Contract
運転者職場環境良好度認証制度における約款
一般財団法人 ▇▇▇▇協会(以下「本会」という。)は、「運転者職場環境良好度認証制度認証規則」(以下
「規則」という。)の定めるところにより、運転者職場環境良好度の認証を行う。
運転者職場環境良好度の認証は、自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の認証の申込みにより行い、当該申込みをする事業者は、本約款に承諾したものとする。
第1条 約款の範囲 及び 適用
1.本会は、規則に定める運転者職場環境良好度の認証業務 (以下「認証業務」という。)を行う。
2.事業者は、本会が認証業務を行うために必要な情報や便宜を提供するものとする。
3.本約款は、事業者と本会との間の認証業務にかかる権利義務関係を定めることを目的とし、事業者と本会との認証業務に関わる一切の関係に適用されるものとする。
4.本約款の内容とその他の本約款外における説明等とが異なる場合は、本約款の規定が優先して適用されるものとする。
第2条 (手数料の支払い)
1.認証業務に対する手数料(審査料,登録料及び旅費の実費)は、本会の「運転者職場環境良好度認証制度認証手数料規則」の定めるところによる。
2.本会は、必要に応じて前項の手数料を変更する権利を留保する。
3.本会は、事業者からの前払い金の支払いの確認をもって認証業務を行うものとし、同前払い金の支払いが確認できない限り認証業務に着手しないことができる。
4.本会は、その理由の如何を問わず、事業者が支払った手数料を返還しないものとする。
第3条 (認証マークの使用)
1.運転者職場環境良好度が認証された事業者は、本約款及び別に定める「運転者職場環境良好度認証制度認証マーク使用基準」(以下「使用基準」という。)に従って、運転者職場環境良好度認証マーク(以下
「認証マーク」という。)を使用できる。
2.前項の事業者は、認証された期間中に限り、認証マークを使用することができる。
3.第1項の事業者が本約款及び使用基準の定めに違反した場合、又は規則に従って認証が取り消された場合、前項の期間中であっても、本会は当該事業者に対し、認証マークの使用を禁じることができる。
第4条(責任)
1.認証業務を実施するに際して、本会又は本会の役員、職員、代理人もしくは下請負人は、業務、情報又は助言の提供の際の作為、不作為又は過失に起因して何人かが被った損害について、いかなる責任も負わない。本会又は本会の役員、職員、代理人もしくは下請負人は、提供した情報又は助言に少しの過誤もないことを保証するものではない。
2.前項の規定にかかわらず、認証の申込みをした事業者の被った損害が本会又は本会の役員、職員、代理人もしくは下請負人の作為、不作為、過失、または提供した情報又は助言に存在した過誤に起因することが立証されたときは、本会は、当該業務、情報又は助言に対して本会が請求し、かつ受領した手数料の金額を限度として、立証された損害額を補償する。
3.前項に規定する損害の補償請求は当該業務、情報又は助言が最初に提供された日から 45 日以内に本会あてに書面で行わなければならない。この期間に補償請求がなされなかったときは、いかなる補償請求権も放棄されたものとみなす。
4.事業者が事業者の労働条件・労働環境等につき、第三者から責めを受けた場合、本会はその一切の責任を負わない。
第5条(認証業務)
1.本会は、事業者に以下の事由があると判断した場合、当該事業者に対し何らの催告を要せずして、認証業務の申込みを拒絶し、または認証業務を停止することができる。
(1) 認証業務の申込みに際して虚偽の事項を届け出た場合
(2) 本約款に違反したことがある者からの申込みである場合
(3) 記入した申込内容に不足がある場合
(4)事業者が、次に掲げる事項のいずれかに該当することが判明した場合
ア、自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して
「反社会的勢力」という。)であること
イ、自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力であること
ウ、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものであることエ、自ら又は第三者を利用して、認証業務に関して次の行為をすること
(ア)、相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(イ)、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 (5)その他、本会が認証をするに相当でないと判断した場合
2.本会は、前項の規定により認証業務を停止した場合、当該事業者に対し、自身の被った損害の賠償を請求することができる。
3.事業者は、第1項の規定により認証業務の申込みを拒絶されまたは認証業務を停止された場合、自身に生じる損害について、本会に対し一切の請求を行わない。
第6条 (約款の変更)
本会は,合理的に必要と判断した場合には,事業者に個別に通知することなくいつでも本約款を変更することができるものとする。但し,本会は,本約款を変更する場合,本会のホームページ等において,本約款を変更する旨,変更後の本約款の内容および変更の効力発生時期等を公表するものとする。
第7条 (通知または連絡)
事業者と本会との間の通知または連絡は,本会の定める方法によって行うものとする。
第8条 (権利義務の譲渡の禁止)
事業者は,本会の書面による事前の承諾なく,本約款上の地位または本約款に基づく権利もしくは 義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできない。
第9条 (機密保持)
1.本会及び事業者は、認証業務の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上そのほか業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、認証業務の遂行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令に基づき開示を求められた情報については、事前に相手方に通知したうえで開示することができる。
2.前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)開示を受けた際、既に公知になっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
第10条(不可抗力)
本会は、地震、台風、水害その他の自然災害、戦争、内乱、騒乱、火災、ストライキ、感染病、交通通信機関
の事故、行政による命令、法令の改正その他本会の責めに帰し得ない事由により発生する履行遅滞、遅行不能、不完全履行については、その責任を負わない。
第11条 (準拠法及び裁判管轄)
本約款は、日本の法律に準拠し、これに従って解釈される。本約款に関する全ての紛争は、東京地方裁判所を専属合意管轄裁判所とする。
以上
