Contract
一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシアム
会 員 規 則
(規約の範囲)
第 1 条 本規約は、一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシアム(以下当法人とする)の定款に定める社員(以下「会員」という。)となった団体、企業または個人に適用する。
(会員種別)
第2 条 当法人の会員は、次の3種とする。
1. 正会員
コンソーシアムの事業運営に議決権を有して参画する企業・団体。社員総会の1個の議決権を有し、理事の選任権、社員総会においても議決権を有する。
2. 準会員
コンソーシアムの事業理念に共感し、連携して活動を行う企業・団体。社員総会における議決権は有さない。
3. 賛助会員
コンソーシアムの事業理念に共感し、連携して活動を行う地方自治体・教育機関等。社員総会における議決権は有さない。
4. クリエイター会員
コンソーシアムの事業理念に共感し、連携して活動を行う職人又は工房・デザイナー 等。社員総会における議決権は有さない。
(入会)
第3 条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、事務局が書類審査を行い、結果を本人に通知するとともに、理事会にて定期的に報告するものとする。
(会員の入会承認の手続)
第4 条 入会申込み受付け後、事務局が書類審査および会費の入金の確認をもって会員となる。理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
1. 当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合。
2. 過去に規約違反等により、資格の取消しが行われていることが判明した場合。
3. 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
4. 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
5. その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
(会費および支払い方法)
第5 条 正会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、同条第6項に定める会費を支払う義務を負う。
2 準会員、賛助会員、クリエイター会員は、同条第6項に定める会費等を納入しなければならない。
3 会員は、会費を当法人所定の方法にて支払うものとする。当法人は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等が発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。
4 当法人は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。
5 会費および参加費用等は、当法人が指定する金融機関口座への振込みによる方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。
6 会費および参加費用等は前納で支払うものとする。
(年会費) 2019 年5 月31 日現在
【正 会 員】 年間費30 万円
拠出金1口20 万円 (現物出資可能)
県内企業1口以上、県外企業4口以上
【準 会 員】 年間費10 万円
【クリエイター会員】年間費1万円
(有効期限)
第6 条 会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会が承諾されたときから、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第7 条による
退会の申し出、または第8 条による除名若しくは第9 条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
(任意退会)
第7 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 8 条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1. この定款その他の規則に違反したとき
2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3. その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第9 条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 退会したとき
2. 第5 条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
3. 総社員が同意したとき
4. 当該社員が死亡し、又は解散したとき
5. 除名されたとき
(会員名簿)
第10 条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(変更の届出)
第 11 条 会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。
(規約の変更)
第 12 条 本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。
(準拠法および専属的合意管轄裁判所)
第 13 条 本規約は日本法に準拠し、本規約および一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシアム定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
附則
この規則は、令和元年6 月1日から施行する。