託者は、天災地変その他の不可抗力により、契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、履行期限の延長を求めることができる。
2 委託者は、前項の申請があったときは、受託者と協議の上、履行期限の延長日数を定めるものとする。
(利用実績の報告)
第12条 委託者は、統計成果物の利用終了後、利用実績報告書により受託者へ利用実績を報告する。
2 受託者は、利用実績報告書に記載されている事項(委託者の所属・氏名等)を公表することができる。
(成果の公表)
第13条 委託者は、死亡、研究計画の中止その他やむを得ない理由がある場合を除き、統計成果物を利用した成果又は統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要
(以下「成果等」という。)を、継続的に公表しなければならない。
2 当該公表に際して、委託者は、統計成果物を基にした統計等についてはその旨を明記し、行政機関等が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにする。
3 第1項において、死亡、研究計画の中止などにより成果等を公表できない場合は、委託者は研究の状況の概要及び公表できない理由を利用実績報告書により受託者に報告する。
(解除)
第14条 受託者は、依頼書等の虚偽、不実その他委託者の帰責事由により契約を解除することが適当と認めるときは、本契約を解除することができるものとする。
2 前項の場合において、既に納付された手数料は返還しないものとする。
(法令及び約款に違反した場合の措置)
第15条 委託者が法令及び本約款に違反したと認められた場合、受託者は以下の措置を講ずるものとする。
一 当該認定をした日から1ヶ月以上12ヶ月以内の期間、委託による統計の作成等、匿名データの提供及び調査票情報の提供の申出を受付けないこと。
二 違反の情報を全ての行政機関、届出独立行政法人及び統計法施行令第12条で定める独立行政法人等で共有すること。
2 委託者が法令及び本約款に違反したと認められた場合、受託者は、統計成果物及び依頼書等の内容を公表することができる。
3 委託者は前2項の措置を行うことを承諾し、以後一切の異議申立ては行わないものとする。
(免責)
第16条 委託者は、集計対象となる調査票情報が統計調査対象者の回答に基づくものであり、必ずしも項目間に論理的な整合がとれていないものがあることを了解するものとする。また、委託者が要望する統計成果物によっては、結果精度が十分ではない場合や必要な秘匿措置を講じる必要が生じる場合があるため、必ずしも委託者が期待する結果が得られないことがあることを了解するものとする。
2 委託者が統計成果物の利用により受けた不利益もしくは損失について、受託者は委託者に対し責任を負わないものとする。ただし、受託者が本約款に違反した場合、又は、当該統計成果物に受託者の故意または重過失による瑕疵が認められた場合は、委託者は受託者に対し手数料の返還を求めることができるものとする。
3 委託者が統計成果物に関して、第三者との間で権利侵害等の問題が発生した場合、受託者は一切の責任を負わないものとする。
(秘密の保全)
第17条 委託者及び受託者は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
(その他)
第18条 委託者と受託者は、本約款に定めのない事項及び本約款に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、xxxxの原則の下に協議の上、これを解決するものとする。