Contract
ケーブルプラス電話ご利用規約
(総則)
第1条 株式会社 あいコムこうか(以下「当社」といいます。)は、KDDI株式会社が定めるケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」という)及びこの「ケーブルプラス電話ご利用規約」(以下「本規約」という)に基づき、約款で定めるケーブルプラス電話サービス(以下、「電話サービス」という)に関する端末設備の提供及び当社所定の工事(以下あわせて「本サービス」という)を行います。
2 本規約の規定が約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、端末設備の提供条件は変更後の規約によります。
(用語)
第2条 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。
(本サービスの内容)
第3条 本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1) 端末設備貸出サービス
当社から電話サービスの提供を受けるために必要となる端末設備を加入者(第4条に基づき本サービスの利用申込みを当社が承諾した方をいう。以下、同様とする。)に貸与するサービス。
(2)工事サービス
電話サービスの提供を受けるために必要な電話接続回線の引込み、屋内配線、終端装置の設置に係る工事及び保守等の一部をおこなうサービス(以下「工事サービス」という)
(利用契約)
第4条 本サービスを利用しようとする者(以下「申込者」という)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。
2 当社は、前項に基づく申込みがあったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
3 当社は、前項の規定に拘らず、次の各号の何れかに該当する場合には、第1項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者とKDDI株式会社の間において電話サービスに係る契約(以下「電話契約」という)が締結されていない場合。
(2)申込みにあたり申込者が虚偽の内容を当社に申告し、又はそのおそれがある場合。
(3)申込者が本サービスの料金の支払いを現に怠り、又はそのおそれがある場合。
(4)過去に、申込者の責めに帰すべき事由により当社と申込者との間において締結していた本サービス
の提供を受けるための契約(以下「利用契約」という)が解除され又は申込者に対する本サービスの提供が停止されたことがある場合。
(5)その他、本サービスの遂行上又は技術上の支障を生じるおそれがあると当社が判断する場合。
(申込みの撤回等)
第5条 申込者は、申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回を行うことができます。
2 前項の規定による申込みの撤回は、同項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定により申込みの撤回を行なった者は、実際に支払った工事に関する費用の還付を請求することができます。ただし、予め申込みの撤回をする意思をもって申込みを行なった場合等、申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず利用契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には
契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
(端末設備貸出サービス)
第6条 当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款及び別紙「端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、第3条第1項第1号で定める端末設備貸出サービスを本サービスの申込をした者
(以下「加入者」という)に提供します。尚、端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、加入者は直ちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
(工事サービス)
第7条 当社は、第4条の規定に従い利用契約が成立した場合は、本規約に基づき、工事サービスを、当社所定の機器、工法等により当社又は当社が指定する業者が行なうものとします。
(加入者の工事協力)
第8条 加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置・端末設備等を設置する為に必要な場所を無償で提供して頂きます。
2 当社は、機器の設置、撤去、保守等の工事、点検等を行う為に、必要があるときは、加入者の承諾を得て加入者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 加入者は当社が提供した終端装置・端末設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置・端末設備を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、当社が別に定める料金を当社に支払うものとします。
(工事費)
第9条 加入者は、当社が工事サービスの実施を完了した場合、当該工事サービスに関する料金(当社が別に定める料金をいい、以下「工事費」という)を当社に支払う義務が発生します。
(KDDI株式会社に係る債権の譲渡等)
第10条 当社は、加入者に、その「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところにより当社に譲
り渡すこととされたKDDI株式会社の債権(以下、「電話サービス料金」という)を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及びKDDI株式会社は、加入者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(請求と支払等)
第11条 加入者は、工事費及び電話サービス料金を当社指定の預金口座振替による方法で、当社の定めた期日迄に支払いを行なうものとします。
2 前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、加入者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが、金融機関に係る振込手数料は、加入者の負担とします。
3 加入者は当社が工事費及び電話サービス料金の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
4 加入者が、工事費及び電話サービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、
365日の割合とする)の割合による遅延損害金を支払うものとします。 別紙
(利用契約の終了)
第12条 当社は、加入者が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用契約を解除することができるものとします。
2 加入者は、利用契約を解約しようとするときは、予め、当社が別途定める方法によりそのことを当社に通
1.ホームゲートウェイ機器の貸出
端末設備貸出サービスに関する契約条項
知するものとします。
3 加入者とKDDI株式会社の電話サービスに係る契約が終了したときは、何ら意思表示を行うことなく当然に利用契約も終了するものとします。
4 利用契約の終了に伴い、当社は加入者の電話接続回線の引込み工事に係る施工部分、屋内配線、終端装置・端末設備を撤去し、加入者は工事費を支払うとともに撤去に伴う加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等の回復を自己の負担にて行うものとします。
(利用契約に係る契約者情報の利用)
第13条 当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において加入者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1)サービス契約の締結
(2)サービス料金の請求
(3)サービスに関する情報の提供
(4)サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5)端末機の設置及びアフターサービス
(6)サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(7)サービス及び当社が提供するその他のサービスを行う上でその業務上必要な場合
(8)業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者及び行政機関)に委託する場合
(協議)
第14条 加入者及び当社は、本規約に定めのない事項または本規約の各条項に疑義が生じた場合、誠意をもって協議の上解決するものとします。
(管轄裁判所)
第15条 本件契約に関する訴訟については、当社の所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属的合意直轄裁判所とするものとします。
附 x x規約は平成24年10月 1日より適用します。本約款は令和 1年12月 1日より施行します。
(1)当社は、加入者に対し、その加入者との間で締結している1のケーブルプラス電話契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能を有するものを言います。以下「ホームゲートウェイ機器」という。)を無償で貸与します。
2.ホームゲートウェイ機器の設置及び撤去等
(1)当社は、前項に基づき加入者に貸与するホームゲートウェイ機器を加入者が指定した設置場所(但し、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります。)に設置し、その設置した日から加入者に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。
(2)加入者は、ホームゲートウェイ機器と加入者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法及び設定内容等について当社の指示に従うものとします。
(3)ホームゲートウェイ機器と加入者の機器との接続に必要となる物品等及びホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、加入者の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)当社は加入者に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性及び加入者の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.ホームゲートウェイ機器の使用及び保管等
(1)加入者は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
(2)加入者は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造若しくは改変し又は加入者が利用契約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、加入者は、電話サービスを利用する目的以外にホームゲートウェイ機器を使用してはならないものとします。
(3)加入者は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器(以下「代品」といいます。)を提供し、加入者は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器
(以下「故障品」といいます。)を当社に返却するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、当社は、加入者の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、加入者に対し、別に定める額を請求できるものとします。
4.責任の範囲
(1)当社及びKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等により加入者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により加入者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により加入者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)当社等は、加入者の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当
社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。