Alipay 決済サービス利用加盟店規約
Alipay 決済サービス利用加盟店規約
(店頭取引用)
(包括加盟店-加盟店間用)
Alipay 決済サービス利用加盟店規約
当社(以下「甲」又は「加盟店」という。)は、オリックス株式会社(以下「オリックス」という。)及び株式会社福岡銀行(以下「乙」又は「包括加盟店」という。)を通じて、甲と利用者間の加盟店取引に係る取引代金の決済に対して Alipay 決済サービスを利用することに関し、本 Alipay 決済サービス利用加盟店規約(以下「本規約」という。)の内容に従います。
第1条 (用語の定義)
1. 「Alipay」とは、Xxxxxx.xxx Co., Ltd.を意味する。
2. 「加盟店取引」とは、加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役務(以下「商品等」という。)を購入し又は有償で商品等の提供を受けることを意味する。
3. 「利用者」とは、「支付宝服务协议」(アリペイサービス規約)(以下「Alipay 規約」という。)に同意したうえで、加盟店取引を行う者(加盟店取引を行おうとする者及び既に行った者を含む。)を意味する。
4. 「Alipay コード」とは、QR コード、バーコード等の番号、記号その他の符号であって、以下の①及び②を意味する。
① Xxxxxx が利用者に発行し、利用者が自己の端末等(第 13 項に定義される。以下同じ。)にダウンロードしたアプリその他の Alipay が指定又は提供するソフトウェアを用いて表示するものであって、利用者を識別し、加盟店取引を認証するために利用されるもの(以下「Alipay 利用者コード」という。)
② Alipay、オリックス又は乙が加盟店に発行し、加盟店が店舗等(第 10 項に定義される。以下同じ。)において掲示する等の方法により利用者に提示するもので、加盟店を特定するための情報その他加盟店の店舗等における Alipay 決済に必要となる情報を記録したもの(以下「Alipay 加盟店コード」という。)
5. 「Alipay アカウント」とは、Alipay が個々の利用者に対して割り当てる口座を意味する。
6. 「Alipay アカウント残高」とは、Xxxxxx が Alipay アカウントに記録される金額に相当する対価を得て、Alipay の定める方法で Alipay アカウントに記録した金銭的価値を意味する。
7. 「Alipay 決済サービス」とは、利用者による加盟店取引に際して Alipay が加盟店を
通じて提供する決済サービスであって、以下のいずれかの方法により Alipay 及び利用者間で決済が行われるものを意味する。
① 加盟店が設置する端末等において Alipay 利用者コードを読み取ったうえで、対象となる商品等の代金額等その他 Alipay 決済のために必要な所定の情報を入力する方法(以下「利用者コード方式」という。)
② 利用者が自己の端末等において Alipay 加盟店コードを読み取ったうえで、対象となる商品等の代金額等その他 Alipay 決済のために必要な所定の情報を入力する方法(以下「加盟店コード方式」という。)
8. 「Alipay 決済」とは、Alipay 決済サービスを利用した決済を意味する。
9. 「法令等」とは、条約、国内外の法令及び規則(地方公共団体の条例等及び中華人民共和国における為替管理制度を含む。)、関係当局等による判決(裁判上の和解その他判決と同一の効果を有するものを含む。)、決定、命令、審決、通達、指導及び要請その他の判断、並びに関係当局等(一般社団法人日本クレジット協会も含むものとする。)の規則及び規制を意味する。
10. 「店舗等」とは、加盟店が Alipay 決済サービスを提供する店舗その他の施設を意味する。
11. 「Alipay 決済精算金」とは、第 23 条第 4 項に定める意味を有する。
12. 「YOKA!Pay」とは、加盟店における商品またはサービスの代金をスマートフォンを利用して預金口座から即時に支払うことのできる、乙の個人のお客さま向けサービスを意味する。
13. 「端末等」とは、加盟店が所有又は管理する決済端末及びその付帯設備並びに利用者が所有又は管理する携帯端末その他の電子機器であって、Alipay 決済サービスのために使用できるものとして Alipay、オリックス又は乙が認めたものを意味する。
14. 「カード番号等」とは、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号。以下同じ。)第 35条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)のうち Alipay 決済に係るものを意味する。
15. 「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいう。
第2条 (包括加盟店規約についての同意・遵守)
甲は、本規約に基づく Alipay 決済サービスの利用が、オリックスと乙との間の Alipay 決済サービス利用包括加盟店規約(以下「本包括加盟店規約」という。)を前提としたものであることを十分認識し、本包括加盟店規約上、加盟店たる甲の義務として定められた事項について、これに同意し、かつ、これを遵守するものとする。
第3条 (加盟店情報等の届出)
1. 甲は、甲が乙に提出した Alipay 決済サービスに係る申込書(以下「Alipay 決済サービス加盟店申込書」という。)において甲が乙に対して届け出るべきものとされている事項(以下「届出事項」という。)として甲が乙に届け出た情報について、乙がオリックスにこれを提供し、オリックスが Xxxxxx にこれを提供することに同意する。
2. 甲は、届出事項について変更が生ずる場合は、遅滞なく乙に届け出る。
3. 届出事項に関する届け出の遅滞及び内容の誤りに起因して、甲に Alipay 決済精算金等の延着その他損害が生じた場合であっても、乙及びオリックスは一切責任を負わない。この場合において、乙又はオリックスに損害が生じた場合には、その損害が乙又はオリックスの責めに帰すべき事由によるものでない限り、甲がこれを賠償するものとする。
第4条 (情報の収集および利用等)
甲およびその代表者は、乙に提供した加盟店情報および個人情報ならびに乙が収集した甲に関する情報について、必要な保護措置を行った上で、乙及びオリックスが加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査にかかわる業務のために以下の加盟店情報および個人情報を乙がオリックスへ提供し、オリックスが Alipay へ提供することに同意するものとする。
① 甲およびその代表者が乙へ届出(変更届けも含む)た加盟店情報(氏名、法人名、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名・住所・生年月日・電話番号等)。
② 乙が適切な方法で収集した登記簿、住民票等、公的機関が発行する処理または公表する情報に記載された事項
③ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
④ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商品取引に関する法律等に違反し、公表された情報等)。
第5条 (Alipay 決済サービス)
1. 甲は、店舗等について、あらかじめ乙に所定の様式の書面をもって届出を行い、乙の承認を得るものとする。店舗等の追加、取消しについても同様とする。なお、甲に第 35 条に掲げた事項に該当する事由がある場合、乙は甲に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
2. 甲は、利用者から Alipay 決済を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗等においてAlipay 決済を行うものとする。
3. xは、Xxxxxx が利用者向けに定める Alipay 規約の記載内容を承認し、これに従い利用者と Xxxxxx 決済を行うものとする。
4. Alipay 決済においては、次項の売上承認処理が完了した時点で、対象となる商品等の代金額相当額の金銭的価値が Alipay アカウント残高から控除されるとともに、利用者の甲に対する代金債務が消滅するものとする。
5. xは、Alipay 決済を行うにあたっては、以下のいずれかの手続により売上承認処理の完了を確認するものとする。なお、甲が当該確認の際に、取引代金等 Alipay 決済のために必要な所定の情報の相違を知ったときは、第 11 条の規定に従い取消処理を行った上で、改めて本規約に従った Alipay 決済のための処理を行うものとする。
① 利用者コード方式の場合:甲の端末等により取引代金等 Alipay 決済のために必要な所定の情報の入力、Alipay 利用者コードの読み込み、及び、データの送信を行い(なおこのとき甲は利用者に対し、取引代金の確認を求め、その承認を得るものとする)、当該端末等において売上承認処理の完了を確認する。
② 加盟店コード方式の場合:利用者が、甲の Alipay 加盟店コードを自己の端末等に読み取り、取引代金等 Alipay 決済のために必要な所定の情報を利用者が正しく入力したこと、及び、当該端末等において正常に売上承認処理が完了したことを利用者からの提示により確認する。
6. 甲は、名目の如何をとわず、利用者に対して Alipay 決済を行うための手数料、費用、報酬又は負担を賦課又は請求してはならない。
7. 甲は、Alipay が Alipay 決済サービスを利用した取引金額に上限を定めることができ、かかる上限を超えた場合には Alipay 決済を行うことができないことを予め承認するものとする。
8. 甲は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合(以下「システム障害等」という。)には、Alipay 決済を行うことができないことを予め承認するものとする。
9. 甲が本規約に定める手続きによらず Alipay 決済を行った場合には、甲がその一切の責任を負うものとする。
10. 甲は、Alipay 決済サービスの提供に関連して乙、オリックス又は Alipay が定める規約、マニュアルその他の規程類の内容を、いずれも承諾するとともに、Alipay 決済サービスの内容が乙、オリックス又は Alipay の裁量に基づき変更、停止又は中止される可能性があることを予め承認する。また、かかる Alipay 決済サービスの変更、停止又は中止に関して、乙、オリックス及び Xxxxxx は一切責任を負わない。
第6条 (カード番号等の有効性等の確認)
1. 甲は、Alipay 決済を行うに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、Alipay コード、送受信データ等の電子的情報の有効性を確認し、当該 Alipay 決済が当該電子的情報の偽造、変造その他の不正作出による不正利用
(以下「不正利用」という。)に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、甲は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙又はオリックスは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき講じた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の方法又は態様の変更を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
第7条 (通信及び通信費)
1. 甲は、売上に係る情報その他 Alipay 決済に必要な情報を、Xxxxxx、オリックス及び乙の定める通信手段・手順等により Alipay、オリックス及び乙の指定する送受信先との間で送受信するものとし、またネガデータ(次条において定義される。)等を送受信するものとする。
2. 前項の通信に係る費用は、甲の負担とする。第8条 (無効 Alipay 利用者コードの取扱い)
甲は、利用者コード方式における Alipay 決済において、Xxxxxx、オリックス又は乙から特定の Alipay 利用者コードを無効とする旨の通知を受けた場合(特定の Alipay 利用者コードを無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という。)を甲の端末等が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされた Alipay 利用者コードの提示者に対して Alipay 決済を行ってはならないものとする。また、甲は、無効とされた Alipay 利用者コードについて、乙、オリックス又は Xxxxxx の指示に従った取扱いを行うものとする。
第9条 (不正利用に係るAlipay コードの取扱い等)
1. 甲は、甲又は利用者の端末等において送受信した Alipay コードが不正利用に係るものであることが判明した場合には、乙又はオリックスの指定する方法により、乙及びオリックスにその旨をすみやかに連絡するとともに、当該 Alipay コードについて、乙及びオリックスの指示に従った取り扱いを行うものとする。
2. 甲は、甲又は利用者の端末等において受信した Alipay コードが不正利用に係るものであることにより被った損害については、乙及びオリックスに請求することができず、また、オリックスは、乙を通じて甲に支払済の金員の返還を請求することができるものとする。
3. 第 1 項に定める場合のほか、不正に入手された Alipay コード(利用者の端末等や Alipay 加盟店コードが紛失・盗難された場合等を含む。)が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、乙又はオリックスが甲に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、xは誠実に協力するものとする。また甲は、乙又はオリックスから指示があった場合若しくは甲が必要と判断した場合には、甲又は甲の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
第10条 (不正利用等の再発防止にかかる調査・計画)
1. 前条に定めるほか、加盟店は、その行った Alipay 決済につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を乙及びオリックスに対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを乙及びオリックスに報告しなければならない。
第11条 (商品等の引渡し及び取扱対象外商品等)
1. 甲は、Alipay 決済が行われた場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。
2. 甲は、Alipay 決済により利用者に引渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらか
じめ書面により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。
3. 甲は、以下に定める商品等については、Alipay 決済を行わないものとする。
① 法令等において販売又は提供することが禁止されている商品等
② 第三者の権利又は利益(財産権及び知的財産権を含むがこれらに限られない。)を侵害する商品等
③ Alipay 又はその関係会社が取扱対象外商品として定める商品等(別紙 10.3③を参照)(ただし、Xxxxxx 又はその関係会社が当該内容を変更したときは、変更後の内容に従う。この場合、乙は甲に対して当該変更後内容を通知これをしなければならない。)
④ 別紙 10.3④に掲げる商品等
⑤ その他、xxxオリックスが指定し、又は甲及び乙が別途協議の上定めた商品等
4. 甲は、前項に定める商品等については、乙、オリックス及び Alipay がいつでも追加、変更できることを予め承認する。
第12条 (返品等の取扱い)
xは、返品その他の事由により利用者との Alipay 決済の取消しを行う場合、 Alipay、オリックス及び乙が予め指定する方法、手順等により行うものとする。この場合、乙は、当該取り消された Alipay 決済に関する Alipay 決済精算金の支払義務を一切負わないものとする。
第13条 (端末等及び必要環境の整備)
1. xは、Alipay 決済を行うにあたり、自己の責任と費用において、Alipay 決済のために必要な端末等を事前に用意するものとする。
2. 甲は、端末等の設置並びに端末等と乙、Alipay 及びオリックスの管理システムとの間の接続及び連携に関し、オリックス及び乙の指示に従って、自己の費用負担と責任において、その安全性及び機密性を確保するものとする。
3. 甲は、端末等について、甲が Alipay 決済サービスを提供するために必要な随時更新され得る乙、Alipay 及びオリックスの管理システムとの接続及び連携を常時確保するための必要な措置を自己の費用負担と責任において講ずるものとする。(本項に従い加盟店の端末等と乙、Alipay 及びオリックスの管理システムとの接続及び連携を常時確保した環境を、以下「必要環境」という。)
4. xは、オリックス及び乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、端末等について譲渡、貸与、担保設定その他の処分を行ってはならない。
5. 甲は、端末等及び必要環境について、紛失・盗難・不具合等の事実が判明した場合には、速やかに乙及びオリックス又はオリックスの指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
6. 甲は、Alipay 加盟店コードをオリックス又は乙の指示する方法により用意・保管するものとし、これについて紛失・盗難・不具合等の事実が判明した場合は、前項に準じて対応するものとする。
第14条 (加盟店標識類)
1. 甲は、Alipay 決済が利用可能であることを利用者に周知する目的のためだけに、乙又はオリックスが指示した加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を、端末等及び店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。
2. 甲は、前項に基づく加盟店標識の掲示を行う場合を除き、加盟店標識及び
「Alipay」の商標その他の知的財産権を利用する場合には、事前に、乙又はオリックスが別途指定する同意を取得するものとする。
3. 甲は、加盟店標識及び「Alipay」の商標その他の知的財産権の利用にあたっては、 Alipay が定める Alipay 商標使用ガイドラインその他の規則、ガイダンス及び指示を遵守するものとする。
第15条 (Alipay 決済の円滑な実施)
1. 甲は、第 4 条第 8 項(システム障害等の場合)若しくは第 10 条第 3 項(取扱対象外商品等の場合)に定める場合、又は、当該 Alipay 決済を行ったならば本規約に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との Alipay 決済を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、Alipay 決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行なってはならないものとする。
2. 甲は、xxxオリックスから依頼があった場合、利用者との Alipay 決済の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
3. 甲は、Alipay が、Alipay 決済サービス及び加盟店の販売活動の促進のために、甲が保有する知的財産権を含む甲の販促材料、商標等を、甲の事前の承諾(なお、甲は、当該承諾を不合理に拒否できないものとする。)を得た上で、使用することを認めるものとする。
4. 甲は、利用者から Alipay 決済及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等には、速やかに Alipay、オリックス及び乙に連絡をする。この場合、甲と利用者との間にお
いて紛議が生じた場合には、乙又はオリックスの責めに帰すべき場合を除き、甲の費用と責任をもって対処し解決することとする。
第16条 (甲のその他の義務等)
1. 甲は、本規約に定める義務等を店舗等又は自己の従業員、その他自己の業務を行う者に遵守させるものとする。乙及びオリックスは、店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者が、Alipay 決済に関連して行った行為及び店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者の果たすべき義務を、全て甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。
2. 甲は、乙及びオリックスに対して、別紙 15.2 に定める事項が、甲の本規約承諾日においてxxかつ正確であることを表明及び保証するものとし、かつ、当該事項が、本規約の有効期間中においてもxxかつ正確となることを妨げる行為(作為のほか、不作為を含む。)を行わない。
3. 甲は、xxxオリックスから Alipay 決済に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとする。
4. 甲は、Alipay 決済サービスを利用した商品等の取引に係る記録(電子的情報を含む。)を、当該取引を行った日から最低で 5 年間、保存しておくものとする。
5. 甲は、Alipay 決済サービスに関するコンピュータシステムの円滑な運営及び、 Alipay 決済サービスの普及向上に協力するものとする。また甲は、乙又はオリックスより Alipay 決済サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
6. 乙、オリックス又はその委託先は、Alipay 決済サービスの利用促進のために、印刷物、電子媒体などに店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとし、甲はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとする。
7. 甲は、Alipay 決済に関する情報、甲の端末等、必要環境、Alipay コード、加盟店標識などを本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。
8. 甲は、x又はオリックスが別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとする。
9. 甲は、Alipay 決済サービスの利用及び加盟店取引に関して適用される法令等を遵守するとともに、店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者に遵守させるものとする。
10. 本規約に基づく甲の義務に違反があったことにより、乙、オリックス又は Alipay に損害(乙又はオリックスの損害には、乙又はオリックスが Alipay に対して賠償した損害及び乙がオリックスに対して賠償した損害を含むが、これに限られない。)が生じ
た場合には、当該損害を負った者に対して、当該損害を賠償する。
11. 甲は、その事業の内容に変更が生じ又は終了するときは、事前に、乙、オリックス及びAlipay に通知するものとする。
12. 甲は、Alipay 決済サービスに関して乙、オリックス又は Alipay から連絡を受けた場合は、直ちに(但し遅くても 3 営業日以内に)、乙、オリックス又は Alipay に返信するものとする。
13. 甲は、Alipay 決済サービスに関して乙、オリックス又は Alipay が開発し又は提供するソフトウェア、システム、アプリケーション等について、そのコピー、改変、編集、変更、統合、リバースエンジニアリング等の行為を行ってはならないものとする。
第17条 (第三者に対するカード番号等の取扱いの委託)
甲が前条第 8 項に基づきカード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、甲は、以下の措置を講じなければならない。
① カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「甲委託先」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
② 甲委託先に対して、第 18 条第 1 項及び第 2 項の義務と同等の義務を負担させること。
③ 甲委託先が第 18 条第 2 項で講じた措置の方法又は態様について、第 18 条第 3 項に準じて甲から甲委託先に対して変更を求めることができ、甲委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
④ 甲委託先におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、甲委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
⑤ 甲委託先があらかじめ甲の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑥ 甲委託先が甲から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第 19 条各項に準じて、甲委託先は直ちに甲に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を甲に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
⑦ 甲が甲委託先に対し、カード番号等の取扱いに関し第 21 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
⑧ 甲委託先がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、甲は、必要
に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。第18条 (取扱いの制限)
甲は、Alipay 決済の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならない。
第19条 (カード番号等の適切な管理)
1. 甲は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつ、カード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2. 甲は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならない。
3. 乙及びオリックスは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき講じた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の方法又は態様の変更を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
第20条 (事故時の対応)
1. 甲、又は甲委託先の保有するカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、甲は、遅滞なく以下の措置を採らなければならない。
① 漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること。
② 前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
③ 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
④ 漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける利用者に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、甲は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3. 第 1 項柱書の場合には、甲は、乙及びオリックスに対して、直ちにその旨を報告す
ると共に、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならない。
① 第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
② 第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果
③ 第 1 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
④ 第 1 項第 4 号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
⑤ 前各号のほかこれらに関連する事項であって乙又はオリックスが求める事項
4. 甲、又は甲委託先の保有するカード番号等が漏えい、滅失又は毀損した場合であって、甲が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、乙及びオリックスは、事前に甲の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい、滅失又は毀損したカード番号等に係る利用者に対して通知することができる。
第21条 (報告等)
1. 甲は、本契約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項を第 3 条第 2 項に定める方法に準じてオリックスに届け出なければならない。甲が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 39 条第 2 項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。
① 氏名又は名称、住所及び電話番号
② 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、当該法人の代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日
③ 取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法
④ 前各号に掲げるもののほか乙又はオリックスがあらかじめ通知する事項
2. 甲は、第 5 条又は第 18 条第 2 項の措置の具体的方法又は態様を変更しようとする場合には、あらかじめ乙及びオリックスと協議しなければならない。
3. 乙及びオリックスは、甲に対し、別に指定する、必要かつ合理的と認められる事項につき定期的に及び別に指定する合理的な時期に報告を求めることができる。
第22条 (調査)
1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、乙及びオリックスは、自ら又は乙及びオリックスが適当と認めて選定した者により、甲に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、甲はこれに応ずるものとする。
① 甲、又は甲委託先においてカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じたとき。
② 甲が行った Alipay 決済について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
③ 甲が本契約第 5 条、第 9 条、第 16 条から前条又は第 22 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
④ 前各号に掲げる場合のほか、甲の Alipay 決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、乙又はオリックスが割賦販売法に基づき甲に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとする。
① 必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
② カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する甲の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
③ 甲、若しくは甲委託先又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
④ 甲、又は甲委託先においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。
4. 乙及びオリックスは、第 1 項第 1 号又は第 2 号の調査を実施するために[合理的に]必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを甲に対して請求することができる。ただし、第 1 項第 1 号に基づく調査については、甲が第 19 条第 1 項第 1 号及び同項第 2 号に定める調査並びに同条第 3 項第 1 号及び同項第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項第 2 号に基づく調査については、甲が第 9 条第 1 項に定める調査及び第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでない。
第23条 (是正改善計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙及びオリックスは、甲に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
① 甲が第 18 条若しくは第 16 条の義務を履行せず、又は甲委託先が第 16 条第 2 号
若しくは同条第 3 号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
② 甲、又は甲委託先の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第 19 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履
行しないとき。
③ 甲が第 5 条に違反し又はそのおそれがあるとき。
④ 甲が行った Alipay 決済について不正利用が行われた場合であって、第 9 条の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑤ 前各号に掲げる場合のほか、甲の Alipay 決済に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、乙又はオリックスに対し、甲についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. 乙及びオリックスは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、甲が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、甲と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
第24条 (売上金額、手数料、Alipay 決済精算金の支払い)
1. 乙は、Alipay 決済に関する売上金額について、以下の表に定める取扱期間ごとに集計するものとする。
支払方法 | 取扱期間 | 支払い日 |
毎月 2 回払い | 月 初 ~ 15 日 | 翌月 10 日 |
16 日 ~ 月 末 | 翌月 25 日 |
2. 甲は、乙に対し、加盟店手数料として別に定める金額を支払うものとする。
3. 乙は、経済情勢の変動、公租公課の変動、Alipay の定める各種手数料の変更等の事情を踏まえ、加盟店手数料又はその料率を変更することができるものとする。この場合、乙は、甲に対して、変更の効力が生じる日の 2 週間前までに通知するものとし、甲が異議を有する場合には、変更の効力が生じる日までに異議を申し出るものとする。
4. 乙は、甲に対し、第 1 項に定める取扱期間の売上金額の合計より第 2 項の加盟店手数料を差し引いた金額(以下「Alipay 決済精算金」という。)を、第 1 項の取扱期間に対応する支払い日に、甲の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、応当日が金融機関の休業日の場合には、直前の営業日に支払うものとする。振込みにかかる手数料は、乙の負担とする。
第25条 (売上金額の確認)
1. 甲は、前条の規定により、YOKA!Pay の加盟店管理に係るシステムで Alipay 決済精算金が表示された日(締め日の翌日)から 30 日以内に、甲から乙に連絡がない場合には、乙は甲が当該システムで表示された Alipay 決済精算金の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができる。
2. 乙は、Alipay 決済に関する売上金額の明細について、甲より帳票あるいはデータの提供を求められた場合、乙及びオリックスの裁量により、乙又はオリックスの加盟店管理に係るシステムを甲に閲覧させる方法により提供するものとする。
第26条 (Alipay 決済精算金の支払いの取消し及び留保)
1. 乙は、甲が以下のいずれかの事由に該当する場合、甲に対する Alipay 決済精算金の支払いの義務を負わないものとする。
① 第 4 条に違反してAlipay 決済を行ったとき
② 第 10 条第 3 項に違反してAlipay 決済を行ったとき
③ 明らかな不正使用に対して Alipay 決済を行った場合
④ その他甲が本規約に違反したとき
2. 乙が、甲に対し前項各号に該当する Alipay 決済に係る Alipay 決済精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は乙と協議の上直ちに乙の指定する方法により乙に対し当該 Alipay 決済精算金を返還するものとする。なお、甲が当該 Alipay 決済精算金を返還しない場合には、乙は、当該 Alipay 決済精算金相当額について、次回以降支払いとなる甲に対する Alipay 決済精算金から差し引くことができるものとする。
3. 乙が、甲について第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、乙は、調査が完了するまで、甲に対する Alipay 決済精算金の支払いを留保することができるものとし、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
4. 前項の調査開始より 30 日を経過した場合において、第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当する可能性があると甲乙協議の上認めた場合には、乙は Alipay 決済精算金の支払い義務を負わないものとする。なおこの場合においても甲及び乙は調査を続けることができるものとする。
5. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、乙が当該 Alipay 決済に係る Alipay 決済精算金の支払いを相当と認めた場合には、乙は当該 Alipay 決済精算金を支払うものとする。
第27条 (乙による委託)
甲は、Alipay 決済サービスに関するデータの授受その他 Alipay 決済サービスに関するコンピュータシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙又はオリックスが第三者(以下「乙委託先」という。)に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
第28条 (乙、オリックス及び Xxxxxx の責任)
1. 乙、オリックス及び Xxxxxx は、Alipay 決済サービスを利用して販売又は提供される商品等に関する一切の事項について何ら責任を負わない。
2. 乙、オリックス及び Xxxxxx は、Alipay 決済サービスに関して、甲と利用者その他の第三者との間で発生した一切の苦情、紛議、紛争その他の問題について関知しない。
3. Alipay 決済サービスの利用に関連して甲が法令等に違反した場合でも、乙、オリックス及び Xxxxxx は一切責任を負わない。
4. 乙、オリックス及び Xxxxxx は、いかなる場合においても、Alipay 決済サービスに起因し又は関連して甲に生じた逸失利益、間接損害、結果損害、付随損害及び特別損害について一切責任を負わない。
5. 前項の定めにもかかわらず、Xxxxxx は、Alipay 決済サービスに起因し又は関連して生じた甲の損害のうち、甲の使用する端末等又は甲において整備すべき必要環境の不具合等に起因して生じた損害については、一切責任を負わない。
6. 乙は、Alipay 決済サービスに起因し又は関連して生じた甲の損害については、 Alipay 決済サービスを行うための乙の加盟店管理に係るシステムに起因するものであって、かつ、乙の責めに帰すべき事由によるものである場合に限り、責任を負うものとする。但し、その場合においても、乙に故意又は重過失がない限り、乙の甲に対する損害賠償額は、それぞれ、甲が乙に対して過去 3 ヶ月に支払った第 23 条第 2 項に定められる加盟店手数料相当額を上限とする。
第29条 (法令等との抵触)
1. 本規約上の一切の規定は、甲及び乙に対して、適用ある法令等に反する作為又は不作為を求めるものではなく、法令等の制定、改正、廃止等(以下「法令等改正」という。)により、本規約上の規定と法令等との間に齟齬が生じる場合には、法令等が優先する。
2. 前項の場合、本規約上の規定は、法令等に反しない範囲においてのみ有効であるも
のとする。
3. 乙又はオリックスが適用ある法令等を遵守するために甲に要請したときは、甲は必要な協力を行うものとする。また、法令等に適合させるために本規約に定める規定の追加又は変更が必要であるときは、甲及び乙は、相互に誠実に協議を行い、当該規定の追加又は変更を行うものとする。
4. 乙、オリックス又は Xxxxxx は、Alipay 決済取引がマネー・ローンダリングに利用されている疑いがあると判断した場合には、当該疑いが解決されるまで Alipay 決済サービスの停止、Alipay 決済精算金の支払いの拒否を行うことができるものとし、また乙、オリックス及び Alipay は、当該 Alipay 決済取引に係る情報を甲及び加盟店に通知することなく公的機関に報告することができるものとし、甲はこれを予め承認する。
第30条 (守秘義務)
1. 甲及び乙は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方(甲については乙、オリックス、Alipay 及び Alipay の関係会社も相手方に含む。以下本条において同じ。)の一切の情報、端末等及び必要環境の規格等事業に関する情報、 Alipay コードに関する情報(利用者の Alipay アカウント等に関する情報も含む。)及び手数料率を含む Alipay 決済サービスに関する営業上の機密(以下「本情報」という。)を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、若しくは漏洩したりしてはならないものとする。ただし、乙及びオリックスは、Alipay 決済サービスに関するシステムの運用に際して必要な場合には、乙又はオリックスの業務委託先(乙又はオリックスの業務委託先の業務委託先も含む。)に対して必要な情報を開示することができるものとする。また、オリックスは、乙の Alipay 決済サービスにかかる包括加盟店取引導入について、乙をオリックスに取次いだ紹介者に対し、 [営業取引の推進等] のため、甲による Alipay 決済サービスの利用状況(決済金額及び件数に関する情報を含む)を開示できるものとする。
① 乙及びオリックスが公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けた場合
② 相手方の書面による事前の承諾を得た場合
③ 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
④ 乙及びオリックスが Alipay 決済サービスに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
2. 前項の規定にかかわらず、甲は、乙又はオリックスが本規約の履行及び Alipay 決済サービスの提供に関して乙又はオリックスが Alipay と締結した契約の履行を目的として乙又はオリックスの関係会社、Alipay 及び Alipay の関係会社に法令の範囲内で本情報を開示すること、乙、オリックス及び Alipay が、本情報を、業務改善・商品開発の目的のために法令の範囲内で利用すること[、並びに、Alipay 及び Alipay の関係会社
による本情報の利用(第三者に対する開示を含む。)についてxxxオリックスは一切責任を負わないこと]に同意するものとする。
3. 本条の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。第31条 (地位の譲渡等)
甲は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないこととする。また甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないこととする。但し、乙は、甲へ 3 か月前までに文書で通知のうえ、本規約上の地位及びこれに基づく権利義務の全部、又は一部を第三者に譲渡することができるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
第32条 (本規約の有効期間)
1. 乙は、甲による本規約の申込を承諾するか否かを、任意に判断することができる。本規約の有効期間は、乙が別途甲に通知した開始日から 1 年間とする。なお、期間満了の 10 週間前までに、甲及び乙いずれも相手方に対する書面通知をもって異議を申し出ないときは更に 1 年を更新し、以後もこの例によるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、オリックスと Alipay との間の Alipay 決済サービスの提供に関する契約が終了した場合、オリックスと乙との間の本包括加盟店規約が終了した場合、又はオリックスによる、甲を加盟店とすることの承認(オリックスは当該承認を任意の判断で行うことができる)が取消された場合、同時に本規約も終了する。
第33条 (本規約の変更)
1. 乙は、本包括加盟店規約又はオリックスと Alipay との間の Alipay 決済サービスの提供に関する契約が変更される場合その他乙において甲を通じた Alipay 決済サービスの提供を継続するために合理的に必要と判断する場合には、変更日および変更内容等を加盟店に通知または乙のホームページへ公表することにより本規約を変更することができる。
2. 前項に基づく本規約の変更は、加盟店への通知または乙のホームページへ公表した日から 3 週間の経過をもって効力が生じるものとする。
第34条 (任意解約)
1. 甲又は乙は、本規約の有効期間中、何時でも 10 週間以上前に書面をもって通知す
ることにより本規約を解約することができるものとする。
2. 甲又は乙は、法令等改正の結果、法令等の遵守に要する費用又は負担が著しく増加することとなる場合には、何時でも 1 週間前に書面をもって通知することにより本規約を解約することができるものとする。
3. 甲は、第 32 条に基づく本規約の変更に異議がある場合には、乙に対して、規約変更通知が甲に到達した後、1 週間以内に書面をもって通知することにより、本規約を解約することができる。
4. 本条に基づき本規約が解約される場合においては、甲又は乙は、相手方に対して当該解約に係る費用補償又は損害賠償を一切請求できないものとする。
第35条 (規約解除)
前条にかかわらず、甲が以下の事項に該当する場合、乙は甲に対し催告することなく直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合乙に生じた損害を甲は賠償するものとする。
① 第 3 条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
② 第 25 条第 2 項に基づくAlipay 決済精算金の返還を怠ったとき
③ 第 28 条第 3 項に基づく協力又は協議に応じないとき
④ 前 3 号のほか本規約に違反したとき
⑤ 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他支払い停止となったとき
⑥ 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
⑦ 前 2 号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき
⑧ 他のクレジットカード会社その他の決済事業者との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式支払手段制度を悪用していると乙が判断したとき
⑨ 甲の営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断したとき
⑩ 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他甲が不正な行為を行なったと乙が判断したとき
⑪ 甲が乙又はオリックスの信用を失墜させる行為を行ったと乙又はオリックスが判断したとき
⑫ その他本規約の内容による加盟店として不適当と乙が判断したとき
第36条 (本規約終了後の処理)
1. 本規約の有効期間の満了、第 33 条に基づく任意解約又は第 34 条に基づく解除により本規約が終了した場合でも、規約終了日までに行われた Alipay 決済の効力は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該 Alipay 決済に係る処理を本規約に従い行うものとする。但し、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
2. 甲は、本規約が終了した場合には、直ちに甲の負担において全ての加盟店標識をとりはずすとともに、Alipay、オリックス又は乙から交付されていた取扱関係書類、印刷物及び販売用具の一切をすみやかにそれぞれ Alipay、オリックス又は乙に返却するものとする。なお、甲の端末等については、乙又はオリックスの指示するところに従い使用を停止するために必要な措置を講じるものとする。
第37条 (準拠法)
本規約及び Alipay 決済サービスに関して締結した甲と乙との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとする。
第38条 (合意管轄裁判所)
本規約及び Alipay 決済サービスに関して締結した甲と乙との諸契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第39条 (優先関係)
Alipay 決済サービス加盟店申込書において本規約と異なる定めがある場合には、
Alipay 決済サービス加盟店申込書の定めが優先的に適用されるものとする。
第40条 (本規約に定めのない事項)
本規約に明示されていない事項等については、甲及び乙が誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
(以下本頁余白)
別紙 10.3③
Alipay 決済サービスの取扱対象外商品(1) 2019 年 6 月5日時点のその内容
1. | Illegal political audio visual products and publications |
2. | Illegal political program channels |
3. | State secret documents and information |
4. | Pornographic and vulgar audio visual products, channels and publications |
5. | Pornographic and vulgar erotic services |
6. | Gambling devices and accessories |
7. | Lottery |
8. | Gambling service |
9. | Narcotics and related accessories |
10. | Weapons of all types (including daggers, firearms and accessories), replica weapons, ammunitions and explosives) |
11. | Military or police equipment |
12. | Illegally obtained proceeds or properties as result of crime |
13. | Poisonous or hazardous chemicals ’ |
14. | Batons and electric batons |
15. | Lock picking tools and accessories |
16. | Anesthetic, psychotropic or prescription medicine’; illegal unregistered medicine |
17. | Fetal gender determination |
18. | Aphrodisiac |
19. | Online sale of medical services, including medical consulting, hypnotherapy, plastic surgery |
20. | Hacking services or accessories |
21. | Malwares |
22. | Illegal publication of certificates or carving of stamps |
23. | Crowd funding |
24. | Video chatting services |
25. | All religious websites, publication or accessories |
26. | Online cemeteries and ancestor worshipping |
27. | Sales of personal information (e.g. identity card information) |
28. | Espionage equipment and accessories |
29. | Services or products that infringe on personal privacy (e.g. online activity monitoring) |
30. | Pyramid schemes and multi-level marketing |
31. | Gold investment |
32. | Cash disbursement from credit funding sources (e.g. credit cards) |
33. | Counterfeit currency |
34. | Illegal sale of financial information (e.g. bank accounts, bank cards) |
35. | Stock and securities |
36. | Mutual Funds |
37. | Insurance products and platforms |
38. | Financial products and services |
39. | Rebate or cashback services |
40. | Software or products related to trading of financial products and information |
41. | Single-purpose prepaid cards (including gift cards and other stored value cards) |
42. | Illegal or un-registered fund-raising activities |
43. | Foreign exchange services |
44. | Peer to peer (P2P) lending services |
45. | Payment by instalments service |
46. | Trading in invoices issued within the Peoples’ Republic of China |
47. | Trading or sale of virtual currencies (e.g. Bitcoin, Litecoin) |
48. | Satellites and antennas |
49. | Archaeological and cultural relics |
50. | Trading or distribution of currency (both RMB and foreign currencies) |
51. | Counterfeit or replica food products |
52. | Online sale of tobaccos and cigarettes |
53. | Fireworks and firecrackers |
54. | Crude oil |
55. | Human organs |
56. | Surrogacy services |
57. | Services to facilitate plagiarism and examination fraud |
58. | Protected species |
59. | Smuggled goods |
60. | Sales of distribution of event tickets without license (e.g. Olympic Games or World Expo tickets) |
61. | Seeds |
62. | Real estate |
63. | Charitable organizations |
64. | Auction sites and services |
65. | Pawn services |
66. | Lucky draws |
67. | Sale of animals, plants or products with contagious and hazardous diseases |
68. | Sale of animals, plants or products originating from areas declared with an epidemic outbreak of contagious diseases |
69. | Services or products facilitating unlawful public gathering |
別紙 10.3④
Alipay 決済サービスの取扱対象外商品(2)
① 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物
② 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器、毒性物質、サリン
③ わいせつ物、ポルノ、児童ポルノ、アダルトグッズ、ヌード写真、アダルトビデオアダルトビデオ、アダルトゲーム、ブルセラ
④ 売春、児童売春
⑤ 賭博、富くじ
⑥ 無限連鎖講、マルチ商法
⑦ 偽造若しくは変造された通貨、有価証券、xx証書(免許証、旅券等を含む。)、文書、電磁的記録
⑧ 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等
⑨ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する商品等
⑩ コンピューターウィルスを含むソフトウェア
⑪ 人体及び人体の一部
⑫ 個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
⑬ 犯罪その他の法令違反行為
⑭ その他取引することが法令に違反する商品等
⑮ 商品券・プリペイドカードプリベイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券・金地金(但し、個別に乙、オリックス及び Alipay の承認を得た場合を除く。)
⑯ 生き物(但し、個別に乙、オリックス及び Xxxxxx の承認を得た場合を除く。)
➃ 甲が自ら提供するコンピューターゲーム以外のコンピューターゲーム内において使用するアイテム等のデジタルコンテンツ
別紙 15.2
甲による表明及び保証
A.
(i) 甲は、その設立準拠法に基づき適法に設立され、有効に存続している又は意思能力及び行為能力に何らの制限のない自然人(個人事業主)である。
(ii) 甲は、現在営んでいる事業について、当該事業を行う全ての法域において、必要な登録等を行っている。
(iii) 甲は、現在営んでいる事業を行うために必要である許認可等を、当該事業を行う全ての法域において、適法かつ有効に取得又は履践し、かつ維持している。
(iv) 甲は、本規約の締結、本規約に基づく義務の履行又は本規約において想定されている取引の実行のために必要とされる、完全な能力及び権限を有している。
(v) 甲による本規約の締結、本規約に基づく義務の履行又は本規約において想定されている取引の実行は、(甲が会社であるときは)甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲は、第三者の使者又は代理人として行動するものではない。
B. 本規約は、甲によって適法かつ有効に締結されることにより、甲の適法、有効かつ法的拘束力のある債務を構成し、その各条項に従い甲に対して強制執行が可能である。本規約に明示的に規定されている場合を除き、本規約の締結及び本規約に基づく義務の履行にあたって、いかなる政府、行政機関その他第三者の同意も必要とされない。
C. 甲による本規約の締結又は本規約に基づく義務の履行は、(ⅰ)適用ある法令等、許認可等、関係当局等の判断等に違反するものではなく、(ⅱ) (甲が会社であるときは)甲の定款その他の社内規則に違反するものではなく、かつ、(ⅲ)甲が当事者となっている契約等に違反(但し、軽微な違反を除く。)するものではない。
D. 甲による本規約の締結又は本規約に基づく義務の履行を妨げる効果を有する裁判又は行政手続は係属していない。
E. 甲は、適用ある法令等に従って、その事業を行うとともに、本規約に基づく役務の提供を行う。
F. xは、現在、次のいずれにも該当しておらず、かつ、将来にわたっても該当しない。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係の役員・従業員
(v) 総会屋等
(vi) 社会運動等標ぼうゴロ
(vii) 特殊知能暴力集団等
(viii) 暴力団員が経営を支配すると認められる関係を有すること
(ix) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(x) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(xi) 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(xii) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という。)に該当する罪を犯したもの。
(xiii) 上記(i)から(xii)の共生者又はその他これらに準ずる者
G. 甲は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わない。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙又はオリックスの信用を毀損し、若しくは乙又はオリックスの業務を妨害する行為
(v) 犯罪に該当する罪に該当する行為
(vi ) その他上記(i)から(v)に準ずる行為
以 上