Contract
アプラスコード等決済サービス加盟店規約
株式会社アプラス(以下「当社」といいます。)は、自らまたはイシュアが提供するコード等決済サービスを加盟店が利用するにあたり、以下のとおりコード等決済サービス加盟店規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第 1 章 共通条項
第 1 条(本規約の適用)
1 本規約は、コード等決済サービスの利用に関する当社と加盟店との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と加盟店との間の当該サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2 本規約に係る当社と加盟店との契約(以下「利用契約」といいます。)は、当社が第 3 条第 2 項に基づき加盟店に書面で通知した日に成立するものとします。
第 2 条(定義)
1 「加盟店」とは本規約を承認の上イシュアと提携する当社に、コード等決済サービスの加盟を、当社所定の申込方法により申込み、当社およびイシュアが加盟を認めた法人または個人をいいます。
2 「イシュア」とは決済手段の提供者をいいます。
3 「コード等決済サービス」とはイシュアが提供する決済サービスをいいます。
4 「QR コード等」とは QR コード、バーコードその他決済の為の情報をいいます。
5 「スマートフォン等」とは QR コード等が利用できるスマートフォンその他の電子機器をいいます。
6 「本決済手段」とは QR コード等を利用したスマートフォン等上のアプリケーションによる加盟店における商品代金等の決済手段をいいます。
7 「取扱店」とは加盟店により指定され当社による書面の承諾を得た本決済手段を取り扱う店舗または施設をいいます。
8 「端末機」とは取扱店において、本決済手段を利用するために用いる当社所定のアプリケーションを搭載した機械端末、タブレット端末、その他の決済端末機をいいます。
9 「会員」とは本決済手段を利用する個人をいいます。
10 「通知書」とは当社が加盟店へ通知する「コード等決済サービス契約内容通知書」をいいます。
11 「売買取引等」とは会員が本決済手段上の QR コード等を提示することを伴う加盟店による商品の販売または役務の提供等をいいます。
12 「売買取引等債務」とは売買取引等について会員が加盟店に対して負担する債務をいいます。
13 「会員提示型」とは会員の所持するスマートフォン等に表示される QR コード等を会員が端末機に読み取らせる方法をいいます。
14 「加盟店提示型」とは加盟店の端末機に表示される QR コード等を会員に読み取らせる方法をいいます。
15 「売買取引等債権」とは売買取引等について会員が負担する売買取引等債務に係る債権をいいます。
16 「本決済契約」とは第 2 章の特約条項に定める決済手段によって会員が加盟店に売買取引等債務を支払う旨の決済を目的とする契約をいいます。
17 「代理受領権限」とは売買取引等債権についてイシュアから加盟店に支払われる売買取引等の代金相当額を加盟店に代わって受領する権限をいいます。
第 3 条(申請、審査および通知)
1 加盟店は、本規約を承認の上、イシュアと提携する当社にコード等決済サービスの加盟を当社所定の申込み方法によって申込みを申請できるものとします。
2 当社は所定の審査を行ったうえ、申込みを認める場合にはその旨を加盟店に書面で通知するものとします。
3 加盟店は、本決済手段を取り扱う店舗または施設を指定の上、あらかじめ当社に書面で届け出て当社の書面による承認を得るものとします。
第 4 条(本決済契約の成立)
1 加盟店は、会員が本決済契約の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員と本決済契約を締結するものとします。
2 加盟店は、当社に対し、代理受領権限を付与するものとします。
第 5 条(コード等決済サービスの導入)
1 加盟店は、本規約に基づき、当社の加盟店として、QR コード等を利用したスマートフォン等のアプリケーションによる加盟店における本決済手段を加盟店において提供するものとします。
2 加盟店は、当社の承認のない取扱店において本決済手段を取り扱うことはできないものとします。
3 加盟店は、取扱店において、本決済手段を利用するために用いる当社所定のアプリケーションを搭載した端末機を当社が指定する条件を満たす場所に設置するとともに通信環境を整備するなど、自らの費用と責任において、本決済手段を取り扱うために必要な措置をとることとします。当社の事前の書面による承諾なしに端末機の設置場所を変更してはならないものとします。
4 加盟店は、当社の定める利用標識(イシュアから提供して当社が承認する本決済手段に関するロゴを含みます。)を端末機およびその他の場所の目立つ位置に掲示するものとします。加盟店は、本決済手段およびイシュアの名称ならびにその英語その他の言語による名称を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
第 6 条(資料提供等)
加盟店は、会員による日本国内における本決済手段の利用を促進するために、当社またはイシュアが加盟店の個別の承諾を得ることなく、加盟店および加盟店の取扱店の名称および所在地等本決済手段の提供に必要な加盟店に関する情報を共有し、印刷物、ホームページその他の広告媒体に本決済手段を利用可能な店舗として当該情報を記載することをあらかじめ包括的に承諾するものとします。
第 7 条(決済端末の管理等)
1 加盟店は、端末機、売上総計その他当社が提供するデータ、当社があらかじめ指定する商標等を本規約に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、第三者に使用させてはならないものとします。
2 加盟店は、善良なる管理者の注意を以て端末機を管理するものとし、当社の事前の書面による承諾なしに、端末機を第三者に譲渡、貸与、質入れ等の担保権の設定その他の処分を行ってはならないものとします。加盟店は、その故意または過失を問わず、端末機の紛失、破損、損傷、安全管理等について一切の責任を負うものとします。加盟店が当社から端末機の貸与を受けたときは、加盟店は、別途当社が加盟店に通知する通知書記載の貸与料を当社に対して支払うものとします。加盟店は、貸与を受けている期間中、端末機に当社の所有物である旨の表示を施すものとします。
3 加盟店は、商業詐欺やその他の違法な活動に関与している端末を使用したり、第三者による当該活動を支援してはならないものとします。
4 加盟店は、本決済手段の管理のために利用する当社所定の管理システムに関し、当該管理システムのログイン ID またはパスワードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当社の事前の書面による承諾なしに、第三者に使用させてはならないものとします。
第 8 条 (本決済手段による決済の方法)
1 加盟店は、会員が QR コード等の提示による本決済契約の申込みをした場合、会員提示型により QR コード等を端末機に読み取らせる
または加盟店提示型により QR コード等を端末機により読み取るものとします。
2 加盟店は、端末機に表示された売買取引等債務の金額を会員に確認させた上で、前項の読取りを行うものとし、会員の所持するスマートフォン等で会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとします。加盟店は、暗証番号を必ず会員本人に入力させるものとし、後方から覗き見されないように会員に注意を促すものとします。
3 加盟店は、決済完了を表す当社所定の電文が当社所定の管理システムに表示されたときは、売買取引等債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとし、以後、会員に対しては売買取引等債務について何らの請求もできないものとします。
4 理由の如何を問わず端末機の使用ができない場合は、加盟店は本決済手段による決済はできないものとします。かかる場合、如何なる理由であっても当社は加盟店に対して何らの責任も負わないものとします。
第 9 条(加盟店の遵守事項)
1 加盟店は、会員に、①本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」といいます。)を利用していないと認められる疑いがある場合、②無効、偽造、変造されたアカウントである疑いがある場合、または③その他アカウントもしくは商品等の取扱いについて不審な点が認められる場合、当社に通報するものとします。
2 加盟店は、前項の①から③までのいずれかに該当する場合には、当社の指示(本決済手段の全部または一部の利用の停止を含む。以下同様とします。)に従い、調査に応じるものとします。
3 加盟店は、会員に対して販売した商品またはサービスの売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の売買取引等の証憑 を、取引日から最低 7 年間、適切に保管するものとし、当社ま たはイシュアからの要請に基づき当社の指示に従い当社に提 供するものとします。
4 加盟店は、当社から依頼があったときは、会員の本決済手段の利用状況等の調査および当該利用状況等に関する資料の提出に速やかに応じるものとします。
5 加盟店は、会員に対し、本決済手段の利用料その他の手数料の支払を請求してはならないものとします。
6 加盟店は、当社の指示に従い、加盟店による割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号。以下「割賦販売法」といいます。)第 35 条の 3 の 7 各号に相当する行為その他適用法令の違反を防止するため、必要な体制の整備状況についての調査に応じるものとします。加盟店は、本項の調査が実施された場合、当社の指示に
従い、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとし、遅滞なく、当該調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
7 加盟店は、加盟店において割賦販売法第 35 条の 3 の 7 に相当する行為を防止するために必要な体制を整備するものとします。
8 加盟店の販売取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じる必要がある場合、加盟店は、当社の指示に従い、調査に応じるものとします。
9 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
①加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、加盟店が当社からの指示に基づく対応を相当期間内に履行しない場合
②加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられる場合
10 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第 10 条 (取扱金額)
1 加盟店は、1 回あたりの本決済契約による売買取引等債務の利用上限額または最低利用額を自由に定めることができず、これらを定めることを希望する場合は、事前に当社と協議の上、当社の承諾を得なければならないものとします。
2 会員の本決済契約による売買取引等債務の金額が、当社の定める金額を超えるときは、本決済契約に係る決済はなされないものとします。
第 11 条 (本決済手段による支払の拒否および差別待遇の禁止)
加盟店は、有効な QR コード等を提示した会員に対し、正当な理由なく本決済手段による支払いを拒否し、現金払いまたはクレジットカ
ード等その他の決済手段の使用を要求すること、または手数料等の名目如何を問わず、現金払いの会員と異なる代金を請求する等会員に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとします。
第 12 条 (現金その他の禁止商品)
1 加盟店は、架空取引を行ってはならないほか、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
(1) 公序良俗に反すると判断されるもの
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律または法令の定めに違反するもの
(3) 第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4) 現金、商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品
(5) 当社または、xxxxが不適当と認めた場合
2 当社が、加盟店が取扱う商品またはサービス等について報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、当社が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品またはサービス等の販売を中止するものとします。
第 13 条(支払の留保)
加盟店は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」といいます。)には、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承します。
(1) 会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合
(2) 無効、偽造、変造されたアカウントが利用された場合
(3) 本決済手段による決済を行った商品またはサービス等について、会員からの相談、苦情、紛議等(以下「苦情等」といいます。)があり、苦情等が解決しない場合
(4) 利用契約に違反して本決済手段が利用された場合
第 14 条 (決済の取消し)
1 本決済契約が解除(合意解除を含みます。)または取消し等により適法に解消された場合(売買取引等の解消による本決済契約の解消を含みます。)、加盟店は、当社が認めた場合に限り、返金手続を当社指定の方法にて行うことができるもののとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとします。
2 前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、加盟店は、当社に対して返金義務を負担しますが、第 15 条第 1 項に定める当社の加盟店に対する支払と相殺して精算するものとします。
ると判断した場合には、当社は、加盟店に対して調査を実施ま
第 15 条 (回収金の支払方法)
1 代理受領権限に基づき当社が受領した回収金の当社による加盟店に対する支払は、当社がイシュアから実際に回収金相当額を受領したときに発生する支払義務に基づき、通知書記載の日(以下「支払期日」といいます。)に、売買取引等債権の額面額から次条に定める手数料および前条第 2 項の加盟店の当社に対する返金義務に基づく返金額(もしあれば)を控除した金額を支払うことにより行われるものとします(支払期日が休日の場合は翌営業日、ただし、支払期日が月末で休日の場合は前営業日)。なお、上記支払に係る振込手数料は、加盟店の負担とします。
2 前項に基づく控除を行った後において、加盟店が当社に支払う べき手数料および返金額が残る場合、加盟店は、当社所定の方 法で指定した日に、当社の指定する口座に振り込む手続を行う 方法により当該手数料および当該返金額を支払うものとします。振込手数料は、加盟店の負担とします。
3 当社は、第 1 項に基づき加盟店に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した加盟店に対する債権を有するときは、第 1 項に基づく支払に際し、対当額にて当該債権と相殺の上、支払うことができるものとします。
4 第 9 条第 2 項に関して必要な調査を行う場合および支払留保事由が発生した場合等により、当社が支払期日までに前項の支払ができない場合、当社は加盟店に対して当該遅延について責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではないものとします。
第 16 条 (手数料)
1 加盟店は、売買取引等債権額に対し、通知書記載の料率により計算した決済手数料(消費税別)および通知書記載の月額利用料その他の手数料を当社に支払うものとします。
2 手数料は、経済情勢の変化、その他の事情により当社が変更できるものとし、この場合、当社は加盟店に対してその旨通知するものとします。
第 17 条 (会員との紛議等)
1 加盟店は、本決済手段による決済を行った商品またはサービス等に関する一切の責任を負担するものとし、会員からの苦情、相談を受けた場合や、会員との間において紛議が生じた場合には、自己の責任において速やかにその解決にあたるものとします。
2 当社が加盟店または加盟店による本規約に基づく取引等あるいは会員からの苦情等その他必要とする事項に関して調査を要す
たは要請することができ、加盟店は速やかにその調査に協力しなければならないものとします。
第 18 条 (譲渡の禁止)
1 加盟店は、本利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡および質入れできないものとします。
第 19 条 (秘密保持)
1 加盟店および当社は、利用契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます。)を相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示、漏洩せず、利用契約の履行以外の目的に利用しないものとします。ただし、(i)当社が当社の親会社、子会社および関連会社ならびにこれらの役員および従業員に必要な範囲で加盟店の営業秘密等を開示する場合、ならびに(ii)弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他法律上または契約上の守秘義務を負う専門家またはアドバイザーに必要な範囲で開示する場合は、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、営業秘密等を開示・提供することができるものとします。
2 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛てに提供する事務連絡の情報等が含まれるものとしますが、以下の情報は含まれないものとします。
(1) 開示を受けたときに、既に公知であるか、あるいは、情報受領当事者が既に保有していた情報。
(2) 開示を受けた後に、情報受領当事者の責めによらずして公知となった情報。
(3) 正当な権限を持つ第三者から機密保持義務を負うことなく開示された情報。
(4) 情報受領当事者が独自に開発または取得したことを証明できる情報。
(5) 法令またはガイドライン等に基づき開示を求められた情報。
3 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
4 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失、毀損、漏洩等したこと、またはそのおそれがあることを認識した場合、当該当事者は、他方当事者に直ちに通知し、他方当事者による合理的な指示に従い適切に対応するものとします。
5 加盟店は、利用契約が終了した場合、または当社が要請した場合
には、営業秘密等のうち紙面または電子媒体による文書その他の情報メディアおよびその写しを速やかに返却または廃棄するものとします。
6 本条の規定は、利用契約終了後においても効力を有するものとします。
第 20 条 (個人情報の取扱い)
1 加盟店は、利用契約の履行上知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下、記録または保存媒体を問わず、「個人情報等」といいます。)を秘密として保持するものとします。
2 加盟店は、個人情報を利用契約以外のいかなる目的にも使用してはならないものとします。また、利用契約に必要となるもの以外の個人情報を取扱い使用してはならないものとします。
3 加盟店は、当社の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写、複製してはならないものとします。ただし、利用契約の遂行上必要かつ最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではないものとします。
4 加盟店が本条第 1 項の規定に違反して、個人情報等の紛失、漏洩等が発生し、または発生するおそれが生じたときは、直ちに当社に報告するとともに、二次被害およびその他の被害の拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとします。
5 加盟店は、個人情報等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律および適用ある個人情報保護に関するガイドラインを遵守するものとします。また、これらに定められる必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失、毀損、漏洩等に関し責任を負うものとします。
6 加盟店は、個人情報等をその責任において万全に保管し、利用契約が終了した場合は、直ちに当社の指示に従い廃棄するものとします。ただし、法令または社内規則等により、加盟店が当該個人情報等を一定期間保存する必要がある場合は、この限りでないものとします。
7 本規約は、利用契約終了後においてもその効力を有するものとします。
第 21 条(委託)
1 加盟店は、利用契約にかかわる業務処理等の一部または全部を第三者に委託する場合には、当社の事前の承認を得たうえで、十分な個人情報保護水準を満たしている委託先を選定するものとします。なお、当該委託先による利用契約に規定する事項に違反があった場合であっても、加盟店は利用契約に定める責を免れないものとします。
2 加盟店は、利用契約にかかわる業務処理等の一部または全部
を第三者に委託する場合、本規約に定める義務のあることを当該委託先に周知し、かつ必要な管理を行うものとします。なお、当該委託先による本規約に規定する事項に違反があった場合であっても、加盟店は本規約に定める責を免れないものとします。
第 22 条(加盟店の表明保証)
加盟店は、当社に対し、第 3 条第 1 項の加盟の申し込みを行った日および利用契約の成立日において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、かつ、保証します。
(1) 加盟店は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人または個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。
(2) 加盟店による利用契約の締結およびその条項の履行ならびに 利用契約において企図される取引の実行は、加盟店が法人で ある場合において加盟店の会社の目的の範囲内の行為であり、加盟店はかかる利用契約の締結および履行ならびに当該取引 の実行につき法令上および加盟店の内部規則において必要と される一切の手続を履践していること。
(3) 利用契約で別途明確に定める場合を除き、加盟店による利用契約の締結およびその条項の履行ならびに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、加盟店による利用契約の締結およびその条項の履行ならびに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、加盟店が法人である場合において加盟店の定款その他の内部規則、加盟店を当事者とするまたは加盟店もしくは加盟店の財産を拘束しもしくはこれに影響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものではないこと。
(4) 加盟店が当社に提供した加盟店に関する情報(加盟店の事業および経営に関する基本情報、法令に基づく許認可および登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含むがこれらに限られない。)がすべてxxかつ正確であること。
(5) 加盟店において、利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、加盟店の知る限り、そのおそれがないこと。
第 23 条 (禁止事項・誓約事項)
1 加盟店は、当社またはイシュアから提供されているアプリケーションその他のプログラムおよびシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリングをしてはなりません。
2 加盟店は、マネーロンダリングおよびその他の違法行為またはこれに協力する行為を行ってはなりません。
3 加盟店は、1回の売買取引等を複数の売買取引等に分割した上で会員に本決済手段を利用させてはなりません。
4 加盟店は、加盟店に適用のある法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定等を遵守するものとします。
5 加盟店は、当社またはイシュアの書面による事前の同意なく、イシュアのウェブサイトの内容を複製、流用、改ざん、不正利用したり、あるいは当該内容に関連した派生商品を作り出してはなりません。
6 加盟店は、当社またはイシュアの書面による事前の同意なく、会員に関する情報を取得および保有してはなりません。
7 イシュアおよび当社は、定期的に、あるいは、必要と判断した場合はいつでも、自らまたは代理人によって加盟店の業務の監査を実施することができるものとし、加盟店は、かかる監査に最大限協力するものとします。
第 24 条 (賠償責任)
1 加盟店は、第 7 条の規定に基づきその故意または過失を問わず、 ID またはパスワードの第三者による使用について一切の責任を負うものとします。
2 加盟店は、第 17 条の規定に基づき加盟店による解決の遅延等によって当社に損害等が発生した場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとします。
3 加盟店は、第 13 条に定める支払留保事由が発生したこと、第 8 条第 1 項から第 3 項に定める手続に瑕疵があること、加盟店が当社またはイシュアに提供する売買取引等に関する情報(本条第2 項の端末機に表示される売買取引等債務の金額および第 9 条第 4 項の会員の本決済手段の利用状況等の調査への協力として提供した情報等、第 12 条第 2 項の報告等を含む。)がxx・正確ではないこと、または第 8 条第 1 項から第 3 項に定める手続について紛争等が生じたこと等に起因して、あるいは、第 8 条第 1 項から第 3 項に定める手続に関連して、当社、イシュアまたは会員に損害等が生じた場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとします。
4 当社は、第 25 条の規定に基づき本決済手段による提供を停止したことにより、加盟店に生じた損害について、自らの責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償する責任を負わないも
のとします。
5 加盟店が第 26 条第 1 項の届出を怠ったことにより、本決済手段の提供が滞った場合には、当社はその責任を一切負わないものとします。
6 加盟店が第 26 条第 1 項の届出を怠ったことにより、あるいは、加盟店が当社に届け出た情報が虚偽であったことにより当社、イシュアまたは会員に損害等が生じた場合は、加盟店は当該 損害等について一切の責任を負うものとします。
第 25 条(本決済手段の提供の一時停止)
当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法により、本決済手段の提供を一時停止することができるものとします。
(1) xxxxによる本決済手段の停止その他イシュアに起因して本決済手段の提供ができないとき
(2) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済手段の提供ができないとき
(3) 本決済手段の決済システムに不具合が生じたとき
(4) 本決済手段の決済システムの保守または点検に必要なとき
(5) 加盟店が利用契約に違反しているときまたはその疑いのあるとき
(6) 加盟店が当社に届け出た情報が事実と異なるときまたはその疑いがあるとき
(7) その他加盟店の本決済手段の利用状況等から一時停止すべきであると当社が判断したとき
第 26 条 (届出事項の変更)
1 加盟店は、当社に対して届け出ている商号、代表者名、代表者の生年月日、所在地、取扱店、連絡先および指定金融機関口座等の情報およびその他の重要事項に変更(営業停止等を含みます。)が生じるときは、当該変更前に当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2 加盟店が前項の届出を怠ったことにより、相手方からの通知または送付書類その他のものが延着もしくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなすものとします。
第 27 条 (契約期間)
利用契約の有効期間は、利用契約の成立日より1年間とします。ただし、有効期間満了の 3 ヶ月前までにいずれの当事者からも書面により更新をしない旨の意思表示が相手方に対してなされない限り、1 年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。
第 28 条 (解約)
1 加盟店または当社は、書面により 3 ヶ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合(当社とイシュア間の本決済手段に関する契約の終了を含みます。)等により、本決済手段による決済システムの提供を終了することがあり、かかる場合、当社は書面により加盟店に対して通知することにより、利用契約を直ちに解約することができるものとします。
3 前項の規定により加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 29 条 (解除)
加盟店および当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの催告を要することなく利用契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、その賠償を請求することができるものとします。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 本規約に定める表明保証事項がxxまたは正確でなかったとき
(3) 営業に免許もしくは登録を要する場合に、これらの取り消しその他の行政処分を受けたとき
(4) 自ら振出しまたは裏書した手形、小切手が不渡りになったとき
(5) 強制執行、競売の申立て、保全処分または滞納処分等を受けたとき
(6) 破産、民事再生または会社更生の申立てを受け、または自らしたとき
(7) 前三号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
(8) 合併によらず解散したとき
(9) 加盟店が利用契約の申込みにあたり、虚偽の申請をしたとき
(10) 加盟店の商品、サービスもしくは販売方法等、会員からの苦情等その他の事由により、加盟店が本決済手段の加盟店として不適切であると当社が判断したとき
第 30 条 (契約終了後の処理)
1 利用契約が終了したときは、加盟店は直ちに利用標識を取り外し、当社から提供を受けたアプリケーションを削除しなければならないものとします。また、加盟店が当社から端末機の貸与を受けている場合は、直ちに端末機を当社に返還しなければな
らないものとします。
2 当社は、利用契約の終了後は、個別の了承を得ることなく相手方の商標、名称等を使用してはならないものとします。
3 利用契約が終了した場合、利用契約終了日までに行われた本決済契約は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該契約を利用契約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店および当社が別途合意した場合は、この限りではないものとします。
第 31 条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1 加盟店および当社は、それぞれ利用契約の相手方当事者(以下
「相手方」といいます。)に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 自らおよび自らの関係会社ならびにそれらの役員および従業員等(以下、これらを「自ら等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与 するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 加盟店および当社は、自ら等が自らまたは第三者を利用して、相手方に対して次の各号のいずれかの行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 加盟店および加盟店の関係会社ならびにそれらの役員および従
業員等(以下、これらを「加盟店等」といいます。)が本条第 1
項および第 2 項のいずれか一つの事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は加盟店に対し当該事項に関する調査を行い、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加盟店はこれに応じるものとします。
4 当社は、加盟店等が本条第 1 項および第 2 項の規定にいずれか一つでも違反している疑いがあると認めた場合には、利用契約の締結を拒絶し、または利用契約に基づくコード等決済サービスの利用を一時的に停止することができるものとします。なお、コード等決済サービスの利用を一時停止した場合には、加盟店は、当社がコード等決済サービスの利用の再開を認めるまでの間、コード等決済サービスの利用を行うことができないものとします。
5 加盟店等が本条第 1 項および第 2 項のいずれか一つにでも該当 した場合、加盟店が本条第 1 項および第 2 項の規定に基づく確 約に関していずれか一つにでも虚偽の申告をしたことが判明し た場合、または加盟店が本条第 3 項の調査等に応じない、ある いは虚偽の回答をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との取引を継続することが不適切であると当社が認める場 合には、当社は、直ちに利用契約を解除することができるもの とします。
6 本条第 5 項の規定の適用により、当社に損失、損害または費用
(以下、これらを「損害等」といいます。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条第 5 項の規定の適用により加盟店に損害等が生じた場合であっても、加盟店は、当該損害等についての賠償を当社に請求できないものとします。
7 本条第 5 項の規定による利用契約の解除時において加盟店が当 社に対して債務を負担している場合には、加盟店は、当該債務 について当然に期限の利益を喪失するものとし、当社に対する 一切の未払債務を直ちに支払うものとします。また、加盟店が、 利用契約の解除までに利用したコード等決済サービスに関して、利用契約の解除後に利用契約に基づく債務を負担することとな った場合には、加盟店は当該債務を直ちに支払うものとします。
第 32 条 (本規約の変更および承認)
当社は、加盟店に通知する方法または公表その他の当社所定の方法により本規約を変更することができるものとします。当社による変更後の本規約の通知または公表後において、会員との間で本決済契約の締結を行った場合には、加盟店は、変更後の本規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については変更後の本規約が適用されるものとします。
第 33 条 (準拠法)
利用契約については日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとします。
第 34 条 (裁判管轄)
利用契約に関連して生じる加盟店および当社間の一切の紛争については、東京地方裁判所の専属裁判管轄に服するものとします。
第 35 条 (誠実協議)
利用契約に定めのない事項または解釈上の疑義が生じたときは、加盟店および当社の双方で協議の上、誠意をもって定めるものとします。
以上
〔施行・改訂〕
2018 年 9 月 7 日初版施行
2018 年 10 月 3 日 改訂
2018 年 11 月 12 日 改訂
2018 年 11 月 30 日 改訂
2019 年 2 月 1 日 改訂
2019 年 7 月 1 日 改訂
2019 年 10 月 25 日 改訂
2020 年 2 月 28 日 改訂
2020 年 7 月 1 日 改訂
2020 年 9 月 1 日 改訂
2020 年 12 月 14 日 改訂
2021 年 6 月 2 日 改訂
2021 年 8 月 2 日 改訂
2021 年 12 月 20 日改訂
SCB 788-8018
第2章 特約条項
auPAY 特約
Alipay+特約
auPAY 特約は、当社が加盟店から auPAY 取扱いの申込を受け、利
Alipay+特約は、当社が加盟店から Alipay+取扱いの申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
第 1 条(Alipay+)
Alipa+とは、アントフィナンシャルが展開する各国の決済手段 を取りまとめた決済であり、今後追加展開される各国の決済も 共通条項第 16 条で定めた手数料により取扱われるものとします。ただし、現段階で Alipay のみの決済手段をご利用の場合も本定 義に含むものとします。
第 2 条(決済手段)
共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、会員の銀行口座からの引落しその他 Alipay+において認められる決済手段を指すものとします。
第 3 条(返金手続の期間)
加盟店が共通条項第 14 条に定める返金手続を行うことができる期間は、当社所定の期間とします。
WeChat Pay 特約
WeChat Pay 特約は、当社が加盟店から WeChat Pay 取扱いの申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
第 1 条(決済手段)
共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、会員の銀行口座からの引落しその他 WeChat Pay において認められる決済手段を指すものとします。
第 2 条(本決済手段における決済の方法)
加盟店は WeChat Pay においては会員提示型のみを用いるものとします。
用契約が成立したときに適用されるものとします。
第 1 条(決済手段)
共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、auPAY(以下
「auPAY」といいます。)を指すものとします。
第 2 条(加盟店契約の内容)
加盟店は、当社が本特約第 4 条の包括代理権に基づいて締結する KDDI 株式会社との間の加盟店契約に auPAY 加盟店規約が含まれることを承認するものとします。
auPAY 加盟店規約
(xxxxx://xxxx.xxxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/)
第 3 条(加盟店契約の遵守)
加盟店は、当社の指示に従い auPAY 加盟店規約を遵守するものとします。加盟店当社間において、auPAY 加盟店規約および本規約に矛盾がある場合は、auPAY 加盟店規約が優先して適用されるものとし、auPAY 加盟店規約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとします。
第 4 条(代理権の授与)
加盟店は、当社に対し、auPAY 取扱いに係る利用契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の KDDI 株式会社との金銭の授受、その他加盟店が本特約第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
第 5 条(返金手続の期間)
加盟店が共通条項第 14 条に定める返金手続を行うことができる期間は、当社所定の期間とします。
d 払い(バーコード決済)特約
d 払い(バーコード決済)特約は、当社が加盟店から d 払い(バ
第 3 条(返金手続の期間)
加盟店が共通条項第 14 条に定める返金手続を行うことができ
る期間は、本決済契約に係る売買取引等から 90 日間が経過する日までとします。
ーコード決済)取扱いの申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
第 1 条(決済手段)
共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、d 払い(バーコード決済)を指すものとします。
第 2 条(加盟店契約の内容)
加盟店は、当社が本特約第 4 条の包括代理権に基づいて締結する株式会社 NTT ドコモとの間の加盟店契約に d 払い(バーコード決済)加盟店規約が含まれることを承認するものとします。
第 3 条(加盟店契約の遵守)
加盟店は、当社の指示に従い d 払い(バーコード決済)加盟店規約を遵守するものとします。加盟店当社間において、d 払い(バーコード決済)加盟店規約および本規約に矛盾がある場合は、d 払い(バーコード決済)加盟店規約が優先して適用されるものとし、d 払い(バーコード決済)加盟店規約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとします。
d 払い(バーコード決済)加盟店規約
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xx/
第 2 条(加盟店契約の内容)
加盟店は、メルペイ加盟店規約(外部加盟店用)(以下「メルペイ加盟店規約」といいます。)の内容を承認するものとします。
メルペイ加盟店規約(外部加盟店用)
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxx/)
第 3 条(加盟店契約の遵守)
加盟店は、当社の指示に従いメルペイ加盟店規約を遵守するものとします。加盟店と当社間において、メルペイ加盟店規約および本規約に矛盾がある場合は、メルペイ加盟店規約が優先して適用されるものとし、メルペイ加盟店規約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとします。
第 4 条(返金手続の期間)
加盟店が共通条項第 14 条に定める返金手続を行うことができる期間は、当社所定の期間とします。
PayPay 特約
PayPay 特約は、当社が加盟店から PayPay 取扱いの申込を受け、利
第 4 条(代理権の授与)
加盟店は、当社に対し、d払い(バーコード決済)取扱いに係る利用契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の株式会社 NTT ドコモとの金銭の授受、その他加盟店が本特約第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
第 5 条(返金手続の期間)
加盟店が共通条項第 14 条に定める返金手続を行うことができる期間は、当社所定の期間とします。
メルペイ特約
用契約が成立したときに適用されるものとします。
第 1 条(決済手段)
共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、PayPay を指すものとします。
第 2 条(加盟店契約の内容)
加盟店は、当社が本特約第 4 条の包括代理権に基づいて締結する PayPay 株式会社との間の加盟店契約に PayPay 加盟店規約等 (以下、総称して「PayPay 加盟店規約」といいます。)が含まれることを承認するものとします。
(1) PayPay 加盟店規約
(2) PayPay 残高加盟店規約
(3) クレジットカード加盟店約款(実店舗用)
メルペイ特約は、当社が加盟店からメルペイの申込みを受け、本規約における加盟店契約が成立したときに適用されるものとします。
((1)~(3)xxxxx://xxx.xxxxxx- xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxxxxx_xxxxx/#xxxxx/)
(4) プライバシーポリシー
第 1 条(決済手段)
共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、メルペイを指すものとします。
(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx/)
(5) PayPay 加盟店ガイドライン
(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx-
(6) PSP サービス利用特約
(xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx-xxx-xxxxx/)
第 3 条(加盟店契約の遵守)
加盟店は、当社の指示に従い PayPay 加盟店規約を遵守するものとします。加盟店当社間において、PayPay 加盟店規約および本規約に矛盾がある場合は、PayPay 加盟店規約が優先して適用されるものとし、PayPay 加盟店規約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとします。
第 4 条(代理権の授与)
加盟店は、当社に対し、PayPay 加盟店契約の締結、通知等の連絡業務、収納代行等の PayPay 株式会社との金銭の授受、その他加盟店が第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
第 5 条(返金手続の期間)
加盟店が共通条項第 14 条に定める返金手続を行うことができる期間は、当社所定の期間とします。
楽天ペイ特約
加盟店は、当社の指示に従い楽天ペイ規約を遵守するものとします。加盟店と当社間において、楽天ペイ規約および本規約に矛盾がある場合は、楽天ペイ規約が優先して適用されるものとし、楽天ペイ規約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとします。
第 4 条(代理権の授与)
加盟店は、当社に対し、楽天ペイ加盟店契約の締結、通知等の連絡事項の取次ぎ、楽天ペイ株式会社からの契約の終了に関する意思表示及び相殺の意思表示の受領、楽天ペイ株式会社との金銭の授受、その他加盟店が第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとします。
第 5 条(返金手続の期間)
加盟店が共通条項第 14 条に定める返金手続を行うことができる期間は、当社所定の期間とします。
「※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。」
楽天ペイ特約は、加盟店から楽天ペイ取扱いの申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとします。
第 1 条(決済手段)
共通条項第 2 条第 6 項の「本決済手段」とは、楽天ペイを指すものとします。
第 2 条(加盟店契約の内容)
加盟店は、当社が本特約第 4 条の包括代理権に基づいて締結する楽天ペイメント株式会社との間の加盟店契約に楽天ペイ規約、及びアライアンス加盟店に関する特約が含まれることを承認するものとします。
楽天ペイ規約
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/x-xxxxxx/)
アライアンス加盟店に関する特約
( xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/Xxxxxxxxxx_xxxxxxxx
/aplus/)
第 3 条(加盟店契約の遵守)
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用の同意)
1 加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、株式会社アプラス(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟店契約締結後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意するものとする。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとする。
① 加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
② 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
③ 加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報
④ 当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
⑤ 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
⑥ 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
⑦ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
⑧ 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
⑨ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2 本条の定めは、本契約終了後も有効とする。
第 2 条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1 加盟店は、加盟申込時の審査ならびに本契約締結後の加盟店調査および取引継続に係る審査等のため、当社が加盟する第 3 条 5 項の加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」という。)
に登録されている加盟店に関する情報を利用することに同意するものとする。
2 加盟店は、当社が第 3 条第 2 項各号に定める情報(以下「加盟店情報」という。)を JDM センターに登録するとともに、JDM センターに登録されている情報がある時は第 3 条第 1 項に定める目的の範囲内で当社および JDM センターに加盟する会員会社
(以下「JDM 会員」という。)が当該情報を共同利用することに同意するものとする。
第 3 条(加盟店情報交換センターおよび共同利用の目的、共同利用の範囲について)
1 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報ならびにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告することおよび JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的する。
2 共同利用する情報の内容
① 包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
② 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しな
いおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置
(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由
⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない。)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日
(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。
3 登録期間
前項の情報は、登録日(第 3 号および第 7 号にあっては、当該
情報に対応する第 4 号の措置の完了または契約解除の登録日)
から 5 年を超えない期間保有されます。
4 共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDM センター
※ JDM 会 員 は 、 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ (xxxx://xxx.x- xxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxx
5 当社が加盟する JDM センターの運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所:xxx中央区日本橋xx町 14-1 住生日本橋xx町ビル電話番号:00-0000-0000(代表)
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1 加盟店の代表者は、当社および JDM センターに対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示
するよう請求できるものとする。
2 当社は、当社または JDM センターに登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、速やかに訂正または削除の措置をとるものとする。
第 5 条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店が記載すべき事項の記載も しくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項のx xの全部または一部を承諾しない場合、当社が加盟申込みを拒否し、あるいは本契約を解除することがあることに同意するものとする。
第 6 条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1 加盟店は、本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび JDM センターに一定期間登録され、 JDM 会員が利用することに同意するものとする。
2 加盟店は、当社が本契約終了後も業務上必要な範囲で法令および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。
第 7 条(条項の変更)
本同意条項は、当社のホームページ等で公表することにより、当社が必要な範囲で変更できるものとする。