( ア)文字の大きさは1文字最大で3 0cm 角までとし、フォントは企業名等と名称で異なるものを使用することができます。
xx市横断歩道橋(連絡通路)
ネーミングライツパートナー募集要項
1 募集の趣旨
本市が管理する横断歩道橋及び連絡通路( 以下「歩道橋等」という。)を有効活用し、得られた収入を道路施設の適切な維持管理に充てることを目的として、歩道橋等に愛称を付けることができる権利( ネーミングライツ)を取得するネーミングライツパートナー( 以下「パートナー」という。) を募集します。
2 事業概要
(1) 応募する愛称は、企業名等(企業名、商品名、通称名など)、標示可能なロゴマーク及び名称で構成され、歩道橋等の主桁部分に標示できます。
【愛称のイメージ図】
愛称
企業名等 名称
標示可能なロゴマーク
○○○○ xx歩道橋
(2) パートナーであることを自社ホームページ等で広報することができます。
3 募集対象の歩道橋等
本市が管理する歩道橋等は原則として募集対象となります。ただし、歩道橋等の管理状況により応募を受けられない場合や条件を設ける場合などがありますので、ネーミングライツを御希望の方は「13 お問合せ先」まで御相談ください。
( 主な募集対象の歩道橋等はホームページに掲載しているとおりです。)
4 契約条件
(1) ネーミングライツ料
1橋あたり年額30 万円以上( 消費税及び地方消費税込) (2) 愛称の標示期間
標示開始日から2年間以上とし、年単位での応募となります。
※ 当該期間には愛称撤去及び原状回復に係る期間が含まれます。
※ 標示期間満了後にパートナーが継続して契約する意向がある場合は、他者に優先して本市と協議することができます。
(3) 愛称標示等に伴うパートナーの負担
次の項目に係る工事及び費用については、全てパートナーの負担とします。ア 愛称標示(デザイン作成を含みます。)
イ 愛称の維持管理( 剥がれ等の対応) ウ 愛称撤去及び原状回復
エ 応募及び契約締結
※ ア、イ、ウは、パートナーが道路法( 昭和2 7年法律第180号)第24 条に基づく承認を受け施工していただきます。( 愛称標示工事については別紙を御参照ください。)
【標示期間及びパートナーの負担に係るイメージ図】
標示期間
(2年間以上)
標示終了=契約終了
標示開始
契約締結
愛称撤去 及び原状回復
(パートナー負担)
愛称標示工事
(パートナー負担)
5 愛称標示の条件
(1) 仕様等について
ア 愛称のうち命名できるものは、企業名等( 企業名、商品名、通称名など)及び標示可能なロゴマークです。
( 愛称全体のデザイン作成等はパートナーが行います。)
イ 標示箇所は、歩道橋等の主桁部分とし、原則として道路中央及び左側付近とします。また、両面に1箇所ずつとします。
ウ 標示面積は、名称を除き、両面合計で10 ㎡までです。
エ 標示方法は、歩道橋等の表面にシール貼り付け又は塗装するものとし、標示期間中に剥がれたり消えたりすることがないようにしてください。
※ 現在の主桁部分にある名称などは、本市と協議の上、消去できます。オ 企業名等及び名称の取り扱いについて
( ア)文字の大きさは1文字最大で3 0cm 角までとし、フォントは企業名等と名称で異なるものを使用することができます。
※ 名称の大きxxフォントは、交通管理上容易に識別できる標示が必要です。
( イ)文字色は単色とし、背景色は透明又は設置面と同色を基本とします。カ ロゴマークの取り扱いについて
( ア)原則としてパートナーが権利を有する登録商標について標示できます。
※ 登録商標ではないものについては、 使用状況等を確認する必要がありますので、「13 お問合せ先」まで御相談ください。
( イ) 大きさは原則2 文字までの大きxxxます。
( ウ) 色は原則として単色とし、企業名等と異なる色を使用できます。
【愛称標示の仕様等イメージ図】
原則としてパートナーが権利を有する
登録商標について標示できます。
○○○○
標示可能なロゴマーク
xx歩道橋
・1文字30㎝角まで
・フォントは、企業名等と名称で異なるものを使用できる。
・単色(蛍光色、反射色は不可)
・原則2文字までの大きさで、単色
(2) 制約について
ア 「xx市広告掲載要綱」及び「xx市広告掲載基準」に規定する基準等を満たすものとします。
※ 同要綱第5条第6号及び同基準第4 条第6号のうち団体の名刺広告を除きます。
イ 同基準第6条(屋外広告に関する交通安全上の基準)の趣旨を踏まえ、交通の安全を阻害するおそれのある標示はできません。
【不適切と判断する例】
・文字が小さすぎて視認性に欠けるもの。
・電話番号やホームページアドレスなどの連絡先。
(3) 留意事項について
ア 歩道橋等は現状有姿とし、既存の信号や案内標識等の移動等は行わず、標示可能な範囲に愛称を標示していただくことができます。
このため、歩道橋等の設置状況によっては、御希望の面積を確保できない場合があります。
イ 標示期間中の愛称変更は原則としてできません。
ウ 提案いただいた愛称は、交通管理者等と協議し、歩道橋等の管理に支障をきたさないと本市が判断したものについて、「10 選定方法」にある本市設置の選定委員会で決定します。
このため、必要に応じて、標示条件を付すことや応募愛称の変更を求めること等があります。
6 募集期間
随時募集します。
※ 申込みのあった歩道橋等は、xx市ホームページで名称及び募集期限を掲載して公表します。
7 応募資格
(1) 募集の趣旨に賛同し、パートナーとなることを希望する法人等( 法人及びその他の団体等)が対象です。
(2) 「xx市広告掲載基準」に規定する規制業種・事業者に該当しないこと。 (3) 応募者の本社・本店所在地は、xx市内外を問いません。
8 応募書類
(1) xx市横断歩道橋(連絡通路)ネーミングライツパートナー募集申込書
【様式1】
(2) 契約相手方の条件に関する確約書【様式2】
(3) 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書【様式3】 (4) 印鑑証明書( 法人等の代表者印)
(5) 登記事項証明書( 商業登記簿謄本) (6) 会社概要( パンフレット等可)
9 応募方法
応募書類に必要事項を記入の上、持参又は郵送にて「13 お問合せ先」まで提出してください。
※ 持参の場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5 時までにお越しください。( ただし、正午から午後1 時までは除く。)
10 選定方法
募集締切り後、本市が設置する選定委員会において、金額、標示期間、地域貢献の提案等を勘案し、ネーミングライツの優先交渉権を付与する法人等を 決
定します。
その後、優先交渉権者との契約の詳細について交渉を行い、契約内容が合意に至り次第、最終的に契約を交わします。
優先交渉権者との間で契約合意の可能性がないと市が判断した場合は、交渉を打ち切り、次点候補者との契約交渉を行うものとします。
なお、選定委員会による選定結果は、応募者全員に文書で通知します。また、選定結果の公表は、優先交渉権者として選定された団体の名称及び概要並びに提案された愛称及び応募金額についてのみ市ホームページに掲載して公表することとし、これ以外の事項に関するお問い合わせには応じられません。
11 その他
(1) 導入時期やネーミングライツ料の納入時期など契約の詳細については、協議の上、決定します。
(2) パートナー決定後に、パートナーが「7 応募資格」に掲げる要件を欠くこととなった場合、または社会的信用を著しく損なうなどパートナーとしてふさわしくないと認められるときは、市はパートナーの取消しまたは契約の解除をすることができるものとします。
12 様式・添付資料
(1) xx市横断歩道橋(連絡通路)ネーミングライツパートナー募集申込書
【様式1】
(2) 契約相手方の条件に関する確約書【様式2】
(3) 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書【様式3】 (4) xx市広告掲載要綱
(5) xx市広告掲載基準
13 お問合せ先
xx市建設緑政局道路河川管理部路政課
x000-0000 xxxxxxxxx0xx電 話: 0 44-2 00- 28 12 FAX : 0 44-2 00- 39 78 Email: 00xxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
別紙
愛称標示工事について
1 工事の手続について
歩道橋等に愛称標示する際には、xx市に対して道路法第2 4条に基づいて
「道路工事等施行承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
また、所轄の警察署に対して道路交通法第77条第1項に基づいて道路使用許可申請を行い、許可を得る必要があります。( 詳しくは所轄の警察署に御相談ください。)
2 施工業者について
本市では業者の指定は行っておりません。お手数ですが、パートナー自身で看板業者、土木業者、塗装業者等と直接契約してください。
なお、パートナーと施工業者との間のトラブルについて、本市は責任を負いません。
3 費用について
(1) 材料費、デザイン費、高所作業車での作業費などの費用がかかります。 (2) これらの費用は、施工業者によって異なり、さらに歩道橋等の形状や愛称
の大きさなどによっても変わりますので、パートナーと施工業者において御確認ください。
4 仕様について
(1) シール貼り付けによる場合ア 特性
高耐候性及び再剥離性を有し、施工性良好なもの。イ 材料
スリーエムジャパン株式会社スコッチカルグラフィックフィルム IJ180-10 と同等品以上。
(2) 塗装による場合
仕様について調整がありますので、路政課までお問い合わせください。
( 募集要項「13 お問合せ先」参照)
5 その他
本市では、市民生活最優先の立場から市内業者の振興育成を基本方針としています。
つきましては、上記事情を十分御理解いただきまして、施工業者の選定に当たりましては、市内の中小企業者を最優先に採用していただきたく、特段の御配慮をお願いいたします。