Secure Back® 3 small pack ソフトウェア使用許諾契約書
Secure Back® 3 small pack ソフトウェア使用許諾契約書
重要: 本ソフトウェアをご使用になる前に本使用許諾契約の条項をよくお読みください。
本使用許諾契約は、株式会社アール・アイ(以下「当社」といいます)とお客様との間で、Secure Back® 3 small pack(以下「本ソフトウェア」といいます)および本ソフトウェアに付属する以下の関連資料に関する使用許諾条件を定めるものです。
お客様(第 7 条第 2 項に定める借主も含みます)は、本ソフトウェアをコンピュータにインストールした時に、本契約の条項に拘束されることに同意したものとします。
もしお客様が本契約に定める条項への同意ができない場合は、本ソフトウェアをインストールし使用することはできません。その場合、本ソフトウェアまたは関連資料の使用または複製は、一切できません。
第1条(定義)
本契約において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「本契約」とは、本使用許諾契約のことをいいます。
(2) 「関連資料」とは、本ソフトウェアに付属するユーザマニュアル、インストールガイド、その他当社がお客様に対して提供する本ソフトウェアに関連する一切の資料をいいます。
(3) 「ライセンス証書」とは、当社がお客様に対して発行する、本ソフトウェアのライセンスに係るライセンスキー等を記載したライセンス証書をいいます。
(4) 「本製品」とは、本ソフトウェアのライセンスおよび関連資料を包括したものをいいます。
(5) 「サービス契約」とは、Secure Back® 3 small pack ソフトウェアサービスライセンス利用規約に基づいて成立するお客様と当社
の間の契約をいいます。
(6) 「製品購入先」とは、お客様が本製品を購入した先を指します。
第2条(権利の帰属)
本製品および本製品の外観、構造、構成に関連する著作権その他の知的財産権は、当社および当社が本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を当社に認めた原権利者に帰属します。本製品の購入または本契約の締結によっても本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権が当社および原権利者からお客様に移転するものではありません。
第3条(使用許諾)
当社は、お客様が製品購入先と別途締結する本製品に係る売買契約等に基づいた本製品の代金を製品購入先に対して支払ったことを条件として、お客様に対して本ソフトウェアの日本国内のみにおける譲渡不能な非独占的使用権を許諾します。なお、当社がお客様に対して
使用を許諾する本ソフトウェアのライセンスは、Secure Back® Manager(Secure Back® Notifier を含みます。以下同じ。) 1 ライセ
ンス、および Secure Back® Client 20 ライセンスです。
第4条(使用目的)
1. お客様は、お客様自身の業務においてデータのバックアップを行う目的でのみ本製品を使用することができ、かかる目的以外に本製品を使用しないものとします。お客様は、本ソフトウェアの複製、謄写、または本ソフトウェアに対する修正、追加等の改変を行うことはできません。ただし本ソフトウェアのバックアップまたは保存の目的に限り、1 部を限度として本ソフトウェアの複製を作成することができます。当該複製物は、本ソフトウェアを再インストールする目的でのみ使用できます。
2. お客様は、お客様自身が本ソフトウェアおよび当社が提供するサービスを利用する目的に限り、合理的に必要とされる部数、関連資料の複製を行うことができます。
第5条(使用および使用場所)
1. 本製品はお客様およびお客様が雇用する従業員(お客様と雇用契約を締結している社員、パート、アルバイト、契約社員。以下「利用者」といいます)のみが使用できるものとします。
2. お客様が本製品を使用できる場所は日本国内に限るものとします。
第6条(使用方法およびお客様の責任)
1. お客様は、本契約の各条項および関連資料に記載された条件ならびに方法により本製品を使用するものとし、かつ前条に定める利用者に対して遵守させるものとします。
2. お客様は本製品の使用に際し、日本国内外の著作xxならびに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関するすべての法令を遵守するものとします。
3. お客様は自らの責任において本ソフトウェアの使用に必要なコンピュータ、インターネット、電気通信サービスその他必要な装置類を入手し、使用し得る状態に維持するものとします。
4. お客様は、自ら本契約の各条項を遵守するのみならず、前条に定める利用者に対しても遵守させるものとします。利用者にて本契約の各条項に違反があった場合、当該利用者の違反をもってお客様の違反とみなします。
5. お客様は、本製品を使用したことに起因または関連して発生した第三者からの権利主張、要求、費用、損害、損失、責任および支払いについて、自己の責任をもって解決するものとし、当社および製品購入先に対し、何らの損失、負担、迷惑を与えないものとします。
第7条(禁止事項)
1. お客様および利用者は、本製品を使用するにあたって次の行為をしてはならないものとします。
(1) 本契約またはお客様と当社との間の契約その他の合意に反する行為。
(2) 本契約に基づく当社による義務の履行に要する機器、設備その他施設の管理運営を妨げる行為、または当社の信用を毀損する行為
もしくはそのおそれがある行為。
(3) 他人または架空の名義により、本製品を使用する行為。
(4) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本製品の一部または全部を第三者に対して再使用許諾、貸与、再販、リースその他の方法で使用させる行為。
(5) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づきお客様に付与される契約上の地位、権利および義務を、第三者に対して譲渡、移転し、または引き受けさせる行為。
(6) 本ソフトウェアに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読、抜粋、改変、翻案等のソースコード解明を試みる行為、および本ソフトウェアを模倣した製品を作成する行為。
(7) 本製品を第 4 条に定める目的以外のために複製、謄写をし、または本製品に対する修正、追加等の改変をする行為。
(8) 本製品を日本国外に輸出、移送する行為。
(9) 本製品に関連するベンチマークテストその他評価の結果を当社から事前の書面による承諾を得ることなく第三者に公開する行為。
(10) 第三者の知的財産権もしくはその他の権利を侵害するおそれがあるか、または第三者のプライバシーを侵害し、もしくは名誉、信用を毀損するおそれのあるデータを転送もしくは保存する行為。
(11) コンピュータウィルスまたはその他の有害なコンピュータコード(それらの含まれるファイル等を含みます)を含む何らかのデータを転送または保存する行為。
(12) 犯罪に結びつく行為またはそのおそれのある行為。
(13) 公序良俗に反する行為。
(14) 法令に反する行為またはそのおそれのある行為。
2. 当社の事前の書面による承諾を得て、再使用許諾、貸与、再販、リースその他の方法に基づき本製品の一部または全部の使用権を有する者(以下「借主」といいます)は本契約に従うものとし、当社と借主との間の本製品に関する契約関係について、リース契約等の当該使用権設定契約との間に齟齬がある場合、本契約が優先するものとします。
第8条(使用の停止)
当社は、お客様および利用者が前条の禁止事項を行っている可能性があると判断した場合、お客様に対して本製品の使用を停止するよう要求し、または当社のホームページその他当社システムへのアクセス許可の停止その他当社が適切と考える措置をとるよう要求することができるものとします。また、お客様が遅滞なくかかる当社の要求に応じない場合、当社はお客様の承諾を得ることなく当該措置および本製品に係るサービスの提供を停止できるものとします。なお、本条の措置を実施したことによってお客様または第三者に損害等が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとします。
第9条(免責)
1. 当社は、本ソフトウェアにバグおよびシステム仕様上の解釈の相違が内在しないこと、本製品がお客様の要求および目的を完全に満たすこと、またはシステム仕様が特定の目的に適合することを保証しません。
2. 当社は、お客様が保有する環境での本ソフトウェアの稼動を保証しません。
3. 当社は、本ソフトウェアが公開されている仕様に従って動作しない場合、技術サポートとして合理的に必要と判断される範囲内での対応を実施しますが、この対応はサービス契約に基づいて提供されるものであり、お客様がこの対応を受けるためのライセンスを製品購入先より購入していない場合、当社は何らの対応も実施する義務を負いません。
4. 本製品の使用に起因または関連してお客様に発生した利益の損失、データの損失、生産の損失、商機の逸失、売上の逸失、契約の失敗、信用の失墜、結果的損害、間接的損害、付随的損害その他同様の損害や損失について、当社はその予見または予見可能性の有無に関わらず一切の責任を負わないものとします。
5. 当社がお客様に対して本製品または本契約に関連して損害賠償責任を負う場合、当社からお客様に対する損害賠償額は、お客様の請求の原因の如何を問わずお客様に現実に発生した通常かつ直接的損害に限定されます。当該損害賠償額は、製品購入先が当社の場合、本製品の売買契約および本契約に従って当社が受領済みの販売価格相当額を超えないものとし、製品購入先が当社以外の者である場合、製品購入先が受領済みの販売価格相当額(ただし、当該販売価格相当額が当社から製品購入先への出荷金額の 2 倍に相当する額よりも高い場合、当該 2 倍に相当する額とします)を超えないものとします。なお当社は、当社が本製品またはその使用に関し本契約において明示的に規定された事項以外のものに対しては一切の責任を負わず、たとえ、当社以外の第三者(製品購入先を含みます)がお客様に対して表明、保証、誓約、その他何らかの説明、合意をしたとしても、当社はお客様に対し何ら責任を負うものではありません。
第10条 (情報の収集)
お客様は、当社が本製品およびそれに関連する製品の品質向上ならびにそれらに関連するサポートを目的として、本ソフトウェアがインストールされているコンピュータの情報の開示をお客様に求め、当社自ら当該情報を収集し、検討、分析する場合があることに同意するものとします。ただし当社は、収集、検討、分析した情報についてお客様の個人情報と関連付けることはせず、当社の情報セキュリティ基本方針に従って管理するものとします。なお、当社の情報セキュリティ基本方針の内容は下記 URL に記載するものとします。
記
xxxx://xxx.xx-xx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx.xxxx
第11条 (秘密保持)
1. 当社およびお客様は、相手方より秘密と指定された上で開示された情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密として取り扱い、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に開示または漏えいしてはならないものとします。ただし、かかる秘密情報を受領した当事者(以下「情報受領者」といいます)は、法律、規則、政府ないし裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報については当該義務付けられた範囲で開示することができるものとします。この場合、当該開示の必要性が明らかになった後、直ちに(かつ可能な限り当該開示の前に)相手方に対してその旨を通知するものとします。
2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されません。
(1) 受領の時点で既に公知であった情報または情報受領者の責によることなく公知となった情報。
(2) 受領した時点で情報受領者が既に保有していた情報。
(3) 情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(4) 情報受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報。
3. 当社が本製品、その他当社とお客様との間に締結されたその他の契約もしくは合意に規定する当社が提供するその他の製品もしくはサービスに関連する業務の全部または一部を第三者に委託した場合、当社は本契約その他の契約もしくは合意に基づいて当社業務の遂行上必要な範囲において秘密情報を当該第三者に開示することがあり、お客様はこれにあらかじめ異議なく同意するものとします。
4. お客様は、当社が本契約および当社とお客様との間に締結されたその他の契約または合意に基づく業務の実施過程において、お客様からお客様の保有するコンピュータにアクセスすることを依頼された場合にお客様のコンピュータから意図せず情報を取得することがあることをあらかじめ認めるものとします。その場合、当社は取得した情報を秘密情報として取り扱います。
第12条 (契約の変更)
1. 当社は、本契約の内容、本製品の内容、本ソフトウェアの仕様、サービス契約の内容を当社独自の判断において変更できるものとします。
2. 当社は本契約の内容を変更する場合、遅くとも変更の 10 日前までに第 17 条に定める方法によって変更内容を通知するものとします。
第13条 (保証)
1. 本製品に含まれる、本ソフトウェアが記録された CD-ROM および関連資料につき、数量不足、傷、落丁その他これらと同等の不備(バグ等の第 9 条で定める保証対象外の事象を除きます)があった場合、当社は、当該不備が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであり、かつ、お客様が本製品の購入後 30 日以内に当社に通知した場合に限り、本製品の交換を無償で行います。
2. 前項の交換に際し本ソフトウェアをインストールする必要がある場合、お客様自身が当該インストール作業を実施するものとします。
3. サービス契約が事由の如何を問わず終了した場合、お客様は本製品の交換を依頼することができないものとします。
4. 本条に定める当社の保証責任は、お客様が本契約に違反して本製品を使用した場合または本ソフトウェアの稼働環境に帰すべき事由により生じたものについては、適用されないものとします。
5. 本条は、本製品に関して当社のお客様に対する保証責任のすべてを規定したものであり、当社はその他いかなる保証責任も負わないものとします。
第14条 (損害賠償)
お客様および利用者が第 7 条の禁止事項を行い、またはその他本契約の各条項に違反したことにより、当社または第三者が損害を被った場合、弁護士費用、第三者からの請求に基づくものも含み、お客様はその賠償の責を負うものとします。
第15条 (解除)
1. お客様につき以下の各号のいずれか一つ以上に該当する事由がある場合、当社はお客様に対し何らの催告または通知を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお本条の定めは、お客様が法人の場合、その役員および従業員(正社員、アルバイト、派遣社員等の雇用形態を問いません)が以下の各号のいずれか一つ以上に該当する場合を含み、また製品購入先が当社であるか否かを問いません。本項の定めにより本契約が解除された場合、お客様はその時点で発生しているすべての債務を速やかに履行するものとします。
(1) 第 7 条第 1 項各号の禁止事項を行った場合。
(2) 本製品の売買契約に基づく債務の支払を怠った場合。
(3) 本契約または当社とお客様との間に締結されたその他の契約もしくは合意に違反し(ただし、前各号に該当する違反を除く)、当社からの通知を受領後 10 日以内に当該違反を是正しなかった場合。
(4) 特定の 6 ヵ月間に当社から本契約または当社とお客様との間に締結されたその他の契約もしくは合意の義務の不履行または違反に関する通知を 3 回受領したとき。ただし当該不履行または違反が是正されたか否かは問いません。
(5) 反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体または個人)であることもしくはあったことが判明した場合、または反社会的勢力と、目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等のあることもしくはあったことが判明した場合。
(6) 法令違反もしくは罪を犯し、または刑事事件に関与していることが疑わしいと当社が認めた場合であって、本契約を継続することが当社の信用を害するおそれがあると当社が判断した場合。
(7) 当社の他の顧客もしくは製品購入先その他取引先の利益を不当に害したとき、または当社の信用、社会的名声もしくは地位を傷つけ、もしくは当社の業務を妨害した場合。
2. 当社およびお客様は、次の各号に該当する事由のいずれかが発生した場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) 監督官庁より営業の停止その他業務継続不能の処分を受けた場合。
(2) 支払停止または支払不能、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算、または特定調停の申立をし、または申立を受けた場合。
(3) 仮差押え、仮処分、保全差押え、強制執行、担保権の実行または公租公課の滞納処分がなされた場合。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5) 前 4 号のほか、お客様の営業上または財務上の信用状況が悪化し、またはそのおそれがある場合。
(6) 廃業または解散した場合。
第16条 (契約終了時の措置)
1. 本契約に基づき付与されたすべての権利は、本契約が解除された時点において自動的に終了します。
2. 前項の場合、お客様は本製品および本製品の複製物の使用を直ちに終了した上で本製品および本製品の複製物を当社に対して返還するか、またはこれらを完全に消去および廃棄した上で、本契約が終了した日から 10 日以内に当社に対して消去および廃棄されたことを証明する書面または電子メールを差し入れるものとします。
3. お客様が本契約の終了時点で当社または製品購入先に対する支払義務を負っている場合、お客様は本契約終了後であっても支払義務を失わず、速やかに債務を履行するものとします。
4. 第1項の規定にかかわらず本契約が終了した場合であっても、第 2 条(権利の帰属)、第 9 条(免責)、第 11 条(秘密保持)、第 14
条(損害賠償)、本条第 2 項および 3 項の規定は有効に存続するものとします。
第17条 (通知)
1. 当社がお客様に対して本契約および本製品に関連して通知する場合、書面の送付、電子メールの送付、当社の Web サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法によるものとします。
2. お客様は当社からの通知が前項に定める方法により行われることを了承し、当該通知を受領するために適宜通知の有無を確認するものとします。
3. 当社が第1項に基づき電子メールにより通知を行った場合は当該電子メールがインターネット上に配信された時点をもってお客様に到達したものとし、Web サイトへの掲載により通知を行った場合は当該掲載がインターネット上に配信された時点から 5 日後をもってお客様に到達したものとみなします。
第18条 (特記事項)
本契約の別紙特記事項に記載された条項がある場合、当該別紙特記事項も本契約の一部を構成するものとします。また本契約の各条項と当該別紙特記事項に齟齬がある場合、当該別紙特記事項中に本契約の各条項を変更する旨の明示的な規定がある限り、当該別紙特記事項が優先するものとします。
第19条 (協議)
本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様および当社は誠意をもって協議し、解決するものとします。
第20条 (準拠法および合意管轄)
本契約は日本国法を準拠法とし、当社およびお客様は本契約により生じる紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
Secure Back® Manager 特記事項
[特記事項]
お客様の利用する「本ソフトウェア」が Secure Back® Manager である場合、本契約第 18 条に基づいて下記の条項が適用されるものとします。
1. (本ソフトウェアの使用方法)
お客様は本契約第 6 条第 1 項に定める本ソフトウェアの使用条件として、本ソフトウェアをインストールできるコンピュータが、物理的
か仮想的かを問わず本ソフトウェア 1 ライセンスにつき、1つのオペレーティングシステムで動作する 1 台のコンピュータであることを確認して同意するものとします。
2. (フリーソフトウェアの利用)
当社はお客様に対し、本ソフトウェアのインストーラ等を用いて MySQL License、Subversion License 、Apache License、PHP Licenseによってプログラムの実行その他の権利を許諾されるソフトウェア(以下総称して「フリーソフトウェア」といいます)を再頒布しますが、本ソフトウェアはフリーソフトウェアを含むものではありません。お客様は、本ソフトウェアを使用するに際してフリーソフトウェアを利用する場合、以下の各 URL その他の方法(なお今後、当該各 URL は変更等が行われる可能性があります)で公開されている各フリーソフトウェアの使用許諾契約に同意したものとみなされ、拘束されることをここに確認、了承するとともに、同契約の各条項に従って適法・適切に利用することを約束します。なおお客様は自己の費用および責任において、フリーソフトウェアのアップデート、改定版等および使用許諾契約書その他関連文書を入手するものとし、当社はお客様に対し、フリーソフトウェアまたはその使用もしくはサポートに関して一切責任を負うものではありません。
■MySQL License xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxx/xxxxxx/0.0/xx/xxxxx-xxxxxxxx.xxxx
■Subversion License xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx-0.xxxx
■Apache License xxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxxx/xx/xxxxxxx.xxxx
■PHP License xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/0_00.xxx
Secure Back® Client および Secure Back® Notifier 特記事項
[特記事項]
お客様の利用する「本ソフトウェア」が Secure Back® Client または Secure Back® Notifier である場合、本契約第 18 条に基づいて下記の条項が適用されるものとします。
1.本ソフトウェアは、いずれも、単体では作動しないため、本製品に含まれる Secure Back® Manager を 1 台の物理的又は仮想的なコンピュータにインストールする必要があります。
以上