Contract
税関前歩道橋リニューアル事業
基本協定書(案)
令和6年9月
神 戸 市
税関前歩道橋リニューアル事業に関する基本協定書
税関前歩道橋リニューアル事業(以下「本事業」という。)に関して,神戸市(以下「本市」という。)及び○○○○(以下,個別に又は総称して「優先交渉権者」という。)は,以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。なお,本協定において定義されていない用語については,要求水準書((本市が令和6年9月6付で公表したもの)をいう。以下同じ。)に定義された意味を有する。
(目的)
第1条 本協定は,本事業について,本市が実施した技術提案の公募手続において,優先交渉権者の技術提案を選定したことを確認し,本市と優先交渉権者による工事の請負契約(以下「本工事請負契約」)の締結及び履行に向けて,当事者が果たすべき義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 本市及び優先交渉権者は,本協定にかかる一切を,xxに従い誠実に行う。
2 本市及び優先交渉権者は,本協定の締結の日から本協定が終了する日までの間,本協定を履行する。
(設計等)
第3条 優先交渉権者は,本協定締結日と同日付にて,本事業に係る設計業務委託契約を本市との間で締結する。
2 本市は,優先交渉権者が行う設計業務に必要な情報を可能な限り提示する。
(有効期間)
第4条 本協定は,本協定の締結の日から本工事請負契約が締結された日まで,又は,第5条に規定する価格等の交渉の不成立が確定する日まで有効とする。ただし第7条から第 10 条までの規定は,本協定の有効期間終了後も有効とする。
(価格等の交渉)
第5条 価格等の交渉とは、本市及び優先交渉権者が、第3条に規定する設計業務を踏まえて作成する設計の内容や成果物に基づき、工事費の見積りの内容その他の本工事請負契約の締結に必要な条件等について協議し、合意を目指すプロセスである。
2 優先交渉権者は,設計業務の進捗に応じて工事費を算出し,設計業務初期段階,中間段階,その他本市が必要と認めた時期に,工事費を記載した工事費調書及びその算出の根拠となった資料(以下「工事費調書」という。)を本市に提出する。
3 優先交渉権者は,設計業務完了後、設計図書を基に,工事費の内訳書を付した見積書及びその見積条件を記載した資料(以下「見積条件書等」という。)を作成し,本市に提出する。
4 本市は,優先交渉権者に対し,前二項の規定により,工事費調書及び見積条件書等の提出を求めるにあたっては,その旨を書面にて事前に通知する。
5 本市及び優先交渉権者は,設計業務に関する協議の過程で確認された事項や設計図書等に基づき価格等の交渉を行う。この場合において,募集要項(本市が令和6年9月6付で公表したもの)をいう。)に定める工事費に係る参考額(以下「参考額」という。)と工事費調書や見積条件書等の見積額との間に著しい乖離があり,その内容の妥当性が認められない場合など,工事費調書や見積条件書等を見直す必要がある場合には,それぞれ見直しを行う。
6 前項の規定により見直しを行った場合は,優先交渉権者は,交渉の結果を踏まえた工事費調書や見積条件書等を提出し,改めて前項に基づく交渉を行う。
7 前二項に基づく交渉の結果,参考額に対し工事費調書や見積条件書等の見積額が著しく乖離していない場合又は乖離しているがその内容の妥当性や必要性が認められる場合,かつ,見積条件書等の各工種の直接工事費が積算基準や特別調査結果等と著しく乖離していない場合又は乖離しているがその根拠として信頼性のある資料の提示がある場合,その他本工事請負契約の締結に必要な条件等に照らして問題がない場合は,価格等の交渉が成立するものとする。
8 第5項及び第6項に基づく交渉の結果,前項の成立に至らなかった場合は,価格等の交渉を不成立とする。
(契約手続等)
第6条 優先交渉権者は,前条第7項により価格等の交渉が成立した場合,その内容に基づき,交渉結果を踏まえた見積条件書等を提出する。
2 本市は,前項の見積条件書等で示された条件等を基に本工事に係る予定価格を定める。
3 第 1 項の見積条件書等における積算基準類に設定の無い工種等の見積りについて,機労材別で内訳を提出せず,一式にて価格等の交渉が成立した場合は,その工種等については工事請負契約第 24 条に基づく請求の対象外とする。
4 優先交渉権者は前条第3項と同じ方法により見積書を提出し,本市と見積合せを行う。
5 本市及び優先交渉権者は,前項の見積合せの結果,見積書の金額が予定価格を下回った場合は,工事請負契約を締結する。
(価格等の交渉の不成立)
第7条 本市は,第5条第8項により価格等の交渉が不成立となった場合,非特定となった旨とその理由を書面により通知する。
2 前項に規定する場合,本協定の履行に関し既に支出した費用については優先交渉権者の負担とし,第8条から第 12 条までの規定に基づくものを除き相互に債権債務関係は生じないことを確認する。
(権利義務の譲渡等)
第8条 優先交渉権者は,本市の事前の承諾を得た場合を除き,本協定上の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切の処分を行わない。
(秘密保持等)
第9条 優先交渉権者は,本協定に関連して本市から知り得た情報を秘密情報として保持するとともに,かかる秘密情報を本協定の履行以外の目的に使用し,又は本市の承諾なしに第三者に開示してはならない。
(協定内容の変更)
第 10 条 本協定書に規定する各事項は,本市及び優先交渉権者の書面による同意なく変更することはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 11 条 本協定は,日本国の法令に従い解釈されるものとし,また,本協定に関して生じた当事者間の紛争について,神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)
第 12 条 本協定書に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じた場合は,本市と優先交渉権者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため,本協定書を2通作成し,当事者記名押印の上,本市及び優先交渉権者の代表企業がその原本を保有する。
令和__年__月__日
xxxxxxxxx0xx0x0x神戸市
代表者 神戸市長 印
(優先交渉権者)(代表企業)
[所在地]
[氏 名]
(優先交渉権者)
[所在地]
[氏 名]
(優先交渉権者)
[所在地]
[氏 名]
(優先交渉権者)
[所在地]
[氏 名]
税関前歩道橋リニューアル事業
特定建設工事共同企業体協定書(乙型)(案)
令和6年9月
神 戸 市
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(工事名)
(1) 神戸市発注に係る税関前歩道橋リニューアル事業(当該事業の内容の変更に伴う設計、工事を含む。以下、単に「当事業」という。)の履行、及び請負。
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、 特定建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び存続期限)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、建設工事の履行後、発注者の承認があるまでは存続するものとする。
2 当事業に係る建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 | 在 地 |
商 | 号 |
所 | 在 地 |
商 | 号 |
所 | 在 地 |
商 | 号 |
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、当事業の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにしたうえで、発注者及び監督官庁等と折衝する権限、並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)及び保証金を請求及び受領並びに当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担工事等額)
第8条 各構成員の当事業の分担は、次のとおりとする。ただし、分担工事等の一部につき発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
(分担工事等) (商号)
工事
工事
工事
設計
2 前項に規定する分担工事等の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当事業の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事等の進捗を図り、当事業の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第 12 条 各構成員は、その分担工事等の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第 13 条 本事業の施工中発生した共通の経費等については、分担工事等額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 14 条 構成員がその分担工事等に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前二項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前三項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退)
第 16 条 構成員は、当企業体が当事業を完成する日までは脱退することができない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産または、解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事等を完成するものとする。ただし、構成企業の倒産等の事由によりその義務を履行できないおそれがあると本市が合理的に認めた場合には,代表企業又は他の構成企業に対して,その後継企業を探すよう要請することができる。
2 前項の要請があった場合,代表企業又は他の構成企業は,本市が合理的に満足する後継企業を最大限の努力をもって探すこととし,本市が承諾をした場合(ただし本市は承諾の義務を負わない。)には,当該後継企業をして本事業に関連する契約上の地位を承継させるよう最大限の努力をするものとする。
3 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該設計成果物及び工事目的物につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。