Contract
2020 年 12 ⽉ 10 ⽇制定
2023 年 1 ⽉ 1 ⽇変更この規約は、合同会社ヒューマンデザインジャパン(以下「弊社」といいます。)にプロフェッショナル 登録されることを希望する者と弊社との間の法的な関係を定めるとともに、弊社にプロフェッショナル登
録した者と弊社との間の契約の内容等についての法的な関係を定めるものです。
第 1 条(定義)
1. この規約において、次の表の左欄の⽤語は、それぞれ同表の右欄に定めたとおりの意味を有するものとします。
登録者 | 弊社と登録契約を締結し、現に弊社にプロフェッショナル登録を⾏っている者 |
登録契約 | この規約の各条項(前⽂及び第 2 条を除きます。)に従った登録者と弊社との間で締結 される契約 |
2. この規約において、別表第 1 の左欄の⽤語は、それぞれ同表の右欄に定めたとおりの意味を有するものとします。
第 2 条(登録)
1. リーディング、講座開催、イベントの開催、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動を⾏うことを希望する個⼈(現に登録者である者を除き、以下「登録希望者」といいます。)は、弊社指定の⼿続により、⾃らについてプロフェッショナル登録するよう弊社に申請することができます。
2. 登録希望者が前項の申請を⾏うにあたっては、別表第 2 に定める登録審査事務⼿数料(初年度年会費込)を、消費税等の額を付して、弊社の指定する銀⾏⼝座に振り込んで⽀払うものとします。⽀払いに要する振込⼿数料その他の費⽤は、別途弊社が定めない限り、登録希望者が負担するものとします。
3. 登録希望者が未xxである場合には、登録希望者は、第 1 項の申請の際に、親権者の同意書を弊社に提出しなければなりません。
4. 第 2 項の登録審査事務⼿数料(初年度年会費込)は、審査の結果弊社がプロフェッショナル登録を認めなかった場合その他いかなる理由がある場合でも、返⾦することはできません。
5. 登録希望者が第 1 項の申請及び第 2 項の登録審査事務⼿数料(初年度年会費込)を⽀払った場合、弊社は、登録希望者のプロフェッショナル登録を認めるかどうかの審査を⾏うものとします。
6. 前項の場合において、弊社は、登録希望者のプロフェッショナル登録を認めるかどうかについて、完全な裁量を有するものとします。ただし、登録希望者と弊社との間でなされた別段の合意に基づきプロフェッショナル登録を求める権利を有する登録希望者については、弊社はプロフェッショナル登録を認めなければならないものとします。
7. 第 5 項の審査の結果、弊社が登録希望者のプロフェッショナル登録を認めることを決定した場合には、その決定の時点において、登録希望者は登録者となり、弊社との間で登録契約が成⽴するものとします。
8. 前項に規定する場合において、前項のプロフェッショナル登録が 2021 年 1 ⽉ 1 ⽇以降で初回のプロフェッショナル登録であるときは、登録者と弊社との間で、登録契約の成⽴と同時に、当社が 2022 年 1
⽉ 1 ⽇に制定した「2022 年 1 ⽉ 1 ⽇版ヒューマンデザインジャパン登録時経過措置約款」の各条項を内容とする契約が成⽴するものとします。
9. 第 5 項の審査の結果、弊社が登録希望者のプロフェッショナル登録を認めないことを決定した場合でも、登録希望者と弊社との間で別段の合意がある場合を除き、弊社は、登録希望者に対してその理由を通知することを要しないものとします。
第 3 条(登録者の権利)
1. リーディング登録を⾏った登録者は、別表第 3 に定める範囲で、第三者に対してリーディングを⾏うことができます。
2. 講師登録を⾏った登録者は、別表第 5 に定める範囲で、講座開催をすることができます。
3. 講師登録を⾏った登録者は、前項の規定により⾃らが⾏うことができる講座に関する範囲で、イベントを開催することができます。
4. 登録者は、第 1 項及び第 2 項の規定により⾃らが⾏うことができるリーディング⼜は講座に関する範囲で、イベントに該当しない広報活動を⾏うことができます。
5. 登録者は、前各項の規定により認められる活動のほか、ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物⼜は情報について、次の⾏為を⾏うことができます。
(1) ⾃らの学習⼜は復習を⾏うために複製⼜は翻訳すること。
(2) 弊社⼜はその情報に関する講座を修了している登録者に対して開⽰⼜は伝達すること。
(3) ⾃らが受講した講座の主催者に対して開⽰⼜は伝達すること(ただし、当該講座の範囲の物⼜は情報に限るものとします。)。
(4) ⾃らの学びを深める⽬的で、⾃らと同じ講座を受講していた他の受講者⼜はその情報に関する講座を受講中である若しくは修了した者(弊社所定の⽅法により受講若しくは修了の事実を確認することができる者に限ります。)に対して勉強会その他の⽅法により開⽰⼜は伝達すること。
(5) ⾃らの学びを深める⽬的で、配偶者、2 親等内の親族、プライベート⼜はビジネスでのパートナーに対し、⼝頭かつ 1 対 1 で開⽰⼜は伝達すること。
6. 登録者は、弊社が別途包括的に⼜は個別に許諾した範囲で、ヒューマンデザイン・システム等を使⽤して、第 1 項から第 4 項までの活動を⾏うための資料の作成及び配布その他弊社が別途包括的に⼜は個別に許諾する活動をすることができます。
7. 登録者は、この規約及び登録契約を遵守する限り、前各項の活動にあたって、弊社から知的財産権を
⾏使されることはありません。なお、弊社は、無登録活動を⾏う者に対しては、弊社⼜は Xxxxxx の有する知的財産権(弊社の有するレイヴ・マンダラ(the Rave Mandala)についての商標登録第 5589938 号及び第 5748098 号の商標権を含みます。)に基づき、無登録活動を阻⽌しようとすることがあります。
8. 前各項で認められる登録者の権利は、登録者がこの規約及び登録契約を遵守する限りにおいて認められるものです。
第 4 条(年会費)
1. 登録者は、弊社に対し、毎年 1 ⽉ 1 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇までの年会費として、第 14 条の登録更新の⼿続と同時に、別表第 6 に定める年会費を⽀払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、プロフェッショナル登録の申請を⾏った年の年会費は、登録審査事務⼿数料(初年度年会費込)に含まれるものとします。
第 5 条(ライセンス料等)
1. 講座において講師を務めた登録者は、弊社に対し、当該登録者が講師を務めるその⽉に開講した講座の受講者の数に別表第 7 に定めるライセンス料単価を乗じたライセンス料を、弊社が指定する期限までに⽀払うものとします。
2. 前項のライセンス料は、弊社が主催する講座については課されないものとします。弊社が主催する講座において登録者が講師を務めた場合に弊社が登録者に⽀払う講師料の有無及び額は、別途登録者と弊社とが合意するものとします。
3. 登録者は、講座開催にあたって弊社からテキストを購⼊した場合には、当該テキストの代⾦及びその送付のための送料(1 か所あたり 1,650 円(税込)。ただし、送付先が⽇本国外である場合⼜は送付先に
送付すべきテキストが著しく多量である場合には、別途弊社が定める⾦額。)を、弊社が指定する期限までに⽀払うものとします。
第 6 条(登録範囲を超える活動等の禁⽌)
登録者は、第 3 条の規定により認められる範囲を超えて、次の⾏為を⾏ってはなりません。
(1) リーディング、講座開催、イベントの開催、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動を⾏うこと。
(2) 前号のほか、ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物⼜は情報(⼀般に向けて公開されている情報を除きます。)を弊社の承諾なく第三者(家族や友⼈を含みます。)に開⽰⼜は伝達すること。
第 7 条(リーディングにおける登録者の遵守事項)
1. 登録者がリーディングを⾏う場合、リーディングにかける時間は、別表第 8 に定める所要時間を下回ってはならないものとします。なお、リーディングの参考価格は、同表に定める参考リーディング料のとおりです。
2. 登録者は、リーディング対象者に対して資料を配布⼜は提供する場合に、弊社⼜は他国組織等の作成に係るテキスト等の資料⼜はその写し(写真コピーに限らず、資料の内容を書き写したものも含みます。)を⽤いることはできません。
3. 次のいずれかの例外に該当する場合を除き、リーディングはリーディング対象者と 1 対 1 で⾏うものとし、複数⼈相⼿⼜は公開若しくは第三者同席でのリーディングは⾏ってはなりません。
(1) パートナーシップリーディングを⾏う場合には、リーディング対象者を 2 名とすることができるものとします。
(2) 配偶者、2 親等内の親族、プライベート⼜はビジネスでのパートナーその他パートナーシップリーディングを⾏うことが相当な関係にある者については、他のリーディング対象者に対するリーディングに同席することができるものとします。
(3) 弊社が別途承諾した場合には、当該承諾の範囲内で複数⼈相⼿⼜は公開若しくは第三者同席でのリーディングを⾏うことができるものとします。
第 8 条(講座開催における登録者の遵守事項)
1. 登録者は、講座開催をしようとする場合、事前に弊社に対しその種類、内容、受講者その他弊社が別途包括的に⼜は個別に指定する事項を報告しなければなりません。
2. 登録者は、弊社⼜は登録者が提供⼜は斡旋する業務に従事することによって受講者が何らかの利益を収受しうること(弊社や登録者が受講者に顧客(リーディングを受ける顧客や講座を受講する顧客)を紹介することで受講者がリーディング料や受講料を得ることができるということを含みます。)をもって受講の勧誘をしてはなりません。
3. 登録者は、講座開催をする場合、別表第 9 に定める要領に従わなければなりません。
4. 登録者は、⾃らが講師となる講座(弊社主催のものを除きます。)において、弊社の事前の許諾を得た上で、当該講座を録⾳⼜は録画(ストリーミング配信される本講座の⾳👉⼜は動画の保存を含みます。)することを許可することができるものとします。この場合、登録者は、受講者に対して、録⾳及び録画は受講者本⼈(家族や友⼈を含みません。)の学習⼜は復習の⽬的でのみ認められる旨を説明しなければなりません。
5. 登録者は、講座開催をしようとする場合、受講者に対し、受講に際しては弊社が別途定める「ヒューマンデザインジャパン全講座共通受講規約」(その時点において最新のもの)が適⽤されて受講者と弊社との間に契約が成⽴することを表⽰及び説明し、受講者に承諾させなければなりません。
第 9 条(イベントの開催における登録者の遵守事項)
1. 講師登録をしていない登録者は、イベントを開催することはできません。
2. 講師登録をした登録者は、イベントを開催する場合、次の条件を遵守しなければなりません。
(1) 当該イベントは、説明会、体験会⼜は復習会のいずれかに該当するものでなければなりません。
(2) 当該イベントは、第 3 条第 2 項の規定により⾃らが開催することができる講座に関する範囲で開催しなければなりません。
(3) 前各号の条件のほか、弊社が別途指定する条件を遵守しなければなりません。
第 10 条(イベントに該当しない広報活動における登録者の遵守事項)
登録者は、イベントに該当しない広報活動を⾏う場合、次の条件を遵守しなければなりません。
(1) 当該広報活動は、広報(プロモーション)が主たる⽬的であると客観的に認められるものとしなければなりません。
(2) 当該広報活動は、無償で⾏われるものでなければなりません。
(3) 当該広報活動においては、弊社所定の⽅法によりヒューマンデザイン・システム等について明⽰しなければなりません。
(4) 前各号の条件のほか、弊社が別途指定する条件を遵守しなければなりません。
第 11 条(登録者のその他の遵守事項)
1. 登録者は、リーディング、講座開催、イベントの開催、広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動を⾏う場合には、次の条件を遵守しなければなりません。
(1) リーディング対象者、講座の受講者、イベントの参加者その他当該活動に係る第三者に対し、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いていること及び⽤いられている範囲を説明しなければなりません。
(2) 当該活動にあたって配布する物品(名刺を含みます。)及び当該活動を⾒る第三者が表⽰することになる画⾯(ウェブサイト、ブログ等を含みます。)に、弊社の公式ウェブサイトのアドレス
(xxxxxxx.xxx)を掲載しなければなりません。
2. 登録者は、著作権者の承諾を得た場合を除き、弊社、他国組織等⼜は他の登録者の作成に係るテキスト等の資料若しくはその写し(写真コピーに限らず、テキスト等の内容を書き写した物も含みます。)⼜はこれらを翻訳若しくは翻案したものを、第三者(家族、友⼈及び他の登録者を含みます。)に貸与若しくは譲渡し⼜は公衆送信してはなりません。
3. 登録者は、弊社若しくは他国組織等⼜はヒューマンデザイン・システム等の名誉を傷つける⾏為を⾏ってはなりません。
4. 登録者は、第 6 条から前条まで及び前各項のほか、登録者としてリーディング、講座開催、イベントの開催、広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等に関する活動をするにあたり、弊社の決定、指導及び監督に従わなければなりません。
第 12 条(法⼈の名義・計算での活動)
登録者は、この規約及び登録契約において登録者が負う義務と同等の義務を弊社に対する義務として登録者が⽀配する法⼈に課し、弊社がこれを承諾した場合には、第 3 条の規定により登録者が⾏うことが認められている活動を当該法⼈の名義及び計算において⾏うことができるものとします。この場合でも、当該法⼈の従業員、株主その他当該法⼈に関係する個⼈は、この規約及び登録契約においては第三者として扱われるものとします。
第 13 条(登録の変更)
1. 登録者は、弊社ウェブサイトに掲載された登録者情報の変更(登録の種別の変更を除きます。)が必要となった場合には、変更後の情報を速やかに弊社に通知するとともに、別表第 2 に定める登録変更事務
⼿数料を⽀払わなければなりません。
2. 登録者は、登録の種別を減少させる変更を希望する場合は、その旨を弊社に通知するとともに、別表第 2 に定める登録変更事務⼿数料を⽀払わなければなりません。この場合、当該変更は、当該通知の時
点で効⼒を⽣じるものとします。
3. 登録者は、登録の種別の変更(前項の変更を除きます。)を希望する場合は、その旨を弊社に通知するとともに、別表第 2 に定める登録変更審査事務⼿数料を⽀払わなければなりません。
4. 前項の登録変更審査事務⼿数料は、審査の結果弊社が変更を認めなかった場合その他いかなる理由がある場合でも、返⾦することはできず、未払いの場合でもその⽀払義務を免れることはできません。
5. 第 3 項の場合において、弊社は、登録者の登録の種別の変更を認めるかどうかについて、完全な裁量を有するものとします。ただし、登録者と弊社との間でなされた別段の合意に基づき登録の種別の変更を求める権利を有する登録者については、変更を認めなければならないものとします。
6. 登録の種別の変更により年会費が増加する場合は、第 3 項の登録変更審査事務⼿数料の⽀払いと同時に、年会費の差額を弊社に⽀払わなければなりません。
7. 登録の種別の変更により年会費が減少することとなる場合でも、当該変更の年における年会費は減額されず、既に⽀払済みの年会費の返還は⾏いません。
第 14 条(登録更新)
1. 登録者は、翌年も登録者であり続けることを希望する場合には、毎年 11 ⽉ 1 ⽇から 12 ⽉ 15 ⽇までの期間を⽬安として弊社が別途指定する期間(当該期間の終了直前⼜は終了後にプロフェッショナル登録した登録者については、弊社が別途個別に指定する期間)に、本条に従って登録更新の⼿続をしなければなりません。
2. 登録更新の⼿続は、弊社ウェブサイトにて⾏うものとします。
3. 登録更新の⼿続においては、登録者は、⽒名、住所、その他弊社が指定する事項についての登録者の最新の情報を申し出るとともに、登録契約を最新の規約に基づく内容に変更することについて同意することを申し出るものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、登録者は、登録契約を最新の規約に基づく内容に変更することについて同意することを申し出ずに登録更新の⼿続を⾏うことができるものとします。この場合においては、第 2項の規定にかかわらず、登録更新の⼿続は、弊社の指定する場所において書⾯を取り交わすことにより
⾏うものとします。
5. 前項の⼿続は、2 回以上連続して⾏うことはできないものとします。
6. 登録者は、登録更新の⼿続と同時に、翌年の年会費を⽀払わなければなりません。
第 15 条(登録資格の喪失)
1. 前条の登録更新の⼿続をしなかった登録者は、当該⼿続をしなかった年の 12 ⽉ 31 ⽇の満了をもって、登録者ではなくなるものとします。
2. 次条の休⽌の申請をした登録者は、当該申請の時点をもって、登録者ではなくなるものとします。
3. 第 17 条に従って除名された登録者は、当該除名の時点をもって、登録者ではなくなるものとします。
4. 登録者ではなくなった者は、登録者でなくなった後は、次の⾏為を⾏ってはなりません。
(1) リーディング、講座開催、イベントの開催、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動を⾏い、⼜は、ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物若しくは情報(⼀般に向けて公開されている情報を除きます。)を弊社の承諾なく第三者(家族や友⼈を含みます。)に開⽰若しくは伝達すること。
(2) ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物⼜は情報を複製、貸与、譲渡、公衆送信、翻訳⼜は翻案すること。
(3) ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物⼜は情報を、⾃らの学習⼜は復習以外の⽤途に⽤いること。
(4) 弊社の有する登録商標(登録商標第 5589938 号及び第 5748098 号を含みます。)を使⽤すること。
(5) 前 3 号のほか弊社⼜は Xxxxxx の知的財産権を侵害すること。
5. 前項の規定にかかわらず、登録者ではなくなった者は、ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物⼜は情報について、第 3 条第 5 項各号に規定する⾏為を⾏うことができるものとします。
6. 登録者ではなくなった者は、登録者でなくなった時点以降は、第 3 条、第 4 条、第 6 条から前条まで、次条及び第 17 条の規定は適⽤されなくなるものとしますが、これらの条項以外の登録契約の条項は、別段の合意のない限り引き続き効⼒を有するものとします。この場合において、第 5 条及び第 18 条から第 22 条までの規定の適⽤にあたっては、登録者ではなくなった者は、登録者とみなすものとします。
7. 登録者ではなくなった者が再度登録者となることを希望する場合には、その時点の最新の規約に従い、弊社に登録を申請するものとします。
第 16 条(休⽌の申請)
1. 登録者は、いつでも、弊社に対して休⽌の申請をすることができるものとします。
2. 登録者は、1 ⽉ 1 ⽇から休⽌する場合を除き、休⽌の申請をした場合でも休⽌する⽇の属する年の年会費の全額を⽀払わなければならず、既に⽀払済みの年会費の返還は⾏いません。
第 17 条(除名)
登録者がこの規約に違反したとき⼜はこれに準じる⾏為を⾏った場合は、弊社は、当該登録者を除名することができるものとします。
第 18 条(⽀払⽅法)
1. 登録者がこの規約⼜は登録契約に基づいて弊社に⾦銭を⽀払うべき場合には、当該⾦銭に消費税等の額を付して、弊社の指定する銀⾏⼝座への振込みの⽅法により⽀払うものとします。この場合において、振込⼿数料その他⽀払いに要する費⽤は登録者の負担とします。
2. 前項の規定にかかわらず、弊社が承諾する場合には、登録者は前項規定により⽀払うべき⾦額を現⾦により弊社に⽀払うことができるものとします。この場合、弊社が特別に免除しない限り、登録者は別表第 2 に定める現⾦払⼿数料及びこれに対する消費税等を付加して⽀払わなければなりません。
第 19 条(知的財産権)
登録者がヒューマンデザイン・システム等を使⽤して作成した物⼜は情報について⽣じた知的財産権は、次のとおり扱われるものとします。
(1) 法令上弊社に原始的に帰属させることができる知的財産権は、弊社に帰属するものとします。
(2) 弊社に原始的に帰属する知的財産権以外の知的財産権であって、法令上弊社に譲渡することができる知的財産権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。)は、発⽣と同時に登録者から弊社に譲渡されるものとします。
(3) 弊社に原始的に帰属し⼜は譲渡により弊社に帰属することとなった知的財産権以外の知的財産権
(著作者⼈格権及び肖像権を含みます。)については、登録者は当該知的財産権を弊社⼜は弊社が指定する者に対して⾏使しないものとします。
第 20 条(個⼈情報)
弊社は、登録者の個⼈情報(他の登録者その他の第三者を経由して⼊⼿したものを含みます。)を、弊社が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
第 21 条(損害賠償・違約⾦・差⽌め)
1. 登録者がこの規約⼜は登録契約に違反した場合には、直ちに、違約⾦として、次の各号の合計⾦額を弊社に⽀払うものとします。
(1) 弊社が当該違反によって被った損害(次号の損害を除きます。)の額
(2) 弊社が当該違反によって被った合理的な範囲の弁護⼠費⽤の⽀出による損害の額
(3) 500,000 円
2. 弊社は、登録者が前項の違反により受けた利益の額を、前項第 1 号の損害の額とみなすことができるものとします。
3. 弊社は、第 1 項の違反⾏為について弊社がxxに許諾した場合に弊社が受けるべき⾦額を、第 1 項第 1 号の損害の額とみなすことができるものとします。
4. 登録者は、第 1 項の違約⾦を⽀払う場合には、弊社が当該違約⾦を請求するために要した費⽤(合理的な範囲の弁護⼠費⽤を含みます。)を、当該違約⾦と併せて弊社に⽀払うものとします。
5. 第 4 条の年会費の⽀払義務、第 5 条のライセンス料の⽀払義務、第 1 項若しくは前項の⽀払義務その他この規約⼜は登録契約に基づく登録者の弊社に対する⾦銭債務の不履⾏に係る損害賠償の額は、年 14.6%の利率によって定めるものとします。
6. 登録者がこの規約⼜は登録契約に違反してリーディング、講座開催、イベントの開催、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動⼜はヒューマンデザイン・システム等を使⽤した物若しくは情報の開⽰若しくは伝達を⾏う場合、弊社はその差
⽌めを求めることができるものとします。
第 22 条(効⼒)
登録者と弊社が合意によりこの規約⼜は登録契約の特則を定めた場合は、当該特則の定めがこの規約
⼜は登録契約に優先するものとします。
第 23 条(変更)
1. 弊社は、変更の効⼒発⽣時期を定めた上で、この規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに当該効⼒発⽣時期を弊社のウェブサイトに掲載して周知することにより、この規約を変更することができるものとします。
2. 前項の場合であって、前項の変更が⺠法第 548 条の 4 第 1 項各号のいずれかに該当するときは、既に締結された登録契約も、変更後の規約に定める内容に変更されるものとします。
第 24 条(準拠法・管轄)
1. この規約及び登録契約並びにこれらに係る法律⾏為については、⽇本法を準拠法とします。
2. この規約及び登録契約に関する調停、訴えその他⼀切の紛争は、東京地⽅裁判所を調停及び第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表第 1(定義)
Xxxxxx | Xxxxxx Archive Media Pte. Ltd. |
ヒューマンデザイン・システム等 | 次の知識体系その他ラー・ウル・フー(Ra Uru Hu)の教えを基礎とし⼜はこれから派⽣する知識体系並びにこれらの知識体系に属する知識 (1) ヒューマンデザイン・システム(The Human Design System) (2) グローバル・インカネーション・インデックス(The Global Incarnation Index) (3) プライマリー・ヘルス・システム(Primary Health System) |
プロフェッショナル登録 | リーディングやヒューマンデザイン・システム等の講座を⾏う者 として弊社に登録すること |
リーディング登録 | リーディングを⾏う者としてのプロフェッショナル登録 |
講師登録 | ヒューマンデザイン・システム等の講座を⾏う者としてのプロフ ェッショナル登録 |
他国組織等 | Jovian 及びヒューマンデザイン・システム等の使⽤を他⼈に許諾することについてのライセンスを Jovian から受けた⽇本国外の 組織 |
リーディング | 原則として 1 対 1 で⾏う、ヒューマンデザイン・システム等を⽤ いた個⼈の特性の読み解き |
講座開催 | ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた講座を開催すること |
イベント | 複数者を相⼿に⾏う説明会、体験会、復習会その他の催しであっ て、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いたもの |
説明会 | リーディングに興味のある⽅や講座未受講の⽅などを対象とし、ヒューマンデザイン・システム等の紹介、登録者が⾏うことのできるリーディングの紹介や登録者が講座開催することができる講座の紹介をすることにより、リーディング対象者や受講者に納得し安⼼してもらうための催しであって、登録者が講座開催する ことができる講座の内容の範囲内で⾏われるもの |
体験会 | 説明会に加え、講座の⼀部を体験してもらうことにより、リーディング対象者や受講者に納得し安⼼してもらうための催しであって、登録者が講座開催することができる講座の内容の範囲内で ⾏われるもの |
復習会 | 登録者が講座開催することができる講座の受講者(再受講者や他の登録者から受講した受講者を含みます。)を対象とした、当該講座内容のフォローアップや復習のための催しであって、当該講 座の内容の範囲内で⾏われるもの |
広報活動 | 弊社、登録者、他の登録者、ヒューマンデザイン・システム等⼜はヒューマンデザイン・システム等を使⽤した商品若しくはサー ビスを広報(プロモーション)する活動 |
ヒューマンデザイン・システム等を ⽤いた広報活動 | 広報活動のうち、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いながら ⾏うもの |
無登録活動 | リーディング、講座開催、イベントの開催、ヒューマンデザイン・システム等を⽤いた広報活動その他ヒューマンデザイン・システム等を使⽤した活動であって次のいずれかに該当するもの (1) 弊社からヒューマンデザイン・システム等の使⽤についての許諾を受けず⼜は弊社から受けたヒューマンデザイン・システム等の使⽤についての許諾の範囲を超えて⽇本国内で⾏う活動 (2) 弊社若しくは他国組織等からヒューマンデザイン・システム等の使⽤についての許諾を受けず⼜は弊社若しくは他国組織等から受けたヒューマンデザイン・システム等の使⽤について の許諾の範囲を超えて⽇本国外で⾏う活動 |
知的財産権 | 著作権、著作者⼈格権、著作隣接権、肖像権、特許権その他無体 財産権(将来の⽴法に係るもの及び外国法に基づくものを含みます。) |
消費税等 | 消費税及び地⽅消費税 |
税込 | 消費税等が含まれている⾦額であること |
税抜 | 消費税等が含まれていない⾦額であること |
他の登録者 | 現に弊社にプロフェッショナル登録を⾏っている者(登録者⾃⾝ を除きます。) |
LYD | Living Your Design |
ABC | Rave ABC |
RC | Rave Cartography |
別表第 2(⼿数料(税込))
⼿数料の種類 | ⼿数料の額 |
登録審査事務⼿数料(初年度年会費込) | 下記備考のとおり |
登録変更事務⼿数料 | 2,200 円 |
登録変更審査事務⼿数料 | 2,200 円 |
現⾦払⼿数料 | 1,100 円 |
【備考】 1. 登録審査事務⼿数料(初年度年会費込)は、5,500 円に別表第 6 に定める 1 年分の年会費(税込)を加算した⾦額とします。 2. 前項の「1 年分の年会費(税込)」は、⽇割計算、⽉割計算等を⾏わないものとします。 3. 前 2 項の規定にかかわらず、弊社が別途指定した講座の修了者は、弊社からのプロフェッショナル登録の案内⽂書に記載の期間内に登録申し込みをした場合には、3,300 円に別表第 6 に定める 1 年分の年会費(税込)についてプロフェッショナル登録の申請を⾏った⽉以降の⽉を年会費の対象に含むものとして⽉割計算した⾦額を加算した⾦額とします。 |
別表第 3(リーディング登録におけるリーディング可能範囲)
リーディング登録の種別 | リーディング可能範囲 |
アプレンティス | ・基礎リーディング |
アンバサダー | ・基礎リーディング ・ゼネラルリーディング(ただし、インカネーションクロスの講座を修了していない登録者は、これを⽤いたリーディングをすることができません。) |
アソシエイト | ・基礎リーディング ・ゼネラルリーディング |
プレアナリスト | ・基礎リーディング ・ゼネラルリーディング ・フルリーディング ・特別リーディング(パートナーシップ/サイクルを⽤いたもの) |
プロフェッショナルアナリスト | |
各種アナリスト | ・アナリストの種類に応じた特別リーディング |
【備考】 1. リーディング可能範囲欄に記載の各リーディングの内容については、別表第 4 に定めるとおりです。 2. アンバサダー、アソシエイト、プレアナリスト、プロフェッショナルアナリストは、別途弊社が指定する講座を修了した場合には、当該講座に関する特別リーディングとして別途弊社が指定するもの を⾏うことができます。 |
別表第 4(リーディングの内容)
リーディングの種類 | 内容 | リーディング登録の種別 | ||||
アプレンテ J ス | アンバサダ ổ | アソシエイト | プレアナリスト | プロ ア フ ナ ^ リ Y ス シ ト *ナル | ||
基礎リーディング | タイプ、センター、プロファイル、 権威、定義型を⽤いたリーディング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゼネラルリーディング | 上記に加え、ゲート、チャネル、回路、インカネーションクロスを⽤い たリーディング | △ | ○ | ○ | ○ | |
フルリーディング | 上記に加え、384 のライン分析、惑 星/ノード等を⽤いたリーディング | ○ | ○ | |||
特別リーディング (パートナーシップ/ サイクルを⽤いたもの) | パートナーシップ、サイクルを⽤いたリーディング | △ | △ | ○ | ○ | |
各種特別リーディング | BG5、PHS 等のアナリストの種類に 応じた各種リーディング | △ | △ | △ | △ | |
【備考】 リーディング登録の種別欄は、別表第 3 の内容を要約して参考の趣旨で⽰したものです。 |
別表第 5(講師登録における活動範囲)
講師登録の種別 | 活動範囲 |
LYD ガイド | ・LYD 講座の開催 |
各種ティーチャー | ・ティーチャーの種類に応じた各種上級講座の開催 |
【備考】 講師登録をした登録者は、⾃らが開催することができる講座に関する範囲で、説明会、体験会及び復習会を開催することができます。 |
別表第 6(年会費(税込))
登録の種別 | 年会費 |
リーディング登録のみ | 13,200 円 |
講師登録のみ | 26,400 円 |
リーディング登録及び講師登録 | |
【備考】 1. プロフェッショナル登録の申請を⾏った年の年会費は、登録審査事務⼿数料(初年度年会費込)に含まれるものとします。 2. 登録の種別を変更したことによって年会費が上がることとなる場合、その変更の⽇の属する年の年会費は、変更後の登録の種別に応じた年会費とし、⽇割計算・⽉割計算等は⾏わないものとします。ただし、弊社が別途指定した講座の修了者は、弊社からのプロフェッショナル登録の案内⽂書に記載 の期間内に登録申し込みをした場合には、変更を⾏った⽉以降の⽉を変更後の年会費の対象に含むも |
のとして⽉割計算した⾦額を年会費とします。
3. 登録の種別を変更したことによって年会費が下がることとなる場合でも、その変更の⽇の属する年の年会費は、従前のままとします。
別表第 7(受講者 1 ⼈あたりのライセンス料単価(税込))
講座の種類 | 受講者 1 ⼈あたりのライセンス料単価 |
LYD | 5,500 円 |
ABC | 16,500 円 |
RC | 33,000 円 |
上記以外の講座 | 受講料その他受講者から受け取る対価(税抜)の 22%(登録種別の範囲を超えて 弊社が特別に許可した講座については 33%)を基本として弊社が個別に定める額 |
別表第 8(リーディングの所要時間・参考リーディング料(税込))
リーディングの種類 | 所要時間 | 参考リーディング料 |
基礎リーディング | 20 分以上 | 4,400 円以上 |
ゼネラルリーディング | 40 分以上 | 8,800 円以上 |
フルリーディング | 60 分以上 | 16,500 円以上 |
各種特別リーディング | 別途弊社が指定した場合には、その 時間 | 別途弊社が指定した場合には、その ⾦額 |
別表第 9(講座の要領)
講座 | 要領 |
LYD | 1. 受講時間は、12 時間以上としなければなりません。 2. ⽇本語を⽤いる講義の場合には、弊社発⾏の⽇本語版テキストを⽤いるものとし、受講者 1 名につき 1 セットのテキストを配布するものとします。この場合、登録者は、弊社からテキストを 1 セット 16,500 円(税込)で購⼊し、その購⼊に係るテキストを受講者に配布するものとします。なお、受講者への配布は、弊社から直接受講者に発送することによる配布を含むものとします。 3. なお、LYD の参考価格は、60,500 円以上(税込。テキスト代を含みます。)で す。 |
ABC | 1. 受講時間は、12 時間以上としなければなりません。 2. ⽇本語を⽤いる講義の場合には、弊社発⾏の⽇本語版テキストを⽤いるものとし、受講者 1 名につき 1 セットのテキストを配布するものとします。この場合、登録者は、弊社からテキストを 1 セット 11,000 円(税込)で購⼊し、その購⼊に係るテキストを受講者に配布するものとします。なお、受講者への配布は、弊社から直接受講者に発送することによる配布を含むものとします。 3. なお、ABC の参考価格は、82,500 円以上(税込。テキスト代を含みます。)で す。 |
RC | 1. 受講時間は、24 時間以上としなければなりません。 2. ⽇本語を⽤いる講義の場合には、弊社発⾏の⽇本語版テキストを⽤いるものとし、受講者 1 名につき 1 セットのテキストを配布するものとします。この場合、登録者は、弊社からテキストを 1 セット 33,000 円(税込)で購⼊し、その購⼊に係るテキストを受講者に配布するものとします。なお、受講者への配布は、弊社から直接受講者に発送することによる配布を含むものとします。 |
3. なお、RC の参考価格は、192,500 円以上(税込。テキスト代を含みます。)で す。 | |
上記以外の講座 | 別途弊社が包括的⼜は個別に指定した場合には、これに従うものとします。 |
【全講座に共通の事項】 対⾯⼜はオンラインでのストリーミング配信(受講者が動画を保存することが通常となる⽅法による配信を含みません。)で⾏うものとしますが、ストリーミング配信による場合には、受講の事実が確認できる⽅法によるものとします。 |