CONTENTS
ご契約のxxx
普 x x 険 約 款・特 約
2013年4月
「やさしいネッと」(家財総合保険)ご契約のxxx
*「やさしいネッと」は、家財総合保険のペットネームです。
○この「ご契約のxxx」は、「やさしいネッと」「地震保険」の普通保険約款および特約の中で、特に大切な事項をご説明したものです。
○「ご契約のxxx」のご説明とあわせて普通保険約款および特約をご一読いただき、保険の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。ご不明な点がありましたら契約サポートデスクまでお問い合わせください。
○ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者の方にもこの「ご契約のxxx」の内容をお伝えいただくようお願い申し上げます。
○取扱代理店は当社との委託契約に基づき、保険契約の締結の媒介業務を行っています。保険契約の締結は、「やさしいネッと」のご契約を申し込まれたお客様と当社との間で直接行います。
○この「ご契約のxxx」は、ご契約後も保険証券とあわせて保管いただきますようお願い申し上げます。
ご契約のxxx
目 次
CONTENTS
普通保険約款・特約
主な保険用語のご説明 2
「やさしいネッと」の概要 2
1.商品の仕組み
2.補償内容
3.保険金をお支払いする主な場合
4.保険金をお支払いできない主な場合
5.保険期間(保険のご契約期間)
6.被保険者の範囲を変更する特約
7.引受条件(ご契約金額等)
地震保険の概要 8
1.商品の仕組み
2.保険金をお支払いする主な場合
3.保険金をお支払いできない主な場合
4.保険期間(保険のご契約期間)
5.引受条件(ご契約金額等)
ご注意いただきたい事項のご説明 9
1.告知義務・通知義務等
2.重大事由による解除
3.無効・取消し・失効
4.保険期間、保険責任開始時期(保険の補償が開始するとき)および保険料のお支払い
5.満期返戻金・契約者配当金
6.契約を解約されるとき(解約と解約返戻金)
7.事故が起こったとき
8.保険金支払後の保険契約
9.お客さまに関する情報の取り扱いについて 10 .保険会社破綻時等の取扱い
11 .ご契約に関するお問い合わせ
12 .当社への苦情・連絡窓口
ご契約内容の変更・解約 14
1.ご契約内容の変更・解約に伴う返還・追加保険料
2.返還保険料、追加保険料の計算方法の概要
普通保険約款・特約 16
主な保険用語のご説明
2 補償内容
この「ご契約のxxx」で使用されている主な保険用語のご説明は次のとおりです。
「やさしいネッと」は、次の事故により、賃貸住宅に収容される家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
用 語 | ご 説 明 | |
さ | 再調達価額 | 保険の対象である家財と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
し | 時価額 | 保険の対象である家財の再調達価額から使用による消耗および経過年数に応じた減価額等を控除した額をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険の補償を受けられる方をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金額 | 保険のご契約金額をいい、保険金をお支払いする事故が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の限度額となります。 ※保険金の種類によっては、保険金額とは別に支払限度額が設定されているものがあります。 | |
め | 明記物件 | 保険契約申込書に明記することにより保険証券に表示されている場合にかぎり保険の対象である家財に含まれる次のものをいいます。 とう ①貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術 品で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの ②稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
①火災
②落雷
家電製品のショート等
③破裂・爆発
ひょう
④風・雹・雪災
損害の額が 20万円以上の場合
⑤建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
⑥給排水設備の事故等による水ぬれ
じょう
⑦騒擾・集団行動・労働争議による 暴力行為
⑧盗難
⑨持ち出し家財
旅行等で一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建物内で火災等の損害を受けたとき
⑩水災
台風、暴風雨、豪雨による洪水・土砂崩れ等
⑪不測かつ突発的な事故
自己負担額5千円
「やさしいネッと」の概要
1 商品の仕組み
(1)「やさしいネッと」は、火災をはじめとする様々な事故により、賃貸住宅に収容される家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いする保険です。また、被保険者が賃貸住宅の貸主などに対して法律上の損害賠償責任を負った場合や日常生活において第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合にも保険金をお支払いします。
(2)「やさしいネッと」は、賃貸住宅に収容される家財を保険の対象とする家財専用の保険です。持ち家に収容される家財のご契約はできません。
(3)損害保険金は保険金額を限度に、再調達価額基準に基づく実際の損害額をお支払いします。(注1)(注2)ただし、損害の内容によりお支払いする保険金に限度額や免責金額が設定されています。
(注1)(4)の明記物件については時価額を基準として、損害額をお支払いします。
(注2)同一の質、用途、規模、型、能力のものを購入時よりも低い金額で購入可能な場合、再調達価額が購入価額よりも低い額となることがあります。
(4)以下のものは、ご契約時に保険契約申込書に明記することで保険の対象である
家財に含めることができます。(以下のご説明で「明記物件」といいます。)
とう
①貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの
②稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
(5)以下のものは、保険の対象とすることはできません。
①自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
②通貨、有価証券、預貯金証書、印紙その他これらに類するもの
(6)地震保険を「やさしいネッと」にセットしてご契約された場合には、地震・噴火またはこれらによる津波により賃貸住宅に収容される家財が損害を受けたときに保険金をお支払いします。
※「やさしいネッと」は、地震火災費用保険金を除き地震・噴火・津波による損害は保険金お支払いの対象外です。これらの損害を補償するためには、別途「地震保険」をセットしてご契約いただくことが必要です。地震保険の詳細は、「地震保険の概要」をご確認ください。
3 保険金をお支払いする主な場合
(1)家財の保険金
賃貸住宅に収容される家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いする主な場合およびお支払いする保険金は次のとおりです。詳しくは、家財総合保険普通保険約款および特約をご確認ください。
補償の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 |
①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 | 失火やもらい火等さまざまな原因で発生した火災、落雷、ガス漏れ等による破裂または爆発によって家財が損害を受けた場合 | |
ひょう ④風災、雹災、雪災 | ひょう 風災、雹災、雪災によって家財が損害を受け、その家財の損害額が 20万円以上となった場合 | 損害の額 |
ただし、保険金額が限度 | ||
⑤建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 | 自動車のとび込み等建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等によって家財が損害を受けた場合 | ※保険証券に明記された宝石、貴金属、美術品等の盗難による損害は、1 事故につき1個または1組100万円が限度(宝石、貴金属、美術品等の明記物件が保険証券に明記されていない場合で、これらの物に損害が生じたときは、これらの物を1個または1組 30万円とみなして保険金をお支払いします。ただし、1事故につき100万円が限度。) |
⑥給排水設備の事故等による水ぬれ | 給排水設備に生じた事故または他人のxxで生じた事故に伴う漏水・放 いつ 水・溢水による水ぬれによって家財が損害を受けた場合( 給排水設備自体に生じた損害については保険金のお支払い対象となりません。) | |
じょう ⑦騒擾、集団行動、労働争議に伴う暴力行為 | じょう 騒擾、集団行動、労働争議に伴う暴力行為、破壊行為によって家財が損害を受けた場合 | |
⑧-1家財の盗難 | 家財が盗難された場合や盗難により家財が損傷・汚損した場合 |
損害の額から自己負担額(5千円)を差し引いた額
ただし、1 事故につき30 万円が限度
この表の①〜⑩以外の不測かつ突発的な事故によって、家財が損害を受けた場合
⑪不測かつ突発的な事故
(ア)の場合
損害額または保険金額のいずれか低い額×70%
(イ)の場合
■家財の損害割合が 15 % 以上 30%未満の場合
保険金額×10%
ただし、1 事故につき1敷地内ごとに200万円が限度
■家財の損害割合が15%未満の場合
保険金額×5%
ただし、1事故につき1敷地内ごとに100万円が限度
※損害割合とは、保険価額に対する損害額の割合をいいます。
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、家財が損害を受け、その損害の状況が(ア)または(イ)のいずれかに該当する場合
(ア)家財に保険価額(注)の30%以上の損害が生じた場合
(イ)家財を収容する建物が床上浸水を被り、家財に損害が生じた場合
(注)損害が生じた地および時における家財の再調達価額(明記物件の場合は時価額)をいいます。
⑩水災
損害の額
ただし、1事故につき100万円または保険金額×20% のいずれか低い額が限度
旅行等のために保険証券記載の賃貸住宅から一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建物内において、この表の①〜⑧-1の事故により損害を受けた場合
⑨持ち出し家財の事故
盗難にあった預貯金証書等の預貯金口座から引き出された現金の額
ただし、1 事故につき1敷地内ごとに保険金額または200 万円のいずれか低い額が限度
⑧-3預貯金証書、通帳、キャッシュカードの盗難
盗難にあった現金の額
ただし、1事故につき1敷地内ごとに20万円が限度
現金、預貯金証書、通帳、キャッシュカードが盗難された場合
ただし、預貯金証書、通帳、キャッシュカードの盗難の場合は、預貯金先に被害の届出をしたにもかかわらず、預貯金口座から現金が引き出された場合に限ります。
⑧-2現金の盗難
お支払いする保険金
保険金をお支払いする場合
補償の種類
(3)賠償等の保険金
被保険者が、次の①、②の損害賠償責任を負った場合や、貸主との契約に基づいて自己の費用で借用xxを修理した場合に保険金をお支払いします。
修理費用の実費
ただし、1事故につき次の額が支払限度
■前記(1)①〜⑧-3の事故保険証券記載の支払限度額
■前記(1)⑩⑪の事故 30万円
■専用水道管の損壊
1敷地内ごとに10万円
前記(1)① 〜⑧- 3 および⑩⑪の事故により借用xxに損害が生じたとき、または、借用xxの専用水道管が凍結により損壊(注)したときに、借用xxの貸主との契約に基づき被保険者(借主・入居者)が借用xxまたは借用xxの専用水道管を自己の費用で修理した場合
(注)パッキンのみに生じた損害を除きます。
③修理費用
前記(1)①③⑥⑧-1〜3の事故によって借用xxが損壊し、被保険者
(借主・入居者)が借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
②借家人賠償責任
損害賠償金、当社が承認した訴訟費用、弁護士費用、示談費用等
ただし、1 事故につき保険証券記載の支払限度額が限度
被保険者が日常生活に起因する偶然な事故、または、賃貸住宅の使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合
①個人賠償責任
お支払いする保険金
保険金をお支払いする場合
賠償等の種類
4 保険金をお支払いできない主な場合
(2)費用の保険金
家財の保険金とは別にお支払いする費用の保険金は次のとおりです。詳しくは、家財総合保険普通保険約款および特約をご確認ください。
費用保険金の種類 | 保険金を お支払いする場合 | お支払いする保険金 |
①臨時費用保険金 | 前記(1)①〜⑦の損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金×30% ただし、1 事故につき1敷地内ごとに100万円が限度 |
②残存物取片づけ費用保険金 | 前記(1)①〜⑦の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって残存物の取り片づけに必要な費用が発生した場合 | 残存物の取り片づけに必要な費用の実費 ただし、損害保険金×10%の額が限度 |
③失火見舞 費用保険金 | 前記(1)①または③の事故により他人の所有物を滅失、破損、汚損させた場合 | 被災世帯数×20万円 ただし、1事故につき保険金額× 20%が限度 |
④地震火災 費用保険金 | 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災によって、家財が全焼した場合またはその家財を収容する建物が半焼以上となった場合 | 保険金額×5% ただし、1 事故につき1敷地内ごとに300万円が限度 |
⑤ドアロック交換費用保険金 | 日本国内において家財を収容する賃貸住宅の出入り口のドアの鍵が盗まれたため、入居者(被保険者)の負担でドアロックを交換した場合 | ドアロックの交換費用の実費 ただし、ドアロック1個ごとに3万円、1 事故につき10 万円が限度 |
⑥損害防止 費用保険金 | 前記(1)①〜③の事故による損害(地震火災費用の損害を除く)の発生および拡大防止のために必要または有益な費用(消火薬剤等の費用)を支出した場合 | 次の損害防止費用の実費 ①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 ②消火活動に使用したことにより損傷した物の修理・再取得費用 ③消火活動のために緊急に投入された人員・器材の費用 |
保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳細は、家財総合保険普通保険約款および特約をご確認ください。
前記 3(1)家財の保険金、(2)費用の保険金の場合
○保険契約者、被保険者、またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
○被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合は、その者またはその者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額についてはお支払いの対象となります。
○保険契約者、被保険者が所有・運転する車両やその積載物の衝突・接触
○前記 3(1)①〜⑦および(2)④の事故の際における家財の紛失または盗難
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(地震保険に加入することで、補償することができます。)
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
○家財が屋外にある間に生じた事故
○持ち出し家財である自転車または原動機付自転車の盗難 など
<前記 3(1)⑪不測かつ突発的な事故の場合>
上記の他、次の場合には保険金をお支払いできません。
以下の事由によって発生した損害
○差押え、収容、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
○家財の欠陥
○家財の自然の消耗、劣化、変色、変質、さび、かび、はがれ落ち、ねずみ食い、虫食い等
○家財に対する加工、修理、調整作業中の過失、技術の拙劣等
○すり傷、かき傷等単なる外観上の損傷であって、家財の機能に直接関係しない損害
○不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故によって生じた損害
○家財の置き忘れ・紛失
○詐欺、横領
○土地の沈下、移動、隆起
○電球・ブラウン管等のxx類に発生した単独損害
○楽器の弦の切断、打皮の破損、音色・音質の変化 など
以下の物に生じた損害
○義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
○携帯電話、スマートフォン等の移動体通信端末機器およびその付属品
○携帯式電子機器およびその付属品(ノートパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書、電子書籍リーダー等をいいます。)
○ラジオコントロール模型およびその付属品
○自転車、原動機付自転車およびその付属品
○ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびその付属品
○ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびその付属品
○動物、植物 など
前記 3(3)賠償等の保険金の場合
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
○地震もしくは噴火またはこれらによる津波
○核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 など
上記の他、前記 3(3)①②③では次の場合に保険金をお支払いできません。
<前記 3(3)①個人賠償責任の場合>
○保険契約者、被保険者の故意
○同居の親族に対する賠償責任
○職務遂行に直接起因する賠償責任
○被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
○航空機、船舶、車両(自動車・バイク等)、銃器の所有、使用または管理に起因する賠償責任
○他人からの借り物や預り品の損害に起因するその者への賠償責任 など
<前記 3(3)②借家人賠償責任の場合>
○保険契約者、被保険者またはこれらの法定代理人の故意
○借用xxの改築、増築、取り壊し等の工事に起因する賠償責任
○借用xxの貸主との間の特別な約定により加重された賠償責任
○借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する賠償責任 など
<前記 3(3)③修理費用の場合>
○保険契約者、被保険者、借用xxの貸主またはこれらの法定代理人の故意、重大な過失または法令違反
○保険契約者、被保険者または借用xxの貸主が所有または運転する車両やその積載物の衝突・接触
○不測かつ突発的な事故によって発生した次の損害
・借用xxの欠陥によって生じた損害
・借用xxの自然の消耗、劣化、変色、変質、さび、かび、腐食、ひび割れ、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
・借用xxに対する加工、修理、調整作業中の過失、技術の拙劣等によって生じた損害
・すり傷、かき傷等単なる外観上の損傷であって、借用xxの機能に直接関係しない損害
・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故によって生じた損害
・電球・ブラウン管等のxx類に発生した単独損害 など
5 保険期間(保険のご契約期間)
保険期間は2年です。
6 被保険者の範囲を変更する特約
「やさしいネッと」には、次の被保険者の範囲を変更する特約があります。詳しくは、家財総合保険普通保険約款および特約をご確認ください。
特約 | 概要 |
同居人被保険者特約 (自動的にセットされる特約) | ルームシェアの場合など、借用xxに被保険者の同居人(注)が居住する場合に適用される特約です。この特約により、家財総合保険および地震保険の被保険者(補償を受けられる方)に同居人を追加します。借用xxに収容される同居人所有の家財が損害を受けた場合や同居人が損害賠償責任を負担した場合にも保険金をお支払いします。 (注)賃貸借契約または不動産仲介業者もしくは住宅管理会社に提出される書面で同居が認められた方に限ります。 |
法人等契約の被保険者に関する特約 (ご希望によりセットいただける特約) | ご契約者が賃貸住宅を借用する法人等(個人事業主を含みます。)で、借用xxに法人等の役員・従業員が居住する場合にセットできる特約です。この特約を付帯した場合の普通保険約款および特約の被保険者は下記のとおりとなり、入居する役員・従業員の入れ替わりがあったときの変更手続が不要になります。 |
7 引受条件(ご契約金額等)
普通保険約款・特約 | 被保険者 |
家財総合保険・地震保険・個人賠償責任 | 借用xxに居住する役員・従業員 |
借家人賠償責任・修理費用 | 保険証券記載の被保険者および借用xxに居住する役員・従業員 |
お部屋にある家財は思っているよりも多いものです。
「家財の金額(評価額)のめやす」を参考にお部屋の家財の金額をご確認いただき、お客様の家財の金額にあった保険金額(ご契約金額)が設定されたご契約パターン
(注1)(注2)をお選びください。
(注1)ご契約パターンの家財保険金額は、お客様の家財の金額にあわせた保険金額(ご契約金額)を選択いただけるよう「家財の金額(評価額)のめやす」にしたがい、保険金額が異なる3つのパターンを設定しています。
(注2)お客様の家財の金額が、ご契約パターンのいずれにもあてはまらない場合は、契約サポートデスクまでご連絡ください。お客様の家財の金額にあったご契約をご案内させていただきます。
家財の金額(評価額)のめやす
お部屋の面積 | 家財の金額(評価額) |
33㎡未満 | 200万円 〜 380万円 |
33㎡〜66㎡未満 | 400万円 〜 740万円 |
66㎡〜99㎡未満 | 550万円 〜 1,010万円 |
99㎡〜132㎡未満 | 700万円 〜 1,300万円 |
132㎡以上 | 940万円 〜 1,740万円 |
○万一、家財が全焼したときでも保険金で家財を再取得できるよう、お客様の家財の金額に不足がない保険金額が設定されたご契約パターンを選択するようおすすめします。
○「やさしいネッと」では地震、噴火、これらによる津波による損害は地震火災費用を除いて補償されません。これらによる損害を補償するために「地震保険の付帯あり」のご契約パターンを選択することをおすすめします。
■明記物件を保険の対象とする場合
明記物件を保険の対象とする場合は事前に契約サポートデスクまでご連絡ください。購入価額、鑑定書などにより、時価額を基準として明記物件の評価額を設定します。
地震保険の概要
4 保険期間(保険のご契約期間)
1 商品の仕組み
保険期間は2年です。「やさしいネッと」の保険期間と同一の保険期間とします。(注)
(注「)やさしいネッと」の保険期間の中途で地震保険をご契約いただく場合は、契約サポートデスクまでお問い合わせください。
(1)地震保険は「やさしいネッと」では補償の対象外とされている地震・噴火またはこれらによる津波(以下のご説明では「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)による損害、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害について保険金をお支払いします。
(2)地震保険は単独ではご契約できません。「やさしいネッと」にセットしてご契約していただく必要があります。
(3「やさしいネッと」が保険期間の中途で終了したときは、セットで契約した地震保険も同時に終了します。
(4「やさしいネッと」の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくことができます。
2 保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。詳しくは地震保険普通保険約款をご確認ください。
(1)地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象である家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険x |
x損のとき | 地震保険金額の100%(時価額限度) |
半損のとき | 地震保険金額の 50%(時価額の50%限度) |
一部損のとき | 地震保険金額の 5%(時価額の 5%限度) |
損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。損害の程度である「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳しくは、契約サポートデスクまでお問い合わせください。
(2)1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6兆2,000億円(平成25年3月1日現在)を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
5 引受条件(ご契約金額等)
(1)地震保険の保険の対象は、賃貸住宅に収容される家財です。(家財のうち明記物件は保険の対象に含まれません。)
(2)地震保険の保険金額は、「やさしいネッと」の家財のご契約保険金額(注)の30%
〜50%の範囲でお決めいただけます。ただし、他の地震保険と合算して1,000万円が限度額となります。また、すでに他の地震保険契約があり、追加でご契約いただくときは、限度額から他の地震保険金額の合計金額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。
(注)明記物件のご契約金額を除いたご契約金額をいいます。
(3)保険料は、保険金額のほか、家財を収容する賃貸住宅の所在地・構造などにより決定されます。また建物の建築年月、免震・耐震性能に応じて次の割引が適用できる場合があります。保険料の割引を適用するにあたっては、所定の確認書類をご提出いただく必要がありますので、詳しくは契約サポートデスクまでお問い合わせください。
割引制度 | 適用できる主な場合 |
建築年割引 | 昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された賃貸住宅に収容される家財の場合 |
耐震等級割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している賃貸住宅に収容される家財の場合 |
免震建築物割引 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物に該当する賃貸住宅に収容される家財の場合 |
耐震診断割引 | 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)に基づく耐震基準を満たす賃貸住宅に収容される家財の場合 |
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、警戒宣言にかかわる地域(東海地震に係る地震防災対策強化地域)内に所在する家財について、地震保険の新規契約および保険金額の増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。
お支払いする保険金 =
× 6兆2,000億円
算出保険金総額
全損、半損または一部損の
算出保険金
(3)72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震とみなします。
3 保険金をお支払いできない主な場合
(1)家財のうち、次のものは保険の対象に含まれません。これらのものを「やさしいネッと」の保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では補償の対象となりません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手 ●自動車(自動三輪車、自動
二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。) ●1
とう
個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品等 ●稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの など
(2)家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して 10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
1 告知義務・通知義務等
ご注意いただきたい事項のご説明
(1)契約締結時における注意事項(告知事項)
ご契約者または被保険者にはご契約締結時に次の告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。(告知義務)
①家財を収容する賃貸住宅の所在地
②被保険者
③家財を収容する賃貸住宅の構造(地震保険のみに関する告知事項です。)
④家財を収容する賃貸住宅の専有面積
⑤この保険で補償する損害・費用を補償する他の保険契約または共済契約
告 知 事 項
インターネット契約画面または保険契約申込書に★印がついている箇所が告知事項です。事前に表示されている項目についは内容が正しく表示されているかご確認いただき、ご契約者または被保険者にご入力(ご記入)いただく項目については正しくご入力(ご記入)ください。告知事項の内容が事実と異なっている場合には、保険金をお支払いできない場合やご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
(2)契約締結後における留意事項(通知義務等)
ご契約者または被保険者には、ご契約締結後に次の事項について変更が生じた場合に遅滞なく当社にご通知いただく義務があります。(通知義務)
遅滞なくご通知いただけない場合は、ご契約を解除させていただくことや、変更後に生じた事故ついての保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
①家財を収容する賃貸住宅の所在地(保険の対象である家財を別の賃貸住宅に移転した場合など)
②被保険者(譲渡等により保険の対象である家財の所有者が変更となる場合など)
③家財を収容する賃貸住宅の構造(改築や改装により保険の対象である家財を収容する賃貸住宅の構造が変更された場合など。地震保険のみに関する通知事項です。)
④家財を収容する賃貸住宅の専有面積(増築などで家財を収容する賃貸住宅の専有面積が変更された場合など)
通 知 事 項
(3)その他ご通知いただく事項
ご契約後、次の場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、直ちに
契約サポートデスクまでご連絡ください。
4 保険期間、保険責任開始時期(保険の補償が開始するとき)および保険料のお支払い
(1)保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券またはご契約内容の確認画面にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まります。
(2)保険料は、次の方法でお支払いください。
①インターネットによるご契約
『クレジットカード払』となります。保険契約画面でご指定いただいたクレジットカードによりお支払いいただきます。
②保険契約申込書によるご契約
『コンビニエンスストア払』となります。保険契約申込書のご返送後に保険証券とともに保険料払込票をご指定の住所に送付いたしますので、最寄りのコンビニエンスストアでお支払いください。(注)
(注)保険期間の初日の属する月の翌々月末日までに保険料のお支払いがない場合は、保険契約を解除させていただくことがあります。この場合、保険金のお支払いができませんのでご注意ください。
5 満期返戻金・契約者配当金
①家財の価額が著しく増加または減少した場合
②新たに明記物件を取得した場合
③保険証券記載のご契約住所または電話番号に変更が生じた場合
④賃貸住宅を退去される場合
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
6 契約を解約されるとき(解約と解約返戻金)
(4)引受範囲外となった場合のご解約について
次のいずれかに該当する場合には、「やさしいネッと」でお引き受けできる家財の対象外となるため、ご契約の解約手続きをとらせていただきます。次に該当する場合には、直ちに契約サポートデスクまでご連絡ください。
①保険の対象である家財が持ち家に移転された場合
②保険の対象である家財を収容する賃貸住宅が住居として使用されなくなった場合
賃貸住宅を退去される場合または「やさしいネッと」(地震保険を付帯している場合は、地震保険を含みます。)を解約される場合は、必ず契約サポートデスクまでご連絡ください。(「やさしいネッと」は持ち家に収容される家財のご契約はできません。保険の対象である家財が持ち家に移転される場合は解約の手続きをとらせていただきます。)(注)なお、ご解約に際しては、契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過期間の保険料を解約返戻金としてお支払いします。詳しくは契約サポートデスクまでお問い合わせください。
(注)他の賃貸住宅に移転される場合はご契約をそのまま継続することができます。ご契約の異動手続きが必要ですので、詳しくは契約サポートデスクまでお問い合わせください。
2 重大事由による解除
7 事故が起こったとき
次のことがあった場合は、ご契約を解除させていただくことや保険金をお支払いで
きないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③①および②と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
3 無効・取消し・失効
(1)無効
ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既にお支払いいただいた保険料は返還できません。
(2)取消し
ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなります。既にお支払いいただいた保険料は返還できません。
(3)失効
保険契約者または被保険者が保険の対象である家財のすべてを譲渡した場合、または保険の対象である家財の全部が滅失した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。
(1)まずはご連絡ください
この保険の対象となる事故が起こったときは、次の①および②の処置を行ったうえで、遅滞なく当社損害調査部までご連絡ください。事故のご連絡が遅れますと、保険金の支払いが遅れることや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
また賠償事故が発生した場合で、被害者(相手側)との間で賠償額を決定(示談)される場合には、必ず事前に当社へご連絡ください。
①損害の発生・拡大の防止および消防署、警察署への連絡等
②相手の確認(賠償事故等の場合)
【消防署へ連絡】
消防・救急 119番
火災が発生した場合は、すぐに消防・救急へ連絡し火災現場の住所、火災の状況、ケガ人の状況をお伝えください。
●どこで? ●どんな火災が? ●ケガ人の状況は?
以上を伝えたら、消防の指示にしたがってください。
【警察署へ連絡】
警察 110番
盗難にあった場合は、すぐに警察に連絡し被害の状況等を伝え、盗難の届出を行なってください。
●いつ? ●どこで? ●なにを? ●どんな状況か?
以上を伝えたら、警察の指示にしたがってください。
【当社への連絡先】
◆エイチ・エス損害保険株式会社 損害調査部 損害調査課
連絡先電話番号 0800-100-5503(通話料無料)
受付時間:事故にあわれた際のご連絡 24時間365日
事故に関するご相談、お問い合わせ等 午前9時〜午後5時(土日・祝日・年末年始を除く)
※携帯・PHSからもご利用いただけます。
◆事故のご連絡をいただく際、次のような点をお伺いします。
①ご契約者様のお名前
②ご契約の保険証券番号
③事故発生の日時
④事故発生の場所
⑤事故の原因
⑥事故の状況・損害の程度
⑦届出官公署名・担当官名
⑧隣家等を類焼させた場合は相手方のお名前、事故原因が第三者である場合は求償の可否
⑨補償内容が重複する他の保険契約等の有無
⑩事故後のご連絡先
(2)保険金請求手続について
事故のご連絡をいただいた場合には、当社より、保険金請求に際してご提出いただく書類や請求できる保険金の種類など、保険金請求手続に関してご案内します。保険金請求時に必要となる書類は次のとおりです。被保険者には、次の書類のうち当社が求める書類をご提出いただく必要があります。
事故(損害)の種類 必要書類 (○が付いている場合に必要となります。) | 家財の損害費用の損害 | 賠償責任等 |
1. 保険金請求書(個人情報の取り扱いに関する同意を含みます。) | ○ | ○ |
2. 保険証券(保険証券不発行の場合を除きます。) | ○ | ○ |
3. 損害(事故)状況報告書 | ○ | ○ |
4. 保険金請求権の確認のために必要な書類 委任状、印鑑証明書、戸籍謄本(除籍謄本)、住民票、同居人の資格を確認できる書面、借主である法人等の役員・従業員であることを確認できる法人等の証明書 など | ○ | ○ |
5. 損害等の発生を示す書類 公的機関が発行する罹災証明書、事故証明書、金融機関が発行する証明書(預貯金証書の盗難の場合) など | ○ | ○ |
6. 損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | ||
・家財に関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書(請求書)、請負契約書(写)、購入時の領収書、保証書、仕様書、罹災場所・罹災物件の写真・図面(写)、賃貸住宅の賃貸借契約書(写) など | ○ | ○ |
・他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、治療費領収書、休業証明書、所得証明書、源泉徴収票 など | ― | ○ |
7. 費用の額を算出するために必要な書類(費用保険金などのお支払いの対象となる費用を支出した場合) 費用の支出を示す領収書、請求書 など | ○ | ○ |
8. 被保険者が損害賠償責任を負担することを確認するために必要な書類 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写) など | ― | ○ |
※上記以外の書類についても、当社から提出をお願いすることがあります。
(3)保険金の支払時期について
当社は、前記(2)保険金請求手続についてに掲げる書類をご提出いただき、被保険者が保険金請求手続を完了した日から15営業日以内に保険金の支払い手続きをとります。(地震保険の場合は30日以内に保険金をお支払いします。)特別な調査または照会が必要な場合は、保険金請求手続を完了した日から保険金をお支払いするまでの期間を15営業日(地震保険の場合は30日)よりも延長さ
せていただくことがあります。(この場合には被保険者等にあらかじめご通知します。)
(4)時効について
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期などの詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
(5)代理請求人制度について
代理請求人制度とは、被保険者本人が保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、被保険者の代理人(成年後見人など)がいない場合に、次の①から③までに該当するいずれかの方が、被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度です。
①被保険者と同居または生計を共にする法律上の配偶者
②上記①に該当する方がいない場合または上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①②に該当する方がいない場合または上記①②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の法律上の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
8 保険金支払後の保険契約
前記「『やさしいネッと』の概要」 3(1)家財の保険金①から⑧-1までの損害保険金の支払額が1回の事故で保険金額の80%を超えた場合、この保険契約は損害発生時に終了します。(地震保険は、損害の認定が全損となり保険金をお支払いした場合、損害発生時に終了します。)なお、この規定により保険契約が終了しないかぎり、保険金のお支払いにより保険金額(支払限度額)が減額されることはありません。
9 お客さまに関する情報の取り扱いについて
当社は、このご契約に関する個人情報を以下のとおり取り扱います。
(1)個人情報の利用目的
当社は、本契約に関する個人情報を次の目的のために利用します。
①当社が取り扱う損害保険商品の販売・サービスのご案内・提供(契約の引受、維持・管理、損害調査業務を含む)、およびこれに付帯・関連するサービス業務を行うため
②当社および当社の関連会社・提携会社が扱う各種商品やサービスのご案内・提供のため
③各種イベント・キャンペーンなどのご案内、各種情報の提供のため
④再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求のため
⑤市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる新たな商品・サービスの開発のため
⑥当社または当社代理店が提供する商品・サービスなどに関するアンケートの実施のため
⑦ご契約者等からのお問合せ・依頼などへの対応のため
⑧他の事業者から委託された業務(個人情報またはデータの処理の全部または一部についての委託)の遂行のため
⑨その他保険に関連・付随する業務のため
(2)収集する個人情報の種類と収集方法
当社は、保険契約申込書(保険契約申込画面)、異動承認請求書、その他関係書類の受領等の方法により、ご本人の住所、氏名、生年月日、性別、電話番号等、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
(3)個人情報の提供
お客様の個人情報は次の場合に外部に提供または共同利用することがあります。
①法令に基づく場合
②当社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
③再保険契約の締結や再保険金の支払等のため、再保険会社等に提供する場合
④不適切な保険金の請求を防止し保険制度の健全な運営を行なうため、損害保険会社等の間で共同利用を行う場合
⑤上記(1)②の利用目的のために、関連会社・提携会社に提供する場合(詳細は当社ホームページをご参照ください。)
(4)個人情報の取扱いに関するお問合せ先
当社ホームページ(URL:http://www.hs-sonpo.co.jp/)中の「個人情報保護に関する基本方針」をご参照いただくか当社お客様相談室までご照会ください。
デスクまでお申出ください。その場合、保険料を返還または請求させていただくことがあります。その場合の返還保険料、追加保険料の計算方法の概要は下記のとおりとなります。
2 返還保険料、追加保険料の計算方法の概要
保険期間の中途で、ご契約内容の変更やご契約を解約される場合は、経過月数に対応する未経過料率係数に基づいて返還・追加保険料を計算します。
返還保険料
経過月数に対応した未経過料率係数
ご契約内容 変更後の保険料
(2年間保険料)
ご契約内容 変更前の保険料
(2年間保険料)
・保険料を返還する場合(保険金額を減額する場合など)
10 保険会社破綻時等の取扱い
− × =
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破
・追加保険料を請求する場合(保険金額を増額する場合など)
綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。ご契約者が個人あるいは「小規模法人(注1)」、またはマンション管理組合である場合には、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返戻金等は原則として80%(注2)まで補償されます。なお、地震保険契約の場合は、全額が補償されます。「損害保険契約者保護機構」の詳細については、当社お客様相談室までお問い合わせいただくか、損害保険契約者保護機構ホームページ(http://www. sonpohogo.or.jp/)をご参照ください。
(注1)破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。
(注2)破綻から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%補償されます。
11 ご契約に関するお問い合わせ
エイチ・エス損害保険株式会社 「やさしいネッと」契約サポートデスク
連絡先電話番号 0120-972-080(通話料無料)
営業時間:午前10時〜午後6時(土日・祝日・年末年始を除く)
※携帯・PHSからもご利用いただけます。
−
経過月数に対応した
未経過料率係数
ご契約保険料
(2年間保険料)
ご契約内容 変更前の保険料
(2年間保険料)
ご契約内容 変更後の保険料
(2年間保険料)
・ご契約を解約する場合
×
経過年数 経過月数 | 0 年 | 1 年 |
1か月まで | 86% | 41% |
2か月まで | 81% | 37% |
3か月まで | 75% | 34% |
4か月まで | 70% | 30% |
5か月まで | 64% | 26% |
6か月まで | 61% | 22% |
7か月まで | 58% | 19% |
8か月まで | 56% | 15% |
9か月まで | 53% | 11% |
10か月まで | 50% | 7% |
11か月まで | 47% | 4% |
12か月まで | 45% | 0% |
「やさしいネッと」未経過料率係数
× =
返還保険料
追加保険料
経過月数に対応した未経過料率係数
=
経過年数 経過月数 | 0 年 | 1 年 |
1か月まで | 90% | 44% |
2か月まで | 87% | 40% |
3か月まで | 83% | 36% |
4か月まで | 79% | 32% |
5か月まで | 75% | 28% |
6か月まで | 71% | 24% |
7か月まで | 67% | 20% |
8か月まで | 63% | 16% |
9か月まで | 59% | 12% |
10か月まで | 55% | 8% |
11か月まで | 51% | 4% |
12か月まで | 47% | 0% |
地震保険 未経過料率係数
12 当社への苦情・連絡窓口
エイチ・エス損害保険株式会社 お客様相談室
連絡先電話番号 0120-937-836(通話料無料)
受付時間:午前9時〜午後5時(土日・祝日・年末年始を除く)
※携帯・PHSからもご利用いただけます。
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
日本損害保険協会 そんぽADRセンター
電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル〕
受付時間:午前9時15分〜午後5時(土日・祝日・年末年始を除く)詳しくは、日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(注)経過月数に生じた1か月未満の端日数は1か月とします。ただし、追加保険料を請求する場合は1か月未満の端日数は切り捨てます。
ご契約内容の変更・解約
1 ご契約内容の変更・解約に伴う返還・追加保険料
ご契約について、内容を変更したり、解約される場合には、事前に契約サポート
普通保険約款
普通保険約款・特約
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
家財総合保険普通保険約款
家財総合保険普通保険約款 ����������������������17地震保険普通保険約款 ������������������������30
特約
水災損害補償特約 ��������������������������40破損・汚損損害補償特約(家財総合保険・建物内限定用)���������41破損・汚損損害等補償特約(家財総合保険用)��������������43個人賠償責任補償特約 ������������������������44借家人賠償責任補償特約 �����������������������49賠償事故解決特約 ��������������������������52修理費用補償特約(家財総合保険用)������������������55同居人被保険者特約 �������������������������57法人等契約の被保険者に関する特約 ������������������58先物特約 ������������������������������58長期保険保険料一括払特約(家財総合保険用)��������������58長期保険保険料払込特約(地震保険用)�����������������60保険料クレジットカード払特約 ��������������������61通信販売に関する特約 ������������������������61コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約
(契約保険料用) ���������������������������62
コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約
(追加保険料用) ���������������������������63保険証券の不発行に関する特約 ��������������������63
〈付帯される特約〉
家財総合保険普通保険約款および地震保険普通保険約款のほか、この保険契約には次の特約が付帯されます。
家財総合保険 地震保険 付帯される場合
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
○個人賠償責任補償特約
○借家人賠償責任補償特約
○修理費用補償特約
(家財総合保険用)
○賠償事故解決特約
○長期保険保険料一括払特約
(家財総合保険用)
○同居人被保険者特約
○先物特約
○通信販売に関する特約
○水災損害補償特約
○破損・汚損損害補償特約(家財総合保険・建物内限定用)
○破損・汚損損害等補償特約
(家財総合保険用)
○法人等契約の被保険者に関する特約
○長期保険保険料払込特約(地震保険用)
用語 | 定義 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
さ | 残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象である家財の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
再調達価額 | 保険の対象である家財と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 | |
し | 時価額 | 保険の対象である家財の再調達価額から使用による消耗および経過年数に応じた減価額等を控除した額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象である家財の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
事故 | 次の①または②をいいます。 ① 第2章補償条項第1節家財補償条項第2条(保険金を支払う場合 -家財損害)aからfまでの事故 ② 第2章補償条項第2節費用補償条項第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの費用の原因となった事由 | |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |
そ | 損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象である家財について生じた損害を含みます。 |
た | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象である家財と同一の敷地内に所在する被保険者所有の家財について締結された第2条(保険金を支払う場合 -家財損害)の損害または第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロ ック交換費用保険金)までの費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ひ | 被災世帯 | 第11条(失火見舞費用保険金)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
ほ | 保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象である家財の再調達価額をいいます。ただし、保険の対象が明記物件であるときは損害が生じた地および時における明記物件の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 損害保険金、持ち出し家財保険金および次の①から⑤までの費用保険金をいいます。 ① 臨時費用保険金 ② 残存物取片づけ費用保険金 ③ 失火見舞費用保険金 ④ 地震火災費用保険金 ⑤ ドアロック交換費用保険金 | |
め | 明記物件 | 第4条(保険の対象の範囲)d①または②に掲げる物をいいます。 |
も | 持ち出し家財 | 保険の対象である家財のうち、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財をいいます。 |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
すべての契約
保険証券に特約名称が表示されている場合
○保険料クレジットカード払特約 インターネットによるご契約の場合
○コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約(契約保険料用)
○保険証券の不発行に関する特約
※インターネット契約の場合に保険証券の不発行を選択いただくことができます。
○コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約(追加保険料用)
16
申込書によるご契約の場合
保険証券の不発行を選択された場合※
追加保険料があるご契約内容の変更の場合
第2章 補償条項
第1節 家財補償条項
第2条(保険金を支払う場合-家財損害)
a当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である家財について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
17
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
s当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である家財が損害(注1)を受け、その損害(注1)の額が20万円以上となった場合には、その損害(注1)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害(注1)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象である家財のすべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注3)
ひょう じん
(注1)雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
(注2)台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ
(注3)豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
d当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象である家財について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(注1)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、これに収容される家財を含みます。
(注2)家財に植物が含まれている場合は、その植物を収容する保険証券記載の建物内でその植物が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからfまでの事故によって損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)した場合にかぎり保険金を支払います。また、家財に動物が含まれている場合は、その動物を収容する保険証券記載の建物内でその動物が第2条aからfまでの事故によって損害を受けたため、損害発生後7日以内に
死亡した場合にかぎり保険金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
aこの保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容される家財(注1()注2)とします。
じん じん ばい
もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その
他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたはsの事故による損害を除きます。
いっ
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)による水濡れ。ただし、sの事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
s次に掲げる物は、保険の対象である家財に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機
付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
あふ
(注1)水が溢れることをいいます。
(注2)スプリンクラー設備・装置を含みます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第3条(保険金を
支払わない場合-家財損害)s①の暴動に至らないものをいいます。
d次の①または②に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象である家財に含まれません。
f当会社は、盗難によって保険の対象である家財について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
g当会社は、家財を収容する保険証券記載の建物内における通貨または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の①および②に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
h当会社は、日本国内の他の建築物(注)内において、aからfまでの事故によって持ち出し家財について生じた損害に対して、この約款に従い、持ち出し家財保険金を支払います。この場合において、第9条(臨時費用保険金)から第12条(地震火災費用保険金)までの費用保険金は支払いません。
(注)アーケード、地下道等専ら通路に利用されるものを除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-家財損害)
a当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、損害保険金および持ち出し家財保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからdまでの事故または第12条(地震火災費用保険金)の事故の際における保険の対象である家財の紛失または盗難
⑤ 保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難
⑥ 持ち出し家財である自転車または原動機付自転車(注5)の盗難
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5)総排気量が125cc以下のものをいいます。
s当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、損害保険金および持ち出し家財保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
とう
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の時価額が30万円を超えるもの
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
fd①に掲げる物が保険証券に明記されていない場合において、d①に掲げる物に、第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからfまたはhの事故によって損害が生じたときは、当会社は、その損害が生じた物に限り、これを保険の対象である家財として取り扱います。(注1)この場合、保険の対象として取り扱われた物の損害の額(注2)が1個または1組ごとに30万円を超えるときは、その損害の額を1個または1組ごとに30万円としてみなします。
(注1)保険契約締結の際または保険契約締結の後、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、d①に掲げる物を保険証券に明記するための手続きを怠った場合を除きます。
(注2)第5条(保険金を支払うべき損害の額)a②に掲げる価額により定めた損害の額をいいます。
g被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である家財に含まれます。
h次の①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である家財に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
j通貨または預貯金証書(注)に第2条(保険金を支払う場合-家財損害)gの盗難による損害が生じたときは、s の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この約款にいう保険価額および保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注)これらが持ち出し家財である場合を除きます。
第5条(保険金を支払うべき損害の額)
a当会社が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからfまでの損害保険金またはhの持ち出し家財保険金として支払うべき損害の額は、下表の①および②に掲げる保険の対象の区分ごとに定める価額によって定めます。
保険の対象の区分 | 損害の額 |
① 保険の対象が第4条(保険の対象の範囲) d①または②に掲げるもの以外である場合 | 損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額 |
② 保険の対象が第4条d①または②に掲げるものである場合 | 損害が生じた地および時における保険の対象の時価額 |
s盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象である家財または持ち出し家財を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、aの損害の額に含まれるものとします。ただし、その家財またはその持ち出し家財の保険価額を限度とします。
第6条(損害保険金等の支払額)
当会社が、第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の損害保険金または持ち出し家財保険金として支払う保険金の額は、下表の保険金の区分ごとの保険金の支払額のとおりとします。
保険金の区分 | 保険金の支払額 |
① 第2条aからfまでの損害保険金 | 第5条(保険金を支払うべき損害の額)の損害の額を損害保険金として、支払います。ただし、保険金額を限度とします。(注1()注2) (注1)第4条(保険の対象の範囲)d①に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。 (注2)第4条fの保険の対象として取り扱われた物に損害が生じた場合において、当会社がその物に支払うべき損害保険金の額は、1 回の事故につき、100万円を限度とします。 |
② 第2条gの通貨の盗難の場合の損害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。 |
③ 第2条gの預貯金証書の盗難の場合の損害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。 |
④ 第2条hの持ち出し家財保険金 | 第5条の損害の額を持ち出し家財保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、100万円または保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額を限度とします。 |
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有す
る場所にあるものに限ります。
第12条(地震火災費用保険金)
当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である家財が損害を受け、その損害の状況が、次の①または②に該当する場合
(注1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支
払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに、それぞれ行います。
① 保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)
② 保険の対象である家財が全焼となったとき(注3)
(注1)この場合においては、第14条(保険金を支払わない場合-費用損害)s②の規定は適用しません。
(注2)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注3)家財の火災による損害の額が、その家財の保険価額の80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には第4条(保険の対象の範囲)d①に掲げる物
は含みません。
第13条(ドアロック交換費用保険金)
第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金等の支払額)
a他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の損害保険金または持ち出し家財保険金として支払います。
区分 | 支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
s保険の対象である家財が明記物件以外のものである場合において、その家財について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注1)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、aの規定にかかわらず、次の①または②の算式によって算出した額を第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからfの損害保険金または同条hの持ち出し家財保険金として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
① 損害保険金
かぎ
当会社は、日本国内において、被保険者が所有または管理する鍵(注1)が盗まれた結果、自己の費用でドアロック(注2)を交換したときは、この約款に従い、ドアロック(注2)の交換に必要な費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。
(注1)保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物または建物の戸室の出入り
かぎ
口に通常使用するドアの鍵をいいます。
かぎ
(注2)盗まれた鍵により開錠することができる保険証券記載の建物または建物の戸室のドアの錠をいいます。
第14条(保険金を支払わない場合-費用損害)
a当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
第5 条(保険金を支払うべき損害の額)の規定によって支払われるべき損害の額
-
1回の事故につき、100万円
(注2)または第5条の規定によ
って支払われるべき損害の額のいずれか低い額
② 持ち出し家財保険金
-
= 損害保険金の額
持ち出し家財保険金の額
他の保険契約等によって支払われるべき持ち出し家財保険金(注1)の額
他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額(注1)
=
s当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用(注1)に対しては、費用保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)①から③までの事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故が延焼または拡大して生じた費用、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた費用を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)共済金を含みます。
(注2)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度
額のうち最も高い額とします。
第8条(包括して契約した場合の損害保険金等の支払額)
2以上の保険の対象である家財を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象である家財に対する保険金額とみなし、第6条(損害保険金等の支払額)の規定をおのおの別に適用します。
第2節 費用補償条項
第9条(臨時費用保険金)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからdまでの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象である家財が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
第10条(残存物取片づけ費用保険金)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからdまでの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第11条(失火見舞費用保険金)
当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象である家財または保険の対象である家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
第15条(費用保険金の支払額)
当会社が、第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの費用保険金として支払う保険金の額は、下表の費用保険金の区分ごとの費用保険金の支払額のとおりとします。
費用保険金の区分 | 費用保険金の支払額 |
① 第9 条の臨時費用保険金 | 次の算式によって算出した額を臨時費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。(注) 第2条(保険金を支 払う場合-家財損 × 支払割合 = 臨時費用保険金害)a からd まで (30%) の額(注) の損害保険金 (注)臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超 えるときでも、臨時費用保険金を支払います。 |
② 第10 条の残存物取片づけ費用保険金 | 第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからdまでの損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を残存物取片づけ費用保険金として、支払います。(注) (注)残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を 支払います。 |
③ 第11 条の失火見舞費用保険金 | 次の算式によって算出した額を失火見舞費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、第11条①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象である家財の保険金額(注1)の20%に相当する額を限度とします。(注2) 被災世帯の数 × 1被災世帯あたりの = 失火見舞費用 支払額(20万円) 保険金の額 (注1)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象である家財に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。 (注2)失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額 を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。 |
④ 第12 条の地震火災費用保険金 | 次の算式(注1)によって算出した額を地震火災費用保険金として支払います。ただし、1回の事故(注2)につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。 保険金額 × 支払割合 = 地震火災費用 (5%) 保険金の額 (注1)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。 (注2)72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみ なします。 |
⑤ 第13 条のドアロック交換費用保険金 | ドアロック交換費用の額(注1)をドアロック交換費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、10万円を限度とします。(注2) (注1)第13条(ドアロック交換費用)のドアロックの交換に必要な費用をいい、ドアロック1個ごとに3万円を限度とします。 (注2)ドアロック交換費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、ドアロック交換費用保険 金を支払います。 |
s当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
dsの規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① sに規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、sに規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合-家財損害)または第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの事故による損害または費用の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 保険媒介者(注2)が、告知事項について保険契約者または被保険者が事実を告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険媒介者(注2)が告知事項について保険契約者または被保険者に対し、事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることを勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑥ 当会社が、sの規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の媒介を行うことができる者をいいます。なお、当会社
のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
第16条(他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額)
a他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、第15条(費用保険金の支払額)の費用保険金の区分ごとの支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの費用保険金として支払います。
区分 | 支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
saの場合において、第9条(臨時費用保険金)の臨時費用保金および第10条(残存物取片づけ費用保険金)の残存物取片づけ費用保険金について、支払責任額を算出するにあたっては、第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからd までの損害保険金の額は、第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金等の支払額)aまたはsの規定を適用して算出した額とします。
d損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、aの規定をおのおの別に適用します。
第17条(包括して契約した場合の費用保険金の支払額)
2以上の保険の対象である家財を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象である家財に対する保険金額とみなし、第15条(費用保険金の支払額)の表の費用保険金の区分④の規定を適用します。
fsの規定による解除が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故による損害または第
9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの事故による費用が発生した後になされた場合であっても、第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
g fの規定は、sに規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故による損害または第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの事故による費用については適用しません。
第20条(通知義務)
a保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である家財を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象である家財を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の
適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
s aの事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なくaの規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
d sの規定は、当会社が、sの規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
fsの規定による解除が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故による損害または第
9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの事故による費用の発生後になされた場合であっても、第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害または第9条から第13条までの事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
gfの規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故による損害または第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの事故による費用については適用しません。
h sの規定にかかわらず、aの事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲
(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契
約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
この保険契約を解除することができます。
第3章 基本条項
第18条(保険責任の始期および終期)
a当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
saの時刻は、日本国の標準時によるものとします。
d保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第19条(告知義務)
a保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
jhの規定による解除が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故による損害または第
9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの事故による費用の発生した後になされた場合であっても、第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害または第9条から第13条までの事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
kaからjまでの規定は、持ち出し家財については適用しません。
第21条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第22条(保険の対象の譲渡)
a保険契約締結の後、被保険者が保険の対象である家財を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
s aの場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象である家財の譲受人に移転させるときは、aの規定にかかわらず、保険の対象である家財の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
d当会社がsの規定による承認をする場合には、第24条(保険契約の失効)aの規定にかかわらず、sの権利および義務は、保険の対象である家財が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第23条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第24条(保険契約の失効)
a保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象である家財が滅失した場合。ただし、第42条(保険金支払後の保険契約)aの規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象である家財が譲渡された場合
sおのおの別に保険金額を定めた保険の対象である家財が2以上ある場合には、それぞれについて、aの規定を適用します。
第25条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第26条(保険金額の調整)
a保険契約締結の際、保険金額が保険の対象である家財の価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
s保険契約締結の後、保険の対象である家財の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象である家財の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第27条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第28条(重大事由による解除)
a当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
saの規定による解除が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故による損害または第
9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの事故による費用の発生した後になされた場合であっても、第29条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、 a ①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による損害または第9条から第13条までの事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第29条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
a第19条(告知義務)aにより告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
s危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
j hの規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第31条(保険料の返還-無効または失効の場合)
a第23条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
s保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第32条(保険料の返還-取消しの場合)
第25条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第33条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
a第26条(保険金額の調整)aの規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、
さかのぼ
当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
s第26条(保険金額の調整)sの規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第34条(保険料の返還-解除の場合)
a第19条(告知義務)s、第20条(通知義務)sもしくはh、第28条(重大事由による解除)a、第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)dの規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
s第27条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第35条(事故の通知)
a保険契約者または被保険者は、保険の対象である家財について事故による損害または費用が生じたことを知った場合は、損害または費用の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を
含みます。
s保険の対象である家財について事故による損害または費用が生じた場合は、当会社は、事故が生じた家財を収容する建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
d保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくaの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第36条(損害防止義務および損害防止費用)
a保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-家財損害)または第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの事故が発生したことを知った場合は、損害または費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
saの場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合-家財損害) aの損害の発生およびそれらの拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第3条(保険金を支払わない場合-家財損害)に掲げる事由に該当しないときおよび第18条(保険責任の始期および終期)dまたは第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)fの規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、第12条(地震火災費用保険金)の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きま
す。
d保険契約者または被保険者が正当な理由がなくaに規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた
時以降の期間をいいます。
d当会社は、保険契約者がaまたはsの規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間
内にその支払がなかった場合に限ります。
faまたはsの規定による追加保険料を請求する場合において、dの規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
gfの規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第
2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故による損害または第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの事故による費用については適用しません。
h aおよびsのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を
- = 損害の額
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第2条(保険金を支払う場合
-家財損害)の事故による損害の額
f第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金等の支払額)a、第8条(包括して契約した場合の損害保険金等の支払額)および第16条(他の保険契約等がある場合の費用保険金の支払額)a、第17条(包括して契約した場合の費用保険金の支払額)の規定は、sに規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条aおよび第16条aの規定中「支払限度額」とあるのは「第36条(損害防止義務および損害防止費用)sによって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
g sの場合において、当会社は、sに規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第37条(残存物および盗難品の帰属)
a当会社が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからfまでの損害保険金またはhの持ち出し家財保険金を支払った場合でも、保険の対象である家財の残存物について被保険者
が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
s盗取された保険の対象である家財について、当会社が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)fの損害保険金またはhの持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象である家財が回収された場合は、第5条(保険金を支払うべき損害の額)sの費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
d保険の対象である家財が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合-家財損害)fの損害保険金またはhの持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象である家財について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(注)持ち出し家財の場合は、第5条(保険金を支払うべき損害の額)aの持ち出し家
財の価額をいいます。
f dの規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象である家財の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第5条(保険金を支払うべき損害の額)sの費用に対する損害保険金または持ち
出し家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第38条(保険金の請求)
a当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合-家財損害)の事故による損害または第9条(臨時費用保険金)から第13条(ドアロック交換費用保険金)までの費用が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
s被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象である家財の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が第39条(保険金の支払時期)aに定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
d被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
f dの規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
g当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、sに掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
h保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくgの規定に違反した場合またはs、dもしくはgの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第39条(保険金の支払時期)
a当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて15営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項 | ア.損害の額(注2) イ.事故と損害との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | ア.この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | 当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注1)被保険者が第38条(保険金の請求)sおよびdの規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
s aの確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、aの規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
aの確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | a①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | a①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における a①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ | a①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者が第38条(保険金の請求)sおよびdの規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含み
ます。
d aおよびsに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、aまたはsの期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第40条(時効)
保険金請求権は、第38条(保険金の請求)aに定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第41条(代位)
a損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 | |
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
s a②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
d保険契約者および被保険者は、当会社が取得するaまたはsの債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第42条(保険金支払後の保険契約)
a第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからfまでの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
saの場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
daの規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
fおのおの別に保険金額を定めた保険の対象である家財が2以上ある場合には、それぞれについて、aからdまでの規定を適用します。
第43条(保険契約の継続)
a保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第19条
(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
s第18条(保険責任の始期および終期)dの規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第44条(保険契約者の変更)
a保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象である家財を譲渡する場合は、第22条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
saの規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
d保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第45条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
aこの保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
s aの代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
d保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第46条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第47条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
保険金の種類 | 支払限度額 | |||
1 | 第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからdまでの損害保険金 | 損害の額 | ||
2 | 第2 条(保険金を支払う場合-家財損害) fの損害保険金 | a第4条(保険の対象の範囲)d①に掲げる物 | 保険証券に明記して保険の対象に含めた物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限 度額のうち最も高い額とします。 |
第4条fの規定により保険の対象として取り扱われた物 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに30万円または保険の対象である家財の保険金額のいずれか低い額 | |||
s上記以外の物 | 損害の額 | |||
3 | 第2 条(保険金を支払う場合-家財損害) gの損害保険金 | a通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
s預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円 (注)または損害の額のいずれか低い額 | |||
(注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||||
4 | 第2条(保険金を支払う場合-家財損害)hの持ち出し家財保険金 | 1回の事故につき、100万円(注1)または損害の額のいずれか低い額(注2) | ||
(注1)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)損害が生じた物が第4条(保険の対象の範囲)f に規定する物であるときは、その損害の額は、 1回の事故につき、1 個または 1組ごとに30万円または保険の | ||||
対象である家財の保険金額のいずれか低い額とします。 | ||||
5 | 第9条(臨時費用保険金)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
6 | 第10条(残存物取片づけ費用保険金)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
7 | 第11条(失火見舞費用保険金)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 | |
(注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1 被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 | |||
8 | 第12 条(地震火災費用保険金)の地震火災費用保険金 | aそれぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1 回の事故につき、1 敷地内ごとに 300 万円(注)を超える場合 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(注)他の保険契 約等に限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |||
s上記aに該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が 5 % を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(注)他の保険契 約等に、支払 割 合 が 5%を超えるものがある場合は、これらの支 払割合のうち最も高い割合とします。 | |||
9 | 第13条(ドアロック交換費用保険金)のドアロック交換費用保険金 | 1回の事故につき、ドアロック交換費用の額(ドアロックの交換に必要な費用をいい、ドアロック1個ごとに3万円を限度とします。)または10万円(注)のいずれか低い額 | |
(注)他の保険契約等に、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらのうち最も高い額とします。 |
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割 合 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
1年まで | 100% |
半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合) ⑴の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第 2条(保険金を支払う場合)⑴の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)⑵①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)⑶①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
⑴当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
⑵地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
⑶地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた⑴の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑷ ⑴から⑶までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損
害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑷保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、⑴から⑶までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
⑸保険の対象が生活用動産である場合には、⑴から⑶までの損害の認定は、その生活用
動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他
の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
⑵当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
⑴この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
s aの建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
daの生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
faおよびdの生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
⑵ ⑴の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし⑴の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
⑶ s①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑵①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、⑴の規定を適用します。
① 建物
5,000 万円または保険 × この保険契約の建物についての保険金額
価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
⑴この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
⑵ ⑴の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
⑶ ⑴の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
⑷ ⑴および⑶の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
② 生活用動産
1,000 万円または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
×
⑷当会社は、⑵①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または⑵①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに⑵および⑶の規定をそれぞれ適用します。
⑸ ⑵から⑷までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① ⑵の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から⑵①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② ⑶の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
この保険契約の建物についての保険金額
⑵①に規定する限度額 ×
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産についての保険金額
⑵②に規定する限度額 ×
(注)⑵①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑵①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
⑹当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
⑴当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
⑵専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして⑴および⑷の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
⑶ ⑴の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし⑴の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
⑷ ⑶①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第
2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑶①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、⑴の規定を適用します。
① 専有部分
5,000 万円または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の専有部分の保険金額
×
② 共用部分
5,000 万円または保険価額のいずれか低い額
この保険契約の共用部分の保険金額
×
③ 生活用動産
1,000 万円または保険 × この保険契約の生活用動産についての保険金額
価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
⑸当会社は、⑶①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または⑶①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに⑶および⑷の規定をそれぞれ適用します。
⑹ ⑶から⑸までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① ⑶の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から⑶①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② ⑷の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
⑶①に規定する限度額 ×
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産についての保険金額
⑶②に規定する限度額 ×
(注)⑶①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が⑶①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
⑺当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
⑴地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
⑵地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、
故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
⑴当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
⑴保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
⑴保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶当会社が⑵の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
⑴保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契
約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
⑴保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
⑵おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
⑴保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
⑴当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴第10条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
⑶当会社は、保険契約者が⑴または⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑷ ⑴または⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第
2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
⑹ ⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
⑴第14条(保険契約の無効)⑴の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵第14条(保険契約の無効)⑵の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
⑶保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑷この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)⑵の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
⑴第17条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、
さかのぼ
当会社は、保険契約締結時遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵第17条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
⑴第10条(告知義務)⑵、第11条(通知義務)⑵もしくは⑹、第19条(重大事由による解除)
⑴または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
⑵第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
⑴保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑵保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
⑴当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
⑴当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)⑵において定める終了に限ります。
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における⑴
①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑷当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、⑴から⑶までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
⑴損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)⑸の規定が適用される場合には、保険金額から同条⑸①または②の残額を差し引いた金額を同条⑸の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額と
します。
⑴当会社が第5条(保険金の支払額)⑴①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
⑴この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
⑵この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
⑴保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条
(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
⑵第9条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
⑴保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで��������� 10 15日まで��������� 15
1か月まで��������� 25
2か月まで��������� 35
3か月まで��������� 45
4か月まで��������� 55
5か月まで��������� 65
6か月まで��������� 70
7か月まで��������� 75
8か月まで��������� 80
9か月まで��������� 85 10か月まで��������� 90
11か月まで��������� 95
1年まで ��������100
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)⑹の規定が適用される場合には、保険金額から同条⑹①または②の残額を差し引いた金額を同条
⑹の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
⑶ ⑴の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
⑷おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
住宅火災保険、普通火災保険、住宅総合保険、店舗総合保険、家財総合保険に付帯される場合の特則
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)dの規定は、次のとおり読み替えます。
「dsの規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①sに規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、sに規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 保険媒介者(注2)が、告知事項について、保険契約者または被保険者が事実を告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険媒介者(注2)が、告知事項について、保険契約者または被保険者に対し、事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることを勧めた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑥ 当会社が、sの規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の媒介を行うことができる者をいいます。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
f sおよびdの規定に基づいて、当会社が支払うべき第2条(水害保険金を支払う場合)②および③の水害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の水害保険金の支払額)
a他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、下表の区分に定める保険金の額を、水害保険金として支払います。
区分 | 支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた水害保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
s保険の対象である家財が明記物件以外のものである場合において、その家財について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金(注1)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、a の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額(注2)を水害保険金として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
他の保険契約等 |
によって支払わ |
れるべき水害保 |
険金(注1()注2)の額 |
第1条(用語の定義)
水災損害補償特約
」
ー
=
(注1)共済金を含みます。
(注2)第2条(水害保険金を支払う場合)②または③の水害保険金については、第4条
(水害保険金の支払額)sからfの規定を適用します。
(注3)他の保険契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割
合のうち最も高い割合とします。
水害保険金(注2)の額
第3条(水害保険金を支払うべき損害の額)の規定によって支払われるべき損 害の額に70%(注3)を乗じて得た額
第6条(準用規定)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
ふ | 普通保険約款 | この特約が付帯された家財総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(水害保険金を支払う場合)
当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次の①から③のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この特約に従い、水害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに行います。
① 保険の対象である家財に保険価額の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、その家財に保険価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、家財に損害が生じたとき。
(注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または
板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第3条(水害保険金を支払うべき損害の額)
当会社が第2条(水害保険金を支払う場合)の水害保険金として支払うべき損害の額は、下表の①および②に掲げる保険の対象の区分ごとに定める価額によって定めます。
保険の対象の区分 | 損害の額 |
① 保険の対象が普通保険約款第4条(保険の対象の範囲) d ①または②に掲げるもの以外である場合 | 損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額 |
② 保険の対象が普通保険約款第4 条 d①または②に掲げるものである場合 | 損害が生じた地および時における保険の対象の時価額 |
第4条(水害保険金の支払額)
用語 | 定義 | |
し | 支払限度額 | 保険証券記載のこの特約の支払限度額をいいます。 |
ふ | 不測かつ 突発的な事故 | 普通保険約款第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aから fまでの事故または水災(注1)以外の偶然な事故をいいます(注2)。 (注1)台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の事故をいいます。 (注2)普通保険約款第2条aからfまでの事故または水災は、損害保険金または水害保険金の支払の有無にかかわらず 不測かつ突発的な事故には含まれません。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された家財総合保険普通保険約款をいいます。 |
a当会社は、第2条(水害保険金を支払う場合)①の水害保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表 他の保険契約等がある場合の水害保険金の支払限度額
1.第2条(水害保険金を支払う場合)①の水害保険金 | 損害の額に70%(注)を乗じて得た額 | |
(注)他の保険契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高 い割合とします。 | ||
2.第2条②の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注1)または保険価額に10%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が 200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が10%を超えるものがある場合は、これらの支 払割合のうち最も高い割合とします。 | |
3.第2条③の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注1)または保険価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が 100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支 払割合のうち最も高い割合とします。 | |
4.上記2および3の水害保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) | |
(注)他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地 内ごとの限度額のうち最も高い額とします。 |
)
(70%)
縮小割合
水害保険金の額
第3条(水害保険金を支払うべき損害の額)の規定による損害の額または保険金額のいずれか低い額
× = 破損・汚損損害補償特約(家財総合保険・建物内限定用
第1条(用語の定義)
s当会社は、第2条(水害保険金を支払う場合)②の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(10%) = 水害保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
d当会社は、第2条(水害保険金を支払う場合)③の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(5%) = 水害保険金の額
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
め | 免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の建物内において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象である家財について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
a当会社は、この特約においては、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-家財損害)に掲げる損害のほか、次のsおよびdのいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
s当会社は、不測かつ突発的な事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 保険の対象である家財の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象である家財の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象である家財を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
④ 保険の対象である家財の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 保険の対象である家財に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 保険の対象である家財に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象である家財の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象である家財の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑨ 詐欺または横領によって保険の対象である家財に生じた損害
⑩ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑪ 保険の対象である家財のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象である家財の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑫ 保険の対象である家財のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象である家財の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
イ.音色または音質の変化
(注)ピアノ線を含みます。
d当会社は、不測かつ突発的な事故によって次に掲げる物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
② 携帯電話(注1)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
③ 携帯式電子機器(注2)およびこれらの付属品
④ ラジオコントロール模型およびその付属品
⑤ 自転車および原動機付自転車(注3)ならびにこれらの付属品
⑥ ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑦ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑧ 動物および植物
(注1)スマートフォン、PHSを含みます。
(注2)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注3)総排気量が125cc以下のものをいいます。
第4条(保険金の支払額)
a当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、1回の事故につき、普通保険約款第5条(保険金を支払うべき損害の額)aの規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
s当会社は、1回の事故につき、支払限度額を限度とし、aの規定による損害の額を保険金として、支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、1回の事故につき、支払限度額(注
2)または保険金を支払うべき損害の額(注3)のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次に定
める額を第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払います。
区分 | 支払額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 1回の事故につき、支払限度額(注2)または保険金を支払うべき損害の額(注3)のいずれか低い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)他の保険契約等に、支払限度額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額とします。
(注3)普通保険約款第5条(保険金を支払うべき損害の額)aの規定による損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額をいいます。なお、他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第6条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通保険約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
破損・汚損損害等補償特約(家財総合保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
ふ | 不測かつ突発的な事故 | 普通保険約款第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aから fまでの事故または水災(注1)以外の偶然な事故をいいます(注2)。 (注1)台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の事故をいいます。 (注2)普通保険約款第2条aからfまでの事故または水災は、損害保険金または水害保険金の支払の有無にかか わらず不測かつ突発的な事故には含まれません。 |
普通保険約款 | この特約が付帯された家財総合保険普通保険約款をいいます。 | |
め | 免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①から③に掲げる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 日本国内において、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合-家財損害)aからfまでの事故によって持ち出し家財について生じた損害。この場合において、第3条(保険金を支払わない場合)aの規定にかかわらず、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-家財損害)a⑤の規定は適用しません。
② 保険証券記載の建物内において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象である家財について生じた損害
③ 日本国内において、不測かつ突発的な事故によって持ち出し家財について生じた損害
第3条(保険金を支払わない場合)
a当会社は、この特約においては、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-家財損害)に掲げる損害のほか、次のsからfまでのいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
s当会社は、不測かつ突発的な事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 保険の対象である家財の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象である家財の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象である家財を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
④ 保険の対象である家財の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 保険の対象である家財に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 保険の対象である家財に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象である家財の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象である家財の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑨ 詐欺または横領によって保険の対象である家財に生じた損害
⑩ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑪ 保険の対象である家財のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象である家財の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑫ 保険の対象である家財のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象である家財の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
イ.音色または音質の変化
(注)ピアノ線を含みます。
d当会社は、不測かつ突発的な事故によって次に掲げる物に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
用語 | 定義 | ||
さ | 財物の破損 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 | |
し | 事故 | 日本国内において生じた次の①または②のいずれかに起因する偶然な事故をいいます。 ① 被保険者の住宅の所有、使用または管理 ② 被保険者の日常生活(注) | |
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除き ます。 | |||
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | ||
住宅 | 被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅をいいます。住宅には、敷地内の動産および不動産を含みます。 | ||
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | ||
そ | 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金をいい、判決により支払を命ぜられた訴訟費用および遅延損害金を含み、損害賠償金の支払により代位取得するものがある場合には、その価額を差し引くものとします。 | |
損害賠償請求権者 | 事故により、この特約の被保険者に対し法律上の損害賠償請求権を有する者をいいます。 | ||
た | 他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
は | 賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 | |
ひ | 被保険者本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 | |
ふ | 普通保険約款 | この特約が付帯された保険契約の普通保険約款をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
① 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
② 携帯電話(注1)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
③ 携帯式電子機器(注2)およびこれらの付属品
④ ラジオコントロール模型およびその付属品
⑤ 自転車および原動機付自転車(注3)ならびにこれらの付属品
⑥ ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑦ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑧ 動物および植物
(注1)スマートフォン、PHSを含みます。
(注2)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注3)総排気量が125cc以下のものをいいます。
f当会社は、第2条(保険金を支払う場合)①の規定にかかわらず、持ち出し家財である自転車または原動機付自転車(注)に生じた盗難の損害については、保険金を支払いません。
(注)総排気量が125cc以下のものをいいます。
第4条(保険金の支払額)
a当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、次に定める額とします。
① 第2条①の損害については、普通保険約款第5条(保険金を支払うべき損害の額)aおよびsの規定による損害の額
② 第2条②または③の損害については、1回の事故につき、普通保険約款第5条aの規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額
区分 | 保険金支払額 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)①の損害の場合 | 100万円または保険の対象である家財の保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
② | 第2条②または③の損害の場合 | 保険証券記載のこの特約の支払限度額 |
s当会社は、1回の事故につき、次の①および②に定める額を限度とし、aの規定による損害の額を保険金として、支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
普通保険約款第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金等の支払額)aの規定は、第
2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等が ある場合にこれを準用します。この場合において、普通保険約款第7条aの規定中「支払限度額」とあるのは「破損・汚損損害等補償特約の別表に掲げる支払限度額」と読み替えるものとします。
第6条(普通保険約款の持ち出し家財保険金との関係)
普通保険約款第2条(保険金を支払う場合-家財損害)hおよび第6条(損害保険金等の支払額)の表の保険金の区分④の規定ならびに第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金等の支払額)の規定中持ち出し家財保険金に関する規定は、これを適用しません。
第7条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通保険約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故により、被保険者が他人の身体の障害、または、他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、賠償責任保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
aこの特約における被保険者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 被保険者本人
② 被保険者本人の配偶者
③ 被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない被保険者本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、被保険者本人が未成年の場合であって、本人に関する事故に限ります。
s aの被保険者本人と被保険者本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故の発生の時におけるものをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
a当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2条(保険金を支払う場合)①の保険金 | 1回の事故につき、100万円(注)または、普通保険約款第5条(保険金を支払うべき損害の額)aおよびsの規定による損害の額のいずれか低い額 | |
(注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 | |||
2 | 第2条(保険金を支払う場合)②または③の保険金 | 1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(注1)または保険金を支払うべき損害の額(注2)のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この保険契約の支払限度額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額とします。 (注2)保険の対象が、持ち出し家財の場合には、普通保険約款第5条(保険金を支払うべき損害の額)a およびs の規定、持ち出し家財でない家財の場合には、同条 a の規定による損害の額から、1 回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額をいいます。なお、他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑨までに掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については保険金支払の対象とします。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権
利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
第6条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第8条(保険金の支払額)の規定を除きます。
第7条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 第10条(事故の通知)a①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用
③ 被保険者が第10条a④に規定する第三者に対する求償権の保全または行使のために要した費用
④ 第10条a①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑥ 第11条(当会社による解決)aに規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第8条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 第7条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合は、その超過した額。ただし、賠償責任保険金額を限度とします。
② 第7条②から⑥の費用についてはその全額。ただし、第7条⑤の費用は、同条①の損害賠償金の額が損害賠償保険金額を超える場合は、賠償責任保険金額の同条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第9条(先取特権)
a損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
s当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が
aの先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
d保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、またはs③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、s①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第7条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第10条(事故の通知)
a事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者または被保険者は、次の①から⑦までに掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときはその住所、氏名を事故の発生の日よりその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。
③ 損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 第三者に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償責任に関する訴訟を提起するとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実
を含みます。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
s保険契約者または被保険者が正当な理由がなくa①から⑦までに規定する義務に違反したときは、当会社は、次の①から⑦までの金額を差し引いて保険金を支払います。
該当する規定 | 差し引く金額 | |
① | a①の義務に違反した場合 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② | a②の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
③ | a③の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
④ | a④の義務に違反した場合 | 第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる金額 |
⑤ | a⑤の義務に違反した場合 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ | a⑥の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
⑦ | a⑦の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
第11条(当会社による解決)
a当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
s被保険者が、当会社の認める正当な理由がなくaの規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合には、次の①または②のとおりに取り扱います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合 | 損害の額(注)から左記の保険金もしくは共済金の金額を差し引いた額に対してのみ賠償責任保険金を支払います。 |
② | ①以外の場合 | この保険契約により支払うべき賠償責任保険金の額を支払います。 |
(注)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最
も低い免責金額を差し引いた額とします。
第13条(保険金の請求)
a当会社に対する賠償責任保険金の保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について判決が確定した時
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
s被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が第14条(保険金の支払時期)aに定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
d被保険者に賠償責任保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、sの規定により保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①または②に規定する者がいない場合または①または②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
f dの規定による被保険者の代理人からの賠償責任保険金の請求に対して、当会社が賠償責任保険金を支払った後に、重複して賠償責任保険金の請求を受けたとしても、当会社は、賠償責任保険金を支払いません。
g当会社は、事故の内容に応じ、保険契約者または被保険者に対して、sに掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
h保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくgの規定に違反した場合またはs、dもしくはgの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
a当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて15営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、賠償責任保険金を当会社の本社で支払います。
第1条(用語の定義)
借家人賠償責任補償特約
項目 | 確認事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | ア.保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | ア.この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ウ.当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | ||
か | 貸主 | 被保険者に借用戸室を貸す者をいい、転貸人を含みます。 | |
し | 事故 | 次の①から④までのいずれかに該当する偶然な事故をいいます。 ① 火災 ② 破裂または爆発 ③ 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または いっ 溢水(注)による水濡れ。ただし、給排水設備に生じた損害を除きます。 ④ 盗難 | |
あふ (注)水が溢れることをいいます。 | |||
支払限度額 | 保険証券記載のこの特約の支払限度額をいいます。 | ||
借用戸室 | 被保険者が借用する保険証券記載の建物の戸室をいいます。 | ||
そ | 損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 | |
た | 他の保険契約等 | この特約によって支払われる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 | |
ふ | 普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
(注)被保険者が第13条(保険金の請求)sおよびdの規定による手続を完了した日を
いいます。 s aの確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、aの規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日
数(注2)を経過する日までに、賠償責任保険金を支払います。この場合において、当会社は、
確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
aの確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | a①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | a①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | a③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医 療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における a①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ | a①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者が第13条(保険金の請求)sおよびdの規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含み
ます。
d aおよびsに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場 合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、aまたはsの期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(代位)
a損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度 | |
① | 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
s a②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する事故により借用戸室が損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、普通保険約款およびこの特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
a当会社は、借用戸室が次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 被保険者の心神喪失または指図
⑧ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
s当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものに限ります。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金。損害賠償金には、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払ったことによって被保険者が取得するものがある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
② 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または被保険者が第6条(事故の発生)a②に規定する第三者に対する求償権の保全またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者の行う示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
④ 第7条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第6条(事故の発生)a②または第13条(代位)dの規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
⑥ 第6条a③に規定する損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 第4条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、支払限度額を限度とします。
② 第4条②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同
条①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第6条(事故の発生)
a保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる①から⑦までの義務を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、借用戸室の貸主の住所および氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人になる者がある場合はその住所、氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合はその内容を、遅滞なく、書面をもって当会社に通知すること。
② 損壊につき、被保険者が第三者に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。(注1)
③ 損害の発生および拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないでその全部または一部を承認しないこと。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実
を含みます。
s保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくaの義務に違反した場合は、当会社は、次の①から④の金額を差し引いて保険金を支払います。
該当する規定 | 差し引く金額 | |
① | a①または⑤から⑦までの義務に違反した場合 | 義務に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
② | a②の義務に違反した場合 | 他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額 |
③ | a③の義務に違反した場合 | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
④ | a④の義務に違反した場合 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
第7条(当会社による解決)
a当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
s被保険者が正当な理由がなくaの規定による協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(先取特権)
a貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第4条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
s当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、保険金を支払うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場合
③ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、貸主がaの先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場合
④ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)貸主が承諾した金額を限度とします。
d 保険金請求権(注)は、貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または s ③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、 s①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第4条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第9条(保険金の請求)
a当会社に対する保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 被保険者が貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について判決が確定した時
② 被保険者が貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と貸主との間で、裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
s被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償の支払または貸主の承諾があったことを示す書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が第10条(保険金の支払時期)aに定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
d被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①または②に規定する者がいない場合または①または②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
f dの規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
g当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、sに掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
h保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくgの規定に違反した場合またはs、dもしくはgの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくはその証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の支払時期)
a当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて15営業日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | ア.保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | ア.この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ウ.当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(注)被保険者が第9条(保険金の請求)sおよびdの規定による手続を完了した日を
いいます。
saの確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、 aの規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
aの確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | a①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | a①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における a①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ | a①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者が第9条(保険金の請求)sおよびdの規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含み
ます。
d aおよびsに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、aまたはsの期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(時効)
この特約の保険金請求権は第9条(保険金の請求)aに定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(代位)
a損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 | |
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
s a②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
d保険契約者および被保険者は、当会社が取得するaまたはsの債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
賠償事故解決特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 基本特約 | 個人賠責特約および借家人賠責特約をいいます。 |
こ | 個人賠責特約 | 個人賠償責任補償特約をいいます。 |
し | 支払限度額 | 個人賠責特約第2条(保険金を支払う場合)および借家人賠責特約第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づく損害ごとに、それぞれ保険証券記載の賠償責任保険金額または支払限度額をいいます。 |
借家人賠責特約 | 借家人賠償責任補償特約をいいます。 | |
そ | 損害賠償請求権者 | 個人賠責特約の損害賠償請求権者および借家人賠責特約の貸主をいいます。 |
は | 賠償事故 | 日本国内において発生した次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、その賠償事故について、被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。 ① 個人賠責特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する他人の身体の障害または他人の財物の破損 ② 借家人賠責特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する借用戸室の損壊 |
ふ | 普通保険約款 | この特約が付帯された家財総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(当会社による援助)
被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第3条(当会社による解決)
a次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限
度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。
① 被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注)弁護士の選任を含みます。
saの場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
d当会社は、次のいずれかに該当する場合は、aの規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が支払限度額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者がsに規定する協力を拒んだ場合
第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)
a賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対してdに定める損害賠償額の支払を請求することができます。
s当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対してdに定める損害賠償額を支払います。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
dこの特約において損害賠償額とは、次の①の額から②の額を差し引いた額をいいます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
f sの規定に基づく損害賠償額の支払額は、1回の事故につき当会社が普通保険約款、基本特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差
し引いた額をいいます。
g損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
h sまたはkの規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
j1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者はaの規定による請求権を行使することはできず、また当会社はsの規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① s④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その
全額を含みます。
k j②または③に該当する場合は、sの規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が普通保険約款、基本特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差
し引いた額をいいます。
第5条(損害賠償額の請求)
a損害賠償請求権者が第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当会社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
s損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 個人賠責特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損および借家人賠責特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する借用戸室の損壊にかかわる損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が第6条(損害賠償額の支払時期)aに定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
d当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、sに掲げるも の以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
f損害賠償請求権者が、正当な理由がなくdの規定に違反した場合またはsもしくはdの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
g損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することができません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(損害賠償額の支払時期)
a当会社は、第4条(損害賠償請求権者の直接請求権)sまたはjのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて15営業日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を当会社の本社で支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項 | ア.損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 損害賠償額を計算するための確認に必要な事項 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項 | ア.この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ウ.当会社が支払うべき損害賠償額の額を確定するために確認が必要な事項 |
(注)損害賠償請求権者が第5条(損害賠償額の請求)sの規定による手続を完了した
日をいいます。
saの確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、 aの規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
aの確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | a①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② | a①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | a③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医 療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における a①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ | a①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)損害賠償請求権者が第5条(損害賠償額の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含み
ます。
daおよびsに掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、それによって確認が遅延した期間について
は、aまたはsの期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第7条(読み替え規定-個人賠責特約)
この特約については、個人賠責特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第7条(支払保険金の範囲)①全文は、
「① 次のア.およびイ.の合計額からウ.の額を差し引いた額
ア.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額イ.判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
ウ.被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合はその価額」
② 第8条(保険金の支払額)①および②の規定中「損害賠償金」または「損害賠償金の額」とあるのは「規定により算出されたものの額」
第8条(読み替え規定-借家人賠責特約)
この特約については、借家人賠責特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4条(支払保険金の範囲)①全文は、
「① 次のア.およびイ.の合計額からウ.の額を差し引いた額
ア.被保険者が貸主に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
イ.判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
ウ.被保険者が貸主に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合はその価額」
② 第5条(保険金の支払額)①および②の規定中「損害賠償金の額」とあるのは「規定により算出されたものの額」
第9条(この特約の適用条件)
この特約は次のとおり適用されるものとします。
① この特約における個人賠責特約にかかる規定は、普通保険約款に個人賠責特約が付帯されている場合
② この特約における借家人賠責特約にかかる規定は、普通保険約款に借家人賠責特約が付帯されている場合
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
)
修理費用補償特約(家財総合保険用
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 貸主 | 被保険者に借用戸室を貸す者をいい、転貸人を含みます。 |
し | 事故 | 第2条(保険金を支払う場合)a ①から⑩までのいずれかに該当する事故またはsの専用水道管の凍結による損壊をいいます。 |
支払限度額 | 保険証券記載のこの特約の支払限度額をいいます。 | |
借用戸室 | 被保険者が借用する保険証券記載の建物の戸室をいいます。 | |
修理費用 | 借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 | |
修理費用等保険金 | 第2条(保険金を支払う場合)aの修理費用保険金およびsの水道管修理費用保険金をいいます。 | |
す | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災をいいます。 |
水道管修理費用 | 借用戸室の専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して、修理費用等保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | この特約が付帯された家財総合保険普通保険約款をいいます。 |
め | 免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
a当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事故により、借用戸室に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この特約に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、次の
①、③、⑤または⑧の事故による損害に対し、被保険者が借用戸室の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤塵その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは⑦もしくは⑨の事故による損害を除きます。
いつ
そうじょう
⑤ 給排水設備(注1)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する借用戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注2)による水漏れ。ただし、⑦もしくは⑨の事故による損害または給排水設備(注1)自体に生じた損害を除きます。
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
ひょう
⑦ 次のいずれかに該当する事故による損害。ただし、雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が次のア.からウ.までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
ア.風災(注4)
ひょう
イ.雹災 ウ.雪災(注5)
⑧ 盗難(注6)
⑨ 水災
(注1)スプリンクラー設備・装置を含みます。
あふ
(注2)水が溢れることをいいます。
(注3)多数の群衆により数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生ずる状態であって、第3条(保険金を支払わない場合)s①の暴動に至らないものをいいます。
(注4)台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注5)豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注6)強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。
⑩ ①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故
によって生じた損害
⑤ 借用戸室に対する加工(注)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、借用戸室の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用戸室の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑩ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
(注)借用戸室の建築、増築、改造または一部取壊しを含みます。
s当会社は、aのほか、借用戸室の専用水道管が凍結によって損壊(注)した場合において、被保険者がその貸主との契約に基づき自己の費用で現実にこれを修理したときはその水道管修理費用に対して、この特約に従い、水道管修理費用保険金を支払います。
(注)パッキンのみに生じた損害を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
a当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、修理費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)、借用戸室の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が修理費用等保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
③ 保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が所有(注3)しまたは運転する車両(注4)またはその積載物の衝突または接触
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない修理費用等保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
s当会社は、次の①から⑤のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、修理費用等保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
第4条(修理費用保険金支払の対象となる修理費用の範囲)
修理費用保険金の支払対象とする修理費用は、借用戸室を実際に修理した費用とします。ただし、次の①および②のいずれかに該当する修理費用を除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室入居者の共同の利用に供されるもの
第5条(水道管修理費用保険金支払の対象となる水道管修理費用の範囲)
水道管修理費用保険金の支払対象とする水道管修理費用は、借用戸室の専用水道管を実際に修理した費用とします。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)の専用水道管にかかわる水道管修理費用を除きます。
(注1)保険契約者、被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者をいいます。ただし、この保険契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合には、保険契約者は第三者とします。
(注2)玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室入居者の共同の利用に供される部分および区分所有建物の共用部分を含みます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき第2条(保険金を支払う場合)の修理費用等保険金として支払うべき保険金の額は、下表の保険金の区分ごとの保険金の支払額のとおりとします。
保険金の区分 | 保険金の支払額 |
① 第2条a①から⑧までの事故により生じた損害に対する修理費用保険金 | 修理費用の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。ただし、支払限度額を限度とします。 |
② 第2条a⑨または⑩の事故により生じた損害に対する修理費用保険金 | 修理費用の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。ただし、30万円を限度とします。 |
③ 第2条sの水道管修理費用保険金 | 水道管修理費用の額とします。ただし、1敷地内ごとに10万円を限度とします。 |
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を修理費用等保険金として支払います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等から修理費用等保険金または共済金が支払われていない場合 | この特約の支払責任額(注1) |
② | 他の保険契約等から修理費用等保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から他の保険契約等から支払われた修理費用等保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注1)①から③までの事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生の原因がいかなる場合でも第2条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
d当会社は、aまたはsに掲げる事由によって生じた損害のほか、第2条(保険金を支払う場
第1条(用語の定義)
同居人被保険者特約
合)a⑩の事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しても同条aの修理費用保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 借用戸室の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
④ 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 借用戸室 | 保険の対象である家財が収容される保険証券記載の建物の戸室をいいます。 |
と | 同居人 | 借用戸室に被保険者と同居する者をいいます。ただし、借用戸室の賃貸借契約またはその入居に際して不動産仲介業者もしくは住宅管理会社等に提出される書面において同居が認められた者に限ります。 |
ふ | 普通保険約款 | この特約が付帯された家財総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、借用戸室に同居人が居住する場合に適用します。
第3条(被保険者の範囲)
aこの特約が付帯される保険契約においては、普通保険約款の被保険者は、特別の約定がないかぎり、保険証券記載の被保険者およびその同居人とします。
sこの特約が付帯される保険契約において、普通保険約款に個人賠償責任補償特約が付帯されている場合は、同特約第3条(被保険者の範囲)aの被保険者は次の①から⑥までのいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 被保険者本人
② 被保険者本人の配偶者
③ 被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(注)の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない被保険者本人の親権者またはその他の監督義務者。ただし、被保険者本人が未成年の場合であって、本人に関する事故に限ります。
⑥ ①から⑤までのほか、被保険者本人の同居人
(注)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
dこの特約が付帯される保険契約において、普通保険約款に借家人賠償責任補償特約または修理費用補償特約(家財総合保険用)が付帯されている場合は、借家人賠償責任補償特約または修理費用補償特約(家財総合保険用)の被保険者は、特別の約定がないかぎり、保険証券記載の被保険者およびその同居人とします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯される個人賠償責任補償特約、借家人賠償責任補償特約もしくは修理費用補償特約(家財総合保険用)の規定を準用します。
法人等契約の被保険者に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |||
き | 居住従業員等 | 保険契約者である法人等の役員または従業員で、借用戸室に居住している者をいいます。 | ||
し | 借用戸室 | 保険の対象である家財が収容される保険証券記載の建物の戸室(注)をいいます。 | ||
(注)保険契約者である法人等が借用するものに限ります。 | ||||
ふ | 普通保険約款 | この特約が付帯された家財総合保険普通保険約款をいいます。 | ||
ほ | 法人等 | 個人事業主を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、借用戸室に保険契約者である法人等の役員または従業員が居住する場合に適用します。
第3条(被保険者およびその範囲)
aこの特約が付帯される保険契約においては、普通保険約款の規定にかかわらず、被保険者は、居住従業員等とします。
sこの特約が付帯される保険契約において、普通保険約款に個人賠償責任補償特約が付帯されている場合は、同特約第3条(被保険者の範囲)a①の被保険者本人は、居住従業員等とします。
dこの特約が付帯される保険契約において、普通保険約款に借家人賠償責任補償特約または修理費用補償特約(家財総合保険用)が付帯されている場合は、それぞれの特約第1条(用語の定義)の被保険者は、保険証券記載の被保険者および居住従業員等とします。
fこの保険契約に付帯される他の特約(注)において、被保険者または本人に関する規定がある場合の被保険者または本人は、居住従業員等とします。
(注)sまたはdに掲げる特約を除きます。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
先物特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている保険料率表によるものとします。
長期保険保険料一括払特約(家財総合保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 契約年度 | 初年度については、保険期間の初日からその日を含めて1年間、次年度以降については、保険期間の初日の応当日からそれぞれの1年間をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | この特約が付帯された家財総合保険普通保険約款をいいます。 |
み | 未経過料率 | 当会社の定める長期保険未経過料率をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険期間が2年以上である家財総合保険契約に付帯され、保険契約者は、この保険契約の保険料を一括して払い込むものとします。
第3条(保険料の返還または請求)
a当会社は、この保険契約について、告知事項の訂正を承認する場合、危険増加または危険が減少した場合または契約条件の変更を承認する場合には、普通保険約款第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)a、sおよびhの規定にかかわらず、この保険契約の保険料を下表のとおり取り扱います。
事由 | 保険料の取り扱い |
① 普通保険約款第19条(告知義務)aにより告げられた内容が事実と異なる場合において、当会社が同条d③により告知 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
事項の訂正を承認し、保険料を返還または請求する場合 | |
② 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要が生じ、当会社が保険料を返還または請求する場合 | 変更後の保険料と変更前の保険料との差に基づき、未経過期間(注)に対し未経過料率によって計算した保険料を返還または請求し ます。 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が保険契約の条件の変更の承 認の請求を行い、当会社がこれを承認す る場合において、保険料を変更する必要 が生じ、当会社が保険料を返還または請 求する場合 | (注)危険増加が生じた時または危険が減 少した時から起算します。 |
s aの場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき(注)は、普通保険約款第30条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)d、f、gおよびjの規定によるものとします。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間
内にその支払がなかった場合に限ります。
d当会社は、この保険契約が無効、失効となる場合もしくは取り消された場合または保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、普通保険約款第31条(保険料の返還-無効または失効の場合)から第33条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)の規定にかかわらず、この保険契約の保険料を下表のとおり取り扱います。
事由 | 保険料の取り扱い |
① 保険契約が無効となる場合 | すでに払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、普通保険約款第23条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | すでに払い込まれた保険料について、未経過期間に対して未経過料率によって計算した保険料を返還します。 |
③ 普通保険約款第25条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合 | すでに払い込まれた保険料を返還しません。 |
④ 普通保険約款第26条(保険金額の調整) aの規定により、保険契約者が保険契約 を取り消した場合 | さかのぼ 保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 |
⑤ 普通保険約款第26条(保険金額の調整) sの規定により、保険契約者が保険金額 の減額を請求した場合 | 減額する保険金額に相当する保険料について、未経過期間に対して未経過料率によって計算した保険料を返還します。 |
f当会社は、この保険契約が解除または解約された場合には、普通保険約款第34条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約の保険料を下表のとおり取り扱います。
事由 | 保険料の取り扱い |
① 普通保険約款第19条(告知義務)s、第20条(通知義務)sもしくはh、第28条(重大事由による解除)aまたは第30 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)dの規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | すでに払い込まれた保険料について、未経過期間に対して未経過料率によって計算した保険料を返還します。 |
② 普通保険約款第27条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 |
g当会社は、この保険契約が終了した場合には、普通保険約款第42条(保険金支払後の保険契約) dの規定にかかわらず、この保険契約の保険料を下表のとおり取り扱います。
事由 | 保険料の取り扱い |
普通保険約款第42条(保険金支払後の保険 | すでに払い込まれた保険料について、損害 |
契約)a の規定により保険契約が終了した | が発生した日の属する契約年度を経過した |
場合 | 日以降の期間に対し、未経過料率によって |
計算した保険料を返還します。 |
第4条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
保険料クレジットカード払特約
長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) sの規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた
時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
a保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)dの規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
s地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)sの規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合) fの規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計 算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)sの規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) sの規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)s、第11条(通知義務)sもしくはh、第19条(重大事由による解除)aまたは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) dの規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)aの規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 | |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料または保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加 保険料をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
a当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
s aにいう保険契約者とは、カード会社との間で締結した会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
a保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社はカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは、保険期間の開始した時とし
ます。
s当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、aの規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
a第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)s①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
s保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合においてaの規定により、当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)aの規定を適用します。
d保険契約者がsの保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、保険契約者が支払いを怠った保険料が、保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料である場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款またはこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)sの規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
経過年数 経過月数 | 2年契約 | |
0年 | 1年 | |
1か月まで | 90% | 44% |
2か月まで | 87% | 40% |
3か月まで | 83% | 36% |
4か月まで | 79% | 32% |
5か月まで | 75% | 28% |
6か月まで | 71% | 24% |
7か月まで | 67% | 20% |
8か月まで | 63% | 16% |
9か月まで | 59% | 12% |
10か月まで | 55% | 8% |
11か月まで | 51% | 4% |
12か月まで | 47% | 0% |
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
は | 払込期日 | この特約が付帯された保険契約の締結日から保険期間が開始するまでの日のうち、この特約が付帯された保険契約の締結時に当会社が提示した保険料の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合には、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
a当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の①または②のいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 当会社所定の保険契約申込書に所要の事項を記入し、当会社または代理店に送付する方法
② インターネット等のネットワークを通すことによって保険契約申込みの意思を表示する方法
s a①の方法により保険契約申込書の送付を受けた場合、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、引受保険契約の内容を書面または電子メール等に
より保険契約者に通知するものとします。
d a②の方法により保険契約申込みの意思の表示を受けた場合、当会社は、契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、電子メールおよびネットワークを通した情報端末の画面への表示により引受保険契約の内容を保険契約者に通知するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
a保険契約者は、第2条(保険契約の申込み)a①の場合には、当会社が通知した保険契約の内容に記載されたところに従い、同条a②の場合には、ネットワークを通した情報端末の画面等の表示に従い、次の①から⑤までのいずれかの手続により、この特約が付帯された保険契約に定められた保険料を払込期日までに、払い込まなければなりません。
① 振込
② 口座振替
③ 書留
④ クレジットカード払
⑤ コンビニエンスストア等における払込み
s保険契約者は、a①から⑤までに定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、保険料を払込期日までに、払い込むことができるものとします。
d保険契約者が、aまたはsの規定に従い保険料を払込期日までに払い込んだとき(注)以降、第
4条(保険料不払による保険契約の解除)の規定およびこの保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前の保険事故に関する規定は適用されないものとします。
(注)保険契約者が、保険証券記載の保険期間の開始前に保険料を払い込んだときは、
保険期間の開始したときとします。
f aからdの規定にかかわらず、この保険契約に適用される普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約に払込期日に関して別の規定がある場合には、その規定に従うものとします。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約
(契約保険料用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
て | 提携コンビニエンスストア等 | 当会社と保険料収納の取り扱いを提携しているコンビニエンスストア等をいいます。 |
ほ | 保険期間 | この特約が付帯された保険契約の保険期間をいいます。 |
保険料 | この特約が付帯された保険契約に定められた保険料をいいます。 | |
保険料払込期日 | 保険期間の初日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第2条(コンビニエンスストア等における保険料払込みの承認)
当会社は、次の①および②に掲げる条件をいずれも満たしている場合に、保険契約者が、この特約に従い、保険料を提携コンビニエンスストア等で払い込む方法により支払うことを承認します。
① 保険料の払込方法が、保険契約締結の際に、保険料の全額を一時に払い込むものであること。
② 保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ保険料を提携コンビニエンスストア等で払い込むことについての合意があること。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、保険料払込期日までに、当会社が保険契約者の住所にあてて送付するもしくは当会社が保険契約者に交付する保険料払込票(注1)または当会社が保険契約者に通知する保険料払込番号(注2)を使用して、保険料の全額を提携コンビニエンスストア等で一時に払い込まなければなりません。
(注1)当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。
(注2)提携コンビニエンスストア等で保険料の払い込みを行う場合に使用する取引認識
番号をいいます。
第4条(保険料払込み前の取扱い)
a保険料払込期日までに保険料の払い込みがない場合には、保険契約者は、当会社が指定する方法により、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を当会社に払い込まなければなりません。
s当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合には、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前の保険責任に関する規定を適用しません。
dsの規定により、被保険者が、保険料払込み前に保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社が指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険料不払の場合)
a当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
saの解除は、保険期間の初日からその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
コンビニエンスストア等における保険料払込みに関する特約
(追加保険料用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
つ | 追加保険料 | 保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する保険料をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 当会社が保険契約者に対して通知する追加保険料払込期日をいいます。 | |
て | 提携コンビニエンスストア等 | 当会社と保険料収納の取り扱いを提携しているコンビニエンスストア等をいいます。 |
第2条(コンビニエンスストア等における保険料払込みの承認)
当会社は、次の①から③に掲げる条件をいずれも満たしている場合に、保険契約者が、この特約に従い、追加保険料を提携コンビニエンスストア等で払い込む方法により支払うことを承認します。
① この保険契約の締結後、保険契約者または被保険者が、保険契約の訂正の申し出、通知事項の通知または契約条件の変更の申し出を当会社に対して行ったこと。
② 当会社が、追加保険料を請求したこと。
③ 当会社と保険契約者との間に、追加保険料を提携コンビニエンスストア等で払い込むことについての合意があること。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者は、追加保険料払込期日までに当会社が保険契約者の住所にあてて送付するもしくは当会社が保険契約者に交付する保険料払込票(注1)または当会社が保険契約者に通知する保険料払込番号(注2)を使用して、追加保険料の全額を提携コンビニエンスストア等で払い込まなければなりません。
(注1)当会社所定の書面による保険料払込票をいいます。
(注2)提携コンビニエンスストア等で保険料の払い込みを行う場合に使用する取引認識
番号をいいます。
第4条(追加保険料払込み前の取扱い)
a追加保険料払込期日までに追加保険料の払い込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社が指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
s当会社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに追加保険料を払い込んだ場合には、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前の保険責任に関する規定を適用しません。
dsの規定により、被保険者が、追加保険料払込み前に保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当会社が指定する方法により、当会社に払い込まなければなりません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
保険証券の不発行に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第2条(保険証券の発行)
① 当会社は、この特約により、保険証券を発行しません。
この特約を付帯しない場合の保険料
② 保険契約者が、保険期間の中途で当会社に対して保険証券の発行を請求する場合には、この特約を削除するものとします。この場合、当会社は、次の算式により算出された額を、追加保険料として請求できます。
- この保険契約の保険料 = 追加保険料
第3条(保険証券の記載事項に関する特則)
当会社は、この特約により、この保険契約の契約内容としてインターネットの当会社が指定する画面(注)に表示した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。
(注)保険契約申込書記載の保険契約者の住所にあてて送付する書面に、アドレスを記
載します。
第4条(保険金の請求に関する特則)
当会社は、この特約により、被保険者または保険金請求権者が、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い保険金の支払を請求する場合であっても、当会社に対する保険証券の提出を要しません。
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